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第15号 平成19年12月11日(火曜日)

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平成十九年十二月十一日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十二号

  平成十九年十二月十一日

    午後一時開議

 第一 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(財務金融委員長提出)

 第二 放送法等の一部を改正する法律案(第百六十六回国会、内閣提出)

 第三 老人福祉法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 第四 借地借家法の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

 第五 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(第百六十六回国会、原田義昭君外三名提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(財務金融委員長提出)

 日程第二 放送法等の一部を改正する法律案(第百六十六回国会、内閣提出)

 日程第三 老人福祉法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 日程第四 借地借家法の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

 日程第五 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(第百六十六回国会、原田義昭君外三名提出)

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案(農林水産委員長提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第一 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案(財務金融委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。財務金融委員長原田義昭君。

    ―――――――――――――

 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原田義昭君登壇〕

原田義昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。

 本案は、去る五日財務金融委員会において全会一致をもって成案を得、委員会提出法律案と決し、提出したものでございまして、預金口座等への振り込みを利用して行われた詐欺等の犯罪行為により被害を受けた者の財産的被害の迅速な回復に資することを目的とするものであり、その主な内容は、次のとおりでございます。

 第一に、金融機関は、犯罪利用預金口座である疑いがあると認める預金口座について、取引の停止の措置を適切に講ずるものとしております。

 第二に、預金等債権の消滅手続については、まず、金融機関は、犯罪利用預金口座であると疑う相当な理由があると認める預金口座について、預金保険機構に対し、手続開始の公告を求めなければならないものとし、預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく公告しなければならないものとしております。

 また、名義人等による権利行使の届け出に係る期間内に権利行使の届け出または強制執行がないときは、預金等債権は消滅するものとしております。

 なお、金融機関は、当該期間内に被害を受けた旨の申し出をした者に対し、被害回復分配金の支払いの申請に関し利便を図るための措置を適切に講ずるものとしております。

 第三に、被害回復分配金の支払い手続については、まず、金融機関は、預金等債権が消滅したときは、預金保険機構に対し、手続開始の公告を求めなければならないものとし、預金保険機構は、公告の求めがあったときは、遅滞なく公告しなければならないものとしております。

 また、金融機関は、被害回復分配金の支払いの申請があった場合において、支払い該当者の決定を行ったときは、遅滞なく、その者に対し、被害額により案分した額の被害回復分配金を支払わなければならないものとしております。

 そのほか、犯罪被害者の支援の充実、犯罪利用預金口座でないことについて相当な理由があると認められる場合における支払いの請求及び政府による周知等について、所要の規定を整備しております。

 以上が、本案の提案の趣旨及び概要でございます。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

 以上でございます(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 放送法等の一部を改正する法律案(第百六十六回国会、内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第二、放送法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長渡辺博道君。

    ―――――――――――――

 放送法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、通信・放送分野の改革を進めるため、その制度改正等を行おうとするもので、その主な内容は、日本放送協会のガバナンスの強化のため、経営委員会の監督権限の明確化等、国際放送の命令放送制度の見直し、認定放送持ち株会社制度の導入、総務大臣が放送事業者等に対し再発防止計画の提出を求める制度の導入、電波利用をより迅速かつ柔軟に行うための手続の創設、電気通信事業者に対する業務改善命令の要件の見直し等であります。

 本案は、第百六十六回国会において提出され、去る五月二十二日に本会議で趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、今国会まで継続審査となっていたものであります。

 今国会においては、十一月二十九日増田総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑に入り、十二月四日には参考人から意見を聴取いたしました。この間、法案の修正について提案がなされ、その後、連日にわたり理事会等を開会するなど、与野党の筆頭理事を中心に、党派を超えて、真摯にかつ精力的に修正協議が行われました。

 放送は、民主主義の根幹にかかわる報道の自由、国民の知る権利を支える重要なメディアであります。そのため、この間の修正協議については、報道機関に説明を行うなどして、その経過をでき得る限り国民の前に明らかにするよう、透明性の確保に努めてまいりました。

 かくして、修正案は、自由民主党・無所属会、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同により、参考人質疑終了後に提出されました。その主な内容は、日本放送協会の経営委員会の権限の明確化、経営委員が個別の放送番組の編集を行うこと等の禁止、再発防止計画に関する改正規定の削除等であります。

 同日、委員会において、修正案の趣旨説明を聴取した後、原案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑を終局いたしました。六日に原案及び修正案について討論を行い、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第三 老人福祉法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第三、老人福祉法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長茂木敏充君。

    ―――――――――――――

 老人福祉法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔茂木敏充君登壇〕

茂木敏充君 ただいま議題となりました老人福祉法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、特別養護老人ホームの整備が困難な農山村地域において、医療と福祉の一体的なサービスを提供できるようにするため、公的医療機関として地域の医療を支えてきているJA厚生連が直接に特別養護老人ホームを設置できることとするものであります。

 本案は、去る七日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第四は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第四 借地借家法の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第四、借地借家法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長下村博文君。

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 借地借家法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔下村博文君登壇〕

下村博文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 現行の借地借家法では、更新等がなく契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了する事業用の定期借地権は、存続期間十年以上二十年以下の間でしか設定することができません。

 しかしながら、建物の減価償却期間は二十年を超えるものが多く、これまでの事業用の定期借地権の利用例も上限の二十年に集中し、各方面からも事業用の定期借地権について償却期間に応じた存続期間の設定を可能とするよう見直しの必要性が指摘されております。

 本案は、こうしたニーズにこたえるためのもので、その主な内容は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として借地権を設定する場合に、その存続期間を十年以上五十年未満とするものであります。

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。

 本案は、去る十二月七日の法務委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(第百六十六回国会、原田義昭君外三名提出)

議長(河野洋平君) 日程第五、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長棚橋泰文君。

    ―――――――――――――

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔棚橋泰文君登壇〕

棚橋泰文君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、市町村の議会の議員または長の選挙の投票について電子投票条例を制定している市町村のうち、総務大臣が指定した市町村の区域においては、衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査の投票についても電磁的記録式投票機を用いた方法により行うものとするとともに、最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票期間を衆議院議員総選挙の期日前投票期間と同一にしようとするものであります。

 本案は、平成二十年一月一日から施行するものとし、施行日以後、その期日を公示されまたは告示される選挙または審査について適用することといたしております。

 本案は、第百六十六回国会に提出され、継続審査となっていたもので、去る九月十日本委員会に付託され、十二月七日提出者後藤田正純君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 本案につきましては、国会法第五十七条の三の規定により、内閣の意見を求めましたところ、異議はない旨の意見が述べられました。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 農林水産委員長提出、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案(農林水産委員長提出)

議長(河野洋平君) 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長宮腰光寛君。

    ―――――――――――――

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔宮腰光寛君登壇〕

宮腰光寛君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律案は、農山漁村地域において鳥獣による被害が深刻な状況にあることにかんがみ、その防止のための施策を総合的かつ効果的に推進し、もって農林水産業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与することを目的とするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、農林水産大臣は、鳥獣による被害を防止するための基本指針を定めるものとすること。

 第二に、市町村は、基本指針に即して、単独でまたは共同して、被害防止計画を定めることができるものとすること。

 第三に、被害防止計画を定めた市町村は、都道府県にかわり、被害防止のため、鳥獣の捕獲の許可権限を行使することができる制度を設けるなど被害防止のための所要の措置を講ずるものとすること。

 また、附則において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正することとしております。

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。

 本案は、本日農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 なお、本委員会におきまして、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十三分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  増田 寛也君

       法務大臣  鳩山 邦夫君

       厚生労働大臣  舛添 要一君

       農林水産大臣  若林 正俊君

       国務大臣  渡辺 喜美君


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