衆議院

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第6号 平成16年4月9日(金曜日)

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平成十六年四月九日(金曜日)

    午前九時三十四分開議

 出席委員

   委員長 山本 公一君

   理事 今津  寛君 理事 大村 秀章君

   理事 河本 三郎君 理事 山本  拓君

   理事 宇佐美 登君 理事 鎌田さゆり君

   理事 中山 義活君 理事 大口 善徳君

      岩屋  毅君    江崎洋一郎君

      河井 克行君    西川 公也君

      西村 康稔君    葉梨 康弘君

      早川 忠孝君    平田 耕一君

      平沼 赳夫君    宮腰 光寛君

      村上誠一郎君    石毛えい子君

      泉  健太君    泉  房穂君

      市村浩一郎君    大畠 章宏君

      島田  久君    原口 一博君

      横路 孝弘君    太田 昭宏君

      吉井 英勝君

    …………………………………

   国務大臣        

   (国家公安委員会委員長) 小野 清子君

   内閣府大臣政務官     西川 公也君

   内閣府大臣政務官     宮腰 光寛君

   政府参考人

   (内閣府国民生活局長)  永谷 安賢君

   政府参考人

   (警察庁長官官房長)   吉村 博人君

   政府参考人

   (警察庁生活安全局長)  伊藤 哲朗君

   政府参考人

   (警察庁刑事局長)    栗本 英雄君

   政府参考人

   (警察庁刑事局組織犯罪対策部長)         近石 康宏君

   政府参考人

   (金融庁総務企画局審議官)            三國谷勝範君

   政府参考人

   (金融庁総務企画局参事官)            西原 政雄君

   政府参考人

   (法務省大臣官房審議官) 河村  博君

   内閣委員会専門員     小菅 修一君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月九日

 辞任         補欠選任

  山内おさむ君     泉  房穂君

同日

 辞任         補欠選任

  泉  房穂君     山内おさむ君

    ―――――――――――――

四月九日

 憲法の改悪反対に関する請願(土井たか子君紹介)(第一四六五号)

 同(横光克彦君紹介)(第一五五七号)

 全国戦災犠牲者の平和慰霊碑建立に関する請願(木村勉君紹介)(第一五九五号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五八号)


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     ――――◇―――――

山本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府国民生活局長永谷安賢君、警察庁長官官房長吉村博人君、警察庁生活安全局長伊藤哲朗君、警察庁刑事局長栗本英雄君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長近石康宏君、金融庁総務企画局審議官三國谷勝範君、金融庁総務企画局参事官西原政雄君及び法務省大臣官房審議官河村博君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

山本委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。大村秀章君。

大村委員 おはようございます。自由民主党の大村秀章でございます。

 昨晩、大変な事件が起きまして、本日は、これに対応するということで朝から騒然といたしておりますけれども、そういう状況の中で、法案の審議、御質問の前に一言だけ、質問の通告にはありませんでしたが、昨晩起きましたイラクでのああしたテロ行為に対しまして、政府一丸となっての対応をぜひお願いしたいと思います。

 その際、警察庁の方も、国際テロ緊急展開チームというものを早急に派遣するということをお決めになったということも報道されております。また、全国の警察に対して、情報収集と警戒警備を徹底するということの態勢もしいたというふうにもお聞きをいたしております。

 警備局長はもう当然そちらの方でお忙しいと思いますが、きょうは官房長にお越しをいただいておりますので――官房長はいない。わかりました。ちょっと一言、警察庁としての対応をお聞きしたいと思いましたが、では、また後ほど。具体的な細かいことをお聞きする気はありませんけれども、もしどなたかお答えできるのであれば、お考えをお聞きしたいと思います。

近石政府参考人 それでは、担当外でございますけれども、かわって御回答申し上げます。

 警察では、四月八日十八時四十五分、警備局長を長とする対策室を設置し、所要の対策を講じ、一日も早く邦人が解放されるよう全力を尽くしているところでございます。

 具体的には、本日派遣する国際テロ緊急展開チーム、TRTの派遣を決定し、また、国内におけるテロ等の未然防止のための情報収集及び警戒警備を徹底するよう昨日指示したところであります。また、国内関係機関及び外国治安機関等との連携を緊密に行い、情報収集も強化しているところであります。

 さらに、関係都道府県警察においては、被害者の家族の皆さん方への側面支援を行っているところでもあります。

 以上でございます。

大村委員 ぜひ、情報収集、そしてまた体制整備をしっかりとお願い申し上げたいというふうに思っております。

 それでは、限られた時間でございます、早速、この暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案、いわゆる暴力団対策法改正法案につきまして御質問を申し上げたいというふうに思っております。

 その前に、まず、先般の警察法改正によりまして、今御答弁いただきました近石部長が、暴力団対策部というところから組織犯罪対策部ということに改組をされたわけでございます。ここでは、暴力団対策、また薬物・銃器対策、また来日外国人犯罪対策ということを一体的に推進するということでございまして、現下の治安情勢とか犯罪情勢から見て、大変時宜にかなったものというふうに思います。どうかぜひ、そうした専門的なスタッフを養成したり、また、新しい組織を有効に機能させて、警察庁全体として組織的犯罪の撲滅に向けまして一層御尽力をお願い申し上げたいというふうに思っております。

 暴力団対策部というのは改組されましたが、もちろん、その新たな組織犯罪対策部の中でも暴力団対策というのが中心的な課題であることは変わらないというふうに思っております。こうしたまさに反社会的な集団であります暴力団を、いかにこれを抑えていくか、彼らの活動をチェックし、そしてその犯罪を未然に防止していくかということは、まさに国政の大きな、重要な課題であるというふうに認識をいたしております。

 この暴力団対策法、施行されましてからこれでもう十二年が経過をするわけでございます。そういう意味で、規制対象となる暴力団を指定し、その活動をチェックする、そして暴力を背景としたそうした不当な行為を規制する、そしてまた事務所の使用制限を行うなどなど、大変私は効果を上げてきたというふうに思っております。

 そういう意味で、この暴対法、暴力団対策法の施行から十二年経過をいたしましたけれども、その実績と成果、そしてまた今後の暴力団対策の推進方策などなどにつきまして、警察庁のお考えをまずお聞き申し上げたいというふうに思います。

近石政府参考人 御指摘のとおり、暴対法、平成四年に施行になりまして、十二年経過したわけでありますが、平成十五年末現在、二十四団体が指定暴力団として指定されておりまして、全暴力団員のうちの約九二%の者に本法による規制の網がかけられているところであります。また、暴力団対策法に基づきまして発出された行政命令の総件数は、平成十五年末現在二万九百八十二件に上っており、法施行以前においては必ずしも有効な取り締まりができなかった暴力団員による不当な行為の防止に大きな効果を上げているというふうに考えております。

 この間、都道府県暴力追放運動推進センターにおいても、年間一万件以上の暴力団関係の相談を受け付けておりまして、事案に応じた適切な解決が図られているところであります。

 加えまして、本法は、我が国で初めて暴力団を明確に反社会的集団として法的に位置づけたものでありまして、その成立を契機として、暴力団排除機運が非常に高まるとともに、暴力団が社会的に孤立する傾向が強まりまして、解散、壊滅する暴力団組織も相当数存在するところであります。このように、一定の成果が上がっているものというふうに考えております。

 他方で、近年、暴力団を初めとする犯罪組織が相互に複雑かつ緊密に連携しつつ犯罪を敢行している状況も認められます。このような状況に対応するため、警察庁におきまして組織犯罪対策部を設置し、暴力団犯罪のみならず、銃器・薬物犯罪、来日外国人犯罪等の組織犯罪に関する情報の集約、分析及び取り締まり戦略の立案を行うとともに、情報の分析結果の還元及び取り締まり戦略に沿った捜査調整を行う体制を整備したところであります。

 これによりまして、今後とも、暴力団対策法の効果的運用のほか、暴力団犯罪の取り締まり、暴力団排除活動を強力に推進し、これまで以上に暴力団の弱体化及び壊滅に向けた諸対策を強力に推進してまいる所存でございます。

大村委員 まさに、組織犯罪対策部をつくったということの一つの大きな目的は、この暴力団対策の強化にあると思います。ぜひ、初代部長として奮闘、頑張っていただきたいというふうに思います。

 暴力団対策は、まさに、犯罪の取り締まりの徹底、そしてまたこの暴対法の効果的な運用、そして暴力団の排除活動、これを三本柱として進めていくということだろうと思うわけでありますけれども、その中で、もちろん犯罪の取り締まりというのが一番メーンだ、中心だということは言うまでもありませんけれども、暴力団の活動自体をどんどん市民生活、一般の経済社会活動から排除していく、切り離していくということも大変重要な課題だろうというふうに思っております。この暴対法を契機といたしまして、事務所の撤去でありますとか使用禁止、また損害賠償請求などなどで暴力団を排除する、そして被害を回復するということを進めてきたということ、これをどういうふうに支援していくかということが重要であるというふうに思うわけでございます。

 そういう意味で、今回の改正のポイントであります、暴力団の代表者に抗争による被害を賠償する責任を負わせる。今までなかなか、代表者、頭の方までいくかどうか、裁判の挙証責任の問題もあったわけでありますけれども、それを転換して、暴力団側の方に挙証責任を負わせるということ、これは大変意義深いというふうに思うわけであります。

 そういった意味で、今回の法改正を実効的なものにするためにも、やはり被害者に対しましてどういうふうな支援体制を講じていくのか。これは弁護士会でありますとか暴力団追放センターといったところとどういうふうに連携をしていくかということにも当然関係をしてくるわけでございますけれども、被害者への情報提供でありますとか保護、そういったことを含めて、今回の改正法を実効ならしめるためにも、どういうふうな支援を被害者等にしていくのか、その点の対応策をお聞かせいただきたいというふうに思います。

近石政府参考人 被害者等の訴訟提起に当たりましては、事実上、警察捜査による解明に負うところが非常に大きいというところから、警察では、当該対立抗争等に係る捜査を尽くした上で、各種警察活動を通じて収集した暴力団情報を可能な限り提供するほか、裁判における警察職員の証人出廷等にも積極的に応じてまいる所存であります。

 また、指定暴力団の代表者等に対する訴訟提起に当たりましては、当該指定暴力団員等による原告を標的とした不法行為の敢行も想定されるところでありますので、原告に対する保護対策についても万全を期する所存であります。

 一方、民事訴訟支援につきましては、警察のみならず、弁護士会、暴力追放運動推進センターとの連携が不可欠であります。三者の緊密な連携システムを効果的に活用しまして、被害者等に対し、弁護士会民事介入暴力対策委員会等の紹介や暴追センターによる訴訟費用の貸付制度の教示を行うなど、被害者等の訴訟提起の円滑化を図ってまいる所存であります。

大村委員 ありがとうございます。それでは、今言われたとおりのそうした支援対策をしっかりと進めていただきたいと思います。

 この暴対法の施行によりまして、また暴力団排除活動、こうしたものをどんどん推進することによりまして、暴力団自体の活動というのはだんだん、潜るというような言葉がいいかどうかあれですけれども、暴力団、いわゆる暴力団といったものから外に、そして実際に表に出にくくなってきている、そういった実態があるのではないかというふうに思います。暴力団の実質的支配のもとで、いろいろな政治団体とか社会団体、企業等の活動を装って資金の獲得とかそういったものを図る動きが巧妙に行われているということも指摘をされております。

 そういった意味で、そういった活動をさらに実態を解明してえぐり出して、そしてまた、マネーロンダリングといったことも含めて、そういったものを抑え込んでいくということが必要だというふうに思っております。こうした、巧妙化し、不透明化をしていく暴力団への対策というのを粘り強くやっていく必要があると思いますが、その点についてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

近石政府参考人 暴力団が資金源獲得活動を多様化、巧妙化させていることは御指摘のとおりであります。

 警察といたしましては、このような暴力団の資金獲得活動に対処するため、疑わしい取引に関する情報につきましては金融庁と、課税通報措置に関しましては国税当局と、また産業廃棄物業や建設業からの暴力団排除に関しましてはそれぞれ環境省や国土交通省等と連携するなど、関係機関との連携を一層強化することにより、暴力団の資金源封圧に努めてまいる所存でございます。

大村委員 ありがとうございました。

 小野国務大臣もおられますので、最後に、今回の暴対法、これはできるだけ早く成立をさせて、そして暴力団の活動を抑えていく、その抑制効果といいますか抑止効果を早く発揮したいというふうに思うわけでありますけれども、こうした対策ももちろん大事でありますし、また、冒頭、大臣お見えになる前にお考えをお聞きしたんですが、昨晩起きたあのテロ事件に対して、警察庁全体として、すぐ対策チームを派遣するということもお決めをいただきました。全国のそうした対策も、警備も情報収集もしっかりやるということも発出させたというふうにお聞きをいたしております。そういった点、そして、こうした暴力団対策も含めて、警察に対する国民の期待というのはやはり今大変大きいと思います。

 そういう意味で、先般、これは来週集中審議をやることになると思いますが、そういう一方で、警察の不祥事がいろいろなところで起きております。ですから、こういった不祥事案を、一日も早く実態を明らかにし、そしてけじめをつけて、その上で、この今の治安の向上に対する国民の警察に対する期待にしっかりこたえていく、そういう意味での警察庁としての基本的なお考えを、そして決意を、ぜひ小野大臣からお聞きしたいというふうに思います。

小野国務大臣 おくれてまいりまして、大変失礼をいたしました。

 御案内のとおり、イラクで邦人三人が武装グループによりまして拘束をされ、三日以内に自衛隊がイラクから撤退しなければ三人を殺害するというふうな要求を伝える報道がなされたわけでございます。こうした民間人を人質にとるというような行為は、まことに卑劣きわまりないことであり、許されないことであると言わざるを得ないと思っております。

 警察といたしましては、外務省と協力をいたしまして、所要の要員を派遣するとともに、情報収集を強化いたしまして、これらの邦人が解放されるように全力を尽くしてまいることといたしておりますし、あわせまして、国内のテロあるいはゲリラ等の発生を未然に防ぐための警戒警備の徹底を図ってまいりたいと思います。

 それから、不祥事事案に関しましては、徹底的に究明をいたしまして、その結果が出ましたところで厳正に対処してまいりたい、そのような決意を持っております。

 おっしゃいましたように、国民の大きな期待をいただいております警察庁といたしましては、それぞれの県警本部が地元の皆様方の御信頼を得るように、今回のさまざまな問題をぜひ明確に対処し、そしてその結論を出してまいりたい、そのような決心を持って臨んでおるところでございます。

大村委員 ぜひ、頑張ってください。

 終わります。

山本委員長 次に、太田昭宏君。

太田委員 おはようございます。公明党の太田でございます。

 昨日、イラクにおきまして日本人三人がテロリストによって拘束をされるという事態が発生をしまして、昨日から直ちに対策本部等々をつくって対応に乗り出したという状況でございますけれども、国家公安委員長という立場で、私は非常に大事な立場にあるというふうに認識をしております。けさの閣議ということも含めて、この問題に対して早急に対応をしなくてはいけないし、三人を早く救出するとともに、解決するということが大事だと思いますが、その辺の所見についてまずお伺いしたいと思います。

小野国務大臣 お答え申し上げます。

 昨日、イラクで邦人三人が武装グループによります拘束、そして、三日以内に自衛隊がイラクから撤退しなければ三人を殺害するというふうな要求を伝える報道がなされたわけでございます。

 こうした民間人を人質にとるというような卑劣な行為は許されないものでございまして、警察といたしましては、外務省と協力をしながら、所要の要員を派遣するとともに、情報収集を強化いたしまして、これら邦人が解放されるように全力を尽くしてまいることといたしております。

 また、先生今おっしゃいましたように、国内のテロあるいはゲリラ等の発生を未然に防ぐための警戒警備をより一層徹底を図っていく、そのような気持ちを確認したところでございます。

 けさほど、在イラク邦人人質事件対策本部の設置についてということで初回会合が行われまして、内閣官房長官、外務大臣、法務大臣、国家公安委員長、防衛庁長官、内閣官房副長官、政務の方と事務の方お二人、そして内閣危機管理監、警察庁長官、それに外務省の中東アフリカ局長を入れたメンバーになっておりますけれども、今後の対応におきましてはこのメンバーをふやしていくことも考えられるのではないかというふうな、そういう現状でございました。

 警察では、四月八日の十八時四十五分、警備局長を長といたします対策室を設置いたしまして、所要の対策を講じ、一日も早く邦人が解放されるように全力を尽くしているところでございます。

 具体的には、本日派遣いたします国際テロ緊急展開チーム、TRTと申しますけれども、派遣を決定いたしまして、国内におけるテロ等の未然防止のための情報収集及び警戒警備を徹底するように、昨日、指示をしたところでございます。また、国内関係機関及び外国治安機関との連携を密に行いまして、情報収集をとにかく強力に進めていきたい。

 さらに、都道府県警察におきましては、被害者家族への側面の支援を行っているところと承知いたしております。

太田委員 国内的には、かなり、我が国の中におけるテロということについて懸念が増大をするというふうに思っていますが、特段、それらについて対応ということの指示をする必要がある。かなりさまざまなところで警察が警備に力を注いでいるという光景をよく目にするわけですが、さらに一層、この時点で、国家公安委員長として指揮をするということが私は非常に大事だというふうに思いますので、内閣相連携して、また与党とも連携をして、ぜひとも手を打っていただきたいと思いますが、いかがですか。

小野国務大臣 先生のおっしゃるとおりでございまして、警察におきましては、国際テロの脅威の高まりということを踏まえまして、入国管理との連携によります水際作戦、これは従来やっておりましたけれども、それをさらに強化し、そして、国内における情報収集等、テロリストの発見と検挙という問題にさらに力を注いでまいりたいと思いますし、我が国の重要施設あるいは米国関連施設等の計六百五十カ所に対する警戒警備の充実、これは恒常的な充実ということでございます、国内テロ対策を徹底しているところと承知をしておりますけれども、昨日の件がございまして、全国警察に対しまして改めて警戒警備の徹底を指示したところでございます。

太田委員 大臣、ありがとうございました。

 暴対法施行後、暴力団が不透明化する傾向が強くなってきた、こう聞いているわけですが、警察ではどのような対応をとっているのか。

 今回の暴対法改正では、暴力団抗争の抑止効果ということや、あるいは賠償請求がかなりの可能性を持ってくるというようなことでありますが、暴力団抗争自体をなくすということが私は大事だと思っておりまして、そういうことからいきますと、暴力団の不透明化を含めて、警察としての対応というのを強化するようによろしくお願いしたいと思いますが、いかがですか。

近石政府参考人 暴力団対策法の施行後、暴力団が、警察の取り締まりを逃れるために、組事務所からの代紋、看板、ちょうちん、当番表等を撤収し、また名簿や回状に構成員の氏名を記載せず、暴力団を示す名刺を使用しないなど、組織実態に関する事実を隠ぺいする傾向がますます強まってきております。

 また、暴力団は、暴力団員でない者を利用するほか、みずからが暴力団であることを隠して政治活動や社会運動を仮装、標榜し、または企業等の経済活動を装って資金獲得活動を図るなどしております。このように、暴力団がその組織実態及び活動形態を不透明化させる傾向が一層顕著になってきております。

 こうした動きに対しまして警察は組織を挙げて対応しており、あらゆる警察活動を通じて、暴力団員はもとより、暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながらその組織の威力を背景として資金獲得活動を図っている者等の実態解明に努め、これらの者に対しまして、組織的犯罪処罰法等あらゆる法令を多角的に活用した暴力団員等の徹底した取り締まりと収益の剥奪、暴力団対策法によります暴力的要求行為等への中止命令または再発防止命令の発出、また関係機関との連携強化によります建設業等各種業界からの暴力団の排除活動等を行っているところであります。

太田委員 改正法による訴訟提起に際しての原告側の立証事項というのは一体何であるのか。これは、かなりそれを軽くするということ自体が今回の非常に大きな要素であるわけですが、その点、いかがでしょうか。

近石政府参考人 原告が、指定暴力団相互間または一つの指定暴力団内部の集団相互間に内部抗争の対立が生じたということ、また当該対立に伴いまして指定暴力団員による凶器を使用した暴力行為が行われたということ、当該暴力行為によりまして人の生命、身体または財産が侵害されたという、この大きく三点を立証すれば、指定暴力団の代表者等が対立抗争等に伴う不法行為につきまして損害賠償責任を負うということになるわけであります。

太田委員 資金面の締めつけというのが結果的にはねらい目であるという話も報道によってはあるわけですが、そのような効果というのもあわせてねらっている、そういう改正であるかどうかという点について、その効力も含めて述べていただきたいと思います。

近石政府参考人 対立抗争ないしは内部抗争によりまして他人に損害を与えたという場合に、組の、組織の代表から損害賠償を得られるということになりますと、これは被害者救済が主な目的ではありますけれども、副次的といいますか反射的効果といたしまして、暴力団からいわゆる収益と申しますかタマリと申しますか、そういうのを収奪できるという効果も考えているところではございます。

太田委員 対象となる不法行為を対立抗争等に係るものに限定した。かなり幅広くするということが私は必要かと思って趣旨説明を聞いたわけですが、対立抗争等に係るものに限定したという理由について、これを広げた方がいいのではないかということについて、いかがお考えでしょうか。

近石政府参考人 御指摘のとおりでありまして、指定暴力団は日常、日本のあらゆるところで、津々浦々、さまざまな違法、不法行為を敢行しているのでありますけれども、この中にありまして、対立抗争等は暴力団の代表者等の統制のもとに行われる組織的活動の典型でありまして、ここにおける代表者等は配下暴力団に対しまして指示命令を発する立場にありますことから、対立抗争に伴い発生する不法行為につきまして代表者等に損害賠償責任を負わせることとしたものであります。

 今回の改正は、代表者等の責任追及を徹底するための橋頭堡ということで位置づけるものでありまして、今後は、議員の御指摘も踏まえまして、本制度の対象となる不法行為の範囲の拡大を含めて、被害回復の充実を図ることについて真摯に検討してまいりたいというふうに考えております。

太田委員 今、橋頭堡という言葉を使われましたけれども、私は、十分そこは検討して、こういう問題はきちっとしておかないといけないものですから、対応方をよろしくお願いしたいと思います。

 暴力行為の実行行為者が指定暴力団員でない場合には、本制度の適用というのがないのかなと。いろいろなやり方というのを考えてくるというふうに思いますからね。その構成員だけということ、その関連性ということをしっかり見ていくという対応が必要かと思いますが、その辺はどういうふうになっているか、最後にお聞きをしたいと思います。

近石政府参考人 対立抗争等における凶器を使用した暴力行為の実行行為者というのは、大抵の場合、ほとんどの場合、指定暴力団員であろうというふうに考えられますけれども、もしこのヒットマン、いわゆる実行行為者を、いわゆる指定暴力団員以外の者に依頼してやらせたということも考えられないわけではありません。そういう場合、直接の実行行為者が指定暴力団員でない場合でありましても、指定暴力団員が直接実行行為者、いわゆるヒットマンと共謀したり、その者を唆したりということで、何らか関与したという事実が認められれば、本制度の適用がなされることとなるというふうに考えております。

太田委員 終わります。

    ―――――――――――――

山本委員長 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

    〔委員長退席、大村委員長代理着席〕

    〔大村委員長代理退席、今津委員長代理着席〕

    〔今津委員長代理退席、委員長着席〕

山本委員長 速記を起こしてください。

 この際、小野国家公安委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許します。小野国家公安委員会委員長。

小野国務大臣 本日御審議をいただきます前に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の主たるものは、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に関する規定の整備であります。

 指定暴力団による対立抗争あるいは内部抗争によって生じた被害の回復の充実を図るためには、実行行為者のみならず指定暴力団の代表者等の損害賠償責任を追及する必要があります。今般の改正法案は、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争等によりその指定暴力団員が他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするものであります。

 これにより、対立抗争等により巻き添え被害を受けた場合の指定暴力団の代表者等に対する損害賠償責任の追及が容易になるほか、対立抗争等の抑止にも資するものでありますので、よろしくお願いいたします。

    ―――――――――――――

山本委員長 大畠章宏君。

大畠委員 民主党の大畠章宏でございます。

 ただいま大臣からもお話がございましたが、暴対法に関する改正案の質問に入る前に、ちょっと一言申し上げさせていただきます。

 先ほども質疑がございましたが、きのうの夕方、イラクにおいて三名の日本人、民間人の方が拘束されるという状況に至りました。政府の責任として、この三人の日本人の方の救出に全力を挙げて取り組んでいただきますよう、強く要求、要請するところであります。この件については、後ほど同僚の泉議員からも質問がされる予定でありますが、ぜひ真剣に取り組んでいただきますよう、改めて要請させていただきます。

 もう一点は、これは委員長並びに与党の皆さんに申し上げさせていただきたいんですが、この法律案が、野党、民主党の議員欠席の中で上程されたことに関してであります。

 このことは当委員会に直接起因するものではありませんが、総理のいわゆる衆議院の本会議における不誠実かつ独善とも言える答弁姿勢そのものが原因でございました。いずれにしても、昨年の衆議院選挙で民主党は二千二百万人の支持を得た政党でございます。さまざまな御意見があると思いますが、いずれにしても、不正常な形で委員会が開催されたことについて、これについては反省をしていただきたい。

 かつて自民党がいわゆる野党時代、私たちはそのようなことは一度もしませんでした。やはり、何かそういう行動があるときには必ず原因があるんです。誠実にその大もとを取り除くように努力をしながら私たちは与党としてやってまいりましたし、これからもぜひ、委員長におかれましては、そのような形が起こらないように心して委員会の運営をしていただきたいと最初に申し上げます。

 いろいろ考えますと、日本の国会の動きは、日本国民も見ておりますし、世界も注目しているんですね。アメリカの議会で、あるいはイギリスの議会で、野党欠席のまま、野党といいますか、野党の中核の政党が欠席のまま委員会を強行するというのは、世界から見てもどうかなという感じがいたしますので、今後、委員長並びに与党の皆さんにおかれましては、ぜひ、そういうことを心がけて、民主的な委員会運営に努めていただきたいということを申し上げさせていただきます。

 さて、そのことを申し上げた上で、この法律案の改正についてお伺いするところでありますが、最初に国家公安委員長に御質問をしようと思いましたら、先ほど御発言がございまして、この法律案の改正の背景についてはお伺いをしたところであります。この背景及びこの法律案の趣旨については私自身よく理解しているところでありますが、ここで、暴力団の全体的なことについて何点か御質問をさせていただきます。

 まず最初に、国家公安委員会として、この暴力団対策、けさもニュースがございましたね、暴力団の団員が、抗争があって相手を撃ち殺し、そして自分自身が学校に逃げ込んでそこで自殺をするという話がございました。最近、そういうものが非常に多くなってきておりまして、私自身、何か統計を見ますと非常に暴力団団員数が減ってきたとはいいながらも、市中での、それも白昼堂々とピストルの撃ち合いというのが非常に多く見受けられるわけであります。

 そこで、この暴力団対策をやっている警察官の方は、まさに非常に危険な状況の中で活動しているわけでありまして、暴力団対策の第一線で働いている警察官の活動経費等々は十分と言えるのか、平成十五年度の予算でどのくらいの経費が準備されたのか。そして、そのお金はどのような形で出金され、警察官に手渡されているのか。それから、現場の警察官の活動費は今のような形で十分であるのか。あるいは、そういう暴力団対策を行っている警察官の士気を高めるための対策はどのように行っているのか。そういうことについて、国家公安委員長として、御見解といいますか、御報告をお願いいたします。

小野国務大臣 お答え申し上げたいと思います。

 暴力団対策の活動経費につきましては、警察全体の予算の中から必要とされる額が執行されておりまして、特に不足は生じていないものと承知をいたしております。

 どのような形で出金し、警察官に手渡しているかという御質問でございますけれども、国費の捜査費については、取扱責任者であります都道府県警察本部長の方から、取扱者であります各所属長に所要の額を交付いたしまして、所属長は必要のあるたびに捜査員に交付する、こういう形をとっているわけでございます。

 なお、現場の捜査員が捜査費を使いやすくするように、捜査活動中におきまして捜査員の判断により適宜執行させるためには、少額多頻度の経費につきましては、あらかじめ例えば五千円あるいは一万円というお金を事前に渡していると承知をいたしております。

 国費の旅費につきましては、捜査員に対して旅行命令が発せられた場合には、その発せられた旅行命令に従いまして旅費請求書を会計課に出していただきまして、会計課におきまして記載内容の確認を行いました上で、各捜査員の個人口座に振り込む手続を行っていると聞いております。

 このように、今三点申し上げたわけでございますけれども、現場の者が使いやすくするように、確実に捜査員の手に渡るようにしているということでございます。

 警察官というのは大変な仕事だ、士気をどのように高めていくのかというお話も最後にございましたけれども、やはり警察官は、国民の生命あるいは身体及び財産を守るという崇高な任務を負っておりまして、その責務の遂行に当たりましては、警察官一人一人がその責務を自覚いたしまして、誇りを持って、使命感を持って職務に邁進することが不可欠である、そのように感じております。

 警察におきましては、個々の職員のいわゆる士気を高めるために、従来から、仕事に対するやりがいを意識づけするとともに、厳しい勤務に従事する職員を中心に処遇の改善を図る一方で、信賞必罰の徹底、能力、実績の適正な評価、適材適所の人材の配置、それから適時適切な表彰等に努めているところと承知をいたしております。今後とも、これらの取り組みを積極的に推進いたしまして、本当に苦労している者が報われる、そのような職場づくりが行われますように督励してまいりたい、そのように考えております。

 特に、暴力団対策というのは、先生もお話しくださいましたように、捜査員に対する士気高揚というものが欠かすことができない、大変危険を伴うものでございます。ですから、関係機関に対し、さまざまな処遇改善要望を行いまして、例えば、捜査業務の私服作業手当に加えまして、銃器使用の対立抗争事件に伴う張りつけ警戒業務の銃器犯罪捜査従事手当を措置するなどの方策を講じているところでもございます。

 そのように、状況に応じまして、士気を鼓舞しながら、それなりの手当の充実も心して図らせていただいているところでございます。

大畠委員 おおよその話がわかりました。

 今のお話の中で、捜査費の話、これは今は全国的に、いわゆる警察の内部の不正経理疑惑といいますか、そういうものが非常に前面に出てまいりまして、北海道の道警本部長もこの件を認めて陳謝し、まだ不明金が三十万だったか三百万だったかあるということで、この件については会計検査院が動き始めているという話を聞いておるんですが、どうもその出金のときの、お金を出すという行為の手続が非常に不明朗であったんではないかということが言われています。

 今の国家公安委員長のお話を伺いますと、捜査については捜査費を渡していると言うんですが、例えば私がこれから捜査に行く、きょう警察に朝八時に出勤して、これから捜査に行くというときに、どういう形で捜査員にお金は渡るのか、どういう手続でその捜査員にお金が渡るのか。これは、国家公安委員長、おわかりでしょうか。

小野国務大臣 先ほども一万円という額を申し上げたわけでございますけれども、突発的に事件や事故が起こるわけですから、すぐタクシーを拾って行かなくちゃならないとか、そういうときに手続をとっているわけにはいきません。月初めにあらかじめ一定の額の現金を交付いたしまして、後日精算をするという形をとっておりまして、途中でなくなってしまった、そういう場合にはさらに捜査費を、必要な額が手渡されるように申請をする、そういうことが順次今行われているということを申し上げたいと思います。

 具体的には、そのように、これは正式な名称は諸雑費という言葉を使わしていただきましたけれども、月初めに五千円とか一万円というものを渡させていただき、それを使い、使い切ってしまった場合には再度要求をする、そのような形になっているものと承知をいたしております。

大畠委員 ここら辺が多分あいまいなところなんだと思うんです。したがって、そのうちに、まあ、架空の捜査の項目をつくってお金を出しておいて、それを使えばいい、そういう形になっていくと思いますので、そんなに年がら年じゅう突発事件が起こるわけじゃないですから、もちろん緊急性もあることはあるでしょうけれども、そこら辺を再考しなければ、この不正経理というのはなかなか私は根絶することが難しいと思うんですね。

 したがって、国家公安委員長としても、今このお話は全国の警察官が聞いているんです。何だ、実態と違うじゃないか、こういうふうな話にもなりかねない。国家公安委員長、これは私と国家公安委員長で話しているだけじゃなくて、国民が聞いているし、全国の警察官も聞いているんです。何だ、実態と違うじゃないかという話にならないように、これは十分に心してやっていただきたい。

 この問題は、いずれ集中審議があるという話を聞いておりますから、またそのときにさせていただきます。

 それから、今お話し申し上げましたように、最近の暴力団同士の抗争というのが、何か白昼堂々と、それもピストルを撃ちながら行われ、民間人が巻き添えを食うという事件が大分目立ってきたような感じがするんです。この暴力団同士の抗争というものに対して、国家公安委員会としてどのような指示を出しているのか、お伺いします。

小野国務大臣 先生おっしゃいましたように、本当に白昼、周囲に民間人がいる中で行われているということは、今回の暴対法を出す一つの要因にもなったわけでございますけれども、暴力団同士の銃器を使用いたしました対立抗争事件が、これは首都圏を初め各地で発生をいたしているところであり、大変憂慮すべき事態であると私どもは認識をいたしております。

 銃器発砲事件及び対立抗争事件につきましては、警察において、その根絶を期しまして暴力団の組織的管理に係るけん銃の摘発を徹底いたしますとともに、事件発生時におきましては、まず、発生当初の段階から、警察官を大量にその場に投入をいたしまして、街頭における各種の警戒警備の徹底を図るという点が一点でございます。次に、関係被疑者の早期検挙をする。この人が被疑者ということがわかった段階で早期に検挙をする。三番目は、組事務所に対する事務所使用制限の命令を活用するということ。

 これら事案の解明と抗争の拡大の防止のための対策を講じているということが、大きな今後の問題、そしてこれからの問題にも功を奏するのではないか。そういう意味におきましては、公安委員会といたしましては、これらの措置が徹底されるように督励してまいりますということでございます。

大畠委員 国家公安委員長にぜひそういうところは努力していただきたいと思うし、もう一つは、私も暴力団の関係資料をいろいろ見せていただきましたが、どうも、暴力団の認定団体は減少傾向にある、しかし、構成員と準構成員というものの人数はふえているんですね。

 私は、国家公安委員会が暴力団の認定をするわけでありますが、その定義というのが、どうも地下に潜り始めているんじゃないか、実態としてはそういうやみの世界が広がっているんじゃないか。例えば、やみ金融の問題ですとか、あるいは売春関係に深く入り込んでいるとか、あるいは知的犯罪、あるいは公共事業、ゴログループというのも最近ふえてきたというんですが、どうも実態が変質し始めているんじゃないかと思う。

 暴力団の定義というものを再度国家公安委員会として見直さないと、さっきも太田議員もおっしゃっていましたが、どうも暴力団という、昔かたぎの、表から見るとすぐ暴力団とわかるような風体じゃなくて、これはジェントルマン、どこかの知的サラリーマンじゃないかと思うような人も、実は裏の世界とつながっているという、実態がかなり変わり始めているんだと思うんですね。したがって、今回この法律案改正と同時に、暴力団の定義というものを再検討すべきだと私は思うんですが、いかがでしょうか。

小野国務大臣 近年、暴力団は、先生今おっしゃいましたように組織実態を隠ぺいしたり、それから、資金獲得活動を不透明化あるいは多様化させているものと承知をいたしているところでございます。

 このような傾向に対しましては、警察といたしましては、あらゆる警察活動を通じまして実態の解明に努めているところでございますけれども、その第一点といたしましては、組織的犯罪処罰法等各種法令を多角的に活用した取り締まりの推進をするということが一点でございます。それから、暴対法によります行政命令の積極的発出ということが二点目でございます。三点目は、関係機関との連携によりますさまざな業種からの暴力団排除等の対策を推進しているものと承知をいたしております。

 さらに、今般の警察法改正によりまして、警察庁刑事局組織犯罪対策部を設置させていただきました。そしてまた、組織犯罪情報の集約あるいは分析、共有の推進とか、さらには戦略的な捜査調整の実施、国内関係省庁あるいは外国の捜査機関との連携の増強、こういうことも推進することによりまして、暴力団の実態解明の徹底が図られ、その資金の獲得活動の変化に応じた対策等の推進が的確に図られていくものと承知をしておりまして、国家公安委員会といたしましてもそういった面でさらに警察を督励してまいりたいと考えております。

大畠委員 わかりました。相手も非常に流動化していますから、したがって、こっちもそれを上回るような形でやっていかなければなりませんので、ぜひ、今御指摘いただいたような形でお願いしたいと思います。

 最後になりますけれども、実は、先ほど中間で、警察の不正経理疑惑の問題について申し上げさせていただきましたが、私たちも、何とかこの不正経理疑惑の実態を明らかにして、そして警察の信頼を回復しなきゃならないという思いで、一生懸命頑張っているんです。北海道にも参りました、福岡にも参りました、静岡にも参りました。

 私たちも一生懸命努力をいたしますが、私たちもそういうことでこの警察の信頼回復のために行動しますが、この私たちの活動に対しても、国家公安委員長としてぜひ協力していただきたいと思うんですが、基本的な姿勢をお伺いします。

小野国務大臣 警察庁におきましては、長官以下一丸となりまして、関係道府県警察と連携をしまして、事案の早期解明に向けて、不適正なものが判明いたしますれば厳正に対処したい、そのような姿勢をもって今後とも予算執行の一層の適正化方策につきまして検討しているものと承知をいたしております。

 また、国家公安委員会といたしましても、警察庁の施策あるいは対応状況を掌握しつつ、国民的視点から具体的に何をすべきかについて十分に議論、討論し、管理の実を上げてまいりたいと考えております。

 このような取り組みにおきましては、国家公安委員会、警察庁がそれぞれの責任を果たしていく、それが国民の信頼を回復することにつながるということを最も重要と認識しておりますので、そのように心してやってまいりたいと考えております。

大畠委員 時間が来ましたのであれですが、今私が質問させていただいたのは、私たちとかオンブズマンとか、いろいろこの疑惑解明に向けて一生懸命行動し始めたんですね。そういうものに国家公安委員長として御協力をしていただけますか、いわゆる警察庁としても、そういうものに協力しなさいという姿勢を国家公安委員長として示されますかということを申し上げたんです。――警察庁は後ろからちょろちょろ言わないように。

小野国務大臣 ただいまも申し上げましたように、とにかく諸先生たちの御努力を多ともいたしますし、国家公安委員会あるいは警察庁がそれぞれの責任を果たしてしっかりやっていくということ、それが国民の信頼を回復することにつながるということの一念で頑張ってまいりたいと考えております。

大畠委員 今のお話は、国家公安委員会としてもそういうオンブズマンとか私たちの疑惑解明あるいは警察信頼の動きに協力するというお話だと思いますので、公安委員長としても、大変だと思いますが、ぜひそういう姿勢で頑張っていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。

山本委員長 次に、横路孝弘君。

横路委員 いわゆる暴力団対策法が平成四年にスタートをいたしまして、この間、この法律に基づいて指定暴力団制度それから中止命令というような新しい措置がとれるようになりましたし、機構の面でも、あるいは取り締まりの法律の面でも、非常に強化されてきたというように思うんです。

 しかし、実態を見てみますと、この暴力団対策法がスタートした二、三年は急激に暴力団の数も減って、暴力団から正業につくというか、そういう人も相当ふえておったわけです。多分、新しい法律ができたということで現場の警察官の方が相当努力された結果だろうと思うんですが。その後、ずっと横ばいに来て、ここ四、五年、むしろ数はふえてきていますね。構成員は横ばいですが、準構成員というのはふえていっております。そして、検挙の方は下がってきて、中止命令はぐっと伸びている、こういう構造になっています。

 それがまさに暴力団対策法の法律の、ある意味では資金源を締め上げるという成果を上げると同時に、しかし、今お話があったように、組織の実態も活動も不明な部分がふえてきて、しかし別に暴力団という組織がなくなったわけでも暴力団の手による犯罪が減ったわけでもないけれども、やみの中にずっと沈んでいっている。

 そういう中で、なかなか御苦労はあると思うんですけれども、しかし、どうしてこういうような今の現状になっているのか。体制も強化したし、取り締まりの法律も充実してきた、しかし現実はふえてきている、しかもだんだんやみの中に行ってわからない部分がふえてきている。これはどういう結果なんでしょうか。

近石政府参考人 御指摘のとおりでありまして、暴対法の施行によりまして、暴力団員による違法、不当な行為の防止、対立抗争等の抑止、暴力団排除機運の高まりによる暴力団の孤立化等の成果が上がっております。他方、暴対法施行後、暴力団員の検挙につきましては、検挙件数が五万件前後、検挙人員が三万人台の前半でそれぞれ推移していまして、ほぼ横ばいの状況であります。

 暴力団の首領または中枢幹部に対する重点的な取り締まり、また資金源活動の巧妙化、多様化に対応した組織的犯罪処罰法等あらゆる法令を多角的に適用しての取り締まり、また裁判所、預金保険機構等と連携した金融・不良債権関連事犯の摘発等を積極的に推進してきたところであります。

 しかしながら、この暴対法の施行に伴いまして、議員御指摘のとおり、犯罪の多様化また不透明化が進みまして、警察がなかなか構成員として把握するのは難しくなっておる。その反面、準構成員という、構成員により近く、暴力団とともに行動している人間が減っておらないという現状は変わっておらないというところでありまして、ますますまた不透明化が進んでおるという状況であります。

 警察といたしましては、今後とも、暴力団の不透明化また資金源獲得活動の変化に対応した暴力団組織に打撃を与える取り締まり、暴対法の効果的な運用、暴力団排除活動の推進を三本柱とする暴力団総合対策に組織を挙げて取り組んでまいる所存であります。

横路委員 検挙の方は、例えば平成五年、平成十四年と比べますと、三万四千件から三万件ぐらいに減っているんですね。しかし、中止命令は非常にふえています。

 ちょっとそこでお尋ねしたいんですけれども、中止命令というのは、いわゆる脅迫とか恐喝とかあるいは暴行などの犯罪行為に至らないグレーゾーンのところを対象とするんだ、こういうお話なんですね。つまり、暴力団という威力を示しながら不当に経済的な利益を上げるというのを抑止するんだということなんですが、脅迫、恐喝という犯罪行為を立件するという御努力と、中止命令を出すということ。多分これは現場でいうと、犯罪として逮捕して起訴するというのは相当なエネルギーを要するわけですね、被害者のこともちゃんととらえなきゃいけないし。

 中止命令というのは、ある程度話を聞いたら出せるという安易さがあるんじゃないですか。どうも見ていますと、中止命令だけ非常にふえて逮捕の方の検挙は減っているというのは、こういう脅迫、恐喝、実際問題あれでしょう、いろいろな、金を出せという話が多いわけですね。用心棒としての金を出せとか、みかじめ料を要求するというようなことが多いわけですから、それは多分、脅迫とか恐喝、グレーゾーンといえばグレーゾーンかもしれませんが、しかし、犯罪を構成する要件に当たるケースも随分たくさんあると思うんですね。それをどうも中止命令の方にかえてやっているんじゃないでしょうか。

 私はちょっと、この数字を見てそういう疑いを持つんですけれども、どうですか。

近石政府参考人 暴力団取り締まりの一線警察におきましては、でき得る限り刑事罰、いわゆる恐喝なら恐喝、暴行なら暴行ということで、刑事罰に当たるものは徹底して検挙するということに努めているところでありまして、議員御指摘のとおり、グレーゾーン、捜査してもなかなか刑事罰等を与えることはできない、構成要件に当たらないという事案というのは非常に多いわけでありまして、毎月毎月みかじめ料を取り立てる、また、おしぼりを買えというふうにして要求する、そういうふうなのはなかなか恐喝罪というのに当たらないというので、中止命令という行政命令で対応しているところでございます。

横路委員 中止命令を出して、さらにもう一つ出して、それに反して検挙した事例というのはほとんどありませんよね。四十数件ぐらいしかないですよね。だから、それは中止命令の効果があるといえば効果があるのかもしれませんけれども、ぜひ、犯罪の構成要件に当たるものはやはり現場でしっかりと取り締まるということが大変大事だと思うんですね。

 暴力団対策というのは、やはり市民生活の中に生まれているわけですから、それに対して現場でしっかりした対応をする、市民の訴えがあったときにはそれにしっかり対応するという現場での活動というのが暴力団対策で何より大事なことなんだと思うんですね。組織的な体制は、大分、警察法の改正そのほかでずっと進めてきたわけでしょう。現場の警察官がどうやって暴力団の取り締まりに対応していくのかということが大事で、その場合にはやはり市民の訴えというのがベースになると思うんですね。ですから、ぜひ、やはり現場での対応をしっかりとやるように力を入れていっていただきたいなと思います。

 何年か前に神戸で、山口系の暴力団員に大学院の学生が連れ去られて、暴行を受けて放置されて、それに対する警察の対応というのがいろいろと問題になったことがございますけれども、ああいうことのないように、やはり現場における市民の訴えをしっかり受けて、犯罪的要素があれば、それはちゃんと犯罪として立件するという努力をぜひしていただきたいと思います。

近石政府参考人 議員御指摘のとおりでございまして、一線警察、暴力団対策に携わる警察官といたしまして、違法行為を看過せず、徹底した暴力団の取り締まりを今後とも行ってまいりたいというふうに思っておる次第です。

横路委員 これは平成十五年かな、だから割と新しい調査でございますけれども、警察庁などが、いろいろな調査の中に、行政機関、地方公共団体や国の出先の機関について、暴力団からいろいろ要求を受けたことがあるのか、どう対応したのかという調査をやられたことが警察白書か何かに載っているんですが、それを見て、私、ちょっとびっくりしたんです。

 七百四十五の地方公共団体を対象にして調査したアンケート調査の結果ですけれども、暴力団から不当な要求を受けたというのは三〇・五%あるんですね。それらに対して、その要求に応じたのか、断ったのかという回答を見ましたら、応じたというのが一七・八%もあったんですね。どうして応じたのかといったら、威圧を感じたから、あるいはトラブルが拡大することを恐れて応じましたという答えになっているわけです。

 地方公共団体のほかに国の地方支分部局も、全部で四千百七十九調査された結果がやはり同じように出ていまして、暴力団などから不当な要求を受けたというのが二八・二%、だからほぼ三割ですね。そして応じたというのは、一四・二%応じているんですね。どうして応じたのですかというと、以前からつき合っていて応じておるので断るのが困難だという答えだとか、要求金額が小さいからいいだろうと思ったとか、それから威圧感を感じたというような数字が出ているわけです。

 これは正直言ってびっくりいたしました。国の出先機関や地方公共団体でさえも、これほど暴力団の要求を受け入れている。まず、やはりこの辺から犯罪を根絶していかなければいけないというように思うんですが、アンケートをやられてこの調査結果が出て、警察庁としてどうされたんですか。

近石政府参考人 昨年、警察庁等が全国の都道府県、市、特別区の合計七百四十五の地方自治体及び国の行政機関の地方支分部局等四千百七十九機関を対象に実施したアンケート調査の結果からも、過去に暴力団等の反社会的勢力から不当要求等を受けたとの回答が約三割を占めまして、うち七五%が最近一年間に不当要求を受けているなど、行政対象暴力が放置し得ない実情にあることが明らかになったところであります。

 このような状況を踏まえまして、警察庁では、暴力団の資金源を封圧するとともに、行政の健全性、公正性を確保するという観点から、行政対象暴力を徹底して排除する必要性があると考えまして、平成十四年十一月、全国の警察に対しまして、行政機関との連携の強化、行政対象暴力の取り締まり等の強化、保護対策の推進等を内容とする行政対象暴力対策の推進について通達したところであります。

 警察におきましては、地方自治体に対しまして、行政対象暴力に行政機関が個人的ではなくて組織的に対応することを定めた要綱等の制定を働きかけておりまして、平成十五年十二月末現在、全自治体の三割に当たる八百八十六団体がこのような要綱等を制定しているところであります。

 また、自治体に、暴力団対策法に基づく不当要求防止責任者の選任と暴力追放運動推進センター等が行う責任者講習の受講を促しておりまして、平成十五年十二月末現在、約四万三千人が不当要求防止責任者に選任され、平成十五年中、約四万一千人が不当要求防止責任者講習を受講しているところであります。

 今後とも、関係行政機関との緊密な連携のもとに、行政対象暴力対策を強力に推進してまいりたいというふうに考えております。

横路委員 国家公安委員長、暴力団取り締まりというのは、今、国を挙げて犯罪を減らしていこう、抑止していこう、こういう中で、行政機関そのものが暴力団の要求に応じているというこの実態をどのようにお考えですか。

小野国務大臣 今お話を伺わせていただきまして、まことに残念なことであると認識をいたしております。

横路委員 残念なことは残念なんですが。

 それで、行政の機関を調査したそのときに、警察に対してどういう要望をしているかというと、一つは、脅迫を受けたときに保護してほしいということですね。それからもう一つは、どう対応したらいいのか、その要領を教えてくれ。それからもう一つは、暴力団関係企業についての情報を提供してくれと。

 この暴力団関係企業についての情報を提供するというのは、非常に大事なことだというように思うんです。しかし、脅迫を受けたときの保護だとか、どう対応すべきか、その要領というのは、それぞれ警察というのはすべての地域にあるわけですから、やはりこういう行政機関との連携を行って、暴力団が来たら警察もすぐ何か対応できるような仕組みをつくることぐらい、そんな何も難しいことをやってやられるわけじゃない、日常、ふだんの中でもできる話ですから。

 いずれにしても、地方公共団体や国の出先機関がこれだけ暴力団から要求されて、しかも要求に応じている。特にこれは平成十五年の調査ですから、この一年間の話でございますから。先ほどいろいろとお話ございましたけれども、特に警察への要望の、脅迫を受けたときの保護、どう対応すべきか、その要領、それからあとは暴力団関係企業についての情報というのがアンケートの結果一番多いようでございますから、ここはやはりしっかり対応してもらいたいというように思います。よろしゅうございますね。

近石政府参考人 御指摘はごもっともでございまして、一線警察におきましても、各級幹部が市町村また国の出先機関等に回りまして、太いパイプをつくる。それからまた、職員個人が対応しない等々、それから、どういう対応をするかという教養をするというようなことで、きめ細かくそのパイプをつくりながら協議しているところでありまして、今後ともそれを推進してまいりたいというふうに思っております。

横路委員 同じような調査は、第一線の警察官に聞いているんですね、今の暴力団について状況はどうなのかという。

 これを見ますと、やはり先ほど来ありますように、この十年間の変化というのは、不透明化が進んだ、資金活動が巧妙化した、それから三団体に寡占化が進んでいる、特に山口組に集中してきているんですね、そういう状態だ。

 そして、資金獲得の主流は何かというと、やみ金融、経済取引、それから麻薬の取引。進出している表の活動、表かどうかはわかりませんが、表の活動は何かというと、貸金業などの金融業というのがトップですね、そして産業廃棄物、風俗営業というところが、現場で暴力団に対応している警察官に対するアンケートの結果なわけです。

 そこで、やみ金融の問題についてちょっとお尋ねをしていきたいというように思っています。

 やみ金融事犯というのは、法律が改正されて多分取り締まりは相当しやすくなったというように思うんですね。平成十五年、件数が相当ふえてきているわけでございますが、この背景にもまだまだ相当たくさんあるというように思うんですが、最近の金融事犯の状況について、まずちょっと御報告をいただきたいと思います。

伊藤政府参考人 やみ金融事犯につきましては、高金利、過酷な取り立て等による被害が拡大しておりますことから、昨年七月に貸金業規制法及び出資法の一部改正がなされ、無登録業者の広告禁止、違法高金利要求罪等の諸規定が整備されたところであります。

 警察では、全国の都道府県警察に集中取り締まり本部を設置しまして、強力に取り締まりを推進した結果、平成十五年中の検挙は五百五十六事件、千二百四十六人と、いずれも一昨年の二倍を上回りまして、統計を開始した平成二年以降、最多となっているところであります。

 また、被害規模につきましては、被害人員で約三十二万人、貸付総額で約三百二十二億円に上っておりまして、これも統計開始以降、最多となっております。

 本年一月一日から改正法が全面施行されたことを受けまして、今後さらに強力な取り締まりを推進してまいりたいと考えております。

横路委員 その検挙された件数だけでも、被害金額が四百二十六億で、被害者が三十二万ということなんですね。背景はまだまだ深いものがあるだろう。

 いろいろ推計している団体がございます。東京都の貸金業界などもやっていまして、多重債務者の関係でいうと、被害者が大体五十万人ぐらいいて、被害金額六千億ぐらいになるだろう、それから破産者の方は、やはりその中から百万ぐらいいて、そうすると金額はその倍ぐらいになるだろうということも言われておりまして、相当これは大きな問題だろうというように思うんですね。

 これだけやみ金融の問題が深刻化したのは、いろんな要素があると思うんですが、不況だということもありますし、あるいは銀行など金融機関の貸し渋りとか貸しはがしだとか、あるいは個人に対する金融のサービスというのがどうも余りよくなかったとか。あるいはまた、借りる方も安易に借りる。今、考えてみますと、ローンにしてもクレジットにしてもキャッシングにしても、要するに借金ですから、借りることになれちゃっているというような消費者サイドの問題。また、法的な規範の薄さとか、いろんな問題があると思うんですね。

 しかし、このやみ金融の対象になっているのは、どういうのが対象かというと、やはり破産者と金融の多重債務者なんですね。破産者というのは、二〇〇二年で二十一万件あるわけです。金融の多重債務者というのはどのぐらいいるかというと、これはいろいろ、はっきりした数字はわかりませんが、二百万人以上いるんじゃないかということも言われているわけです。

 一つ、これは金融庁の方にお伺いをしたいんですけれども、消費者金融とやみ金融、この関連というのは非常に大きいんですね。大きいというのは、こういうことです。

 例えば、消費者金融で一回延滞しただけでダイレクトメールがやみ金から送られてくるとか、消費者金融の返済日、その前日にダイレクトメールが送られてくるとか、あるいは勝手に金を振り込んでくる押し貸しというのも何か最近あるらしいですね、そういうようなことがある。結局、消費者金融に断られた人の名簿というのがやみ金にとっては非常に必要なものになってくるわけですね。ですから、消費者金融から情報が外に流れるということをしっかり阻止するということが大変大事だと思うんです。

 そこで、消費者金融の情報管理というのは一体どうなっているのか。消費者金融の業界の方が自主的にやっているようですが、どうもそこのところを何か法律的に規制するものはないというように思うんですが、これは今、消費者金融に対してどういう指導をして、現状どうなっているのか。

 そして、情報が漏れているケースというのは、例えば、これは後でお尋ねしますけれども、名簿屋というのがこのごろ逮捕されるケースがあります。そういうのはどこから名簿を手に入れたのかというのがわかると、消費者金融とのつながりもわかってくるわけですね。そうすると、そこは警察なんかの取り締まりと金融の方との連携というのは非常に大事になってくるわけです。

 そこで、消費者金融についての情報管理というのを金融庁としてどのように指導しているのか、どんな現状にあるのか、警察との連携がどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。

西原政府参考人 お答えさせていただきます。

 金融機関等における、あるいは貸金業における個人情報、これの適切な管理をしていただくということは非常に重要なことでございます。今御指摘のとおりだと思っております。特に、金融機関に対するその利用者等の信認をやはり確保するということに加えて、個人情報保護、プライバシーの保護、こういった観点からも大変重要なことであるというふうに我々は認識しております。そういった点で、今御指摘のように、個人情報というのが流出していることが相次いでいるということは、これは非常にゆゆしい問題であり、まことに遺憾なことであるというふうに我々も考えております。

 金融庁といたしまして、この個人情報の保護に関してどういう指導をしているのかというお尋ねでございましたが、特に消費者金融等に関しましては、貸金業規制法というものの三十条、この法律がございます。それから、事務ガイドラインもあわせて整備しておりまして、その中では、顧客の情報管理、そういった管理体制についてきちっとしているかどうか。あるいは、その当該情報を他の者に伝達するというようなことに当たっては、守秘義務がきちっと守られているか、目的外使用というようなことになってやしないか、そういったところのチェックポイント。それから、当該顧客に対しましてちゃんと事前に合意を取りつけているかどうか、そういった説明責任の問題。こういった点につきまして、ガイドライン等でも示して、それに基づいて検査監督をしているというのが実情でございます。

 しかしながら、最近に至ってこの個人情報が非常にいろいろと漏れているという御指摘のようなこともございまして、これについては金融機関のみならず、ほかのいろんなところからも、そういうような状況にあるものですから、政府を挙げてやはりこのことについては取り組んでいかなければいけないということもございまして、IT関係省庁連絡会議幹事会、こういうようなところで申し合わせをいたしまして、いわゆる所管の業界に対して、個人情報へのアクセス管理あるいは情報管理体制の整備等について徹底を要請するというようなことの申し合わせがなされております。

 それに基づきまして、当方金融庁におきましても、金融機関による個人情報の適切な管理を促すために、先月でございますが、当庁所管の関係団体に対しまして、個人情報の情報管理を徹底するということとともに、仮に漏えいというような事実を把握した場合には迅速に監督当局へ報告がなされるよう周知徹底を図ったところでございます。そのための事務連絡文書を発出させていただいたところでございます。

 いずれにしましても、今後ともこういった法令あるいは事務ガイドライン等に基づきまして適時適切に監督をしていきたいと思いますが、関係省庁とも十分連携をとりながら、そういったことが起きた場合には、まず内部管理体制に問題がないかどうか、そういったところを十分チェックした上で監督上も厳正な対応を図っていきたい、そういうふうに考えております。

横路委員 後でまた議論をするんですが、個人情報保護法が昨年議論されたときに、国会の決議で、医療情報や金融情報それから情報通信の情報について個別法が必要であるということで、それを検討すべきであるという決議がついております。

 最近はそういう情報が本当に売買の対象になって流れていっている、それがまた犯罪の温床になっているということもありまして、この決議に基づいて、金融庁として、金融情報についてどういう個別法を、金融関係の消費者金融などの業界はこれを望んでいるんですね。むしろちゃんとした法律をつくってそこで規制してほしいという要望が、去年の個人情報保護法の審議のときには出ておりました。今何かそういう個別法をつくる検討というのは進めておられるのかどうか。

 あの法律自身は、四章以降の肝心のところは来年スタートするということのようで、まだスタートしていないようなんですけれども、しかし、それまでに個別法の方をしっかりつくるというのが大事だと思うんですが、これは金融庁の方で今どんな状況になっているんでしょうか。

    〔委員長退席、大村委員長代理着席〕

三國谷政府参考人 お答え申し上げます。

 個人信用情報を含めました金融分野におきます個人情報保護のあり方につきましては、平成十三年三月から金融審議会において審議を行ったところでございます。それで、昨年、個人情報保護に関します基本法と関係政令が成立したことを踏まえまして、先般、金融審議会特別部会での審議を再開したところでございます。

 今般閣議決定されました政府全体としての個人情報の保護に関する基本方針、こういった基本法の施行に向けた取り組みなどを踏まえまして、基本法に加えた追加的な措置の必要性などにつきまして今後検討を進めてまいりたいと考えております。

横路委員 ぜひつくっていただくように御努力いただきたいと思います。

 それで、やみ金融事件に暴力団がどのぐらい関与しているかといいますと、平成十五年の結果は三割ぐらい暴力団が関与しているということでございました。その中でも山口組の五菱会のやみ金融事件というのは非常に大がかりな組織的な犯罪だったと思いますが、その概要と、これの被害者の数や被害金額といったようなことを含めてお答えいただきたいと思います。

伊藤政府参考人 お尋ねの五菱会事件の概要についてでございますけれども、その事件は、暴力団山口組五菱会関係者らが大規模なやみ金融グループを組織しまして、求人情報誌等で雇用した若者らを使用しまして、全国の多重債務者などを対象にダイレクトメールにより融資を勧誘しまして高金利貸し付けを行うとともに、これにより得た犯罪収益等を偽名を使用しまして米ドルや割引金融債にかえるなどして隠匿していた事件でございます。

 警視庁等におきましては、これまでに、出資法違反及び組織的犯罪処罰法違反で、暴力団構成員八人を含む合計六十一人を検挙しております。また、この犯罪収益等の一部により購入された割引金融債であることを知りながらそれを収受した山口組五菱会会長を、組織的犯罪処罰法違反で検挙しております。現在も引き続き、主に犯罪収益等の流れに着眼して、国外捜査も含め鋭意捜査を行っているというふうに承知しております。

 被害金額等につきましてはまだ現在捜査中でございまして、個別事件の具体的捜査内容については答弁を差し控えさせていただきたいというふうに考えておりますけれども、ただ、捜査に支障のない範囲で申し上げますと、本件の主犯格に当たる人物が本件で得た犯罪収益等約二百万米ドルを初め相当額の現金を警視庁において押収しておりますほか、当該人物名義の預金資産がスイスの銀行口座にあることがスイス当局において発見そして凍結されたとの情報がございまして、現在、今後の措置の検討を行っているという状況でございます。

横路委員 これは、その会長というのがいて、その下に二十七ぐらいですか、三十ぐらいのグループがあって、それが一つのセンターを管理して、データベースがそこに保管されている、数万から数十万ぐらい。それで末端に店舗があって、末端店舗の数が、多いときは千ぐらいあるというのが新聞の報道でございますが。逮捕者の中に、顧客のデータの管理システムを開発した技術者であるとか、それから多重債務者の名簿を売買した名簿屋もいるということなんですね。

 非常に大がかりな組織的な犯罪だということで、警視庁を中心に、あと七つぐらいですか、県が関与してやったということなんですが、こういう組織的な犯罪というのは、よほどこちらの方もしっかりしていないと対応できないということなんですが、これはもう全容解明は終わったんですか。何か、きのうの新聞を見ると、またどこかのグループが逮捕されたという記事が出ていましたけれども、まだ捜査中なんですか。それから、今までの被害者の数、どのぐらいいるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

伊藤政府参考人 捜査は、先ほどもお答え申し上げましたようにまだ続いておるという状況でございます。被害状況についてもまだ正確に把握しておるわけではございませんし、また被害者の数についてもまだ捜査中でございますので、今後拡大していくということが考えられます。全体像はまだこれからではございますけれども、お話がございましたように、数業者から、あるいは二十から三十の業者が一つのグループをつくっておりまして、こういったものが、相当数のグループがあるという状況でございます。

 そして、内容的に一つほぼ実態を解明したグループがあるわけでございますけれども、そうしたグループ、店舗数は約二十店舗ということでございますけれども、被害人員が約六万五千人ほどあるということでございまして、グループの解明が進めばこうした人員の数もふえていくのではないかと考えております。

横路委員 一つのグループでそれだけ出たということになると、グループ数、これは相当たくさんあるようですから、被害者というのも相当な数に上ることになるわけですね。

 それで、法律で、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律というのがありまして、犯罪収益について規制をして、それは犯罪者には渡さないぞという法律になっているわけですが、今それぞれ警視庁など府県が押収したもの、それからスイスの口座に新聞ですと五十数億円行っているということなんですが、こういうのは、被害者には戻されるということはどういうことになるんですか。

 多分、この金額の中には、法律を超えた違法なつまり金利による支払いというのがあるわけですから、いわばそれは被害者の被害金額ということになるのかもしれません。この法律でいいますと、被害者から得たそういう利益については没収することはできないということになっているわけですね。それとの関連で、これはどういう扱いになるんですか、ちょっと教えていただきたいと思います。法務省、来ておられますか。

河村政府参考人 御説明申し上げます。

 個別具体的な事件の関係につきましてはお答えを差し控えたいのでございますが、一般論として申し上げますと、出資法違反と申しますか、出資法所定の割合を超える割合による利息に当たる部分につきましては犯罪被害財産ということでございまして、組織的犯罪処罰法の規定によりますと、これは差し押さえられておりましても最終的に没収できないわけでございます。

 このような押収されました金銭といったようなものが犯罪被害財産に当たるとき、こういう被害者の被害回復を図るため民事上何か手続をとれるかということになりますと、例えば捜査機関が加害者の財産を押収中であるという場合には、加害者に対します損害賠償請求権などを被保全債権といたしまして、加害者が捜査機関に対して有する還付請求権、つまり犯罪被害財産となりますと没収等されませんので、この還付請求権について仮差し押さえの手続をとるといったようなことが一応考えられます。

横路委員 つまり、被害者の方も立証するのはなかなか大変なわけですね。

 それで、この法律、先ほどの組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律の議論のときにもされたんですが、一たんそういうような犯罪収益は国家が没収して、そして被害者に対して還付をするというような制度をとっている国もあって、日本の場合もこの法律のときにそういう制度にすべきではないかという議論があったと思うんです。

 今回、特にスイスに没収されているものは、スイス政府が没収してしまうのか、日本政府に返ってくるのか。返ってきたとして、被害者にはどうなるのか。まさか被告人のところに戻っていくことはないというふうに思いますし、あってはならないと思いますけれども、この法律について、やはりそういう制度にした方がやりいいのではないかなという気がいたします。被害者が立証するのは、なかなかこれは大変でして、よほどこれはまた警察なりなんなりの協力がなければできないことにもなると思うんですね。

 そういう点で、どのようにお考えか。国が一たん没収をして、そして要求に基づいて被害者の方に支払うような仕組みに制度というのを変えたらどうかと思うんですが、いかがですか。

河村政府参考人 御説明申し上げます。

 先生御指摘のように、没収と申しますのは刑罰の一種ということになってございまして、現行では、それを犯人の手から取り上げて処分できないようにするということにつけ加えまして、刑罰として国庫に帰属させるということを、刑罰の没収というのは刑法で規定しておるわけでございます。

 いわゆる犯罪被害財産につきまして、これを没収、追徴することといたしますと、被害者の犯人に対する損害賠償請求権等の司法上の請求権の実現を困難にすることとなるために、被害者保護の観点から、法律におきましても、犯罪被害財産の没収、追徴はできないとされておるわけではございます。

 この犯罪被害財産につきまして、犯人からこれを剥奪した上で、国庫に帰属させるかわりに被害者に帰属させることができないか、そういった制度につきましては、平成十一年の法制審議会で被害者保護のあり方につきまして御審議いただきました際に議論されたところではございますが、まず、財産犯の被害者なりそれに準ずるような立場にあられる被害者のみが救済されて、殺人等の身体犯の被害者が救済されないことにならないか、あるいは、起訴されて有罪となった事件の被害者のみが救済され、それ以外の被害者とのバランスをどう考えるかといったようなことが指摘されまして、引き続き検討を継続すべき事柄であるというふうにされた経緯がございます。

 ただ、現在、法務省内に研究会を設けまして、現行制度に加えまして、さらにどのような形で被害者の保護、支援の充実を図ることができるかということにつきまして調査研究を進めているところでございまして、今後、そのような調査研究をも踏まえまして、御指摘の点も含め、被害の回復に資する施策の充実につきましても、幅広い観点から検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。

横路委員 この事件の全容がわかって、被害者の方も弁護団もいろいろな活動をしているようでございますので、ぜひ、今の点、さらに御検討いただくとともに、具体的なケースについてもできるだけ被害者に協力をしてやっていただきたいというように思います。

 そこで、今回のようなマネーロンダリング、つまり海外の金融機関も利用しての今回の手口なんですが、実は、九・一一のテロ以降、これはテロ対策ということなんですが、多国間の資金の移動についての監視というのを特に強化してきたはずなんですね。これは九・一一の後に行われているわけなんですが、そういう監視の中にはひっかからなかったんですかね。金融庁の方でおやりになっているんでしょう、そうでもないですか、監視。

 つまり、多国間のこういう資金移動、多額の金額の資金移動というのは、少なくとも九・一一以後は、テロ対策という面では監視を強めていたはずなんですね。今回の事件のこの移動というのは、その後の話なんですね。ところが、警察の方の捜査でようやくわかってきたということで、こういうのはなかなか金融庁の方ではわからないものなんでしょうか。

西原政府参考人 資金の流れ等につきましては、恐らく財務省の方の外国為替取引の、そちらの方の関係の話になると思いますので、金融庁の方でその実態等について把握はしておりません。

 ただ、一方で、実際にその中で金融の取引として銀行を介在して資金の流れができていく際には、そこにおいて本人確認をするというような規定がございます。それについて、そこで怪しい取引につきましては、それを報告する義務が金融機関にはかかっております。その観点からのチェックはさせていただいております。

 今回のケースにつきましては、スタンダード・チャータード銀行東京支店というのが実はこの間に介在をいたしておりました。そこにおける本人確認の状況は非常に問題があったということで、私どもは、それに対して行政処分を打たせていただいております。

横路委員 そこで、この五菱会事件の中で名簿屋が逮捕されたわけですね。最近になって、名簿屋が逮捕されるケースというのは数件出てきております。

 やみ金融の場合、やはり一番問題なのは名簿なんですね。名簿があって、その名簿に対してダイレクトメールを送ったり電話をかけたりということになりますから、そういう名簿が売買されるということをやはり阻止していかなきゃいけないと思うんですが、最近、名簿屋が逮捕されたケースというのはどんなケースなのか、概略、御報告いただきたいと思います。

伊藤政府参考人 やみ金融事犯におきまして名簿屋を検挙した状況につきましては、平成十五年中が二事件四人、平成十六年中は、三月末現在で二事件二人、いずれも出資法違反の幇助犯として検挙しているところであります。

 具体的な内容でございますけれども、名簿屋が、多重債務者あるいは破産者等の名簿六万人分をやみ金融業者に販売して、これはやみ金融業者が違法な貸金業を行うということを知った上での話でございますので、出資法違反の幇助を行ったということで検挙した。あるいは、同様に、やみ金融利用者名簿六万人分を販売して幇助を行ったといった事例がございます。

横路委員 実は、去年の個人情報保護法の審議のときに、私も、インターネットで名簿屋と言われる名簿を引っ張り出してみたんです。一年たってどうなっているかなと見たんですが、ここにある、ある企業の、相当たくさんの名簿を持っている業者なんですが、例えば多重債務者、それから金融の紹介屋、紹介屋というのがやはりいるわけで、こちらで払えなくなったのを次の別なやみ金融業者に紹介するという紹介屋の名簿ですね。それから、金融の多重の借り入れの申込者とか、金融の一本化の希望者とか、消費者金融に申し込んで断られた客の名簿とかというのがこの中に載っているんです。

 こういう名簿の売買というのは、まさに犯罪の温床になっているわけですね。こうした名簿の売買そのものを取り締まる法律が必要ではないかといって去年の個人情報保護法のときに議論したんですが、個人情報保護法はそういう仕組みにはなっていないんです。

 ちょっと内閣府の方にお尋ねしますけれども、この名簿の売買というのは、最近、幾つかのケースで逮捕されてきています。しかし、あの法律、来年から動き出すわけですが、名簿の売買そのもの、これはもちろん目的外使用ですし本人の同意なんか得ていない名簿ですが、この売買そのものを取り締まるということは今の個人情報保護法ではできないでしょう。そう思いますけれども、どうでしょうか。

永谷政府参考人 横路先生、今おっしゃいましたとおりであります。

 個人情報保護法におきましては、御案内のとおりでありますけれども、個人情報の取得あるいは提供ということに関しまして、偽り等の不正の手段によって取得してはならないこと、あるいは、第三者に提供する場合には本人の同意を得なければならないこと等のルールが決められております。

 したがいまして、この法律が全面施行になりまして、法律に定めるルールにのっとって個人情報が取り扱われるようになっていけば、名簿の取り扱いについても適正な環境が整備されていくんではないかなというふうに考えておりますけれども、いずれにしましても、ルールにのっとった適法な名簿の売買までもこれでもって妨げるということではないということであります。

横路委員 つまり、多重債務者などの名簿ですね。ですから私は、金融庁で進めておられる個別法のときに、センシティブな情報についてのこういう売買というのはむしろ禁止するということを明確に打ち出してもらいたいというように思います。特に金融庁の方にお願いしたいと思いますが、それも審議会のときに十分審議の対象としていただきたい。

 つまり、今のやみ金、消費者金融とその関連、そういう実態というものを踏まえて、ではどうやったらいいのかということで議論していくと、名簿屋がやはり今の犯罪の一番の温床になっているんですね。ここをまず取り締まらなければ、取り締まると割とやみ金の方も制限されていくことになるというように私は思いますので、その点、金融庁の方でも十分御検討いただきたいと思います。

三國谷政府参考人 いずれにいたしましても、基本法の成立を踏まえまして、今後、金融審議会でどのような追加的ルールが必要か等について検討していくことになろうと思われます。

 ただ、一方におきまして、基本法につきましては、いわば、法第四章におきましていろいろな基本的な枠組みというものも設定されているわけでございます。そういったものとの関連において、そういったところの追加的な措置ということがどこまで必要なのか、あるいは可能なのか、そういったことにつきましては、いろいろな幅広い観点から検討していく必要があろうかと思っております。

横路委員 この名簿屋でもう一つ、ことし、警視庁が書類送検したケースがありまして、それは年金の生活者に年金担保金融という形で、つまり、やみ金融業者に高齢者の名簿を提供したという名簿屋が逮捕されました。

 彼らは、フロッピーディスク百二十枚、一枚に大体三千人から五千人の名前が入っていたということなんですけれども、最近、高齢者を標的にしてお金を巻き上げる犯罪というのが非常に、こういった年金担保金融、おれおれ詐欺もそうですね、それから生活資金の低利貸し付けを持ちかけて逆に保証料名目でお金をだまし取るという保証料詐欺とか、まあ本当にいろいろなことを考えて、いろいろやっているわけですね。こうした犯罪に高齢者のリストというのは利用される可能性が高いわけで、そこでもやはりこの名簿屋というのが活躍しているわけなんです。

 私がインターネットでとった中にも、これは去年もお尋ねしたんですが、豊島区ひとり暮らし老人の名簿というのがありまして、住所、氏名、電話、それから生年月日、男性女性の別というのが記載されている名簿が売られているんですよ。調べましたら、これは豊島区である年につくって民生委員に、民生委員はひとり暮らしのお年寄りがどこにいるかというのは必要ですから、民生委員に配り、それから警察にも配ったらしいんですが、それがともかく名簿業者のところで売られているわけですね。

 こんな名簿は、使おうと思ったらいろいろな人が使えるわけですよ。犯罪に利用しようと思えば、おれおれ詐欺にしたって、さっきの年金担保のものにしたって、あれにでもこれにでも使えるわけです。さらに同じように、これはどういうのか、「夢見る老人」なんという名前の七万人ぐらいの六十歳以上のデータなんというのも売買されているんですね。

 ですから、こういう高齢者の名簿みたいなもの、もちろんこれだって本人が同意しているわけじゃありませんし、つくったのは、区役所の方で、そういうひとり暮らしのお年寄りを民生委員や警察の方でちゃんと見てよということでつくったのが、見てよじゃなくて、今度は逆に、外に流れちゃうと悪用されて悪いことに、犯罪に使われてしまう、そういう要素を持っているんですね。

 ですから、もう一度繰り返しになりますけれども、こういう名簿、これも法律ができてから少し、売るのはダイレクトメールのラベルだけの販売ですよなんて書いてあるんですけれども、中身を見ると電話番号だとか携帯電話の番号もわかっているとかわかっていないとかというところまで詳細にみんな書いてありますから、こういう業者もひとつ、取り締まりは来年の四月からになるんですか、内容は本当に、身体障害者の名簿だとか、いろいろなセンシティブ情報の名簿がたくさん売られているわけですよ。

 ですから、その辺のところを、相当数がたくさんあると思うんですけれどもこういう名簿業者の実態を調べて、警察でも把握されている悪質な名簿業者というのがいると思うので、警察とも連携されまして、ひとつこういうものに対する取り締まりの体制を、法律は来年からの施行になりますけれども、今から十分準備しておいていただきたいというように思いますが、いかがでございましょうか。

永谷政府参考人 おっしゃるとおり、来年の四月から個人情報保護法が全面施行になります。第四章以降の個人情報取扱事業者の義務等が生きてきます。そこに合わせて、周知期間を置くということで、公布後二年の施行というふうに定められております。

 先日、四月二日に基本方針を策定させていただきました。基本方針等にのっとって、各事業者等、あるいは行政機関もそうですけれども、準備期間できちっとした体制整備に努めていく、そういうスケジュールにしております。

横路委員 このところを見ると、個人本人の希望、申し出があれば直ちに第三者提供の停止手続を行いますので、ホームページに記入くださいなんて書いてありますけれども、そんな金融多重債務者が自分のところと申し出ることもないでしょうし、ひとり暮らしの老人がそんな手続をとることもないだろうと思うんですね。大体、名簿が売られているということ自体が知られていないんだと思うんですよ。

 今回、五菱会を含めて出資法違反の幇助という形で捕まった名簿屋の取り調べで、そういう名簿業界の実態というのが大分明らかになっていっていると思うんですね。これは警察庁としてはどうされるつもりですか。

伊藤政府参考人 今お話ございましたように、名簿屋を出資法違反の幇助で検挙したという事例がございまして、ただ、全体像について必ずしも明らかになっているわけではございませんけれども、名簿屋の規制につきましては、現行法制下におきましては、一般的に、売り渡した相手が名簿を犯罪に利用する、そのことを知って売り渡した場合におきましては共犯として問擬することができますけれども、知情性が認めがたいといったような場合には取り締まりは現行法ではなかなか難しいというふうに考えております。

 そこで、名簿の売買行為につきまして一律に規制すべきかどうか、それにつきましては、やはり所掌事務に基づきましてそれぞれの関係機関において検討されていくべきものだろうというふうに考えておりますけれども、警察といたしましても、治安を担当する立場から、やはり十分にそうした動きにつきましても関心を持っていきたいというふうに考えております。

横路委員 そういう名簿を使ったりした中に、おれおれ詐欺というのがあって、これが平成十五年中に六千五百件もあって、被害金額が四十三億円とこれも急激に伸びている犯罪なんですね。そしてこの犯罪は、一つは銀行の口座ですが、最近は実名口座を売買するということが拡大をしていって、通帳とキャッシュカードと印鑑と暗証番号、四点セットで売っているということなんですね。これに対して銀行の方も、わかった場合にはその口座を凍結するということを措置しておられて、その件数も非常にふえてきているということです。

 口座の売買というのは、今の法制度でいうとどうなんでしょうか。何か取り締まるとか規制するということはできるんでしょうか。今、多分それぞれの金融機関の判断で、窓口に来る人間を見てあるいは調べて、同じ名前の口座がたくさんある、十も二十もあるというような場合に措置をとっているんだろうと思うんですけれども、これはどんなことになっていますか。金融庁の方でわかれば。

西原政府参考人 お答え申し上げます。

 預金口座の不正利用に関しましては、我々も大変大きな問題であるということで認識をいたしております。

 それで、いわゆる預金者と金融機関との間で結ばれる預金契約でございますけれども、これにつきましては、それぞれの間で締結されました預金契約の規定の中に、預金口座の譲渡については既に契約の中で禁止をされております。したがいまして、現在、仮にそういうような不正利用のために口座が譲渡されたという場合には、この預金契約に基づきまして銀行の側で預金取引の停止等の措置を講じている、こういうのが実情でございます。

横路委員 それもぜひしっかりやっていただきたい。そういう売買を取り締まることが必要だとすれば、それなりの法律的な対応もぜひお考えいただきたいというように思います。

 時間が来ましたが、やみ金融対策などを含めて、昨年ですか、生活安全局の方でこういう体制をとってやろうということが通達で出されていますが、このことをしっかりやってもらいたいと思うんですね。専従の取り締まり体制を確立する、そして徹底した取り締まりを実施する。特に、被害者からの相談、訴えをしっかり聞く、そして適切に対応する、ここのところが非常に大事だと思うんです、こういうところでやはり一つのきっかけというのはつかむことができる。

 それからあとは、関係機関・団体との連携、提携。例えば弁護士会、被害者の人たち、そこにやはり相談に行っているのが多いわけですから、そことの連携、提携。

 それからあと、金融庁の機関を含めて、先ほど地方公共団体や国の出先機関のお話をしましたけれども、そういう連携というようなことをしっかりやって、暴力団対策をさらにしっかりやっていただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わります。

 どうもありがとうございました。

    〔大村委員長代理退席、委員長着席〕

山本委員長 次に、泉健太君。

泉(健)委員 質問させていただきます。

 まず、今回起こりましたイラクの人質事件に関してお伺いをしたいというふうに思っております。

 私たちもこういう事件は大変許せないことだというふうに思っておりますし、また、昨年、平成十五年八月に、政府として、警察庁として緊急治安プログラムというものを発表されていると思いますけれども、その中でも、国民の、さまざまな重大テロ事件に対して、国内外問わずしてこれは国の明確な責任であるというふうに明記をされているわけです。

 それに基づいて警察庁の方でも行動されておられるというふうに思いますけれども、この昨年の緊急治安プログラム、この中に「テロ対策とカウンターインテリジェンス(諜報事案対策)」という項目がございます。この中においてさまざまな対策が書かれておるわけですが、「(一)情報収集・分析機能の強化」ということで、各国情報機関との情報交換、そしてまた情報収集衛星から得られる情報の処理、そして国際テロ特別機動展開部隊の設置、そういったものが書かれておりますが、現状の進捗状況についてお答えいただきたいと思います。

小野国務大臣 まず、私、最初の方の、イラクで邦人三名が武装グループに拘束された件についてお答え申し上げたいと思います。

 イラクにおきまして発生いたしました日本人人質事件を受けまして、警察におきましては、四月八日十八時四十五分に警備局長を長といたします対策室を設置いたしまして、所要の対策を講じ、一日も早く邦人が解放されるように全力を尽くしているところでございます。

 具体的には、本日、国際テロ緊急展開チームというものを派遣することといたしましたほか、国内におけるテロ等の未然防止のための情報収集及び警戒警備を徹底するように、昨日、警察庁より各都道府県に対しまして指示をしたとの報告を受けておるところでございます。

 また、警察におきましては、国内関係機関及び外事治安機関等との連携を密にいたしまして情報収集を強化しておりますし、さらに、関係都道府県の警察におきましては、被害者家族との連絡窓口を設置いたしまして、これは宮崎県並びに北海道でございますけれども、御相談に応ずることができる態勢をとっているところでございます。

 国際テロ等の関係に関しましては、官房長よりお話をさせていただきます。

吉村政府参考人 今、大臣から御答弁あったとおりでありますけれども、今夕あたりに、警察庁としましても、先ほどのチームを送って、当該地域での情報収集なり、人質の救出に当たれるかどうかわかりませんけれども、その方向に向けていろいろな手はずを整えたいと思っております。

 なお、四月一日で警察法が改正になっておりますけれども、そこで国際テロリズム対策課の中にチームをつくるということでございますが、それはまだ今の時点では間に合いませんので、これまでの既存のメンバーを送りたいというふうに思っております。

泉(健)委員 そうしますと、この緊急治安プログラムに書かれている国際テロ特別機動展開部隊(仮称)というものと、今回報道でもされています国際テロ緊急展開チーム、これは別だというふうに考えてよろしいでしょうか。

吉村政府参考人 別でございます。発展的に解消してチームをつくりたいと思っておりますけれども、現時点ではまだできておりません。

泉(健)委員 発展的解消ということで、二つが並立する形ではないということですね。そうしますと、現在のTRT、この国際テロ緊急展開チームから国際テロ特別機動展開部隊へ変わるに当たって、どんな点が変更されるんでしょうか。

吉村政府参考人 突然のお尋ねでございますので、ちょっと、手元に資料がございませんので、答弁いたしかねます。

泉(健)委員 この国際テロ緊急展開チーム、今回で七回目の派遣だというふうに聞いております。特に、やはり現地で、この部隊の中に言語の通じる方がおられるのかどうかという問題も含めて、さまざま大変困難なことがあるかと思いますが、ぜひ取り組みを、また、このチームに限らず、サポート体制というものがとれるようであれば、警察の中でも積極的に協力をしていただきたいというふうに思っております。

 また、これは小野大臣に追加で質問というか要望なんですが、逢沢副大臣がこの警察の展開チームとともにアンマンに派遣をされるというふうに聞いておりますけれども、逢沢副大臣はもともと四月十日からリビアに行かれる予定だったということでのことらしいんですね。現地に到着をして、外交日程はそのまま引き続き続けられるのか。あるいは現地にとどまって、アンマンの方で、あるいはイラク国内に入って活動されるのか。もし何か聞いておられればお願いいたします。

小野国務大臣 今の御質問に対しては、私、承知いたしておりません。

泉(健)委員 やはり、非常に不安ですね。対策会議というものを開いているわけですから、その辺も含めて各大臣の動きというのは非常に大きいと思いますし、また、逢沢副大臣というのも、外国に行くに当たっては国の代表として行くわけです。そういった方が外交日程をそのまま続けられて、リビアであればリビアに行ってしまうのか、あるいは現地にとどまるのか、ここは大きな問題だと思いますので、ぜひまた情報を出すようにそちらからも言っていただきたいというふうに思います。

 この緊急治安プログラムについてもう少しお伺いをしたいんですけれども、余りわからないのかもしれないです、きょう急にこの質問も当たってみましたので。このことについてはまた改めてお伺いをしたいと思います。

 ただ、昨年の八月、緊急治安プログラムということで、国内外のテロ対策、警察の方が取り組まれているわけですので、この辺の進捗状況についてはまた今後いろいろと説明をお願いしたいというふうに思います。

 続いて、次の質問に移りたいと思います。

 暴対法の改正ということで、私たち、基本的にはこの法案について何ら反対をする立場にはないと思いますし、これによって救済をされる方々、あるいは裁判の進行において進みやすくなるということであれば、ぜひともこの法案は協力をさせていただきたいというふうに思っておりますが、幾つかの点について質問させていただきたいと思います。

 今回の改正の目的ですね。というのは、一般的に、国の方からいただいた資料に書いてある法律制定の目的みたいなものではなくして、この改正の目的。例えば全体的な何か計画があり、暴力団撲滅の計画がある中で、これはどういう位置づけを持っているのかということを大臣にお答えいただきたいというふうに思います。

小野国務大臣 お答えをさせていただきます。

 今回の改正法案は、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争または内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体及び財産を侵害したときには、これによって生じました損害賠償をする責めに任ずることとするものでありまして、対立抗争等の被害者の被害回復の充実を図ることを目的としているわけでございます。

 さらに、副次的な効果といたしましては、頻発いたします対立抗争等の発生の抑止が図られるものと期待されるわけでございます。

 犯罪対策閣僚会議が昨年十二月に策定をされたわけでございますが、犯罪に強い社会の実現のための行動計画におきまして、いわゆる組織犯罪情報の集約あるいは相互利活用等の推進、あるいは暴力団排除活動の推進と行政対象暴力対策の推進等を内容とする組織犯罪対策あるいは暴力団対策の推進が掲げられておるわけでございます。

 したがいまして、今後は、ここに掲げられました事項につきまして、警察庁を含めました関係省庁が緊密な連絡を図りながら着実に推進する必要があるものと認識しておるところでございます。

泉(健)委員 今の時代、どんな政策に関しても行政評価というものが問われると思うんですが、この改正によって期待をされている効果というものはどの程度のものなのか。もう現状でも、確かに巻き添え事件というものは件数そのものでいえば非常にそもそも少ないものでございますので、ここからさらにどれぐらい減らせるというふうに考えてのこの改正でしょうか。

近石政府参考人 過去十年間における暴力団の対立抗争の発生事件数は七十六件でありまして、ことしは既に昨年の半数を上回る四件が発生しておるところであります。

 最近の暴力団対立抗争事件を申し上げますと、昨年四月から六月にかけまして、栃木県等七県におきまして発生しました、死者五人、負傷者四人を出した山口組と住吉会による抗争事件。それからまた、本年二月に、北海道、東京ほか三県において発生しました、死者四人、負傷者三人を出した山口組と飯島会による抗争事件。また、本年四月七日、北海道において発生いたしました、二人の負傷者を出した山口組と稲川会による抗争事件。また昨日、これは抗争事件とはまだ認定はしておりませんけれども、東京・新宿におきまして、山口組対住吉会の傘下組員におけるけん銃発砲事件というふうな事件も発生しているところであります。

 何件この法律の成立で減らせるかということは非常に難しい問題でありますけれども、いずれにおきましても代表者が責任を問われるということになりますと、相当、抑止効果といいますか、暴力団の足をとめると申しますか、そういうことの効果は働くものというふうに思っておりますので、私どもとしては相当の期待をしておるところであります。

泉(健)委員 そこなんだと思うんですね。

 ちょっと質問を変えますが、大臣、そもそも、暴力団撲滅ということに対して、犯罪全体ではなくして、例えば、私は、政府の行っている交通安全対策なんかについては非常に高い評価をさせていただいております。私も交通安全を願う一人として、ああいった形で明確な目標を決め、またそこに向かって取り組んでおられる姿というのは非常に国民にもわかりやすいというふうに思っておりますが、暴力団撲滅に向けての行動計画というのは存在していますでしょうか。

小野国務大臣 それは、暴力団の弱体と壊滅にある、そのように認識をいたしております。

泉(健)委員 そういった計画、例えば何年計画なり、存在をしているでしょうかということを、もう一回お願いします。

小野国務大臣 お答えをさせていただきます。

 いわゆる警察庁を含めました関係省庁が緊密な連絡を図りながら着実に推進していくという、それぞれのつかさつかさにおいて、それ以外にないものと承知をいたしております。

泉(健)委員 こうして、例えば全国暴力追放運動推進センター、非常にわかりやすい資料を出されております。ここには、暴力団員の数も書いてあれば、暴力団員が起こす犯罪の数も書いてあるわけですね。なぜ、交通安全でちゃんと数字を明示して取り組みを進めている、そういったことができるにもかかわらず、この暴力団対策に関しては数字を目標でもいいから示されないのかということは、非常に残念に思うわけです。

 大臣、ここは後ろの方と相談せずに、大臣のお力で、ぜひやはり行動計画というものを、これから検討し、策定に向けて努力をしますということを、ぜひお言葉を聞きたいと思いますが、いかがでしょうか。

小野国務大臣 泉委員はいつも大変厳しい御質問でございますけれども、交通事故などは、道路網の整備ですとかルールを決めるとか罰則を強化するとかいうことで減少していく大方のめどがつきやすいんですけれども、この暴力団に関する問題というものは、私どもも努力をさせていただきながら非常に根絶に苦慮している部分でございます。でき得れば、半減するためには何年かかると申し上げたいところでございますけれども、ひたすら努力するという言葉で御理解を賜りたいと思います。

泉(健)委員 いや、それはやはり、交通安全でやれているわけですから、取り組みをもっと明示をする。そうすることによって、国民の皆さんも一体となって取り組みやすくなるわけですよね。やはり、暴力団というものをこの社会からなくしていくということに一緒に努力していくというために、政府の大きな目標が必要かと思います。

 ましてや、委員長、多分御存じかと思いますが、平成の九年ぐらいからずっと、構成員、準構成員で合計をすると、数がふえている。これは、ゆゆしき事態なわけなんですね。先ほども、私どもの先輩の議員の皆さんが話をしましたけれども、犯罪は非常にやみに潜っている。そしてまた、構成員、準構成員はふえている。これは非常に緊急事態というふうに思っておりますので、ぜひ、この行動計画の策定を重ねてお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 そして、今回の改正、先ほども言いましたが、非常にそれ自体はいいことだというふうに思っております。使用者責任を明確にするというのは、それ自体で、対立抗争も減らすこともできるでしょうし、一般市民の巻き添えも減らすことができるかもしれません。

 私は、ことしはアテネ・オリンピックの年でもありますから、この暴力団対策、先ほども行動計画の話がありましたけれども、ホップがやはり暴対法の制定だと思うんですね。ステップがこの見直しであり、ジャンプは撲滅をした後のさらに次の社会のビジョン、暴力団がいなくなったその社会のビジョンというものを皆さんと一緒に考えていきたい。この三段跳びの考え方で暴力団対策に取り組んでいきたいというふうに思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

小野国務大臣 通常のオリンピックと違ってことしのオリンピックは、そういった意味では、大変厳しい状況をまさに想像しているところでございますけれども、御指摘のございました先生の御意見を踏まえながら、さらに政府といたしましても強力な施策を推進してまいりたい、そのように考えているところでございます。

泉(健)委員 しかし、残念ながら、この改正のステップがどうやら小さいステップになりそうなんですね。そこが我々非常に残念に思っているところです。

 先ほども言いましたが、暴力団員の総数、構成員、準構成員が変わっていない、そしてさらには、刑法犯を犯す暴力団員、一般の犯罪を犯す暴力団員が非常にふえてきている。これは、シノギが厳しくなってきた、質的な変化をしてきた、あるいは外国人犯罪グループとの連携によって、そういった強盗や殺人、拉致、そういったものがふえてきているというふうに私も把握をしております。

 そういう中で、先ほど大畠議員の方からも話がありましたが、従来の暴力団という認識では、やはり質的変化を遂げている現在の暴力団、組織犯罪に対応できていないのではないかというふうに危惧をしております。これまで、ピラミッド型であり、非常に統制のとれた暴力団、時には命令をして、これ以上抗争を起こすなということもある程度効力があった暴力団から、もうだれが構成員だかわからないし、しかし上にお金は流れているという構図が、やはり皆さんも御承知のとおりかと思います。

 そういった中で、この暴対法二条の二号、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」ということで暴力団の定義づけをされておりますけれども、私は、この適用を、文字だけ読めば十分、外国人犯罪グループも含めて適用できると思うんですね。指定暴力団というのはそこからさらにまた要件が幾つかありますけれども、やはりこういったものの中に、しっかりと、こういった新しい窃盗グループ、犯罪グループも、常習をしているわけですから、盛り込んでいくべきではないかというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。

小野国務大臣 暴対法というのは、暴力団を、その構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体と定義をしておるわけでございますけれども、御指摘のとおり、暴力団は、任侠集団と申しましょうか、そういうようなものではなく、組織を背景といたしました犯罪を行います典型的な組織犯罪の担い手という言葉がいいのかどうか、そういうものと認識をしているわけでございます。

 ですから、従来から警察は取り締まりの徹底と暴対法の運用及び暴力団排除活動の推進を柱といたします対策を推進しておりますけれども、近年は、暴力団が、いわゆる来日外国人犯罪組織等のさまざまなグループと連携をいたしておりますところが、さらに悪質化あるいは巧妙化をしているというふうなところが傾向ではないか、そのように考えております。

 このような状況を踏まえますと、今般の警察法改正によりまして新設をされました警察庁組織犯罪対策部におきましても、暴力団のみならず、薬物・銃器犯罪組織及び来日外国人犯罪組織等に関する情報を一元的に集約、分析し、戦略的な捜査調整を実施することなどによりまして、暴力団を初めとする各種の犯罪組織に対して、より効果的な強力な対策を推進していく必要があるものと認識をいたしておりますし、それなりの効果が必ずや生まれるものと期待をしているところでございます。

泉(健)委員 こういった一つ一つの問題を考えていく中で、計画がないというのはやはり非常にアクセルがかかりづらいんですよね。そういった意味で、先ほど一番最初に言いましたが、計画の必要性というものを感じていただけると思うんですが、一生懸命取り組みますというのは、これはもうどなたもおっしゃられるわけですから、やはり計画性を持って頑張っていただきたいというふうに思います。

 今回、改正の中で、抗争絡みの凶器を使った暴力行為というふうに限定をされた上でこの改正をなされておりますけれども、この理由についてお伺いをしたいと思います。

近石政府参考人 対立抗争等は、一般的に、暴力団の代表者等の統制のもとで組織的に行う不法行為の典型でありまして、ここにおける代表者等は、配下指定暴力団員に対しまして指示命令を発する立場にありますことから、これに伴い発生する不法行為につきまして代表者等に損害賠償責任を負わせることとしたものであります。

泉(健)委員 なぜそういったことに要件を限定したのかということの説明をお願いしたいということです。

近石政府参考人 対立抗争等につきましては今申し上げたとおりでありますけれども、他方で、暴力団員等は、全国津々浦々と申しますか、全国各地でさまざまに連日のごとく違法、不法行為を行っておりますけれども、対立抗争等のように、代表者等の配下、指示命令のもとに行ったというふうにもなかなか言えない。また、類型的に、いろいろなさまざまな犯罪行為、違法行為が組織活動であるというふうにも言うに足る実態というのは我々として把握しておらない現状であります。

 しかし、本制度が適用されない場合であっても、代表者等につきましては、従来の民法七百十五条または七百十九条、共同不法行為等所定の要件を満たせば、これらの規定に基づく責任追及がなされるものというふうには承知しております。

 また、議員の御指摘も踏まえ、今後は、本制度の対象となる不法行為の範囲の拡大を含めて、その被害回復の充実を図ることについて真摯に検討してまいりたいというふうに考えております。

泉(健)委員 ぜひ真摯に検討をお願いいたします。

 今回の改正で一番もったいないなというふうに思うのは次から言うことでして、いわゆる構成員によるさまざまな、日常的に行っている不法行為というふうに先ほど表現をされましたが、個人への、一般市民への損害を与える行為があるわけですね。例えば、けんかをして看板を壊した、暴れてお店の中をぐちゃぐちゃにした、あるいはどこかでゆすりみたいなことをした、これは表面化していないものも含めていろいろなものがあるわけです。

 そういったものに対して、やはり何かしら組織をかさに着て、わしはどこどこの者やみたいなことを言う言わないは別にして、やはり市民の側はそう見ているわけですね。この人は組員だ、構成員だというふうに見ている現状からすると、そういった個人へ損害を与える行為について、これは、ですから、抗争絡みでもなく、そういった個人に損害を与える行為について、使用者の賠償責任というものもやはり今後認めていくべきではないか。私はそのように考えますが、いかがでしょうか。

近石政府参考人 今申し上げたとおりでありまして、対立抗争等と違いまして、一般の通常の犯罪、違法行為、不法行為というものは、組織的なもの、また組の代表者、親分ですが、親分の統制のもとにある行為と言うのはなかなか難しい。それで、類型的に暴対法等で使用者責任的な、組長責任と申しますか、代表者責任を立法化するのは今回はなかなか難しかったというのが今までの経緯でございます。

泉(健)委員 なかなか難しかったといっても、先ほどの巻き添えの件数、それもそれで非常に一件一件が大変悲しい事件なんですが、暴力団構成員等の一年間の検挙人数というのは三万八百二十四名、これは平成十四年ですけれども、今回網をかけるものに比べると三百倍ぐらいになるんでしょうか、それぐらいになるわけでして、そういった一般市民の被害を救済できない改正というのは、これが先ほど言った、ステップが小さ過ぎるんじゃないですかという話なんですね。

 今、数字の説明なり理由の説明がありましたから、大臣、ぜひもう一度、この議論を踏まえて御意見をいただきたいんですが、一般市民からすると、相手が暴力団員であれば、それは当然組織をバックにつけている人間として認識をするわけですね。その人間がどんなことをしようとも、びくびくし、脅迫を日常的に受けているような感じで一般市民はとるわけです。我々もそうかもしません、脅迫をされれば。あるいは、ふだんその人がのしのしと歩いていれば、それだけで非常に恐れる存在だというふうに思います。そういった方々が、別に日常生活で過ごしている分には構いませんけれども、何か暴れた、あるいはいろいろ問題行動を起こしたときに、これはやはり組織の責任者というものが責任を負うべきではないかというふうに私は思うわけですね。

 そういった一般の国民の非常に素直な感情に照らして、こういったことについてやはり変えていくべきではないかというふうに私は思うわけですが、多くの検挙事例で、構成員は居直るわけです。賠償金なんか払えない、あるいは損害を与えて、看板を壊した、そんなものはおれは知らぬ、構成員はそう言うでしょう。そして、一般市民はそれに対して、裁判もほとんどができず、泣き寝入りをしている。そしてまた、その使用者、代表者は悠々とたばこをくゆらせながらそのままになっているという現状ですから、ここの点、今の議論を踏まえて、何とか検討していただけないでしょうか。

小野国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、御指摘を踏まえて、真摯に検討してまいりたいと考えております。

泉(健)委員 私は何度か外国に行かせていただいたこともありまして、そういったところでいろいろ日本の国会の話を聞くと、真摯に検討とか善処というのは無視しなさいなんて話をよく、悲しい話ですが、聞くわけです。私も国会に当選して四カ月、五カ月目ぐらいになりますけれども、言葉というものは非常に大切でありますし、これから日本人にとって、やはり言葉一つ一つが重みのあるものだというふうに思いますので、真摯に検討していただいて、そして結果をまた報告していただきたいというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

 この点は特に一番大切な点だと思っておりますので、たくさんの被害者が泣いております。ちまたの小さい小さい被害者が、一般市民が泣いているということを覚えておいていただきたいというふうに思います。

 そして、全国、都道府県には暴力追放推進センターというものがあると思うんです、それに類する名前のものがあるというふうに思っております。私は、ここで一つ提案をしたいというふうに思います。

 一つ、先ほどの小さな被害のケースという話がありましたが、私が今回この法案の説明を警察の皆様からしていただくに当たって、実は人的被害、生命の被害や身体の被害、これに関しては統計をいただきました。しかし、先ほど主張したように、財産の被害に関しての統計というものがないんですね。看板を壊した、これも被害届を出せば一応その被害額というものは、時価幾らみたいなものが出てくると思うわけです。そういったものの統計を一度一度ちゃんととっていくことで、これぐらい暴力団によって被害が出ているのか、そしてまた、私もこういうことに対してちゃんと請求をすれば、きっとその財産の回復が行われるんだということが、やはり行われていくべきだというふうに私は思うわけです。

 そういった意味で、この財産の侵害に対する統計、これを今後とっていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

小野国務大臣 抗争によりまして財産的に被害が生じた場合ということの御質問だろうと思います。

 捜査の一環といたしまして、被害状況の確認は行っているところではございます。しかしながら、抗争によって生ずる財産的被害というのは、建物などのいわゆる物的被害のほかに、営業補償というものもありますし、あるいは負傷によります休業補償というものもありますし、大変多岐にわたっていると現実的には私どもは掌握いたしております。そういった点におきましては、今後、これをどのように考えていくかというのは結構至難なところであるという認識を持ちながら、一応は調べさせていただいている御報告をさせていただきます。

泉(健)委員 この件も先ほどの質問とリンクをして、やはり日常的な傷害なり恐喝なり窃盗というものに対するこういった構成員の検挙、あるいは準構成員にすればもっと多いかもしれません、そういったものがあるわけですので、一つ一つの事案をやはり大切にしていただいて、一般市民の方々に非常に悲しみが訪れているということを忘れずに、こういった財産の回復にも、ぜひ警察の方、力を入れていただきたいというふうに思います。

 そして、この暴対法の法律の部分について、もう一つつけ加えになるんですが、一九九〇年に沖縄で起こった、警察官二名が誤射をされて暴力団員により殺害をされたケース、また、私の地元京都においては、九五年に藤武事件という事件がございまして、大変悲しいことに、現場の警察官が暴力団員からその構成員と間違われて誤射をされて亡くなられるという事件が起こっております。

 私は、これは非常に悲しい事件だと思う一方で、防げたものではないかというふうに思うわけですね。

 私の素人考えかもしれませんが、こういった課に所属をする方々は、割かし私服の方が多いという現状もあると思います。日常的にはそれでいいかもしれません。しかし、こういった抗争が起こった、そして、その抗争の当事者である暴力団の組事務所に当然警察の方々も行くでしょう。そういった危険性が非常に高いときにおいては、従来、恐らく防弾チョッキなりでいろいろとされているとは思いますけれども、やはり外形的に、完全に制服を着なさいというふうには思いません、動きやすさ等々ありますでしょうし。しかし、やはり警察官と多少なりともわかるものを身につけていれば、わざわざ警察官を殺害するということは、まれにはあるかもしれませんが、この沖縄なり京都の事件は防げたのではないかな、私はそのように考えるわけです。

 警察の現場で頑張っておられるこういった方々の命が守られるような対策をというふうに思いますが、いかがでしょうか。

近石政府参考人 三代目旭琉会と沖縄旭琉会の対立抗争事件、また山口組と会津小鉄の対立抗争事件におきまして、警察官が悲惨な殉職事故を起こしたのは御指摘のとおりでありますが、対立抗争事件の発生現場とか、また対立抗争を起こしておる当事者である暴力団事務所へ私服で警察官が出動するというのは大変危険を伴うものでありますけれども、緊急性を要することもありまして、現場において私服で捜査活動を行うこともあり得るのであります。

 私服の警察官が現場に臨場する際には、受傷事故防止に最大の留意が必要であることは当然のことでありまして、防弾チョッキなどの防護用具の着装のほか、御指摘のとおり、警察官であることを表象するジャンパーとか腕章とか帽子等を着用して、事故防止の万全を期しているところであります。

泉(健)委員 私も以前見ましたけれども、警察博物館の方にも見学に行ったことがあります。殉職者の方々一名一名が額におさめられているわけですが、そういった方々が、でも、やはり悲しい事件がふえないことを祈っておりますので、この件についての対策もお願いをしたいと思います。

 そして、時間も少なくなってまいりましたけれども、この暴力団対策ということに関連をして、捜査費のことについてお伺いをしたいというふうに思います。

 といいますのは、やはりこの捜査費、暴力団対策なり薬物そして銃器対策にそのほとんどが使用されているというふうに私も認識をしておりますが、この捜査費を渡す基準、方法、一回の限度額、あるいは最終的なチェック方法について、これまでも議論があったわけでございます。質問を少々飛ばしますけれども、こういった一つ一つの基準、限度額、方法について、やはりまだもう少し説明責任が足らないのではないのか、あるいは制度の不備があるのではないのかなというふうに思わざるを得ません。

 といいますのは、捜査諸雑費制度、これは一つ対策として私もあり得る対策だろうなというふうに思っております。使いやすさという意味では、それはそれでいいでしょう。しかし、使いやすさと、一方で、警察とそういった協力費を渡す人間の不適切な関係を防ぐということも、大臣、これは重要なことだと思いますよね。非常に重要なことだと思うわけです。

 我々が以前に入手した情報の中、資料の中に、さまざまな捜査費の渡し方というものがございまして、ある県では、五万円の金額を渡して、これは情報提供謝礼と。そして備考のところには、後難を恐れてというふうに一言だけ書いてあるわけですね。

 大臣、ここはイメージでちょっと考えていただきたいんですが、捜査費をお渡しする、三千円のお土産を持っていくこともあれば五千円のお土産を持っていくこともある、時には、こうやって五万円ぽんと払ってしまうこともある。私は、この捜査費というものは捜査に適切に使われるべきものであると思いますが、決して相手の生活費になっちゃいけないと思うんですね。その基準が、今は文章になっているものが全くない。支出の基準がないというのが、これは一つ大きな問題だと思うわけです。大臣、いかがお考えでしょうか。

小野国務大臣 協力者あるいは情報提供者、そういう方々に支払います捜査費の基準額については、今委員がおっしゃったように特に定められたものはなくて、そこの所属長が、捜査協力者から得られる情報の価値、あるいは協力の度合い等を総合的に勘案いたしまして、そして謝礼の額を決めているものと承知をいたしております。

 例えば、犯罪捜査等の活動におけるレンタカーを借りるとか、あるいは聞き込み、張り込み等々をする際にお部屋を借りるとか、いろいろなもの、あるいは尾行等のためのタクシー等については、実費を支出しているものと承知をいたしております。

    〔委員長退席、大村委員長代理着席〕

泉(健)委員 その実費の部分はいいでしょう。しかし、私が今問題にしているのは、謝礼として上げる部分ですね。ここは、例えば月三回五万円ずつ謝礼として渡したら、これは立派な生活費になってしまうわけでして、どういう状況は認められる、しかしこういう状況は認められないというのは、やはり一般常識で一つ指針を出せると思うんです。明示できると思うんです。

 そしてまた、私は以前、ある違う省庁の派遣で海外に行ったことがあります。そのときにも、そのときは遺骨収集事業というもので、どんどんどんどん海外の方々に御遺骨を収集するために協力金を渡していくわけなんですが、今その額が膨らんでいて、そちらの方も少し問題になっているわけなんですけれども、要は、基準がなければ、お金は多い方がいいに決まっているわけなんです。

 そういう中で、どんどんこの額が膨らんでいくということは非常によくないことだと思いますし、なぜ警察の方で、我々の今回の方針で一回五千円と決まったんや、ほんま済まぬけど、あんた協力してもろうてるけど、もう今までのようにいかなくなったんやから、ごめんなというような形で、やはり全国的にちゃんと、大臣の指示のもと、基準額、回数、最大限のものというのをしっかり明示すれば、それ以上のものにはならないのではないのかな。これは捜査の費用対効果を上げることにもつながると思いますが、いかがでしょうか。

吉村政府参考人 捜査の現場の話でありますので、私どもの方から答弁させていただきたいと思いますが、今大臣からもお話のありましたように、捜査費というのを見た場合に、実費の部分がまずあります。それから、今委員がお尋ねの件は、そういう部分ではなくて、一人一人の捜査協力者なり情報提供者に幾らお金を出すのかについて基準をつくるべきではないかということではございますが、ただ、結論的に申しますと、今大臣がおっしゃったとおり、情報の価値あるいは協力の度合いということになるんですが、これを具体的に考えた場合に、例えば非常に長い間、時効寸前まで殺人事件の指名手配者が逃げているということについて、普通は、いわゆる一般の市民感覚として、ここにああいう人が実はいますということを教えていただける場合があります。

 そうではなくて、その人間に非常に近い人間から、いわば当該指名手配被疑者を裏切る形で、警察に非常に貴重な情報として協力をいただける場合があります。そういう人に幾ら渡すのかという問題。

 それから、例えば暴力団、あるいはいろいろなテログループもありましょうが、そういう人たちから、いわば固定的に、月一回会って当該組織の内部情報なりなんなりを定期的にいただいている、それも積み上げていきますと非常に捜査上有力な当方のあれになるわけですけれども、そういう場合にでは幾ら渡すのかというのは、これはおのずと、実は、一線では大体幾らぐらい渡すのが相場であろうというものは、これは決まっておりまして、渡す人、捜査員の判断でこれは幾ら渡そう、これはこう渡そうということではありませんで、署長なりあるいは刑事課長なり、あるいは当該いろいろな業務の、警備課長とか、いろいろ組織的に相談した上で、ではこういうものだねということで対応しておりますから、かえって、一律に金額を決めるということになりますと、スムーズな情報収集にむしろ支障を来すのではないかというふうに考えておるところであります。

泉(健)委員 やはり、そういったことをしていると現場の警察官が恐らくさらに深みにはまっていくケースというのがあり得るんだと思いますから、このことについてはこれからもしっかりと私どもも追及をしていきたいというふうに思います。

 最後になりますけれども、先ほど我々の大畠大臣からも話がありましたが、やはり警察の皆様にはこの疑惑解明に向けてぜひ協力をしていただきたいと思います。

 先日「クローズアップ現代」、NHKの番組で、この警察不正経理疑惑について特集がなされました。宮城県のオンブズマンが、最初情報公開をしたら、真っ黒な書類が出てきた、全く何もわからない書類が出てきた。しかし、裁判で勝った後には少しましな資料が出てきたというようなことで、しっかりと皆さんに考えていただければ、もう少し情報提供というものはしていただけるものだと思うわけですね。それを自主的にするのか、裁判が起きないとしないのか、そういう警察の態度が今国民に問われているんだというふうに思います。

 ですから大臣、ぜひとも、我々はこれから各都道府県警も含めていろいろな話をしに行きますけれども、その捜査への協力、我々の捜査への協力、そしてまたオンブズマンの情報公開、そういったものに対しての協力、こういったことについて御決意をお願いしたいと思います。

大村委員長代理 小野国家公安委員長。時間が来ておりますので、簡潔に一言でお願いいたします。

小野国務大臣 わかりました。

 情報公開請求につきましては、各都道府県警察が都道府県の条例に基づきまして適切に対応していくものと考えております。

泉(健)委員 どうも済みませんでした。ありがとうございました。

大村委員長代理 次に、吉井英勝君。

吉井委員 日本共産党の吉井英勝です。

 今回の暴力団対策法改正というのは、これは対立抗争の被害に限定されたものですが、抗争事件について指定暴力団の代表者等に対する損害賠償責任を法定するというものですから、暴力団被害を救済する上で一定の改善される措置だと評価をしております。

 しかし、今回の改正で暴力団による被害救済のために十分な施策であるとまではやはり言えない問題がありますから、その一つは、暴力団の報復に対する不安の問題ですね。暴力団に被害を受け、損害賠償請求をしようとしても、暴力団による報復を恐れて訴訟の提起をちゅうちょせざるを得ないという状況は、これは容易に想定されるところです。

 そこで、政府参考人の方に伺っておきますが、現に訴訟提起をした当事者に対して暴力団の側からと思われる嫌がらせ等が行われている事例が少なくありませんが、まず現状はどうなっているか、その現状を伺っておきたいと思います。

    〔大村委員長代理退席、委員長着席〕

近石政府参考人 暴力団の被害に遭って被害届を出した被害者、あるいは不法行為の原告となって訴訟当事者となったいわゆる被害者、この人たちに対する嫌がらせとか脅迫じみた報復行為等があった事実は我々も掌握しておりますけれども、その具体的な数字というのは我々として持っておりません。

吉井委員 こういうものは、やはりまず詳細につかんでいただいて、そこから、暴力団の報復行為というのは言うまでもなく正当な権利行使への不法な妨害行為ということになりますから、被害を受けた方が不安を持つことなく権利行使ができるようにするためには、やはり警察による徹底した被害者の保護対策が必要になりますね。

 ですから、現状をまずよくつかみ、そしてそれに基づく保護対策。その点で被害者への十分な保護対策がなかったら、せっかく暴対法を改正しても絵にかいたもちになってしまいますから、警察としては、この点をどのように考えて、どのようにこの保護対策というものを進めていこうとお考えか、これを次に、政府参考人の方で結構です、伺っておきます。

近石政府参考人 御指摘のとおり、暴力団対策を進める上では、市民の皆様方の御協力というのは不可欠なものと認識しております。

 警察といたしましては、暴力団犯罪の被害者、暴力団排除活動に御尽力いただいている方々等に対しまして嫌がらせや報復行為の危険がありますことから、相談に真摯に応じるとともに、被害者等に対する安全の確保のための保護措置を講じているほか、暴力団対策法の規定に基づく中止命令の発出等の措置を迅速かつ的確に講じております。

 また、各都道府県の暴力追放運動推進センターにおいても、相談の受理、被害者等への見舞金の支給、民事訴訟費用の融資等の援助事業が行われておりまして、同センターとの連携を強化し、被害の未然防止、被害回復等を図っているものと承知しております。

 さらに、暴力団によるこの種行為があった場合には、事案の重要性にかんがみまして、犯人を必ず早期に検挙するとの方針で捜査に取り組んでいるところであります。

 今後とも、市民の皆様から信頼される警察を目指して、暴力団対策、被害者の保護のために諸対策を徹底してまいりたいというふうに考えております。

吉井委員 最初に暴対法をつくるときには、私も地方行政委員会で、警察庁長官や当時の国家公安委員長と随分議論もすれば決意も聞かせてもらったものですが、今回の改正で、暴力団に対する損害賠償請求訴訟、立証の負担が軽くなったとはいえ、全く立証が必要でないということではないわけですね。そうすると、対立抗争で組員が凶器を使って暴力行為を行ったとする立証が必要になるということもあるわけで、しかし提訴する側には十分な資料がありませんね。

 提訴者がこれらを立証するためには、やはり警察の側から積極的な資料提供というものが求められる、これは必要だと思うんですね。警察としてはこういう訴訟を積極的に応援するべきだと思うんですが、この点についての考えを参考人に伺っておきたいと思います。

近石政府参考人 このような民事訴訟におきましては、前提として対立抗争等刑事事件が発生しているわけであります。その場合、警察としましては、捜査を尽くして犯人を検挙するということを行うわけでありますけれども、その捜査の過程で得られた捜査資料、これはでき得る限り原告の方に提供して、協力してまいりたい。また、捜査に携わった警察官等におきましても、でき得る限り原告側の証人として協力してまいりたいというふうに考えております。

吉井委員 次に、暴力団に対する損害賠償請求に勝訴した後、暴力団側で任意の弁済がされない事例が多数ありますが、被害回復の実効性をどう確保するかというのが次の課題としてあると思うんですね。

 そのためには、暴力団側の財産の存在を明らかにして、それに対する強制執行を支援するということが必要になりますが、それを進めていくために必要な施策というものはやはり講じていかないと、幾ら勝っても結局損害が回復されないということになりますから、この点についての考えも政府参考人に伺っておきたいと思います。

近石政府参考人 議員御指摘のように、民事訴訟で勝訴しても、相手方から、暴力団の組員それから三次団体、二次団体の組長クラスでありますが、なかなか財産がとれないというふうな状況が現出しているところであります。

 我々といたしましては、視察捜査などあらゆる警察活動を通じまして指定暴力団の代表者、幹部の資産把握に努めまして、原告による執行、財産の把握を支援するための所要の情報提供を全力で行いたいというふうに考えております。

 また、資産隠し行為につきましては、強制執行妨害罪の適用などにより対処したいというふうに考えております。

吉井委員 暴力団というのは、二次、三次暴力団が組織的に活動していますね。大親分がおって、中親分があって、そういうふうな仕組みで二次、三次の暴力団が組織的に活動していますが、この暴力団構成員の賠償責任を負うのは、指定暴力団の代表者等に限られず、傘下の組織の組長など組織の幹部も責任を負うべきだと思うんですね。

 その意味で、代表者以外の傘下組織幹部の責任追及制度について、これはやはり引き続き検討をしていくということが大事だと思うんですが、この点についても考えを伺っておきたいと思います。

近石政府参考人 このたびの改正暴対法が施行されれば、指定暴力団の対立抗争に伴う指定暴力団員による不法行為の被害者は、改正暴対法に基づきまして、当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任を追及することができるようになるということでありますけれども、これは議員御指摘のとおり、一次団体の組長の責任であります。

 二次団体、三次団体の組長の責任というのは、この改正暴対法では追及されるということにはなっておりませんが、このような場合は、従来のとおり、民法の七百十五条または七百十九条、使用者責任ないしは共同不法行為責任等の規定によりまして損害賠償の追及ができるということに、従来どおりでありますけれども、なっておるところであります。

吉井委員 使用者責任といっても、大親分の方だけじゃなくして、傘下の組幹部についてもきちんと関係を明らかにして追及できるという、その体制というものを引き続きよく研究し、やってもらいたい。そうしてこそ、本当に実効性のある、生きたものになってくると思います。

 次に、今回の暴対法改正は、その対象が対立抗争による被害に限定されていますね。しかし、暴力団による市民に対する被害というのは対立抗争に限られたものではなく、暴力団のみかじめ料の徴収、用心棒代、やみ金など、そうした事件の過程で一般市民に生命、身体、財産への被害を与える事例も数多くあります。

 これは昨年の七月のことでしたが、財務金融委員会でやみ金規正法を成立させるときにも、随分取り上げもし、議論もいたしました。二〇〇二年度のやみ金相談件数が六万七千七百七十二件という、これは金融庁や都道府県への相談の件数ですが、その中で、やみ金検挙件数が二〇〇二年度でいったら二百三十八件、暴力団関係の事件が七十八件で三三%だという御答弁が当時ありました。暴力団のやみ金経営が四十四件、暴力団がやみ金融業務に協力するというのがまた十八件などあって、暴力団の絡んだやみ金というのは実際にあるんですが、なかなか、その中で、事案を解明し、そして検挙もすれば、被害者も守り抜いたりとか必ずしも進んでいっていないという中での議論でした。

 それで、二〇〇一年度に、暴力団対策法九条六号の関係では中止命令二十九件、六号の二で二十二件の、大体五十一件ぐらいの中止命令と当時伺ったんですが、四十六条の、要するに暴力団のやみ金にかかわっている事件について、実際に検挙して、これは懲役一年かけられるわけですね、しかし、そういう四十六条を適用されたというのはゼロ件であったというふうに伺っておりました。実際には、この暴力団対策法がやみ金融対策で十分使われてきたとは言えないということが去年の議論でした。

 それで、やみ金規制法ももちろんこれでやっていくし、暴力団対策法も本当に使えば、加重ですから最高でいけば一・五倍ぐらい刑務所へ入れるということもできるわけですが、それが十分活用されないまま、自殺や心中に追い込まれていった人がたくさん出ています。ですから、犠牲者が生まれる前に暴力団対策法を徹底的に活用して、被害者が生まれないようにするとともに、暴力団の資金源を断つということが必要であったと思うわけです。

 昨年の財務金融委員会での議論のときには、ちょうど八尾で三人の方が心中をされたという事件もあり、そのときは、当該の八尾の警察署や大阪府警本部、合わせて八回ぐらい相談に行かれてもなおかつ、結局心中されるところへいったということがあのときのことでした。

 ですから、やはりこれらの被害について、やみ金被害などについても組織犯罪として摘発し、被害防止と、被害者に対しては実効性のある救済措置をとる。この点では、暴力団の対立抗争の場合と同じように、やはり追い込まれていった人を守ることとともに、実は払わなくてもいいお金をむしり取られているわけですから、そのむしり取られたものを、きちんとやはり損害を償わさせる、そういう取り組みというものが私は必要じゃないかと思うんです。

 この点についても、今度の改正とあわせて、今後どのようにこれを強化していくかということでの考えというものを政府参考人に伺っておきたいと思います。

近石政府参考人 いわゆるやみ金融につきましては、その悪質性にかんがみまして、現在、警察におきましても、積極的にこれは取り締まりを進めているところであります。

 特に、暴力団が関与するやみ金融につきましては、違法事犯の摘発に努めることはもちろんでありますけれども、威力を用いた取り立て行為につきましては、暴力団員による高利債権取り立てを規制する暴対法第九条六号等の命令をより積極的に発出するなどして対処していきたいというふうに考えております。

 また、組織によるやみ金融事犯等につきましては、訴訟法等を適用いたしまして、犯罪利益の収奪等にも努めてまいりたいというふうに考えております。

吉井委員 昨年もちょうど財務金融委員会で、先ほどお話が出ておりました五菱会の問題も取り上げて議論したんですが、つまり、法律上は、暴対法九条で「指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等の威力を示して」、それで、九条六号それから六の二の方で実際にこの暴力的要求行為を禁止する。同時に、そういうことを行う者については罰則を適用するということで、本来びしびしやっていけるわけですね。今度は、それにやみ金規制法等プラスされますから、かなり強力にやっていけるはずなんですが。

 私が言いたいのは、九一年の暴対法の審議のときも一番問題になった一つは、せっかく法律をつくっても、ほんまにこれを生かすということをやらなかったら、当座の一年、二年、三年ぐらいは動くんですが、なかなかそれが生きてこない。そういう点での徹底したこの活用というものが、もともと、あのときの警察庁長官は、暴力団は壊滅させるんです、壊滅させるために暴力団対策法だとおっしゃったんですが、実際には壊滅ということにはほど遠いわけです。

 ですから、その点で、この問題について小野国家公安委員長に、これは一言でいいですから伺っておきますが、やはり九一年法制定時に国民が期待したと思うんですが、しかし、暴力団による被害は続いているわけで、暴力団員による対立抗争以外による市民の生命、身体、財産を侵害する不法行為が現に行われているというのが実態ですから、そういう点では、一言だけ伺っておきたいのは、広範な被害救済が可能になる制度について、これはやはり引き続いて検討し取り組んでいく、このことが必要だと思うんです。この点だけ国家公安委員長に伺っておきます。

小野国務大臣 真摯に受けとめさせていただきまして、検討させていただきます。

吉井委員 次に、先ほど来出ております北海道警の裏金不正事件などにも絡む問題について、私も伺っておきたいと思います。

 三月の二十九日に北海道警察の芦刈本部長に会ったときに、私は、旭川中央署の九五年五月と九七年九月の二カ月分だけが裏金づくりの不正で、ほかの月には不正はないと判断しているんですかという質問をしたんです。そのとき芦刈本部長は、それ以外の月も不適切だったと推認できますと答えられました。この不適切という言葉の定義は、不正も不適切も含めての意味だという説明もありました。

 ここで政府参考人に伺っておきますが、警察庁の方も、この旭川中央署の問題については、二カ月分以外の月も不適切だったと考えているかどうか。当然、本部長が不適切だと推認できると言っておられるんですから、二カ月分以外の月も不適切だったと考えておられると思うんですが、これを一言伺っておきます。

吉村政府参考人 北海道警におきまして、現在、旭川中央署の平成七年の五月分、九年九月分について、まだ最終結果ではございませんが、調査結果を公表しているところでありまして、現時点におきましては、その時点以降一番最近に至るまで旭川中央警察署における捜査費、道の報償費等の執行がどうであったのかということについて、現在詳細に調査を遂げておるところでありまして、いずれ調査結果は出てまいると思います。

 その中で、七年の五月と九年の九月の二月だけが不適正なことがあって、それ以外は真っ白だということは普通は考えられないことでありますから、現時点で道警の調査結果を私ども待ちたいと思っておりますけれども、七年と九年のそれぞれ一月分につきましては、正規の執行手続を経ずに、毎月、月初めに、業務の内容を考慮して、副署長から課長にあらかじめ数万円ぐらいのお金を交付して、課内の各係の捜査員がそれを捜査に使っていたというのに加えて、どうも本来は許されない課の中での親睦にもあるいは使っていたのではないかということもうかがえるところでありますので、その点等も含めて現在調査中ということでございます。

吉井委員 私、今伺いましたのは、芦刈本部長は、今おっしゃった一九九五年五月と九七年九月、ずっと期間があいているわけですね、あいているんだけれども、この二カ月分だけが裏金づくりの不正でほかの月は不正はないと判断しているんですかとお聞きしますと、それ以外の月も不適切だったと推認できるというお答えなんですね。

 もちろん現在も調査をしておられますから、どの分が不適切であったとか、どれがどうだったとか、すべてまだ解明されていませんから、調査中ということですが、少なくとも本部長も言っておられるんだから、警察庁の方も、二カ月分以外の月も不適切だったと推認できる、こういうことは考えていらっしゃるんですねというのが私の質問なんです。

吉村政府参考人 委員お尋ねの件につきましては、道警から、それ以外の月についても不適正と推認をされるということは聞いておりますので、私どももそのように承知をしております。

吉井委員 次に、弟子屈警察署の不正についても、四月六日に芦刈本部長は、これは報道されておりますように、二〇〇〇年に執行された国費の捜査費と道警の捜査用報償費のすべてが不正だったということを認めておられますね。当時の署長二人は不正を認めている。しかし、道警の立場としては、二人は不正を認めてはるんだけれども、次長の責任だという感じになっているんですね。

 北海道新聞のホームページをこの間見ておりまして、弟子屈署の不正支出に関して、当時の署長だった佐藤親人さんというんですかね、現在は北見の署長さんですが、裏金づくりを認めたということは新聞も書いているんですが、その北見の方でも、北見方面本部で昨年七月の会計検査院の検査で不正があったということになっておりますが、ですから、弟子屈でも北見でも、あるいは署長さんがかわってもこういう不正事件が起こっている。

 私、何を言いたいかといったら、これは結局個人の問題じゃなしに、やはり組織の問題、組織的にこれが、不正が行われている。だから、弟子屈署では二人の署長のときだけが不正な扱いであったので、他の署長時代には全く不正はなかったというふうに簡単には言える話じゃない。

 ですから、私は、これはやはり全面的な解明を弟子屈についてもやらなきゃいけないと思うんですが、ここで政府参考人に伺っておきたいのは、弟子屈署では二人の署長のときだけが不正な扱いであったのであり、ほかの署長の時代には全く不正はなかった、そういう証明ができているのかどうか。証明がなければ同じことが組織的に行われたということになるわけですが、他の署長時代には全く不正はなかった、そういう証明はしておられるんですか。参考人、伺います。

吉村政府参考人 北海道の弟子屈警察署における平成十二年度分の道費の捜査用報償費、それと国費の捜査費について不適正な予算執行が判明をしたということはお尋ねのとおりであります。現在、北海道警察におきましては、公安委員会の指示を受けまして、現時点におきまして、弟子屈署の平成十年度それから平成十一年度の執行状況を含めまして、引き続き必要な調査を進めているところであります。

 四月六日に道警本部長が記者会見で述べております中には、今申し上げましたように、十二年度について不適正な予算執行が判明をしたということでありますが、その後、平成十三年度以降の捜査用報償費、捜査費の執行につきましては、捜査員その他の関係職員の聴取結果として、現時点における調査の範囲では、不適正な予算執行は平成十三年度以降は認められないということもあわせ述べているところであります。

吉井委員 これまた同時に、他の、前の分も後の分も含めて、他の署長時代に全く不正はなかったという証明は、今は調査中ということですから、できていないということだと思いますが、昨年七月の会計検査院が行った北見方面本部の検査のときに、幹部が協力者の氏名のでっち上げと協力者宅の地図の捏造を行った問題についても私は芦刈本部長にお会いしたときに伺ったんですが、経理上の不正の疑いまではまだ持っていく段階ではないが、書類の存否、会計検査院に出した書類については不正なものだったと認めておられました。

 また、元幹部と現職幹部の詐欺や虚偽公文書作成の可能性もあるとして調査しているんですかと伺いますと、本部長の方は、調査して結果を踏まえて結論を出すというお答えでしたが、私は、これは国費捜査費にかかわる問題ですから、会計検査院にも、国費捜査費についてにせの書類や地図をつくってだましたという問題になってきますから、地元も当然ですけれども、これは警察庁と会計検査院が連携してきちんと調べるということが当然だと思いますが、調べていますか。

吉村政府参考人 お尋ねの関係につきましては、北海道警察の北見方面本部の警備課に対する実地検査が、会計検査院が昨年の七月に実施をされたわけでありますけれども、その際に、捜査費の関係書類として実在をしていない店の領収書が添付をされていた疑いがあるものでありまして、現在、北海道警で調査チームによる調査を行っているところであります。

 私どもとしては、警察庁としては、北海道警の調査の結果、刑事事件の問題も含めて、不正があればこれは厳正に対処をするものと考えておるところであります。

吉井委員 私、それは地元が調べるのは調べるとして、やはり問題は、会計検査院をだましたという問題が起こっているんですね。でっち上げの人物と地図まで、住宅地図まで、虚偽の地図をつくり上げてということもあって、ですから、道本部の方でも、これは現職幹部の詐欺や虚偽公文書作成の可能性もあるとして調査をしている問題でもありますから。

 だから、地元は当然調べるとして、やはり警察庁と会計検査院が、会計検査院もだまされているわけですから、国の方もそこはきちっとやはり徹底して調べていく。警察庁が、会計検査院をだましているような事案をあいまいにするということは、とんでもない話だと思うんです。

 そこで、最後に小野国家公安委員長に伺っておきますが、やはり、国費にかかわる部分で、警察の、会計検査院をだますような書類とかあるいは地図がでっち上げられるとか、そういう問題については、地元に任すだけじゃなしに、国家公安委員長としても、国の側でも徹底的にそこはきちんと会計検査院などと連絡をとって調べる、調べを尽くすということが必要だと思いますし、そういうのが北海道に続いて福岡、高知、静岡とか次々今出てきているときですから、北海道で幕引きを図るのではなく、四十七都道府県のすべてでこの種の問題について徹底して調査を尽くす、この決意がやはり国家公安委員長に今求められているときだと思うんです。その点を伺いたいと思います。

小野国務大臣 北海道警察におきましては、道公安委員会からの監察の指示を受けまして、引き続き事案の全容解明のための調査が進められているものと承知をいたしております。

 本件事案に関しましては、まず、北海道警察におきまして速やかにその全容を解明していただくことが肝要であると考えておりまして、国家公安委員会といたしましても、事案の全容が明らかになった段階で厳正に対処してまいる所存でございます。

吉井委員 時間が参りましたので、終わります。

山本委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

山本委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

山本委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました本案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

山本委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時五十三分散会


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