衆議院

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第45号 平成27年9月11日(金曜日)

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平成二十七年九月十一日(金曜日)

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 議事日程 第三十七号

  平成二十七年九月十一日

    正午開議

 第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)

 第二 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

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本日の会議に付した案件

 日程第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)

 日程第二 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)


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    午後零時二分開議

議長(大島理森君) これより会議を開きます。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 御報告することがあります。

 永年在職議員として表彰された元議員平泉渉君は、去る七月七日逝去されました。痛惜の念にたえません。謹んで御冥福をお祈りいたします。

 平泉渉君に対する弔詞は、議長において去る九日既に贈呈いたしております。これを朗読いたします。

    〔総員起立〕

 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され 再度国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等平泉渉君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます

     ――――◇―――――

 日程第一 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付)

議長(大島理森君) 日程第一、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の参議院回付案を議題といたします。

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 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の参議院回付案

    〔本号末尾に掲載〕

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議長(大島理森君) 討論の通告があります。順次これを許します。山井和則君。

    〔山井和則君登壇〕

山井和則君 まず、今回の豪雨災害で被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。また、犠牲になられた方の御冥福を心よりお祈り申し上げます。

 政府に対しては、被災地支援と人命救助に全力を尽くすようお願いするとともに、我が党としても、災害対策本部を立ち上げ、しっかりと対応していくということを申し上げます。

 さらに、被災地支援や人命救助に懸命に取り組む現地の方々に心から敬意を表するとともに、地球の温暖化や気候変動が進む中、大災害のリスクは高まっており、政治がしっかりと災害対策、被災地支援に今まで以上に取り組む決意を申し上げます。

 私は、民主党・無所属クラブを代表して、天下の悪法である労働者派遣法改正案の回付案に対して、断固反対の討論を行います。(拍手)

 本法案は、六月十九日に衆議院本会議で強行採決され、施行日を九月一日から九月三十日に修正するなどして、参議院から回付されました。きょうは九月十一日、政省令を整備したら、周知期間はたった数日しかありません。前回の派遣法改正では、周知期間は六カ月ありました。周知期間も数日で、大改正をするのはめちゃくちゃです。

 施行日以外にも修正が若干されていますが、全く不十分である理由を、以下、今回の改正が若者の敵であり、かつ女性の敵であるという二点に絞って述べます。

 まず、この改正案は若者の敵です。なぜならば、若者が正社員になりにくくなります。臨時的、一時的な派遣ではなく、一生派遣の若者がふえます。

 十年間製造業派遣で働く三十代の男性は、私に、結婚どころか恋愛すらできない、俺の人生を返してほしいと言っておられました。正社員などと比べると派遣労働者の結婚率は半分。本来、政治とは、若者に安定雇用や夢と希望あふれる人生を提供するものではないでしょうか。

 安倍総理は、今回の改正で派遣労働者が正社員になる道を開くと説明していますが、間違っています。今回の日本と同様の派遣法の規制緩和を二〇〇三年に行ったドイツでは、たった五年間で二倍以上に派遣労働者が激増しました。日経新聞の八月の最新の調査でも、派遣労働者の約七割が今回の改正に反対です。派遣労働者が正社員になりにくくする、一生派遣の労働者をふやす、当事者の声を無視した改悪は許されません。

 また、今回の改正は女性の敵でもあります。派遣労働者の六割は女性ですが、派遣の女性が出産した際の育児休業の取得率はたったの四%で、正社員女性の育児休業取得率四〇%の十分の一にすぎません。

 今回の改正により、今までは期間の制限なく働けていた秘書やパソコン業務などの、その多くが優秀な女性である専門二十六業務の派遣労働者約四十万人に、今回新たに三年の期間制限が入り、雇いどめ、解雇になる危険性が高まります。そのため、日経新聞の調査でも、専門業務派遣の労働者の何と約八割が法改正に反対です。

 派遣労働者は、いつ契約が切られるかわからない、少し苦情を言えば契約更新されなくなる、最も弱い労働者です。政治から最も遠いところにいる弱い人々を守り、応援するのが政治ではないでしょうか。しかし、安倍総理の政治は真逆で、弱い者いじめであります。

 よって、参議院で行った修正では全く不十分であり、断固反対、廃案しかありません。

 さらに、修正により実効性がなくなった同一労働同一賃金法にも反対です。

 安倍総理は、正社員の道を開くと言いながら正社員を減らす派遣法改悪を行い、賃上げと言いながら賃金の低い派遣をふやす、平和安全法制と言いながら戦争に加担する、女性活躍推進と言いながら派遣の女性を苦しめ、加えて、自民党総裁選挙で女性候補の立候補を阻止しました。これでは、女性の活躍推進どころか、女性の活躍妨害ではありませんか。

 安倍総理は、言っていることとやっていることが真逆です。安倍政権は言行不一致政権です。安倍政権は若者の敵です。女性の敵です。平和の敵です。何よりも国民の敵です。

 施行日が十九日後に迫った労働者派遣法をきょう強行に採決し、来週安保法案を強行採決するのは、国会の歴史を汚す暴挙です。

 最後に、そんな会期末の大事な時期に、安倍総理は、事もあろうか、国会の審議要請を無視し、国会をサボって出張し、テレビ出演するなど、総理大臣失格です。

 以上、反対討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)

議長(大島理森君) 升田世喜男君。

    〔升田世喜男君登壇〕

升田世喜男君 維新の党の升田世喜男です。

 まず初めに、このたびの記録的な大雨により、茨城、栃木を初め、甚大な被害を受けた皆様に心からお見舞いを申し上げるとともに、行方不明者の捜索や人命救助など、迅速なる対応を政府に求めていきたいと思います。もちろん、我が党もしっかりと対応してまいりたいと思います。

 それでは、政府提出の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案の回付案に対し、維新の党を代表し、反対の立場から討論を行います。(拍手)

 今回の派遣法改正案について、去る六月十九日、衆議院本会議で我が党の松田直久議員が反対討論を行い、幾つかの重大な問題点を指摘いたしました。参議院では、この法案につき、各党会派で真摯な議論が行われたものと承知をしております。しかし、まことに残念ながら、参議院での修正や附帯決議等では、我が党が衆参の両院で指摘をした問題に対して根本的な解決が全く示されていないと考えるものであります。

 派遣法は、制定以来、常用代替の防止、つまり、派遣先の正社員が派遣労働者に置きかわることは防ぐべきだという考え方を建前としてきました。参議院の厚生労働委員会での政府の説明によれば、この原則があるので、今回の政府案でも、派遣労働を臨時的、一時的な働き方であると条文に明記をしております。

 しかし、参議院の厚生労働委員会で政府も認めたとおり、この常用代替の防止という原則は、派遣労働者の保護と必ずしも両立しない場合があります。端的な例が、改正案での専門二十六業務での規制強化であります。この法案では、比較的高賃金が得られている専門二十六業務について、これまではなかった三年間の期間制限が導入されております。このことは、仕事を続けたい派遣労働者の権利を奪い、派遣先にとっても有能な専門労働者を失うことになる規制であります。我が党が衆議院で反対した大きな理由の一つは、この規制強化の存在があったからであります。

 参議院では、三十九項目に及ぶ長大な附帯決議が付されております。その中には、派遣労働者の利益を守ろうとする趣旨のものが見られるのは確かです。

 しかしながら、附帯決議の一番最初に掲げられた労働者派遣法の原則に関する部分では、派遣が臨時的、一時的なものであるべきとの基本原則が本法施行後も変わらないことを十分留意すべきとしています。期間制限に関する部分でも、全体として見れば、この原則を徹底する趣旨の決議となっています。これでは、長く勤めたい二十六業務の派遣労働者の雇用を守れるのか、疑問を感じます。残念ながら、我が党が指摘をした問題の解決としては極めて不十分であると思います。

 また、改正案では、派遣が臨時的、一時的とする原則と矛盾するかのような規定が見られます。派遣先企業は、労働組合等の意見を聞けば、同じ業務に六年でも九年でも派遣労働者を使えるようになります。このため、改正案では、常用代替の原則は守られていないという指摘もあるわけであります。

 労働組合の意見聴取の制度自体が実効性に乏しいものでありますし、参議院の修正内容も努力義務でありますから、大きな変化は全くないと言わざるを得ません。

 我が党は、みずから派遣を選んで、派遣で長く働きたい人の利益も、不本意ながら派遣で働かざるを得ず、できれば正社員になりたい人の利益も、どちらも図るべきであると考えるものであります。

 このため、参議院で我が党の川田龍平議員が述べたとおり、本人が望まない派遣労働の拡大を防ぐためには、常用代替の防止に固執することなく、より実効性のある歯どめ策をとることが極めて重要と思います。

 我が党は、派遣労働者の均等・均衡待遇を実現することによって、派遣先が派遣労働者を安い労働力として濫用的に利用することを絶対に防ぐべきと考えております。

 この考え方のもとで、維新の党は、衆議院では、同一労働同一賃金法案を自民党、公明党と修正協議の上、共同で提出し、同法案は九月の九日に参議院本会議で成立をいたしました。衆議院での修正は、我が党にとっては完全に満足のいく内容ではありませんでしたが、同一労働同一賃金の制度実現のため、また派遣労働者のために必要な法律であると考えております。

 しかし、たとえ同一労働同一賃金が本当に実現するとしても、専門二十六業務の期間制限の問題は解決できません。参議院の修正、附帯決議とも、極めて不十分であると考えるものであります。

 よって、維新の党は、回付案に反対であります。

 以上を申し上げて、党を代表しての反対討論といたします。(拍手)

議長(大島理森君) 高橋千鶴子君。

    〔高橋千鶴子君登壇〕

高橋千鶴子君 まず、今般の台風十八号による豪雨災害などで被害に遭われた皆様に、心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

 今後も被害の拡大が心配されますが、政府は、人命最優先に、万全の体制、対策をとるよう要請するものです。我が党としても全力で取り組んでまいります。

 私は、日本共産党を代表し、労働者派遣法の一部を改正する法律案の回付案に対し、反対の討論を行います。(拍手)

 参議院での修正案の中心は九月一日の施行日を三十日にすることであり、そのほかは、制度の周知を徹底する内容などです。

 そもそも政府・与党は、九月一日を過ぎても何の提案もせず、九月八日の委員会採決の直前に修正案を提出、野党には質疑どころか案文を検討する余裕さえ与えず採決に至るという異常な運営でした。

 また、塩崎厚労大臣はたびたび答弁不能となり、審議が何度も中断されました。八日の委員会においても、正社員化への実効性を尋ねる質問などに対し、考え方の違いという言葉で答弁を避けました。このことは、曲がりなりにも与野党が積み重ねてきた議論さえ否定するもので、断じて許されません。

 反対する最大の理由は、本法案は臨時的、一時的、常用代替の防止としてきた派遣労働の大原則を根底から覆す重大な改悪であり、参議院での修正によっても何ら本質を変えるものとはならないことです。

 第二に、労働契約申し込みみなし制度を発動させないことが本法案の動機となっていることです。

 二〇一二年、民主党政権での改正の際、みなし規定は削除せよという経済界と自民党の圧力の中、みなし規定の施行日は三年後まで見送られました。その間に今回の法改正が準備され、事実上の廃案という指摘が当時からありました。それが今、現実のものになったのです。

 〇八年のリーマン・ショック時は、与野党なく、派遣切り防止、雇いどめされた労働者の救済に取り組み、派遣労働者の保護へかじを切ったこと、その中から生まれたのがみなし規定だったはずです。だからこそ、自民党政権になっても規定そのものの削除はできませんでした。

 しかし、本法案は、専門二十六業務の廃止や期間制限を実質なくすことで、みなし規定発動の根拠を消してしまいます。みなし規定の発動を心待ちにしていた派遣労働者は、三年待たされたあげく、十月一日施行日のたった一日前に本法案が施行され、手にするはずの直接雇用の権利をなかったことにされる。こんなことが許されるのか。満身の怒りを込め、糾弾するものです。

 第三に、施行日まで二十日間というのは極めて短期間であり、過去に例のないものです。

 施行までに必要となる政省令、指針は、法案や労政審建議で示されている四十一項目と、参議院での修正案、附帯決議三十九項目に対応したものが必要となります。労政審、パブリックコメントを経て、まともに施行準備が整うなどと言えるはずがありません。

 最後に、本法案は昨年二度も廃案になった上、さらに二度の与党修正がされたことは、政府・与党みずから法案の欠陥を認めたからにほかなりません。

 本法案は、職安法四十四条、労働者供給業の禁止の例外として始まった労働者派遣を、例外ではなく一般的な働き方に逆転させる、派遣法制定以来の大改悪であります。その上、新設された個人単位の期間制限は、派遣先による派遣労働者の特定、選別につながり、派遣法違反そのものです。

 また、専門二十六業務の廃止により、三年後の雇いどめが宣告される派遣労働者が相次いだ問題について、労政審でも経過措置を設けるとされたにもかかわらず、政府は何の対策も示さないばかりか、法律が雇いどめを生み出すという事態を見て見ぬふりをしていることは断じて許されません。

 以上、法律によって雇用不安をつくり出し、派遣労働を一般化、恒久化させておきながら、わずかな可能性にすぎない雇用安定措置やキャリアアップ措置をもって派遣労働者の保護を語る資格などあろうはずもなく、本法案は廃案以外にないことを指摘して、討論を終わります。(拍手)

議長(大島理森君) これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) 採決いたします。

 本案の参議院の修正に同意の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

議長(大島理森君) 起立多数。よって、参議院の修正に同意することに決まりました。

     ――――◇―――――

橘慶一郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。

 日程第二とともに、厚生労働委員長提出、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案を委員会の審査を省略して追加し、両案を一括議題とし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められることを望みます。

議長(大島理森君) 橘慶一郎君の動議に御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。

    ―――――――――――――

 日程第二 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)

 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案(厚生労働委員長提出)

議長(大島理森君) 日程第二、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案、ただいま日程に追加されました戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。

 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。厚生労働委員長渡辺博道君。

    ―――――――――――――

 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案及び同報告書

 戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

    〔渡辺博道君登壇〕

渡辺博道君 ただいま議題となりました両案について申し上げます。

 まず、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。

 本案は、青少年の雇用の促進等を図り、その能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年の適職の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、勤労青少年福祉法の題名を青少年の雇用の促進等に関する法律に改めること、

 第二に、公共職業安定所は、一定の労働関係法令に違反し、処分等の措置が講じられた求人者について、新卒者の求人申し込みを受理しないことができることとすること、

 第三に、新卒者の募集を行う企業が青少年の適職の選択に資する情報を提供する仕組みを設けること、

 第四に、青少年の職場への定着の促進に関する取り組み等の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主についての認定制度を創設すること、

 第五に、職業生活設計の策定等を支援するキャリアコンサルタントの登録制度を創設すること

等であります。

 本案は、参議院先議に係るもので、去る八月二十八日本委員会に付託され、九月二日塩崎厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、四日、質疑を行った後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。

 以上、御報告申し上げます。

 次に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 本案は、戦没者の遺族等の高齢化が進展している現状において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講じようとするもので、その主な内容は、

 第一に、国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、確実に実施する責務を有することとし、また、平成二十七年度以降十カ年間を、当該施策の集中実施期間として、必要な措置を講ずるものとすること、

 第二に、政府は、集中実施期間における戦没者の遺骨収集の推進に関する基本計画を策定しなければならないものとすること、

 第三に、国は、遺骨収集に必要な情報の収集等の推進及び遺骨の鑑定等に関する体制の整備等に必要な措置を講ずるものとすること、

 第四に、厚生労働大臣は、戦没者の遺骨の収容、送還等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人または一般財団法人を、全国を通じて一個に限り、当該業務を行う者として指定することができるものとすること

等であります。

 本案は、本日の厚生労働委員会において、全会一致をもって委員会提出法律案とすることに決したものであります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手)

    ―――――――――――――

議長(大島理森君) これより採決に入ります。

 まず、日程第二につき採決いたします。

 本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。

 次に、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案につき採決いたします。

 本案を可決するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長(大島理森君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。

     ――――◇―――――

議長(大島理森君) 本日は、これにて散会いたします。

    午後零時三十二分散会

     ――――◇―――――

 出席国務大臣

       厚生労働大臣  塩崎 恭久君


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