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第8号 平成14年11月15日(金曜日)

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平成十四年十一月十五日(金曜日)
    午後零時十二分開議
 出席委員
   委員長代理理事 佐藤 剛男君
   理事 塩崎 恭久君 理事 園田 博之君
   理事 棚橋 泰文君 理事 加藤 公一君
   理事 山花 郁夫君 理事 漆原 良夫君
   理事 石原健太郎君
      左藤  章君    下村 博文君
      中野  清君    平沢 勝栄君
      松島みどり君    保岡 興治君
      柳本 卓治君    吉川 貴盛君
      吉野 正芳君    鎌田さゆり君
      仙谷 由人君    日野 市朗君
      平岡 秀夫君    水島 広子君
      山内  功君    藤島 正之君
      木島日出夫君    中林よし子君
      植田 至紀君
    …………………………………
   法務大臣         森山 眞弓君
   法務副大臣        増田 敏男君
   法務大臣政務官      中野  清君
   法務委員会専門員     横田 猛雄君
    ―――――――――――――
委員の異動
十一月十五日
 辞任         補欠選任
  鎌田さゆり君     齋藤  淳君
  不破 哲三君     中林よし子君
同日
 辞任         補欠選任
  齋藤  淳君     鎌田さゆり君
  中林よし子君     不破 哲三君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 会社更生法案(内閣提出第五七号)
 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第五八号)


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     ――――◇―――――
佐藤(剛)委員長代理 これより会議を開きます。
 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。
 内閣提出、会社更生法案及び会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
 趣旨の説明を聴取いたします。森山法務大臣。
    ―――――――――――――
 会社更生法案
 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
森山国務大臣 最初に、会社更生法案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 現行の会社更生法は、昭和二十七年に制定されたものであり、昭和四十二年に手続の乱用防止等の観点から一部改正がなされましたが、その後は、特段の見直しがされることなく現在に至っております。
 しかし、この間の社会経済情勢の変化は著しく、とりわけ近年は、会社更生法がその利用対象として想定する大規模な株式会社の倒産事件が激増している状況にあります。
 このような状況のもとで、現行法の規律する更生手続に対しては、手続開始の申し立てから手続終結に至る各段階の手続が厳格に過ぎ、更生計画の成立に時間がかかり過ぎるとの批判や、企業再建のための手法をより一層整備すべきであるとの指摘等がされております。
 そこで、この法律案は、現行法の全部を改正して、経済的に窮境にある株式会社について、その事業の維持更生をより一層合理的かつ機能的に図ろうとするものであります。
 この法律案の要点を申し上げますと、第一は、更生事件の土地管轄規定を緩和したことであります。
 現行法では、更生事件の申し立ては、更生会社の本店所在地にある地方裁判所にしか許されておりませんが、改正法では、処理体制の整った東京地方裁判所または大阪地方裁判所への申し立てを一般的に認め、管轄裁判所の範囲を拡大しております。
 第二は、更生手続開始前における更生会社の財産保全の措置を充実させたことであります。
 更生事件の申し立てがされますと、債権者の強制執行等により、手続開始前に更生会社の財産が散逸するおそれがありますが、改正法では、債権者の強制執行等を全面的に禁止する包括的禁止命令の制度を創設するなどして財産保全の措置を充実しております。
 第三は、更生手続の開始要件を緩和したことであります。
 現行法では、裁判所が更生手続開始の決定をするには、更生の見込みがあるか否かを判断しなければなりませんが、改正法では、手続開始の遅延を防ぐため、裁判所によるこのような経営的予測判断は不要としております。
 第四は、更生手続開始後の手続を簡素かつ合理的なものに改めたことであります。
 更生手続が開始されますと、更生会社の債務の総額を確定し、その財産状況を調査した上、更生計画を立案し、債権者の多数の同意を得てその成立を図るという一連の手続が必要となりますが、改正法では、これらの手続をできる限り簡素かつ合理的なものに改めて、その迅速化を図っております。
 第五は、更生計画案の早期の提出を義務づけたことであります。
 現行法では、管財人等が更生計画案を裁判所に提出する期限について特段の規律はございませんが、改正法では、更生計画案の提出期限を更生手続の開始から原則として一年以内と限定することとしております。
 第六は、更生計画案の可決要件を緩和したことであります。
 現行法における更生計画案の可決要件は厳格に過ぎるとの批判があることから、改正法では、更生計画の早期成立を図るために、更生計画案の可決要件を緩和しております。
 第七は、更生会社の再建のための手法を整備したことであります。
 改正法では、担保権の設定された物件の早期売却等を容易にする担保権消滅制度や手続の早期段階における営業譲渡を裁判の許可により認める制度等を設けて、企業再建のための手法をより強化しております。
 なお、この法律の制定に伴い、最高裁判所規則の制定等所要の手続が必要となりますので、その期間を考慮いたしまして、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
 続いて、会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 この法律案は、会社更生法の施行に伴い、証券取引法ほか二十六の関係法律について、規定の整備を行うものであります。
 以上が、これら法律案の趣旨であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
佐藤(剛)委員長代理 これにて趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後零時十七分散会


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