衆議院

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第12号 平成23年3月29日(火曜日)

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平成二十三年三月二十九日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第七号

  平成二十三年三月二十九日

    午後一時開議

 第一 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 第三 平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 第四 平成二十年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 第五 内閣府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第六 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 平成二十三年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員の選挙

 日程第一 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第三 平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第四 平成二十年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第五 内閣府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第六 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)

 平成二十三年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員議長の報告

 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(石田真敏君外四名提出)

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(野田毅君外三名提出)

 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(城島光力君外六名提出)


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    午後二時二十二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日、参議院から、平成二十三年度一般会計予算、平成二十三年度特別会計予算、平成二十三年度政府関係機関予算はいずれも否決した旨の通知を受領するとともに、返付を受けました。よって、国会法第八十五条第一項により、本院は、平成二十三年度一般会計予算外二案について両院協議会を求めなければなりません。

    ―――――――――――――

 平成二十三年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員の選挙

議長(横路孝弘君) つきましては、これより両院協議会協議委員の選挙を行います。

小宮山泰子君 両院協議会協議委員の選挙は、その手続を省略して、議長において直ちに指名されることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、協議委員は議長において指名することに決まりました。

 直ちに指名いたします。

 平成二十三年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員

      中井  洽君    中川 正春君

      武正 公一君    手塚 仁雄君

      若泉 征三君    城井  崇君

      後藤  斎君    三日月大造君

      津島 恭一君    下地 幹郎君

 ただいま指名いたしました協議委員の諸君は、本会議休憩後直ちに議長応接室に御参集の上、協議委員議長、副議長各一名を互選されることを望みます。

     ――――◇―――――

 日程第一 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第一、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長古賀一成君。

    ―――――――――――――

 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔古賀一成君登壇〕

古賀一成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、我が国の港湾の国際競争力の強化等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、港湾の種類について、特定重要港湾を廃止し、国際戦略港湾及び国際拠点港湾を追加すること、

 第二に、国が行う港湾工事の対象に、国際戦略港湾における一定の国際海上コンテナ埠頭の荷さばき地に係る港湾工事を追加すること、

 第三に、国際戦略港湾及び国際拠点港湾において、コンテナ埠頭等を一体的に運営する株式会社を港湾運営会社として指定し、所要の監督規制を設けること

などであります。

 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、二十三日大畠国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、二十五日、質疑を行い、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第三 平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

 日程第四 平成二十年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書(承諾を求めるの件)(第百七十三回国会、内閣提出)(参議院送付)

議長(横路孝弘君) 日程第二、平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(承諾を求めるの件)、日程第三、平成二十年度特別会計予算総則第七条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(承諾を求めるの件)、日程第四、平成二十年度決算調整資金からの歳入組入れに関する調書(承諾を求めるの件)、右三件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。決算行政監視委員長新藤義孝君。

    ―――――――――――――

    〔報告書は本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔新藤義孝君登壇〕

新藤義孝君 ただいま議題となりました平成二十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書外二件につきまして、決算行政監視委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 予備費関係の二件は、財政法の規定等に基づき、決算調整資金からの歳入組み入れは、決算調整資金に関する法律の規定に基づき、それぞれ国会の事後承諾を求めるもので、さきの第百七十六回国会において、本院では承諾の議決はありましたが、参議院において継続審査となり、今国会に入って、去る二月十六日、承諾の議決が行われた後、本院に送付され、即日決算行政監視委員会に付託されたものであります。

 委員会におきましては、去る三月二十五日採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二につき採決いたします。

 本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。

 次に、日程第三及び第四の両件を一括して採決いたします。

 両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えることに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第五 内閣府設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第五、内閣府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長荒井聰君。

    ―――――――――――――

 内閣府設置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔荒井聰君登壇〕

荒井聰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、内閣府の所掌事務として、地方公共団体による自主的な選択に基づいて実施される事業または事務に要する経費に充てるための交付金の配分計画に関することを追加するものであります。

 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、翌二十三日片山国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十五日に質疑を行い、同日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第六 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案(第百七十六回国会、内閣提出)(参議院送付)

議長(横路孝弘君) 日程第六、展覧会における美術品損害の補償に関する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長田中眞紀子さん。

    ―――――――――――――

 展覧会における美術品損害の補償に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田中眞紀子君登壇〕

田中眞紀子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援するため、その主催者が展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補償する制度を創設しようとするものであります。

 本案は、前国会、本院において修正議決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る二十五日、参議院において、施行期日を「公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日」に改める等の修正の上、本院に送付され、本委員会に付託されました。

 本委員会においては、同日採決の結果、全会一致をもって参議院送付案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) この際、暫時休憩いたします。

    午後二時三十四分休憩

     ――――◇―――――

    午後五時十二分開議

議長(横路孝弘君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

     ――――◇―――――

 平成二十三年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員議長の報告

議長(横路孝弘君) 平成二十三年度一般会計予算外二件両院協議会協議委員議長から報告書が提出されました。よって、この際、協議委員議長の報告を求めます。中井洽君。

    ―――――――――――――

    〔報告書は本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔中井洽君登壇〕

中井洽君 平成二十三年度一般会計予算外二件両院協議会の経過及び結果を御報告申し上げます。

 御承知のように、平成二十三年度一般会計予算外二件は、去る三月一日衆議院において原案のとおり可決されましたが、本日参議院において否決されましたため、両院協議会を開くこととなったものであります。

 両院協議会協議委員は、先ほどの本会議において議長より指名されました後、直ちに協議委員議長及び副議長の互選を行いました。その結果、議長には私が、副議長には中川正春君が当選いたしました。

 引き続き、両院協議室に両院の協議委員が参集いたしまして、くじにより、衆議院側において議長を務めることになりました。

 両院協議会におきましては、まず最初に、衆議院側から可決した趣旨について説明を聴取し、続いて、参議院側から否決した趣旨について説明を聴取した後、各協議委員から、本予算の経済・雇用対策としての有効性等について、また、特に今次の未曾有の大災害に対する支援の点からもさまざまに意見が述べられ、協議が行われましたが、両院の一致を見るに至らず、両院協議会としましては、成案を得るに至らなかったものとして、これを各議院にそれぞれ報告することとし、両院協議会は終了いたしました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

議長(横路孝弘君) ただいま両院協議会協議委員議長から報告されましたとおり、平成二十三年度一般会計予算外二案につきましては、両院の意見が一致いたしませんので、憲法第六十条第二項により、本院の議決が国会の議決となりました。(拍手)

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 石田真敏君外四名提出、国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案(石田真敏君外四名提出)

議長(横路孝弘君) 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長原口一博君。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔原口一博君登壇〕

原口一博君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、平成二十三年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、国民生活等の混乱を回避する観点から、平成二十三年三月三十一日に期限の到来する事業税、不動産取得税、固定資産税、都市計画税及び事業所税に係る税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長する措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る三月二十二日本委員会に付託され、本日、提出者石田真敏君から提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決を行いましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 野田毅君外三名提出、国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案(野田毅君外三名提出)

議長(横路孝弘君) 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長石田勝之君。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石田勝之君登壇〕

石田勝之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、平成二十三年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十三年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置等について、その期限を暫定的に同年六月三十日まで延長するものであります。

 具体的には、エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却または税額控除、中小企業者等の法人税率の特例、住宅用家屋の所有権の保存登記に係る登録免許税の税率の軽減等を対象としております。

 なお、所得税法等の一部を改正する法律案について所要の規定の整備を行うこととしております。

 本案は、去る三月二十二日当委員会に付託され、本日、提出者野田毅君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 討論の通告があります。これを許します。秋葉賢也君。

    〔秋葉賢也君登壇〕

秋葉賢也君 自由民主党の秋葉賢也です。

 私は、自由民主党・無所属の会を代表して、ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案に賛成の立場で討論いたします。(拍手)

 討論に先立ち、今回の東日本巨大地震・津波災害により、とうとい命を亡くされた皆様の御冥福をお祈りするとともに、御遺族の皆様に対し、衷心よりお悔やみを申し上げます。また、被災された方々に対して、心よりお見舞いを申し上げます。

 そして、何よりも、いまだ被害の全容が明らかにならない、想像を絶する困難な状況のもとにおいて懸命な救援活動を続けていただいている自衛隊、警察、消防を初め関係者の皆様に対し、被災地選出の議員として、心より感謝申し上げますとともに、敬意を表します。

 さて、現在、政府・与党においては、被災者の救出・救護活動、また福島原子力発電所の復旧活動、さらには二次被害の防止等に全力を傾注されていると承知いたしております。

 しかしながら、戦後最悪、否、史上最大の被害をもたらした今般の大震災によって被災された皆様は、依然として、極めて過酷な生活を余儀なくされております。

 宮城県においては、震災から十九日目の今日においてもなお次々と遺体が発見されており、宮城県内だけで最終的には死者数は一万五千人以上になる見通しであります。

 さらに、復旧を阻害しているガソリンや灯油などの燃料不足を初め、さまざまな物資の物流が滞るといった事態は、いまだに解消されておりません。さらに、規制値を上回る放射性物質の検出により、農作物の出荷停止、いわれなき風評被害、水道水の摂取制限などが発せられるなど、被災地はもとより、全国民の生活への不安が日々拡大しているのが実態であります。

 こうした危機的状況に直面し、私ども自由民主党は、責任ある野党として、国民生活を死守する覚悟を持って対処しているところであります。

 本来であれば、政府・与党がリーダーシップを発揮し、この難局を打開するための施策を的確に打ち出すべきところでありますが、これまでの予算や関連法案の国会審議における対応を見る限り、望むべくもありません。

 歳出の予算と、それを執行面で財政的に担保する歳入の国税並びに地方税法案は、切っても切り離せない表裏一体の関係であります。そのため、衆議院で予算審議をしているときから、私ども自由民主党を初め野党各党は、予算と関連法案を一体として参議院に送ることこそが憲政の常道であると一貫して主張してまいりました。しかしながら、与党は、予算の衆議院通過を焦る余り、三月一日の午前二時開会の本会議でそれを押し通すという非常識きわまりない振る舞いをいたしました。

 これに対し、その後の財務金融委員会では、野党各党は、歳出歳入は一体であるという原則をなおも堅持し、先行して送られてきた予算に追いついて参議院で国税法案も一体で審議に付すべく、野党時代の民主党がほとんど応じてこなかった夜なべ審議を進んで受け入れて協力してきたにもかかわらず、民主党は、税法本体の結論を出すことに二の足を踏み続けております。

 そもそも、ばらまきだらけの予算と、財源あさりに終始する民主党政権の税法は、この国の財政を破綻に向かわしめるものであります。予算審議を通じてマニフェストの破綻が明らかにされたにもかかわらず、予算のみを参議院に送る一方で税法を衆議院にとどめ置くという行為は、法案の中身の見直しを事実上拒否するに等しいものであり、熟議の国会とは名ばかりであることを示すことにほかなりません。

 また、税法を原案のまま参議院に送付しても、予算と異なり、そのままの形では成立が見込めない現状において、何の展望もなく予算のみを参議院に送付することは、責任与党にあるまじき行為であり、無責任きわまりないやり方であることを恥ずべきであります。

 民主党のこうした非常識かつ無責任な対応によって、税法本体の審議がおくれ、三月末日の租税特別措置等の適用期限到来を目前にしてもその成立の見通しが立っていないことにかんがみ、異時異例の措置として、自公両党は、つなぎ法案としての本法律案を提出しているわけであります。

 そもそも平成二十三年度政府税制改正大綱は、日本経済の活性化、国民生活の向上に資する改正とはほど遠い内容のものであり、理念なき個人課税強化と、大衆受けをねらうかのような高所得者への増税、すなわち、給与所得控除や成年扶養控除、相続税の見直し等で、結局は、ばらまき政策の財源としてその負担を個人に押しつける形になっているわけであります。

 仮に税法本体が年度内に成立しない場合には、四月一日以降、国民生活に重大な影響が及ぶことになります。このような事態は、現下の厳しい経済状況にあって、是が非でも回避しなければなりません。

 しかしながら、その一方で、租税特別措置の延長については、三年前の第百六十九回通常国会で、当時、政局一辺倒主義の野党民主党が、ガソリン値下げ隊などという徒党を組んで、本会議に臨む当時の河野洋平議長を実力行使で阻もうとするなど、国民の代表たる国会議員にあるまじき醜態を演じ、国権の最高機関たる立法府の権威を著しく失墜せしめたあげく、国民生活をいたずらに混乱させたのみという事実があったことを、私は忘れるわけにはいきません。

 皆様御承知のとおり、民主党政権になっても、ガソリンに係る揮発油税等の暫定税率については、当分の間として結局は期限なく維持されてきており、公約違反の代表例の一つになっています。結局のところ、国民に混乱と負担を強いただけであり、荒唐無稽なマニフェストを優先するパフォーマンス政治がいかに有害であるかを示す好例であります。

 今国会においても、我々が主張するばらまき四Kの見直しには触れずに、予算や関連法案が成立しないのはあたかも野党のせいだと責任転嫁し、国民の生活が第一ではなく、政権の継続維持が第一の政治を繰り広げているのが実態であります。

 私ども自由民主党は、現在野党になったとはいえ、法案を人質にとって国民生活をいたずらに脅かすような子供じみた政治は決して行いません。

 こうした経緯をかんがみたとき、歳出歳入一体で参議院へ予算と関連法案を送るべき憲政の常道を踏み外した与党民主党と、野党に転落したとはいえ、国民生活を守るために、あえてこのつなぎ法案を提出し、粛々と成立させようとする自公両党と、どちらが責任感を持って国政に臨んでいるのか、国民の皆様には一目瞭然だと存じます。

 昨今の厳しい経済状況の中で、これに追い打ちをかけるかのような今般の大震災による被害は、国民生活にとって、戦後最悪にして最大の危機的な影響を与えかねません。繰り返しとなりますが、私ども自公両党は、こうした事態に直面し、国民生活を死守する覚悟を持って本法案を提出いたしました。本法案の一刻も早い成立によって、国民生活のさらなる混乱を回避できるものと確信いたしております。

 その上で、未曾有の災害と深刻な原発事故という国難にあって、国民の生命財産を守るということが国に課せられた最大の責務であることをしっかりと自覚するとともに、このつなぎ法案によって与えられた三カ月、政府・与党は、その責務をどのようにして果たすべきであるのかという命題に真剣に向き合っていただき、来年度予算の真のあり方を考え直し、与野党協議に真摯に取り組むことを強く強く要求いたしまして、本法案に対する私の賛成討論といたします。(拍手)

議長(横路孝弘君) これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 城島光力君外六名提出、国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案(城島光力君外六名提出)

議長(横路孝弘君) 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長牧義夫君。

    ―――――――――――――

 国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔牧義夫君登壇〕

牧義夫君 ただいま議題となりました国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律に基づく子ども手当の支給が平成二十三年三月で終わることにより生ずる国民生活等の混乱を回避する観点から、同法の子ども手当について、暫定的に平成二十三年九月まで支給しようとするものであります。

 本案は、昨日本委員会に付託され、本日、提出者柚木道義君から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行いました。

 質疑を終局した後、みんなの党より、子ども手当の暫定的な支給を、東北地方太平洋沖地震により著しい被害を受けた地域に限ること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取しました。次いで、原案及び修正案について討論を行い、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 討論の通告があります。これを許します。加藤勝信君。

    〔加藤勝信君登壇〕

加藤勝信君 自由民主党の加藤勝信でございます。

 私は、自由民主党・無所属の会を代表して、国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律案に対し、断固反対の立場から討論を行います。(拍手)

 討論に入る前に、三月十一日に発生した東日本巨大地震及び津波により亡くなられた方々の御冥福をお祈り申し上げ、また、御遺族の方々、被災をされた皆様、さらには、原発事故に伴い避難を余儀なくされるなどさまざまな影響を受けておられる方々に対し、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

 法案に対する反対理由を述べる前に、議院運営委員会において、趣旨説明要求が付されているにもかかわらず、多数決により強行に委員会付託が行われたこと、また、厚生労働委員会において、審議中である政府提出の平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する法律案との関係も整理されないままに、本法案の趣旨説明、審議及び採決が委員長の職権において強行に行われたことに対して、まず、強く抗議するものであります。

 今回の東日本を襲った未曾有の災害は、与野党問わず、国を挙げて取り組まねばならない重大な事態であり、私どもの谷垣総裁は、政府に対して、全面的に協力することを再三再四申し上げているところであります。しかるに、今回の与党民主党の強硬な対応は、こうした機運に水を差し、国会の円滑な運営を著しく阻害するものであります。

 この間、与党民主党は、子ども手当問題の円滑な処理のために、どれほどの汗をかき、どういう知恵を絞ったというのでありましょうか。政府・与党には、まさに国家の危機とも言われる状況において、強い危機感と重い責任を持ってこれに当たるという自覚や姿勢を、残念ながら、見ることができません。猛省を強く促すものであります。

 さて、本法律案に対する反対の第一の理由は、今回の大震災の復旧復興には十兆円を超える財源が必要とされる中、国債の格下げにも見られるように、我が国の厳しい財政事情のもとで、子ども手当の支給に二兆円を超える巨費を投じる余裕など全くないということであります。

 被災者の方々は、家族を亡くし、住む場所を失い、あすのことすらいまだわからぬ中でも、寒さに震え、余震におびえながら、必死に頑張っておられます。今、私たちが何を差しおいても取り組まねばならないことは、被災者の生活支援、被災地域の復旧復興を一日も早く実現すべく総力を挙げることであり、そのための財源をしっかりと確保することであります。

 平成二十三年度予算には約二兆二千億円の子ども手当関係予算が計上されており、今回の法案で、そのうち約一兆円もの予算が支出されることになります。マスコミの世論調査においても、子ども手当などの予算を復興の財源に充てるべきであると考えている方が八割にも達しております。

 民主党の皆さんは、かかる大震災で我が国が未曾有の危機に陥っているときですら、みずからのマニフェストに固執し、子ども手当の支給にあくまで執着しようというのでありましょうか。私たちには全く理解ができません。

 反対の第二の理由は、政府と与党から、全く異なる内容の法案が別々に提出されているということであります。

 政府提出法案では三歳未満の子供に月額二万円を支給するとしているのに対して、民主党提出法案では一万三千円とされています。内容の異なる法案を政府、与党がそれぞれ提出しているというのは全く異例の事態であり、また、民主党が政府・与党一体とあれほど主張されてきたのは、一体何であったのでありましょうか。

 与党民主党が内容を異にする法案を提出するのであれば、いかにつなぎ法案であるとしても、政府提出法案が衆議院を通過していない以上、撤回することが当たり前であります。余りに国会における法案処理の手続を軽視した、いいかげんで無責任きわまりない対応であります。

 反対の第三の理由は、つなぎ法案とされる本法案の後の対応であります。

 子育て支援のための現金支給のあり方を与野党間で新たに検討しようというのであれば、一つの提案として理解もできるわけであります。しかし、政府提出法案を撤回しないということは、つなぎ法案の次には政府提出の二十三年度法案を通そうという意図があると見ざるを得ません。つなぎ法案の目的が、まさに多くの国民が疑問を呈している子ども手当の延命を図るものである以上、同法案を到底認めることはできません。

 また、平成二十二年度の子ども手当法そのものが単年度の時限立法であり、さらに、平成二十三年度の子ども手当法も、恒久法ではなく、一年間つなぐだけのものであります。その成立が困難と見るや、さらにつなぎ法案を出すという手品師まがいの手法は、さらに細切れにつなごうとするだけのものであります。

 その場しのぎの対応の繰り返しでは、子育て世帯において、子ども手当を安心して子供のために使おうということには全くなり得ません。

 反対の第四の理由は、そもそも子ども手当の必要性と効果が全く不明確であるということであります。

 昨年九月に政府が行った調査によれば、約四割の方々が子ども手当を貯蓄や保険料に充てるとし、既に使い道を決めていた方々の約四割が、子供のため以外に支出したと答えています。

 政府は、子ども手当を支給すること自体が目的であるかの主張をしていますが、そうした主張にくみすることは全くできません。こうした非常事態の中で、子供のために必ずしも使われていない子ども手当を支給することが、本当に必要なのでありましょうか。

 反対の第五の理由は、この法案では、国外に居住する外国人の子供への支給は続く一方で、児童養護施設などに入所をしている子供への支給は行われないという、我々が昨年の国会審議で指摘した欠陥が引き続き放置されるということであります。

 また、市町村が強く要望していた学校給食費などの天引きも実施できません。これでは、地方負担を不承不承認めた市町村との約束がほごにされたということではないでしょうか。半年間の暫定措置であるとしても、単なるつなぐだけの法案を提出する姿勢は全くの怠慢であります。

 私たちの国日本は、まさに国難に遭遇しております。春の選抜高校野球の開会式において、我が地元岡山の創志学園野山主将の選手宣誓は、その内容と、真摯に宣誓する姿で、多くの方に感動を与え、頑張ろうという気持ちを鼓舞いたしました。

 マニフェストは国民との約束であり、その実現こそすべてとばかりに巨額の支出を伴う子ども手当を支給し続けることが、国家の非常事態の中で、国民の生命と生活を守ることに本当につながるのでしょうか。この国の再生、創生につながるのでありましょうか。

 今、私たちがやるべきことは、子ども手当のばらまきを続けることではなく、財源の確保を含め、予算、法律などあらゆる手だてを尽くして、被災されている方々が、国民の一人一人が、あすに向けての希望を胸に抱き、持てる力を最大限発揮していただける状況をつくり上げることではないでしょうか。その点を民主党の皆さんに改めて申し上げて、私の反対討論を終わります。(拍手)

議長(横路孝弘君) これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後五時四十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       内閣総理大臣  菅  直人君

       総務大臣

       国務大臣    片山 善博君

       法務大臣    江田 五月君

       外務大臣    松本 剛明君

       財務大臣    野田 佳彦君

       文部科学大臣  高木 義明君

       厚生労働大臣  細川 律夫君

       農林水産大臣  鹿野 道彦君

       経済産業大臣  海江田万里君

       国土交通大臣  大畠 章宏君

       環境大臣    松本  龍君

       防衛大臣    北澤 俊美君

       国務大臣    枝野 幸男君

       国務大臣    玄葉光一郎君

       国務大臣    自見庄三郎君

       国務大臣    中野 寛成君

       国務大臣    与謝野 馨君

       国務大臣    蓮   舫君


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