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第11号 平成22年11月25日(木曜日)

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平成二十二年十一月二十五日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十一号

  平成二十二年十一月二十五日

    午後一時開議

 第一 環境影響評価法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付)

 第二 裁判所法の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

 第三 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 環境影響評価法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付)

 日程第二 裁判所法の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

 日程第三 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(内閣提出)

 放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 環境影響評価法の一部を改正する法律案(第百七十四回国会、内閣提出、参議院送付)

議長(横路孝弘君) 日程第一、環境影響評価法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。環境委員長小沢鋭仁君。

    ―――――――――――――

 環境影響評価法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小沢鋭仁君登壇〕

小沢鋭仁君 ただいま議題となりました法律案につきまして、環境委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、環境影響評価法の施行後の状況の変化及び同法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、第一種事業を実施しようとする者は、方法書手続の実施前に、事業計画の立案段階における環境影響評価を実施し、その結果を記した計画段階環境配慮書を作成しなければならないものとすること等の措置を講じようとするものでございます。

 本案は、第百七十四回国会に提出され、去る四月二十一日、参議院において可決の上、本院に送付され、継続審査となっていたものであります。

 今国会においては、去る十一月五日松本環境大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日質疑に入り、十六日参考人から意見を聴取いたしました。十九日、政府に対し質疑を行い、質疑終局後、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 裁判所法の一部を改正する法律案(法務委員長提出)

議長(横路孝弘君) 日程第二、裁判所法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長奥田建君。

    ―――――――――――――

 裁判所法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔奥田建君登壇〕

奥田建君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を説明いたします。

 本案は、平成二十三年十月三十一日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とするものであります。

 本案は、昨日の法務委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 なお、本案に関する決議が行われたことを申し添えます。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第三、展覧会における美術品損害の補償に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長田中眞紀子さん。

    ―――――――――――――

 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田中眞紀子君登壇〕

田中眞紀子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援するため、その主催者が展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補償する制度を創設しようとするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、政府は、展覧会の主催者を相手方として、展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、その美術品の所有者に対して損害を補償する契約を締結することができること。

 第二に、美術品の損害額について、その一定額までは主催者が負担し、それを超える額を政府が補償することとし、その際、政府が補償する金額の上限についても定めること。

 第三に、補償契約の締結の限度額は、毎年度の国会の議決を経て決定すること。

 このほか、展覧会及び展覧会の主催者の要件、美術品の取り扱いに関する基準の遵守等の所要の規定の整備を行うことであります。

 本案は、十一月十六日本委員会に付託され、翌十七日、高木文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑に入りました。昨二十四日、さらに質疑を行い、質疑終局後、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本共産党の四派共同提案により、政府が補償契約を締結する場合の規定に、博物館法に規定する博物館または博物館相当施設における展覧会の開催に資するものとなるよう配慮すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、採決の結果、修正案は全会一致、修正部分を除く原案も全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、放送法等の一部を改正する法律案、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 放送法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 放送法等の一部を改正する法律案、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長原口一博君。

    ―――――――――――――

 放送法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原口一博君登壇〕

原口一博君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 両法律案のうち、まず、放送法等の一部を改正する法律案は、通信・放送分野におけるデジタル化の進展に対応した規制の整理合理化を図るため、放送法、電波法及び電気通信事業法について、各種の放送形態に対する規制を統合するとともに、無線局の免許及び放送業務の認定の制度を弾力化する等所要の改正を行おうとするものであります。

 次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案は、デジタルテレビジョン放送の送信設備等の整備を引き続き促進するため、平成二十二年十二月三十一日までとされている廃止期限を、平成二十七年三月三十一日まで延長しようとするものであります。

 両法律案は、昨二十四日本委員会に付託され、本日、片山総務大臣から提案理由の説明を聴取し、続いて、放送法等一部改正案に対する民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党、社会民主党・市民連合及びみんなの党の五会派共同の修正案について、提出者から趣旨の説明を聴取いたしました。

 本修正案は、日本放送協会の経営委員会の構成等に関する修正、いわゆるクロスメディア所有規制に関する検討条項の削除及び日本放送協会の役員に係る欠格事由のあり方に関する検討条項の新設を内容とするもので、各党間の真摯かつ精力的な修正協議により取りまとめられたものであることを申し添えます。

 次いで、質疑、討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、放送法等一部改正案について、修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、修正議決すべきものと決しました。

 次に、高度テレビジョン放送施設整備法一部改正案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。

 まず、放送法等の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

 次に、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十五分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣     片山 善博君

       法務大臣     仙谷 由人君

       文部科学大臣   高木 義明君

       環境大臣     松本  龍君


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