衆議院

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第17号 平成19年12月20日(木曜日)

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平成十九年十二月二十日(木曜日)

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 議事日程 第十三号

  平成十九年十二月二十日

    午後一時開議

 第一 政治資金規正法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 政治資金規正法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)

 行政書士法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 御報告することがあります。

 永年在職議員として表彰された元議員江藤隆美君は、去る十一月二十二日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。

 江藤隆美君に対する弔詞は、議長において去る十七日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。

    〔総員起立〕

 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに内閣委員長の要職につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等江藤隆美君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

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 日程第一 政治資金規正法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、政治資金規正法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長棚橋泰文君。

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 政治資金規正法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔棚橋泰文君登壇〕

棚橋泰文君 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員または国会議員になろうとする者の関係する政治団体に係る収支報告等に特例を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置するもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収、収支報告書の記載・提出等の特例制度の創設であります。

 国会議員関係政治団体は、すべての支出について領収書等を徴収しなければならないこととしております。また、人件費を除く経費で一件一万円を超える支出について、収支報告書に支出の明細を記載し、領収書等の写しを添付しなければならないこととしております。

 また、収支報告書の提出に際し、弁護士、公認会計士または税理士から成る登録政治資金監査人の監査を受け、政治資金監査報告書をあわせて提出しなければならないこととしております。

 第二に、政治資金適正化委員会の設置についてであります。

 総務省に国会の議決により指名された委員五人から成る政治資金適正化委員会を設置し、収支報告書の記載方法に係る基本方針の策定、登録政治資金監査人の登録、研修等の業務を行うものとしております。

 第三に、国会議員関係政治団体に係る少額領収書等の写しの開示についてであります。

 何人も、国会議員関係政治団体について、収支報告書の要旨の公表日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る人件費を除く支出のうち、一件一万円以下の支出に係る領収書等の写しの開示を請求することができるものとしております。

 第四に、収支報告書の写しの交付等についてであります。

 何人も、収支報告書の要旨の公表日から三年間、収支報告書の写しの交付を請求することができることとしております。また、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会は、収支報告書にあわせて提出された領収書等の写しを収支報告書の要旨の公表日から三年間保存しなければならないこととしております。

 第五に、施行期日等でありますが、この法律は平成二十年一月一日から施行することとしております。

 なお、政治資金適正化委員会の設置及び登録政治資金監査人に関する規定は平成二十年四月一日から、国会議員関係政治団体の届け出に関する規定は平成二十年十月一日から施行し、国会議員関係政治団体の提出する収支報告書の記載事項、政治資金監査の義務づけ及び少額領収書等の写しの開示に関する規定は平成二十一年分の収支報告書及び少額領収書等から適用することとしております。

 また、国会議員関係政治団体に係る特例制度の実施後三年を目途に、対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討を加えることとしております。

 以上が、本案の趣旨及び内容であります。

 本案は、昨十九日政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、賛成多数をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

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議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 総務委員長提出、行政書士法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

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 行政書士法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)

議長(河野洋平君) 行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。総務委員長渡辺博道君。

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 行政書士法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、行政書士は、行政書士が作成できる書類に関連する聴聞または弁明の機会の付与等の手続に係る行為について、弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除き、代理することができるものとするとともに、行政書士に係る欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することにより、行政書士制度の基盤を強化しようとするものであります。

 本案は、本日総務委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣  増田 寛也君


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