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第8号 平成26年3月14日(金曜日)

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平成二十六年三月十四日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第四号

  平成二十六年三月十四日

    午後零時十分開議

 第一 国家公務員法等の一部を改正する法律案(渡辺喜美君外四名提出)

 第二 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第百八十五回国会、内閣提出)

 第三 私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第五 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 議員請暇の件

 日程第一 国家公務員法等の一部を改正する法律案(渡辺喜美君外四名提出)

 日程第二 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第百八十五回国会、内閣提出)

 日程第三 私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第五 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)


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    午後零時十二分開議

議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 議員請暇の件

議長(伊吹文明君) まず、議員請暇の件につきお諮りをいたします。

 菅直人君から、三月十八日から二十六日まで九日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議はありませんか。御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。よって、許可することに決まりました。(発言する者あり)静粛に願います。

     ――――◇―――――

 日程第一 国家公務員法等の一部を改正する法律案(渡辺喜美君外四名提出)

 日程第二 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第百八十五回国会、内閣提出)

議長(伊吹文明君) 日程第一、渡辺喜美君外四名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案、日程第二、第百八十五回国会、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長柴山昌彦君。

    ―――――――――――――

 国家公務員法等の一部を改正する法律案(渡辺喜美君外四名提出)及び同報告書

 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第百八十五回国会、内閣提出)及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔柴山昌彦君登壇〕

柴山昌彦君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 初めに、内閣提出の法律案の概要について申し上げます。

 本案は、国家公務員制度改革基本法に基づき、内閣による人事管理機能の強化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定の創設、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備、内閣総理大臣補佐官に関する規定の整備及び大臣補佐官に関する規定の創設等所要の改正を行うものであります。

 次に、渡辺喜美君外四名提出の法律案の概要について申し上げます。

 本案は、国家公務員制度改革基本法に基づく内閣による人事管理機能の強化、国家公務員の退職管理の一層の適正化等を図るため、人事の一元的管理に関する規定の創設、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備、国家戦略スタッフ及び政務スタッフの設置に関する規定の整備、民間人材登用センター及び再就職等監視・適正化委員会に関する規定の整備、他の役職員についての依頼等の規制違反に対する罰則の創設等を行うものであります。

 内閣提出の法律案については、第百八十五回国会に提出され、昨年十一月二十二日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、直ちに本委員会に付託されました。

 本委員会においては、同日、稲田国務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑に入りました。十一月二十八日には参考人から意見を聴取する等審査を行いましたが、その後、継続審査に付されていたものであります。

 今国会におきましては、二月二十一日、内閣提出の法律案に対し、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三会派共同提案により、国家公務員の定年の段階的な引き上げ、再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討をするものとすることを内容とする修正案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。

 また、渡辺喜美君外四名提出の法律案については、三月四日本委員会に付託され、翌五日提出者大熊利昭君から提案理由の説明を聴取いたしました。

 次いで、去る十二日、両案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑を終局いたしました。質疑終局後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、渡辺喜美君外四名提出の法律案につきましては否決すべきものと決しました。次に、内閣提出の法律案につきまして、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、内閣提出の法律案は修正議決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) ただいま報告のありました両案につき討論の通告がありますので、順次これを許します。まず、杉田水脈君。

    〔杉田水脈君登壇〕

杉田水脈君 日本維新の会の杉田水脈です。

 まず、冒頭、本日未明に発生いたしました中国四国地方の震災で被害を受けられた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

 それでは、日本維新の会を代表いたしまして、ただいま議題となりました政府提出の国家公務員法等の一部を改正する法律案及び修正案に反対し、日本維新の会、みんなの党共同提出案に賛成する立場から討論を行います。(拍手)

 自民党は、野党時代の平成二十二年、みんなの党と共同で公務員制度改革法案を提出しました。それは、私ども日本維新の会が主張する、公務員を身分から職業へという観点にも即した、改革色のより強いものでした。

 翻って、今回の政府案は、本質的には旧来の仕組みを温存するための法案であると断ぜざるを得ません。これは、安倍総理がドリルで既得権に穴をあけると表現した改革姿勢とは逆に、官僚主導政権であることを示すものであり、改革への決意や姿勢を疑わせるものであります。

 そもそも、今回の維新、みんなの党案は、その自民党がみんなの党と共同で提出したのと同じ内容の法案に、平成二十一年に政府が提出した通称甘利法案に含まれていた、国家戦略スタッフ及び政務スタッフを政治任用する規定を加えたものです。

 自民、みんなの党案として提出されたときには、自民党の現職議員だった安倍総理や稲田公務員制度改革担当大臣を初めとする閣僚各位はこの案に賛同されており、林農水大臣におかれましては、提案者の一人として参議院に提出されています。衆議院側では、菅官房長官、甘利経済財政大臣、新藤総務大臣、小野寺防衛大臣が賛成者として名を連ねられました。

 それにもかかわらず、なぜ、野党のときは正しいと考えておられた案を与党になると引っ込められたのか、そして今回、強い改革姿勢を示した部分のほとんどが消えるか後退してしまった案を政府として成立させようとしているのか、稲田担当大臣に尋ねても、明確な御答弁をいただけませんでした。答えられないのは当然です。官僚が反対するからです。

 国家公務員制度は、我が国の重要な国家インフラの一つです。総理が新しい国づくりを唱えるのなら、公務員制度改革においても、その覚悟と時代の要請にふさわしい設計思想が示されなければなりませんが、法案からはそれが全くうかがわれません。

 後退してしまった最大のポイントは、若手や民間人を抜てき、登用する仕組みについてです。

 現行制度では、幹部に至るまで身分保障で守られていて、よほどのことがない限り、免職はもちろん、降格もできません。今回の政府案は、次官から部長までの入れかえを弾力化しただけで、公募制度もなく、若手や民間人の幹部抜てきが実現できない内容になっています。

 硬直的な現状を根本的に改めるには、私どもの共同提出案、すなわち、かつての自民、みんな案にあるように、幹部職員については、能力・実績主義を基礎として、内閣との一体性を確保しつつ、特別降任を含めた弾力的な人事管理を行えるようにしなければなりません。また、数値目標も含めた公募制度を盛り込む必要があります。

 官僚も、グローバルな国際競争の時代となった今、公務の分野にも、待遇や身分ではなく、公務が職業として魅力あるものとなることで、すぐれた人材を確保する必要があります。(発言する者あり)静かにしてください。

 これからの公務員像は、前例踏襲にとらわれず、各分野で組織を超えて活躍できるプロフェッショナルを目指すべきです。そして、プロフェッショナルとして伸び伸びとその使命を追求できるよう、近年の公務員バッシングでともすれば萎縮しがちな公務員の行動への過剰な縛りを緩めることで、誇りややりがいのある、キャリアパスを描ける職業になります。

 他方で、約六百人の幹部職については、身分保障のある一般職とは異なるコンセプトの職業として再構築すべきです。幹部職ともなれば、真のノーブレスオブリージュとして、国益に身をささげる特別な位置づけがあってしかるべきだからです。

 後退してしまった二つ目は、内閣人事局の制度設計です。

 現行制度では、人事に関する機能は政府内で一元化されておらず、総務省、人事院、財務省に分散しており、本来は人事権者であるはずの大臣が実質的に人事権を行使できない状態になっています。

 今回の政府案においては、任用や採用などについて内閣人事局と人事院の間で複雑な業務分担を設定しており、人事院の意見を十分に尊重するということが規定されるなど、その関与を大幅に残しています。さらに、財務省の機能も温存したままになるなど、かえって現状を悪化させかねない内容になっています。

 よって、私どもの共同提出案では、分散された人事関連機能を全て統一し、内閣人事局をつくり、幹部人事を一元管理することとしています。

 三つ目は、天下りについてです。

 現行制度では、天下りあっせん規制に違反した場合は、懲戒処分が基本となっています。しかし、その懲戒処分は、現職の職員であることが前提であり、抜け道となっているため、多くの報道にもあるように、天下りは後を絶ちません。

 公務員がプロフェッショナルを目指すのであれば、みずからのキャリアで積む再就職は自由であるべきです。省庁による再就職のあっせんに罰則を科すことで、再就職が天下りとの疑念や批判を招かずに堂々と行われることを担保する必要があります。

 私どもの共同提出案では、退職した職員も含め、違反行為に対して刑事罰を科し得る内容となっています。この部分については、今回の政府案から消えてしまっています。

 その他、国家戦略スタッフや政務スタッフの制度化を見送ってしまった点など、政府案には、消えたり、後退してしまった部分が散見されます。

 やる気のある公務員がやりがいを持って頑張れる社会へ、公務員制度にも維新が必要です。真の政治主導を確立し、優秀な公務員が国家国民のために思う存分力を発揮できる公正で公平な公務員制度を確立するのは、政府案ではなく、私どもの共同提出案であることは明らかです。

 よって、政府案に反対し、共同提出案に賛成することを改めて表明し、私の討論を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

議長(伊吹文明君) 次に、後藤祐一君。

    〔後藤祐一君登壇〕

後藤祐一君 民主党の後藤祐一でございます。

 私は、民主党・無所属クラブを代表して、ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案に対し、政府提出の修正案に賛成、維新、みんな提出の法案に反対の立場から討論を行います。(拍手)

 討論に入る前に、一言、この国会における審議状況を見ますと、重要な法案あるいは重要な政策を、国会ではなくて閣議決定で決めよう、このようなお考えが多数見られることに対し、懸念を申し上げたいと思います。

 まず一つ目は、集団的自衛権の行使に関し、もしこれを決断されるのであれば、これはやはり国会で十分議論して、国家安全保障基本法なり、こういった法案の形で決定すべきではないでしょうか。

 次に、特定秘密保護法についても、第三者機関を設けるという議論、これは、しっかりと法律でもって設置しなくてはならないと考えます。

 閣議の議事録を作成することは大変すばらしいことでありますが、これは、本来、公文書管理法の改正案を出すという方向で検討されていたものであるはずであります。

 また、エネルギー基本計画を閣議決定すると言われておりますけれども、今後原発を長期的にどうしていくのかという大変重要な話であります。

 憲法四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」このように規定をしております。今申し上げたような重要な政策については、国会で十分審議した上で、法律で決定すべきだということを、ぜひ、立法府と行政府の関係で大変重要なことでありますから、関係各位に御検討いただくようお願い申し上げたいと思います。

 本論に戻ります。

 この国家公務員法改正案により、約六百名に上る本省の部長以上の幹部人事が内閣人事局で一元管理されることになるのは、画期的なことであります。ただし、いたずらに個別の人事を官邸が差配するのではなくて、むしろ、各行政機関の一定割合を例えばほかの省庁あるいは民間から登用する、このように縦割り行政を是正する観点から内閣人事局を生かしていくことが、本来のあり方ではないでしょうか。

 役所からはこういった考えは出てきません。ぜひ、この政治主導の人事ができるようになるということを、各省庁間の人事異動、民間登用を生かすような形で実施に移していただきたいとお願い申し上げたいと思います。

 この法案は、二〇〇八年に、渡辺喜美公務員制度改革担当大臣のもとで、民主党、自民党、公明党三党が賛成して成立いたしました国家公務員制度改革基本法に基づいて提出されております。この基本法の趣旨からしますと、若干心残りの点があります。今後改めていくべき点を二つほど指摘申し上げたいと思います。

 一つ目は、国家戦略スタッフについてであります。

 本法案によって、各府省に大臣補佐官が一名ずつ、国家戦略スタッフの一環として増員されることになっております。

 各府省での大臣レクの場面を、皆さん、想像してみてください。

 役所側の説明の八五%ぐらいは、そのとおりというものもあると思います。しかし、一五%ぐらいは、言いなりになってはいけないものがあると思うんです。しかし、現実の大臣レクでは、たくさんの部下の皆様に囲まれて、大臣は、実は孤立無援の状況です。大臣秘書官も、実は役所側の人間です。

 大臣に大臣補佐官という本当の意味での味方がつくというのは、今後各府省において政治主導で物を決めていくという上で、大変重要であります。

 議場の皆様も、特に与党の皆様はそうだと思いますが、自分が大臣になったら誰を大臣補佐官にするのか、ぜひ、じっくりお考えいただきたいと思うんです。

 この法案が成立して内閣人事局が施行されるときに、今の規定も施行されるというふうに伺っております。本来は、大臣補佐官だけではなく、総理官邸を含めた多様な国家戦略スタッフを設置するべきだと我々民主党案では予定しておりました。今回の附帯決議でも、さらなる拡充をと規定されておりますので、ぜひ、さらなる国家戦略スタッフの設置を今後実現してまいりたいと考えております。

 二つ目は、労働協約締結権についてであります。

 基本法十二条では、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする」とされており、本法案で措置されていないのは大変残念であります。

 民主党は、与党時代より労働協約締結権を回復する法案を提出し、この国会においても内閣委員会で審議されてきているところでございます。労働協約締結権の回復を、いつかやがて実現してまいりたいと思います。

 本法案は、二〇〇一年の省庁再編以来残されていた宿題に一区切りをつけるものであります。

 私自身も、まだ通商産業省の職員として働いていた二〇〇〇年の秋、自民党の行政改革本部、このとき野中広務本部長でありました、そこで茂木大臣や林大臣が議論するのをサポートさせていただいておりました。それ以来、十三年以上にわたり、この公務員制度改革には取り組んでまいりました。

 今回、この法案成立にこぎつけることができたのは、本当に胸に迫るものがあります。課題は残るものの、歴史の歯車を一つ大きく動かす、この意義は大きいです。

 また、我々が提出した修正案を受け入れていただいた与党理事の皆様そして稲田大臣の柔軟な対応には、敬意を表したいと思います。

 だから、今回、政府提出法案に修正案をもって賛成をさせていただくものでありますが、残念ながら、維新、みんなが提出いただいた法案については、若干見解が異なるところもありますので、反対をさせていただくところでございます。

 冒頭申し上げました立法府と行政府の関係、そしてこの法案で示される政治家と公務員との関係は、永遠の課題であります。国民にとって少しでも質の高い行政を実現できるように、与党、野党を超えて、今後とも公務員制度の改善を続けるべきことを申し上げ、私の討論とさせていただきます。

 ありがとうございました。(拍手)

議長(伊吹文明君) 次に、大熊利昭君。

    〔大熊利昭君登壇〕

大熊利昭君 みんなの党の大熊利昭です。

 私は、みんなの党を代表して、政府提出の国家公務員法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について反対、みんなの党、日本維新の会提出の国家公務員法等の一部を改正する法律案について賛成の立場から討論を行います。(拍手)

 政府提出の法律案及びこれに対する修正案は、国家公務員制度改革基本法に基づく実定法としては極めて不十分な内容にとどまっています。

 主な反対理由は、以下のとおりであります。

 第一に、幹部職員を引き続き一般職としたままでのいわゆる特例降任の制度は、大きな改革を実行するために大胆な幹部人事を行うには余りに非力な制度であります。あるいは、この制度によって大胆な幹部人事を行った場合には、人事院の公平審査制度によって当該政府の人事が取り消される事態もあり得、そのような場合には行政の遂行に著しい障害をもたらす可能性があります。

 この点に関して、同法案等の担当大臣である稲田大臣が、本年二月三日の予算委員会において、私の質疑に対し、みずからの提出した法案とはおよそ異なる答弁を繰り返し、さらに、先日、三月十二日の内閣委員会において、人事院総裁から大臣の答弁の意味が承知できないと説明があったにもかかわらず、なお答弁を訂正、撤回していないことに、深い遺憾の意を表明いたします。

 第二に、内閣人事局への総務省、人事院、財務省からの機能移管が不十分な点です。これでは、幹部人事の一元化は夢のまた夢です。また、幹部候補育成課程に対する内閣人事局の関与も限定的です。

 第三に、国家公務員制度改革基本法で明記されている国家戦略スタッフが、今般の法律案のどこにも見当たらない点です。単に総理大臣補佐官の所掌事務を変えるだけでは、基本法の要請に応えたとは言えません。

 第四に、二十一年法では法定されていた公募の数値目標が、今般の法律案では、ない点です。これでは、改革の後退と言われてもいたし方ないものと考えます。

 第五に、いわゆる天下り規制に対する刑事罰の導入が、内閣委員会の附帯決議では検討事項とされていますが、法定は見送られている点です。

 私どもとしては、今後も、国家公務員制度改革基本法に基づいた、真の公務員改革を求めてまいります。

 以上をもって、政府提出の法律案及びこれに対する修正案に対する反対討論、みんなの党、日本維新の会提出の法律案に対する賛成討論といたします。(拍手)

議長(伊吹文明君) 次に、赤嶺政賢君。

    〔赤嶺政賢君登壇〕

赤嶺政賢君 日本共産党の赤嶺政賢です。

 私は、日本共産党を代表して、政府提出、国家公務員法等改正案に反対の討論を行います。(拍手)

 第一の理由は、官邸の恣意的な幹部人事を拡大する内閣一元的管理制度を導入するものだからです。

 内閣一元的管理は、官僚主導の打破を口実とするものですが、現在、目の前で行われているのは、官僚主導どころか、官邸主導の暴走ではありませんか。

 安倍総理は、みずからもくろむ集団的自衛権の行使を可能とするように憲法解釈を変更するため、自分の意を酌む人物を内閣法制局長官に任命しました。この間のNHK経営委員人事も同様であります。まさに、官邸による人事権の濫用であり、今、国民から厳しい批判を浴びているのであります。

 こうした官邸の恣意的人事を全省庁の幹部人事に拡大するものが、内閣一元的管理制度にほかなりません。国家公務員が官邸の顔色しか見なくなり、憲法の規定する全体の奉仕者たる公務員制度に重大な変質をもたらすことは必至であります。

 求められているのは、国民目線で、国民の方を向いて仕事をする、全体の奉仕者としての公務員制度への改革ではありませんか。

 第二は、労働条件にかかわる人事院の事務を、使用者である内閣人事局に移管するものだからです。

 これは、人事院の、労働基本権制約の代償機能を後退させるものにほかなりません。

 そもそも、労働基本権について言えば、ILOは、二〇〇二年以降、八回にわたって、その回復を求める勧告を日本政府に対して行ってきました。このILO勧告に従い、労働基本権の回復こそ、まず行うべきであります。

 第三は、天下りの原則禁止から容認へと転換した二〇〇七年国公法改悪を自衛隊法に持ち込み、自衛隊員の天下りも解禁するものだからです。

 天下り容認の拡大ではなく、天下りの原則禁止に立ち返るべきです。

 なお、日本維新の会、みんなの党提出の対案も、基本方向を政府案と同じくするものであり、反対です。

 以上、討論を終わります。(拍手)

議長(伊吹文明君) 以上をもって討論は終局をいたしました。

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、これより採決を行います。

 まず、日程第一、渡辺喜美君外四名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案につき採決をいたします。

 本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決をいたします。

 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立少数。よって、本案は否決されました。

 次に、日程第二、第百八十五回国会、内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案につき採決をいたします。

 本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第三 私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) それでは、日程第三に移ります。私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。文部科学委員長小渕優子君。

    ―――――――――――――

 私立学校法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔小渕優子君登壇〕

小渕優子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案の主な内容は、私立学校の健全な発達に資するため、理事について忠実義務を定めるとともに、学校法人が法令の規定に違反したとき等に所轄庁が当該学校法人に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができることとする等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る五日本委員会に付託され、同日下村文部科学大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日、質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) 採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

 日程第四 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) 次に、日程第四、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長安住淳君。

    ―――――――――――――

 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔安住淳君登壇〕

安住淳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例に関し、経済金融活性化特別地区制度に係る特例措置を創設すること等の所要の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る三月七日本委員会に付託され、十二日、山本沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をいたしました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 次に、日程第五は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第五 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)

議長(伊吹文明君) 日程第五、過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。総務委員長高木陽介君。

    ―――――――――――――

 過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高木陽介君登壇〕

高木陽介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、本案の提案の趣旨につきまして御説明申し上げます。

 過疎対策につきましては、昭和四十五年以来、これまで四度の立法が行われており、現行法に関しましては、平成二十二年に、過疎地域の要件の追加やソフト事業に対する支援措置の拡充等を行った上で有効期限を六年間延長する改正法を、平成二十四年に、有効期限をさらに五年間延長する改正法を、それぞれ超党派の議員立法として成立させたところであります。

 このうち、平成二十二年の改正の際には、本法施行後三年を目途として、平成二十二年の国勢調査の結果及び地方分権改革の進展状況等を勘案し、必要な措置を講ずる旨の本委員会の決議等が行われたところであります。

 これを受け、会派間で現行法の見直しに向けた協議が重ねられた結果、本案を提出した次第であります。

 次に、本案の内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、現行法による過疎地域に加え、人口及び財政力に関する一定の要件を満たす地域を過疎地域として追加することとしております。

 第二に、過疎対策事業債の対象施設として、中小企業の育成または企業の導入もしくは起業の促進のために市町村が個人または法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所等を追加することとしております。

 以上が、本案の提案の趣旨及びその内容であります。

 本案は、昨十三日、総務委員会におきまして、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。

 本案を可決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、本案は可決されました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時五十分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    新藤 義孝君

       文部科学大臣  下村 博文君

       国務大臣    稲田 朋美君

       国務大臣    山本 一太君


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