衆議院

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第20号 平成23年5月17日(火曜日)

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平成二十三年五月十七日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十四号

  平成二十三年五月十七日

    午後一時開議

 第一 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第三 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第五 総合特別区域法案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 裁判官訴追委員辞職の件

 裁判官訴追委員の選挙

 日程第一 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第三 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第五 総合特別区域法案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 裁判官訴追委員辞職の件

議長(横路孝弘君) お諮りいたします。

 裁判官訴追委員赤松広隆君から、訴追委員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 裁判官訴追委員の選挙

議長(横路孝弘君) つきましては、裁判官訴追委員の選挙を行います。

小宮山泰子君 裁判官訴追委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。

議長(横路孝弘君) 小宮山泰子さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。

 議長は、裁判官訴追委員に前原誠司君を指名いたします。

     ――――◇―――――

 日程第一 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第一、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長松崎公昭君。

    ―――――――――――――

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔松崎公昭君登壇〕

松崎公昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、東日本大震災により著しい被害を受けた地域について、公職選挙法の規定による選挙の期日を延期する等の措置を講ずるものであります。

 その主な内容は、次のとおりであります。

 統一地方選挙対象外の地方公共団体についても、東日本大震災の影響のため選挙を行うべき期間においては選挙を適正に行うことが困難として総務大臣が指定する市町村及び当該市町村の区域を包括する県の議会の議員または長の選挙の期日は、現行法の施行日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日とするものであります。

 あわせて、任期を延長する等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る五月十二日に本委員会に付託され、翌十三日に、片山総務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(横路孝弘君) 日程第二、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。財務金融委員長石田勝之君。

    ―――――――――――――

 資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石田勝之君登壇〕

石田勝之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、資本市場及び金融業の基盤強化を図るため、新株予約権無償割り当てによる増資に係る開示制度等の整備、特定融資枠契約の借り主の範囲拡大、銀行、保険会社等金融機関本体によるファイナンスリースの活用の解禁、プロ等に限定した投資運用業の規制緩和、資産流動化スキームに係る規制の弾力化、英文開示の範囲拡大、無登録業者による未公開株等の取引に関する対応、投資助言・代理業の登録拒否事由の拡充等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る四月二十七日、参議院において修正議決の上、本院に送付され、五月十日当委員会に付託されました。

 委員会においては、十一日、自見国務大臣から提案理由の説明を聴取し、次いで、参議院における修正部分について修正案の提出者から趣旨の説明を聴取し、十三日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第四 航空法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(横路孝弘君) 日程第三、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案、日程第四、航空法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。国土交通委員長古賀一成君。

    ―――――――――――――

 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案及び同報告書

 航空法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔古賀一成君登壇〕

古賀一成君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案について申し上げます。

 本案は、関西国際空港の我が国の国際拠点空港としての機能の再生及び強化並びに関西における航空輸送需要の拡大を図るため、国土交通大臣による両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、両空港を運営する新関西国際空港株式会社の設立等について定めるとともに、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の返済を図るため、両空港に係る公共施設等運営権の設定を行うために必要な措置等を定めるものであります。

 次に、航空法の一部を改正する法律案について申し上げます。

 本案は、航空運送事業に従事する操縦者の安定的な確保、航空の安全性の向上等を図るため、航空従事者技能証明の資格として准定期運送用操縦士の資格を創設するとともに、操縦者に対する特定操縦技能の審査制度の創設及び航空身体検査証明の有効期間の適正化等の措置を講じようとするものであります。

 両案は、参議院先議に係るもので、去る五月十日本委員会に付託され、翌十一日大畠国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、十三日、質疑を行い、質疑終了後、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律案につきましては、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって、また、航空法の一部を改正する法律案につきましては、採決の結果、全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。

 まず、日程第三につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、日程第四につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第五 総合特別区域法案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第五、総合特別区域法案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長荒井聰君。

    ―――――――――――――

 総合特別区域法案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔荒井聰君登壇〕

荒井聰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、政府は、閣議決定により、国際戦略総合特別区域及び地域活性化総合特別区域における施策の推進を図るための基本的な方針を定めることとしております。

 第二に、内閣総理大臣による総合特別区域の指定及び総合特別区域計画の認定等の手続を定めております。

 第三に、国と地方の協議会について定めております。

 第四に、総合特別区域において講ずることができる特別の措置として、規制の特例措置、課税の特例等について定めております。

 第五に、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする総合特別区域推進本部を置くこととしております。

 本案は、去る四月十九日本委員会に付託され、翌二十日片山国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、二十二日質疑に入り、五月十三日、質疑を終局し、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣

       国務大臣    片山 善博君

       国土交通大臣  大畠 章宏君

       国務大臣    自見庄三郎君


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