第14号 平成26年11月14日(金曜日)
平成二十六年十一月十四日(金曜日)―――――――――――――
議事日程 第九号
平成二十六年十一月十四日
午後一時開議
第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
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○本日の会議に付した案件
国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙
日程第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案(第百八十六回国会、本院提出)(参議院送付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
空家等対策の推進に関する特別措置法案(国土交通委員長提出)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出)
午後一時二分開議
○議長(伊吹文明君) これより会議を開きます。
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国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙
○議長(伊吹文明君) まず、国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙を行います。
○橘慶一郎君 国土開発幹線自動車道建設会議委員の選挙は、その手続を省略して、議長において指名されることを望みます。
○議長(伊吹文明君) 橘慶一郎君のただいまの動議に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、動議のとおり決しました。
議長は、国土開発幹線自動車道建設会議委員に安住淳君を指名いたします。
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○橘慶一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
日程第一とともに、参議院送付に係る第百八十六回国会、本院提出、社会保険労務士法の一部を改正する法律案を追加し、また、厚生労働委員長提出、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案及びハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を委員会の審査を省略して追加し、四案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊吹文明君) 橘慶一郎君のただいまの動議に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、日程は追加をされました。
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日程第一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案(第百八十六回国会、本院提出)(参議院送付)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(伊吹文明君) 日程第一、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案に加え、ただいま日程に追加されました社会保険労務士法の一部を改正する法律案、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案、以上四件を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
社会保険労務士法の一部を改正する法律案及び同報告書
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔渡辺博道君登壇〕
○渡辺博道君 ただいま議題となりました各案について申し上げます。
まず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、感染症予防対策の推進を図るとともに感染症の蔓延を防止するため、中東呼吸器症候群及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い鳥インフルエンザを二類感染症に追加するとともに、感染症に関する情報の収集に関する規定の整備、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び新感染症の患者等からの検体の採取等の制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
本案は、参議院先議に係るもので、去る十一月十二日本委員会に付託され、昨日、塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
次に、社会保険労務士法の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、社員が一人の社会保険労務士法人の設立を可能とするものであります。
本案は、前国会、本院において可決され、参議院において継続審査となっていたもので、去る十一月十二日、参議院において可決の上、本院に送付され、同日本委員会に付託されました。
本委員会においては、本日、提出者森英介君から提案理由の説明を聴取し、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。
次に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、近年における危険ドラッグの乱用の状況に鑑み、危険ドラッグによる保健衛生上の危害の発生の防止等を図るため、検査命令及び販売等停止命令の対象の拡大、販売等停止命令の対象となった物品についての販売等の広域的な禁止、広告規制の拡充及びインターネットにおける違法広告についてプロバイダー等が送信防止措置を講じた場合の損害賠償責任の制限等の措置を講じようとするものであります。
本案は、本日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
次に、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、ハンセン病療養所退所者給与金の支給を受けていた退所者が死亡した場合において、当該退所者の配偶者等が退所者と労苦をともにしてきた特別な事情に鑑み、当該配偶者等に対し、その者の生活の安定等を図るため、特定配偶者等支援金を支給しようとするものであります。
本案は、本日の厚生労働委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、これより採決を行います。
まず、日程第一及び社会保険労務士法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、両案とも委員長報告のとおり可決をいたしました。
次に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律案とハンセン病問題の解決の促進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。
両案を可決とすることに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、両案とも可決をいたしました。
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○橘慶一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
国土交通委員長提出、空家等対策の推進に関する特別措置法案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊吹文明君) ただいまの橘慶一郎君の動議に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、日程を追加いたしました。
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空家等対策の推進に関する特別措置法案(国土交通委員長提出)
○議長(伊吹文明君) 空家等対策の推進に関する特別措置法案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。国土交通委員長今村雅弘君。
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空家等対策の推進に関する特別措置法案
〔本号末尾に掲載〕
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〔今村雅弘君登壇〕
○今村雅弘君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
本案は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は、
第一に、国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を定め、市町村は、基本指針に即して空家等対策計画を定めること、
第二に、市町村長は、固定資産税の課税等のために保有する空家等の所有者等に関する情報について、内部で利用することができること、
第三に、市町村長は、著しく保安上危険となるおそれがあるなど、放置することが不適切な状態にある空家等の所有者等に対し、除却、修繕等の措置をとるよう助言または指導、勧告、命令ができるとともに、これらに必要な限度において、職員等に空家等の立入調査をさせることができること、
第四に、所有者等が命令を履行しないときまたは命ずべき所有者等が不明のときは、行政代執行ができること、
第五に、国及び都道府県は、市町村が行う空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充等の措置を講じ、国及び地方公共団体は、そのほか必要な税制上の措置等を講ずること
などであります。
本案は、本日、国土交通委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案として提出することに決したものであります。
何とぞ速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決を行います。
本案を可決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、本案は可決をいたしました。
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○橘慶一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
○議長(伊吹文明君) ただいまの橘慶一郎君の動議に御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 御異議なしと認めます。したがって、日程を追加いたしました。
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案(北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長提出)
○議長(伊吹文明君) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長平沢勝栄君。
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北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔平沢勝栄君登壇〕
○平沢勝栄君 ただいま議題となりました北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
本案は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等が置かれている状況に鑑み、永住被害者及び永住配偶者の老後における所得を補完しその良好かつ平穏な生活の確保に資する等のため、老齢給付金の支給等の施策を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、国は、永住被害者または永住配偶者であって六十歳以上であるもの等に対し、老齢給付金を、毎月、支給すること等としております。
第二に、国は、永住配偶者であってその配偶者である被害者が六十五歳に達した後に死亡したもの等に対し、配偶者支援金を、毎月、支給することとしております。
第三に、国は、国民年金法の規定による老齢基礎年金等の支給開始年齢に達した日の属する月の翌月以降に帰国し最初に本邦に住所を有するに至った被害者に対し、当該被害者の請求により、その間の老齢基礎年金等の額に相当する額の特別給付金を支給することとしております。
本案は、本日の北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものでございます。
何とぞ速やかに可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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○議長(伊吹文明君) それでは、採決をいたします。
本案を可決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(伊吹文明君) 全会一致。御異議なしと認めます。したがって、本案は可決をいたしました。
――――◇―――――
○議長(伊吹文明君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時二十分散会
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出席国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
国土交通大臣 太田 昭宏君
国務大臣 山谷えり子君