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第23号 平成20年4月22日(火曜日)

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平成二十年四月二十二日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十三号

  平成二十年四月二十二日

    午後一時開議

 第一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案(内閣提出)

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。青少年問題に関する特別委員長玄葉光一郎君。

    ―――――――――――――

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔玄葉光一郎君登壇〕

玄葉光一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、青少年問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、いわゆる出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、出会い系サイト事業者に対し、届け出制の導入や児童に係る誘引情報の削除の義務づけ等の規制の強化を図るとともに、民間団体が行う児童の利用防止活動の促進やフィルタリングサービスの普及等、児童による出会い系サイトの利用の防止措置を強化しようとするものであります。

 本案は、去る十四日本委員会に付託され、十七日泉国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取し、翌十八日に質疑を行いました。次いで、採決いたしました結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

御法川信英君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 御法川信英君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案(内閣提出)

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長竹本直一君。

    ―――――――――――――

 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案及び同報告書

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔竹本直一君登壇〕

竹本直一君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案について申し上げます。

 本案は、観光立国の実現に向けて、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進するための措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、

 第一に、市町村または都道府県は、国土交通大臣及び農林水産大臣が策定する基本方針に基づき、観光圏整備計画を作成することができること、

 第二に、観光圏整備計画に定められた事業について国による認定制度を設け、認定を受けた事業について、関係法律の特例を定めること

などであります。

 次に、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律案について申し上げます。

 本案は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るための措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は、

 第一に、文部科学大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針を策定するとともに、市町村が作成する当該市町村の区域における歴史的風致の維持及び向上に関する計画を共同で認定すること、

 第二に、重要文化財等と一体となって歴史的風致を形成している建造物について、認定を受けた計画に基づき市町村が指定して保全する制度を創設すること

などであります。

 両案は、去る四月十五日本委員会に付託され、同日冬柴国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。翌十六日質疑に入り、十八日質疑を終了し、本日採決いたしました結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時九分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国土交通大臣  冬柴 鐵三君

       国務大臣  泉  信也君


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