衆議院

メインへスキップ



第24号 平成25年5月16日(木曜日)

会議録本文へ
平成二十五年五月十六日(木曜日)

    ―――――――――――――

  平成二十五年五月十六日

    午後一時 本会議

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑


このページのトップに戻る

    午後一時二分開議

議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) まず、御紹介を申し上げます。

 本院の招待により、ただいまアンドリュー・シーア・カナダ下院議長御一行が外交官傍聴席にお見えになっておりますので、皆様とともに心から歓迎を申し上げたいと思います。

    〔拍手〕

     ――――◇―――――

 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明

議長(伊吹文明君) それでは、内閣提出、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案について、趣旨の説明を求めます。国土交通大臣太田昭宏君。

    〔国務大臣太田昭宏君登壇〕

国務大臣(太田昭宏君) 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 四方を海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、海上輸送の安全を確保することは極めて重要であります。

 海上輸送の安全確保にとって重大な脅威となっている海賊事案については、二〇一二年に全世界で二百九十七件が発生しております。とりわけ、ソマリア海賊による被害の発生件数は近年急激に増加しており、また、その発生海域もインド洋やアラビア海にまで拡大する傾向を見せており、当該海域における船舶の航行に危険が生じているところであります。

 こうした状況に対し、他の主要海運国においては、当該海域を航行する自国船舶に小銃を所持した民間警備員の乗船を認める措置を講じてきており、我が国においても、原油タンカー等の国民生活に不可欠な物資を輸送する日本船舶について同様の措置を講ずることが、その航行の安全を確保する観点から強く求められております。

 このような趣旨から、このたび、この法律案を提案することとした次第です。

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国土交通大臣は、海賊行為による被害を防止するために、政令で定める海賊多発海域において小銃を用いて実施される特定警備がその目的の達成に必要な範囲内で適正に実施されることを確保するために、特定警備実施要領を策定することとしております。

 第二に、国民生活に不可欠な物資を輸送するなど一定の要件を満たす日本船舶の所有者は、特定警備に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができることとしております。

 第三に、小銃の取り扱いに関する知識及び技能を有し、かつ、欠格事由に該当しないことについて国土交通大臣の確認を受けた者は、認定を受けた計画に基づく特定警備に従事するために、特定警備実施要領に従い、小銃を所持し、使用することができることとしております。

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。

 以上が、海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案の趣旨でございます。(拍手)

     ――――◇―――――

 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

議長(伊吹文明君) ただいまの趣旨の説明に対し質疑の通告がありますので、順次これを許します。まず、三日月大造君。

    〔三日月大造君登壇〕

三日月大造君 民主党の三日月大造です。

 ただいま議題となりました海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案につきまして、民主党・無所属クラブを代表して質問いたします。(拍手)

 我が国日本は、海洋貿易国家です。

 例えば、原油の九九・六%、鉄鉱石の一〇〇%を輸入に依存しています。我が国の経済社会及び国民生活にとって、原料、資源の輸入の安定性が極めて重要であることは、論をまたないところであります。

 重量ベースで九九・七%を海上輸送が担っています。海上交通の安全確保は我が国の生命線であり、最重要かつ不可欠な存立基盤でもあります。

 我が国にとって重要なシーレーンである中東産油国からの原油輸入ルートにおいて発生している、いわゆるソマリア海賊は、自動小銃やロケットランチャーを所持した凶悪な海賊であります。

 これに対処するため、海運業界は、既に追加的な輸送コストの負担を余儀なくされています。万が一海賊に拘束された場合の長期にわたる乗組員の精神的、身体的苦痛は相当のものであろうということも、想像にかたくありません。

 海賊行為は、まさに人類共通の敵であります。国際社会と協力しながら、毅然と対処していくことが必要です。

 我が国は、二〇〇九年に海賊対処法を制定し、ソマリア沖・アデン湾において、自衛隊による船舶の護衛及び海域の警戒監視を実施してまいりました。

 今現在も、海上保安官八名を同乗させた派遣海賊対処行動水上部隊第十五次隊、派遣海賊対処行動航空隊第十二次隊の皆様が、アデン湾周辺海域、またその上空において、昼夜を分かたぬさまざまな警備行動をしていただいております。ここに、深く敬意を表しますとともに、心より感謝を申し上げます。

 まず、ソマリア沖・アデン湾周辺海域における海賊の発生は、現在、どのような状況なのか。危険海域における武装警備員の乗船など、商船側の自衛措置や自衛隊を含む各国海軍による海賊対処活動により、二〇一二年からは大きく減少傾向にあるとも聞いています。その推移を含めて、外務大臣、どのように把握、認識していらっしゃるのか、お尋ねをいたします。

 二〇〇九年三月より海上警備行動として、同年七月からは海賊対処行動として、護衛艦及び哨戒機を現地に派遣してきています。二〇一一年六月にはジブチに自衛隊独自の派遣航空隊のための拠点も開設するなど、積極的かつ効果的な船舶の護衛や警備を実施してきていると考えます。

 これまでの行動の実績と効果について、防衛大臣に伺います。

 海賊行為等の犯罪行為は、絶対に許されるものではありません。

 海賊対処法による海賊対処行動も、また本法律案による銃器を使用した自衛策も、航行船舶の安全を図る有効な措置ではありますが、海賊問題に対して対症療法的なものであることもまた否めません。

 個別の事態に対処するだけでなく、例えば、ソマリア等において、国情を安定させ貧困の解消を図るなどの根本的な対策が必要と思われます。

 これまでも、治安向上や人道支援、インフラ整備のために、二〇〇七年以降、約二億九千三百九十万ドルもの資金支援も行ってまいりました。こうしたソマリア支援をさらに拡充して、ソマリア国内の情勢の安定化を目指すことが重要であると考えます。

 ソマリア沖海賊問題の根本的解決に向けた我が国の取り組みについて、外務大臣の御所見を伺います。

 ソマリア周辺諸国の海上保安能力の向上も肝要です。

 民主党政権において、私たちは、国際海事機関(IMO)の基金、海賊訴追や取り締まり能力強化を目的とした国際信託基金への拠出を行ってきたほか、周辺諸国の海上保安職員の招請、二〇一二年一月からの在ジブチ日本国大使館の格上げ設置などに取り組んでまいりました。

 ソマリア周辺諸国に対して海賊取り締まり能力の向上のために日本が行ってきた貢献、協力は、今後もより強化し継続していくべきだと考えますが、外務大臣の御見解を伺います。

 法案では、まず、国土交通大臣が特定警備実施要領を策定することになっています。そして、この警備は、特定日本船舶所有者が船舶ごとに作成し、国土交通大臣が認定した特定警備計画に基づき、特定警備事業者により雇用され、国土交通大臣により確認された特定警備従事者が、船舶ごとに定められた特定警備実施計画により行うことになっています。

 その特定警備従事者が、認定計画に係る特定警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合、当該特定日本船舶が海賊多発海域にあるときに限り、小銃を所持することができることと定めています。

 そこで、伺います。

 この特定警備事業者には、外国の民間警備事業者を想定していらっしゃるのか、日本の警備会社が特定警備事業者となることは可能なのか、可能であれば、どのような手順を経ることが必要なのか、国土交通大臣に伺います。

 その特定警備に従事する者の確認を、特定警備事業者ではなく認定船舶所有者に受けさせることとした趣旨は何なのか、特定警備事業者が特定警備を実施する際の特定日本船舶の船長はどのような立場となるのか、お答えください。

 我が国は、現在、銃刀法において、狩猟やスポーツなど特別に許可された場合を除き、民間人が銃器を所持することを認めていません。

 この法律案では、日本の法令の適用のある場所で初めて、自衛のための民間人による銃器の所持を認めるものです。

 警備に従事する者は、どのような状況下で、どのように銃器を使用することが認められるのか、国土交通大臣に伺います。

 あわせて、先ほど述べましたとおり、我が国は、二〇〇九年以降、ソマリア沖・アデン湾において、海賊対処法に基づき、自衛隊による海賊対処行動を実施しています。

 個々の船舶が、こうした銃器を使用した自衛策を講じることとなった後、現在実施している護衛艦や哨戒機による船舶の護衛を変容させる可能性及び必要性はあるのか、防衛大臣に伺います。

 今回の法案では、民間武装警備員の乗船が認められる対象海域は、海賊行為が多発している海域のうち、日本籍船の被害の防止が特に必要なものとして政令で定める海域とされています。

 政府においては、現在のところ、国際海事機関(IMO)において定義された、スエズ及びホルムズ海峡を北端として南緯十度線及び東経七十八度線で区切られる海域、いわゆるハイリスクエリアに、民間武装警備員が下船することが想定されるスリランカ沖を含む海域を追加した海域を指定する方針と伺っております。

 ソマリア海賊の活動海域が拡大する状況で、この範囲で全てのソマリア海賊に対応可能なのか、国土交通大臣の御見解を求めます。

 今回の法案では、全ての日本籍船において特定警備が認められているわけではありません。対象となる船舶について、その輸送する物資、その速度や船舷の高さ、避難設備など、どのような考え方で定められる御予定か、国土交通大臣に伺います。

 我が国の生命線である海運は、その国際海上輸送が、我が国の管轄権、保護の対象とならない外国籍船及び外国人船員に依存しているという現実があります。

 民主党政権では、国際物資輸送の担い手としての我が国商船隊の信頼性をさらに高めるべく、その中核となっている日本籍船と日本人船員を増加させるための施策として、トン数標準税制を拡充いたしました。

 海上運送法を改正し、日本籍船を補完する役割を担う準日本船舶を認定する制度を創設し、取り組みを強力に推進してきております。

 一方、海上輸送の人的基盤である船員については、外航、内航を問わず、一朝一夕に確保できるものではなく、それぞれのニーズに応じた船員の育成を官民一体となって着実に進めていく必要があると考えます。また、その際、船員という職業の魅力を伝え、船員のなり手の裾野を広げるための取り組みも重要ではないでしょうか。

 日本人船員の確保、育成に向けた取り組み強化の状況と今後の計画について、国土交通大臣の答弁を求めます。

 最後に、今後の日本の海洋政策について伺います。

 先般、海洋基本法に基づく新たな海洋基本計画が策定され、閣議決定されました。最近では、メタンハイドレート、海底熱水鉱床、レアアースなど、海洋における資源への注目が高まっており、これらの担い手となる我が国海事・海洋産業の戦略的な育成が急務の課題となっております。

 こうした状況の中、海洋立国を目指す我が国日本にとって、海洋の安全確保や海事・海洋産業の戦略的育成といった施策を総合的かつ強力に進めていくことが重要と考えますが、政府の取り組み方針について、海洋政策担当大臣に伺います。

 四面環海の我が国において、海上輸送は、資源の乏しい我が国の産業経済、国民生活を支えています。しかしながら、ややもすれば、海上輸送に従事されている関係者の方々の御苦労は、私たち国民には見えにくいという状況もございます。

 本法案の審議過程を通じて、国民の皆様に対して、日本の経済安全保障がこのような危険を冒して支えられており、国としてその安全の確保には万全を尽くす必要があることをよりわかりやすく示していくことの必要性を指摘し、ともに努力してまいる決意を申し上げ、私の質問とさせていただきます。

 ありがとうございました。(拍手)

    〔国務大臣岸田文雄君登壇〕

国務大臣(岸田文雄君) 私の方からは、三日月議員から三点御質問をいただきました。

 まず一点目、ソマリア沖・アデン湾周辺海域の海賊事案発生状況についてお尋ねがありました。

 ソマリア沖・アデン湾周辺海域の海賊や武装強盗事案の発生件数は、二〇〇九年から二〇一一年までの三年間は、毎年二百件を上回っておりました。

 昨年、二〇一二年の発生件数は七十五件で、二〇一一年二百三十七件の約三分の一まで減少いたしましたが、二〇一一年まで高水準であったこと、また、本年、二〇一三年五月十四日現在、ソマリア海賊によって拘留されている人質が七十一名であることを踏まえれば、引き続き、予断は許されない状況にあると考えております。

 二点目、ソマリア沖海賊問題の根本的解決に向けた我が国の取り組みについてお尋ねがありました。

 ソマリア沖海賊問題の根本的な解決のためには、ソマリア国内の情勢安定化も不可欠であります。

 このような考えに基づき、我が国は、二〇〇七年以降、治安強化、人道支援、インフラ整備、こうした分野で総額二億九千三百九十万米ドルのソマリア支援を行っております。

 また、昨年、ソマリアにおきましては、二十一年ぶりに統一政府が樹立いたしました。この新政府を支えるべく、国際社会も支援を強化していきます。

 我が国としても、今後とも、現地の治安状況やニーズ等を踏まえつつ、ソマリア情勢の安定化に向けて最大限努力する考えであります。

 また、来るTICAD5においても、ソマリアについてしっかり議論する予定であります。

 三点目、ソマリア周辺国に対する海賊取り締まり能力の向上に向けた我が国の貢献、協力についてお尋ねがありました。

 ソマリア海賊対策を効果的なものにするためには、ソマリア自身に対する支援のみならず、その周辺国の海上保安能力向上も重要であるということ、御指摘のとおりだと考えております。

 我が国は、国際海事機関や国連に設置されました信託基金に資金を拠出しているほか、ソマリア周辺国の海上保安機関関係者を本邦に招き、研修を実施しております。

 我が国としては、今後とも、これらの国々への効果的な海賊対策を支援する方針であり、ジブチにおいては、本年から沿岸警備隊の能力拡充のための技術協力を開始したところであります。(拍手)

    〔国務大臣小野寺五典君登壇〕

国務大臣(小野寺五典君) 三日月議員にお答えいたします。

 自衛隊の活動に深く御理解をいただき、感謝申し上げます。

 まず、自衛隊の海賊対処行動の実績と効果についてお尋ねがありました。

 自衛隊は、平成二十一年三月以降、ソマリア沖・アデン湾に海上保安官が同乗する護衛艦二隻を派遣し、これまで約三千隻の船舶を護衛してきましたが、護衛中に海賊から襲撃を受けた事例は一度も発生しておりません。この活動による効果のあらわれであると認識をしております。

 また、平成二十一年六月以降、P3C哨戒機二機により、同海域で警戒監視飛行を実施し、諸外国艦船等へ情報提供するとともに、海賊行為の抑止に貢献をしており、その活動は、アデン湾における警戒監視飛行の約六割を占めております。

 次に、本法律案成立後の自衛隊による船舶の護衛についてお尋ねがありました。

 本法律案は、ソマリア海賊の活動海域が、アデン湾から、自衛隊が海賊対処行動を行っていないオマーン湾、アラビア海まで広く拡散していることを踏まえ、これに対処すべく、日本船舶における武装警備を認めることを目的としたものであると承知をしております。

 他方、本法律案が成立した後においても、ソマリア沖・アデン湾が極めて重要な海上交通路であることに変わりはなく、当該海域における自衛隊の対処行動は、引き続き、確実に実施していく必要があると考えております。(拍手)

    〔国務大臣太田昭宏君登壇〕

国務大臣(太田昭宏君) 特定警備事業者の要件及び審査の手順についてお尋ねがありました。

 現状、日本船社が運航するものを含め外国籍船においては、主に英国の民間警備会社が海上警備を行っており、本法律案の成立後、こうした警備会社の活用を想定しております。

 他方、本法律案におきまして、特定警備を実施できる警備会社を外国の会社に限っておりません。したがって、日本の警備会社であっても、本法律案に基づき、日本籍船に武装した警備員を乗船させることは可能であります。

 手続としては、外国の警備会社に依頼する場合と同様に、船舶所有者が、特定警備計画に日本の警備会社に特定警備を依頼することを記載して、認定を申請することとなります。

 次に、特定警備従事者の確認を船舶所有者に受けさせることとした理由についてお尋ねがございました。

 船舶関係法令におきましては、一般に、船舶の安全な航行は船舶所有者の責任において行われることとなっております。

 この考え方に基づいて、民間武装警備員を活用した自主警備についても、船舶所有者の責任のもとに行われることが適当であります。このため、船舶所有者が特定警備従事者の選定を行って、国の確認を受けることとしたものでございます。

 次に、特定日本船舶の船長の役割についてお尋ねがございました。

 船長は、船員法に基づいて、船舶内の指揮命令権限を有しております。船員法は特定日本船舶にも適用されることから、当該船舶におきましても、船長が船内の指揮命令権限を有することとなります。

 次に、特定警備に従事する者の銃器使用についてお尋ねがございました。

 小銃の使用については、基本的に、人命、財産への被害等を考慮し、武器使用の比例原則に従って段階的に行わせることを考えております。

 具体的には、接近してくる海賊船に対しまして、まず武器以外の手段を用いた警告を行った後に、小銃の顕示、構え、上空または海面への発射を段階的に行います。それにもかかわらず海賊行為を諦めず接近するような場合には、自己または乗船者の生命または身体を防護するために必要なときは、相手船に対しまして射撃を行うことが可能となります。この場合において、自己または乗船者に対する急迫不正の侵害があったときは、海賊に危害射撃も行うことが可能であります。

 なお、ほとんどの場合は、警告射撃を行うまでの間で海賊は退散しているのが現状でございます。

 次に、ソマリア海賊の活動海域と政府が現在政令で定めることを想定している海域との関係についてお尋ねがございました。

 対象海域については、国際海事機関が二〇一一年十一月に定めたハイリスクエリアの全て及びスリランカ沖を含めたものとする予定であります。

 ハイリスクエリアは、二〇一〇年以降のソマリア海賊の拡大状況を踏まえ、ソマリア海賊への対策が必要な海域として定められています。

 したがって、現時点においては、当該海域で対応できるものと考えております。

 次に、本法案で特定警備の対象とする船舶をどのような考え方で定める予定かについてお尋ねがございました。

 対象船舶の要件としては、まず、原油その他の国民生活に不可欠で輸入に依存する物資を輸送する船舶としています。

 また、海賊行為の対象となるおそれが大きいハイリスク船であることを要件としています。具体的には、速力が遅く、甲板等から海面までの高さが低いものを考えています。

 このような要件を満たすものとして、現時点では、我が国の船会社が中東地域との間で運航しております大型の原油タンカーを想定しているところでございます。

 次に、日本人船員の確保、育成に向けた取り組みについてお尋ねがございました。

 日本人船員の確保、育成は、経済安全保障等の観点から重要であり、従来より、さまざま取り組んでいるところでございます。

 具体的には、海上運送法の改正、トン数標準税制の拡充等により、海運事業者が日本人船員を計画的に増加させる取り組みを促進しております。

 また、船員のなり手の裾野を広げるため、従来の船員教育機関以外に、一般大学等の卒業生を船員に養成するシステムの構築、改善に取り組んでおります。さらに、海の日等のイベントや、学校のキャリア教育の機会を捉え、船員の魅力の広報に努めております。

 国交省としましては、官民一体となって、引き続き、日本人船員の確保、育成に向けた取り組みを推進してまいります。(拍手)

    〔国務大臣山本一太君登壇〕

国務大臣(山本一太君) 海洋に関する総合的な施策の強化についてのお尋ねがありました。

 四方を海に囲まれた海洋立国日本にとって、海賊対策を講ずることなどにより海洋の安全を確保することや、海洋エネルギー、鉱物資源の開発を初めとした海洋産業の戦略的な育成を進めることは、極めて重要な課題です。

 このような認識のもと、新たな海洋基本計画を先月閣議決定したところであり、今後、総合海洋政策本部を中心にこれらの課題に重点的に取り組み、政府一丸となって本計画の推進に努めてまいりたいと思います。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) 次に、井上英孝君。

    〔井上英孝君登壇〕

井上英孝君 日本維新の会の井上英孝でございます。

 私は、日本維新の会国会議員団を代表し、ただいま議題となりました海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案について質問させていただきます。(拍手)

 私どもは、海上の安全な運航は国民生活や日本経済を維持する上で極めて大切なこと、また、海の平和と海運産業の現場で働く方々の安全を心から願うという基本認識に立脚していることを、まず最初に、明確に申し上げておきます。

 この法案は、海賊行為を行う犯罪者集団から日本の船舶を守り、犯罪を抑止するためであります。

 日本船籍内は、当然、日本国内という扱いになるわけですから、国内法に準拠した海賊行為の取り締まり、摘発が行われることと認識しております。小銃を所持した民間人を乗船させて威嚇させるという警備手法だけではなく、逮捕、取り調べ、公判という手続に従い、その犯罪人を更生させ、犯罪者集団を壊滅させることが本来の犯罪防止であり、本当の海賊行為の対処であります。

 この法案を遂行するに当たっても、検挙にまさる防犯なしという、事件捜査、犯罪撲滅の基本に立脚すべきと我々は考えます。

 海賊という犯罪を撲滅し、海の平和を獲得するために我々は何をすべきかという観点から、順次質問を行っていきますので、関係閣僚からの具体的かつ明瞭、明確な答弁をお願いいたします。

 まず、海賊行為とは、どのような犯罪行為なのか。海賊行為の定義を太田国土交通大臣にお伺いいたします。

 次に、ソマリア海域での海賊行為の実態についてお伺いいたします。

 当該海域で、一体どれくらいの海賊行為が発生しているのでしょうか。過去十年間の発生件数を明らかにしてください。日本船籍が被害に遭った件数は何件、被害人数は何人、どのような人たちがどのような目的で犯罪者集団を組織しているのか、海賊行為に使用される船舶の大きさと性能、実態行為、武器の内容や数等であります。

 こうした犯罪の発生件数、実態等は、当局がきちんと把握された上での法案提出と思いますので、太田大臣の御答弁をお願い申し上げます。

 犯罪行為は、当該国の責任で取り締まり、摘発し、海の安全航行を保障する義務があるはずです。当該国・地域で平和で民主的な社会を確立することこそ、犯罪の抑止、撲滅の最大の対策であります。

 なぜ、当該国ソマリアで海賊行為の摘発、防止、撲滅ができないのか。ソマリア当局の治安情勢、取り締まり状況はどうなっているのか。我が国は、ソマリア政府に対して、いかなる働きかけ、海賊撲滅のための支援、外交努力、協力を要請しているのか。岸田外務大臣にお尋ねいたします。

 ソマリア海域での海賊への対処は、従前から大きな課題となり、日本船主協会を初め関係者から警備取り締まりの要望がおととし提出されていると思います。法案提出がなぜ今国会になったのかについて、太田大臣にお伺いいたします。

 東南アジア海域においても海賊は多発しています。

 二〇〇〇年は二百四十二件でしたが、二〇〇八年には五十四件に減少しました。我が国が積極的に推進したアジア海賊対策地域協力協定などが効果を発揮したものと認識しております。

 沿岸諸国の海上法執行能力向上のための専門家の派遣や研修、情報収集・提供機能を果たすセンターの設立、訓練実施、巡視船の提供など、多くの海賊対策は、大きな成果を上げ、国際的にも高く評価されていると思います。犯罪行為の根本を断つ施策、沿岸諸国が一致団結して行う施策を形成することが求められています。

 小銃を所持した警備員を日本船籍に乗船させるという手法をとるこの法案を、他の海域での海賊行為への対処として運用なさるおつもりかどうかを太田大臣にお伺いいたします。

 次に、特定警備実施要領についてお伺いいたします。

 国土交通大臣は遅滞なく公表しなければならないと記されていますが、遅滞なくとは、どの程度の時間軸なのでしょうか。また、公表は、どのように行われるのでしょうか。そもそもの要領の意義、必要性は何か、太田大臣にお伺いいたします。

 犯罪の発生を予防する、事前に防ぐという観点から警備を行うわけですから、万が一犯罪が発生した場合、容疑者の身柄拘束という事態も想定されます。

 容疑者の逮捕、取り調べ、勾留、起訴、公判の手続は、一体、どのような法的根拠に基づき、どこで、どのように行っていくのか。容疑者の身柄拘束の場合の逮捕、送検、起訴、公判という手続も、国内法準拠になるのでしょうか。太田大臣にお伺いいたします。

 次に、小銃、銃器使用についてお伺いいたします。

 法案に記されている小銃とは具体的に何を指すのか、特定警備、小銃を用いて実施される警備とは何かを太田大臣にお伺いいたします。

 単に、小銃を所持した人間が乗船し、警備するだけなのか、それとも、海賊の襲撃を受けた場合、小銃を用いて応戦することまで想定しているのか。その際の、小銃を用いる国内法の法的根拠は何でしょうか。どのような原則、取扱基準において小銃の使用が可能なのでしょうか。どのような状況で発砲が許されるのでしょうか。この法案は、現行のどの国内法に準拠し、作成されているのでしょうか。

 太田大臣にお聞きいたします。国内法にのっとった、小銃が使用できる法的な根拠などを御説明いただきたい。

 ソマリアは、いまだ政情が不安定です。

 政府を装った組織と、海賊という犯罪者集団との見分けを、どのように行うのでしょうか。警備員が、海賊という犯罪者集団ではなく、政府を装った組織に発砲してしまった場合、どのような状況となるのでしょうか。単なる漁民に対して発砲し、殺傷してしまった場合はどうなのでしょうか。正確に、海賊という犯罪者集団だと見分け、警備、取り締まりなどを行うことはできるのでしょうか。

 太田大臣、海賊と判断する根拠、その際の事件対処への指揮命令系統は整っているのでしょうか。また、仮に海賊を死傷させた当該確認特定警備従事者は、我が国の法律に基づき、裁判を受けることになると理解してよろしいでしょうか。この点を太田大臣に御確認いたします。

 政府は、海賊対処は、警察活動であって武力行使ではないとの認識であります。ならば、事件対処要員としては、法的に銃器所持や使用が認められ、日々銃器の訓練をし、組織的な対応ができる警察官や海上保安官を同乗させればいいのではないでしょうか。なぜ、あえて、小銃を所持した民間人を同乗させ、警備に当たらせるのでしょうか。その明確な根拠を太田大臣にお伺いいたします。

 船舶といえども、国内法が適用されるもと、いわば、国内で民間人が武器を持つことが認められるということになります。

 政府は、外国の警備会社、いわば外国人の警備員に銃器所持を認め、同乗させると推察いたしますが、法規範や銃器使用の基準が根本から違う外国人警備員が、我が国の法律を守ることができるのでしょうか。警告や威嚇発砲など、我が国が定めている銃器使用の手順を守ることができるのでしょうか。この法案審査に関して、小銃の使用の際に誤りはない、政府は責任を持つと受けとめてよろしいでしょうか。この点を太田大臣に御確認いたします。

 小銃や実弾の管理はどうなっているのでしょうか。小銃と実弾の管理は別々と伺っております。いざ事案発生の際、そうした取り決めで迅速な対応は可能なのでしょうか。また、実際に小銃を使用した際の検証作業はどうなるのでしょうか。報告などはどうなるのでしょうか。また、誤って、警備に用いられるはずの小銃などが国内に流入してしまうというおそれはないのでしょうか。不法な銃器の流入は絶対に許すことはできません。その防御策はどのように行うのでしょうか。

 以上の点を太田大臣にお伺いいたします。

 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律、いわゆる海賊対処法に基づく民間船舶護衛と、分担、すみ分けはどうなっているのでしょうか。日本船籍に小銃を所持した警備員が同乗できるようになれば、海賊対処法は、もはや不要ではないのでしょうか。太田大臣にお伺いいたします。

 海賊という犯罪行為が横行しているのには必ず原因があります。その犯罪行為の原因の根本を捉え、除去していくことこそが、海上の安全な運航を保障することになります。

 なぜソマリア海域に海賊が横行するのか。政治的な不安定からくる貧困、非合法な漁業活動、廃棄物違法投棄などの諸問題があるからであると考えます。

 外交努力、開発援助などの平和的、民主的な支援を行い、ソマリアの海賊行為の原因の根本を断つことこそ、我々が果たすべき役割であります。

 しかし、現実は、海賊行為への対処を個別の船舶ごとに強化しなければならないのが現状であります。沿岸諸国初め各国と平和的に協力して、公海上の安全な運航を保障する方法を協議し、我々が率先して提起、行動することこそが最も効果的な海賊行為への対処だと考えます。

 小銃の携行や使用については、極めて厳しく高いハードルを設定しなければならないと考えますが、結果的に、日本の国益を初め、日本の船舶や従事者の安全を守ることができないといった実効性の低いものにならないようにしなければならないということを強く訴えて、私からの質問とさせていただきます。(拍手)

    〔国務大臣太田昭宏君登壇〕

国務大臣(太田昭宏君) 海賊行為の定義、ソマリア海域の海賊行為の被害件数、被害人数、海賊行為の実態についてお尋ねがございました。

 本法律案におきまして、海賊行為は、公海上で軍艦や政府公船以外の船舶に乗船した者が、私的目的で、航行中の他の船舶の運航支配等を行う行為とされています。

 海賊被害については、過去十年間で千件の海賊行為があり、三千九百二十八人の人質が抑留されました。このうち、日本籍船一隻を含む六十一隻の日本関係船舶が被害に遭ったところであります。

 海賊行為の実態については不明な点もありますが、一般的には、小銃等で武装し、小型船舶で接近し、はしごを使って乗り移り、乗組員を人質にして身の代金を要求する場合が多いと認識をしています。

 次に、なぜ法案提出が今国会になったかについてお尋ねがございました。

 二〇一一年八月の日本船主協会からの要望を受けまして、関係省庁間において、公的警備と民間武装警備員の活用の両面について慎重に検討を進めてまいりました。

 こうした中、二〇一一年下期以降、主要海運国で民間武装警備員の乗船を認める国が増加し、その効果として、海賊被害件数が減少しました。さらに、二〇一二年五月には、国際海事機関において、民間武装警備会社に関する暫定ガイダンスが合意されました。

 こうした状況を踏まえ、我が国としても、民間警備員の活用によって対応することを決定し、今国会において法案を提出した次第でございます。

 次に、東南アジア海域などほかの海域における本法律案に基づく措置の適用可能性についてお尋ねがございました。

 本法律案による特定警備の実施が認められる海賊多発海域は、当該海域での海賊行為の態様、発生状況、国際社会の対応ぶり等を踏まえて、政令で定めることとしています。

 お尋ねの東南アジア海域においては、現時点においては、本法律案の海賊多発海域とする予定はございません。

 次に、特定警備実施要領の意義及び必要性並びに策定に要する時間及び公表方法についてお尋ねがありました。

 特定警備実施要領は、小銃の使用等に関する遵守事項を国が定めることにより、民間武装警備員による警備が適正に実施されることを確保するために策定するものであります。特定警備実施要領については、法律の公布の日から三カ月以内とされている法律の施行時期に合わせて、官報において公表する予定であります。

 次に、海賊の身柄を拘束した場合の司法手続についてお尋ねがございました。

 国連海洋法条約第九十二条に基づき、船舶は公海において原則として旗国の排他的管轄権に服することとされています。したがって、海賊が公海上の日本船舶内において身柄を拘束された場合においては、基本的には、我が国の刑事訴訟法に基づき司法手続が行われることになります。

 次に、小銃及び小銃の使用基準についてお尋ねがございました。

 小銃とは、両手で保持し、肩づけして照準、発射できる形態のライフル銃を指します。

 小銃の使用については、基本的には、人命、財産への被害等を考慮し、武器使用の比例原則に従って段階的に行わせることを考えています。

 具体的には、接近してくる海賊船に対して、まず武器以外の手段を用いた警告を行った後に、小銃の顕示、構え、上空または海面への発射を段階的に行います。それにもかかわらず海賊行為を諦めず接近するような場合は、自己または乗船者の生命または身体を防護するために必要なときは、相手船に対して射撃を行うことが可能です。この場合において、自己または乗船者に対する急迫不正の侵害があるときは、海賊に危害射撃も行うことが可能であります。

 次に、海賊の識別及び海賊以外の者を誤って殺傷した場合についてお尋ねがございました。

 海賊行為とは、船舶の強取等を目的として、公船を除く民間船が他の船舶に接近する等の行為をいいます。したがって、明らかに公船である場合を除き、外形上、武器等を所持して接近してくるような場合は、政府組織や漁民を装った船舶についても海賊として扱うことが可能であります。

 特定警備従事者が海賊でない者を誤って殺傷した場合には、その者の国籍にかかわらず、基本的に、我が国の法律に基づいて司法手続が行われることとなります。

 次に、民間武装警備員の活用の理由及び外国の民間警備会社、民間警備員が本法律案に基づく武器使用の手順を守ることができるかについてお尋ねがございました。

 民間船舶に海上保安官が乗船して警備を行うことは、他の重要な業務が増大していることから、物理的に対応が困難な状況であります。一方、民間武装警備員の活用は、ほかの主要海運国でもこのところ広く採用しているところであり、極めて有効な措置であります。このため、我が国としましても、これを活用することとしたものであります。

 また、本法律案に基づき、特定警備事業者の教育訓練体制、特定警備従事者の法令知識、技能を確認することとしております。これにより、特定警備事業者及び特定警備従事者は、本法律案に基づき、武器使用の手順を守ることができるものと考えております。

 次に、小銃等の管理方法や流入防止策についてお尋ねがございました。

 本法律案においては、暴発事故等を防ぐため、実弾を抜いて小銃を保管することを求める予定であります。しかしながら、同一の場所に保管しているため、必要時には、直ちに実弾を装填し、迅速に対応することが可能です。

 また、小銃の使用状況等につきましては、記録簿への記載と国への報告を求める予定であります。

 さらに、特定日本船舶が海賊多発海域を出る際には、船長の確認のもと、小銃等を取りおろさせ、我が国の港に入港する際には、船内に小銃等が残っていないことを海上保安庁が確認することといたしております。

 これらの措置により、小銃等が国内に流入するおそれはないものと考えております。

 最後になりますが、本法律案の成立後における海賊対処法に基づく護衛艦による護衛の必要性についてお尋ねがございました。

 現在行われている海賊対処法による護衛は、海賊の最も多発するアデン湾を対象としております。一方、本法律案による民間武装警備員の乗船は、ハイリスクエリア及びスリランカ沖を対象とする予定です。

 ソマリア海賊に対しては、各国艦艇による海賊対処と民間武装警備員の乗船が相まって、着実に効果を発揮しているところでございます。特に、我が国の自衛隊による護衛については、海賊被害を完全に抑止しておりまして、我が国海運業界からは、引き続き、護衛の継続が要望されております。

 したがって、本法律案による民間武装警備員の乗船が可能になった後におきましても、海賊対処法による船舶の護衛は必要であると考えているところでございます。

 以上です。(拍手)

    〔国務大臣岸田文雄君登壇〕

国務大臣(岸田文雄君) 井上議員の方から、ソマリア国内の治安情勢、そして海賊撲滅に向けた我が国のソマリア政府に対する働きかけ、支援等についてお尋ねがございました。

 ソマリアにおいては、アフリカ連合ソマリア・ミッション(AMISOM)の派遣を初めとする国際社会の支援によって治安の回復が図られております。また、現在、国際社会の支援を得て、ソマリアでは治安部門の強化が進められております。

 また、昨年、ソマリアにおいて二十一年ぶりに統一政府が樹立し、この新政府を支えるべく、国際社会も支援を強化しております。

 しかしながら、主に中南部地域においてイスラム過激派勢力アルシャバブの抵抗が続いているなど、国内治安が極めて不安定な情勢にあり、政府当局自身が海賊行為の摘発、防止、撲滅を十分にできない状況にあります。

 ソマリア海賊対策に関しては、国連安保理決議に基づき二〇〇九年一月に設置された国際的な協力の枠組みであり、ソマリアも暫定政府当時から参加しているソマリア沖海賊コンタクトグループがありますが、我が国も、積極的に参加し、支援や協力について検討を行っております。

 また、我が国は、ソマリア及び周辺国の海上保安能力の強化を支援するために国際海事機関に設置された信託基金に一千四百六十万ドルを拠出するとともに、海賊訴追強化のために国連に設置された信託基金に三百五十万ドル拠出し、ソマリア海賊問題解決に向けた支援を行っております。

 さらに、二〇〇七年以降、我が国は、ソマリアの治安向上、人道支援、インフラ整備、こうした分野で総額二億九千三百九十万ドルの支援を実施しています。

 今後とも、ソマリア情勢の安定化を図り、ソマリア政府による海賊取り締まり能力を強化するための努力を続けていく考えであります。

 以上です。(拍手)

議長(伊吹文明君) これをもって本日の質疑は終了いたしました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時五十六分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       外務大臣     岸田 文雄君

       国土交通大臣   太田 昭宏君

       防衛大臣     小野寺五典君

       国務大臣     山本 一太君

 出席副大臣

       国土交通副大臣  梶山 弘志君


このページのトップに戻る
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.