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第15号 平成23年4月15日(金曜日)

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平成二十三年四月十五日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第九号

  平成二十三年四月十五日

    午後一時開議

 第一 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第一、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長田中眞紀子さん。

    ―――――――――――――

 独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔田中眞紀子君登壇〕

田中眞紀子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、複数年度にわたる研究費の使用が可能になるよう、独立行政法人日本学術振興会に、学術研究の助成に関する業務に要する費用に充てるための基金を設ける等の措置を講ずるものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、日本学術振興会は、学術研究の助成に係る業務のうち文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるもの等に要する費用に充てるために学術研究助成基金を設けるものとし、政府は、毎年度、予算の範囲内において、日本学術振興会に対し、当該基金に充てる資金を補充することができること、

 第二に、日本学術振興会は、学術研究助成業務について、特別の勘定を設けて経理しなければならないこと、

 第三に、日本学術振興会は、毎事業年度、学術研究助成業務に関する報告書を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、文部科学大臣は、当該報告書に意見をつけて国会に報告しなければならないこと

などであります。

 本案は、去る五日本委員会に付託され、翌六日高木文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、十三日、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、参議院送付、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右四件を一括議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)

議長(横路孝弘君) 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、右四件を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。外務委員長小平忠正君。

    ―――――――――――――

 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件及び同報告書

 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小平忠正君登壇〕

小平忠正君 ただいま議題となりました四案件につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 初めに、在外公館名称位置給与法改正案について申し上げます。

 本案の主な内容は、

 東南アジア諸国連合日本政府代表部を新設すること、

 在ジャカルタ日本国総領事館等五つの総領事館を廃止すること、

 在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額等を改定すること

であります。

 本案は、去る四月十二日外務委員会に付託され、翌十三日、松本外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、質疑を終局いたしました。

 本日、民主党・無所属クラブから、施行期日等に関する修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取した後、採決を行いました結果、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。

 引き続きまして、日本・スイス租税条約改正議定書外二件について申し上げます。

 まず、日本・スイス租税条約改正議定書は、昨年五月二十一日ベルンにおいて署名されたもので、我が国とスイスとの間で、投資所得に対する源泉地国課税をさらに減免するとともに、税務当局間の租税に関する情報交換の枠組みを創設すること等について定めるものであります。

 次に、日蘭租税条約は、昨年八月二十五日東京において署名されたもので、我が国とオランダとの間で、投資所得に対する源泉地国課税をさらに減免するとともに、相互協議に係る仲裁手続を導入すること等について定めるものであります。

 最後に、日・豪物品役務相互提供協定は、昨年五月十九日東京において署名されたもので、我が国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間で共同訓練等のために必要な物品または役務を相互に提供するための枠組みについて定めるものであります。

 以上三件は、第百七十六回国会で、本院承認後、参議院において審議未了となり、今国会、改めて提出されたもので、去る三月三十一日に参議院から送付され、四月十二日外務委員会に付託されました。

 委員会におきましては、翌十三日松本外務大臣から提案理由の説明を聴取し、本日、質疑の申し出もなく、採決を行いました結果、三件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。

 まず、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

 次に、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオランダ王国との間の条約の締結について承認を求めるの件の両件を一括して採決いたします。

 両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。

 次に、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件につき採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長牧義夫君。

    ―――――――――――――

 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔牧義夫君登壇〕

牧義夫君 ただいま議題となりました戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、新たに戦傷病者等の妻になった者等について、その特別な労苦に報いるため、特別給付金の支給範囲を拡大しようとするものであります。

 本案は、去る四月十二日本委員会に付託され、翌十三日細川厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、本日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

小宮山泰子君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、都市再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長古賀一成君。

    ―――――――――――――

 都市再生特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔古賀一成君登壇〕

古賀一成君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、官民が連携して、海外から企業、人などを呼び込むことができるような魅力ある都市拠点の形成や、地域のポテンシャルを活性化させることによって都市の魅力を高めていくための措置を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、都市の国際競争力の強化を図るための地域を、特定都市再生緊急整備地域として指定し、この地域について、官民連携による整備計画制度や下水道法等の特例措置を創設すること、

 第二に、まちのにぎわいを創出する施設を設置する場合の道路占用許可の特例や、地域住民に身近な施設の適正な管理を推進するための協定制度を創設すること

などであります。

 本案は、去る三月二十九日本委員会に付託され、翌三十日大畠国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十三日質疑を行い、同日質疑を終了し、本日、討論の後、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十八分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣    松本 剛明君

       文部科学大臣  高木 義明君

       厚生労働大臣  細川 律夫君

       国土交通大臣  大畠 章宏君


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