衆議院

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第39号 平成27年7月16日(木曜日)

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平成二十七年七月十六日(木曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第三十二号

  平成二十七年七月十六日

    午後一時開議

 第一 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出)

 第二 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出)

 第三 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出)

 日程第二 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出)

 日程第三 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 自衛隊法等の一部を改正する法律案(江田憲司君外四名提出)

 日程第二 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案(江田憲司君外四名提出)

 日程第三 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第四 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、江田憲司君外四名提出、自衛隊法等の一部を改正する法律案、日程第二、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案、日程第三、内閣提出、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案、日程第四、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。

 委員長の報告を求めます。我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員長浜田靖一君。

    ―――――――――――――

 自衛隊法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案及び同報告書

 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔浜田靖一君登壇〕

浜田靖一君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、本委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 まず、内閣提出の平和安全法制整備法案は、存立危機事態に際して実施する防衛出動、重要影響事態に際して実施する米軍等に対する後方支援活動その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであります。

 次に、内閣提出の国際平和支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。

 次に、江田憲司君外四名提出の平和安全整備法案は、武力攻撃危機事態に際して実施する防衛出動その他の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するために我が国が実施する措置について定めるものであります。

 次に、江田憲司君外四名提出の国際平和協力支援法案は、国際平和共同対処事態に際し、人道復興支援活動または協力支援活動等を行うことができるようにするものであります。

 内閣提出の両法律案は、去る五月十九日本委員会に付託され、二十六日本会議において趣旨説明及び質疑が行われました。

 本委員会におきましては、同日中谷安全保障法制担当大臣から提案理由の説明を聴取した後、翌二十七日から質疑に入りました。

 質疑におきましては、同大臣等に対する質疑のほか、安倍内閣総理大臣の出席を求めての質疑を五回、参考人質疑を二回行い、中央公聴会を開催したほか、沖縄県及び埼玉県でも参考人質疑を行いました。

 七月八日には江田憲司君外四名提出の両法律案及び大島敦君外八名提出の領域警備法案が本委員会に付託され、同日提出者から提案理由の説明を聴取した後、十日から五法律案を一括して質疑を行い、安倍内閣総理大臣の出席を求めての質疑も行いました。

 昨十五日、締めくくり総括質疑を行い、内閣提出の両法律案及び江田憲司君外四名提出の両法律案について質疑を終局し、討論を行い、順次採決いたしましたところ、江田憲司君外四名提出の両法律案につきましてはいずれも賛成少数をもって否決すべきものと議決し、内閣提出の両法律案につきましてはいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 討論の通告があります。順次これを許します。岡田克也君。

    〔岡田克也君登壇〕

岡田克也君 安倍総理、総理は本当に採決するんでしょうか。今からでも遅くはありません。再考すべきです。(拍手)

 国民の八割が政府の説明は不十分と言い、半数以上が政府の安全保障関連法案は憲法違反あるいは反対と答えています。平和を求めて国会を取り巻く若者たちは日に日にふえています。大多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官経験者、そして、長らく自民党において安全保障政策の責任者を務めてきた自民党元議員などが、声をそろえて、政府案は違憲またはその疑いが強いと断じているのです。

 そういう中で、強行採決をすることは、戦後日本の民主主義にとって大きな汚点になります。採決を取りやめ、憲法違反の政府案を撤回することを強く求めます。

 まず、政府の安全保障関連法案には、その内容以前に、大きな問題があります。

 第一に、法案の前提となっている昨年七月の閣議決定です。私は、昨年の予算委員会で、集団的自衛権の問題を何度も取り上げました。しかし、安倍総理は、有識者懇談会や与党協議を理由に答弁を拒みました。そして、国会閉会後の七月一日、与党協議がまとまったその日に閣議決定したのです。

 そもそも、歴代内閣が否定してきた集団的自衛権の行使を認めるという、憲法改正に匹敵するような憲法解釈の変更です。本来であれば、国民の過半数の賛成を得て憲法改正すべきものです。国会での議論も国民の理解もなく、戦後七十年間、歴代内閣と国会が積み上げてきた憲法解釈を、一内閣の独断で変更してしまったことは、大きな間違いです。安倍総理、あなたの罪は余りに大きいのです。

 第二に、米国議会で法案の成立を約束したことです。本来、国会に法案の審議と成立をお願いする立場の総理が、この夏までに成就させると期限を切って断言するなど、日本の国会での発言であったとしても大問題になる話です。それを米国議会で約束するなど前代未聞、国民無視、国会軽視ここにきわまれりです。

 第三に、そもそも安倍総理には、本気で法案を議論する考えがありません。十一本の法案を一度に国会に提出、しかも、そのうちの十本を一つの法案に束ねて提出しました。国民の皆さんからは非常にわかりにくいものになっています。いや、意図的にわかりにくくしたのではありませんか。

 政府・与党は衆議院で百時間以上審議をしたと言いますが、法案一本当たりわずか十時間です。全く不十分です。この程度の議論で、我が国の安全保障政策を根本的に転換することなど、到底許されません。

 私が党首討論で述べたように、戦後七十年間、平和で豊かな日本を実現するに当たり重要な役割を果たしたのは、憲法の平和主義と日米同盟の抑止力です。日本を取り巻く安全保障環境が近年大きく変わりつつあるとの認識も共有しています。

 こういった基本認識に立ち、民主党は四月に、「安全保障法制に関する民主党の考え方」を党議決定しました。憲法の平和主義を貫き、専守防衛に徹することを基本に、「近くは現実的に、遠くは抑制的に、人道支援は積極的に」対応するとの方針のもと、私たちが考える安全保障政策の全体像を示したものです。

 以下、この民主党の考え方、すなわち対案を踏まえ、政府の安全保障関連法案の問題点を指摘します。

 第一に、離島など我が国の領土が武装漁民に占拠されるといった、いわゆるグレーゾーン事態は最も可能性が高く、その対応は最優先課題です。にもかかわらず、政府は運用改善で取り繕うだけで、法律の手当てがありません。

 民主党は領域警備法案を維新の党とともに共同提出しましたが、ほとんど審議されないまま、委員会採決が強行されました。これでは国民の命と平和な暮らしを守ることなど到底できません。

 第二に、そして最大の問題は、武力行使の新三要件とこれに基づく存立危機事態、すなわち集団的自衛権の限定行使です。

 まず、新三要件は便宜的、意図的な憲法解釈の変更であり、立憲主義に反するものです。そもそも集団的自衛権を視野に置いていない砂川事件判決を根拠とすることなど論外ですが、従来の昭和四十七年政府見解と照らしても、真逆の結論を導き出している新三要件は明らかに従来見解の基本的な論理を逸脱しており、もはや専守防衛とは言えないものです。

 その上で、仮に政府の論理に立ったとしても、新三要件に基づく存立危機事態は、定義が極めて曖昧ではっきりしません。何が存立危機事態なのか、私は何度も安倍総理と議論しましたが、総理の答弁は二転三転しました。

 例えば、二月の衆議院本会議では、私の代表質問に対し、総理は、存立危機事態の具体例として、ホルムズ海峡の機雷掃海と邦人を乗せた米艦の防護の二つを挙げました。しかし、今は、「ホルムズ海峡の機雷掃海は典型例ではない」と大きく軌道修正しています。

 政府は、いつ存立危機事態を認定するのかという基本的な質問にすら答えていません。

 例えば、朝鮮半島有事における米艦防護の事例について、六月二十六日の私の質問に対し、総理は、「米軍の艦艇に対してミサイルが発射されたという段階」で存立危機事態を認定し得ると答弁しました。しかし、その二週間後の七月十日には、同じく私の質問に対して、「米艦が攻撃される明白な危険という段階」で認定し得ると述べ、答弁は大きく変わりました。一体、どちらが正しいのでしょうか。

 存立危機事態における武力行使が第三国に及ぶ可能性についても、「ホルムズ海峡は例外」と述べるだけで、論理的な説明はありません。ほかにも存立危機事態の定義等をめぐる政府の答弁は極めて不十分で、委員会審議は百回以上中断しました。

 最も基本的な要件ですら、全く整理されていないのです。そして、存立危機事態の認定は、最終的には時の内閣が客観的、合理的に判断するというのです。新三要件で幾ら厳しい文言を並べてみたところで、これでは全く歯どめになっておらず、憲法違反以外の何物でもありません。

 集団的自衛権として日本が武力行使をするということは、相手国からの反撃も覚悟しなければなりません。まさに、国民の命と平和な暮らしに直結する問題なのです。その判断を安倍総理に白紙委任することなど、断じてできません。

 民主党は、国民の命と平和な暮らしを守るために必要なのは個別的自衛権であり、安倍政権が進める集団的自衛権の行使が必要とは考えておりません。

 第三に、周辺有事における米軍への後方支援は極めて重要であると民主党も考えています。そして、「近くは現実的に」対応するとの方針のもと、周辺事態という現行法の枠組みは残した上で、活動内容をより充実させることを提案しています。

 政府案は、周辺事態の概念や日米安保条約の効果的な運用に寄与するという法目的を取り去り、自衛隊が世界規模で米軍とともに活動できることにしています。

 しかし、そのことが本当に国民の命と平和な暮らしを守ることにつながるのでしょうか。限られた自衛隊の人員、装備、予算の中で、日本自身の危機、周辺有事に万全を期すべきと我々民主党は考えています。

 第四に、後方支援とその活動地域をめぐる議論も重要な論点です。

 政府は、従来の非戦闘地域の概念は過去の経験に照らして問題があるため、「現に戦闘行為を行っている現場」でなければ後方支援ができるよう考え方を変えるとしています。限りなく戦闘の現場に近づくにもかかわらず、安倍総理は、自衛隊員のリスクは拡大しないと強弁し続けています。

 そもそも非戦闘地域の何が問題だったのか、政府から具体的な説明はありません。イラク特措法に基づく自衛隊の活動の実態がどうだったのか、どのような危険があったのか、何をどのように輸送したのかといった基本的な情報を公開することが議論の大前提です。しかし、情報公開のないまま委員会採決は強行されました。

 与党の皆さんは、過去の自衛隊の活動の実態を知らされないままに、自衛隊のリスクが増すかもしれない法改正に賛成するということで、本当にいいんでしょうか。

 最後に、日本がこれからどのような国を目指すのか、安倍自民党政権と民主党には大きな違いがあります。

 自民党は、その憲法改正草案において、自衛権を何ら制約することなく明記しています。限定的な集団的自衛権行使を認めた今回の安全保障関連法案は単なる一里塚にすぎず、安倍総理、自民党が目指しているのは、集団的自衛権を限定なく行使できる国です。

 他方、私たち民主党が目指している日本は、憲法の平和主義の理念を生かし、海外での武力行使には慎重である国です。もちろん、国民の命と平和な暮らしを守るための個別的自衛権の行使は必要です。

 今、国民の皆さんの前にはこの二つの道があります。安全保障関連法案の強行採決を許せば、さしたる議論もないまま、自民党が目指す、普通に海外で武力行使できる国へ大きく踏み出すことになります。そういう強い危機感を国民の皆さんにもぜひ共有していただきたいと思います。

 メディアの調査によれば、この二カ月間の特別委員会での議論の中で、政府の安全保障関連法案に対する反対の声はより高まっています。総理や閣僚が答弁を重ねれば重ねるほど、国民の反対や疑問がふえ続けるという今までになかったことが起きているのです。安倍総理は、国民の理解を得ることに見事に失敗したのです。

 今、安倍総理がなすべきことは、政府案が国民の理解を得ることができなかったことを率直に認め、直ちに撤回することです。安倍総理にとって、それしか道はありません。

 与党議員の皆さん、あのとき賛成すべきではなかったと後から思ってももう遅いのです。どのような国を目指すのか議論するには、全てが余りにも不十分です。本当に有権者、国民の皆さんに対して強行採決を説明できますか。

 この議場の与党議員の皆さん一人一人がもう一度静かに考え直していただくことを強く期待し、私の反対討論を終わります。(拍手)

議長(大島理森君) 松本純君。

    〔松本純君登壇〕

松本純君 自由民主党の松本純です。

 自由民主党を代表し、ただいま議題となっております、維新の党提出の自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案に対し反対し、政府提出の我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案に対し賛成の立場から討論を行います。(拍手)

 討論に入る前に一言申し上げます。

 昨日の委員会採決において、委員外の議員が多数押しかけ、プラカードを提示するなど不規則な行動が見られたほか、これまで公平円満な議事に努めてきた浜田委員長の議事進行を妨害し、委員長を危険な状態にさらしました。法案への賛否はともかく、言論の府としてあるまじき行為がとられたことは極めて遺憾であり、猛省を促したいと思います。

 それでは、討論に入ります。

 政府提出の平和安全法制がなぜ必要なのか、それは、我が国を取り巻く安全保障環境が激変しているからです。

 北朝鮮のミサイル配備の進展、核開発の継続、中国の不透明な軍備増強、東シナ海、南シナ海への進出、国際テロの脅威の拡大、このような現実を前にして我が国の安全保障を確かなものにするためには、一刻も早く必要な対策をとらなければなりません。

 集団的自衛権の限定容認については、違憲ではないかとの指摘がありますが、そのような批判は全く当たらないと思います。自衛権行使の新三要件は、昭和四十七年の政府見解に示された基本的論理を維持し、砂川事件の最高裁判決と軌を一にしたものです。その範囲で、これまでの安全保障環境の変化を踏まえ、我が国としての必要最小限度の措置を考え抜いたものであり、現行の憲法九条のもとでも合憲であります。

 また、平和安全法制の内容は、集団的自衛権の行使にかかわるものばかりではありません。

 周辺事態法を改正し、重要影響事態法とすることは、これまで多くの制約があった日米の防衛協力をさらに深め、他の友好国との協力を可能とするものであります。これは、日米の安保体制の強化を期待し、地域の安定化を願っている多くの国々の期待にかなうものです。

 PKO法の改正及び国際平和支援法の制定は、国際社会の平和と安全の維持が我が国の経済的な繁栄の礎となっていることを踏まえたものです。世界の平和と安定のために積極的に貢献することが、我が国の繁栄を確かなものにしていくのです。

 野党の対案について申し上げます。

 自衛隊法等の一部を改正する法律案については、自衛隊の活動内容が不十分なものとされています。これでは、切れ目のない対応を可能とする法制とは言うことができず、日米防衛協力の強化についての効果も不十分だと言わざるを得ません。

 また、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する人道復興支援活動等に関する法律案についても、要件となる国連決議が狭くなっているほか、自衛隊の実施できる支援活動も不十分です。

 法案の審議は、平成以降、安全保障関連法制でこれまで最長だった周辺事態法を超える計百十六時間に及んでおり、PKO法以来の過去の安全保障関係法案の中でも最長の審議時間となっています。既に質問内容が繰り返しとなっているばかりでなく、法案とは関係ない質問も出ており、既に主要な論点は出尽くしていると考えます。

 我々政治家の最も重要な使命は、国民の命と平和な暮らしを守ることです。これまでも、自衛隊の創設、日米安保条約の改定、PKO法の制定など、さまざまな批判がありつつも、将来の世代に平和な日本を受け継ぐために、その時々の指導者たちはあえて困難な決断を行ってきました。

 そのおかげで、戦後七十年の平和な日本があるのです。今回の平和安全法制も同様であります。この法制が我が国の平和と安全を守り抜くことにつながっていくことは、今後の歴史が証明することになるでしょう。国民の平和な暮らしを守り抜く、政治家としての責任を果たすため、平和安全法制の成立が必要であるということを申し上げ、私の賛成討論といたします。(拍手)

議長(大島理森君) 松野頼久君。

    〔松野頼久君登壇〕

松野頼久君 維新の党の松野頼久です。

 冒頭、この法案審議に挑む我々の基本的立場と、きのうの特別委員会での強行採決について、所見を申し述べます。(拍手)

 我々維新の党は、何でも反対の野党ではありません。国政に責任のある野党として、我々は、みずからの考えをまとめた独自案を提出いたしました。特別委員会の審議を拒否したことは一度もありません。

 この維新案は、七月八日に衆議院に提出されてから、特別委員会で政府案との並行審議が行われてきました。審議時間は、多く見ても、せいぜい六時間余りにすぎません。また、自民党、公明党との協議もまだ終わっていないんです。このように、並行審議は始まったばかりで、安倍総理も石破大臣も塩崎大臣も認めるとおり、政府案への国民の理解は得られていないんですよ。

 そんな中、審議を打ち切り、強行採決を行ったことは、言語道断の暴挙であります。審議を続ければ続けるほど国民の支持が離れることを恐れたんでしょう。独自案を提出し、与党とも協議し、責任ある態度を示してきた我々野党を実質的に無視する暴挙に、厳重に抗議をするものであります。

 さて、さきの大戦が終わってから七十年になります。日本は、この間、平和国家としての道を一貫して歩んできました。その平和国家日本のあり方が、今、根本的に変えられようとしています。この戦後日本の歴史的な転換点に、国会で議論をする者の責任はまことに重いものがあると考えます。

 我々維新の党は、この日本と日本の国民を守るために我々が最善と考える、安全保障に関する独自案を衆議院に提出いたしました。

 以下、政府案の問題点を指摘し、政府案には反対、維新案に賛成する旨の討論を行います。

 これまでの質疑の最大の問題点は、憲法上禁じられてきた集団的自衛権の行使を新たに合憲と認めるために政府が示した要件です。政府は、集団的自衛権の行使を、あくまで限定的に認める、厳しい要件でのみ認める、だから合憲だと強弁してきました。

 ところが、実際に出てきた条文はどうでしょうか。集団的自衛権の限定行使の根拠になる存立危機事態の文言には、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態とあります。この文言の意味は、一体何なんでしょうか。全く意味不明であります。

 政府答弁によれば、石油の途絶に伴う事態も、天然ガスやウランの途絶に伴う事態も、サイバー攻撃でアメリカ社会が混乱して日本に危機が及ぶ事態も含まれます。このように、日本に武力攻撃の危険が当面ない事態まで含まれ得るということです。文言が極めて曖昧なため、歯どめは実質的にないのも同然です。時の政権の恣意的な判断によって、武力行使が可能になることが明らかになりました。

 これでは、多くの憲法学者も歴代の内閣法制局長官経験者も、憲法違反であるとの懸念を表明されるのは当たり前のことであります。大森元内閣法制局長官が言われるとおり、現実にはほとんど制限的な作用を果たさない、まやかしの要件を設定したにすぎない条文です。

 このため、国民の不安も高まる一方です。審議日数を重ねれば重ねるほど、今国会での法案成立に反対の声がふえています。

 その上、自衛権行使についても、地理的制約もありません。これでは、ホルムズ海峡を含む世界のあらゆる場所に、それこそ地球の裏側にまで自衛隊を出動させることになります。これまで自国防衛に徹し専守防衛の原則を守ってきた自衛隊のあり方を根本的に変えることになります。

 我々維新の党は、我が国の周辺の現状を見れば、安保法制の改革は必要だと考えています。

 東アジア地域では、中国が毎年軍事費をふやしており、東シナ海、南シナ海に海洋進出を続け、力による現状変更を試みている。北朝鮮は、弾道ミサイルに搭載可能な小型核弾頭の開発に成功したとも伝えられています。今後一層、日米同盟を強化し、自由と民主主義等の価値観を共有する諸国との連携を進める必要があります。このことは認めます。日本周辺でのこのような状況を見れば、何よりも自国の防衛を大事にしてほしい、これが国民の切なる願いのはずです。

 日本を守るために必要な日米のチームワークの強化、一方で、あらゆる法律に当然必要な憲法の適合性、この二つを両立させるため、維新の党は、武力攻撃危機事態という概念を提示しております。

 すなわち、条約に基づき、我が国周辺の地域で、現に日本を防衛している外国軍が攻撃を受け、我が国に戦火が及ぶ、すなわち我が国が武力攻撃を受ける明白な危険があるときに限り、日本が自衛権を発動できることとしました。

 維新の党案は、明確な文言により、自国防衛を徹底して行うという安全保障上の哲学を法律の条文に具体的に書き込みました。他国防衛を目的とする集団的自衛権は認めません。認めるのは、我が国を防衛する外国軍への第一撃を我が国自身に対する武力攻撃の明白な危険があるとして自国防衛のために行使される自衛権です。

 この維新案の武力攻撃危機事態の要件を、憲法学者や内閣法制局長官経験者も、従来の憲法解釈の枠内にあるものとして合憲と評価しています。

 また、自衛権行使につながる防衛出動は、幸い一度も下令されたことはありません。しかし、それだけに、この国会承認は極めて重い意味を持ちます。

 したがって、国会承認については、審査をより厳格で実質的なものにするために、特定秘密を含む情報の提供を受ける専門委員会を国会に設けることを目指しています。

 政府提出の重要影響事態法案は、周辺事態法の周辺の概念を放棄して、法律上、まさに地球の裏側にまで自衛隊が派遣できるようになります。その上、武力行使と一体化しかねない弾薬提供や戦闘作戦のために発進準備中の航空機への給油等を可能にしています。

 これに対して、維新案では、周辺事態法の周辺の概念を維持しています。日米安保条約の極東条項に関する政府の統一見解、つまり、大体においてフィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び台湾地域を超えることはありません。極東周辺の南シナ海は、我が国防衛に密接に関連している場合には、活動範囲に含まれると考えています。しかし、常識的には、中東やアフリカ等は含まれていません。維新案では、弾薬の提供も行いません。

 次に、国際平和支援法案についてです。

 維新案は、我が自衛隊の後方支援する多国籍軍の国際法上の正当性を何よりも大切にしています。これまで特措法で対応してきた内容で、国際的にも国内的にも正当性のある法理を恒久法としています。それ以外の場合には、その都度、特措法を制定して、国民に同意を求めることを原則としました。

 維新案では、国連憲章第七章の決議に基づく多国籍軍のみを支援対象としています。国際法上、武力行使を伴う軍隊を他国領土に派遣できるのはこの決議があった場合のみという原則を遵守したものであります。政府案による、国連総会でのいわゆる関連決議による多国籍軍への支援は、必要ならば特措法で対応します。また、活動地域は、従来どおり、非戦闘地域のみとしています。

 次に、領域警備について、政府案では、日本周辺の領海、領空でのいわゆるグレーゾーンの警備への法的な対応がなされていません。そこで、維新の党は、民主党と共同で、領域警備法案を提出いたしました。

 政府は、海上警備行動等の下令の迅速化のために、電話による閣議決定を行うなど、わずかな運用変更にとどめています。維新・民主党案では、海自が、あらかじめ海保と協力するための仕組みとして海上警備準備行動を創設するなど、迅速に対応できるようにしました。領域警備は、警察機関が第一義的な対応をするという原則を堅持しながら、自衛隊の能力を最大限活用していくことを目指しています。

 最後になりますが、我々維新の党は、今後も、責任ある野党の立場で、安保法制の議論に挑んでいきます。冒頭申し上げたような、昨日の委員会採決の暴挙に対してさえ、維新の党は、みずからが出した法案の採決には出席し、政府案の強行採決のみ、抗議の意思を示すために退席をいたしました。

 特別委員会での強行採決について、改めて厳重に抗議し、同委員会での対応同様、維新の党は、独自案の採決には出席して賛成し、政府案の採決には抗議の趣旨で退席することを表明し、私の討論といたします。

 ありがとうございました。(拍手)

議長(大島理森君) 遠山清彦君。

    〔遠山清彦君登壇〕

遠山清彦君 公明党の遠山清彦でございます。

 私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました政府提出の平和安全法制関連二法案に対し賛成、維新の党提出の二法案に対し反対の立場から討論いたします。(拍手)

 日本は、戦後七十年間、多くの犠牲を内外で出したさきの大戦への痛切な反省を踏まえ、憲法の平和主義のもと、自国防衛のための専守防衛を貫き、他国に脅威を与える軍事国家とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を堅持してまいりました。この平和国家路線は、今回の平和安全法制で何ら変わるわけではありません。

 また、国際社会の平和あってこその日本の平和であるとの立場から、二十三年前より国連平和維持活動に自衛隊を派遣するとともに、海外での大規模災害発生時の国際緊急援助活動、ソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動等にも自衛隊を派遣し、日本にふさわしい形での国際貢献を行ってまいりました。

 特筆すべきは、この間、任務中の自衛官の死亡者はゼロであります。また、自衛官により殺傷された者の数もまたゼロであります。これを偶然だなどと言う人がおりますが、見当違いも甚だしい、浅はかな見方であります。これは、日本の歴代政権がPKO参加五原則の適用など法制面と運用面においてリスク極小化に努めてきた証左であり、またそれ以上に、派遣された自衛官の高い練度とリスク管理に対する強い責任感のたまものであります。

 今回の平和安全法制において自衛隊の任務が一部拡大されている背景には、この国際社会から高い評価を得ている自衛隊の国際貢献のこれまでの実績があることを、ぜひ国民の皆様に御理解をいただきたいと思います。

 昨年七月一日の閣議決定は、公明党も参加した与党協議において、一層厳しさを増す現在の日本の国際安全保障環境を踏まえ、憲法九条のもとに許容される自衛の措置の限界を整理し、新三要件としてこれを明示いたしました。いかなる事態であっても、新三要件全てに合致しなければ、自衛の措置は発動されません。

 新三要件に合致する事態の一部は存立危機事態であり、これは、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生していることを契機としているため、国際法上、集団的自衛権を根拠とする場合があります。しかし、それに続く部分、すなわち、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合とは、自国の防衛に目的を限定したものであり、昭和四十七年見解で示された従来の憲法解釈の基本的論理の枠の中にあることは明らかであります。

 政府が再三再四答弁されているように、本法案成立後も、国連憲章において国連加盟各国に行使が認められているのと同様のいわゆるフルサイズの集団的自衛権の行使が憲法上許されるわけではありません。

 また、事態の認定等において、政府が恣意的な判断、運用ができないような歯どめも存在いたします。

 存立危機事態の明白な危険の判断基準としては、攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移、日本に戦禍が及ぶ蓋然性、国民がこうむる犠牲の深刻性と重大性、この五要素が国会質疑で明示され、政府はこれらを総合的に考慮して判断を示さなければなりません。存立危機事態とは、安倍総理大臣並びに横畠法制局長官の答弁にあるように、日本が直接武力攻撃を受けたときと同様な深刻かつ重大な被害が及ぶことが明らかな場合に認定されることになります。

 こうした政府が武力攻撃事態等や存立危機事態を認定する前提となる事実は、原則的に国会の事前承認にかけられる対処基本方針に記載され、万一武力行使をする場合も、国民を守るためにほかに適当な手段がないことを明記することが義務づけられました。

 重要影響事態や国際共同対処事態における後方支援活動についても、認定事実が基本計画に明確に記載され、国会が判断できる仕組みになっております。

 すなわち、公明党が三原則の一つとして強調してまいりました民主的統制としての国会の事前承認の原則は確保されており、かつ、政府は、国会の判断の基礎となる十分な情報開示、情報提供をすることが義務づけられているのであります。

 最後に、一言申し上げます。

 憲法のもとに、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守る責任は、政府だけにあるわけではありません。議会制民主主義の日本においては、国会もその責任を共有しているのであります。野党の皆様の中には、この自覚と基本的認識すら欠如している方がおられると思えて、残念でなりません。

 日本の安全保障を確保し、そして国際平和のための外交的努力においては、与党、野党を超えて、私たち国会議員全員が自覚と責任を持つべきであると申し上げ、私の討論を終わります。

 ありがとうございました。(拍手)

議長(大島理森君) 志位和夫君。

    〔志位和夫君登壇〕

志位和夫君 私は、日本共産党を代表して、安倍政権が平和安全法制の名で提出した一連の法案、戦争法案に断固として反対の討論を行います。(拍手)

 政府・与党は、昨日の安保特別委員会での強行採決に続き、この本会議での採決を強行しようとしています。

 しかし、どんな世論調査でも、国民の五割以上が、この法案を憲法違反と批判しています。六割以上が、今国会での成立に反対と言っております。八割以上が、政府の説明は十分ではないと答えています。安倍総理自身、昨日の特別委員会で、国民の理解を得られていないのは事実だと認めたではありませんか。この事実を認めていながら、なぜ採決ができるのか。

 政府・与党の横暴は、憲法九条のじゅうりんというだけでなく、主権者である国民多数の意思をないがしろにする点で、国民主権の大原則をじゅうりんする歴史的暴挙であり、私は、満身の怒りを込めて、断固たる抗議の声を突きつけるものであります。

 国会論戦を通じて、戦争法案が、憲法九条を破壊して、海外で戦争する国に道を開く最悪の違憲立法であることは、明瞭となりました。

 第一は、アメリカが、世界のどこであれ、アフガニスタン戦争、イラク戦争のような戦争に乗り出した際に、自衛隊が、従来あった非戦闘地域という歯どめを撤廃し、これまで戦闘地域とされてきた場所にまで行って、弾薬の補給、武器の輸送などのいわゆる後方支援、兵たんを行うようになるということです。

 戦闘地域まで行けば、自衛隊は相手方から攻撃される危険にさらされることになります。攻撃されたらどうするのか。総理は、武器の使用をすると答弁しました。しかし、一たび自衛隊が武器の使用をすれば、相手方はさらに攻撃し、戦闘になるではありませんか。これが憲法九条が禁止した武力の行使でなくて何なのか。

 総理は、苦し紛れに、安全な場所を選んでやると繰り返しました。しかし、古くから、糧道を断てというように、兵たんが格好の軍事攻撃の目標となることは軍事の常識です。自衛隊が兵たんをやっている場所が戦場になるのであります。

 戦闘地域での兵たんは、憲法九条が禁止する武力の行使に当たり、殺し、殺される戦闘に道を開くものであり、断じて許されるものではありません。

 第二に、PKO法を改定し、国連が統括しない活動に自衛隊を派兵する新たな仕掛けが盛り込まれていることも、極めて重大です。形式上停戦合意があるけれどもなお戦乱が続いているようなところに自衛隊を派兵して治安活動をさせる、武器使用基準も任務遂行のためのものを認めるなど、格段に拡大しようとしています。

 私は、こうした法改定がなされれば、アフガニスタンに展開した国際治安支援部隊、ISAFのような活動への自衛隊の参加が可能になるのではないかとただしましたが、総理は、ISAF型活動への参加を否定しませんでした。これは極めて重大であります。

 ISAFは、米軍主導の掃討作戦と混然一体となり、約三千五百人もの戦死者を出しているからです。そして、その活動は、ことし一月以降は、アフガン治安部隊を支援するRS任務となって引き継がれ、四十二カ国、一万三千人が今なお参加しているからです。

 戦争法案が成立すれば、米国がRS任務への自衛隊の参加を求めてくる可能性があります。総理、そのときに拒否できますか。拒否できるわけがありません。ここに、憲法九条を踏みにじって自衛隊を殺し、殺される戦闘に参加させるもう一つの深刻な現実的危険があることを、私は強く告発するものであります。

 第三は、政府が、戦後半世紀にわたる憲法解釈を百八十度転換して、集団的自衛権を発動し、アメリカとともに海外での武力行使に乗り出すという問題です。

 我が党は、国会論戦を通じて、集団的自衛権行使の最大の現実的危険は、米国の違法な先制攻撃の戦争に自衛隊を参戦させることにあることを明らかにしてまいりました。

 六月四日、憲法審査会に参考人として招かれた三人の憲法学者がそろって、安保法案は憲法違反との意見を述べました。大きな衝撃を受けた政府は、慌てて、六月九日、「新三要件の従前の憲法解釈との論理的整合性等について」と題する文書を発表しました。この政府文書で言われていることは、これまでの繰り返しですが、つまるところ、次の二点にありました。

 一つは、一九五九年の砂川事件最高裁判決が、集団的自衛権行使の合憲性の根拠になるということです。

 いま一つは、一九七二年に国会に提出された政府見解「集団的自衛権と憲法との関係」が示した基本的な論理は変更しておらず、これまでの政府の憲法解釈との論理的整合性及び法的安定性は保たれているとしていることであります。

 しかし、一九五九年の砂川事件最高裁判決は、憲法九条のもとで米軍の駐留が認められるかどうかを争ったものであり、日本の集団的自衛権など全く争点になっておりません。そのことは、我が党議員の追及に対して横畠法制局長官も、集団的自衛権について触れているわけではないと認めたとおりであります。

 一九七二年の政府見解は、当時の国会で、野党議員から、なぜ憲法九条が集団的自衛権の行使を禁止しているのか、文書で明確にしていただきたいとの要求がされて、これに応えて国会に提出されたものであり、その全体が、なぜ集団的自衛権が許されないかの一つながりの論理を明らかにしたものにほかなりません。

 それは、宮崎礼壹元法制局長官が参考人質疑で、七二年政府見解における集団的自衛権違憲との結論は、その文章構成自体からも論理の帰結として述べられているのであって、当時の状況のみに応じた、いわば臨時的な当てはめの結果などと解する余地は全くない、集団的自衛権の限定的容認の余地を読み取ろうとするのは、前後の圧倒的経緯に明らかに反しますと断言しているとおりであります。

 最高裁判決にせよ、政府見解にせよ、経緯と論理を無視して自分に都合のよい解釈を引き出すというのは、牽強付会、こじつけのきわみ、断じて許されるものではありません。

 政府が集団的自衛権行使容認の合憲性の根拠としたものがことごとく崩壊した。すなわち、集団的自衛権行使が憲法違反であることが明瞭になった。これが国会審議の結論であることを私は強調したいと思うのであります。

 安倍総理、立憲主義を否定し、法の支配を無視した政治の行き着く先は、独裁政治にほかなりません。日本国憲法の恒久平和主義、民主主義、国民主権をことごとくじゅうりんする独裁政治、専制政治を絶対に認めるわけにはまいりません。

 国民の皆さん、民主主義を破壊する独裁政治、専制政治を断固として拒否しようじゃありませんか。

 空前の規模で発展しつつある国民の闘いによって、包囲され、追い詰められつつあるのは、安倍総理、あなた方、政権与党にほかなりません。

 日本共産党は、戦争法案を必ず廃案に追い込むために、国民の闘いとスクラムを組み、全力を挙げる決意です。戦後最悪の安倍政治を一日も早く終わらせるために、党の総力を挙げて闘い抜く決意を表明し、憲法違反の戦争法案の採決は断じて認められないことを強く訴え、討論を終わります。(拍手)

議長(大島理森君) これにて討論は終局いたしました。(退場する者あり)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第一及び第二の江田憲司君外四名提出の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも否決であります。この際、両案の原案について採決いたします。

 両案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立少数。よって、両案とも否決されました。(退場する者あり)

 次に、日程第三及び第四の内閣提出の両案を一括して採決いたします。

 両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後二時七分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       国務大臣  中谷  元君


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