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第15号 平成22年3月23日(火曜日)

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平成二十二年三月二十三日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第七号

  平成二十二年三月二十三日

    午後零時十分開議

 第一 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出)

 第三 関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出)

 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出)

 第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第八 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出)

 日程第三 関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出)

 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出)

 日程第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第八 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)


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    午後零時十三分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第一、市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長近藤昭一君。

    ―――――――――――――

 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔近藤昭一君登壇〕

近藤昭一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう市町村の合併の特例等に関する法律の期限を十年間延長するとともに、市町村の合併が相当程度進捗していること等にかんがみ都道府県等の積極的な関与による市町村の合併の推進を定めている規定を廃止するなど、所要の改正を行おうとするものであります。

 本案は、去る三月十日本委員会に付託され、翌十一日原口総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、同月十六日質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出)

議長(横路孝弘君) 日程第二、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長城島光力君。

    ―――――――――――――

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔城島光力君登壇〕

城島光力君 ただいま議題となりました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、平成十七年四月から、五年間にわたり、帰国した拉致被害者及びその家族に支給され、これらの者の自立や生活基盤の再建などに重要な役割を果たしてきた拉致被害者等給付金について、支給期限が本年三月に到来することから、帰国被害者等がいまだ脆弱な生活基盤の上に置かれている現状にかんがみ、これらの者の自立をより確かなものとするため、支給期間をさらに五年間延長しようとするもので、その内容は、次のとおりであります。

 国は、北朝鮮当局によって拉致された被害者であって帰国したもの及び帰国し、または入国した被害者の配偶者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等に対し、拉致被害者等給付金を、十年を限度として、毎月、支給するものとする。

 本案は、去る十六日北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第三、関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案、日程第四、株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長玄葉光一郎君。

    ―――――――――――――

 関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

 株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔玄葉光一郎君登壇〕

玄葉光一郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案は、最近における内外の経済情勢等に対応するため、関税率について所要の措置を講ずるほか、水際取り締まり強化等のための罰則水準の見直し等を図るものであります。

 本案は、去る三月十一日当委員会に付託され、十二日菅財務大臣から提案理由の説明を聴取し、十六日質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、株式会社日本政策金融公庫法の一部を改正する法律案は、株式会社日本政策金融公庫の目的及び国際協力銀行(JBIC)の業務の範囲に、地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進することを追加するものであります。

 本案は、去る三月十一日当委員会に付託され、十六日菅財務大臣から提案理由の説明を聴取し、十七日質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し、国際協力銀行(JBIC)による業務の積極的展開が可能となるよう、その体制のあり方について検討を加えること等を内容とする附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出)

 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(第百七十三回国会、内閣提出)

 日程第七 小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第五、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第六、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件、日程第七、小規模企業共済法の一部を改正する法律案、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長東祥三君。

    ―――――――――――――

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書

 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件及び同報告書

 小規模企業共済法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔東祥三君登壇〕

東祥三君 ただいま議題となりました三案件につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮からの貨物につき輸入承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について申し上げます。

 平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を契機として、外国為替及び外国貿易法第十条第一項に基づき、同年十月十四日以降、北朝鮮からのすべての貨物の輸入を禁止する等の措置が継続して実施されております。

 政府は、その後の我が国を取り巻く国際情勢にかんがみ、昨年四月十日の閣議において、この措置を継続することと決定しました。

 本件は、これまで四回にわたり半年間の継続が繰り返されてきた点を考慮し、延長期間を一年間として、四月十四日以降も当該措置を講じたことについて、国会の承認を求めるものであります。

 次に、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物につき輸出承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について申し上げます。

 昨年五月二十五日の北朝鮮による二回目の核実験を実施した旨の発表を受け、北朝鮮に対しさらなる厳格な措置をとることが必要であるとして、政府は、同年六月十六日の閣議において、外為法第十条第一項の規定に基づき、北朝鮮を仕向け地とするすべての貨物の輸出を禁止する等の措置を講じることと決定いたしました。

 本件は、これを受けて、六月十八日から当該措置を講じたことについて、国会の承認を求めるものであります。

 両件は、第百七十三回国会に提出されましたが、継続審査となり、三月十七日直嶋経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、質疑を終了したものであります。質疑終了後、採決を行った結果、全会一致をもっていずれも承認すべきものと議決いたしました。

 次に、小規模企業共済法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 小規模企業共済制度は、小規模企業者が掛金を積み立て、廃業や引退に備える制度であり、いわば小規模企業者のための退職金制度として、セーフティーネット的な役割を担っております。

 近年、小規模企業者のうち個人事業主は減少の一途をたどり、また、金融危機に伴う実体経済の悪化により依然として厳しい経営環境に直面していることから、個人事業主が安心して経営活動に専心できる環境の整備は極めて重要な課題となっております。

 このため、本案は、家族一体で事業を行っていることが多い個人事業の実態を踏まえ、制度の加入対象者を拡大することとし、個人事業主のみならず、その配偶者や後継者を初めとする共同経営者が制度に加入できるようにしようとするものであります。

 本案は、第百七十一回国会に衆議院において審議未了となったものと同趣旨の法律案でありまして、今国会に改めて提出されたものでありますが、去る三月十七日本委員会に付託され、同月十九日直嶋経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。

 まず、日程第五及び第六の両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

 次に、日程第七につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 日程第八は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第八 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

議長(横路孝弘君) 日程第八、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長五十嵐文彦君。

    ―――――――――――――

 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔五十嵐文彦君登壇〕

五十嵐文彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況にかんがみ、その有効期限を延長する等の措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、本法律の有効期限を五年延長し、平成二十七年三月三十一日までとすることといたしております。

 第二に、地震対策緊急整備事業計画の策定の義務づけを廃止することといたしております。

 第三に、公立の小学校もしくは中学校または中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当する校舎に係るものについて、現行法では二分の一とされている国の負担割合を三分の二とすることといたしております。

 以上が、本案の提案の趣旨及びその内容であります。

 本案は、去る十七日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 なお、本委員会におきまして、地震防災対策の推進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       財務大臣  菅  直人君

       総務大臣  原口 一博君

       経済産業大臣  直嶋 正行君

       国務大臣  中井  洽君


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