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第41号 平成27年7月31日(金曜日)

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平成二十七年七月三十一日(金曜日)

    ―――――――――――――

 議事日程 第三十三号

  平成二十七年七月三十一日

    午後一時開議

 第一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 第二 社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 日程第一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

 日程第二 社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)


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    午後一時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

 日程第一 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第一、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。経済産業委員長江田康幸君。

    ―――――――――――――

 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔江田康幸君登壇〕

江田康幸君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、中小企業、小規模事業者の経営者の高齢化が進展し、多くの中小企業等において事業の承継が重要な経営課題となっていることに鑑み、中小企業、小規模事業者における経営の承継を円滑化するための措置を講じようとするものであります。

 その主な内容は、

 第一に、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律を改正し、遺留分に係る民法特例の対象を親族外へ拡大すること、

 第二に、小規模企業共済法を改正し、個人事業者が親族内で事業を承継した場合等の共済金を引き上げる等の措置を講じること、

 第三に、独立行政法人中小企業基盤整備機構法を改正し、同機構が行う業務に、中小企業者の旧代表者や後継者等に対する助言業務を追加すること

等であります。

 本案は、去る七月一日本委員会に付託され、三日に宮沢経済産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、十日に質疑を行い、質疑を終局いたしました。二十九日に採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

 日程第二 社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出)

議長(大島理森君) 日程第二、社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 委員長の報告を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。

    ―――――――――――――

 社会福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人の経営組織の見直し、事業運営の透明性の向上及び財務規律の強化、介護人材の確保を推進するための措置等を講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の法人に対して会計監査人による監査を義務づけるものとすること、

 第二に、社会福祉法人は、定款、計算書類、役員報酬基準等を公表しなければならないものとすること、

 第三に、純資産の額が事業の継続に必要な額を超える社会福祉法人に対し、社会福祉事業等の新規実施または拡充に関する社会福祉充実計画の作成等を義務づけるものとすること、

 第四に、社会福祉法人の責務として、社会福祉事業等を行うに当たり、支援を必要とする者に対し、無料または低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供することを規定すること、

 第五に、平成二十九年度から平成三十三年度までの間の介護福祉士養成施設の卒業者について、卒業の翌年度から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとするとともに、平成三十四年度から、全ての卒業者に対し、介護福祉士となる資格の取得に国家試験の受験を義務づけるものとすること、

 第六に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を国の補助等の対象から除外すること

等であります。

 本案は、去る七月一日本委員会に付託され、三日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、八日から質疑に入り、十日には参考人から意見を聴取するなど審査を行い、二十九日質疑を終局いたしました。

 質疑終局後、民主党・無所属クラブより、社会福祉法人は、社会福祉充実計画に社会福祉事業等の新規実施または拡充部分の規模及び内容を記載するに当たっては、当該社会福祉法人が行う社会福祉事業に従事する者の処遇について、民間事業者の従業員の給与その他の事情を考慮して必要な改善措置を記載するよう努めなければならない旨の規定を追加すること等を内容とする修正案が提出され、趣旨説明を聴取した後、修正案について内閣の意見を聴取いたしました。

 次いで、原案及び修正案について討論、採決を行った結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 以上、御報告申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後一時十一分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣  塩崎 恭久君

       経済産業大臣  宮沢 洋一君


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