第36号 平成19年5月29日(火曜日)
平成十九年五月二十九日(火曜日)―――――――――――――
議事日程 第三十号
平成十九年五月二十九日
午後一時開議
第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
第二 エコツーリズム推進法案(環境委員長提出)
第三 日本年金機構法案(内閣提出)
第四 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
日程第二 エコツーリズム推進法案(環境委員長提出)
午後六時二十二分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
――――◇―――――
日程第一 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
○議長(河野洋平君) 日程第一、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長塩谷立君。
―――――――――――――
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔塩谷立君登壇〕
○塩谷立君 ただいま議題となりました特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、平成十八年十月十四日より六カ月間の期間を定め、北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止することとする閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成十九年四月十日、入港禁止の期間を六カ月間延長し、同年十月十三日までとする等その一部を変更したため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。
本件は、五月二十三日本委員会に付託され、同日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、二十五日質疑を行い、採決いたしました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
――――◇―――――
○議長(河野洋平君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
―――――――――――――
日程第二 エコツーリズム推進法案(環境委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第二、エコツーリズム推進法案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長西野あきら君。
―――――――――――――
エコツーリズム推進法案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
〔西野あきら君登壇〕
○西野あきら君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、エコツーリズムが自然環境の保全、地域における創意工夫を生かした観光の振興及び環境の保全に関する意識の啓発等の環境教育の推進において重要な意義を有することにかんがみ、エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定その他のエコツーリズムを推進するために必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、
第一に、エコツーリズムは、自然観光資源が損なわれないよう、生物の多様性の確保に配慮しつつ、適切な利用の方法を定め、その方法に従って実施されなければならない等との基本理念にのっとり、政府は、エコツーリズムの推進に関する基本方針を定めなければならないこと、
第二に、市町村は、エコツーリズムを推進しようとする地域ごとに、当該市町村のほか、事業者、NPO、専門家、土地所有者、関係行政機関等から成るエコツーリズム推進協議会を組織することができるものとし、同協議会は、エコツーリズム推進全体構想を作成するものとすること、
また、市町村は、同協議会が全体構想を作成したときは、主務大臣の認定を申請することができること、
第三に、主務大臣は、認定した全体構想の内容について周知するとともに、国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、認定全体構想に基づくエコツーリズムに係る事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、許可等の際に適切な配慮をすること、
第四に、市町村の長は、認定全体構想に従い、保護措置を講ずる必要がある自然観光資源を特定自然観光資源として指定することができるものとし、当該特定自然観光資源が多数の観光旅行者等の行動により著しく損なわれるおそれがあると認めるときは、その所在区域への立ち入りの制限をすることができること
等であります。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
本案は、去る二十五日環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
―――――――――――――
○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
――――◇―――――
○加藤勝信君 残余の日程は延期し、本日はこれにて散会されることを望みます。
○議長(河野洋平君) 加藤勝信君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。
本日は、これにて散会いたします。
午後六時二十九分散会
――――◇―――――
出席国務大臣
国土交通大臣 冬柴 鐵三君
環境大臣 若林 正俊君