衆議院

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第16号 平成13年5月31日(木曜日)

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平成十三年五月三十一日(木曜日)

    午後二時三十分開議

 出席委員

   委員長 堀込 征雄君

   理事 木村 太郎君 理事 岸本 光造君

   理事 滝   実君 理事 二田 孝治君

   理事 小平 忠正君 理事 鉢呂 吉雄君

   理事 白保 台一君 理事 一川 保夫君

      岩倉 博文君    岩崎 忠夫君

      岩永 峯一君    金田 英行君

      上川 陽子君    北村 誠吾君

      後藤田正純君    七条  明君

      園田 博之君    高木  毅君

      西川 京子君    浜田 靖一君

      菱田 嘉明君   吉田六左エ門君

      古賀 一成君    後藤 茂之君

      佐藤謙一郎君    城島 正光君

      津川 祥吾君    筒井 信隆君

      永田 寿康君    楢崎 欣弥君

      高木 陽介君    高橋 嘉信君

      中林よし子君    松本 善明君

      菅野 哲雄君    山口わか子君

      金子 恭之君

    …………………………………

   農林水産大臣       武部  勤君

   農林水産副大臣      遠藤 武彦君

   農林水産大臣政務官    岩永 峯一君

   農林水産委員会専門員   和田 一郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

五月三十一日

 辞任         補欠選任

  江田 康幸君     高木 陽介君

同日

 辞任         補欠選任

  高木 陽介君     江田 康幸君

    ―――――――――――――

五月三十一日

 林業基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七九号)

 森林法の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 林業基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第七八号)

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七九号)

 森林法の一部を改正する法律案(内閣提出第八〇号)




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     ――――◇―――――

堀込委員長 これより会議を開きます。

 本日付託になりました内閣提出、林業基本法の一部を改正する法律案、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案及び森林法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。

 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣武部勤君。

    ―――――――――――――

 林業基本法の一部を改正する法律案

 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案

 森林法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

武部国務大臣 林業基本法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 現行の林業基本法は、昭和三十九年、その当時における社会経済の動向や見通しを踏まえて、我が国林業の向かうべき道筋を明らかにするものとして制定されました。

 しかしながら、基本法制定後三十七年が経過し、我が国経済社会が急速な経済成長、国際化の著しい進展等により大きな変化を遂げるとともに、森林に対する国民の要請は、木材生産機能から、国土や自然環境の保全、地球温暖化の防止等の多面にわたる機能の発揮へと多様化しているなど我が国森林・林業をめぐる状況も大きく変化いたしております。

 こうした中、現行林業基本法が規定する政策体系につきましては、関係者の多大な努力により成果を上げてまいりましたが、一方で、林業の採算性の悪化、林業収入への依存度の低下等による森林所有者の経営意欲の減退により管理不十分な森林が増加しつつある状況にあります。

 このため、国民の要請にこたえて我が国の森林が将来にわたり適切に管理されるよう、木材の生産を主体とした政策から森林の有する多面にわたる機能の持続的発揮を図るための政策へと転換し、国民的合意のもとに政策を進めていくことが必要であります。

 本法案は、このような基本的考え方のもとに、林政審議会の報告を踏まえ、国家社会における森林・林業の位置づけなど森林・林業政策に関する基本理念を明確化するとともに、政策体系を抜本的に再構築し、今後の中長期的な政策展開の基軸を明確化するため、提案したものであります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、森林及び林業に関する施策についての基本理念を明らかにすることであります。

 まず、森林の有する多面的機能の発揮のためには、森林の適正な整備及び保全が必要であることを基本理念として位置づけております。

 また、林業が森林の有する多面的機能の発揮に果たしている重要な役割にかんがみ、その健全な発展を図るとともに、国民の需要に即した林産物の供給及び林産物の利用の促進を図ることについても基本理念と位置づけております。

 さらに、あわせて国、地方公共団体及び森林所有者の責務等を定めております。

 第二に、基本計画を策定することであります。

 森林及び林業に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、森林・林業基本計画を定めて、施策についての基本的な方針、森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用の目標、総合的かつ計画的に講ずべき施策を国民の前に示すこととしております。

 第三に、森林及び林業に関する施策の基本方向を明らかにすることであります。

 森林の有する多面的機能の発揮、林業の健全な発展、林産物の供給及び利用の確保に関する施策として基本的なものを定めております。

 続きまして、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国林業は、国民生活に不可欠な林産物の供給とともに、森林の有する国土の保全、水源の涵養等の公益的機能の発揮の増進など、国民経済の発達と国民生活の向上に大きな役割を果たしております。

 一方、近年の我が国林業を取り巻く環境は、国産材価格の低迷、労賃等の経営コストの増大等により、一段と厳しいものになっており、林業生産活動が停滞し、森林整備水準の低下等が懸念されております。このため、意欲を持って林業経営の改善に取り組む者に対する支援を強化して、これらの者に経営や施業を集約化することにより、適切な森林施業を確保することが急務となっております。

 このような状況を踏まえて、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法について所要の改正を行うこととし、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、農林漁業金融公庫が、農林漁業金融公庫法に規定する業務のほか、林業経営改善計画の認定を受けた者に対し、高性能林業機械の借り入れ、作業員の研修等生産方式の合理化に必要な資金を新たに貸し付けることができるようにすることとしております。

 第二に、農林漁業信用基金の無利子資金の融通の対象を拡大し、伐期の長期化などを行うために必要な資金の融通ができるようにすることとしております。

 第三に、林業経営改善計画の認定を受けた者の林業経営の規模の拡大を図るため、都道府県知事が森林の権利の取得または森林施業の受託のあっせんを行うこととしております。また、あっせんにより森林施業を受託する認定者が森林組合である場合には、森林組合法に基づく組合員以外の者の組合事業の利用制限を受けずに受託できることとしております。

 続きまして、森林法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国の森林は、木材等の林産物を供給するとともに、水源の涵養、環境の保全等の公益的機能の発揮を通じて国民生活と深く結びついてきたところであります。特に近年、このような森林の有する公益的機能の発揮に対する国民の要請も一層多様化、高度化しております。

 しかしながら、森林・林業を取り巻く情勢は、木材価格の低迷、林業従事者の減少、高齢化の進行等により、林業生産活動が停滞し、管理が適正に行われていない森林が増加する等まことに厳しいものがあります。

 このような最近における森林・林業をめぐる諸情勢の変化に対応して、森林の有する公益的機能を重視し、かつ、地域の実情に即したきめ細かな森林整備を推進するため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。

 第一に、発揮すべき森林の公益的機能に応じたきめ細かな施業を推進するため、森林の有する公益的機能の別に応じて当該公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業を推進すべき森林の整備に関する事項を全国森林計画等の計画事項とするとともに、当該森林の区域において求められる公益的機能の維持増進を特に図る施業を行う場合に森林施業計画の認定を受けられることとしております。

 第二に、伐採後の造林を確保し、森林の保全を図るため、伐採時の届け出事項として、伐採後の造林に関する事項を追加することとしております。

 第三に、計画的かつ効率的な森林施業を推進するため、森林施業計画の作成主体として受託等により森林所有者にかわって森林の経営を行う者を追加するとともに、森林施業計画の作成単位を一定のまとまりある森林とすることとしております。

 以上が、これら三法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

堀込委員長 これにて各案の趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後二時三十八分散会




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