衆議院

メインへスキップ



第25号 平成24年6月15日(金曜日)

会議録本文へ
平成二十四年六月十五日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第十四号

  平成二十四年六月十五日

    午後一時開議

 第一 内閣府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員辞職の件

 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙

 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)撤回の件

 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)撤回の件

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)撤回の件

 日程第一 内閣府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(内閣提出)

 離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

 原子力規制委員会設置法案(環境委員長提出)

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第五号)


このページのトップに戻る

    午後一時二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 御報告することがあります。

 寛仁親王殿下には、去る六日薨去されました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。

 本院の弔詞は、議長において去る十一日奉呈いたしました。これを朗読いたします。

    〔総員起立〕

 大勲位寛仁親王殿下には にわかに薨去されました まことに痛惜哀悼の至りにたえません

 衆議院はここに謹んで弔意を表します

     ――――◇―――――

 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員辞職の件

議長(横路孝弘君) お諮りいたします。

 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員佐々木隆博君から、予備員を辞職いたしたいとの申し出があります。右申し出を許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。

     ――――◇―――――

 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙

議長(横路孝弘君) つきましては、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙を行います。

太田和美君 裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名され、その職務を行う順序については、議長において定められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決まりました。

 議長は、裁判官弾劾裁判所裁判員の予備員に宮島大典君を指名いたします。

 なお、その職務を行う順序は第四順位といたします。

     ――――◇―――――

 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)撤回の件

 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)撤回の件

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)撤回の件

議長(横路孝弘君) お諮りいたします。

 内閣から、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)の三件を撤回したいので、国会法第五十九条によって承諾を得たいとの申し出があります。三件の撤回を承諾するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、撤回を承諾することに決まりました。

     ――――◇―――――

 日程第一 内閣府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 日程第一、内閣府設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長荒井聰君。

    ―――――――――――――

 内閣府設置法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔荒井聰君登壇〕

荒井聰君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、宇宙の開発及び利用に関する施策を一体的に推進するとともに、内閣府の所掌事務をより円滑に遂行する体制を整備するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、内閣府の所掌事務に、宇宙の開発及び利用の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する総合調整等の事務を追加するものであります。

 第二に、他省の副大臣及び大臣政務官を内閣府の副大臣及び大臣政務官に兼職することができることとするものであります。

 第三に、内閣府に、審議会等として、宇宙政策委員会を設置することとし、文部科学省の宇宙開発委員会を廃止することとするものであります。

 第四に、独立行政法人宇宙航空研究開発機構は、人工衛星等の開発等の業務を、宇宙基本法第二条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり行うこととするもの等であります。

 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、八日古川国務大臣から提案理由の説明を聴取し、十四日、質疑を行い、これを終局いたしました。

 次いで、本案に対し、民主党・無所属クラブの提案により、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案の法律としての施行期日が経過したことに伴い、文部科学省設置法の一部改正規定についての所要の修正を行うことを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、原案及び修正案について討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

太田和美君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、著作権法の一部を改正する法律案を議題とし、委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 著作権法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(横路孝弘君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長石毛えい子さん。

    ―――――――――――――

 著作権法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔石毛えい子君登壇〕

石毛えい子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、近年のデジタル化、ネットワーク化の進展に伴い、著作物等の利用態様が多様化し、その違法利用、違法流通が広がっていることから、著作物等の利用の円滑化及びその適切な保護を図るため、必要な改正を行うものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、写真の撮影等の対象として写り込んだ著作物等の利用など、著作権者等の利益を不当に害しないような利用については、権利者の許諾なく行えるようにすること、

 第二に、国立国会図書館においてデジタル化された、市場における入手が困難な出版物等について、国立国会図書館から公立図書館等へのインターネット送信などを可能とすること、

 第三に、公文書等の管理に関する法律に基づく利用に係る規定の整備を行うこと、

 第四に、DVD等の複製防止に用いられている暗号型技術を回避するプログラム等が規制の対象となるよう、暗号型技術を技術的保護手段の対象に加えること

などであります。

 本案は、六月一日本委員会に付託され、同日平野文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した後、本日質疑を行いました。

 質疑終局後、自由民主党・無所属の会及び公明党の共同提案により、私的違法ダウンロードについて罰則を設けるとともに、その防止に関する国民に対する啓発や、関係事業者の措置、運用上の配慮について定めること等を内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 次いで、討論、採決の結果、修正案は賛成多数、修正部分を除く原案は全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決いたしました。

     ――――◇―――――

太田和美君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 厚生労働委員長提出、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(横路孝弘君) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長池田元久君。

    ―――――――――――――

 ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔池田元久君登壇〕

池田元久君 ただいま議題となりましたホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、ホームレスの自立の支援等に関する施策を引き続き計画的かつ着実に推進するため、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法の有効期限を五年延長し、平成二十九年八月六日までとするものです。

 本案は、本日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものです。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

太田和美君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 内閣提出、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案とともに、国土交通委員長提出、離島振興法の一部を改正する法律案は委員会の審査を省略して、両案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案(内閣提出)

 離島振興法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

議長(横路孝弘君) 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案、離島振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。国土交通委員長伴野豊君。

    ―――――――――――――

 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案及び同報告書

 離島振興法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔伴野豊君登壇〕

伴野豊君 ただいま議題となりました両法律案につきまして申し上げます。

 まず、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案について、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、欧州連合によるイランに対する制裁措置により、イラン産原油を我が国に輸送する特定タンカーの運航ができなくなる事態を回避するため、特定タンカー所有者が一定の損害賠償義務の履行を担保する契約を保険者と締結している場合、政府は、これにより支払われる金額を保険者に交付することができる契約を特定タンカー所有者との間で締結することができることなど、特別の措置を講じようとするものであります。

 本案は、去る六月十二日本委員会に付託され、十三日羽田国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、本日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 次に、離島振興法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 離島振興法は、離島の基礎条件の改善及び産業振興に関する対策を樹立し、これに基づく事業を迅速かつ強力に実施することを目的として、議員提案により、昭和二十八年七月、十年間の時限法として制定されたものであり、以後、五度にわたり、有効期限を延長するとともに、諸施策を拡充してきたところであります。

 しかしながら、人口の減少が長期にわたり継続し、高齢化が急速に進展するとともに、無人の離島が増加するなど、離島をめぐる自然的、社会的諸条件は厳しく、いまだその産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある状況は解消されるに至っていないところであります。

 本案は、このような離島の社会経済情勢に鑑み、離島振興施策の一層の充実強化を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、

 第一に、目的規定において、離島の国家的、国民的役割及び離島の置かれた現状と背景をより明確にするとともに、離島振興の目的として、人の往来及び生活に必要な物資等の輸送に要する費用が他の地域に比較して多額である状況の改善や、定住の促進などについて明記すること、

 第二に、基本理念及び国の責務規定を新設し、国は、基本理念にのっとり、離島の振興のための施策を総合的、積極的に講ずる責務があること、

 第三に、離島振興の実施体制の強化等を図るため、主務大臣の追加等を行うこと、

 第四に、離島振興基本方針及び離島振興基本計画に係る規定の整備を図るとともに、基本的施策の充実を図ること、

 第五に、財政上及び税制上の措置等について定めるとともに、離島活性化交付金等の交付について定めること、

 第六に、政府は、離島特別区域制度の創設について総合的に検討を加え、必要な措置を講ずること、

 第七に、本法の有効期限を平成三十五年三月三十一日まで十年間延長すること

などであります。

 本案は、本日の国土交通委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。

 なお、離島の振興に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。

 まず、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法案につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、離島振興法の一部を改正する法律案につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

太田和美君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 環境委員長提出、原子力規制委員会設置法案は、委員会の審査を省略し、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第五号)とともに、両件を一括議題とし、委員長の趣旨弁明及び報告を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 太田和美さんの動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 原子力規制委員会設置法案(環境委員長提出)

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件

議長(横路孝弘君) 原子力規制委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。

 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。環境委員長生方幸夫君。

    ―――――――――――――

 原子力規制委員会設置法案

 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔生方幸夫君登壇〕

生方幸夫君 ただいま議題となりました両案件について申し上げます。

 まず、原子力規制委員会設置法案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故の深い反省に立ち、原子力の安全に関する行政の体系の再構築を行おうとするものであります。

 次に、その主な内容は、

 第一に、新たな原子力安全規制組織として、環境省に、独立性が高い三条委員会の原子力規制委員会を設置することとしております。

 第二に、原子力規制委員会の事務局の全ての職員に、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織へのノーリターンルールを適用することとしております。

 第三に、平時における原子力防災対策のうち、関係機関の調整等を行う組織として、内閣総理大臣を議長とする原子力防災会議を設置することとしております。

 第四に、原子力安全のための規制や制度の見直しとして、シビアアクシデント対策の強化などの原子炉等規制法の改正を行うこととしております。

 第五に、原子力災害対策本部長である総理の緊急事態応急対策の実施に係る指示の対象事項から、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項を除くこととしております。

 本案は、本日、環境委員会におきまして、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会及び公明党の三会派共同提案により、起草案を成案とし、委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出され、賛成多数をもって委員会提出法律案に決したものであります。

 なお、原子力規制委員会設置等に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。

 何とぞ速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本件は、原子力規制委員会設置法による原子力安全・保安院の廃止に伴い、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署を経済産業省に設置することについて、国会の承認を求めるものであります。

 本件は、本日、環境委員会に付託され、細野国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) これより採決に入ります。

 まず、原子力規制委員会設置法案につき採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。

 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時二十七分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       文部科学大臣  平野 博文君

       厚生労働大臣  小宮山洋子君

       国土交通大臣  羽田雄一郎君

       国務大臣    古川 元久君

       国務大臣    細野 豪志君


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.