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第14号 平成16年5月12日(水曜日)

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平成十六年五月十二日(水曜日)

    午前十時開議

 出席委員

   委員長 高木 義明君

   理事 北村 誠吾君 理事 西川 京子君

   理事 松下 忠洋君 理事 松野 博一君

   理事 黄川田 徹君 理事 小平 忠正君

   理事 山田 正彦君 理事 白保 台一君

      赤城 徳彦君    小野寺五典君

      大前 繁雄君    梶山 弘志君

      金子 恭之君    木村 太郎君

      後藤 茂之君    後藤田正純君

      佐藤  勉君    高木  毅君

      津島 恭一君    西村 康稔君

      平井 卓也君    鹿野 道彦君

      岸本  健君    篠原  孝君

      仲野 博子君    楢崎 欣弥君

      堀込 征雄君    松木 謙公君

      西  博義君    高橋千鶴子君

      山本喜代宏君

    …………………………………

   農林水産大臣       亀井 善之君

   農林水産副大臣      金田 英行君

   農林水産大臣政務官    木村 太郎君

   農林水産委員会専門員   和田 一郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十八日

 辞任         補欠選任

  田中 英夫君     平井 卓也君

五月十二日

 辞任         補欠選任

  大野 松茂君     高木  毅君

  永岡 洋治君     大前 繁雄君

同日

 辞任         補欠選任

  大前 繁雄君     永岡 洋治君

  高木  毅君     大野 松茂君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)


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     ――――◇―――――

高木委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣亀井善之君。

    ―――――――――――――

 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

亀井国務大臣 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 農協系統は、農業者の協同組織として、組合員に対して営農及び生活に関するサービスを総合的に提供してきたところでありますが、今後とも組合員や消費者のニーズ等に的確に対応し、地域農業の振興等についてより積極的な役割を果たしていくことが期待されているところであります。

 また、農業協同組合が行う共済事業及び農協系統の信用事業等に係る保証を行う農業信用基金協会の事業について、その健全性の確保を図っていくことが重要であります。

 このような状況を踏まえて、農協系統の改革に向けた自主的な努力を支援するため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、農業協同組合法の改正であります。

 組合員や消費者のニーズの変化、改革が急務となっている経済事業の見直し、信用事業及び共済事業の高度化、複雑化等に対応するため、全国中央会が中央会の行う指導事業に関する基本方針を策定、公表することとするほか、農業協同組合に対する決算監査等の機能を全国中央会に集約することとしております。

 また、農業協同組合が行う販売事業につきましては、農業協同組合間の連携を通じてその充実を図るため、農業協同組合が定款の定めるところにより自己の組合員の農産物と他の農業協同組合の組合員等が生産した農産物をあわせて販売する場合、員外利用規制の対象外とすることとしております。

 さらに、農業協同組合の経営状況についての組合員自身による適正な判断、行政による適正な監督等に資するため、全農、経済連等について一層の経営情報の開示を義務づけることとしております。

 このほか、農業協同組合が行う共済事業につきましては、その経営の健全性の確保を図り、共済事業の利用者の保護及び機動的な事業運営を確保するための措置を講ずるとともに、共済利用者の保護の観点から契約条件の変更を可能とする手続の整備等を行うこととしております。

 第二に、農業信用保証保険法の一部改正であります。

 農協系統の信用事業等に係る保証を行う農業信用基金協会の健全な運営に資するため、主務大臣は基金協会がその経営の健全性を判断するための基準を定めることができることとする等の措置を講ずるとともに、基金協会が合併、事業譲渡を行うことができることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

高木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十三日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時三分散会


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