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第9号 平成24年3月16日(金曜日)

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平成二十四年三月十六日(金曜日)

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 議事日程 第六号

  平成二十四年三月十六日

    午後零時十分開議

 第一 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案(法務委員長提出)

 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)


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    午後零時十二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第一、現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長池田元久君。

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 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔池田元久君登壇〕

池田元久君 ただいま議題となりました現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、依然として厳しい現下の雇用情勢を踏まえ、労働者の生活と雇用の安定を図るため所要の措置を講じようとするものです。

 その主な内容は、

 第一に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者等について、所定給付日数を倒産、解雇等による離職者と同様とする暫定措置の期限を、平成二十六年三月三十一日までの二年間延長すること、

 第二に、有期労働契約が更新されなかったことによる離職者と倒産、解雇等による離職者のうち、再就職のための支援が特に必要な者について、所定給付日数を延長して基本手当を支給することができる暫定措置を平成二十六年三月三十一日までの二年間延長すること、

 第三に、雇用調整助成金の支出に必要な額について、失業等給付の積立金を使用できる暫定措置の期間を、平成二十四年度及び平成二十五年度の二年延長すること

です。

 本案は、去る三月八日本委員会に付託され、翌九日小宮山厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取しました。次いで、十四日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第です。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

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議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

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 日程第二 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)

議長(横路孝弘君) 日程第二、特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長吉田公一君。

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 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔吉田公一君登壇〕

吉田公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後、十一度にわたり期限延長のための改正が行われました。

 今日までの六十年間にわたる特殊土壌地帯対策事業の実施により、災害防除と農業振興の両面において改善がなされてきたところでありますが、近年、台風の来襲頻度や集中豪雨が増加し、大きな被害が発生していることなど、今なお対応すべき多くの課題に直面しており、引き続きこれらの事業を推進していく必要があります。

 こうした観点から、本年三月三十一日をもって期限切れとなる現行法の有効期限をさらに五年間延長しようとするものであります。

 本案は、昨十五日農林水産委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

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議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

太田和美君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 法務委員長提出、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

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 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案(法務委員長提出)

議長(横路孝弘君) 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。法務委員長小林興起君。

    ―――――――――――――

 東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小林興起君登壇〕

小林興起君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明いたします。

 本案は、東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、日本司法支援センターが、総合法律支援法に規定する業務のほか、東日本大震災法律援助事業を行うものとするものであります。

 具体的には、被災者の資力を問わず、民事裁判等手続のほか、裁判外紛争解決手続、行政不服申し立て手続であって、被災者を当事者とする東日本大震災に起因する紛争に係るものの準備及び追行を援助の対象とし、このために必要な費用の立てかえ、法律相談等を行うことができることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、施行の日から起算して三年を経過した日に、その効力を失うものとしております。

 本案は、本日の法務委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

太田和美君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 災害対策特別委員長提出、豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)

議長(横路孝弘君) 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長村井宗明君。

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 豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔村井宗明君登壇〕

村井宗明君 ただいま議題となりました豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。

 我が国の豪雪地帯は、国土の半分を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降雪、また、近年に見られるような豪雪により、地域住民の日常生活及び地域の社会経済活動は大きな影響を受けております。

 豪雪地帯対策特別措置法は、かかる豪雪地帯において、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和三十七年に議員立法により制定されたものであります。

 その後、議員立法により、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の道府県代行事業による整備などの特例措置及び配慮規定等が追加され、これらの規定により、当該地域の雪害の防除や生活環境の改善等に多大な貢献がなされております。

 しかしながら、豪雪地帯においては人口減少及び高齢化が進み、雪おろしや雪かきなど、地域の除排雪の担い手不足は深刻となっております。今冬季も、高齢の方を初め多くの方が除排雪作業中に亡くなられております。また、空き家については、雪おろしがされないために倒壊する事案が発生するなど、近隣の住民にとって重大な問題となっております。

 さらに、新エネルギーという観点から、近年、雪冷熱エネルギーの活用促進が図られておりますが、我が国が現在置かれている状況及び将来のエネルギーのあり方を考えれば、このような取り組みをさらに強く進めることが求められています。

 このような状況に鑑み、豪雪地帯対策の一層の充実強化等を図るため、豪雪地帯に対する配慮規定等を追加するとともに、本年三月末に期限切れとなる特別豪雪地帯における特例措置の有効期限をさらに十年間延長することを内容とする本案を提案する次第であります。

 次に、本案の主な内容について御説明いたします。

 第一に、国及び地方公共団体は、豪雪地帯の住民が安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るため、建設業者の組織する団体その他の営利を目的としない団体等との連携協力体制の整備その他の地域における除排雪の体制の整備を促進するよう適切な配慮をするものとすること。

 第二に、国及び地方公共団体は、豪雪地帯において、積雪による空き家の倒壊による危害の発生を防止するため、空き家について、除排雪その他の管理が適切に行われるようにするために必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。(発言する者あり)

議長(横路孝弘君) 静粛に願います。

村井宗明君(続) 第三に、国及び地方公共団体は、豪雪地帯における雪の冷熱をエネルギー源として活用した施設の整備その他の取り組みが促進されるよう適切な配慮をするものとすること。

 第四に、特別豪雪地帯における基幹的な市町村道の改築を道府県が代行することができる期限を平成三十四年三月三十一日まで、また、特別豪雪地帯における公立小中学校等の施設等に対する国の負担割合の特例措置の適用期限を平成三十三年度まで、それぞれ延長すること。

 以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。

 本案は、本日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 なお、本委員会におきまして、豪雪地帯対策の充実強化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十八分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       法務大臣    小川 敏夫君

       厚生労働大臣  小宮山洋子君

       農林水産大臣  鹿野 道彦君

       国土交通大臣  前田 武志君


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