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第10号 平成20年11月14日(金曜日)

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平成二十年十一月十四日(金曜日)

    ―――――――――――――

  平成二十年十一月十四日

    午後一時 本会議

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長田村憲久君。

    ―――――――――――――

 児童福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田村憲久君登壇〕

田村憲久君 ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、次代の社会を担うすべての子供が健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、地域における子育て支援の充実を図るため、乳児家庭全戸訪問事業及び家庭的保育事業等を法律上位置づけること、

 第二に、要保護児童等に対する支援の強化を図るため、養子縁組を前提としない養育里親の制度化及び小規模住居型児童養育事業の創設を行うとともに、児童養護施設の入所児童等に対する虐待を防止するための規定を設けること、

 第三に、次世代育成支援の強化を図るため、事業主行動計画の策定の義務づけの範囲を拡大すること

等であります。

 本案は、去る十一月十一日本委員会に付託され、翌十二日舛添厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、本日採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東順治君。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔東順治君登壇〕

東順治君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を契機として、外国為替及び外国貿易法第十条第一項に基づき、同年十月十四日以降、北朝鮮からのすべての貨物の輸入を禁止する等の措置が継続して実施されております。

 政府は、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、本年十月十日の閣議において、この措置を継続することと決定いたしました。

 本件は、半年を期限として、十月十四日以降も継続して当該措置を講じたことについて、同法第十条第二項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。

 本件につきましては、去る十一月十二日本委員会に付託され、本日二階経済産業大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、討論、採決の結果、賛成多数をもって承認すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長望月義夫君。

    ―――――――――――――

 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔望月義夫君登壇〕

望月義夫君 ただいま議題となりました承認を求めるの件につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、平成十八年十月十四日より本年十月十三日まで北朝鮮船籍のすべての船舶の入港を禁止することとする閣議決定について、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、平成二十年十月十日、入港禁止の期間を平成二十一年四月十三日まで延長する変更をしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、国会の承認を求めるものであります。

 本件は、十一月十二日本委員会に付託され、同日金子国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、本日質疑を行い、採決いたしました結果、本件は賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣  舛添 要一君

       経済産業大臣  二階 俊博君

       国土交通大臣  金子 一義君


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