第14号 平成19年12月4日(火曜日)
平成十九年十二月四日(火曜日)―――――――――――――
平成十九年十二月四日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案(大村秀章君外六名提出)
午後一時二分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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○御法川信英君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
大村秀章君外六名提出、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案(大村秀章君外六名提出)
○議長(河野洋平君) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。厚生労働委員長茂木敏充君。
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔茂木敏充君登壇〕
○茂木敏充君 ただいま議題となりました厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、厚生年金の被保険者の救済に関する特例を設けようとするものであり、その主な内容は、
第一に、厚生年金の保険料が被保険者の報酬から控除されていながら、事業主が社会保険庁に納付していないと年金記録第三者委員会が認めた場合に、その被保険者に対して保険給付を行う特例措置を講じること、
第二に、社会保険庁長官は、未納付となっている当該保険料について、事業主に対し納付を勧奨することとし、納付を行わない事業主について、その名称を公表した後、なお当該保険料を納付しなかった場合には、国がその保険料相当額を負担すること
等であります。
本案は、去る十一月十三日本委員会に付託され、翌十四日に提出者大村秀章君から提案理由の説明を聴取し、二十一日から質疑に入り、二十八日には民主党・無所属クラブより修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。
本日質疑を終局し、民主党・無所属クラブ提出の修正案について撤回を許可した後、自由民主党・無所属会、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党、社会民主党・市民連合及び国民新党・そうぞう・無所属の会より、国が保険料相当額を負担した場合は、国が事業主に対して金銭の請求権を取得すること、本件に関する第三者委員会の調査審議結果や事業主の保険料納付状況などを国会に報告することを内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。次いで、内閣の意見を聴取した後、採決の結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。
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○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時六分散会
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出席国務大臣
厚生労働大臣 舛添 要一君