衆議院

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第35号 平成24年8月24日(金曜日)

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平成二十四年八月二十四日(金曜日)

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  平成二十四年八月二十四日

    午後零時十分 本会議

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本日の会議に付した案件

 李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案(小平忠正君外十一名提出)

 香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議案(小平忠正君外十一名提出)

 古典の日に関する法律案(文部科学委員長提出)

 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)


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    午後零時十二分開議

議長(横路孝弘君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 御報告することがあります。

 永年在職議員として表彰された元議員伏木和雄君は、去る七月二十八日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。

 伏木和雄君に対する弔詞は、議長において去る二十日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。

    〔総員起立〕

 衆議院は 多年憲政のために尽力し 特に院議をもってその功労を表彰され さきに建設委員長の要職にあたられた伏木和雄君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます

     ――――◇―――――

鷲尾英一郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 小平忠正君外十一名提出、李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 鷲尾英一郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案(小平忠正君外十一名提出)

議長(横路孝弘君) 李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案を議題といたします。

 提出者の趣旨弁明を許します。笠浩史君。

    ―――――――――――――

 李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔笠浩史君登壇〕

笠浩史君 私は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、みんなの党、国民新党・無所属会、改革無所属の会、たちあがれ日本を代表いたしまして、ただいま議題となりました李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読をもちまして趣旨の説明にかえさせていただきます。

    李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案

  島根県の竹島は、我が国固有の領土である。これは歴史的にも国際法上も疑いはない。

  しかしながら、韓国は、竹島を不法占拠し、施設構築等を強行してきた。韓国が不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではなく、決して容認できない。

  今般八月十日に李明博韓国大統領が竹島に上陸した。我が国はこのことを強く非難するとともに、竹島の不法占拠を韓国が一刻も早く停止することを強く求める。また、我が国政府は、断固たる決意をもって、韓国政府に対し、毅然とした態度をとり、我が国政府が一丸となって、竹島問題について効果的な政策を立案・実施するべきである。

  さらに、八月十四日、李明博韓国大統領は、天皇陛下の韓国ご訪問について極めて不適切な発言を行った。友好国の国家元首が天皇陛下に対して行う発言として極めて非礼な発言であり、決して容認できないものであり、発言の撤回を求める。

  我が国は、韓国を重要な隣国として認識していることは変わらず、韓国国民と親密な友誼を結んでいくことができると引き続き信じている。そのためにも、李明博韓国大統領をはじめとする韓国政府要人及び韓国国民が賢明かつ冷静な対応をすることを強く求める。

  右決議する。

以上であります。

 我が国内閣総理大臣の親書を返送するという外交慣例上極めて非礼な韓国政府の行為について、強く抗議し、自制を求めることを付言して、本決議案の御説明とさせていただきます。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

 この際、内閣総理大臣から発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣野田佳彦君。

    〔内閣総理大臣野田佳彦君登壇〕

内閣総理大臣(野田佳彦君) ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。

 今般の李明博大統領の竹島上陸は、竹島に関する我が国の立場とは相入れず、極めて遺憾であり、政府としては毅然とした対応措置をとります。

 その一環として、政府は、竹島問題について、国際司法裁判所への合意付託及び日韓紛争解決交換公文に基づく調停についての提案を行いましたが、このように、国際法にのっとった、冷静、公正かつ平和的な解決を目指しています。

 また、我が国の立場についての対外発信の強化、竹島の領土問題に対応する政府の体制の強化、その他、今後とることのあり得る措置の検討をしっかり行い、対応していきたいと考えます。

 李明博大統領の最近の天皇陛下にかかわる発言は、理解に苦しむところであり、極めて遺憾であります。

 このため、同大統領のかかる発言について、十七日、外務大臣から駐日韓国大使に抗議し、韓国側の言動を改めるよう申し入れていますが、この機会に、改めて、謝罪と撤回を求めたいと思います。

 政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を体しまして、我が国として受け入れられないことについては毅然として対応してまいります。

 同時に、韓国は我が国にとって重要な隣国であり、難しい問題があっても大局的な観点から冷静に対応すべきであるとの考えに立ち、安定的な日韓関係の構築に向け、取り組んでまいります。(拍手)

     ――――◇―――――

鷲尾英一郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 小平忠正君外十一名提出、香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議案は、提出者の要求のとおり、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 鷲尾英一郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議案(小平忠正君外十一名提出)

議長(横路孝弘君) 香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議案を議題といたします。

 提出者の趣旨弁明を許します。高木毅君。

    ―――――――――――――

 香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高木毅君登壇〕

高木毅君 私は、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、みんなの党、国民新党・無所属会、改革無所属の会、たちあがれ日本を代表いたしまして、ただいま議題となりました香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読をもちまして趣旨の説明にかえさせていただきます。

    香港の民間活動家らによる尖閣諸島不法上陸に関する決議案

  尖閣諸島は我が国固有の領土である。これは歴史的にも国際法上も疑いはない。また、現に我が国は尖閣諸島を有効に支配している。したがって、尖閣諸島を巡り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。

  こうした中、香港の民間団体の活動家ら十四名が、今月十五日、我が国海上保安庁巡視船による警告・制止を振り切って、尖閣諸島沖の我が国領海に侵入した。また、これら活動家のうち七名は、同日夕刻、尖閣諸島魚釣島に不法上陸した。

  これらの行為は極めて遺憾であり、本院は、これらの行為を厳しく糾弾するとともに、厳重に抗議する。

  これらの違法行為に対し、国内法令に則り厳正な対応を行うのは政府の当然の責務である。政府は、違法行為に対し法に則り厳正に対処するとともに、こうした事態が再発しないよう、中国、香港当局に対し厳重な申し入れを行い、更に、尖閣諸島の有効支配を引き続き確たるものとしていくために、警備体制の強化を含め、あらゆる手立てを尽くすべきである。

  同時に、日本にとり、中国及び香港は、幅広い分野で緊密な関係を有し、利益を共有する重要なパートナーである。日中両国は、アジア太平洋地域を始め国際社会における平和、安定、繁栄に向け、戦略的互恵関係を一層強化させていくため共に手を携えていく関係にある。

  我が国は、こうした大局を見失わず、同時に、主張すべきを主張し、措置すべきを措置し、領土・領域の保全を全うし、我が国の国益を、冷徹に、断固として守っていくべきである。

  右決議する。

以上であります。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(横路孝弘君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。

 この際、内閣総理大臣から発言を求められております。これを許します。内閣総理大臣野田佳彦君。

    〔内閣総理大臣野田佳彦君登壇〕

内閣総理大臣(野田佳彦君) ただいまの御決議に対しまして、所信を申し述べます。

 今回、再三にわたる警告等にもかかわらず、香港の活動家等が我が国の領海に侵入し、我が国固有の領土である魚釣島に不法に上陸したことは、まことに遺憾であります。

 政府といたしましては、ただいま採択されました御決議の趣旨を十分に体しまして、今後とも関係機関が緊密に連携し、情勢に応じて海上保安庁を初めとする治安当局の警備体制を強化するとともに、外交ルートを通じて関係当局に対して再発防止に向けてしかるべき措置を講じるよう申し入れを行うなど、政府一体となって不法上陸対策に万全を期してまいる考えであります。(拍手)

     ――――◇―――――

鷲尾英一郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 文部科学委員長提出、古典の日に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 鷲尾英一郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 古典の日に関する法律案(文部科学委員長提出)

議長(横路孝弘君) 古典の日に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。文部科学委員長石毛えい子さん。

    ―――――――――――――

 古典の日に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔石毛えい子君登壇〕

石毛えい子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、古典が、我が国の文化において重要な位置を占め、すぐれた価値を有していることに鑑み、古典の日を設けること等により、さまざまな場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のよりどころとして古典を広く根づかせ、もって心豊かな国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与することを目的とするものであります。

 なお、古典の中でも、我が国が世界に誇る古典文学である源氏物語の存在が記録上確認できる最も古い日が十一月一日であることから、この日を古典の日と定めることとしております。

 次に、本案の主な内容について御説明いたします。

 第一に、この法律において、古典とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演芸、生活文化その他の文化芸術、学術または思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造または継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、すぐれた価値を有すると認められるに至ったものをいうこと、

 第二に、国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、十一月一日を古典の日と定めること、

 第三に、国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとすることとし、さらに、家庭、学校、職場、地域その他のさまざまな場における古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会の整備等の必要な施策を講ずるよう努めるものとすること

などであります。

 本案は、本日の文部科学委員会において、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

鷲尾英一郎君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。

 厚生労働委員長提出、カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。

議長(横路孝弘君) 鷲尾英一郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(横路孝弘君) カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長池田元久君。

    ―――――――――――――

 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔池田元久君登壇〕

池田元久君 ただいま議題となりましたカネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 昭和四十三年、九州地方を中心に、ポリ塩化ビフェニル及びこれに由来するダイオキシン類が混入した食用油の摂取等を原因として健康被害が生じたカネミ油症事件が発生をいたしました。

 カネミ油症については、その治療法がいまだ確立しておらず、患者の方々は、長年にわたり多様な症状で苦しんでおります。

 同事件の原因企業であるカネミ倉庫からは医療費等が支給されていますが、カネミ倉庫の経営状況への懸念等から、患者の方々は将来に対して不安を抱えております。

 本案は、そのようなカネミ油症患者の置かれた事情を考慮し、カネミ油症患者に関する施策に関し、基本理念を定め、国、関係地方公共団体、原因事業者及び国民の責務を明らかにし、並びに基本方針の策定について定めるとともに、カネミ油症患者に関する施策の基本となる事項を定めることにより、カネミ油症患者に関する施策を総合的に推進しようとするものです。

 本案は、本日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものです。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(横路孝弘君) 採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(横路孝弘君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(横路孝弘君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三十四分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       内閣総理大臣  野田 佳彦君

       文部科学大臣  平野 博文君

       厚生労働大臣  小宮山洋子君


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