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第44号 平成21年7月3日(金曜日)

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平成二十一年七月三日(金曜日)

    ―――――――――――――

  平成二十一年七月三日

    午後一時 本会議

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案(環境委員長提出)

 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案(環境委員長提出)


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    午後一時三分開議

議長(河野洋平君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

谷公一君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 環境委員長提出、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案及び美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案の両案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(河野洋平君) 谷公一君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案(環境委員長提出)

 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案(環境委員長提出)

議長(河野洋平君) 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。環境委員長水野賢一君。

    ―――――――――――――

 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案

 美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔水野賢一君登壇〕

水野賢一君 ただいま議題となりました両案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案について申し上げます。

 本案は、水俣病被害者に関する救済措置の方針及び水俣病問題の解決に向けて行うべき取り組みを明らかにするとともに、これらに必要な補償の確保等のための事業者の経営形態の見直しに係る措置等を定めようとするもので、その主な内容は、

 第一に、政府は、過去に通常起こり得る程度を超えるメチル水銀の暴露を受けた可能性があり、かつ、四肢末梢優位の感覚障害を有する者及び全身性の感覚障害を有する者その他の四肢末梢優位の感覚障害を有する者に準ずる者を早期に救済するため、一時金、療養費及び療養手当の支給に関する方針を定め、公表するものとすること。なお、一時金については関係事業者が支給する等とすること、

 第二に、公的支援を受けている関係事業者の経営形態の見直しについて、まず、環境大臣の指定を受けた特定事業者は事業再編計画を作成し同大臣に認可申請をしなければならず、同大臣は、当該事業者が一時金の支給に同意し、かつ、一定の要件に適合すると認めるときは認可をするものとすること。また、この計画に基づき新たに設立する事業会社への事業譲渡等に関する特例を定めるとともに、事業会社の株式を譲渡しようとするときはあらかじめ環境大臣の承認を得なければならないものとし、この株式の譲渡は、救済の終了及び市況の好転まで、暫時凍結するものとすること、

 第三に、政府は、指定地域及びその周辺の地域に居住していた者の健康に係る調査研究等を積極的かつ速やかに行い、その結果を公表するものとすること、

 なお、この法律による救済及び水俣病問題の解決は、継続補償受給者等に対する補償が確実に行われること、救済を受けるべき人々があとう限りすべて救済されること及び関係事業者が救済に係る費用の負担について責任を果たすとともに地域経済に貢献することを確保することを旨として行うとの原則に基づいて行わなければならないものとすること

などであります。

 本案は、本日の環境委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 次に、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案について申し上げます。

 本案は、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進しようとするもので、その主な内容は、

 第一に、海岸漂着物等の円滑な処理及び発生抑制を図るため、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにすること、

 第二に、政府は、海岸漂着物対策のための基本方針を定め、都道府県は、必要があると認めるときは、基本方針に基づき、地域計画を作成するものとすること、

 第三に、海岸管理者等は、その管理する海岸の清潔が保たれるよう海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講じなければならないものとし、市町村は、必要に応じ、海岸管理者等に協力しなければならないものとすること、

 第四に、政府は、海岸漂着物対策を推進するための財政上の措置及び法制の整備を講ずるものとすること

などであります。

 本案は、本日の環境委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 なお、本案につきましては、海岸漂着物等の処理等の推進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(河野洋平君) これより採決に入ります。

 まず、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法案につき採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(河野洋平君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

 次に、美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律案につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(河野洋平君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(河野洋平君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       環境大臣  斉藤 鉄夫君


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