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第8号 平成23年3月10日(木曜日)

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平成二十三年三月十日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第五号

  平成二十三年三月十日

    午後零時十分開議

 第一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案(文部科学委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案(文部科学委員長提出)




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    午後零時十二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第一、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長原口一博君。

    ―――――――――――――

 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原口一博君登壇〕

原口一博君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の適用期限を十年間延長し、平成三十三年三月三十一日までとするとともに、廃棄物処理施設の設置の事業等について、法律の対象事業から除くこととしております。

 本案は、去る二月十五日、本会議において趣旨説明が行われ、本委員会に付託されました。

 委員会におきましては、同月二十二日片山総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、三月八日、質疑を行い、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案(文部科学委員長提出)

議長(横路孝弘君) 日程第二、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長田中眞紀子さん。

    ―――――――――――――

 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田中眞紀子君登壇〕

田中眞紀子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 美術品等の展覧会は、あらゆる世代の国民にすぐれた芸術作品や貴重な文化遺産に接する機会を提供する、極めて教育的、文化的意義を有するものであります。

 特に、海外の美術品等の展覧会は、その国の歴史や文化の理解に役立つものであり、国際文化交流の振興の観点からも、海外の美術品等を借りやすくし、多様な海外美術品等の展覧会が開催できるようにすることが求められております。

 本案は、このような状況を踏まえ、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るために、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図るものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、我が国において公開される海外の美術品等のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が外務大臣と協議の上で指定したものに対しては、強制執行等をすることができないものとすること、

 第二に、国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとすること、

 第三に、国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとすること、

 第四に、国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること

等であります。

 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。

 本案は、昨九日の文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十八分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    片山 善博君

       文部科学大臣  高木 義明君


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