衆議院

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第2号 平成22年2月24日(水曜日)

会議録本文へ
平成二十二年二月二十四日(水曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 滝   実君

   理事 阿知波吉信君 理事 石関 貴史君

   理事 辻   惠君 理事 樋高  剛君

   理事 山尾志桜里君 理事 大口 善徳君

      石森 久嗣君    江端 貴子君

      加藤 公一君    熊谷 貞俊君

      桑原  功君    坂口 岳洋君

      白石 洋一君    高橋 英行君

      竹田 光明君    橘  秀徳君

      玉木雄一郎君    玉城デニー君

      中島 政希君    長島 一由君

      野木  実君    藤田 憲彦君

      細野 豪志君    牧野 聖修君

      森岡洋一郎君    山口 和之君

      山崎  誠君    横粂 勝仁君

      神崎 武法君    城内  実君

    …………………………………

   法務大臣         千葉 景子君

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 中井  洽君

   法務副大臣        加藤 公一君

   厚生労働副大臣      細川 律夫君

   法務大臣政務官      中村 哲治君

   最高裁判所事務総局刑事局長            植村  稔君

   最高裁判所事務総局家庭局長            豊澤 佳弘君

   政府参考人

   (法務省刑事局長)    西川 克行君

   法務委員会専門員     生駒  守君

    ―――――――――――――

委員の異動

二月二十四日

 辞任         補欠選任

  石森 久嗣君     玉木雄一郎君

  永江 孝子君     白石 洋一君

  長島 一由君     玉城デニー君

  野木  実君     森岡洋一郎君

  藤田 憲彦君     江端 貴子君

同日

 辞任         補欠選任

  江端 貴子君     藤田 憲彦君

  白石 洋一君     高橋 英行君

  玉木雄一郎君     石森 久嗣君

  玉城デニー君     長島 一由君

  森岡洋一郎君     野木  実君

同日

 辞任         補欠選任

  高橋 英行君     永江 孝子君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件


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     ――――◇―――――

滝委員長 これより会議を開きます。

 開会に先立ちまして、自由民主党・改革クラブ所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。

 再度理事をして御出席を要請いたしますので、しばらくお待ちください。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

滝委員長 速記を起こしてください。

 理事をして再度御出席を要請いたしましたが、自由民主党・改革クラブ所属委員の御出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。

 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 各件調査のため、本日、政府参考人として法務省刑事局長西川克行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

滝委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

滝委員長 次に、お諮りいたします。

 本日、最高裁判所事務総局植村刑事局長及び豊澤家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

滝委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

滝委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。樋高剛君。

樋高委員 おはようございます。

 まず、おくればせながらでありますけれども、改めまして、政務三役に御就任のお祝いを申し上げたいというふうに思っております。

 昨年、総選挙を経まして政権が交代をしました。そして、千葉法務大臣、加藤副大臣、中村政務官、新たに着任をなさったわけであります。特に千葉法務大臣とは、同じ神奈川の選挙区ということで日ごろから御厚情、御指導をいただいているわけでありますけれども、法務大臣御就任、改めてお祝いを申し上げる次第でありますし、また、加藤副大臣そして中村政務官におかれましても同期当選組でございます。ぜひとも、お国のために、国家のために、この法治国家をしっかりと維持する、守っていくということのために頑張っていただきたいというふうに思う次第であります。

 私自身、この委員会での発言、質問、数えましたところ、きょうで九十一回目でございました。しかしながら、五年ぶりでございまして、どうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。ここで、この場に立って質疑をさせていただく、ディスカッションさせていただくということを本当に感謝の気持ちを持ってやらせていただきたいというふうに思う次第であります。

 きょうは、私の方からは、建設的な提案型の議論をさせていただければというふうに思っております。テーマは環境でございます。

 私自身も、環境問題にずっと取り組んでまいりましたけれども、一見、法務行政と環境というのは全然関係ないように感じますけれども、やはり自分自身の理念として、環境立国日本を目指せという思いを持っているわけでありまして、環境というのはすべての分野にかかわるものであるというふうに認識をしておりますので、その中にありまして、法務行政におきましても、環境の視点を取り入れていくことがこれから未来に向けて大切なことであるという考え方に立脚をして、具体的に議論をさせていただければというふうに思っております。

 新しい司法試験の制度が始まりましたけれども、環境法の選択状況につきまして議論をさせていただきたいと思います。

 平成十八年度から新しい制度が始まりまして、今まで四回の試験がございました。あの中で、いわゆる論文式試験というのは、公法系、民事系、そして刑事系とございますけれども、それ以外に選択科目を一つ選ぶという仕組みになってございます。その選択科目は、倒産法、租税法、経済法、知的財産法、労働法、そして国際関係法につきましては公法系と私法系、いわゆる公のものと私のもの、それにあわせて、またもう一つの選択肢として環境法というものが選択できる仕組みになっておりますけれども、受験者の中におきまして、環境法を選択なさる割合はどのくらいであるのかということと、それぞれの各年の傾向についてお伺いをしたいと思います。

 また、環境系の案件を専門にしている裁判官というのは全国に一体どのぐらいいるんだろうかという思いもちょっと持っているのでありますが、加藤副大臣、いかがでしょうか。

加藤副大臣 わかりやすくお伝えをするために、少しデータといいますか数字でお答えをいたしたいと思いますが、環境法を選択した受験者数と比率を申し上げます。平成十八年が百三名、平成十九年が二百五十一名、平成二十年が三百四十一名、平成二十一年におきまして四百九名ということであります。徐々にふえてはおりますけれども、総受験者数がふえてございますので、途中欠席者を除く全受験者に対する比率で申し上げますと、平成十八年が約四・九%、それ以降の三年間につきましては約五・五%ということで、ほぼ同じ割合、横ばいで推移をしているところでございます。

 それから、環境系の案件を専門とする裁判官がどれぐらいいるかというお尋ねでございますが、最高裁判所の方に確認をいたしましたところ、いわゆる環境系の案件のみを専門に取り扱っているという裁判官は今のところいないという回答でございました。

樋高委員 私自身は意外に感じたわけでございます。

 全体の中で、例えば、選択をなさる一番多いのは労働法、二十一年度では三一・六%、次いで多いのが倒産法、二五・三%、そして三番目に多いのが知的財産法で一五・三%であるのに対して、環境法を選択なさるのは約五・五%ということで、少ないというふうに、私はちょっと意外に思わせていただいたところなんです。

 それと、裁判官の中にも、環境を専門とする方がいらっしゃらない。さまざまな案件があるわけですから、それだけをやっていらっしゃる方はもちろんいらっしゃらないでしょうけれども、環境を専門に今後取り組んでいく、あるいは今後、環境問題はますますクローズアップされていくということをかんがみたときに、私は、やはりそういった意識を涵養していくということも重要なのではないかなというふうに思ったりしているわけであります。

 近年、環境に対する国民の関心も高まっているわけでありますけれども、九三年には環境基本法が制定されました。そして、〇八年には生物多様性基本法も制定をされまして、いわゆる生態系、生物多様性が現代世代及び将来世代の生存の基盤である、基礎である、基本であるという認識も広がってきているわけでありますけれども、こうした流れを受けて、法曹の世界においても、環境に対する見識、つまり、生態系や生物多様性を守ることという本質的な意味をしっかりと理解して、司法の立場で適切に対処できる能力を兼ね備えた人材が、今後多く必要になってくるのではないかというふうに私は思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

千葉国務大臣 大変貴重な御提起をありがとうございます。

 今お話がございますように、これからの法曹について、環境を基本に考えられる、そういう人材を育成していく、養成していくということは私も大変大事なことだというふうに理解をいたしております。

 ちょうど司法制度改革審議会の場でもこういうことが取り上げられました。環境というばかりではないんですけれども、これから、例えば経済、金融なども国際化をしていく、あるいは人権、環境問題等の地球的規模、あるいは本当に人間の一番基礎となるそういう問題について、それに対しての、やはりきちっとした理解をする法曹が数多く養成されるということが大事だという指摘も既になされてきたところでございます。

 今、環境法という選択の科目もできているということですが、受験の際というのは、多分、いろいろな要素を加味して選択をするだろうというふうに思いますので、そこの数字だけではなかなかはかることはできませんけれども、それからのいろいろな養成課程等において、多くの方がみずから環境の問題に十分に理解やあるいは学んでいただく、こういうことがより積極的にできればというふうに思いますので、そういうところの受け皿あるいは環境の整備、こういうものにできるだけ私も努めていければというふうに思っております。

樋高委員 ありがとうございます。

 続きまして加藤副大臣に伺いますけれども、それでは、司法修習という課程において、どの程度の環境に関するカリキュラムが取り入れられているのかという内容について、ちょっと御説明いただければと思います。

加藤副大臣 御存じのとおり、司法修習につきましては最高裁判所の方で所管をされておるところでありますけれども、司法修習の一部といたしまして選択型実務修習というのが実施をされております。司法修習生みずからが御関心をお持ちの活動領域における知識であるとか技法の修得を図るということが目的でございまして、いわゆる弁護士会などが提供するプログラムを修習生が自分で選んで受講をするという形になってございます。

 この選択型実務修習の中に、生物多様性あるいは環境法などをテーマとするプログラムが提供されている例がございます。これは、プログラム自体が毎年同じということではなくて、年によってその内容も変わるようでございますので、一つ二つ、具体例をお話しした方がいいかと思います。

 例えば、二十一年度の司法修習において実施されましたプログラムの中に、環境保全委員会、実務修習プログラムというのが四日間の日程で実施をされてございます。

 これは、環境問題に関心のある司法修習生に対して、弁護士会にございます環境保全委員会の各部会で取り組んでいるテーマ、例えば生物多様性であるとか都市交通、ダムというのも入ってございますが、環境配慮あるいは食と環境というテーマごとに、環境問題と法律の関係について、あるいは環境問題における弁護士の役割について理解をしてもらおうということで、実際に講義を行ったり、あるいは、その委員会が実施をしております電話相談の過去の相談内容をベースにしたケーススタディーを実施したり、またさらには、それ以外のプログラムといたしましては、これは二日間の日程だったそうでありますが、公害・環境問題というようなプログラムもあったというふうに聞いてございます。

 こちらのプログラムは、廃棄物関連法と紛争関係、あるいは自然の権利と開発行為、これらをテーマとする講義や、実際にごみ焼却場などの現地視察にも行かれているというふうに聞いているところでございます。

樋高委員 ありがとうございます。

 持続可能な社会をつくるという観点に立ちますと、生態系あるいは生物多様性ということを本質的に理解している、正しい知見をしっかりと持たれている方を養成する、司法修習の課程において育成をしていくということが私は大切なことだというふうに思いますけれども、大臣、どのようにお考えになりますでしょうか。

千葉国務大臣 今の樋高委員のお考え方、私も同感をするところが大でございます。

 今副大臣から御説明があったように、そういうことに対する、選択型の研修ではありますけれども、そういう機会が提供されている、こういうものをより充実していく、そして特に、なかなか一律にはできない部分もございますけれども、やはり学べる機会というものをより一層広げていくということからまず考えていくことが大変大事だろうというふうに思っておりますので、その御提起をしかと受けとめさせていただきたいと思っております。

樋高委員 ありがとうございます。

 大臣所信表明が昨日行われたわけであります。その中の「司法制度の基盤整備」という中に「法曹養成制度の検証」、これはさまざまな問題を含めての検証であろうというふうに思います。質、量ともに充実した法曹の確保に引き続き取り組む、問題点の検証を行って法曹養成プロセスの改善を図ることが必要不可欠である、また、文科省さんとワーキングチームを設置して検証、検討を精力的に推進するということでありますけれども、今までの問題点を、課題を解決してさらに進化をさせるという中にあって、環境の視点をぜひ盛り込んでいただきたいと強く希望させていただければというふうに思います。

 続きまして、政務官と議論をさせていただければというふうに思っております。

 一方で、いわゆる矯正施設、特に少年院についてであります。少年院においても環境というキーワードをしっかりと盛り込んでいく、その中で矯正教育を行っていくということが私は物すごく大切であろうというふうに思っているんです。少年院ではさまざまな教育活動が行われておりますけれども、自然体験あるいは野生の動物とか植物に触れ合うような体験活動は取り入れられているんでしょうか。

中村大臣政務官 少年院は大体自然環境に恵まれたところに立地されておりますので、正直なところ、これを生かして自然の中に溶け込んで体験活動を行う、そういうことがなされております。

 具体的に言えば、生活指導においては、少年の情操をはぐくむために熱帯魚などの小動物の飼育、また花卉栽培などを実施しております。職業補導においては、院内の農場や花壇での実習を通じて土や植物とともに汗を流す、そういう体験をさせております。また、特別活動においては、キャンプに行ったりそれから登山をしたり、そういう自然と触れ合う活動をさせていただいております。

樋高委員 自然と触れ合うということで、例えば、多摩少年院では高尾山で登山をしたりとか、あるいは松山学園、松山市でも登山をしております。あるいは、たしか佐世保学園ではボートの訓練もしている、あるいは北海道、帯広少年院ではスキーの訓練をしているという、いわゆる自然との触れ合いを通じて心の矯正を図っていくということは、私は物すごく重要なことだと思うのであります。

 いわゆる生き物の命そのものに直接触れるということの大切さをもう一度見直していただきたい。鳩山内閣では、命を大切にするという大きな大きな大方針が示され、我々はそれに取り組んでいくということでありますけれども、自然やあるいは植物、動物などの生物に触れ合うということを通じて、思いやり、尊重する心、あるいは正義感、そしてひいては協調性に至るまで、さまざまなことが私は学ぶことができるのではないだろうかというふうに思います。

 このような観点からしますと、やはり入所中であっても、身近なところから自然と触れ合うということが必要であると思うのでありますが、近年、学校の現場におきまして、いわゆる小学校、中学校あるいは高校まであるか、例えばビオトープという自然生態系のミニチュア版が導入をされております。これはさまざまな効果を上げているというふうに検証されておりますけれども、やはり少年院においてもビオトープを導入するべきであるというふうに私は考えるわけでありますが、今現在どういう状況でしょうか。

中村大臣政務官 現状という質問をしていただいておるので、いわゆるビオトープという名前のついたようなものが少年院にあるという現状にはないということでございます。

 ビオトープというのは、先ほど委員の御発言にありましたように、自然的な施設のうち、生態系、また、その生態系という中で、野生動物が飛来をしたり、野生動物がそこで生息したりというものを指すということになっていて、そこまではなかなか、予算の都合も手間の都合もあり、できていない。

 ただ、院内には人工池や築山等がありまして、小さな生き物の生態を観察するということはさせていただいております。その中において、自然の摂理や命のとうとさ、そういうものを学習する機会を在院者に与えているところでございます。

樋高委員 いわゆる自然あるいは生物との触れ合いというのは、想像力を高め、表現力を高め、五感を豊かにする、そして健全な精神の育成を助けるというふうに言われているわけでありますけれども、少年院は、何らかの罪を犯した子供たちが社会に復帰できるように更生を目指して入所しているという施設でございます。ぜひとも、少年院における教育活動において、情操教育に有効ないわゆる自然との触れ合いに関するプログラムを積極的に導入することによって、社会復帰の手助けになるようなことを提案申し上げたいと思うのでありますが、大臣、いかがでございますでしょうか。

千葉国務大臣 これも大変貴重な御提起をいただいて、ありがとうございます。

 今、政務官からもお話を申し上げましたように、いろいろな形で自然との触れ合い、これを大事にした少年院での矯正教育が行われているという実情ではございますが、やはり、自然との触れ合いという中で、みずからが本当に大きな自然の中で命を受けている、あるいは、自分の命も大事にする、それがひいては他者の命も大事にする、そして社会をみんなで大事につくっていこう、こういう心を育てていくことができるものだというふうに私も思います。

 そういう意味で、なかなかビオトープというところまでには即にはいかないかと思いますけれども、いろいろなこのような触れ合いの機会、あるいは自然から学べるような、そういうものを大いに少年院等でも積極的に取り入れていくことが必要だというふうに思います。

樋高委員 それぞれ予算的な制限、これはもうどこの場面でもぶち当たるわけでありますけれども、それぞれ、立地を生かした、環境を生かしたということをぜひ今後考えていただきたいというふうに思うんです。

 例えば農業体験をするということ、収穫の達成感を感ずるということも物すごく大切な更生教育につながっていくというふうに私は思っているんです。北海道なんかで今現実に行われているそうでありまして、農作業、いわゆる農業実習をやるということが行われていて、例えば、少年院を退院なさった後にその地域に根づいて農業をなさる方も大勢いらっしゃる。つまり、担い手の育成にも実はつながっていたりとかいうことで、町も、その地域も喜んでいるというところもあるようであります。

 また、これも立地が許せばの話なんですけれども、例えば牧場を併設する、あるいは、その近くの牧場に行って、例えば牛の世話をするということも、私は、今後、ぜひプログラムの見直しもしていただきたいと思いますし、もちろん、できる範囲内でということに限られてくるでしょうけれども、積極的に導入をいただきたいというふうに思います。

 島根のPFI民営刑務所におきましては、盲導犬を育成する、小さい子犬を育成することによって生命のとうとさを学びつつ、そしてまた、ちょっと言葉が適切ではないかもしれませんけれども、いやされる気持ちに満たされるんではないだろうかというふうにも思うんですね。実際、例えば、盲導犬育成をするというのは世界でも行われております。アメリカなんかでは、一部の刑務所や少年院で、受刑者に、盲導犬や介助犬などの子犬を育てるプログラムを実施している。その結果、受刑者には、暴力的行動が減ったり、あるいは責任感や他者への思いやりがはぐくまれたりするという効果が出ているということが検証されてございます。

 この島根の民営刑務所では、横に日本盲導犬協会さんが施設を併設いたしまして、連携をとってやっているようでありますけれども、盲導犬の育成なども物すごく有効なことなんだろうというふうに私は思うんですね。ぜひこういう視点を取り入れていただきたいというふうに要望をさせていただきたいと思うのでありますけれども、大臣、重ね重ねで恐縮でありますけれども、きょうは本当にシンプルな議論を、しかし、本質的に物すごく大切な、根幹にかかわる大切な議論を私はさせていただいていると認識しているわけでありますけれども、きょうの議論を踏まえまして、大臣の力強い御決意を、先ほどもいただいておりますけれども、ぜひいただければありがたいと思います。

千葉国務大臣 ありがとうございます。

 とかく法務行政は、冒頭にお触れいただきましたように、環境あるいは生物多様性というような問題とは何か縁がほとんどないように思われがちではございますけれども、今、社会の一番大きな課題は、地球規模での環境、そして生態系、そういうものの中で人間も存在をしている、それを大事にしていこう、ここはやはり今の時代の私たちが胸にとめなければいけない。

 そういう意味では、法務行政も、それを一番の根底に置きながら、では、具体的にどういう形でというのは即座にはなかなか難しいところはございますけれども、そういう視点をいろいろな部分で盛り込んでいく、あるいは必ず根底に置いておく、こういうことが大事であろうというふうに思いますので、そんなことを私もしっかりと頭に置いて法務行政に努めてまいりたいと思っております。

 ありがとうございます。

樋高委員 きょうは前向きな答弁をいただきまして、感謝を申し上げるわけであります。

 こういう、哲学と言ったら大げさかもしれませんけれども、理念を持って法務行政を行うということは、これからの時代、物すごく余計に大切なことなんだろうというふうに私は思っておりますので、ぜひ今後とも、私も理事の末席に籍を置かせていただいておりますけれども、一緒に取り組んでまいりたいというふうに思う次第であります。

 政務三役の皆さんにはぜひ頑張っていただきたいというふうにエールを送らせていただいて、私の質問を終えたいと思います。

 ありがとうございました。

滝委員長 次に、熊谷貞俊君。

熊谷委員 民主党の熊谷貞俊でございます。

 私は、生まれて初めてこの席に立ちまして、大臣初め政務三役に質疑をお願いいたしたいと思います。日ごろ、政策会議等々で大変御苦労なさっておられまして、本当に御苦労さまでございます。また、本日は、こういう質疑にお答えいただきますことを感謝しております。

 私は、二年前まで大学にずっとおりまして、その間、若いときはアメリカに研究員として招聘されたり、あるいは、大学在職中は留学生の受け入れ等々の業務にも携わってまいりました。また、退職後は財団に関係しておりまして、併設の日本語学校、そこで、特にアジアの方から来られる就学生が在留資格交付申請等々で大変苦労なさっていることを間近に見てまいりました。

 昨日の千葉大臣の所信の中でもお述べになっておられます、いわゆる出入国管理制度、これにつきまして、私の今申しましたような非常に若干の経験ではございますけれども、それを踏まえて、テーマに選ばせていただきまして、以下御質問をさせていただきたいと思います。

 従来、私、そういう経験の中から感じておりますことは、やはり日本の入国管理あるいは外国人に対する在留の門戸は、諸外国に比べて、特に先進国でありますアメリカと比べまして、非常にリジッドであり、やや狭い、こういうふうに感じております。それに従いまして、国内外のいろいろな経済的事情とか、そういう情勢によって、非常に場当たり的に入国管理がなされてきたのではないかな、私はこういうふうに感じております。

 以前の政権下で行われておりました入国管理制度、これにつきまして、どのように現政権の法務大臣として御評価なさっておられるか、まずそれをお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

千葉国務大臣 御質問をいただきまして、ありがとうございます。

 これまでの我が国の外国人の皆さんの受け入れ方、ここに多分、委員の御視点がおありなのだというふうに思っております。

 そういう意味では、出入国管理というだけでなかなか評価しにくいところはあるんですけれども、これまでは、日本の治安とか日本の労働市場、そういうものなどを考えながら一定の専門的あるいは高度な人材は受け入れていく、しかし一般的な労働についてはまだちょっと門戸は開けないというような形で外国人の受け入れ政策というのが推移をしてきたものだというふうに思っております。そういう意味では、それに応じて、出入国管理もかなり厳しく行われてきたというふうに承知をしております。

 それが一定、日本の社会の秩序、安全を保ってきたり、あるいはまた、外国人の皆さんとのあつれきというんでしょうか、それをある意味では避けてきた、生じさせないできた、そういう面はあったのだとは思いますけれども、是非というのは、評価は一律にはなかなかしにくいのかなというふうに思います。

 ただ、今の国際的な状況や日本の社会のこれからあるべき姿、こういうことを考えますときには、今後、外国人の皆さんの受け入れをいかにしていくのか、あるいは、よく言われますように、移民政策と言われるようなものをどうやって私たちが考えていかなければいけないのか、これはやはり政府全体としてこれから議論をしなければいけない問題であろうというふうに思っております。そういう点については、私もできるだけ積極的な、前向きな問題提起はさせていただきたいというふうに思っているところでございます。

熊谷委員 ありがとうございました。

 大臣が今お述べになられましたように、もちろん、門戸開放というのは、入国管理の制度だけの問題ではなくて、日本社会全体で外国人、在留をどのように扱うか、とらえるか、こういう社会的あるいは経済的、政治的といいますか、そういう面に深くかかわってきている問題だと思います。

 ただ、鳩山総理が、就任前から、東アジア共同体、こういう理念を掲げておられますし、とりわけ先進国に類を見ないようなスピードで少子高齢化が進んでおります。かてて加えて、労働市場における需給のミスマッチというのが、例えば医療、介護等々の分野で特徴的にあらわれております。そういうことで、これからの日本の持続的な成長を考える上では、やはり外国人に対する門戸をもっと広げていくことが日本の国益からいって非常に必要か、こういうふうに私は思います。

 一方、外国人を受け入れるという際に、昨日の大臣所信でも述べられておりますが、高度人材、有用な人材、日本にとって資するような人材、これを大いに受け入れましょう、あるいは、日本の経済発展に資するような人を受け入れましょうと。これは、従来からも言われておるわけでございます。

 しかし一方、日本に夢を求めて、学びたいとか、あるいは、やはり近隣、このアジアの中で非常な、世界的な大国であります日本、これがビジネスチャンスとしてとらえられている、こういう面もございます。

 そういう意味で、従来からアメリカが、非常に大きな度量を持って、私なんかもその恩恵を受けた者の一人でございますけれども、そういう夢を求めて来る人に対して恩恵を与えるといいますか、そういう機会を提供する、こういう意味で外国人を受け入れる、また、そういう国の施策、姿勢のもとで入国管理というものを簡素化も含めて考えている、こういう面も非常にあろうかと思います。

 また、我々は、これから、こういう観点も含めて、何も、非常に特異的な技能を持った人、高度人材のみを選択的に受け入れるというだけじゃなくて、機会を提供する、近隣諸国に対する恩恵を付与するというような観点からも、入国審査、在留資格、こういうものもあっていいのではないかと私は思うんですが、いま一度、大臣の方から、その点について、今、第四次の出入国管理基本計画を策定中だと伺っておりますものですから、そういう中にどういうふうに盛り込まれるおつもりでしょうかということで、お尋ねしたいと思います。

千葉国務大臣 御指摘をいただきましたように、どうやって外国人の皆さんを受け入れていくかという大きな問題は別といたしましても、やはり、今御指摘がありましたように、せっかく、日本に夢を持って、行こう、来ていただくという際に、手続が大変煩雑で、もうそれだけで夢も破れてしまうというようなことになっては、これは本当に残念なことでもございます。

 そういう意味では、出入国管理の部分でもできるだけ不必要なものは省いて手続を簡素化する、あるいは、対応に当たってもできるだけきめ細やかに、情報などをきちっとお伝えしてわかっていただく、こういうようなことはまず少なくともやらなければいけないことだというふうに思っておりますので、私のもとでも、それから今度の計画づくりにあっても、やはり手続の簡素化や、あるいはきめ細やかな、いわばサービスといいましょうか、そういう対応、こういうものにできるだけ心を砕いてまいりたいというふうに思います。

熊谷委員 ありがとうございました。ぜひそういう趣旨あるいは理念に沿って基本計画を策定していただきたいと思います。

 今言いましたアムネスティーといいますか、恩恵という観点からいいまして、研修・技能実習制度というのは、これは他国に例を見ない非常にすぐれた入国の、あるいは在留資格の制度だと私は思っております。

 昨年成立いたしました改正入管法、特に研修・技能実習制度につきまして、本年の七月一日から実施される、こういうふうに聞いておりますが、今、この制度でもって外国からどういう状況で日本に来ているか、その受け入れ状況につきまして、これは政務官でいらっしゃいますか、お尋ねしたいと思います。

中村大臣政務官 今委員御指摘のとおり、七月一日から新しい制度は始まりますけれども、従来の制度での数字を申し上げます。

 過去三年間の研修生の入国者数については、平成十九年が十万二千十八人、平成二十年が十万一千八百七十九人、平成二十一年が速報値で約八万五百人となっております。平成二十一年は平成二十年と比べ、約二割減少しております。これは、平成二十年十月以来の経済状況の悪化が主な原因ではないかと考えておるところでございます。

 また、研修生は一年後には技能実習生へと移行をするわけでございますが、その移行については、過去三年間の移行者数について述べさせていただきます。平成十九年が五万三千九百九十九人、平成二十年が六万二千五百二十人、平成二十一年が速報値で約六万二千二百人となっておりまして、平成二十年及び二十一年はほぼ横ばいで推移しているということでございます。

熊谷委員 ありがとうございました。

 もう一点お伺いしたいんですが、例えば平成二十一年でいいますと、そのうちでどのぐらいがアジア諸国からの受け入れでしょうか。

中村大臣政務官 例えば先ほどの二十一年の数字、八万四百六十七人の内訳の数字なんですが、まず、一番多いのは中国でございます。中国が五万三千九百二十七人、ベトナムが四千八百九十人、インドネシアが三千九百八十一人、フィリピンが四千七百二十五人、タイが二千六百九十七人、その他が一万二百四十七人ということで、大半がそういう国から来ているということでございます。

熊谷委員 ありがとうございました。

 今お答えいただきましたように、やはりその大半が近隣アジア諸国からの受け入れだということで、これは、この制度が、今申しましたような、アジアの中心大国であります日本が近隣諸国に対する非常な恩恵の機会を与えている数字だ、こういうふうに思います。

 こういう数字を踏まえまして、やはりこの制度が国際貢献でどのような意義とあるいは効果を持っているかということを、大臣の所感をちょっとお聞かせいただきたいと思います。

千葉国務大臣 今数字でお示しをさせていただきましたように、やはりアジアの諸国の皆さんとの関係が大変深まっているというふうに思います。

 国際貢献というのはいろいろなやり方があるだろうというふうに思います。資金を提供するというようなことも一つのやり方ではございますけれども、やはり、その国をこれから支えていく人材を育成するということも、長い目で見ると大変大きな国際貢献であろうというふうに思っております。この研修制度というのがそういう意味での貢献ということに大変大きく寄与しているのではないかというふうに私は認識をしております。

熊谷委員 ありがとうございました。

 引き続きましてこの研修制度についてお伺いしたいんですが、この法改正で在留資格変更等々の手続がどの程度簡素化されたでしょうか。ちょっとそれをお尋ねしたいと思いますが、副大臣でしょうか。

 法改正によるこの研修・技能実習の在留資格変更、要するに、研修と資格ですね、技能実習、これが統合されるという中で、手続上の簡素化という面でどういう効果があったか、ちょっとお知らせください。

中村大臣政務官 結論から申し上げます。

 手続的に簡素化になったわけではないんですけれども、どちらかというと、研修生の保護のために仕組みが変わった、そういうことを御確認いただければ幸いでございます。

 委員御存じのとおり、研修という名目で集めておいて、ひどい労働条件で働かせたりということもありましたので、今回の研修・技能実習制度の見直しについては、研修生に対して、原則、雇用契約に基づいて技能等の取得活動を行うことを義務づけております。今、研修生と呼ばれている人たちが、先ほど申し上げたような過酷な状況に置かれたりもしておるものですから、労働関係法令上、保護を受けられるようにという観点で所要の措置を講じたということでございます。

熊谷委員 ありがとうございました。

 おっしゃるように、実務研修につきまして労働関係法令を適用するというところが非常に大きな評価すべき改正点だと私も思います。

 あと、時間の関係もございますので、研修制度、実習制度につきましてはそのぐらいにいたしまして、引き続きまして、やはりこれも恩恵供与という意味での観点で入国あるいは在留資格が与えられていると思います、留学生の受け入れにつきましてお尋ねしたいと思います。

 政府が、これは前政権だと思いますが、留学生三十万人計画というのを立てまして、やはり、日本で学び、なおかつそのまま日本に残留して日本のために貢献してくれる、こういう留学生、少子高齢化の中で外国人学生をもっとふやしましょう、こういう計画がなされておりまして、これは今も、現政権、引き続いてこの計画を目標としておられると思います。やはり先進国並みに、一流大学のクラスの一割ぐらいが外国人である、こういう状況が非常に望ましいと私も思います。

 ところが、実態は非常に、その目標値からは、比べても甚だ低い段階にとどまっております。実数でいいまして、今、この留学、就学の在留資格で外国人がどのぐらい日本におられますでしょうか。

中村大臣政務官 平成二十年における在留資格「留学」、つまり短大、大学、高専などに通っておられる方々ですけれども、に係る新規入国者数については三万四千五人となっております。平成十九年と比較をしますと約一八%増加しています。

 次に、平成二十年における在留資格「就学」、これは高等学校や日本語学校に通う方々に対する資格でございますが、に係る新規入国者数については二万四千百十一人となっておりまして、十九年と比較をしますと約二六%増加しております。

 ちょっと時間の都合もあるでしょうから、各国のものに関しては割愛させていただきます。

熊谷委員 ありがとうございました。

 やはりまだまだ、一八%増とはいえ、実数からいいますと大変少ない数でとどまっております。

 これはいろいろな理由があろうかと思いますが、一つは、在留資格がスチューデントビザのもとでの活動、資格外活動の制限でありますとか、あるいは大学卒業後の就職等々、こういう問題点も日本にあるかと思います。

 大臣に、これは法務省の管轄ではないかもわかりませんが、こういう留学生をふやしていく、こういう計画の中で、法務省としての環境整備等々でお考えをお聞かせいただきたいと思います。

千葉国務大臣 今お話をいただきましたように、法務省の管轄だけでは十分ではありませんけれども、この間、できるだけ留学生の皆さんの就職に係る在留手続などについて簡素化をしたり支援をするというような努力はさせていただいております。

 例えば、留学生が十分に就職活動を行うことができるように、在留状況に問題がないというような場合には、卒業後、最長一年程度の就職活動を可能にさせていただいております。また、留学生が本邦の企業へ就職を目的として在留資格変更許可申請、これを行った場合には、在留資格「技術」あるいは在留資格「人文知識・国際業務」の該当性の判断をするに当たっては、留学生の大学における専攻科目とそこが一致をするというような場合には柔軟に判断をして在留資格を決定するというようなことをしております。

 それから、留学生から本邦の企業等への就職を目的とする在留資格変更許可申請があったときには、可能な範囲ですけれども、申請書の提出のみでそれを認めるというような取り扱いをして、でき得る限り留学生の皆さんが、ああ、これで日本でも仕事をしたりあるいは留学をすることが大変よいことだなと思っていただけるような、そういう方向への努力はさせていただいております。

熊谷委員 ありがとうございました。

 やはり、そういう資格変更あるいは就労への変更、こういうことがスムーズに行われるような手だてが必要かと思います。

 一方、受け入れる際に、ややもすれば、特に就学生、かつての就学生でございますが、入管局によって大変厳しいところもございまして、アメリカなんかは、入管手続に来た人が、必ずしもその国の、例えば英語で手続しなくても、ちゃんとその国の母国語で手続ができるようなところまで配慮している。要するに、これから日本に行って勉強しようとしている人に、いきなり入管の係員が直接現地に電話してインタビューするなんということは、こういう事例もあるというふうに聞いておりますが、ちょっと行き過ぎだと私は思います。やはり、これから勉強したいという人に対して、もう少し緩いスチューデントビザの発給並びに現地でのいろいろな手続のセンター、施設、こういうものを充実していっていただきたい。

 これは民間サイドが、受け入れする機関が大変努力しておりまして、留学生をふやす、こういうことも国が幾ら言ってもだめなので、要するに、民間サイドで大変努力をして、大学もそうですが、そういう各種学校も現地に赴いてインタビューをするなり大変努力をしている。これをやはり入管という手続の面で、国が、簡素化も含めまして、そういうセンターを設置する等々でサポートしていく。これはアメリカなんかは現に四百カ所も外国に、世界じゅうでそういう受け入れセンターといいますかビザ発給のためのセンターを設けているそうですが、日本もそれに見合ったような形をする、国がバックアップするというのは大変大事なことだと思います。

 もっといっぱい聞きたいことがあるんですが、大分時間が参りまして、あと途中はしょらせていただきたいと思います。

 今言いました在留資格の認定について、ちょっと若干ダブることになるかもわかりませんが、日本の場合、やはりドキュメントベースであるというのはこれはどこの国でも一緒なんですが、必要とされる書類が甚だ多い、あるいは日本の社会風土に非常に依存したような形で、要するに国際的な標準ではなくて、そういう書類の多さ、あるいは内容等々がやや現地の人に直接書かすのには難しいようなところもある。そういう意味で、ブローカーが暗躍して大変法外な手続料を取る、こういう問題も発生しているようでございます。

 この点につきまして、在留資格のそういう煩雑さ、認定の煩雑さ、書類の煩雑さ、形式的な煩雑さということに対して、その改善点、もしかお考えでございましたら、大臣の方からお聞かせいただけますでしょうか。

滝委員長 千葉法務大臣、時間が来ておりますので、簡潔にお願いいたします。

千葉国務大臣 簡単に申し上げますと、すべてということではありませんけれども、例えば在留資格認定証明書の交付申請等について、その文書が多いという御指摘もいただいてまいりました。

 例えば、昨年九月に、上場企業等一定の規模などを有するそういう企業に雇用されるというような場合ですと、提出資料は申請書のみでオーケーというようなこともさせていただいているということで、できるだけ不要な書類は省いて、できるだけ簡素化していくということには少しずつ心がけているところでございます。

熊谷委員 もう時間が参りましたので、三分の一ぐらいしか質問できませんでしたが、御準備いただいた先生方には大変申しわけなく思っておりますが、今後ともひとつよろしくお願いいたします。

 どうもありがとうございました。

滝委員長 次に、橘秀徳君。

橘(秀)委員 民主党の橘秀徳です。

 本日、法務委員会で初めて質問をさせていただきます。

 実は、一九九六年の民主党の結党直後より、政策担当秘書として中村政務官とともに、当時は、中村政務官、政策秘書をされておりました、一緒に働かせていただきまして、また、千葉大臣、加藤副大臣にも大変お世話になってまいりました。長い間政権交代を念願してきて、そしてきょうの質問、本当に楽しみで、遠足の前の小学生のように、きのう眠れませんでした。

 中井大臣には本当にお忙しいところ、そして細川副大臣、ありがとうございます。

 それでは、本日の質問についてでございますが、一つには重大事犯の再犯防止についての質問、そして二つ目には、千葉大臣が所信表明中に、民事基本法の整備、法制審に対して児童虐待を念頭に置かれて親権制度の見直しについて諮問をされたこと、この親権規定の見直し、児童虐待の問題について、まずは順番を変えてお聞きさせていただければと存じます。

 かつて孤児院と言われていた時代には、戦後すぐには、親が貧しくて泣く泣く愛するお子さんを預けていた、そうした時代がありました。それに対して現在では、児童養護施設に入る子供たちの半分以上は児童虐待によるものであります。

 私自身、松下政経塾の時代には、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、乳児院で子供たちと一緒に過ごしてまいりました。最も愛する親からの虐待によって心が壊れた日本の子供たちの姿というものを見てきて、それから、現場では、この子供たちを何とか立ち直らせたい、その思いで、予算と人が限られた中で一生懸命働く職員の方々の姿を見てまいりました。子供の命を守っていくということは、まさに政治の責任と思っております。

 まず、この児童虐待の実態について、細川律夫副大臣に、児童相談所への児童虐待相談対応件数、それから増加の状況、さらに児童虐待による死亡数、あわせて、非常に増加をしていると思いますが、この原因について、要因についてお伺いをできればと存じます。

細川副大臣 橘委員にお答えをいたします。

 全国の児童相談所に寄せられました児童虐待に関する相談件数は、平成二十年度では四万二千六百六十四件でございました。前年の平成十九年度は四万六百三十九件でございまして、約二千件増加いたしているところでございます。統計をとり始めました平成二年度の一千百一件から一貫して児童虐待の相談数は増加をいたしまして、児童虐待防止法施行前の平成十一年度の一万一千六百三十一件に比べますと、約三・七倍の水準に達しております。

 次に、虐待により死亡に至った件数につきましては、心中事件以外ではおおむね年間五十件程度で推移をしているところでございます。最新の平成十九年一月から平成二十年三月までの十五カ月間では、心中以外の事例では七十三件で七十八人が死亡いたしておりまして、これとは別に、心中事件では四十二件六十四人となっているところでございます。

 このような、虐待がふえているという要因につきましては、児童虐待防止法が制定あるいは改正などをされることによりまして、児童虐待に対する御認識がぐっと高まってきているというようなことと、核家族の進行によりまして、そのことが大きな原因、そして地域の養育能力の低下というのが大きな背景にあるというふうに考えております。

 以上です。

橘(秀)委員 ありがとうございます。

 御答弁いただきましたとおり、統計をとり出した平成二年の千百一件から、現在、相談件数は四十二倍の四万二千件以上。さらに、平成十九年から一年余りの間で、合わせて百四十二の子供の命が親からの虐待によって失われているという、本当に看過できない状況にあると思います。

 実は、一月に、七歳の岡本海渡君という少年、周囲にSOSを出していたにもかかわらず、両親からの虐待で命を落としたという事件があったばかりであります。

 この事件では、報道されているところによりますと、歯医者さんに、パパにぶたれた、ママは見ていて何も言わない、僕は悪いことはしていないと。さらに、十月には硬膜下血腫で入院をされている。背中には複数の焼き印があったと。本当に、何とも言えない、悲しくなる事件でありました。

 さらには、おとといの報道でありましたが、三日前にも、博多で三歳の女の子が、全身に内出血だらけ、背中にもおなかにも頭にも、全身に内出血がある状況で死亡が確認をされて、今虐待の捜査が行われているところと伺っています。

 中井大臣にお伺いさせていただきたいのは、この江戸川の岡本海渡君の事件を初めとして、こうした事件についての御所見、それから、児童虐待事件による被害の、警察が把握されている状況、虐待事件の検挙状況について、検挙件数そして検挙人員、さらに、虐待によって死亡したお子さんの数についてお話をいただければと存じます。

中井国務大臣 警察へ児童虐待のお届けや御相談のある件数は、ここ四年間、年間二千件を超えて、増加傾向にあります。平成十一年に比べると約二・五倍ぐらいの数になるかと考えております。

 二十一年中の検挙件数は三百三十五件、検挙人員数は三百五十六人、被害児童数は三百四十七人、被害児童のうち二十八人のお子さんが亡くなっている状況でございます。

 私ども警察といたしましては、いろいろな機関にお呼びかけをして、御相談いただくと同時に、ささいなことだということで事件を見逃さない、未然に防げる、こういうことが徹底するように努力をして、本当に、こんな痛ましい、情けない、残念なことが起こらないように最大限努力をしていきたいと考えております。

橘(秀)委員 ありがとうございます。

 中井大臣に続けてお伺いしたいのが、匿名通報ダイヤル。これは、児童虐待の有力情報に最高十万円を支払うという、子供の命を守るための新しい試みを始められたと伺いました。このことについて、大臣からお話をお聞かせいただきたいと存じます。

中井国務大臣 御指摘の匿名通報ダイヤルの対象に、本年二月一日から、児童虐待につきましても対象とするということになりました。そして、これもまた、警察へ通報し事件として摘発されたりした件に関しては謝礼を払ってでも通報を促していきたい、こういう考えであります。

 しかし、まだ十分に運用されていると認識いたしておりませんので、これからも精いっぱい宣伝、広告をいたしまして、国民の皆さん方に、匿名で結構だから御通知をいただきたい、こういう周知徹底を図っていきたいと考えております。

 細川先生のお話しいただいた件数と警察への通報の件数に差があるのは、どうもやはりその点にかかっている。隣近所、どうも児童虐待みたいだけれども名前を出して言うのはなというところがあるんだと考えて、こういうシステムをあえて採用したわけでございます。どうぞ御協力のほどをお願いいたします。

橘(秀)委員 命を守るためのすばらしい試みと存じます。できるだけ多くの方に、この匿名ダイヤルについて周知をお図りいただければと存じます。

 次に、千葉大臣にお尋ねをさせていただきたいと存じます。

 大臣は、民法の親権規定の改正について所信でお述べであります。そして、所信表明の冒頭には、鳩山内閣の政治は国民の命と生活を守る政治である、その中で、法務行政は、国民の命と生活を守るための基盤づくりというべき役割を担っていると力強くお述べになりました。

 法制審への諮問第九十号、この意義についてお伺いをさせていただければと存じます。

千葉国務大臣 児童虐待の問題は、本当に今、御指摘をいただいたように、大変深刻な社会問題だというふうに思っております。

 この問題については、平成二十年四月一日に施行された児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の附則で、児童虐待の防止を図るために、施行後三年以内に親権に係る制度の見直しについて検討をしなさい、そしてその結果に基づいて必要な措置を講ずるようにということがうたわれております。こういうことに基づきまして、法務省内でも議論をさせていただいてまいりました。

 現在の制度ですと、親権ということによって親御さんのところから子供を離すことがなかなかできないというようなこともございます。そういう意味で、親権制度の見直しがやはり必要ではないか、一定何らかの制限を設けるようなことが必要なのではないかということがございます。

 そういう観点に立ちまして、今回、法制審議会にその見直しの内容を検討いただくということで諮問させていただいた次第でございます。ぜひ、そういうことを通じて、児童虐待の防止につながっていけばというふうに期待をいたしております。

橘(秀)委員 ありがとうございます。

 親権の一時・一部停止についてでありますが、親権については二つのことがあります。子供の体を守るといういわゆる身上監護権、それから、子供の財産を管理していくという財産管理権。体と財産についてと、二つに大別をされていると思います。

 これで、児童虐待の場合、今大臣から御答弁ありましたとおり、虐待する親からどう引き離していくかというこの身上監護権、体の方が問題になってまいります。ところが、我が国の民法では、財産管理権についての喪失の規定はあるわけでありますが、あるいは親権全部についての喪失の規定はあるわけでありますが、身上監護権だけの停止の規定、一時・一部停止という規定がかなり欠けているということがあると思います。

 現行の、親権全部を喪失させてしまうという制度では、なかなか裁判所への申し立てがちゅうちょされてしまう三つの理由があると思うんです。親に対して、非常に激しいかたき役、敵役にしなければならない、それを証明していかなきゃならないということが一つ。それから、親権喪失の事実というのが戸籍に記載をされてしまうということ。さらには、児童相談所や関係者の方が、親子関係の修復に悪影響をもたらすんじゃないかということで、申し立てる側も裁判所の側も判決を下すことにちゅうちょしてしまう。こうした三つの問題があると思っています。

 そこで、現在の実態について最高裁の家庭局長にお伺いをさせていただきたいんですが、現在の親権、管理権の喪失の宣告、取り消し事件の件数について、さらには認容の数について、さらに、児童相談所長から申し立てがなされた数についてお答えをいただければと存じます。

豊澤最高裁判所長官代理者 お答えをいたします。

 まず、平成二十年の一月一日から平成二十年の十二月三十一日までに終局いたしました親権の喪失宣告の事件につきまして、これまでに最高裁判所の方で実情調査に基づいて把握できた事件数は百十一件でございます。このうち、児童相談所長が申立人という事件は十件ということになります。

 そして、その認容、却下等の既済の内訳でございますけれども、全体の中で申しますと、親権の喪失につきましては、十三件が認容、却下が十八件、取り下げ六十四件、その他十一、また、児童相談所長の申し立てに係るものにつきましては、認容が四件、取り下げが四件、その他が二件、こういった形になっております。よろしいでしょうか。

橘(秀)委員 今御答弁いただきましたとおり、児童相談所長からの申し立ての数、一年間でわずかに十件。さらに、認容された数、わずかに四件であります。もうここまでなると、運用ではやり切れないところじゃないかと思います。やはり、きちんと法改正をしない限り、実際に現場では使えない制度じゃないかということを御指摘させていただきたいと存じます。

 今回の法制審への諮問については、法務省が、児童虐待防止のための親権制度研究会報告書、インターネット上にアップされておりまして、報告書と議事録を合わせると、ちょっとせこくて縮小で印刷しておりますが、これだけ分厚いものであります。非常に何回もの精密な議論をされているんですが、この議論の御努力については敬意を表したいと思うんですが、さらに、十年前の国会の委員会の中では、もうこの民法をいじること自体に、法務省の民事局長さん、民法は不磨の大典ではないと言われながら、実際にはゼロ回答だった時代から見ると、進歩したとは思います。

 しかしながら、この報告書を詳細に見させていただきますと、論点整理にとどまっているんじゃないか。これを前向きに変えていこうということがなくて、言葉が多いのが、新しい制度をつくる際に、こうした問題点が指摘された、あるいは慎重に検討する必要があると、消極的な言葉のオンパレードとなっている、そうした状況であります。警察庁の先ほどの匿名ダイヤルの試み、非常に積極的な試みをされているのに対して、この報告書は、残念ながら非常に消極的だと思ってしまいました。

 長い野党の時代、民主党は積極的に数多くの議員立法をつくって、政治主導で子供の命を守ろうということをやってまいりました。きょうお手元に配付させていただいた資料、委員の皆さん、ごらんをいただきたいんですが、これは十年前の二〇〇〇年につくられました民主党の児童虐待防止法案であります。

 衆議院の法制局の審査も終了いたしまして、ちょっと時系列で申し上げると、二〇〇〇年の四月十九日にNC男女共同参画・人権・総務部門会議、次の内閣の部門会議で了承を受けて、二〇〇〇年の四月二十日で民主党の法案として次の内閣で了承されたものであります。超党派の議員立法で、全会一致を原則としたために、全部は盛り込まれることはありませんでしたが、法律案の八ページ、第八条の中では、民法の改正について踏み込んでいます。法律案の、この資料の最後から二ページは民法の新旧対照表をつけてございますが、親権の停止の制度の新設、それから身上監護権の停止及び喪失の制度の新設を書き込んだ非常に画期的な、先駆けとしてのものであったと思います。

 十年前を思い出していただきたいんですが、この担当されていたNC、次の内閣男女共同参画・人権・総務部門会議、この当時、次の内閣の大臣でありましたのは千葉景子現大臣でございました。そして、次の内閣の閣議でも千葉景子大臣が御説明をされました。当時、鳩山代表だったと思います。

 何が言いたいかと申しますと、この警察庁の新しい積極的な試み、本当に、せっかく政権交代をしたところであります。政治が主導して子供の命を守っていかなくてはならないものと思います。児童虐待の防止は、今最高裁の局長からも答弁いただきました、厚生労働省、細川副大臣にもお見えいただいております、そして法務省、文科省もそうであります、本当に幾つもの省庁にまたがるところであります。法務省三役の皆さんにもお願いさせていただきたいのは、ぜひぜひ政治が主導して、役所の都合であったり法律の整合性、そうしたことも大切なんですが、より大切なのは子供の命を守ることだと思っています。御答弁をお願いさせていただきたいのは、子供の命を守ること、命を守る現場が救われる制度につくりかえていくことこそ重要であると思います。

 親権の一時・一部制限について、特に身上監護権の制限をしていくことについて制度を新たに設けることについて、御所見をいただければと思います。

千葉国務大臣 先ほど、大部にわたる研究会の中身を逆に御紹介いただきました。多分、これまで、大変基本的な法律、民法ということがゆえに、いろいろな問題点の整理をしてきたものだというふうに思っております。ただ、確かにこれまでは、問題点を整理すればするほどなかなか前へ進むのが難しい、こういうことになりがちだったような気もいたします。

 ぜひ、私たちも積極的に、必要な提起そして法律の改正というものに取り組んでいきたいというふうに思いますし、今回の法制審への諮問も、基本的にはやはり、先ほどお話がございましたように、親権の喪失というのは非常に使い勝手が悪い状況になっております。そういう意味では、身上監護権について一部あるいは一時停止のような仕組みがやはり必要なのではないか、そういうことを政務三役も念頭に置きながら、法制審でしっかりとそれをまとめていただくような議論をということでお願いをしたということでございますので、ぜひその方向に実現できるように頑張りたいと思っております。

橘(秀)委員 実は、法制審議会の民法部会の昔の資料、私が生まれる十年前の昭和三十四年の資料を拝見いたしてきました。昭和三十四年六月に、法制審議会民法部会小委員会における仮決定、留保事項のその二というところに、身上監護権と財産管理権に分ける案というものが既に、昭和三十四年ですので五十年前、半世紀前に出されているところでございました。このことについて、過去の先人たちの努力ということももう一回歴史を振り返っていただきながら、前向きに検討していただきたいと存じます。

 なお、ドイツではもう既に、民法、身上監護と財産管理とに分けて書かれておりまして、例えば、身上監護権をお母さんに、そして財産管理権をお父さんに、そうした判決まで出ているところでございます。

 ぜひとも裁判所の方も積極的に、これから法律が、制度が変わっていったときには本当に非常に大変だと思います。恐らく、制度が変わることで申し立て数もふえていく。その際には政治がきちんと予算と人員をつけていく、そうした措置も必要だと思いますので、鋭意御努力のほどお願いを申し上げたいと存じます。

 それでは、二つ目の質問事項についてでありますが、重大事犯の再犯防止対策についてお伺いをさせていただきたいと存じます。

 千葉女子大生放火殺人事件、非常にショッキングな事件でございました。懲役七年の刑期を終えて満期の釈放者の方が、強盗強姦未遂事件から始まって、もうとにかくたくさんの事件を起こして千葉大学の女子学生さんを死に至らしめた、そうした事件であります。

 保護観察がついたときには、保護司の方あるいは保護観察官の方がその後もかかわっていく。しかしながら、満期で釈放された方については非常に手が届いていかない。

 千葉大臣、所信の中では、突然に被害者になってしまう、そうしたことについても述べられておりましたが、満期釈放者に対してのケアといいますか、そうした対策についてお伺いをさせていただければと存じます。

千葉国務大臣 この間、刑務所の出所者、満期で責任をある意味では果たしたという場合に、本当にその後の制度、仕組みというものはございませんでした。私も、そういう中で、やはり社会に本当にきちっと復帰をし、そして再犯を防止するということも改めて考えなければいけないというふうに正直考えております。

 釈放の満期であろうとなかろうと、刑務所においては、釈放の時期に向かって、例えば就労に結びつくような職業訓練を行うとか、あるいは社会生活に適応するのに必要な知識や生活態度を習得させるための必要な改善指導を受けるように義務づけていたり、あるいは薬物依存とか暴力団等にかかわるということになりますと、特別な改善指導を実施するというようなことをやっております。それから、出所後は保護司さんにつくというようなことはありませんけれども、できるだけ刑事施設の中で最寄りのハローワークなどと連携をして、就労の機会、こういうものを得るような努力をしている。あるいは、保護観察所においても、就労できる機会を確保できるように関係機関との連携を図っているなどがございますけれども、なかなか、満期で釈放した後、システムとして十分なフォローというのがまだまだしにくい、そういう状態だというふうに思います。

 ぜひこれから、満期で出所したということについて、どのような形で社会にきちっと復帰をし、再犯を防止していくということを検討していかなければいけない。大変、最重要課題だというふうに考えております。

橘(秀)委員 今回の事件を教訓として対策を講じられることをお願い申し上げて、質問を終わります。

 ありがとうございました。

滝委員長 次に、長島一由君。

長島(一)委員 お疲れさまです。民主党の長島一由です。

 初めに、私ごとで恐縮なんですが、私の名前は一由ということで、数字の一に自由の由というふうに書くんですが、これは、生まれたときの写真のアルバムのキャプションに、国会に出るときに備えて選挙で書きやすいように命名というふうに書かれたものでございます。

 こうして命名を受けて、国会議員ならぬ政治家として初当選をさせていただいたのが、一九九七年四月二十七日の鎌倉市議会議員選挙でございました。一地方議員選挙ではあったんですが、私が当時旧民主党の初の地方議員ということで、初当選したときの写真が、神奈川版ではありましたけれども大きく取り上げられまして、その横には千葉景子参議院議員が一緒に万歳で写っていたということがございます。

 それから十三年、ようやくこの国会にこうした形で質問させていただいて、その初めてのお相手が千葉法務大臣ということで、大臣が私の人生の一ページにおいて大変大きな存在であるということを申し添えた上で、質問に入らせていただきます。

 政権交代いたしました。選挙に勝つことも政権交代することも、目的ではなく、あくまでも手段だと思います。これは、私も千葉大臣も同じことだと思います。

 そういった中にあって、まず千葉大臣にお伺いしたいのは、きのう所信をお話しいただきました。一言で、千葉大臣の今回の使命は何ととらえられているのか、お尋ねいたします。

 また、千葉法務大臣は、議員であるわけですけれども、もともと死刑廃止論者であったとも聞いております。死刑の廃止について、何かアクションを今後起こされる考えがあるのか、あるいは、法務大臣在任中はそれについて封印されるのか、まずお尋ねさせていただきたいと思います。

千葉国務大臣 大変感慨深い思いを今いたしております。

 私も、長年にわたって国会での活動をさせていただいてまいりました。その基本は、やはり一人一人の暮らし、そして一人一人の人間が大切にされる、そういう社会をつくりたい、これが政権のいかんを問わずして私の基本だというふうに思います。それを政権という形で現実化させていくことができるという立場をいただいたということで、ぜひそういう、人間を基本にした社会、この基盤をつくるために頑張りたいというふうに思っております。

 お尋ねの死刑の問題です。

 これについては、多分多くの皆さんが、廃止なんだ、いや存続なんだ、大変逡巡をされる、そういう課題であろうと思います。私も同様です。将来、死刑が本当になくていいという状況になれば、これは大変好ましいのかな、私はこういう考え方を持っていることは確かです。

 しかし、現実に制度は存続をされ、そしてまた多くの被害者の皆さん、あるいは日本の社会の安心、安全を考える皆さん、そういう中には、やはりやむを得ないかな、こういう方もいらっしゃる。あるいは、一人の中で本当に逡巡をされている。裁判員制度の中で、今回、大変重要な、死刑か無期か、それしか選択できないという犯罪を裁く裁判員になられようという皆さんの中でも、どうしたらいいか、辞退をさせていただきたいという声が大変多かった。これもやはり一人一人の皆さんが胸の中で大変重い問題だと受けとめておられるということだというふうに思っております。

 そういう意味で、ただ、制度はあり、そして法務大臣が最終的な決断をするということを私も十分承知させていただいておりますので、悩みながら、この問題については方向をまた示させていただきたいというふうに思っております。

 ただ、こういう問題ですので、ぜひ国会の場でも、皆さんがお互いにどうしたらいいかということを御議論いただくということも私は大変必要なことだろうというふうに思いますので、ぜひそんな機会を皆さんでもお持ちいただければ大変ありがたいかなというふうに思います。私も立場をわきまえて、しっかりと方向を皆さんにもお示しできればというふうに思います。

長島(一)委員 御答弁ありがとうございます。

 死刑の制度の廃止自体は、非常に時間がかかる、重いテーマですからそう簡単に結論が出ないと思います。

 ただ、日々、法務大臣というのはやはり死刑執行の最終決断をする立場にありますので、この間署名をされて死刑執行されたのか、あるいは今後、在任中は署名される考えがあるのかないのか。

 それで、もともと死刑廃止論者であれば、これは推測でもあるんですけれども、死刑をしない、執行署名をしない可能性があると思うんですけれども、そのときにはやはり大義が必要だと思います。それを考えれば、いろいろな議論が必要だからその間は凍結するとか、何らかの理由なり見解をはっきりした上で対応すべき、僣越かもしれませんけれども私自身はそう考えますので、それに対する千葉大臣の所見をお伺いいたします。

千葉国務大臣 おっしゃることはそのとおりであろうというふうに思います。

 先ほど申し上げましたように、そういうことを踏まえつつ、私もしっかりと態度をはっきりさせていかなければいけないというふうに考えております。

    〔委員長退席、樋高委員長代理着席〕

長島(一)委員 千葉大臣の言質をとることが私自身目的ではありませんので、指摘は指摘としてお話をさせていただいて、次の質問をさせていただきたいと思います。

 選択的夫婦別姓について、報道もされている関係で、国民も随分高い関心を寄せられていることと思います。ただ、この間、私が日々いろいろな有権者の方、あるいはファクス、メール等々でいただくのは、かなり一方的に、さも選択的夫婦別姓が導入されたら、今後結婚する日本人のほとんどの人が別の姓を名乗らなきゃいけないんじゃないかというふうなことが吹聴されている、または誤解を受けている部分があるのではないかなということを日々感じております。

 そういったことで考えますと、選択的夫婦別姓、これは呼称なのか通称なのかわかりませんけれども、あるいは名称を特例的夫婦別姓とか例外的夫婦別姓とか、たかがネーミングなんですけれども、その呼び方というのも非常に大事ですので、これに対する千葉大臣の考え方、御所見をお尋ねしたいと思います。

千葉国務大臣 ありがとうございます。

 確かに、まだまだといいましょうか、選択的夫婦別姓という制度について、全員がそれを強制されるのではないか、こういうような誤解を持たれている方も少なからずおられるようにも思います。そういう制度ではないんだということをさらにさらに御理解いただけるようにしていかなければいけないというふうに思っております。

 今御提起ありました特例的、例外的、本当に貴重な御意見、御指摘だというふうに思っております。ただ、今回の、御提起をさせていただければと考える制度は、やはりお一人お一人が自分の意思で選択をできるんだ、選べるんだ、こういう意味では、選択的というのがその制度には一番合致したネーミング、呼称ではないか、言い方ではないかなというふうに思っております。どちらかが例外だとか、どちらかが特例だとかいうことではなくして、それぞれが自分の意思で、両性の意思で決めましょう、こういうことですので、そういう意味では、選択的というのが制度には一番合致をしている言い方ではないかとは思いますが、その御意見、御提起、貴重なものとして私も頭に置かせていただきたいというふうに思います。

長島(一)委員 それでは、次の質問に移らせていただきます。

 検察の捜査のあり方についてお尋ねをしたいと思います。

 私自身、議員になる前、フジテレビで報道記者をしておりました。九四年は、ゼネコン汚職事件、今も現職の代議士をされている方でもあるんですけれども、当時の、元建設大臣が逮捕されて、大手ゼネコンが軒並み幹部が逮捕されるという衝撃的な事件がございました。そのときにゼネコン班の担当記者でもありまして、逮捕許諾請求のときに院内からも中継をしたりした思い出もございます。そういった中にあって、巨悪は眠らせない、あるいは悪いやつが損をするという、この当たり前のことを日々検察当局が仕事をしていただいていることは非常に感謝もしております。

 ただ、最近の検察の捜査のあり方については、一方で世間からもかなり厳しい目もあるのも事実であります。

 例えば、もうだれもが御承知だと思いますけれども、通常国会が始まる二日前に、現職の国会議員が、衆議院議員が逮捕されたり、異例とも思える複数のゼネコンに対する強制捜査がございました。特に強制捜査、いわゆるガサ入れについては、報道各社に恐らく情報提供がされたと思うんですけれども、捜査員が次々と建物に入っていくところが撮影されて報道がされました。

 いろいろなテレビ番組でこの政治と金の問題が取り上げられまして、東京地検特捜部のOBが、テレビのゲストコメンテーターとして、ここまでやるからには決定的な証拠を握っているのではないかと断言をしておりましたけれども、結果として、少なくとも小沢幹事長については、嫌疑不十分とはいえ不起訴になったという事実から考えると、東京地検特捜部OBの経験則を超えた異例の捜査が行われたものと受けとめております。

 そこで、ちょっと話がかわるように思えるかもしれませんけれども、そもそもなぜ憲法が大事なのかということなんですけれども、これは私の認識では、憲法というのは人権と統治の二部構成になっておりますけれども、長い歴史の中で、国家権力が人権を侵してきたという歴史にかんがみて、個人の尊厳に基づく自由や平等が侵されないようにどのように統治が行われるべきかという観点から憲法は生まれて、だからこそ最高法規に位置づけられているというふうに私は受けとめております。憲法に対する認識なんですけれども、このように私は認識しておりますけれども、間違いないでしょうか。

    〔樋高委員長代理退席、委員長着席〕

千葉国務大臣 私も法律を学んだ一人ではございますけれども、基本的に、委員のお考え方、憲法の基本になるものだというふうに私も思います。

 そして、さらに申し添えれば、その中で、人権とそれから統治機構、統治機構についても、権力分立という形で、一つの機関に権限を集中させない、立法、行政、司法、こういう形で権力も均衡を保っていく、こういうことが原理になっているものだというふうに思っております。

長島(一)委員 憲法については、先ほどお話ししましたように、国民の人権を守るためにいかに国家を運営するかというルールとも言えると思いますけれども、この趣旨を担保する一つとして、国民が直接選ぶ国会議員には、憲法第五十条に基づいて国会議員の不逮捕特権が認められているものと理解いたします。例えば、戦争に反対する国会議員が不当な理由で次々と逮捕されてしまって、国家が戦争に突入してしまうというような事態を防ぐためだと思います。

 別の観点からすると、三権分立は確かに大切ですけれども、国民がみずからの一票で当選させたり落選させることのできる国会議員を、国民が直接コントロールしにくい捜査当局が逮捕するということについては、逮捕しちゃいけないとは言いませんけれども、よほど慎重な対応が必要だと思っております。

 そこで、刑事局長にお尋ねいたします。本来であれば検事総長に御質問したかったんですが、慣例で、五十年ぐらい検事総長は呼ばれていないということで、きょうは刑事局長にお尋ねさせていただきますけれども、今回の石川議員の通常国会二日前の逮捕及び一連の強制捜査に問題がなかったのか、お尋ねいたします。

 特に、石川議員に対しての逮捕状は、だれが請求し、その請求理由はどのような内容だったのか、また、逮捕状自体はだれが認めて、どのような理由で認められたのか、お尋ねいたします。

 さらに、逮捕状の請求書の資料要求を求めたいと思いますけれども、お答えをお願いします。

西川政府参考人 お答えを申し上げます。

 まず、個別事件における捜査機関の具体的活動内容にかかわる事項ということで、詳細をお答えすることはできないわけでございますけれども、逮捕状につきましては、刑事訴訟法百九十九条に、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、検察官または司法警察員の請求によって裁判官が発する旨規定されているということでございますので、お尋ねの事案につきましても、東京地方検察庁検察官が請求して、東京地方裁判所裁判官が逮捕状を発付したもの、こういうふうに承知をしております。

 それから、記録の関係でございますが、逮捕状もしくは逮捕状請求書ということでございますけれども、刑事訴訟法四十七条に、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。」ということでございますので、お尋ねの資料については提出することは差し控えさせていただきたいと思います。

長島(一)委員 刑事局長にお尋ねいたしますけれども、国会議員には国政調査権があるかと思うんですけれども、これは私個人に国政調査権があるかどうか、どういう認識を持たれているか、お尋ねさせていただきます。

西川政府参考人 国政調査権の行使というのは、もちろん国会の各機関がそれぞれ持っているというふうに思っております。また、国政調査権の行使に関しましては、法務省としても、法令の許す範囲内でできる限り協力すべきものというふうに考えております。

 ただ、例えば、仮に捜査の内容を公判以外の場で公にした場合につきましては、名誉、プライバシーの問題であるとか、あるいは罪証隠滅の問題であるとか、裁判所に予断を持たれるとか、関係者の協力を得ることが困難になる、今後の捜査、公判に重大な支障が生じるというような問題もございますので、このような点を御理解いただきたいと思っております。

長島(一)委員 端的にお答えいただきたいんですけれども、私個人に国政調査権があるかどうか、お尋ねいたします。

西川政府参考人 それは憲法のことでございますので、法務当局としてお答えはちょっといたしかねるということだろうと思います。

長島(一)委員 これは別に追及することを目的にはしていないんですけれども、個人にはないんですね。個人にはないんですよ。憲法六十二条には、両議院には国政調査権を認めるということになっていますので、私が個人で資料要求をしても限界があるんですね。

 ただ、本来であれば委員会で請求したいところなんですが、逆に、今公判中ですから、それをこの場で委員長に請求するのは私は適当ではないと思いますので、今回は避けさせていただきますけれども。

 ただ、刑事局長に御認識いただきたいのは、捜査当局というのは、三権分立の中で、ある程度捜査の秘密というものを独立した機関として担保しなきゃいけないということはわかるんです。ただ、通常国会の二日前に国会議員が逮捕されて、逮捕の請求書の中身、それが何の目的だったのか、政治資金の虚偽記載だったのか、あるいはあっせん収賄罪であったのか、それをやはり検証して、あれが適正な逮捕だったかどうかということを、今すぐにわからなかったとしても、未来永劫わからないということになると、権力が暴走するというリスクがあるんですね。

 これは全然話が違うかもしれませんけれども、政治資金規正法で今回から領収書の義務づけ、一万円以上になりました。国会議員も公金を使うときに、領収書を出すか出さないかというのは、長い期間で考えると、やはりこれは使い方にすごい大きな差が出てくると思うんですよ。

 それと同じように、幾ら捜査とはいえ、今回の、国会議員を逮捕するということについては、やはり未来永劫やみに葬って、それが後になって正しかったのかどうか検証できないということは問題がありますので、公判が結審した段階ではやはり明らかにできるように御検討はいただきたいと思います。この場で質問しても回答が出ないと思いますので、それは御指摘をさせていただきたいと思っております。

 次に、各企業への家宅捜索についてお尋ねしたいんですけれども、今回の家宅捜索が各企業に行われました。先ほど述べましたように、テレビカメラが待ち構える中、大々的に報道されました。いわゆるガサ入れを行われた企業は、企業をかばうわけではないんですけれども、ただ、一方ではそれなりのダメージを受けたのではないかと思っております。公平公正な捜査のため、企業を捜索することは当然のことと思いますけれども、果たしてテレビカメラを、必ずガサ入れの前に撮影協力して大々的に報道させるかということは、これも一つ考える材料なのかなと思います。

 そういった意味で、検察当局として、強制捜査について、ガサ入れするときはすべてマスコミに通知をしてガサ入れをするのか、あるいは情報提供しないときがあるのか。そうだとすれば、情報提供するときと情報提供しないときの判断基準は何なのか、お答えください。

西川政府参考人 お答え申し上げます。

 まず、結論から申し上げますと、強制捜査の前にマスコミに情報提供することはございません。

 検察当局におきましては、従来から、捜査上の秘密、こういうものに格別の配慮等を払ってきたものと承知しておりまして、捜査方針、捜査情報を外部に漏らすことはあり得ないというふうに考えております。

 また、捜索に係る情報が仮に事前に外部に明らかになるということになりますと、例えば証拠隠滅工作を誘発するなど、捜査の遂行に重大な支障を生ずることになりかねないということでございますので、この意味からも、検察当局が捜索の予定等を外部に漏らすことはあり得ないというふうに承知をしております。

長島(一)委員 先ほどもお話ししましたように、私も記者をやっていまして、ゼネコン班で司法クラブにも出入りしていましたけれども、情報提供がなかったら、予言者でもない限り、急に鹿島の東北支社にガサ入れが入るなんてわからないわけですね、ずっと張りついているわけじゃないので。その辺の情報管理のあり方ということについては、私もマスコミにいた一員ですから、では何でもかんでも秘密に捜査すればいいやというものではないので、バランスがあると思いますけれども、適正な情報管理ということについてはお願いをし、また御指摘をさせていただきたいと思っております。

 次に、今度は強制捜査の対象となった企業への捜査令状、これについても、捜査令状を裁判所が認める際に地検の方で捜査令状の請求書ということがまたあると思うんですけれども、これについても結審した段階で公開していただくことはできませんでしょうか。

西川政府参考人 まず、個別事案で捜索がなされたかどうかということ自体についてもこの場でお答えをすることはできないわけでございますけれども、仮に捜索がされていたとする場合の捜索・差し押さえ令状、あるいはそれの請求書については、先ほど逮捕状それから逮捕状請求書関係について申し述べたことと同じ理屈が当てはまるということでございますので、残念ながら、提出することは差し控えさせていただく、そういうお返事になります。

長島(一)委員 先ほど来お話しさせていただいておりますように、捜査機関が一定の秘密を保持する権利ということはあるとは思います。ただ、これは情報公開ということから考えると、多分、原理原則は地方自治体も国もあるいは地検も同じことだと思うんですけれども、情報公開を適正に行うには三つのポイントがあるんですね。

 一つは、何人も請求できるということです。それから二つ目は、明らかにできる情報と明らかにできない情報の線引きをしっかりしていくことですね。それから三つ目は、請求を却下されたときに不服申し立てをすることがしっかり担保されているかという、三点だと思います。

 特に二点目ですね、何を出して何を出せないのかということを、その時々のケース・バイ・ケースの恣意的な判断ではなくて、やはり、幾ら検察当局とはいえ、今回これだけいろいろな御指摘があるわけですから、その辺のところをしっかり整理して、出せる段階になったら出すということはお願いをしたいと思います。

 特に、時限公開制度というものがありますけれども、この時限公開制度というのは、アメリカとかスウェーデンとかがそうですね、例えば軍事機密であっても五十年たったら公開するというのがあります。これを参考にして、私が市長をしていた逗子市でも日本で初めて時限公開制度を取り入れましたけれども、こういう趣旨に照らして、やはり、地検の情報といっても、期限が来たらきちんと、後でそれが適正だったかどうか検証できるように検討していただきたいと思いますけれども、刑事局長の見解を求めます。

西川政府参考人 お答えいたします。

 やや細かい話になりますが、先ほどちょっと答弁を漏らしましたが、裁判確定後の訴訟記録、これについては既に刑事確定訴訟記録法というものがございます。他方、不提出、裁判にあらわれなかった記録というものは、先ほど申し上げました刑事訴訟法四十七条というものに基づいてその提出の許否が判断されることになるということでございます。

 刑事確定訴訟記録法四条一項は、本文において、原則として訴訟記録は閲覧をさせるべきものである、ただし書きにおいて、検察庁の事務に支障のあるとき、それから同条二項において、保管記録を閲覧させることが関係人の名誉、生活の平穏を害する等、一定の場合に閲覧させることができない、こういう規定でございます。

 他方、刑事訴訟法四十七条ただし書きは、原則として公開を禁止する、特に公益上の必要その他の事由があって相当と認められる場合には公開することができるということが定められているということでございます。

 国政調査権の行使ということの関係でございますけれども、先ほど申し上げたとおり、法令の許す範囲内でできる限り協力するものと考えていますが、いずれにしても、その段階で記録を保管、保存する検察官、これが個別の事案、諸般の事情、それから証拠の中身等に基づいて判断することになろうというふうに思います。

長島(一)委員 現行の制度の規定については今御説明いただきましたけれども、できる範囲でということで、非常に抽象的なガイドラインになっているかと思います。そういった意味で、きょうこの場で結論を出してとは言いませんから、今後、何を出せて何を出せないのか、いつの時点になったら出せるのか出せないのか、そのあたりも含めて的確に整理をお願いしたいと思っております。

 それから、時間がもう限られてしまいましたので、最後に一点だけ御質問をさせていただきたいと思います。

 これは仄聞している話なんですが、確かに検事の皆さんは一生懸命仕事をされていると思います。ただ、仄聞する中で一点だけちょっと気になることは、東京地検特捜部の検事さんがバッジを捕まえると、検事をやめた後、いわゆるやめ検弁護士になったときに顧問弁護士料がはね上がるというような指摘もございます。そういった情報を仄聞したことがあるかどうか、承知しているかどうか、刑事局長にお尋ねいたします。

西川政府参考人 お答え申し上げます。

 一部週刊誌の記事の中に御指摘のような内容があるということを承知しておりますが、お尋ねの検事退職後の弁護士の顧問料云々ということにつきましては、退職した方の私的な活動ということでございますので、当局として承知しているということではございません。

長島(一)委員 私自身、この政治とお金の問題は非常に重要なことと思い、厳正、公正な捜査や司法判断はとても大切なことだと思いますが、一方で、先ほどお話ししましたように、国民が直接コントロールしにくい機関が絶対権力を持ち暴走するということは、これまた危険なことだと思います。このことを強く指摘した上で、本日の質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

滝委員長 次に、神崎武法君。

神崎委員 公明党の神崎武法でございます。

 まず、裁判員制度についてお尋ねをいたします。

 昨年八月から始まりました裁判員制度、半年が過ぎております。これまでの裁判員制度の実施状況を見ていますと、極めて順調にいっているのかな、こういう印象を受けますけれども、これから恐らく、死刑相当の事案とかあるいは否認事件とか、裁判員の方が非常に判断に苦慮されるようなケースも出てくるだろうというふうに思います。

 そこで、まずお伺いしたいのは、これまでの経過について、最高裁それから法務当局はどのように評価をされておられるのか、まずお尋ねをいたします。

植村最高裁判所長官代理者 これまで、裁判員候補者の皆さんの裁判所への出席率というのは極めて高くなってございます。当初は、国民の皆様に裁判所に本当に来ていただけるのかというのがあったわけでございますが、多くの国民の皆様に参加していただいております。

 それから、裁判員経験者の皆さんにアンケートを実施しておりますが、そのアンケートの集計結果を見ますと、審理の内容につきましては、理解しやすかったというふうに回答していただいた経験者の方が七二・二%に上っております。したがいまして、国民にとってわかりやすい審理が実現されているのではないかというふうに考えております。

 また、参加前は、やってみたいというような参加意向を示される方よりも、実は、余りやりたくなかったとか、やりたくなかったなど消極的な参加意向を示された方の方が多かったのでございますが、そうした方も含めまして、参加後は、非常によい経験と感じた、またはよい経験と感じたと回答された方が九八・〇%と大多数に上っておりまして、充実感を持って制度に参加していただいたものと考えております。

 したがいまして、これまでのところ、裁判員裁判はおおむね順調に運用されているものと受けとめております。私どもといたしましては、今後とも、運用において改善すべき点を把握、検討しながら適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

千葉国務大臣 今、最高裁の方から運用の状況についての報告がございました。私も、それを受けとめながら、基本的には大変順調にスタートしているのではないかというふうに認識をいたしております。

 当初は大変いろいろな心配をさせていただきましたが、裁判員の皆さんの姿勢といいましょうか、そして、裁判に大変真正面から向き合っていただいている、こういう姿勢を見ますときに、やはり裁判員制度が、国民が主権者なんだ、司法の面でも、そういう国民が主体となって裁判にかかわっていく、こういうことが本当に一歩一歩着実に進んでいるのではないか、こういうふうに私は受けとめております。

神崎委員 裁判員制度によって、量刑に変化が見られるのかどうかという点でありますけれども、マスコミの集計等を見ますと、一般事件では特に量刑に変化はない、ただ、性犯罪の刑は概して重くなっているというような指摘もありますけれども、こういう点を含めまして、最高裁はどのように認識をされておられますか。

植村最高裁判所長官代理者 量刑につきましては、国民の良識を一番反映しやすいところというふうに言われておるわけでございまして、裁判所といたしましても関心を持っております。

 委員が御指摘になりましたように、一部報道で、特に性犯罪について重くなっているという報道もあったところでございますが、実は、裁判員裁判につきまして、昨年の十二月末日までに判決が出た人員、これは被告人の数でございますが、これは全国で百四十二人でございます。このような数字でございますので、現段階では量刑につきまして何らかの傾向を述べるのはまだ難しいかなというふうに考えておるところでございます。

 ただ、つけ加えさせていただきますと、裁判員経験者に対するアンケートによりますと、多くの裁判員の方が、審理の内容について理解しやすかった、評議においても話しやすい雰囲気であった、それから十分に議論ができたというふうにお答えになっていらっしゃいますので、このような結果からいたしますと、一つ一つの判決の量刑には裁判員の皆さんの御意見が十分に反映されて、結果として出てきているのではないかというふうに考えているところでございます。

神崎委員 これまでのところ、裁判員裁判で言い渡されました量刑に対して検察官が控訴したケースはまだないということでありますけれども、これは法務当局はどのようにごらんになっておられますか。

千葉国務大臣 これは、個々の判断についてどう評価するかというのは一概になかなか申し上げられないといいますか、わからない問題だというふうに思います。

 ただ、最高検察庁が取りまとめた裁判員裁判における検察の基本方針という中で、裁判員裁判による国民の視点や感覚等が反映された結果についてはできる限り尊重する必要がある、こういう姿勢というのは持っているのではないかというふうには承知をしておりますが、個々について、控訴がないということについての理由はよくわかりません。

神崎委員 裁判員裁判によりまして、執行猶予の判決に保護観察がつくケースが大変ふえているということが指摘されております。

 裁判員が被告人の更生というものを非常に重視されている実態ということが反映されているのかなと思うんですけれども、この理由をどういうふうにごらんになっておられるのか。それから、保護司の役割がこれからふえてくるわけですけれども、実人員は定員よりも少ない、それから、七割を超える方は六十歳以上と高齢化をしておられるわけですけれども、保護司の現状でこういった判決に対応ができるのかということを大臣にお尋ねいたします。

千葉国務大臣 保護観察が付されることが多いというのも、その理由は私が述べる立場にはないかと思いますが、委員が御指摘をされたような、やはり裁判員の皆さんが、何とか立ち直りを図ってほしい、こういう心情もあらわれているのかな、何か私もそんな気持ちはいたします。

 そういう意味では、保護観察の効果を十二分に発揮していかなければ裁判員の皆さんの期待にこたえられないということになりますが、確かに、御承知のとおりに、高齢化あるいは数においても十分でないという状況はございます。そういうところで、そこを何とか法務省としてもサポートしていかなければいけない。

 一つは、地域の中で保護司候補者検討協議会というのが設置をされて、それぞれの専門分野の皆さんなどが集まっていただいて、保護司の推薦方などについて御意見をいただいているということもございますし、そして、ボランティアの活動ではございますけれども、やはりそういう活動が十分にしていただけるように、力を発揮いただけるような支援体制ということも今後より一層強化をして、裁判員裁判における、保護観察に期待をする、そういう声にこたえていかなければならないというふうに思います。

神崎委員 最高裁にお尋ねをいたしますけれども、裁判員の選任手続に出席した耳の不自由な女性候補者が手話通訳を求めていたにもかかわらず地裁の方で準備をしていなかった、こういう事例が報告されているところでございますけれども、やはりハンディキャップのある人たちも司法に本当に十分参加できるように、このようなことが二度と起こらないような配慮というものをしっかりすべきだと思いますけれども、どのように対応されているのか、お伺いをいたします。

植村最高裁判所長官代理者 裁判所では、障害をお持ちの方も含めましてなるべく広く国民の方々に参加していただくことが重要というふうに考えております。そこで、障害者の方が候補者や裁判員に選ばれた際には、その方の御要望等をじかにお聞きいたしまして、できる限りの配慮をしていきたいというふうに考えておるところでございました。

 具体的な事件の候補者に選ばれた方には、選任手続期日のお知らせとともに質問票というのを送らせていただいておりますが、それを返送していただく際に適宜御記入していただくというようなことで、なるべく早くにそのことを知り、そして、裁判員を選任する期日の当日から手話通訳者などを手配するということをやろうとしておったわけでございます。

 しかしながら、今委員から御指摘がございましたとおり、最近、事前に調査票の記入ということで申し出をいただいていたにもかかわらず、それを見落としまして、必要とされる手話通訳者の手配などがされていなかったという事態が発生いたしました。この事例は、提出いただいた質問票の点検が不十分であった、そういうミスから生じたものと承知しております。

 このような事態になったことにつきましては、この候補者の方にも大変申しわけないことでございまして、裁判所といたしましては、大変重大なことと受けとめておるわけでございます。今後、二度とこのようなことが起こらないようにするために、各裁判所に対しまして、裁判員候補者から提出された書面を複数人できちんと確認する、これをまず徹底してください、それから、情報を確実に把握した後は、障害者のサポートの手配等、事前の準備に遺漏がないようにやってくださいと改めて周知したところでございます。

 どうも済みませんでした。

神崎委員 同じく最高裁にお尋ねをいたしますけれども、裁判員の量刑判断を支えるデータベース、これに多数の誤りがあったということが指摘されておりますけれども、このデータベースに誤りがありますと、量刑判断に大変影響を与えるところでございますので、絶対にこれは入力ミスを防いでもらいたいと思うんですけれども、どういう対応をされているのか、お伺いをいたします。

植村最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、昨年十二月半ば過ぎに、量刑検索システムのデータ入力にミスがあったことが明らかになりました。そこで、直ちに、システムに入力済みの全データの点検作業を、年末年始、裁判員裁判が開かれない時期を使いまして行いまして、一月八日までに全事件のデータの点検を終了いたしております。

 これまでデータの入力は、判決をした合議体の一人の裁判官がしておりましたけれども、今回の、入力ミスという決してあってはならない事件の発生を受けまして、合議体の別の裁判官によるチェックというのを徹底してくださいということ、それから、最高裁判所におきましても、各地裁から判決の写しを取り寄せまして、その合議体の一人の裁判官がした入力と照合いたしまして点検をすることにいたしました。

 こういうことで、再発防止に万全を期する措置を講じているところでございます。

神崎委員 それから、同じく最高裁にお尋ねをいたしますけれども、これまでに、裁判員裁判の選任手続に呼び出された候補のうち一一%の方が欠席をしているということでありますが、これに対して過料が科された例がないということなんですね。まだ裁判員制度が始まって間もないので、この過料についても慎重に対応されていらっしゃるんだろうとは思いますけれども、欠席しても全く過料の制裁もないんだということになっても困るし、今後の過料の制裁の運用をどういうふうにお考えになっているのか、なかなか難しい問題ですけれども、わかる範囲内でお答えをいただきたいと思います。

植村最高裁判所長官代理者 不出頭の候補者に過料を科すかどうかというのは、それぞれの裁判体が、法律に従いまして、個々の事案ごとにいろいろな事情を考慮して、出頭しなかったことに正当な理由というのがあったかないのかというのを判断する裁判の仕事でございまして、委員御指摘のとおり、これまで過料の裁判があったということは聞いておりません。

 今後どうなるかにつきましては、今後とも各裁判体におきまして適切に判断されるものと私どもとしては考えております。

神崎委員 ぜひ適切に判断をしてもらいたいと思うんですね。制裁規定があるのに何も制裁されないで、ほうりっ放しにされるというのも、これも大変ゆゆしいことですから、よろしくお願いします。

 それから次に、法教育。司法制度改革の関連です。

 裁判員制度の中では一般国民の良識、社会的良識というものが大変期待されているわけです。その意味では、小中高等学校で実施されます法教育は、裁判員制度の確かな基盤づくりに貢献するもので、極めて大事だというふうに思っております。

 法務省は法教育シンポジウムを全国で主催しておられると聞いておりますけれども、どういう目的、趣旨で行っておられるのか、これまでの国民の反応はどうなのか、大臣にお尋ねをいたします。

千葉国務大臣 法教育について、これから大変重要な課題だろうと私も思っております。

 法務省では、法教育シンポジウム、今御指摘をいただきましたシンポジウムを開催いたしておりまして、これはやはり、法律の専門家ではないそういう皆さんが、法や司法制度、そういうものを身につけていただいて、そしてこれからの社会のいろいろな活動の基本にしていただく、こういうことが大事だろうということがやはり大きな法教育の趣旨であろうというふうに思っております。

 そういうことに基づいて、法教育の意義と重要性を広く理解していただくという意味でシンポジウムを開いておりまして、アンケートなどでは大変高い満足度をいただいておりますので、ぜひ今後とも、工夫を重ねながら、積極的に実施をしていきたいというふうに考えております。

神崎委員 仙台市で行われました法教育シンポジウムでは、大村敦志東大教授が基調講演に立って、学校でルールをつくるときには、まず他人の言うことに耳を傾ける、それから主張を基礎づける論拠を挙げる、異なる意見を尊重することが大事である、法教育は、法の中にあるすぐれた価値観や方法、技術を学び、それを体得させることを通してよき市民を育てることが主目的であるということを強調されておられます。

 法教育を今後どのように推進していかれるのか、大臣の御決意をお伺いいたしたいと思います。

千葉国務大臣 法教育については、これは法務省だけで行うものでもないとは思いますが、先頭に立って積極的に法教育の実践をさせていただく必要があろうかというふうに思っております。

 そこで、今、職員を講師として学校等に派遣する、こういう法教育授業をスタートさせていただいております。カリキュラムあるいは教材などを策定させていただいて、このような取り組みをしております。今、周知を図っているところでございますが、ぜひこれからもこのようなことを積極的に行っていきたいというふうに思っておりますので、たくさんお申し込みをいただければ大変うれしいというふうに思っておりますので、ぜひまたよろしくお願いをしたいと思います。

神崎委員 ぜひ法教育の推進をよろしくお願いいたします。

 きょうは中井大臣がお見えになっていますので、死因究明につきましてお尋ねをいたしたいと思います。

 私も、当委員会で何回か死因究明の問題を取り上げて、現行制度の問題点あるいは改善すべき点等について申し上げたところでございますが、最近、鳥取と首都圏で、それぞれ連続不審死事件が発生して、鳥取県警、埼玉県警が捜査に着手をしていらっしゃいます。いずれも自殺に見せかけるなど、殺害を偽装した疑いがある事案でありまして、犯罪死を見逃されている事件がほかにもあるんじゃないか、こういう不安の声が上がっておりまして、この事件というのは、現行の解剖とか検視制度にやはり一石を投じているんだろうというふうに思います。

 その意味で、警察庁は、一月二十九日に、死因究明制度を強化するために有識者から意見を聞く研究会を発足させたと伺っております。これからどのような議論を行い、いつまでに提言をまとめられるのか、また、その後、大臣としてどうされるおつもりなのかを伺いたいと思います。

中井国務大臣 お答えする前に、神崎先生とこういう立場で質疑をさせていただくこと、大変感慨深く思います。

 神崎先生の長い議員経歴や、公明党内あるいは政権党内におけるお立場からすれば、余り質問などはなされないというところだと思うんですが、ここ五、六年、法務委員会で常に御一緒させていただきましたが、公明党さんは数が少ないということもあって、お一人で大半の法案、質疑を淡々とおやりになって、見識の深さ、そして御経験からくる御提言、私は常に国会議員はこうあるべきだと思って聞かせていただいてまいりました。

 これからも御指導をいただくことが多いと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

 同時に、その国会の中で、民主党、ここにおります加藤副大臣あるいは細川厚労省副大臣が中心になって、この死因究明、御指摘のような犯罪の見逃しがあってはならない、制度的に欠陥もあるんじゃないかということを含めて提言をして、国会では珍しく、委員会の勉強会というのを四回ほど開いていただいたと記憶をいたしております。それに基づいて私どもは法案の提出を二度ほどいたしております。

 しかし、やはり野党時代でありますから、例えば歯医者さんの意見を聞いていなかったとか、あるいは捜査当局、検察や警察の意見も野党として聞いておるので与党として聞いたわけではないというようなことがございまして、直ちに勉強会をつくって、この死因究明、そして解剖率の促進、これが図れるような体制を早急につくっていきたい、こう考えて、過般、警察庁に勉強会をスタートしていただいたところでございます。

 このメンバーの学者さんは、大半、国会で私どもが御意見を聞いた学者さんでございます。一年以内で御提言をいただきたい、同時に、現状の解剖率を上げるためにも、来年度の予算でも対処できることについては七月ぐらいまでに御提言をいただいて、そして法務省、厚労省、文科省等々で相談をして、それぞれで予算要求をしていこう、こういうことでこの研究会にお願いをいたしております。なるべく早く解剖率を五〇%に上げていく、こういったことを含めて、全力で頑張りますので、御指導、御鞭撻をお願いいたします。

神崎委員 ぜひ研究会の成果が十分反映できるようにしていただきたいと思います。

 それから、二〇〇九年に全国の警察が扱った遺体のうち、法医学の専門知識のある検視官が現場に立ち会った臨場率は二〇・三%、解剖率も一〇・一%に達したということでありますけれども、これは、警察の方で検視官の増員を進めるなどの努力をされた成果が数字に出ていると思います。しかしながら、欧米に比べますと、まだまだ解剖率は低いわけですね。その意味で、さらに検視官を増員するなど、ぜひ対策を講じていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

中井国務大臣 御指摘のように、皆さんが政権時代に、昨年は三十六人、ことしは二十人という形での増員を図っておりまして、この結果、検視官が出ていく率が二〇%、しかし解剖率はまだ一〇%にすぎない。低い県なんかは四%台の解剖率ということでございまして、お話ございました埼玉、鳥取の事件等、あるいは相撲の見逃し事件等、犯罪を見逃しているかもしれない事件が数多くあるんじゃないかと不安を抱かれている状況でございます。

 これらを少しでも減らして、解剖率を先ほど申し上げましたように五〇%に上げていくためには、大変な努力が要るし、時間もかかると考えておりますが、とにかく、犯罪が見逃されるということになれば、どんどん凶悪化をしていくということもございますから、これを徹底的に解明していく、この思いで頑張っていきたいと思っております。

神崎委員 法務・検察にとっても、これは関係の深い事柄でございますので、関係省庁と一緒になって、ぜひしっかり取り組んでいただきたいと思います。

 次に、起訴議決の問題についてお尋ねをいたします。

 二〇〇一年七月に兵庫県明石市で起きた歩道橋事故をめぐりまして、神戸第二検察審査会は全国で初めて、警察署の元副署長を業務上過失致死傷罪で起訴する議決を行いました。昨年五月に司法制度改革の抜本改革の一環としてこの制度が導入されましたけれども、この起訴議決の制度の趣旨、目的につきまして、改めて大臣にお尋ねをいたします。

千葉国務大臣 検察審査会の起訴議決制度、これは、検察審査会の議決に基づいて公訴が提起される、こういう制度でございます。これは、公訴権の行使にやはり国民の感覚をできるだけ反映させよう、こういう趣旨、そして検察官が独善に陥るようなことがないように、やはり国民から捜査権を託されているということでございますので、そのより一層の適正を図るためにという趣旨のもとで導入をされたというふうに承知をしておりますので、ぜひ司法に対する国民の理解と信頼を深める、そういう意味が期待されるのではないかというふうに思います。

神崎委員 指定弁護士につきましては、検察官の職務を行う能力とか見識等が特に問われるんだろうと思いますけれども、裁判所はどのような基準でこの指定弁護士を選任するのか。これは最高裁の方にお尋ねをします。

植村最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、指定弁護士は、検察官にかわりまして公訴の提起それから維持に当たるという大変重要な任務を負っております。

 したがいまして、裁判所におきましても、事案に応じて適切な方に指定弁護士になっていただくということで、弁護士会から候補者を推薦していただきまして、それに基づいて指定するということにしております。

 委員御指摘の事件におきましても、そのような方法で三名の弁護士が指定されたというふうに承知をしております。

神崎委員 指定弁護士によります捜査の指揮は検察官に嘱託して行うこととされておりますけれども、嘱託を受けた検察官はどのように基本的に対応されるのか。

千葉国務大臣 これにつきましても、やはり嘱託を受けた者がスムーズに、弁護士の職務遂行に支障がないような形で、積極的に協力、そしていろいろな配慮をしていくということだというふうに承知しております。

神崎委員 終わります。

滝委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。

    午前十一時三十八分休憩

     ――――◇―――――

    午後一時開議

滝委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 再開に先立ちまして、自由民主党・改革クラブ所属委員に対し御出席を要請いたしましたが、御出席が得られません。

 再度理事をして御出席を要請いたしますので、しばらくお待ちください。

 速記をとめてください。

    〔速記中止〕

滝委員長 速記を起こしてください。

 理事をして再度御出席を要請いたしましたが、自由民主党・改革クラブ所属委員の御出席が得られません。

 この際、暫時休憩いたします。

    午後一時二十八分休憩

     ――――◇―――――

    〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕


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