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第30号 平成21年5月12日(火曜日)

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平成二十一年五月十二日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十一号

  平成二十一年五月十二日

    午後一時開議

 第一 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件

 第三 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件

 第四 強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件

 日程第三 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件

 日程第四 強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件


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    午後一時二分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(河野洋平君) 日程第一、著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長岩屋毅君。

    ―――――――――――――

 著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔岩屋毅君登壇〕

岩屋毅君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、昨今の情報通信技術の一層の進展などの時代の変化に対応し、インターネット等を活用した著作物等の流通の促進などを図るための措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、インターネット等を活用した著作物等の利用の円滑化を図る観点から、

 インターネット情報の検索サービスの実施のための複製等について、権利者の許諾なく行えるようにする措置を講じること、

 また、権利者が所在不明の場合における著作物等の利用を容易にするため、現行の文化庁長官の裁定制度を著作隣接権にも適用できるようにするとともに、より迅速に著作物等の利用が開始できるようにする措置を講じること、

 第二に、違法な著作物等の流通を抑止する観点から、

 著作権等を侵害する行為によって作成された物と承知の上で、その物の頒布の申し出を行う行為を権利侵害とみなすとともに、著作権等を侵害して自動公衆送信されている音楽や映像を、録音し、または録画することについて、著作権法第三十条の適用範囲から除外し、権利者の許諾を要することとすること、

 また、この第三十条の改正については、違法なものと知りながら行った場合に限るとともに、罰則を科さないこととすること、

 第三に、障害者の情報利用の機会の確保を図る観点から、

 障害者のために権利者の許諾を得ずに著作物等を利用できる範囲を抜本的に見直し、障害の種類を限定しないこととするとともに、デジタル録音図書の作成、映画や放送番組の字幕付与、手話翻訳など、障害者が必要とする幅広い方式での複製等を可能とし、あわせて障害者福祉を目的とする施設以外でもそれらの作成を可能とするなどの措置を講じること

などであります。

 本案は、四月二十三日本委員会に付託され、翌二十四日塩谷文部科学大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。去る五月八日質疑を行い、質疑終局の後、採決の結果、本案は全会一致をもって可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件

 日程第三 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件

 日程第四 強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件

議長(河野洋平君) 日程第二、クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第三、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件、日程第四、強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長河野太郎君。

    ―――――――――――――

 クラスター弾に関する条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔河野太郎君登壇〕

河野太郎君 外務委員長の河野太郎でございます。

 ただいま議題となりました三本の条約につきまして、外務委員会の審査の経過並びにその結果を御報告申し上げるところでございますが、先輩方の強い御希望もございますので、本日は、衆議院規則第百三十三条を生かして、御報告を申し上げたいと思います。

 この三本の条約は、去る四月二十三日外務委員会に付託され、二十四日中曽根外務大臣より提案理由の説明を聴取いたしました。五月八日質疑の上、全会一致で承認すべきものと決しました。

 まず、クラスター弾に関する条約は、

 第一に、締約国は、クラスター弾の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有、移譲などを行わないこと、

 第二に、締約国は、保有するすべてのクラスター弾を条約発効後八年以内に廃棄すること、

 第三に、締約国は、非締約国に対しこの条約に加入するように奨励すること、

これが主な内容でございます。

 第二に、国及びその財産の裁判権からの免除に関する国際連合条約の主な内容は、

 いずれの国も、自国及びその財産に関し、ほかの国の裁判所の裁判権からの免除を享有すること、

 第二に、商業的取引から生じた裁判手続、雇用契約に関する裁判手続等、本条約に定める裁判手続については免除が認められないこと、

 第三に、いずれの国の財産に対するいかなる強制的な措置も、その国が明示的に同意した場合を除き、他の国の裁判所における裁判手続に関してとられてはならないこと、

これが主な内容でございます。

 第三の条約の、強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約につきましては、

 第一に、いずれの者も、国の機関等による強制失踪の対象とされないこと、

 第二に、締約国は、強制失踪を刑法上の犯罪とし、強制失踪の実行者を初めその関与者を訴追し処罰すること、

 第三に、この条約の履行監視機関として、強制失踪(そう)に関する委員会を設置すること、

これが主な内容でございます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) 三件を一括して採決いたします。

 三件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、三件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣  中曽根弘文君

       文部科学大臣  塩谷  立君


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