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第29号 平成26年6月3日(火曜日)

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平成二十六年六月三日(火曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第二十二号

  平成二十六年六月三日

    午後一時開議

 第一 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 第二 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

 第三 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 日程第二 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

 日程第三 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

議長(伊吹文明君) まず、日程第一、電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。総務委員長高木陽介君。

    ―――――――――――――

 電気通信事業法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔高木陽介君登壇〕

高木陽介君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。

 本案は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信設備の管理体制の拡充を図るとともに、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等を行うほか、技術基準適合認定等の表示方法に係る規定の整備等を行おうとするものであります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十六日本委員会に付託され、翌二十七日新藤総務大臣から提案理由の説明を聴取し、二十九日、質疑を行い、これを終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は委員長報告のとおり可決されました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 次に、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。

    ―――――――――――――

 日程第二 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出)

議長(伊吹文明君) それでは、日程第二、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長梶山弘志君。

    ―――――――――――――

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔梶山弘志君登壇〕

梶山弘志君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。

 本案は、宅地建物取引業に従事する宅地建物取引主任者について、宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任の増大や、中古住宅の円滑な流通に向けた関係者との連携等、その役割が大きくなっていることに鑑み、所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は、

 第一に、宅地建物取引主任者を宅地建物取引士の名称に改めること、

 第二に、宅地建物取引士に関し、業務処理の原則、信用失墜行為の禁止等を定めること、

 第三に、宅地建物取引業者による従業者の教育の規定を設けること、

 第四に、宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に係る暴力団排除規定を整備すること

などであります。

 本案は、去る五月三十日の国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。

 何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。

 本案を可決するに御異議はありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、本案は可決されました。

     ――――◇―――――

 日程第三 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(伊吹文明君) 次に、日程第三、原子力委員会設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。内閣委員長柴山昌彦君。

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 原子力委員会設置法の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

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    〔柴山昌彦君登壇〕

柴山昌彦君 ただいま議題となりました原子力委員会設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、東日本大震災後の原子力をめぐる環境の変化に鑑み、原子力委員会の所掌事務を見直すほか、原子力委員会の委員の定数の削減等の措置を講ずるものであります。

 本案は、去る五月二十七日本委員会に付託され、翌二十八日山本国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。次いで、同月三十日に質疑を行い、質疑終局後、討論を行い、採決いたしましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(伊吹文明君) 起立多数。したがって、本案は委員長報告のとおり可決をされました。

     ――――◇―――――

議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時九分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       総務大臣    新藤 義孝君

       国土交通大臣  太田 昭宏君

       国務大臣    山本 一太君


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