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第9号 平成21年12月1日(火曜日)

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平成二十一年十二月一日(火曜日)

    ―――――――――――――

  平成二十一年十二月一日

    午後一時 本会議

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(内閣提出)

 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案(参議院提出)


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    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

高山智司君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 高山智司君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長近藤昭一君。

    ―――――――――――――

 日本郵政株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の処分の停止等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔近藤昭一君登壇〕

近藤昭一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、郵政民営化について、国民生活に必要な郵政事業に係る役務が適切に提供されるよう、政府においてその見直しを検討していることにかんがみ、日本郵政株式会社等の株式の処分の停止等を定めようとするものであります。

 本案は、去る十一月二十日本委員会に付託され、同月二十六日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われました。

 委員会におきましては、本日亀井国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

高山智司君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 参議院提出、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 高山智司君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案(参議院提出)

議長(横路孝弘君) 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長藤村修君。

    ―――――――――――――

 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔藤村修君登壇〕

藤村修君 ただいま議題となりました原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、原爆症認定集団訴訟に関し、これを契機に原爆症の認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、訴訟の長期化、被爆者である原告の高齢化等の事情にかんがみ、平成二十一年八月六日に関係者の間において行われた原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認の内容に基づき、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、

 第一に、原爆症認定集団訴訟とは、原爆症の認定の申請却下処分の取り消しに係る訴えであって、平成十五年四月十七日から認定に関する新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたものをいうこと、

 第二に、政府は、予算の範囲内において、原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための支援事業を行う法人に対し、支援事業に要する費用の一部を補助することができること、

 第三に、補助金の交付を受ける法人は、支援事業に関する基金を設けるものとし、補助を受けた金額をもって当該基金に充てることとすること、この場合において、支援事業に要する費用に充てることを条件として政府以外の者から出捐された金額を基金に加えることができること

等であります。

 本案は、参議院提出に係るもので、昨日本委員会に付託され、本日参議院厚生労働委員長から提案理由の説明を聴取し、採決の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立総員。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時九分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣  長妻  昭君

       国務大臣  亀井 静香君


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