第32号 平成21年5月26日(火曜日)
平成二十一年五月二十六日(火曜日)―――――――――――――
平成二十一年五月二十六日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
北朝鮮核実験実施に対する抗議決議案(小坂憲次君外七名提出)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
午後一時三十二分開議
○議長(河野洋平君) これより会議を開きます。
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○議長(河野洋平君) この際、新たに議席に着かれました議員を紹介いたします。
第四百三十七番、北関東選挙区選出議員、大高松男君。
〔大高松男君起立、拍手〕
第四百三十八番、近畿選挙区選出議員、泉原保二君。
〔泉原保二君起立、拍手〕
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○谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
小坂憲次君外七名提出、北朝鮮核実験実施に対する抗議決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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北朝鮮核実験実施に対する抗議決議案(小坂憲次君外七名提出)
○議長(河野洋平君) 北朝鮮核実験実施に対する抗議決議案を議題といたします。
提出者の趣旨弁明を許します。小坂憲次君。
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北朝鮮核実験実施に対する抗議決議案
〔本号末尾に掲載〕
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〔小坂憲次君登壇〕
○小坂憲次君 私は、自由民主党、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました北朝鮮核実験実施に対する抗議決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。(拍手)
案文の朗読をもちまして趣旨の説明にかえさせていただきます。
案文を朗読いたします。
北朝鮮核実験実施に対する抗議決議案
昨日五月二十五日、北朝鮮は、国連決議や六者会合共同声明、更には日朝平壌宣言に明確に反して、二回目の核実験を強行した。
この暴挙は、先般のミサイル発射と並び、我が国を含む地域の平和と安定を脅かすものであり、我が国政府は、国際社会と連携しつつ、我が国の安全を確保すべく万全の措置を講ずるべきである。
同時に、度重なる核実験は、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦であり、唯一の被爆国の我が国としては、決して容認できるものではない。特に、最近の核廃絶の気運の高まりに逆行するものであり遺憾の極みである。北朝鮮に対し、これまでの諸合意に従い、すべての核を放棄し、国際社会の査察を受け入れ、朝鮮半島の非核化に取り組むよう要求する。
政府は、北朝鮮に対して制裁を強めるなど断固たる措置をとるとともに、拉致問題、核、ミサイル等、北朝鮮との諸懸案を解決すべく、国際社会の理解と協力を得つつ、外交努力を倍加すべきである。
右決議する。
以上であります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
この際、内閣総理大臣から発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣麻生太郎君。
〔内閣総理大臣麻生太郎君登壇〕
○内閣総理大臣(麻生太郎君) ただいまの御決議に対しまして所信を申し上げます。
昨日の北朝鮮による核実験実施の発表は、弾道ミサイル能力の増強と相まって、我が国の安全に対する重大な脅威であり、北東アジア及び国際社会の平和と安全を著しく害するものとして、断じて容認できません。
また、北朝鮮による核実験実施の発表は、世界的な核軍縮の機運の高まりを大きく損なうものでもあります。北朝鮮に対し厳重に抗議し、断固として非難します。
このような行為は、国連安保理決議第一七一八号に対する明確な違反であり、また、日朝平壌宣言及び六者会合共同声明にも違反し、国際的な核不拡散体制に対する重大な挑戦でもあります。
政府として、ただいま採択されました御決議の趣旨を体し、同盟国である米国を初めとする関係国と連携しつつ、我が国の安全保障及び国民の安全の確保に引き続き万全を期するとともに、今後の必要な施策について早急に検討を進めます。その上で、北朝鮮の核放棄の実現に向け努力する考えであります。
さらに、政府は、国際的な核軍縮・不拡散体制の強化のため、決意を新たに、現実的かつ着実に取り組んでまいります。(拍手)
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○谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
内閣提出、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(河野洋平君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長赤松正雄君。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔赤松正雄君登壇〕
○赤松正雄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、本年五月の人事院勧告にかんがみ、指定職俸給表適用職員等の特別給について、期末特別手当を廃止し、期末手当及び勤勉手当に再編するとともに、本年六月期の期末手当及び勤勉手当に関する特例措置として、一般職の国家公務員の支給割合を暫定的に〇・二月、指定職俸給表適用職員は〇・一五月引き下げ、内閣総理大臣等の特別職の職員等についても、一般職に準じて、本年六月期の期末手当の支給割合を暫定的に〇・一五月引き下げる等の措置を講じようとするものであります。
本案は、去る五月二十一日本委員会に付託され、同日鳩山総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。本日質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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○谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)
○議長(河野洋平君) 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員長小坂憲次君。
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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔小坂憲次君登壇〕
○小坂憲次君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の御説明を申し上げます。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は、現下の厳しい社会経済状況にかんがみ、ことし六月の期末手当について、国民代表である国会議員はみずから身を切る姿勢を示す必要があるとの考えに立ち、各会派間で協議を行い、合意を得て提出に至ったものであります。
その内容は、歳費法の附則に一項を追加し、ことし六月に受ける議長、副議長及び議員の期末手当の額を二割削減する特例規定を設けるものであります。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は、人事院勧告に伴う政府職員の勤勉手当の減額に準じて、ことし六月に受ける国会議員の秘書の勤勉手当を暫定的に減額するものであります。
両法律案は、本日議院運営委員会において起草、提出したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(河野洋平君) これより採決に入ります。
まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
次に、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
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○議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時四十六分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 麻生 太郎君
総務大臣 鳩山 邦夫君