衆議院

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第12号 平成17年4月21日(木曜日)

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平成十七年四月二十一日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 山岡 賢次君

   理事 今村 雅弘君 理事 西川 京子君

   理事 二田 孝治君 理事 松野 博一君

   理事 黄川田 徹君 理事 山田 正彦君

   理事 白保 台一君

      赤城 徳彦君    石田 真敏君

      岩屋  毅君    岡本 芳郎君

      梶山 弘志君    上川 陽子君

      川上 義博君    木村 太郎君

      城内  実君    北村 直人君

      後藤 茂之君    後藤田正純君

      坂本 哲志君    田中 英夫君

      津島 恭一君    西村 康稔君

      原田 令嗣君    一川 保夫君

      岡本 充功君    奥田  建君

      鹿野 道彦君    金田 誠一君

      菊田まきこ君    岸本  健君

      鮫島 宗明君    神風 英男君

      仲野 博子君    堀込 征雄君

      松木 謙公君    山内おさむ君

      大口 善徳君    高橋千鶴子君

      山本喜代宏君

    …………………………………

   農林水産大臣       島村 宜伸君

   農林水産副大臣      岩永 峯一君

   農林水産大臣政務官    大口 善徳君

   政府参考人

   (外務省経済局長)    石川  薫君

   政府参考人

   (文部科学省大臣官房審議官)           樋口 修資君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房長) 小林 芳雄君

   政府参考人

   (農林水産省総合食料局長)            村上 秀徳君

   政府参考人

   (農林水産省生産局長)  白須 敏朗君

   政府参考人

   (農林水産省経営局長)  須賀田菊仁君

   政府参考人

   (農林水産省農村振興局長)            川村秀三郎君

   農林水産委員会専門員   飯田 祐弘君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十一日

 辞任         補欠選任

  金子 恭之君     坂本 哲志君

  森  英介君     岩屋  毅君

  一川 保夫君     奥田  建君

  小平 忠正君     菊田まきこ君

  山内おさむ君     金田 誠一君

同日

 辞任         補欠選任

  岩屋  毅君     森  英介君

  坂本 哲志君     金子 恭之君

  奥田  建君     一川 保夫君

  金田 誠一君     山内おさむ君

  菊田まきこ君     小平 忠正君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)

 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)


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     ――――◇―――――

山岡委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案及び特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 両案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房長小林芳雄君、総合食料局長村上秀徳君、生産局長白須敏朗君、経営局長須賀田菊仁君、農村振興局長川村秀三郎君、外務省経済局長石川薫君及び文部科学省大臣官房審議官樋口修資君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

山岡委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。金田誠一君。

金田(誠)委員 おはようございます。民主党の金田誠一でございます。

 大臣、本題に入ります前に、BSEの問題について一点だけ御要請を申し上げたいと思うわけでございます。

 去る三月十五日の当委員会でございますけれども、BSE問題の集中審議が行われたわけでございます。その中で、私は、アメリカの食肉検査官の労働組合の代表が、牛の月齢を目視によって判断することはできない、非科学的であるということを発言したというテレビの報道を紹介しながら、農水省としても、この発言をした労働組合の代表から意見を聴取すべきではないか、こういうことを申し上げた記憶があるわけでございます。これに対して、中川政府参考人は、肉の格付は格付官という別の役割の人がいるというような理由でこの意見の聴取を拒否されて、大変残念だったわけでございます。

 しかし、このたび、たしか四月十三日のテレビだったと思うんでございますが、同じ食肉検査官の労働組合の代表がカナダの国会で証言をされて、アメリカのBSEは公表された以上により多く発症しているという趣旨の発言をしたということが報道されておりました。そのときの報道は非常に短い報道で、それを新聞等ではどうもフォローしてないのかなと。新聞記事で活字になったものはあいにく見ておりません。そんな状態でございますが、この報道があったこと自体は間違いがない、こう思っております。

 そこで、このアメリカの食肉検査官の労働組合の代表者が一度は記者発表をし、さらにカナダの国会でも証言したということになれば、これは黙って見過ごしにできる問題ではないだろうということでございます。ぜひ、この意見を聴取するなり、しかるべき調査をしていただきたいということをぜひ早急に御検討いただきたい、このことを御要請申し上げておきたいと思います。

島村国務大臣 実は先般、ライスさんがお見えの節に、やはり私たちも、アメリカの報道を通じていろいろな情報が入ってくる。そういう中で、我々が知る範囲を超えるものもいろいろあるが、少なくも、そういう問題が起きたときに、我々はそれに対してきちんと対応しなきゃいけないこともあるので、我々の調査には積極的に応じてほしいし、また、この種の、我々のやっていることに疑義を持たれるような報道がなされた場合には、進んでいろいろ情報等がもらえるようにしたい、こういうようなことを、直接ではありませんが、私の方から申したところでありまして、決して我々はそういう情報を聞こえないようにしているわけではなくて、むしろ耳をそばだてて聞くような努力をしているつもりでいますので、これからも注意をしていきたい、こう思います。

金田(誠)委員 カナダの国会では直接国会に呼んで意見を聴取したということのようでございます。日本の国会に来てくれと言うのはちょっと難しいとは思いますけれども、向こうにも農水省の出向者もいらっしゃるでしょうし、こちらから出向くことも可能だと思いますので、ぜひひとつ、どういうことなのかということなどを調査していただいて、御報告いただければありがたい。ライスさんにとっては余り都合のいい発言はされないかもしれませんが、都合がいい悪いの話ではなくて、食の安全、安心、そして事実はどうなのかという話でございますから、ぜひよろしく御検討のほどお願い申し上げたいと思います。

 それでは、本題に入らせていただきたいと思います。

 今回の基盤強化促進法、この法案では、特定法人貸付事業、この創設、いわゆるリース特区の全国展開がメーンの事項として提案されているわけでございますが、そのリース特区が農地法の特例として施行されたのは平成十五年四月一日からでありまして、実質的には一年余りしか経過をしておらないわけでございます。この時点で全国展開に踏み切るのは余りにも拙速であって、これで適切な評価がなされていたとは到底考えられない、こう思うわけでございます。

 衆議院調査局から資料をいただいております。この黄色い冊子でございますが、これによりますと、リース特区で営農を開始した法人は、平成十六年十月一日現在で六十八法人ということになっておりますけれども、その営農開始は、平成何年なのか、そして何月なのか、この年月別の法人数、これをひとつお聞かせをいただきたいと思います。

須賀田政府参考人 リース特区で営農を開始しました六十八法人でございます。

 平成十五年と十六年に分けますと、平成十五年に二十法人、十六年に四十八法人。平成十五年は、五月に一法人、六月に四法人、七月に八法人、九月に二法人、十月に四法人、十一月が一法人でございます。十六年に入りますと、一月に一法人、二月に三法人、三月に六法人、四月に七法人、五月に七法人、六月に四法人、七月に三法人、八月に十三法人、九月に四法人、こういう流れになっているところでございます。

金田(誠)委員 平成十五年にはわずか二十法人、平成十六年に入って四十八法人、しかし、その平成十六年といっても、もう夏場になってから設立をされている法人もあって、実際、営農活動、これじゃもうできないんじゃないですか。検証どころの騒ぎでないんじゃないですか。そんなことで、今この全国展開が提案されるというのは本当に不本意な状況だと思います。

 さらにこの数字のことでお聞かせいただきたいと思いますが、六十八法人の合計面積、これが幾らか。さらに、株式会社、有限会社、NPO、それぞれの最高面積、最低面積、平均面積、これをお聞かせいただきたいと思います。

須賀田政府参考人 リース特区で営農を開始いたしました六十八法人の経営農地面積は、全体で百二十五ヘクタールでございます。

 形態別に申し上げますと、まず株式会社。全体で六十六・七ヘクタールでございます。平均が一・九ヘクタール、最高は二十九・八ヘクタール、最低は三十アールでございます。この三十アールではソバとかジャガイモをつくっております。それから次に、有限会社でございます。これは、全体で三十一・三ヘクタールでございます。平均的には一・七ヘクタールでございまして、最高が七・九ヘクタール、最低がやはり三十アールでございます。次に、NPO法人でございます。全体で十九・七ヘクタール、平均的に二・〇ヘクタール、最高が八・四ヘクタール、最低が四十三アールでございます。その他の法人、全体で六・八ヘクタール、平均的に一・七ヘクタール、最高が四・四ヘクタール、最低が三十一アールでございます。

金田(誠)委員 参入した時期も、もうごくごく最近になってから参入されている法人が結構ある。その経営面積も、株式会社の最高で二十九・八。北海道でいえば普通の農家並みですよ。そういう状態。本当にこれが、特区として株式会社等が参入してリース特区が全国展開されたらどうなるかというデータをとれるような状況ですか、これが。農水省のプロがやることとも到底思えない、そのことを指摘しておきたいと思います。

 極めて短期間である、経営規模も極めて小さいし、ばらつきも大きい。この程度の実績で全国展開すべしという評価、結論を出すとは到底考えられない。

 ここで大臣、どうですか、今の数字をお聞きになっていて、全国展開の結論を出せるような実績でないでしょう。にもかかわらず、法案は提案されてきている。

 ということは、こういうことですか。要は、初めに全国展開ありきと。実態がどうだろうが、初めに全国展開という結論ありきということですか。そして、その背景には、規制改革民営化推進会議ですか、最近名前が変わってよくわかりませんが、オリックスのどなたかがやっておられる、ああいうところが勝手に方針を出して、農水省はそれを押しつけられて、ただそれを実施させられている。

 初めに全国展開という結論ありき、こう思わざるを得ないんですが、どうですか。

島村国務大臣 それぞれにお考えがあろうかと思いますが、少なくもリース特区制度は、耕作放棄地が多い地域において、株式会社やNPO法人などがきちんと農業を行う旨の協定を市町村と締結して、農業に参入できるものであります。

 この特区においては、昨年十月時点で全国六十八法人が営農を行っておりますが、二つとか三つとかいうんですと、これは御批判があろうかと思いますが、既に六十八法人が全国規模で展開しているわけでありますし、今の面積について、北海道であれば並の農業とおっしゃいますが、これは別に北海道に限定しているわけではございません。全国で見ますと、これはかなり大規模の農地ということも言えるわけでありますから、これらを参考にしつつ、我々は努力をしている。

 しかも、六十八法人のうち、例えば十の法人がいろいろ問題を生じたとか、何かいろいろな地域にそういうものが続発したということであれば、これは当然に我々も考えざるを得ません。しかし、そうではありませんで、私、少なくも、就任してまだ半年でございますが、その間ずっと見てきましても、非常に順調に、むしろ私たちが当時予想したよりはかなりいい結果につながっていると我々は受けとめているわけであります。

 また、農林水産省はこの種のものであくまで専門の省でありますから、全然状況と違うものをこういう特殊な組織から押しつけられて、それで、初めに何々ありきというものに唯々諾々と従って行政を行っているわけではありませんので、御理解をいただきたいと思います。

 いずれにいたしましても、リース特区制度について、五十地区のこの特区の関係市町村あるいは農業委員会、農協に対し、昨年秋に調査を行ったところ、耕作放棄地が解消したとして参入法人を評価する意見が非常に多かったということ、また一方で、土地利用の混乱など弊害があったとする意見がなかったということ、これはやはり尊重すべきことではないかと思います。

 このような調査と検証を踏まえて、最終的には内閣府の構造改革特区推進本部において全国展開が決定されたところであります。この決定をもとに、農林水産省としては、協定締結の義務づけなど、弊害を防止するための十分な担保措置を講じた上で制度を仕組んだところであります。

金田(誠)委員 十五年、十六年と特区で実験的にやってきた。しかし、中身としては、十六年度に大半が参入をして、それも夏場以降というところも結構多い。期間的にも余りにも短過ぎるし、規模的にいっても、最高の規模であって二十九・八ヘクタール、これが全国展開をすれば、二十九・八どころか二百九十八になるかもしれないし、二千九百八十になるかもしれない。

 日本の農業にとって重大な大転換になるという可能性をはらむ今回の決断を、この程度の、いわば申しわけ程度の特区の実験で結論を出すとは、私は全く納得できるものではございません。そのことをきちんと申し上げておきたいと思います。

 その上で、次に、特定法人の要件について質問をさせていただきます。

 農地法第一条、もう申し上げるまでもないわけですが、「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、」云々ということになっております。これをもって耕作者主義という基本理念の考え方であるというふうに仄聞をいたしております。

 これに対して、リース特区の全国展開、すなわち特定法人貸付事業の客体となる特定法人の要件としては、業務執行役員のうち一人以上の者が、その法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事すると認められるものであること、こうされているにすぎません。これでは、どんな法人でも簡単に特定法人になれるということではないですか。この辺、いかがですか。

須賀田政府参考人 先生言われました耕作者主義、これは、農地の権利取得に際しまして、農地をすべて耕作する、それから、必要な農作業に常時従事する、それで農地を効率的に耕作することができる、こういうチェックの上で、それをクリアした人に許可をしている、このことを耕作者主義というふうに呼んでいるわけでございます。

 この特区の法人につきましては、先生言われました、業務執行役員のうち一人以上の者が、その法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事すると認められるものであることという要件を課しています。これは、農業分野に最小限の運営執行体制があるということは必要最小限度の要件ですよということにした上で、先ほど申し上げました、借り入れる農地のすべてについて耕作すると認められること、さらに、その農地を効率的に利用して耕作を行うことができることという農地法上の要件はクリアしないといけないわけでございます。

 したがいまして、単に一人おればいいというわけじゃなくて、体制とか機械装備の状況から見てちゃんと耕作できるという心証を得られるということが要件でございますので、そんなにどんな法人でもいいというわけではないということでございます。

金田(誠)委員 本当にそうでしょうかね。

 それでは伺いますけれども、役員のうち一人が耕作に常時従事する、逆に言えば耕作に常時従事している者を一人役員に入れておけばいい、これで特定法人となることができるということでございます。これでは、農地法の基本理念をクリアするための便法にすぎないということではないですか。

 要は、耕作に従事するという人を一人だけ役員に入れておけば何とでもなると。借入地すべてを耕作するというのは、金をかけて土地を借り入れるわけですから、これは耕作するに決まっているわけで、大した要件にもならぬですよ、こんなものは。要は、一人耕作していればいい、こういう便法でこの耕作者主義というものをクリアするなんということが許されるのかということです。

須賀田政府参考人 農地制度の原則は、先生が先ほど来おっしゃられておりますように、農地をきちんと耕作する者に農地の権利取得を認めると。法人の場合には、農業生産法人として、その形態、事業、構成員、業務執行役員の要件について農業をちゃんと継続するような要件が整っている、こういう要件を課して農地の取得を認める、これを原則にしているわけでございます。

 でも、その原則のもとで耕作放棄地が生じている、これを解消する必要があるんだということで、やはりその原則のもとで、次善のといいますか緊急例外の措置をこれは考えていかなければ、耕作放棄地がどんどん広がっていくんじゃないか。これがリース特区制度でございまして、先ほど来言っております、農業に常時従事する役員が一人以上、こういう要件だけではなくて、市町村と協定を締結して、きちんと農業経営を営まなければならない。耕作放棄なんかすれば、リースは解約するんだ、これが、私どもとしては、農業生産法人の要件を満たすというところの代替措置というふうに考えております。

 そのほかに、先ほど来申し上げております、すべてについて耕作をやらないといけない、さらに、機械等を備えて農地を効率的に耕作できるという要件をクリアしないといけないという、そういうチェックが入りますものですから、大きく言えば、きちんと農業を使うという考え方のもとで緊急的な措置として認められている仕組みというふうに御理解をいただきたいというふうに思っております。

金田(誠)委員 市町村と協定を締結するなんということはそんな大した要件にはならぬですよ。参入をしたい株式会社等がその旨を協定すればいいだけの話ですから、これは規制にも何にもならないというふうに思います。本当にわずかばかり規制と言えるのが、この一人従事すればいいということなんですが、これだってもうどうにでもなる話。

 なぜ一人以上なんですか。なぜ一人以上かということを一つお聞かせいただきたいということと、あわせて、今、例えばスーパーなんかは、もうほとんど店員はパートですよ。場合によっては店長までパートだという形でリース特区が全国展開される可能性もはらんでいるわけですけれども、例えば、常時従事するという役員はパートでもいいわけでしょう。これはどうですか。

須賀田政府参考人 業務執行役員のうち一人以上が耕作に従事するという要件をなぜ課したのかということでございます。

 確かに、この措置、現状のままでは耕作放棄地がどんどん広がっていくおそれがある、その解消のための緊急例外的な考え方に基づく措置というふうに申し上げました。だからといって、全く農業に無縁の企業を入れるということは、最小限の担保もないわけですから、やはり法人の組織運営の面において、少なくとも一人、農業の業務執行責任者として農業に常時携わり、地域との調整も責任を持って当たることができる者として、最小限の要件として、一人役員としていることという要件を課したわけでございます。

 これがパートさんでもいいかというお話でございます。法人の役員でございますので、通常の場合はパートさんが役員をするというケースはレアケースではないかというふうに、私も会社の実態をよく知りませんけれども、責任を持ってその会社を運営するという人は常雇用の方々ではないかというふうに思っております。

金田(誠)委員 役員は、役員としての役員報酬を受けるかもしれませんし、無給かもしれません。しかし、従事することについては、時間給で賃金の支給を受けるかもしれない、月給かもしれない。そんな規定はどこにもないんじゃないですか。この法律をそのまま解釈すれば、常時従事していればいい、パートでもいいと。今、世の中のスーパー、パートの店長さんなんてざらにいますよ。そういう法律だということを指摘せざるを得ないわけでございます。

 まだこの要件について何点か聞きたいことがあるんですが、時間が過ぎてきていますので、次に遊休農地の方に移らせていただきたいと思います。

 この法案の第五条基本方針並びに第六条基本構想、これに遊休農地ということがうたわれているわけでございますけれども、農業センサスによれば、平成十二年度における耕作放棄地は三十四万三千ヘクタールとされております。今のは耕作放棄地三十四万三千なんですが、これに対して遊休農地といった場合、その面積は耕作放棄地と同じになるのか。私は耕作放棄地よりも遊休農地といった方が概念的には広い概念になるのかなというふうに思っておるんですが、面積的にどういうふうな比較になりますでしょうか。

須賀田政府参考人 耕作放棄地、定義から申し上げますと、統計上の用語としての定義が、耕作放棄地は、過去一年以上作付をせず、この数年の間に再び耕作する意志のない農地、このようにされているわけでございます。一方、私どもの法律におきます遊休農地でございます。「農地であつて、現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれるもの」と、表現は多少違うわけでございます。この数年の間にとか、あるいは引き続き見込まれるものと、表現は違うわけでございますけれども、私どもは、具体的に指し示す対象は同じというふうに考えております。

金田(誠)委員 同じということではございますけれども、遊休農地といった場合に、所有者が引き続き耕作の目的に供しませんよと言えば全部遊休農地になる、その時点において耕作されていなくて、所有者が耕作しませんと仮に言えばそれは全部遊休農地になる、非常に概念の広いものではないか、このように受けとめざるを得ないと思います。

 さらに、この法案には、「遊休農地となるおそれがある農地」という言葉も出てまいります。「おそれがある農地」ということになれば、見方によっては、我が国の全農地、遊休農地になるおそれが絶対ないなんという農地はありますか。どこだっていいんじゃないですかね。「おそれがある農地」、我が国の農地、全部これに該当しませんか。

須賀田政府参考人 遊休農地あるいは遊休農地となるおそれがある農地、これは主観的意思ではなくて、客観的状況から判断するわけでございます。例えば、遊休農地となるおそれがある農地、現に耕作の目的には供されている農地ではありますけれども、その所有者の状況、あるいは地域にほかに受け手がいるとかいないとかという社会的条件、そういうものを勘案して、今後耕作の目的に供されなくなることが非常に高いと想定される農地、これをいうわけでございます。その判断は、市町村が基本構想の中で判断するわけでございます。

 具体的にどんなのだという話でございますけれども、粗放的な荒らしづくりがされている農地だとか、あるいは後継者がもういない、その世帯主さんは近い将来にリタイアをしたい、しかし、その地域には受け手がいない、こういう農地は、やはり客観的に見ても遊休農地となるおそれがある農地というふうに判断されるんではないでしょうか。

 だから、極端に、そんな、全部そうじゃないかというふうなことは、まずあり得ないと思います。

金田(誠)委員 客観的に、この農地はおそれがある農地である、あるいはおそれがある農地に該当しないということをそんなに客観的に決められるような法律になっていないということですよ。要するに、市町村長が遊休農地となるおそれがある農地だと認定すれば、おそれがある農地になっちゃう。どうにでもなるという法案だというふうに私は受けとめざるを得ないわけでございます。

 そこで、重ねてお聞かせをいただきたいんですが、この法案の第六条第二項第六号、特定法人貸付事業を行う地域として、「要活用農地が相当程度存在する区域であつて、特定法人貸付事業を実施することが適当であると認められる区域」というところまで、今度は概念が漠然と広くなってくるわけです。

 「要活用農地が相当程度存在する区域であつて、特定法人貸付事業を実施することが適当であると認められる区域」、ここで特定法人貸付事業を実施できるわけですから、ということは、これは日本じゅうどこでもやれるという話でしょう、実際問題。何か特別、中山間地域とか特別なところのように工夫を凝らした書きぶりをしようという努力はわかりますけれども、よくよく読んでみると、日本じゅうどこだって該当する、市町村長が認めればいい、こういうことでしょう。

須賀田政府参考人 極端な解釈をされても、私どもも困るわけでございます。

 要活用農地、これは、遊休農地あるいは遊休農地となるおそれがある農地のうちで、今後やはり農地として利用すべき農地だなという農地でございまして、客観的に申し上げますと、例えば、基盤整備をしているんだ、これは済んだ、しかし遊休農地になるおそれがある、こういう農地は、やはり市町村長さんが再び農地として利用した方がいいだろうというふうに思うのじゃないか。そういう農地が要活用農地。

 逆のケースでいきますと、これは例が適切でないかもしれませんけれども、地形とか位置が客観的に見て営農条件として余りよろしくない、例えば山の斜面でミカンを植えていた、何らかの理由でもうそこは伐採した、そして客観的に眺めてみたら、やはりこれは引き続き農地とするよりも山林にした方がいいんじゃないかなというところもあるわけでございまして、そういうところは要活用農地ではないわけでございます。

 そういうところで、私どもは、そういう判断は、国が基準を決めるわけにもいきませんので、市町村長さんは現地に精通しておりますので、それの判断に任せるという仕組みにしたわけです。使うべき農地とそうでない農地をきちんと振り分けていただく、こういう仕組みでございます。

金田(誠)委員 こういうとんでもない制度を導入するわけですから、今局長がおっしゃったような特別限定したところに当然なるだろうと思う先入観が普通の日本人にはあるわけですよ。その先入観を利用しつつ、あたかもそう受けとめられるような言葉をちりばめて法案がつくられているという、苦労はよくわかりますが、読み解くと日本じゅうどこでもいいというふうになっているということを再度御指摘を申し上げておきたいと思います。

 もう一点、特定遊休農地に対する知事の裁定、これについてお伺いをいたします。

 知事の裁定により、五年を限度とする特定利用権を設定できる旨の法案になっております。そこで確認をしたいと思いますが、知事の裁定によって特定利用権を取得した農地保有合理化法人や市町村が、その特定利用権によって特定法人貸付事業を実施するということもできますよね。

須賀田政府参考人 この特定利用権の制度も、耕作放棄地の解消、発生防止のための措置でございます。一連の手続を経て、知事の裁定によって特定利用権を設定する。これを取得した市町村なり農地保有合理化法人が当該土地を、まずは担い手を初めとする受け手を探し出して貸し付けるということをするわけでございますけれども、そういう人がいないといった場合には、特定法人貸付事業の対象として株式会社等に貸し付けることも可であります。

金田(誠)委員 冒頭御指摘を申し上げましたけれども、初めに全国展開ありきということはわかりますけれども、初めに全国展開ありきなんでしょうけれども、それにしても、知事の裁定によってまで特定法人貸付事業を実施しなきゃならないか、ここまで書くかというのが率直な思いです。一体何を考えておられるのか、理解に苦しみます。

 最後の質問に入らせていただきますけれども、私、今るる質問を申し上げた中から次のような問題点が明らかになったというふうに思います。

 第一に、リース特区として行った取り組みは、評価して結論を得る状況には全く至っておらないということが第一点でございます。

 第二点目、特定法人の要件は、これではだれでも自由に参入できるということであって、耕作者主義をクリアできるものではありません。クリアしているというのであれば、農地の所有を認めずリースに限定する理由というのがこれは逆になくなるわけでございまして、ここで論理矛盾にも陥っている、こう思うわけでございます。

 第三に、特定法人貸付事業は、要活用農地が相当程度存在する区域ということになっていて、規制なし、全国どこでも事業が実施できる、こういうスキームになっているということが第三点でございます。

 そして第四点、知事の裁定によって特定利用権を設定し、特定法人貸付事業を実施できるというところまで踏み込んでいる。

 私は、以上の問題点が明らかになったと思うわけでございます。

 要するに、この法案が通ることになれば、小売業界における大型店の規制緩和、これと類似したような結果になるだろうということを危惧するわけでございます。つまり、従来の個人経営の商店は次々とシャッターをおろすことになる、かわって郊外の大型スーパーばかりが増加をして、やがてスーパー同士の競争が激化して、この間もどこかのスーパーがどうにかなったという状況にまで発展しかねないということを危惧いたします。

 農業の世界にも、それでなくても今、小売業界以上に厳しい状況があるわけですから、大型店の規制緩和のような状態が起これば、スーパーと同様に従業員はパートばかり、そして場合によっては店長までパート、こんな法案ではないかということを危惧するわけでございます。

 そこで、この問題を解決するにはどうしたらいいかという私見を申し上げたい、こう思うわけでございます。

 第一、リース特区の評価が十分になされない中で、全国展開は時期尚早である、あと数年特区を継続して評価を行うべきだということが第一点でございます。

 それから、第二点、第三点目の問題について。これについては、特定法人貸付事業は、事業そのものが現行の農地法による耕作者主義のスキームを超えたものであるということをきちんと認識しなければならない、そう思います。であるならば、農地法とは別枠の、耕作者主義にこだわらない新たなスキームの法律、これを制定する必要があるのではないか。便法ではない、きちんとした法人の要件を定めるとともに、都道府県ごとに、参入規模の規制あるいは経営体数の上限、これらをきちんと設けて規制することが現実的だと考えるわけでございます。

 第四としては、第四の問題点に対しては、知事の裁定による特定利用権を用意するところまで認めるなんということは必要ないと。このスキーム自体を何らかの形で準備するということは否定しないまでも、このスキームを特定法人貸付事業にまで適用する必要はない。このところをやはりきちんと考えていただきたい。

 これが私の私見でございますが、以上について、大臣、御所見がありましたらお聞かせをいただきたいと思います。

島村国務大臣 金田委員の私見とおっしゃるお話、我々もそれを傾聴したいと思います。今後の参考にもいたしたいと思います。

 さはさりながら、農地制度につきましては、農地をきちんと耕作する者に農地の権利の取得を認めるという、いわば耕作者主義を原則としてはおりますものの、全国、耕作放棄地、先ほど来いろいろお話ありますように、農業センサスによると、平成十二年当時で三十四万ヘクタール、東京都の一・五倍でありますから、これだけ大きなものが生まれてきて、これはなおどんどん数をふやしている傾向にある中で、これをまた数年放置しておくというようなわけにはまいりません。

 そのためにどのような方法をとるべきかというのをいろいろ検討した結果生まれてきたのが、今回我々が行っている政策でありまして、その結果においても、今のところ非常にいい結果を得ているということになれば、やはりこれは正しかったんだと判断をすべきなんだろうと思います。

 そういう意味で、少なくも、これらについて、国やあるいは農林水産省が中央にあって物事を判断しているのではなくて、あくまで現場の状況に最も詳しい市町村にこれらの御判断をゆだねているということもありますし、また、御指摘もあったような、知事のいわば裁定、これもまたそれぞれ現地の実情に即して御判断がなされるところでありますから、それらについては、可能な限り現場に即した、実情に即した御判断が得られるような配慮をしているところでありまして、これからも我々は、これらの方法を基本として、耕作放棄地対策あるいは将来に向かっての農政の展開というものを図っていこう、こう考えるところであります。

 質問が多岐にわたりまして、御提言も非常に範囲が広いものですから、短時間にはお答えいたしかねますけれども、我々は、皆さんの御意見も十分我々なりに常に誠実に伺う中で、よりよい方向を見出し、結果において農業の将来展望を開いていきたい、こう思う次第であります。

金田(誠)委員 日本の農政の大転換になるような非常に深刻な法案が、初めに結論ありき、初めに全国展開ありきというような形で進められることには到底納得できるものではございません。そのことを申し上げまして、質問を終わります。

山岡委員長 次に、松木謙公君。

松木委員 おはようございます。民主党の松木謙公でございます。

 本日は、特定農地に関する法律案を中心に質問したいと思いますので、今、金田委員はかなり厳しい質問が多かったんですけれども、こちらの方はそうでもないので気楽に、と言いながら、その前にちょっと違うことも聞きたいので、そちらの方は気を入れて返事をしていただきたいと思うんです。

 まず、大臣、これは質問通告していないんですけれども、朝六時のニュースをきょう見ましたか。何か、米の売買で補助金を不正受給したという件がテレビで報道されていたんですけれども、それをまず御存じかどうか。

島村国務大臣 承知をいたしております。

松木委員 それでは、ちょっと読ませていただきますけれども、農水さんの調べによりますと、全農秋田県本部は、昨年春ごろ、平成十五年産の米およそ八億八千万円分を米の流通市場に売り出し、これを子会社であるパールライス秋田が落札しました。しかし、実際は米の納入などを伴わない見せかけの取引で、全農秋田県本部は、この取引に伴って、米の価格安定を図るための国の補助金およそ一千二百万円を不正に受け取っていたことがわかりました。これについて、農林水産省では、極めて悪質な行為だとして、どのような目的で不正が行われたのか、詳しい事実関係の解明に乗り出すとともに、全農に対して、ほかの地域でもこうした不正がないか、緊急に調べるように指示をした。こういうくだりが、報道がなされているんです。

 後々、うちの委員がまた厳しい質問をするとは思うんですけれども、この中で、この部分が新しく事実として判明したというのは何か一つでもあるんでしょうか。それとも、朝六時のニュースですのでまだまだわからないんで、これから事実はしっかり究明をしていこう、こういうふうに思うのか、そこら辺のお答えをお願いします。

須賀田政府参考人 全農秋田県本部、これは先週、きょう報道されたのとは異なります、子会社のパールライス秋田へ、そこの不良債権を埋めるために、全農秋田県本部が預かっている農家のお米を横流しして、その売却代金で埋めたという疑惑が生じたということは、全農秋田県本部みずからが疑惑について認めておりました。

 これに対しまして、もし事実であるとすれば、生産者に対する大変な裏切り行為、背信的行為でございますので、それから刑事性のある事件でもございますので、私ども、大臣から、きちんと真相を解明して、刑事告発それから全農への弁償その他の指導、これを含めて厳しく指導するようにということで、現在、この件について協同組合検査部が検査を行っております。

 きょうの報道はそれとは異なる報道でございました。ただ、これは検査中の事案でございますので、その内容について私どもは申し上げるわけにはいかないわけでございますけれども、いずれにしても、その内容、真相をできるだけ早く解明いたしまして、その結果に基づきまして厳しく処断をしていきたいというふうに考えているところでございます。

松木委員 頑張ってください。

 それで、BSEの牛肉の買い取りのときも、やはり同じような不正な受給というのがたしかあったと思うんですけれども、やはり農林水産省の制度のあり方に何か問題があるんじゃないかという指摘も随分あるようですけれども、そこら辺は、やはりこれから事件の推移も見ながら、ぜひ制度を改めなきゃいけないというところがあるんであれば、しっかりとそこら辺を改めていって、大切なお金ですので、昔みたくお金がどんどんどんどんふえていく時代じゃなくて、少ないお金をいかに有効に利用して、そして国を発展させるかという、そういう時代に今なっているわけですから、ぜひ、むだ遣いはしないというつもりでお願いをしたいというふうに思いますけれども、大臣、一言ありましたら。

島村国務大臣 行政に携わる者の一番の基本は、やはり国民の大事なお金とか権利というものをお預かりして、いわば将来展望を切り開くという役割を担うわけでありますから、そこに何か不正が絡むようなことは断じて許されない。

 私は、最もこのことには注意をしているつもりでありますし、今回の事件も、先ほど御指摘になった松木委員のお考えと全く同じでありまして、私は、局長にも、また私のところへ説明に来た全農の代表者の人たちにも、こういうことを甘く考えてもらっては困る、この問題に限ることかどうか、この際徹底的に調査をしてもらいたい、この問題についても、その場をしのげばいいというのではなくて、この問題は、結果においてだれの疑義も挟まないだけの結果につないだ、そこまでやっていくのが責任である、そこまで強く申したところでありまして、私は、こういうことをなおざりにする気はございませんので、これからもその調査を徹底したい、また、その結果について御説明できるものならばいたしたい、このように思います。

松木委員 ぜひしっかりやっていただきたいというふうに思います。

 それと、もう一つだけ違う質問なんですけれども、当初、BSEに関する、輸入再開の問題に関する件ということでこの委員会で決議をしようということがありまして、それが当初はたしか三月十七日にやろうというのが、実際には結局三月三十日にずれてしまったということがあったと思うんですけれども、きょうは外務省の方も来ていただいていると思います。

 いろいろなことが言われています。当初はみんな賛成だったんだけれども、ちょっと違う、外務省さんがもうちょっと後にしてくれということをどこかに働きかけたのかどうかというようなうわさだとか、あと、アメリカのライスさんというのはえらい怖い顔をしていますので、来る前にまたそういうことを出してしまったらもっと怖い顔をされるんじゃないかという、そういうおそれもあったのかもしれません。

 しかし、私は思うんですけれども、やはり外務省というのは国民の利益を守ってもらわなきゃいけないと思うんですよね。ですから、その点において、私は別にきょうは追及するつもりは全然ないんです。本当にエールを送りたい。それは、外務省というのはタフネゴシエーター、これであってもらいたいんですよ。どうも、見ていると、白人の背のでかいのを見るとひるむとか、そんなことじゃ困るというふうに私は思っていますので、いや、そんなことはない、我々は頑張るんだという一言をぜひ言ってもらいたい。よろしくお願いします。

石川政府参考人 お答え申し上げます。

 先月三十日にこちらの委員会で採択されました米国産牛肉の輸入再開問題に関する決議につきましては、立法府の御判断として重く受けとめております。ライス国務長官の訪日に当たって、外務省としてこの決議の発出のタイミングを変えるよう国会に働きかけたことはございません。

 米国産牛肉の輸入再開問題については、政府はこれまで一貫して、我が国の消費者の食の安全と消費者の信頼の確保を大前提に、科学的知見に基づいて適切に解決を図るとの基本方針のもと対応してきております。この方針は、小泉総理からブッシュ大統領やライス国務長官にも明確に述べておられるところでございます。

 外務省としても、こうした政府の方針のもと、関係省庁と緊密に連携をとりつつ、今後とも適切に対処していく考えに変わりはございません。

松木委員 追及はしたくないので、外務省が動いたことはないというようなことを今言いましたけれども、そうでないような話も聞いているわけですよね。それはこれ以上言いませんけれども、ここのところ、中国との問題だとか韓国との問題だとか、いろいろなことがありますよね。昔は、武漢というところで、北朝鮮の人が日本の領事館の中に入ったのを引きずり出されて、それを外務省の方が黙って見ているうちに持っていかれてしまったなんということもあったし、こういうことでは困る、ぜひ頑張っていただきたい、それだけお伝えをしておきます。

 それでは、本題に入らせていただきます。

 日本の農地面積が、昭和三十六年の六百九万ヘクタールをピークにして平成十五年には四百七十四万ヘクタールへと、四十年余りの間に大体百三十五万ヘクタール減少しているわけですけれども、農地面積が減少し始める中で、昭和四十年ごろから市民農園的なものが大体出現し始めた時期だということなんですけれども、これは、国民の余暇時間の増大に伴うレクリエーションとしての農作業に対するニーズが高まったことと、同時に、耕作放棄地、遊休農地の有効利用としての意味合いが強かったということだと思います。

 それではお聞きしますけれども、今回、市民農園をいわゆる特区から全国展開する理由と意義というのをぜひ教えていただきたいと思います。

島村国務大臣 市民農園は都市住民の自然志向の高まりなどを背景に年々増加しておりまして、これらのニーズにこたえていくためには、市民農園の開設を一層促進する必要がございます。

 こうした中で、今回の特定農地貸付け法の改正は、昨年九月の構造改革特区推進本部の決定を踏まえまして、特区を設定することなく、地方公共団体及び農業協同組合以外の者でも市民農園を開設することができるようにするものであります。これにより、全国において、農地所有者やNPOなどの多様な主体により、特色のある市民農園の開設が促進されるものと考えております。

 いわば市民農園というものをもっと全国規模で展開し、農地に対する正しい理解を深めていただき、かつまた、親しみと、それの実行に携わっていただきたい、こういう願いを込めての今回の改正でありますので、御理解いただきたいと思います。

松木委員 特区というのはあるんですけれども、この制度自体というのは、実を言うと、個人的に言うと問題もあるし、本日はそのことは触れないでおこうとは思っていますけれども、特区自体に問題があるという認識はあるのはおいておいて、規制緩和をして、民間のさまざまな創意工夫を生かした改革をしていこうということがあって、諸官庁の想定外の事業を期待することもあるかというふうに思います。

 その中で、今後の見通しを立てることが難しいとは思っておりますけれども、市民農園の開設は、当初の論議の中でもふるさと創生ということが言われてきたということもあるんですけれども、市民農園の開設によって、地域の農業やあるいは地域経済、地域社会の活性化が見込めるか否か、こんなところの見解をぜひお聞かせいただきたいと思います。

岩永副大臣 松木先生御承知のとおり、今までは、市民農園は、地方の公共団体だとか農協が認可してやっていたわけでございますが、今回、NPOだとか農家だとか、だれでもが市民農園をできるような法案提出になったわけですね。

 それで、そうかといって、今我々が、新しい基本計画で日本の農業を効率的に高めていかなきゃならぬ、そういうことの中で、集約された農地というのは担い手だとか集落営農で供給していかなきゃならぬということでございますので、そういうところに弊害を及ぼさないようにしなきゃならぬというので、農業委員会等が十分審査をしながら市民農園をこれから広げていこうと。しかしながら、市民農園を広げていくことの効果というのは、先ほどから議論になっておりますように、やはり耕作放棄地の有効活用、そしてから農地保全方策としての期待というのが大変されているわけでございます。

 それで、どういう効果があるのかということは、都市と農村の交流が活発化するわけでございますが、例えば兵庫県の八千代町では、滞在型市民農園ということで、別荘とそして農園をセットしているわけでございまして、都市の人がどんどんどんどん市民農園を求めて農村に行くというようなことだとか、直売所だとか飲食店、そういうものがどんどんふえていって、そういう部分での販売、経済活動を来している。そして、豆腐やみそ等の加工や学習等をやって、女性や高齢者がそういうところに就業するというような部分も大変多く出てきておるわけでございますので、そういうものの経済の活性化になるのではないか、こういうことでございます。

 しかし、ずっと見てみますと、市民農園というのは都市的地域に五五%ぐらいあるわけでございますので、これをできるだけ農村との共生・対流に向けていくような市民農園をつくるのが大事ではないか、このように思っております。

松木委員 わかりました。頑張りましょう。

 それでは、次の質問は、平成元年に特定農地貸付け法が制定され、地方公共団体または農業協同組合が実施主体となる道が開かれたことから始まって、市民農園は平成五年に千三十九カ所になりました。そして、平成十五年にはそれが二千九百四カ所と、今三倍にふえているんですよね。

 そこでお聞きしたいんですけれども、まず、市民農園はもっとふやす必要があるのかどうか。

大口大臣政務官 先生いろいろ市民農園について御関心が高い。私も全くそうでございまして、練馬の市民農園にも行ってまいりました。

 これは、都市住民が、これから団塊の世代が、七百万人ぐらい、今五十六から五十八ぐらいの方ですけれども、こういう方が第二の人生ということになりますと、やはり、その中でこういう農作物の栽培だとかあるいは収穫を通じて、みずからの体を動かしたり、土と触れ合ったり、そこでいろいろな人々と交流を深めたりということで、私は非常に重要な役割を果たすと思うんです。また、若い人たちも、こういうのをやってみたいという場合に、市民農園というのが需要もあると私は思うんですね。

 そういうことだけじゃなくて、もっとオープンスペースを持つということによって、災害ですとか景観ですとかヒートアイランドとか、そういうことにも役立つ。そういうことから、ニーズは年々高まってくる、増加してくる、こういうふうに考えております。

 そういうことで、新しい基本計画においても、この市民農園の推進をしっかりと位置づけているわけでありまして、具体的な目標として、この基本計画の工程表において、都市部における市民農園区画数について、平成十五年度末が約十一万八千区画であるのに対して、平成二十一年度末の目標の区画数を十五万区画と設定したところでございます。

 今後とも、都市住民のニーズにこたえるべく、良質な市民農園の開設を促進するため、今回の特定農地貸付け法の改正により、多様な主体による市民農園の開設に道を開くとともに、市民農園や農林漁業体験施設等の整備や、あるいは栽培技術指導員の育成などを支援してまいりたいと思います。

 以上です。

松木委員 十一万八千区画から大体十五万区画までふやそうというのが数値的な目標ということでよろしいんですね。

 十五万区画というのは、大体どのぐらいの方が利用することになるのか、わからなかったらいいですけれども、わかるのなら。

川村政府参考人 区画というのは、大体一人の方が御利用なさる区画を意味しておりますので、基本的には借りる方は十五万人、その家族も使われますので、それも含めればもっとになるかと思います。

松木委員 明確な御答弁をありがとうございました。

 それでは、平成十四年の十二月に特区法というのが制定されたわけなんですけれども、特定農地貸し付けの実施主体の拡大が行われて、その後、骨太の方針二〇〇三で、「評価のための委員会で特段の問題の生じていないと判断されたものについては、速やかに全国規模の規制改革につなげる」こととの方針が打ち出されているわけですね。

 その結果として今回の全国展開という法改正に至っているんだというふうにも私は理解していますけれども、特区法の制定から今回の改正案の提出まで、その間は一年半という、結構短いんじゃないかなという気もするんですけれども、そこら辺はしっかりとした評価が、大体大丈夫よということでできているのかどうか、ちょっと御説明をいただきたいと思います。

川村政府参考人 この特区で実施主体の拡大をいたしまして今回の御提案に至る経緯は、今委員も御質問の中で触れられましたように、構造改革特区の基本方針、この閣議決定がございまして、それに基づいて、評価委員会での評価そしてまたこの評価を踏まえての適否ということで、昨年の九月に全国展開が決定されております。

 こういったスケジュールの中で私どもも検討したわけでございますが、既にこの市民農園は非常に要望というか人気が高うございまして、昨年の四月の段階で十三特区で六十一の市民農園がもう既に開設をされておったという実態がございまして、弊害の発生状況等、十分検証が可能な状況であったということでございます。

松木委員 わかりました。

 それでは、改正案では、地方公共団体とか農業協同組合以外の者もこの貸し付けの実施主体になれるということなんですね。例えばNPOだとか株式会社や個人などに拡大されるわけです。これから全国展開をだんだんしていくわけですけれども、今までは特区というのでやっていたんだけれども、これが全国に今度広がるということで、これまでよりもエリアが拡大されることによって、もめごとが起きる可能性があるのではないかなという気もするんですけれども、それを防止するためにも、実施主体は市民農園の開設のために市町村などとの協定を締結する制度があるというふうに私は聞いております。

 それでは、現在、特区で実施されている特定農地貸し付けにおける協定は、大体内容的にはどんなような内容で、どういうふうに機能しているのか、これを教えていただきたい。

岩永副大臣 先生今お話しいただきましたように、地方公共団体及び農協以外の者が今回主体となる場合に、市町村との間で貸付協定というようなものを結ぶ、これを義務づけていこうという法案になっているわけですね。

 それで、具体的には、利用者に対する栽培指導の実施や利用者間のトラブルの仲裁、こういうこと。それから、市民農園の適切な管理運営の方法、これも協定に結びます。それから、農地の原状回復を行う場合の費用負担、これは大変大きな問題でございますけれども、これもきちっと方法を書いてもらいます。それから、特定農地貸し付けの終了後に適切な農地利用を確保するための方法をどうしていくか、このことも書いてもらいます。それから、市民農園の管理運営状況についての市町村等への報告、これは年一回義務としてきちっと報告をいただく、こういうようにもしております。それから、貸付契約の解除だとか協定に違反した場合にどうするかということも実は内容を定めていきたい、こういうように思っています。

 こういうようなことによって、地域農業に密着した行政主体である市町村が、利用者間や周辺農家、農業者との間で発生するトラブルの仲裁など、市民農園の円滑な運営支援をする役割というのをこの貸付協定ではっきりとしていきたい、こういうようなことで協定を結んでいきたい、このように思っております。

松木委員 特区でやっているときにもめごとというのは、例えばこんなことがあったけれども大事には至らなかったとか、いろいろとあると思うんですけれども、どんなものがありましたですか。ほとんどなかったよということであればそれでも、それも答えですから。

川村政府参考人 トラブルの有無でございますけれども、私ども、この弊害があるかないかというところの観点といたしまして、大きくは四つの観点から調査をしたわけでございます。

 一つは、やはり農業でございますので、周辺の農業、これとの関係が大事でございます。水利用とか土地利用、そういったものでの弊害がなかったかどうか、こういう観点が一つございました。それから、市民農園にいろいろな作物を植えることでほかの周辺の作物への影響、こういったものがなかったかどうか、こういうのが二点目でございます。それから、市民農園の中の話として、その利用上いろいろ問題が出てこなかったかどうかということも検討いたしました。それらもチェックしました。それから地域環境、そういったもの、広く、どうだったかということを、アンケートもやりましたし、現地の聞き取りもやりましたが、その状況も、結果としましては特に弊害はなかった、見受けられなかったということでございます。

松木委員 弊害がなかったということですね。それは本当にいいことだというふうに思います。

 それでは、例えば、市民農園として土地を貸す場合、出した人が、本当に返ってくるのかとかという心配もちょっとあるような気もするんですよね。例えば家なんかを貸したときには、家とはまた違うんでしょうけれども、非常に悪質な人間に当たったりややこしい人間に当たったりすると、やはり借りている方が強くなってしまって、なかなか出ていかない、そういうことも間々あるわけですよね。

 そして、そんなことはないとは思うんですけれども、例えば、市民農園にアスファルトを引いて駐車場にしてしまうとか、アスファルトなんて一日で今引けちゃいますからね。こういうことだとか、ごみを不法投棄するのにそこを使っちゃったりとかということになったときに、とにかく有無も言わさずちゃんと措置ができるというふうには当然なっているとは思うんですけれども、一応お聞きをしたいと思います。

川村政府参考人 今委員からお尋ねございましたとおり、私どもがこの市民農園の特区展開をする場合に、やはり一番懸念といいますか問題意識として持ちましたのは、今御指摘があったようなことでございます。

 そういったことを未然に防止し、まず、仮に起こった場合も円滑に解決できるということを担保しなくちゃいけないということで、先ほど岩永副大臣の方からお答えをいたしました協定、こういうものをまず結んでいただくということと、それから、やはりそういう協定自体を農業委員会もチェックをしてもらうということでございます。それから、途中段階でも報告をするということで、もし問題があればできるだけ早期発見をする、そういうこともやっておりますし、最終的には解除ということも盛り込んでおりますので、入り口、途中段階、それから出口というところでのチェックはできるというふうに思っております。

松木委員 それでは、基本計画というのにも示されていることでありますけれども、子供たちの農業学習というのは、子供たちが農業、農村に対して親しみを持ち、食について考えていく機会として大変有効であるというふうに私は考えております。

 そしてさらに、今、日本の農業というのは、やはり担い手の問題というのが非常に大きいんですよね。担い手を育成していかなきゃならないというのは緊急の課題だというふうに私は認識しておりますけれども、ここで市民農園を教育の現場で大いに生かすことができるのではないかというふうに私は考えている。

 例えば、小中の段階から教育のカリキュラムの方にちょこっと入れてみるとか、そういうことで担い手の発掘のきっかけにうまくなっていく可能性もあるのではないか。例えば、そういう農業に携わってみて、ああ、これは自分が人生をかけてやっていくには一番いいんじゃないかということをきっかけとしてつかめる、そんな気が僕はしているんですけれども、なかなかそういう場所にも遭遇できないのが今の都会の子供たちだというふうに思っております。

 これは文部の方の行政で、何か大きな利用価値が、利用価値というのは何か余りきれいな言い方じゃないですけれども、そういうものがあるのではなかろうかなというふうに思っておりますので、ぜひ、将来的にこういうふうにやっていきたいというようなことも含めてあれば、ここでお答えをいただきたい。

樋口政府参考人 お答え申し上げます。

 委員御指摘のとおり、児童生徒が農園等におきまして農業体験活動を行うことは、豊かな情操や人間性をはぐくみまして、また子供たちの農業に関する理解促進を図る上では極めて意義のあることと私どもも考えております。

 学校教育におきましては、各学校の教育課程の基準でございます学習指導要領におきましても、総合的な学習の時間でございますとかあるいは特別活動におきまして、体験的な学習あるいは勤労生産、奉仕的な行事、こういったものがきちんと位置づけられているところでございます。

 私どもといたしましては、平成十四年度から豊かな体験活動推進事業というものを実施させていただいておりまして、体験活動の推進地域、推進校等を指定しながら、他校のモデルとなる体験活動を実施するなど、農業体験を初めとするさまざまな自然体験活動等を充実させるための施策を推進しております。

 今後とも、本法案の趣旨を踏まえながら、農林水産省さんとも十分連携をさせていただきながら、児童生徒の農業体験活動を推進するための施策を推進してまいりたいと思っております。

松木委員 体験だけに済ませないで、こんな中で自分の一生の仕事はこれなんだというふうに何かなるような、そういう担い手の発掘のきっかけ、そういうふうに将来なれるように、農林水産省さんとも文部科学省さんとも連携を密にとっていただいて、ぜひそういうものを実現していただきたいというふうに思いますので、頑張ってください。

 それでは、市民農園で栽培されたものがありますよね。これは何かなかなか売ることができないようでございますけれども、そうはいいながら、大臣のお言葉で言うと、さはさりながらということになるんでしょうか、せっかくつくったものだからちょっと何とかしたいよねというのも私はあると思うんですよね。

 そのときに、どの程度ぐらいまでだったら、まあまあこのぐらいだったらいいんじゃないかというもの、そういう言い方をすると、また役所の方々は非常に答えづらいのかもしれないですけれども、せっかくつくったものをどういうふうにできるのかという、許容範囲というか、そんなことを教えていただいたらありがたいし、そういうことがあれば、ではちょっと農業をやってみようかなというふうになって、それがひょっとしたら担い手にまたつながっていく可能性もあるのではないかというふうに思うものですから、ぜひお答えをお願いします。

大口大臣政務官 まず、農地は農業における基本的な生産基盤であると。不耕作目的での農地の取得を規制して、生産性の高い経営体によって効率的に利用される必要があるということから、その権利の移動については農地法の制限を設けているところであります。

 一方、特定農地貸し付けは、都市住民等の、野菜や花を栽培し自然に触れ合う、こういうニーズに対応して、本来の産業としての農地の利用に悪影響を及ぼさないこと、これを前提として例外的に農地法の適用を除外することから、営利を目的としない農作物の栽培に限定しているところでございます。

 また、販売可能な範囲につきましては、通常に市民農園を利用する中で、予期せず自家消費の量を超える収穫がある、そういうことが結構多いんですが、その場合に、余った農作物を隣近所あるいは知人に配付する、そのときにある程度の謝礼を受け取るとかいうようなことですとか、あるいは市民農園の来訪者に向けて、テーブル等の上に農作物を置いて若干の対価で販売するということ、こういうことにつきましては現行制度上も可能であるということを、昨年、平成十六年の三月に解釈を明確化したところでございます。

松木委員 大体わかったんですけれども。

 あと、例えば、そこでできたものを持ち寄ってバザーをやって、そのお金を、何か地震があったときにそこに寄附してみるとか、スマトラに寄附してみるとか、そんなことも考えられるんじゃないかなと思うんです。本家本元のプロの方々に迷惑のかからないような程度であれば、ちょっとぐらいだったら売れるよというのをわかってくれると、市民農園を使いたいという人がまたふえてくるんじゃないかな、こんな気もしますので、そこら辺もぜひ御留意をいただきたいなというふうに思っております。

 それでは、大体時間が来ましたので、終わりに、市民農園というのは、国民の皆さんが農業を理解していただく最大のチャンスというんですか、やはり触れる最大のチャンスというふうに私は思っております。そして、それを介して農業従事者への尊敬の念も出るだろうし、こんなに食べるものをつくることというのは難しいものなんだなという、そういう気持ちも私は生まれるというふうに思います。そして、だから食の安心、安全というのは大切なんだと理解するいい機会に私はなるというふうに思っておりますので、市民農園というのはぜひ推し進めていけばいいなというふうに私も思っております。

 最後の締めに、ぜひ大臣の、そこら辺の、こういうふうにやっていこうという力強いお言葉でもいただければと思います。

島村国務大臣 市民農園は、農作物の栽培や収穫を通じて、都市住民のレクリエーションや農業体験、高齢者の生きがいづくり等、多面的な役割を果たしておりますが、特に最近、学童教育の場としてこれが非常に脚光を浴びているように思います。

 ついせんだって、小学校の先生方にお集まりを願って、いろいろ現場の教育の問題についての勉強会をやったんですが、その際に市民農園の話が出まして、子供さんたちが農作物に対する大事さ、あるいはこういうものをいかに粗末に扱ってきたか、何でも当たり前と受けとめてきたか、そんな反省が作文の中に大分出てきて、私たちが子供のころにはお米一粒を大切にしろという教育を受けたものですが、それと同じような効果を生んでいることに気がついて、非常に意義あるものだと再認識をしている旨聞いて、うれしく思った次第であります。

 そういう意味で、最近では都市部において、災害時の避難場所あるいは良好な景観の形成等を含めて、多面的機能を有するオープンスペースとして非常に期待が高まっているところであります。

 先ほど来、松木委員御指摘のお考え、私は逐一全く賛成でありまして、そういう意味で、新たな基本計画においても、市民農園の推進に関しては、これからもこの開設を促進するために一層取り組んでいきたいということを申し上げたいと思います。

松木委員 ぜひ大臣、頑張っていただきたいなというふうに思っております。

 食料の自給率が四〇%からさっぱり上がっていかないし、ひょっとしたら下がってきているんじゃないかという、そういう心配があるんですよね。やはり、食べるものというのは自分たちでつくって、いい日本をつくろう、こういう気持ちを皆さんが持っていただけたら、もちろん難しいことはいっぱいあるんですけれども、心からこういう農業をまた高めていくということも必要だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

 質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

山岡委員長 次に、堀込征雄君。

堀込委員 民主党の堀込でございます。

 最初に、法案の前提となっている基本計画について、少し伺っておきたいわけであります。

 基本法に基づく基本計画が出されたわけでありまして、非常に、優秀な役人の皆さん、しっかり書いたなという感じの印象は受けるんですが、ただ、せっかく改革派の、実力派の島村大臣が出たけれども、島村カラーが感じられないなという感じがするわけであります。

 日本の農業をずっと見ますと、江戸から明治、大正と、ずっと自由主義市場の中でちゃんとやってきた経験があるわけでありますが、それが、戦時の小作地の統制だとか食管法で、実は米と土地が完全に国家の管理下に置かれる、そういう統制農政の延長が戦後もずっと続いてきたんだろうと思うんです。

 そういう意味では、私は、この基本計画を見て、農政の転換期にあるにもかかわらず、相変わらずそういう統制農政の歴史と伝統を引きずったような計画に見えて仕方ないわけでありまして、そういう日本社会の欠点について、例えば規制改革だとか地方分権だとか、いろいろやっているわけでありますが、もっと農家の自主性を高めるような、自由な活動を高めるような政策、あるいは、ここは県や市町村に任してもいいんじゃないか、中央政府の農政としてはこうしていこうというようなところは、ちょっと見られない。相変わらず、手とり足とり統制農政を続けていこうという発想が底流にあるように見えて仕方ないんですが、大臣、どうでしょうか、基本計画。

島村国務大臣 お答え申し上げます。

 今後の農政の展開に当たりましては、農業者や地域の主体性あるいは創意工夫が発揮されることが重要であります。新たな基本計画においても、農業者や地域の主体的な取り組みを支援する政策改革の方向を明記しておる。

 実は、私どもはかなりこれを自負しておりますし、この新たな基本計画が策定される過程については、前にも申し上げたとおり、各分野の代表者が一年三カ月余にわたって約三十回、熱心な御討議をいただいて策定されたところでありまして、かなり自負しているところでありますが、農政通の堀込委員から、いろいろ視点が欠けている、例えば農家の自主性とか地方分権の視点、と言われますと、改めてまた検討の必要があるのかな、こう思いますものの、我々は、あくまでこの五年間の反省も含めて、いろいろな検討に立った結果を得た、いわばこれが指針と心得ているわけでございます。

 そういう意味で、これからは、少なくも高品質な農産物の輸出や、地域のバイオマス資源の活用といった意欲的な取り組みも、農業者や地域の創意工夫に基づいて行っていきたい、こう考えておりますし、また、新たな動きを積極的に受けとめて、今後施策に反映するという意味でも、余り形に縛られない、弾力的な対応をするべく私は指示をしているところです。

 基本としましては迅速的確と、いつもそのことを気にしているわけでございますが、私の期待する以上に少なくも彼らは努力をしてくれているように思っているところであります。

 三位一体改革についても御指摘がありましたが、あくまで地域の実情に即した施策の推進が可能となるように、補助事業の統合、交付金化などを行ったわけでありまして、あの三位一体改革も、農林水産省ここまでよく踏み切ったということを実は関係筋からは言われているところでありますが、さらに御不満あるいは御不審の点があれば御指摘をいただいて、相ともどもに農業の将来展望を切り開いていきたい、こう考えますので、またお願いする次第でございます。

    〔委員長退席、山田委員長代理着席〕

堀込委員 もう一つ指摘をしておきたいんですが、つまり戦後農政がずっと来て、大きな転換点に来ているということはもうそのとおりだと思いますし、そういう意味で、今後五年間の基本計画、私は、その戦後農政の仕組みあるいは行政側の仕組みとか、そういうことをやはりちゃんと見直した方がいいんじゃないか。例えば、予算の配分はずっと硬直的だった、局ごとに縦割りの予算がずっとあった、あるいは役所の組織も、食糧事務所や統計事務所を地方農政事務所に変えただけだ。あるいは、政府系金融組織、公庫の問題も抱えているわけです。これをどうするかとか。あるいは土地改良だとか、農業委員会だとか、農業共済制度だとか。

 私は、戦後農政というのは、そういうものを担ってきた組織をこの基本計画の中にはちゃんと位置づけて見直していくというようなことは、今の転換点にあって大きな命題だというふうに思いますが、どうも基本計画にはそういう視点は欠けている、こういうふうに思いますが、どうでしょうか。

島村国務大臣 新たな基本計画におきましては、農協やあるいは農業委員会、そして農業共済団体あるいは土地改良区などの団体について、効率的な再編整備や体制の見直しを行うということをまず第一点に掲げております。また、担い手育成に関係する団体や機関の支援窓口の一元化や、共同事務局化を推進するといった施策の方向づけも行っているところであります。

 また、国の行政組織のあり方についても、基本計画の中で、施策の担い手の集中化、重点化などの行政ニーズの変化に迅速かつ的確に対応し、効果的、効率的に施策を推進するための体制の見直しを行う旨の方針を明記しているところであります。

 基本計画に示された方向に沿って、農業団体の再編整備や国の施策の推進体制の見直しに努めてまいりますが、少なくも、今までのように、一たん分捕った予算はもうすべて使い切るとかいうような、そういう旧時代的な感覚は許されません。また、予算の余裕もございません。

 しかし、そんな中で、私は、いかに効率的に予算、貴重な予算を使っていくかということについては、弾力的にやって、場合によっては残してもいいと。要するに、必要なものに重点的にこれをつぎ込んで結果を得ていく。すべては結果で勝負だということを基本に、私は指示をいたしているところでございますが、いろいろすべてにおいて万全とは言いがたいのかもしれませんけれども、可能な限り努力をして御期待にこたえたいと思うところであります。

堀込委員 また別途議論させていただきたいと思います。

 それで、これは具体的な問題に入るんですが、今度の基本計画、よく読んでみますと、平成四年に新政策というのを出しているんですよね。そのときも、食料自給率の低下に歯どめをかける、あるいは効率的、安定的ですか、農家を何万戸だか育成するということも書いてあったり、環境や国土保全機能をちゃんとやるんだということ、こう何か同じことがずっと続いているようで、五年前の基本計画もそうなんですが、どうしてもそういう印象を受けるんですね。非常に厚い冊子は出してもらったんだけれども。

 今回の計画で、ここはやはりちょっと特徴点ですよという点があったら、どうぞ簡潔に言ってください。

小林政府参考人 基本計画の基本的考え方は、今大臣から御答弁があったとおりでございますけれども、その中で、具体的な事項としてどういった点が特徴かという点でございますが、一つは内容であります。

 基本計画のポイントであります食料自給率の目標設定とその取り組み方針、これは当然でございますが、加えまして、ここ数年の農政を取り巻くいろいろな情勢変化、これにこたえる意味で、食の安全と消費者の信頼確保といった対策でありますとか、それから、今お話がございましたけれども、担い手の経営に着目した経営安定対策をどうしていくか、これはまさに新しい仕組みへの転換ということでございまして、おっしゃるとおり、新農政以降の一つの流れがございますが、その中で、より効果的な施策を進めるための新しい方策に転換していくといったことがございます。また、当然のことながら、農地の利用集積の促進といったことがございますし、それから一方では、環境保全、これを重視した施策の推進ということで、農地、農業用水などの資源の保全のための施策の確立ということとあわせまして、一つの柱にしております。

 また、今後、攻めの農政ということで、農産物の輸出とかそれからバイオマスの活用、こういったところも新しい特徴だというふうに考えております。

 あと、この施策の進め方でございまして、この基本計画が実のある成果をとにかく出していかなくちゃいかぬということで、それを推進しようという意味では、一つは、施策の推進に関します手順とか、時期、手法、目標などを明確に示した工程表をつくってやっていくということ、それから、当然のことでございますけれども、政策評価を積極的に活用する、今大臣からもお話がございました、そういった結果を見て検証しながらやっていく、こういったところが今度の基本計画のポイントじゃないかというふうに考えております。

堀込委員 担い手についてちょっと伺っておきたいんですが。

 平成二十七年に個別経営体がどうで、組織された経営体がこうだという数字、五年前には二十二年を出した、今度二十七年の数字を出しているんです。これは、根拠はあるんでしょうか。期待値なんでしょうか。目標なんでしょうか、見通しなんでしょうか、予測なんでしょうか。これは何ですか。

須賀田政府参考人 実行可能な展望、あるべき姿の、文字どおり展望でございます。

堀込委員 よくわからないですが。数字は並べてある。

 それで、この担い手というのを明確化しなきゃならぬ理由というのは何ですか。

須賀田政府参考人 現在の我が国の農業を取り巻く内外の情勢でございます。

 内にあっては、少子高齢化、耕作放棄地の増加ということでございまして、やはり、一刻も早く将来に向かって持続性のある安定的な経営体を育成いたしまして、そこへ資源を集中して、全体として我が国の農業の活性化を図る、いわゆる構造改革を内から進める必要があるということが一つでございます。

 もう一つは、国際化の進展ということで、国際規律の強化がいや応なく進んでいくということでございまして、こういう状況にもたえ得る構造を一刻も早くつくらないといけない、こういう情勢があるわけでございます。

 そこで、これまで、例えば価格、所得政策において、すべての農業者を対象にしていたというような内容から、やはり、将来にわたって持続性のある安定的な農業が営み得る担い手というものを明確化しまして、そこへ施策を集中しまして、農地等の資源がそこへ集積をされていく、そういうことによって、全体として強靱な農業構造を確立する、こういうことがもう待ったなしで求められているのではないかという認識のもとに、担い手の明確化というものを図るということにしたわけでございます。

堀込委員 つまり、特定個人を選別して指定する。農家の自由な経済活動あるいは自由な取り組みということじゃなくて、あらかじめ選別してやる手法なんですよね、それは。このよしあしは、また、あると僕は思うんですけれども。

 そこで、担い手とは何ぞやという話は、基本計画のときから、隣の鹿野先生の質問から始まって、大体わかってきたんですけれども。いずれにしても、認定農業者を基本にやるから、市町村ごとに今でもばらつきが結構あるんですね。これはあれですか、市町村に通達か何か出して、きちんとやるんですか、少し裁量を認めるんですか。

須賀田政府参考人 先生、上からの統制とおっしゃられましたけれども、私どもは、そういうことではなくて、国が一定の器なり基準なりを示して、あとは農家なりあるいは地方の自主性を尊重する形で担い手を育成していきたい、基本的にこう考えているわけでございます。

 ただいまお尋ねの認定農業者制度も、一定の仕組みは私どもつくりましたけれども、実際の認定は、市町村が自主的にみずから構想を立てまして、それに該当可能性があるといった農業者を認定する、こういう、市町村に裁量を任せているという仕組みにしているわけでございます。

 その結果どうなったかといいますと、ただいままさに御指摘がございましたように、ばらつきがございます。同じ農協で、同じような規模で農業をしております組合員であっても、市町村が異なることによって、一方は認定農家、一方はそうでないというのが見られますし、一たん認定を受けた後、収益が下がってもフォローアップがない、こういうことが生ずるわけでございます。

 私ども、そういうところは、必要最小限、介入をしていくというのは語弊がありますけれども、指導をしていきたいということで、このばらつきをなくしたい。まず、第三者機関を置いて、ちゃんと客観的な目で認定手続をしなさいということ、それから、認定後ちゃんと経営改善計画の達成に向けた状況を把握して、指導していきなさい、こういう通知を去年の九月にも出しまして、今、そのばらつきの解消といったことに努めているということでございます。

堀込委員 多分、これは経営安定対策を絡めようとしているから、少し統一しないと困るわけですね、本当は自由にやらせたいんだけれども。多分そういうことだと思うんですよ。

 担い手というふうに市町村から認定されたら、どういうメリットがあるんでしょうか。わかりやすく言ってください。

須賀田政府参考人 認定農家に対するメリットでございます。

 まず、経営改善に向けて経営診断を受けられる。その後、スーパーL等の低利の政策資金が受けられる。それから、税制上は、機械施設等の割り増し償却といった制度がある。そのほか、経営改善に関する各種の補助事業で認定農家を受益にするという事業がいろいろ仕組まれているというわけでございます。それから、農業者年金制度の中で、保険料の助成措置といったようなものも受けられるということになっているわけでございます。

堀込委員 肝心なことを言わなかったけれども、多分、経営安定対策、これに絞ってやるんですよね。だと思うんですよ。

 そういうことで、担い手を何か選定してやるという問題、いろいろ問題あると思うんですが、また機会があれば論議をしたいと思っています。

 集落営農というのがあるんです。この集落営農組織は、法人化する計画を義務づけるとか。先般来ここでも、将来効率的、安定的な農業経営に発展すると見込まれるものとか、いろいろ言っていますが、もう一度、これはもう何度もやっていますから簡単に、集落営農組織として認めるのはこういうことだということをちょっと説明してくれませんか。

須賀田政府参考人 集落営農経営、集落を基礎とした生産の共同組織体でございます。これをちゃんとした経営体として育てていきたい、そのために、ちゃんとした経営体として育つ条件を備えている、そういう組織体を集落営農にしたい。その条件とは何かということでございます。

 一つ、規約を備えている。代表者の定め、役割分担等の規約がある。それから一元的な経理をしている。経営体でございますので、実質、ちゃんと経営体として農産物を売り、収入を得、配分する、こういう一元的な経理をしている。法人化計画といいますのは、先ほど申し上げました、将来ちゃんとした経営体になるという青写真を持っている、こういう実質的な経営体の性格を有しております集落を基礎とした組織体を、私ども集落営農として、担い手として位置づけていきたい。

 具体的な要件は、また今後議論をするということでございます。

堀込委員 これは、通達行政で集落を細かく、余り細々と指定しないようにしてほしいというふうに思うんです。

 この集落というのは、今度この政策で集落を経済団体あるいは生産団体、この面しか見ていないので、私はある種、非常に危機感を感じているんです。

 御存じのように、日本の農村集落は生活共同体で、合議制で、生活に関してあらゆる、そういう歴史と伝統を持っているわけですね。お葬式も一緒にやれば、生まれるときから、いろいろなことをやっているわけでありまして。今度の法案は、この集落を生産集団、経済集団として位置づけちゃっているんですよ。これは、ある意味では、集落の中に対立が出たり、あるいは一体感がなくなったりというおそれが十分ある法律なんですね、あるいは施策なんですよ。

 ですから、私は、これが集落をぶっ壊す法案にならないように、少し、経理だとか協定だとか、そういうことは緩やかにしながら、対応はどうしても必要だというふうに思っておりまして、これ、副大臣、この辺はどうでしょうか、やはり東京より滋賀の方がいいと思いますので、ぜひ。

岩永副大臣 滋賀でも、私の町の例を申し上げるんですが。

 ちょっと先進的な集落営農で、酒人ふぁ〜むという集落営農があるわけです。そこでおもしろいことをやっているのは、例えば、基幹作業をやるのをオペレーターグループと称して、二十から五十五歳ぐらいの人がやっている。そして次に、なごやかグループというのがおりまして、それが五十六から六十四、女性は二十歳から六十四の人が、ハウス野菜の栽培だとか、そういうようなオペレーターの補助事業をやっている。そして次に、すこやかグループというのがいまして、これは六十五歳以上の男性及び女性が、水管理だとか雑草だとか、それからあぜの管理作業なんかをやっている。そしてボランティアというのがありまして、これは最後、やすらぎグループで八十歳以上の人が、男性、女性にかかわらず、雑草取りだとかおしゃべりグループ。だからそこの集落の中で、本当によく考えた、それぞれの機能分担というのをやっているわけですね。

 こういうものを見ますと、案外これから集落営農を進めていく過程の中で、ではみんなが働ける場をどこに与えたらいいか、そして、みんなで力を合わせながら集落全体をまとめていこうじゃないかというようなことで、案外それぞれの知恵が出されておりますので、今回、集落営農を推進する場合でも、そういうようなリーダー営農グループを全国に、こういうことをやっていますよというようなことを普及しながらやっていきたい、このように思っております。

 先生の懸念されるように、経済主義主体になったり、地域が崩壊するような、そういうことについては、やはりその地域地域の判断に任せながら、和というものと、それから土地を集約していくということ、そして経済性をあわせていくというようなこと、これはもう三位一体でございますので、そこらあたりをうまく相互補完してもらいたい、このように思っております。

堀込委員 適切な答弁だというふうに評価をしますので。

 ぜひ、これ、集落営農ということで余りきちきちやらぬで、長い歴史と伝統のある生活共同体を壊さないような仕組みをぜひ考えてもらいたいというふうに思っています。

 品目横断政策というふうに銘打って大々的に宣伝をしているわけです。よく読んでみると、とりあえず考えている政策はあれですか、米、麦、大豆、北海道の畑作物、これを考えていると。これはどうなんでしょうか、多分、「げた」と「ならし」の部分だというふうに言っているんですけれども、米の経営安定対策も組み込むんですか。とりあえず麦、大豆だけでやるんですか。

須賀田政府参考人 品目横断経営対策の眼目、ねらいは、できるだけ経営全体をとらえて、経営全体に与える収入変動の打撃を緩和したい、こういうことがねらいでございます。

 ただ、経営全体で見るといいましても、パターン化しているものでないとなかなかひっくるめることができないということで、現時点では、水田作におきます米と麦と大豆、大規模畑作におきます麦、大豆、てん菜、でん粉原料用バレイショ、これを想定しているわけでございます。

 この品目横断政策のうち内容が二つに分かれておりまして、諸外国との生産条件の格差を是正する対策と、それから一定の収入変動があった場合の影響の緩和対策という、二つに分かれておりまして、現在、米の場合は、高い国境措置によりまして、販売価格がコストを恒常的に下回るという状況にはないわけでございます。したがいまして、今お米について講じられておりますのは、収入変動の緩和対策でございます。これは品目横断政策になりましたら、当然吸収していくということになるわけでございます。

 ただ、今ございます米の政策、転作の関係でいえば、産地づくりだとか、あるいは全農家に対する稲得でございますとか担い手経営安定対策がその上積み措置としてあるわけでございます。これをどのようにこの品目横断政策と調整、融和させていくか。このことは、細かいところは夏以降議論していくということにしているわけでございます。

堀込委員 要するに、米は転作が絡むから難しいということですね。とりあえず麦と大豆は、今の交付金とあれで一緒にすると。

 この財源ですが、小麦の財政支出が大体一千億弱、九百五十億ぐらいなんでしょうか。大豆で三百億弱。大体千二百億ぐらいなんだけれども、大々的に宣伝した割には、品目を、多分今の財政事情ですから余りプラスにならないですね、これを足して、何か新しい仕組みを考えるということなんでしょう。どうなんですか。話が大きかった割には。

須賀田政府参考人 まず、品目横断政策については、中身を詰める、これが当面の課題でございます。対象をだれにするか、どのような仕組みにするかということでございまして、財政措置の話はその次に来る話でございます。

 予算でございますので、大原則は、入るをはかりて出るを制す、こういう大原則があるわけでございます。私ども、農林水産予算の中で優先順位をつけて、要るものからつけていく、こういう大原則のもとに、しっかりと対応していきたいというふうに思っています。

堀込委員 きょうは須賀田局長、大分朝から乗っているようで、答弁はあれだけれども、中身はそういうことだよね。割合宣伝は大きかったけれども、どうもそういうこと。

 そこで、WTOの関係で、この政策がいわゆる緑の政策になるように仕組めるのかどうか。つまり、品目を特定したり、生産の増産につながるとか、そういうものは緑の政策にならぬわけですよね。これは、どうやって、今の品目横断政策と言われる麦、大豆あるいは米を含めて、その仕組み方は何かあるんですか、考え方は、今。

須賀田政府参考人 この品目横断政策の一つは、国際規律適合性を考えていく、これもこの政策のねらいの一つでございます。

 今、私どもは、この品目横断政策、大きく分けて二つ考えておりまして、生産性条件格差の是正対策、いわゆる「げた」でございます。それと、販売収入の変動が経営に及ぼす影響を緩和する、いわゆる「ならし」政策でございます。

 「げた」の政策を、日本型ということで二つに分けまして、一つは、今の生産とは連動しない、過去の作付面積に基づく支払いと、その年々の生産量等に基づく支払いと、二種類げたを考えているわけでございます。

 一方において、WTOの国際規律がどうなっているかというと、まず、現在許される政策、緑の政策の中に、デカップリング、生産と連動しない政策というのがございます。それから、青の政策、上限が設定されるという議論が進んでおりますけれども、生産制限に基づく政策というのがございます。

 これから見ますと、まず、先ほどの「げた」の中の過去の作付面積に基づく支払いは、現実の生産と関連してございませんので、何とか緑の政策、デカップリング政策に該当させたいと思っています。それから、販売収入の変動緩和、いわゆる「ならし」政策、これは条件をどうするかです。例えば、生産調整を義務づけるということであれば、この生産制限計画に基づく支払いとして青の政策該当性が出てくる。残されたのは、「げた」の中の生産量に基づく支払い。これはデカップリングと言えない、生産と連動しているわけでございますので。最終的に黄色の政策でもやむを得ない面があるのかなというようなことを念頭に置きながら検討しているところでございます。

 できる限り、国際規律上も許されたものになるよう努力したいと思っております。

堀込委員 それでは、経営基盤強化の促進法と農地法の関係であります。

 農地法の改正というのは、もう昭和三十七年以来、七、八回やっているんですかね。平成で四回目ぐらいの改正で。いつも、担い手あるいは経営規模を拡大するという目的で、何回も何回もその都度提案理由の説明を受けて、我々議論しながらやってきたんです。どうですか、この法案でかなりいけますよという自信はあるんですか。ないけれども、やってみるということですか。

須賀田政府参考人 農地制度は先生が一番お詳しいわけでございます。

 これまで確かに、昭和三十七年の農地法の改正、これは農業生産法人制度、四十五年の農地法改正、これは借地による農地流動化をねらったもの、五十年の農用地利用増進事業の創設、これは集団的な土地利用調整、集落機能によって耕作の安定を図ろうとする政策でございます。その後、農業生産法人の条件の緩和等で、株式会社も農業生産法人として認めた。こういうことで努力をしてきまして、それなりの成果は上がっているわけでございます。

 ただ、目標としたところで見ますと、私ども、二十二年には二百八十二万ヘクタールぐらい担い手へ移動させたいという目標を立てておりましたけれども、平成十六年現在では二百二十五万ヘクタールしか進んでいないということでございまして、残された問題がどこにあるかということを考えました。これはもう先生よく御存じだと思いますが、なかなか農業集落の中で農地を出したいという、そこをきちっと対応するというのは難しい。意識の問題もございますので。

 私ども、今回は、大きくは、農地の流動化を伴わなくても、その一つ前の形態としての集落営農という概念を持ち出しまして、それでもいいんだよ、将来法人になるんであれば協同組織経営体でもいいんだ、こういうことを一つ出し、あと、法人への金銭出資だとか農地保有合理化法人の貸付信託の創設とか、これまでの足らない部分を補うということにしております。私ども、これでもう、これ以上ないんじゃないかというふうに思っておりまして……。

堀込委員 始めたんだから、自信を持ってやってください。

 それで、特定という字がやたら出てきて、最近は郵便局も特定郵便局が問題になっています。特定農業団体、特定農業法人、特定法人、これ、整理しにくいんですけれども、どうなんですか、特定農業法人で、特に中山間地で申し出があったら、やはり受託しなきゃいけないという義務規定があるんですよね。これはやはり、法人にしますと非常に、飛び地になるし、経営的にとても心配だということはあるんです。法人化する場合、今二の足を踏んでいる機械化組合とかいろいろあるんですよ、現実に。ここのところは少し、条件を検討するとか支援措置を講ずるとか、何か考えたらどうでしょうか。

須賀田政府参考人 今の時点は、特定農業法人とか特定農業団体をつくる目的が、集落の農業全体をできるだけ持続性あるものとして守っていきたいということをねらいにつくっております。したがいまして、集落の中の人から申し出があったらそれはもう原則引き受けるんだ、そういうことによって集落全体の農業を守っていくんだ、こういう担い手として特定農業法人、特定農業団体を位置づけておりますものですから、中山間というような条件の悪いところであっても、同じような中山間の集落の農業を将来にわたって持続、安定させていくというねらいからすれば、それはやはり条件が悪くても、申し出があれば引き受けるという仕組みは維持しないといけないというふうに思っています。このための中山間地域における直接支払い制度等も予算措置として私ども用意をしているわけでございます。

 それでは、今後、経営安定対策の対象となる集落営農の要件でどう考えていくかという話でございます。一つは、やはり、一方では所得を確保するのがこの経営体の目的でございますので、地形とかそういう条件をそう勘案すべきではないんではないかという御意見が一つございます。さはさりながら、中山間というところは条件が悪い、そこを全く勘案しないというのは愛情がないんじゃないかという御意見もございまして。今ちょうど全国で運動をしているところでございますので、地元、現場の御意見というのを十分お伺いして要件を決めていきたいというふうに思っております。

    〔山田委員長代理退席、委員長着席〕

堀込委員 地元の意見を聞くのもいいんですが、実態をぜひ承知してもらいたいんですよ。今、中山間地は、もう貸し手が地代をもらう時代じゃないですね。うちの田んぼをつくってくれ、うちの畑をつくってくれよと言ったら、お金を出してつくってもらう時代なんですよ、実態は。

 だから、そういう状況にあるという現実を踏まえて、今の特定法人の話もそうですし、あるいはもっと幅広く、市町村でも株式会社でもNPOでも、幅広い施策をぜひ考えてもらいたいということを要望して、時間が来ましたので、終わります。

山岡委員長 次に、白保台一君。

白保委員 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案、そしてまた農地法を含めて、数時間の審議がなされてまいりました。いよいよ採決を目の前にしまして、私、素朴な幾つかの疑問を何点かお聞きしていきたい、こういうふうに思っております。

 まず、今回の農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案について、旧農業基本法における構造政策の考え方とその後の構造政策について質問をしたい、このように思います。

 これまでの我が国の農政を振り返ってみると、我が国農業の構造政策の出発点は昭和三十六年の農業基本法の制定にあったわけであります。このときから、我が国農業の発展のため、農地の流動化による担い手の農業経営の規模拡大、そしてまた農地保有の合理化、そしてまた農業経営の近代化等を内容とする農業構造の改善を進めることになってきたわけであります。以来、さまざまな法律制度や、そしてまた補助、融資等の支援措置が講じられて、目標とする担い手の概念も変わってまいりました。

 しかしながら、基本法制定後四十数年を経た今日にあっても、果たしてその構造改善の目標が達成されたかというと、そうではないんじゃないか。特に水田農業を中心とする土地利用型農業においては、機械化の進展等、農業経営の近代化は進んできましたが、担い手は必ずしも十分に育成されてきた、こういうふうには言えないのではないか。

 そこで、旧農業基本法が目指した構造政策の考え方はどうであったのか、その後どのように構造政策の考え方が変わって、その結果はどうなったか、農林水産省に簡潔にまずお聞きしておきたいな、こう思います。

須賀田政府参考人 昭和三十六年に制定されました旧農業基本法、それに基づきます構造改善政策以降の構造改善政策の目的は、やはり農業を人並みに食えるような産業にしたいと。

 概念は、先生おっしゃられましたように、その時代時代において違う概念でございまして、昭和三十六年では自立経営というような概念、その後、中核農家という概念があり、今、効率的かつ安定的な農業経営という概念がございます。いずれも目的としては、他産業並みの所得を上げて、農業を魅力あるものにしたいというねらいでございました。

 三十七年には農業生産法人、四十五年には借地の促進ということで農地保有合理化法人の創設、五十年には農地利用増進事業、集団的な土地利用調整、平成五年には認定農家制度、平成十二年には株式会社を農業生産法人の一形態として認める等々の、その都度の状況に応じた利用集積のための制度をつくってまいりました。

 現在、その結果どうなっておるかということでございます。農業生産法人は約七千ございます。株式会社は日が浅いので、現時点で八十六法人でございます。それから、農地保有合理化法人。担い手に対する農用地利用集積面積の増加面積のうち農地保有合理化事業が占めるのは、平成十五年で約半分、五割でございます。それから、借地と申しまして、農地の権利移動面積に占める賃借権設定の割合は、十五年に約八割に増加をしているわけでございます。認定農家の数は約十九万経営体でございます。

 このように、政策、万全ではありませんけれども、一定の成果は上がっているわけでございますけれども、現状はまだまだ構造政策が評価されるには至っておりませんで、さらに努力をする必要があるということで、本法案を提出させていただいているということでございます。

白保委員 さまざま、その時代時代にあって、多くの課題を抱えながら改革を常に進めていかなきゃならない。同時にまた、一番その根っこにある、他産業並みの所得を得ていかなきゃならない、そういう非常に大きな課題を抱えながらやっていかなきゃならないわけでございますが、この辺のことも踏まえてしっかりと取り組んでいかなきゃならないな、こういうふうに考えます。

 そこで、現行の農地制度においては、きちんと耕作する者に限り農地の権利取得を認めるという考え方に基づいて制度が組み立てられ、他産業に比べても土地面積当たりの収益性が高くない。こういう農業については、農業経営を行う者が自分で耕作し、その収益を享受するという形態、すなわち家族農業経営が多いという実態になっています。これに対して、このような家族農業経営は所有と経営が未分離で、農業の近代化、発展を拒んでいるという意見が経済界を中心にして見られます。

 しかしながら、例えば工業のように、いつでも一定量の生産が可能な、そういう産業と異なって、自然の影響を受けやすい農業については、他の産業と同様のシステムを導入した場合、優良農地の確保や担い手による活力ある農業の確立が図られなくなってしまうのではないかと危惧する声もまたあります。

 農業の特殊性をよく踏まえて、きちんと耕作する者に限り農地の権利取得を認めるという農地制度の考え方を基本としつつ、一方で簿記帳や経営分析の導入等によって経営管理を高める、資本力を生かすという点や、集団化した集落営農をうまく機能させていくという観点から、法人経営のメリット、これを生かすという方向も必要ではないかというふうに考えるわけでございますが、島村農林水産大臣のお考えをお聞きしたいと思います。

島村国務大臣 白保委員にお答え申し上げます。

 法人経営は、家計と経営の分離、対外信用力の向上、事業の多角化による経営の発展など、さまざまな利点を有しておることは御高承のとおりであります。しかしながら、一般の株式会社は株式の譲渡が自由であり、農業を行うとの事業方針を立てても、これが採算性の問題とかあるいは株主の意向等々でいつでも変更される可能性があります。このため、法人経営については、農業の継続が図られ、かつ農業に携わる方が中核になっているなどの要件を満たす農業生産法人について農地の権利取得を認めることを基本原則としております。

 その一方で、耕作放棄地が、平成十二年の世界農業センサスにあらわれているように、その時点で三十四万ヘクタール、東京都の一・五倍ぐらい大きな耕作放棄地があるわけでございまして、その後もこれはかなり増加しているのではないかと思われるところであります。そういう意味で、これが相当程度存在している地域におきましては、特区制度の活用により、一般の株式会社などについても、きちんと農業を行うという旨の協定を市町村と締結した上で、リース方式による農業参入を認めておるところであります。

 今回の法案ではこれを全国展開する内容を盛り込んでいるわけでありまして、このような措置を含め、農地が農業の用にきちんと使われることを担保しつつ、法人経営のメリットを生かしていくことにより農業の発展を図っていくことが大切であると考えているところであります。

白保委員 株式会社や有限会社などの法人に関する制度というのは商法や有限会社法に規定されているところでありますけれども、最近の社会経済情勢の変化を踏まえて、会社に関する各種の制度について、利用者の視点に立った規律の見直し、そしてまた経営の機動性、柔軟性の向上、それから経営の健全性の確保等の観点から、その抜本的な見直しを行うための会社法案が今国会に提出をされている段階であります。

 会社法制の見直しというのは、広く経済活動を行う主体の規律の見直しとなることから、現在、農業に参入している法人もその規律の変更に伴い影響を受けるものであると考えます。また、営利事業による利潤の追求を目的とする経済主体である会社とはその性格が異なる農協といった農業に関係する法人についても、会社法制の変更によっては何らかの影響を受けるのではないかと想定をされます。

 そこで、最低出資金規制の撤廃、役員欠格事項の見直しなどについて、今回の会社法制が整備されることによって、農業に関係する法人について規定している農業関係法制がどのように変更をされるのか、大口政務官に伺いたいと思います。

大口大臣政務官 今回の会社法の整備によって、農地法との関係、それから農業協同組合法との関係が問題になると思います。

 それで、農地法との関係でいきますと、有限会社を廃止して株式会社に一元化するということ、それから、合名会社、合資会社に加えて、全員が有限責任社員となります合同会社、これはLLCといいますが、こういうものを創設するということでございます。農地法上の農業生産法人の法人類型につきまして、有限会社を譲渡制限のある株式会社に一本化する、それから合同会社を追加する、これが農地法の関係でございます。

 それから、農業協同組合法との関係でございますけれども、今回の会社法では、株式会社の最低資本金額を一千万円とする最低資本金制度、これを廃止して、資本金が少なくても起業できるという形にした。それから、株式会社の取締役の欠格事由として、破産手続の開始の決定を受け復権をしていない者、これは欠格事由から外すということ、そして、吸収合併時に大規模な会社の手続を簡素化できる要件を緩和すること、こういうことにしているわけでございます。

 農業協同組合法との関係でいきますと、この農業協同組合というのは、農家の相互扶助を目的とする協同組織ということで、会社とは本質的な差異がある。それから信用事業を実施している、こういうことで、金融機関の法秩序に従う、こういう必要性がありますので、現行法において信用事業とか共済事業を行う組合のみに規定されている最低出資金規制については、他の金融機関と同様、引き続き当該規制を置くこととするとともに、役員欠格事由につきましては、これは会社法と同様、破産手続開始の決定を受け復権していない者を欠格事由としないこととする一方、信用事業や共済事業を行う組合は、他の金融機関と同様、欠格事由として残す。そして、合併につきましては、会社法と同様、吸収合併時に大規模な農協の手続を簡素化できる要件を緩和すること、こういうふうにしたところでございます。

白保委員 さすが弁護士、なかなか詳しく時間をかけて答えていただきました。

 さてそこで、諸外国では、弁護士や研究者などの専門人材が共同して行うジョイントベンチャーなどを振興するために、法人格のない、いわゆるLLPという新しい事業体の制度があります。特に、イギリスにおいては、もう既に二〇〇〇年以降一万を超える事業体が情報産業等の分野で活躍されているというふうに聞いています。

 我が国においても、今後このような形態での事業を促進する観点から、日本版LLPを創設するため、有限責任事業組合契約に関する法律案が今国会に提出されております。この有限責任事業組合は、株式会社に比べて柔軟性があります。農業分野でも活用していく道があるのではないか、こういうふうに考えるわけであります。

 そこで、今回創設される有限責任事業組合、いわゆるLLPとはどのようなものなのか、今後、農業分野でのLLPの活用の方途について、どのように考えているのか、農林水産省に伺いたいと思います。

須賀田政府参考人 御指摘の有限責任事業組合、いわゆるLLPでございます。特徴が三つございます。一つは、今の民法組合というのは無限責任でございますけれども、先生おっしゃいましたように、このLLPは有限責任、出資額までしか責任を負わなくていいという特徴が一つでございます。二つ目に、株式会社のように内部のしち面倒くさい規制がない。取締役会を置きなさいとかそういう規制がなくて、定款で自由に定められる、この定款自治でございます。これが二つ目の特徴でございます。三つ目に、法人税が課税されない。構成員に対する課税でいい。

 こういう三つの特徴がございまして、人材集約型の弁護士事務所等でも外国は活用されているようでございますけれども、普通は、大企業とかが連携をしてベンチャー的な対応をしたいというときとか、産学が連携して共同事業をしたりとか、こういうのに使われるというふうに聞いておりまして、農業分野でも種苗とか機械メーカーが共同して何か技術開発をするとか、あるいは外食と農業団体が連携をして何か新しい食品を開発するとか、そういう分野で使われやすいんだと思うんです。私ども、これは法人税が課税されないという特徴がございますので、集落営農をつくるに当たって、法人税課税の問題が結構障害要因になってございまして、農家が金銭出資をし合って、役割分担をして生産、出荷、加工、販売というのを行うというような集落営農で活用できれば、その法人税課税問題が解決するのではないかということで、多大の関心を持って見ております。

 ただ、ごちゃごちゃと細かい手続が必要だとまた現場に受け入れられないという問題がございますので、その辺のところを見守っているところでございます。

白保委員 今回の耕作放棄地対策、農業委員会の指導などに従わなかった場合には、最終的には、都道府県知事の裁定によってその農地の賃借権が市町村や農地保有合理化法人、または特定農業法人に設定されることになっています。農地の所有者にとっては、みずからの財産が他人に使われる、こういうことで、非常に強制的であるという印象もあるわけでありますが、特定利用権の設定は、大口政務官、弁護士、先ほども非常に詳しく答えられましたが、これは財産権の制限との関係について憲法上問題がないのかどうなのか、お聞きしたいと思います。

大口大臣政務官 憲法二十九条の問題と関係があるわけでございます。

 憲法第二十九条二項には「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」こうあります。また、同条の第三項によりますと、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」こういう規定があるわけでございます。そういう点で、所有権、私的な財産について、その規制の目的がどうか、規制の手段が必要性があり合理性があるか、それから正当な補償がきちっとなされているか、こういうことがクリアされれば、これは憲法上、その整合性がある、こういうふうに考えるわけです。

 憲法の規定と特定利用権との関係につきましては、所有者が耕作の用に供すべきという責務を果たしていない農地が耕作放棄地ですので、責務をその所有者が果たしていない、それから、農地保有合理化法人等により、耕作目的という本来の効用の発現、つまり社会公益の増進に供するためという目的のためにこういう特定利用権というものを設定する、しかも五年間という限度で賃借権を設定するということでありますので、この規制手段も、必要性、合理性がある、必要かつ合理的な範囲の規制であるということでございます。また、その対価も標準小作料という正当な報酬を支払う、こういうことでございますので、憲法上、特段の問題はない、こういうふうに考えます。

白保委員 ちょっと質問が前後してしまいまして、順番を間違えましたが、もう一回戻って聞いておきたいと思います。

 耕作放棄地の解消に向けた取り組み、これについて伺っておかなきゃならないと思っておりましたが、具体的にいろいろと言われてきているわけですね。一つは、そちらに所有者が住んでおられないということがあるし、また、あと、農地の引き受け手がいない、こういったこともあって非常にこの解消の問題については取り組みが大変難しいものがあったと思いますが、具体的にどういう対策が講じられて、現場での取り組みをどういうふうに支援してきたのか、これを簡単にお聞かせください。

島村国務大臣 耕作放棄地は、御承知のように、平成十二年時点で全国で三十四万ヘクタール、こう言われておりますが、これを農地として再生し、自給率の向上を目指していかなければならないことは当然であります。

 このため、今回の改正法案におきましては、都道府県及び市町村が耕作放棄地対策の方針を策定し、次に、この方針のもとに、農業委員会が耕作放棄地の所有者などに対し、農業の再開、担い手への貸し付けといった指導を行い、指導に従わない場合には知事の裁定による賃借権の設定を行えるよう措置をしているところであります。また、耕作放棄地が周囲の営農に支障を及ぼしている場合には、市町村長が例えば草刈りなどの措置命令を発令することができるようにしており、体系的な耕作放棄地対策の整備を行うこととしております。

 農林水産省といたしましては、このような現場での取り組みが活発に行えるよう支援を行い、市町村や農業委員会の活動を促進することと考えております。

白保委員 過疎化とかあるいは高齢化の進展で耕作放棄地の増大が進んでいます。進んでいるのは特に中山間、こういったところで進んでいるわけで、担い手がいないことや農業の継続を希望する小規模農家がいるため農地の流動化が進まない、こういう状況にあります。また、農村の実態として、なかなか先祖伝来の美田を他人に預けてしまうということに抵抗感がある地域も多い、こういうふうに聞いています。

 しかし、このような地域であっても、高齢農家や兼業農家が参加をして、それらが役割分担をしながら集落ぐるみで農業経営を行っているというところもあり、このような集落営農は担い手として育成していくことが必要だ、こういうふうに思います。今般改定された基本計画においてもこのような集落営農が位置づけられておりまして、今後、個別の大規模経営とこのような集落営農によって農業を担っていくことは、我が国農業の維持発展のために重要なことだと思います。

 なお、そこで、副大臣の地元、滋賀県においては集落営農が広範に展開されているようでありまして、集落営農の組織化、法人化を進めるために、このような優良事例やモデルを全国的に紹介して、国、地方公共団体、農業団体が一丸となって進めていくべきだと、これに対して陣頭指揮をとっておられる、こういうふうに聞いていますが、副大臣の見解、お考えをお聞きしたい、こういうふうに思います。

岩永副大臣 ありがとうございます。

 実は、もう二十年ほど前から、滋賀県では、一年間に六百集落、三年で千八百集落に対して、集落営農を進めるため一集落に百万円ずつの事務費それから懇談会費をずっと渡していたわけですね。だから、集落営農を進めるために年間六千万ぐらいの予算をつけて、そして三年間で一億八千万ぐらいで、具体的な、経理が統合される、そして法人にされるというところまでいかなくても、ともかく地域の共同体として品目横断的な農産物の生産をしていこうではないかということ、そして地域集落のコミュニティーを深いものにしようじゃないかという、いろいろな目的のためにそういうことをやってきました。

 だから、今、国がこうした新しい基本計画の見直しの中で集落営農、担い手を推進するために大変やりよい素地というのができているわけです。それで、私も、それぞれの集落へ出かけていっていろいろ話を聞いてみますと、やはり一番大事なのは世話役、まとめ役の確保。だから、リーダーがやはり一番大事だというのが第一。

 それから二つ目には、必要性を集落の中で理解させること。ともかく一人一人の皆さん方に集まっていただいて、何回も何回も、共同で、土地を集約し効率利用をしていく、そして休耕田なんかをつくらないということで、できたらば何回でも土地を利用するというようなことで所得は増加していく、こういうようなことの理解と説得。

 それから、経理だとかオペレーターなんかをやはり確保する。農家の皆さん方は案外どんぶり勘定で、大福帳的なところが多いので、やはりきちっと、どれだけもうかったか、どれだけ経費支出したか、そして個人個人にどれだけ分配できるかという、そこまでの、できたら青色申告をし、そして税理士を入れるぐらいのところまでいくといいんですが、それは別にして、そこまで徹底した一元経理が大事ではないか。

 それから、若い方で本当にオペレーターが確保できるかどうか。確保できなかった場合に、ほかの担い手にオペレーターを頼むというようなことなんかをやっておられるところもたくさんあるわけでございます。

 それから、先ほど言いましたように、高齢者の皆さん方が今まで農業をしていた。だから、その方々をボイコットするような集落営農はだめだ、私はこういうことを聞いております。だから、そういう方々にきちっと、そう高いお小遣いを上げなくてもいい、やはりみんながおしゃべりをしながら草引きをして、そして地域でコミュニティーを深めていくような、そういう年寄りの皆さん方に対する対応というのも大変大事じゃないか、こういうことがずっと言われておりまして、今回、集落営農をしていく過程の中でそういう部分というものを大事にしていかなきゃならぬし、全国的にやはりそういうことを普及していって、そして、できたら、先に集落営農をした方々が講師として全国を走り回るようになっていただくようなことがあってもいいんではないか。こういうようなことを思いながら、この集落営農が早くできるように、夢を持っております。

 だから、農水省の中でも、地域で考える担い手創成プロジェクトチームというのをつくりました。私は座長をさせていただいているんですが、これなど農水省の体制として全国展開をしていこう。今、副大臣初め政務官、各ブロックをずうっと受け持っておりまして、そして局長級もそれぞれのブロックを持っておりまして、みずからどれだけできたかというデータを出して、そして上積みしていこうというような熱意でもって対応しておりますし、大臣から督励をいただいております。

 それからもう一つは……

山岡委員長 副大臣、時間です。

岩永副大臣 はい、もう終わります。

 それからもう一つは、農業会議所それからJA、そういうところも、国段階、県段階、市町村段階までこの集落営農並びに担い手創成を進めていただく、こういうようなことで御対応をいただいておりますので、白保先生、頑張ってまいります。

白保委員 終わります。

山岡委員長 次に、高橋千鶴子さん。

高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 きょうは、担い手問題を中心に質問をしたいと思います。

 経営基盤強化促進法改正における最初のポイントが、担い手に対する農地の利用集積の促進であります。この担い手の要件についてはこれまでも議論をされてきたところであります。

 「地域水田農業ビジョンの取組を集落レベルのものとして法制度化」する。これは、須賀田経営局長が二月十日の企画部会で説明をする際に使った「農地制度の改正について」、この資料の真っ先に出てくる部分であります。担い手への集積の割合が三六%にすぎない、水田の分野が著しく担い手の集積が低いということをお話しされていると思います。

 私は、今回、米改革を最初に始めた、つまり先行して始めたということは、やはり担い手の集積がおくれているこの分野から改革を進めていこう、そういう意図だったのかなというふうに思って受けとめました。

 ただ、この改革はまだ始まったばかりであり、地域水田農業ビジョンの策定はどの自治体も協議会も大変急いだ、期限に合わせて急いだという経過がございます。担い手をどう規定するか、交付金をどのように交付するかは地域の協議会に任されたので、かなりばらつきがあります。認定農業者を基本的に担い手と位置づけたところや、それだけではなく、さまざまな農家を担い手と位置づけたところ、さまざま相違があったかと思うんですね。

 ただ、その相違がどうなっていくのか。これらとの関係ですね。ビジョンでは担い手と位置づけられた農家が、例えばはじかれていくなど、現場での混乱が避けられないと思いますが、この点をどのようにされるのか、伺います。

須賀田政府参考人 担い手論についてのお尋ねでございます。

 私ども、新たな基本計画においては、担い手というものを、農業でどのぐらいの所得を上げれば自立し得るかという観点から議論をいたしました。そして、他産業並みの所得を上げ得る経営を目指す農業経営を、認定農家制度というのがあるわけでございますけれども、これに、客観的な一定の要件を満たす者とそれから経営体の実体を持っている集落営農を担い手としよう、こういうふうに結論づけたわけでございます。

 先生お尋ねの地域水田農業ビジョン、これは昨年度、十六年度から実施しております米政策改革の一環として、その集落の水田営農をどのようにしていくか、どういう作物をだれがどのようにつくるかという観点から作成をされておりまして、そのだれがの部分、営農主体は、必ずしも所得との関連でございますとか、そういうものを考慮したものではございません。現実に、水田集落のうち、八万ありますけれども、四万には主業農家はいないというような状況もございます。

 したがいまして、この地域水田農業ビジョンでリストアップされている担い手、これは二十七万経営あるわけでございます。このうちの五割強は認定農家になっていないというふうな現実がございまして、必ずしも私どもが進めたい担い手とは一致しておりません。ただ、この水田農業ビジョンでリストアップされた方々というのは予備軍にはなり得るというふうに思っておりまして、こういう方に対して、行政と団体が一体となって働きかけまして、この発展可能性、認定農家になってください、あるいは集落営農の核になってください、こういう働きかけをして、できることなら認定の努力をされて認定農家まで昇華していただければなというふうに考えているところでございます。

高橋委員 その働きかけその他を三年で大体終わっちゃうという見通しを持っていらっしゃると思うんですね。

 ですから、私が聞いているのは、現場での混乱が避けられないと思っているんですけれども、ビジョンが有効に働いているのかどうかの検証がまず先ではないかと。局長も今お話しされたように、二十七万経営が、進めたい担い手と一致していないことや五割くらいしか認定農業者がいないとか、そういう問題がまずあるし、そもそも、農水省の十四年度の調査でも、今後の法人化に対する意向を調査したときの集落営農の人たちは、七割以上が法人化に対して否定的であるというようなこともあるわけですよね。こうしたことを考えて、期限を区切って法人化を義務づけるということが果たしていかがなものかということがあり、そして、必ずしも法人とならなくとも、地域で農業を担っている営農組織、これをきちんと位置づけることも考えるべきではないかと思いますが、いかがですか。

須賀田政府参考人 私どもの目的は、やはり農業で食べていけるようなちゃんとした経営体をつくりたい、これが目的でございます。

 ただ、今、個別経営の大きな経営、あるいは法人経営の大きな経営を求めても、直ちにそれができるという状況にはないということで、その前段階でそういうちゃんとした経営体、法人経営体を目指すようなものも担い手としたい、これが集落営農なわけでございます。やはり、きちっとした組織下で、ちゃんと収入を管理をして、経営手腕のある人が経営をして、ちゃんと分配をしていく、こういう法人経営になりますと銀行もお金を貸してくれますし、信用力も上がるわけでございます。そういうことを目指していくという計画のある集落営農を私どもとしては担い手として認めていきたいということでございます。

 ただ、期限の点については、今全国運動をしておりますので、地域の実情というようなことも十分勘案しながら、何年後にというのは今後議論の余地がある問題であるというふうに思っております。

 確かに、現在農家、すぐ法人というと、自分らがちゃんと入れないんじゃないかということで拒否感があるわけでございますけれども、ちゃんと配当が受けられるんだとか、その中で一定の役割を果たすんだとかということに考えを変えていただければ、そう嫌悪感はなくなるんじゃないかというふうに思っている次第でございます。

高橋委員 時間が短いですので、もう少し簡潔にお願いいたします。

 今お話しされた、経営体をつくりたいとおっしゃいましたけれども、それが食べていけるかどうかということがこの後に問われてくるだろうなと思います。

 ちょっとそれはおいておいて、次にかえますから、一言で答えていただきたいんですけれども、特定法人について。リース特区の全国展開により、今後参入されるであろう特定法人が担い手となり得るのか、直接支払い制度などの対象になるかどうか、お願いします。

須賀田政府参考人 物によってはなり得ます。

 特区に入ってきた法人も認定農家として認定されているものがございます。それはやはり、農業者が社長であるとか、従業員が農業者であるとか、その地域で将来にわたって持続的に経営ができるというような実態を踏まえて市町村が認定しているようでございます。小豆島のオリーブの関係の農業をしている方とかが認定農家になってございます。

高橋委員 今のは確認だけでよろしいです。

 物によってなりますということでしたので、株式会社が担い手になり、支援の対象になるということがあり得る、これがまた今後の全国展開、その後の要求されている農地法の見直しなどで、結局あそこがねらいだったのか、そうなっていくのかという議論がまたされてくるわけですから、ここはひとつ確認だけにしておきたいと思います。

 もう一度戻りますけれども、直接支払い制度ですね。これが、一方では株式会社もあり得るよと、お話が一つありましたけれども、財界などでは、経済同友会などでは、やはりこの制度は、つまり品目横断型直接支払い制度は、あくまでも激変緩和措置であって、せいぜい五年程度など期限を区切って終わるべきだ、そういうふうな意見がございますが、その点に関してはいかがですか。

須賀田政府参考人 二〇〇四年の十二月二十二日に経済同友会が提言をしております。その中で、この直接支払いにつきまして、例えば十年を経過したとき、作付面積が相当程度の大規模に達したときには助成を終了することが望ましいという提言がございまして、その終了の基準は、農業の国際競争力の向上の程度、国境措置の水準などを考慮して決定すべき、こういう提言があるわけでございます。

 経済同友会のこの提言の趣旨ですけれども、経営規模が飛躍的に向上して、国際的に遜色のない水準まで生産性が向上して直接支払いの必要がなくなればこれを終了する、こういうことを言っているわけでございます。品目横断経営対策の目的も、構造改革を加速化して生産性を高めてコストダウンを図るわけでございますので、国際的に遜色のない水準まで生産性が向上して直接支払いの必要がなくなれば終了するというのは、理屈、考え方としては普通のことを提言されているんだと思うんです。

 ただ、実態はそのように理想的に進むかというと、なかなか難しい点もあるわけでございまして、こういう仮定の論議を進めるよりも、現実的にどうやって担い手を明確化してどうやって支援をしていくか、こういう現実論に立って政策を展開したいと私は思っております。

高橋委員 直接支払いという所得政策は生産者の向上意欲にマイナス効果を与えると企画部会の生源寺部会長御自身がおっしゃっておられますし、今のお話からいっても、将来的には当然なくなるものだろう、経営のリスクを補う所得政策というのは国民の理解もなかなか得られないだろう、逆に言えば、生産者の意欲にも結びつかないだろうというふうに、わかっているけれどもそれをやる、今とにかくやるというその背景には、今るる局長お話しされました国際交渉の上での競争力ということがあるかと思うんですね。それは、既に二〇〇一年の八月に農水省が出した「農業構造改革推進のための経営政策」、この中でも、「経営リスクを軽減するセーフティネットを構築する必要がある。」とうたっているわけですけれども、それに対して、昨年の五月の経済調査協議会で、遅過ぎる、WTOやFTAにおいての難局をこんな言い方では打開できないということで、「国境措置の転換に伴って予想される国内農産物価格の低下への対処という目的を明瞭に打ち出すべきである。」こういうふうに指摘をしているわけですよね。

 そうすると、国境措置はもうなくなるんだと、極端な話ですけれどもね。そういう中で、競争力に打ちかって、ではだれが残っていくのかということが本当に問われてくると思うし、私はやはり、そうなっていったときに、工業製品も農産物も違いがなくなるだろう、同じものになるだろうというふうな気がします。農地法が、それは最後のとりでではないかと思いますけれども、その点について、最後に大臣に所感を伺って終わりたいと思います。

須賀田政府参考人 先生まさに、担い手を明確化してそれを対象にして品目経営横断対策を講ずるというのは、もう厳しい国際規律が来ても大丈夫なように、担い手をしっかり位置づけて、その担い手が相当な構造を占めるようなものにしたいというねらい、先生の問題意識に対処するための答案なんです。そういうことをよく理解していただきたいというふうに思っております。

高橋委員 次の機会に譲ります。

 終わります。

山岡委員長 次に、山本喜代宏君。

山本(喜)委員 社民党の山本です。

 最初に、米価の低迷について質問をいたします。

 昨年の米の作況指数は九八という状況でございます。そして、一昨年は冷害という中で、にもかかわらず昨年度の米の入札平均価格というのが過去最低を記録いたしました。これについてどのように分析をされているんでしょうか。

村上政府参考人 お答えいたします。

 十六年産米の価格の動向でございますけれども、コメ価格センターにおける全銘柄平均の指標価格、直近の本年二月の入札では、六十キログラム当たり一万五千二百四十三円ということで、比較可能な十四年産に比べまして五百三十七円、三・四%、それから、通年で見てみますと四百三十八円低く、二・七%程度ということになっております。

 米の価格がこうした水準にある要因といたしまして、一つは、十五年産米が不作であったわけでございますけれども、これをかなり高値で昨年の秋から年明けにかけまして手当てをした卸売業者の在庫の処理がまだ依然として継続中であるということでございまして、十六年産米に対する引き合いが依然として弱いというところがございます。

 他方、売る側の方といたしまして、米の販売ルートが非常に多様化してきております。そういう中で、全国出荷団体以外の集荷業者による販売、それから産地から直接、卸なり外食などに販売することが活発に行われているというような事情がございます。そういう意味で、一つには、出来秋以降、かなり前倒しで供給が行われてきたというようなことがあるのではないかというふうに思っております。

 それから、基本的な問題が一つあるわけでございますけれども、十六年産米のこういう事情に加えまして、米の消費水準や食生活の多様化などでやはりかなり低調なところがありまして、小売などにおいても低価格で固定するような状況があったり、あるいは中食、外食需要がふえる中で、この辺の価格帯の需要が強いというようなこともあろうかというふうに思っております。

山本(喜)委員 かなり多様な要因があるということでございますが、米価の下落による経営への影響ですね、稲作所得基盤確保対策いわゆる稲得ですが、これが想定した補てん基準価格を大幅に下回っているために、四十一道府県で満額補てんされないというふうなこと、あるいは、担い手経営安定対策も十三道県で発動されないというふうな見通しが報道されております。この制度を今後改善していくのかどうか、この点についてお伺いします。

村上政府参考人 稲得などについての補てんの問題でございますけれども、今の状況で試算してみますと、稲得の補てん金でございますけれども、四十六道府県で支払いが行われる、これは稲得を実施しようとしている県全部でございますけれども、その場合に、今委員御指摘のとおり、補てんが満額行われない。これは、積み立ての範囲内ということでやっておるわけでございますので、そういうことが予想されるわけでございます。

 そういう中で、その要因といたしまして、基準価格に、不作のため価格が高騰しました十五年産、これを入れていることが多いわけでございまして、基準価格が比較的非常に高いという、全国平均で見ますと一万八千円強でございます。そういう点から計算をしている面もありまして、補てんが全部いかないということもあろうかというふうに思っております。それから、産地づくり交付金へ財源を融通するというようなことも、これは一定の範囲内で行うことができる、それによりまして生産者の拠出を軽減しているという道府県もあるわけでございます。

 したがいまして、稲得につきましては、これまで災害対策の観点から弾力的な運用も講じてきておりますけれども、対策の安定的な運営というようなこと、それから、仮に過払いが生じ、積み立て以上に払いをするということになりますと、資金の収支が改善されないままに、これは三年間の対策ということでございますので、結果的に生産者が精算を迫られるという事態、生産者の負担になってくるのではないかということもあるわけでございますので、基本的な仕組み自体を現段階で見直すことは適当ではないのではないか。

 それから、担い手経営安定対策でございますけれども、これは、今申しましたように、稲得の基準をベースにして設計がなされておりますので、そういう関係で稲得の方に重点を置いた形で設計がなされているところがあるということで、担い手経営安定対策が全体について必ずしも発動されないという事態になっているのではないかというふうに思っております。

山本(喜)委員 要するに、基本的な点については見直しはないということなようでございますが、しかし、この米作農家の現状、これは昨年度の農業白書にもありますが、規模が大きければ大きいほど厳しくなっているということが書かれているわけですよ。十アール当たりの総費用の推移を見ると、大規模層ほど低減の幅が大きいものの、水稲作付面積十ヘクタール以上層においても、農業粗収益の減少は総費用の減少率を上回っている。ですから、規模が大きくなればなるほど大変になっているというのが、現状として農水省も把握しているわけですね。

 今後、規模拡大を図っていくということと、この経営安定対策、これを基本的に見直しをしないということであれば、農水省のやっている政策とこれは矛盾しないのかどうか、お伺いします。

村上政府参考人 米改革政策におきまして、やはり需要に応じた生産を行っていくという考え方で、ある意味で一つ過渡期的なものがあろうかというふうに思います。従来の一律の配分では、なかなか農家や農業団体の創意工夫、販売努力というのが必ずしも発揮できないというようなことがございます。その中で、それぞれの生産地が、自分の米の位置づけなり、あり場所ということを今探っている状況のところがあろうかと思います。

 そういう主体的な判断をし、あるいは産地づくりの中で担い手を特定しながら、その配分についても創意工夫をし、販売についても努力をしていく中で、担い手の創意工夫が発揮されるという方向に持っていくという意味でも、この米改革政策の方向というのは、基本的な方向としてはいいのではないかというふうに思っております。

 いずれにしましても、稲作所得基盤確保対策、担い手経営安定対策を実施しながら、経営の安定を図りながら、そして、品目横断政策につなげる形で担い手の育成を図っていくということが重要ではないかというふうに思っております。

山本(喜)委員 需要に応じた生産をしていくんだ、今は過渡期だというようなことでございますが、この大規模農家の窮状ということをぜひ理解して政策を展開していかなきゃならないというふうに思っています。

 リース特区のことについて質問いたしますが、昨日、山形を視察させていただきました。この有限会社ニュー彩エン、社長さんが農業に大変大きな関心を持っていて、風速四十メートルにも耐え得るすばらしいハウスをつくって、イチゴの生産ということでやっておりましたが、まだ収穫はされておらないようでございます。

 一億三千万の経費をかけて、一年間、イチゴだけでも二千五百万を生産するということでございますが、この生産計画を見ますと、幾ら株を植えつけて、一株から幾らとれる、ですから幾らの収入ということですが、私たち百姓をやっていると、秋田でははじきと言いますが、規格外というのがかなり出るわけですね。そうしたものを見た上での計画になっているのかどうか、ちょっと疑問があるわけでございます。

 そして、そこの社長さんが言うには、農業関連でつくっている機械の宣伝になればというようなことも言っておりました。そうしたことになると、このリース特区の持つ意味合い、これが果たして、この山形のニュー彩エンさんの場合、確かにいい取り組みですが、リース特区という本来の意義からしてどうなのか。大口政務官、一緒に行きましたが、感想を、どうでしょうか。

大口大臣政務官 きのう、先生と一緒に行かせていただきまして、リース特区という中で、やはり株式会社がああいう形で参入する。あのマークという会社は、自分たちの製造機械をそういうハウス等で実験するとか、そういうようなことも一緒にやっているということで、採算性についてこれからの課題は大きいと思いますけれども、ああいう形でやっている、一つのあり方だと思います。

 あと、あるいは市民農園ですね。市民の皆さんがNPOという形でやっているということで、やはり、これから耕作放棄地を解消していく上において、いろいろな主体が参加していくということの一つのケースを見させていただいたという感じがします。

山本(喜)委員 一つのケースではございますが、しかし、まだ収穫が全くない中での今の状況ですね。農水省の調査でも、特定法人が営農を開始して間がないため、いまだ効果や影響はあらわれていないというのが十一件、評価委員会の調査結果でも、評価する段階まで進捗していないとするもの、合わせて十七件というふうな状況もあるわけです。しかるに、この一年ちょっとで全国展開ということには、果たして、拙速に過ぎるのではないかというふうに思うんですが、この点、いかがでしょうか。

須賀田政府参考人 このリース特区制度でございます。そのねらいをちょっとはっきりさせておきたいんですけれども。

 このリース特区制度というのは、耕作放棄地の解消、発生予防策なんです。先生のような認定農家を育成していこうという政策でないわけでございます。耕作放棄地の発生を防止するために最低限の要件、農業を最低限継続してもらったらいいんだという要件を課しているわけでございます。したがって、弊害がなければ全国展開しようと。決して、農業経営として定着しておるか定着していないかを見るのではなくて、弊害が地元で生じていなければ全国展開しようという約束事でやったわけでございまして、その弊害が現在のところなかった、むしろ耕作放棄地解消とか雇用の機会がふえたと地元の市町村では喜ばれているということでございまして、よりよき対応をするという考えで今の法律に取り込んだ。

 これは、農業経営として定着するかどうかというのはまだまだわからないところがございまして、大体、雇用者に給料を払って、経営者に報酬を払って、株主に配当するぐらい、そんなに農業がもうかるものかどうかというのは私も疑問なしとしないところでございまして、どういう形態で株式会社がそこの農業に取り組んでいくのか、なお注視をして、多大の関心を持って見ていきたいというふうに思っております。

山本(喜)委員 ですから、きのうの社長さんも、雇っているパートの人、農家の人を雇っているが、作業効率が非常に悪い、これは人件費で食われるというようなことを言っていました。これは、工業生産と違って農作業は大変時間がかかるわけですから、人手もかかる、そうした意味でまだまだ検証が、時間が足りないということを申し上げまして、質問を終わります。

山岡委員長 これにて両案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

山岡委員長 ただいま議題となっております両案中、まず、内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案について議事を進めます。

 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、順次これを許します。鮫島宗明君。

鮫島委員 私は、民主党・無所属クラブを代表して、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。

 反対の第一の理由は、法律案を提出した政府の姿勢であります。

 今回の法律案は、食料・農業・農村基本法に基づく基本計画の見直しの検討において、地域の担い手を明確化し、その担い手に対して施策を集中化、重点化するという政策の方向づけの中から提案されたものであります。

 法案提出の背景として、土地利用型農業における農地の利用集積のおくれ、三十四万ヘクタールに及ぶ耕作放棄地の発生が指摘されていますが、農地流動化施策を初めとする構造政策は、昭和三十六年の農業基本法制定以来今日に至るまで、農政の基本課題として取り組まれてきたはずであります。それにもかかわらずこうした事態に立ち至ったのは、今までの農業政策が失敗であったことにほかなりません。これに対する反省のないまま法律改正を行っても、期待する効果は上がらず、同じ失敗を繰り返すことになるのではないでしょうか。

 第二の理由は、農地制度全体の抜本的見直しが行われていないことであります。

 現行の農地法は、入り口規制が厳格で、自後の適正利用の担保が十分なものとはなっていません。そのため、農外からの意欲ある者の参入には厳しいのに対し、農業内部では、農地が耕作放棄されたり、相続を契機として不在村の土地持ち非農家が見られるなど、バランスのとれていない仕組みとなっています。

 貴重な経営資源である農地をフルに活用するためには、民主党の農林漁業再生プランに示したように、農地制度の参入規制を緩和し、農地所有者の耕作義務の明確化や転用規制の厳格化を図る必要があると考えます。

 今回の法律案の中で、リース特区の全国展開と体系的な耕作放棄地対策の整備については、民主党の再生プランで提唱した考え方が盛り込まれたものと一応の評価はされますが、農地制度の基本的なあり方に踏み込んだ検討結果が示されていない、いわば急所を外した見直し案にとどまっているのはまことに残念であります。

 第三の理由は、担い手に対する新たな経営安定対策の具体的姿が明らかでない中で、その対象となる担い手を絞り込もうとする政策手法は、農業・農村現場に不安と戸惑いをもたらすとともに、担い手の育成確保策としての実効性にも疑問があるという点であります。

 法律案では、集落での話し合いを通じ、集落営農の役割分担や認定農業者への利用集積目標を明確化することとしています。導入される経営安定対策の仕組みが示されない中で、その対象については、認定農業者や経営主体としての実体を有する集落営農を基本として、あらかじめ集落で明確化すべしというやり方であります。

 これに対し、民主党の再生プランでは、認定農業者などの特定の農家だけを対象とするのではなく、農業に意欲的に取り組んでいる農家すべてを対象とした直接支払いの導入の必要性を提唱しております。

 食料・農業・農村政策の基本的な使命である食料自給率の向上や多面的機能の発揮は、一部の担い手のみではなく、地域社会のすべての関係者の意欲的な取り組みによって初めて実現可能となることを銘記し、政策を構築すべきであります。

 以上、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に反対する理由を申し述べて、私の討論といたします。(拍手)

山岡委員長 次に、高橋千鶴子さん。

高橋委員 私は、日本共産党を代表して、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案に反対の立場で討論を行います。

 反対の主な理由として、第一に、担い手として一般株式会社の農業参入を促進するということです。

 新たな食料・農業・農村基本計画は、一定の要件を満たした認定農業者等に担い手として施策を集中するとし、本法案では、これに基づき、担い手への農地の集積を位置づけました。株式会社も担い手だとなれば、品目横断型直接支払いなどの支援の対象となり、資金力や組織力を持った企業が一層競争力を強める一方で、中小の家族経営が結果として追いやられていくことになると思われます。

 第二に、農地法の根幹である耕作者主義の否定につながることです。

 特定法人貸付制度の導入により、市町村が指定すれば全国どこででも株式会社がリースにより農地の権利を取得することが可能となるからです。また、農地法のもう一つの柱である農地転用規制の根拠を失うことにもなり、農地法の全面見直しあるいは廃止へと道を開くものだと考えます。

 第三に、農外企業の参入による農地、地域農業への弊害を否定できないということです。

 そもそも、リース特区による影響、弊害などについて十分な検証がないまま全国展開に踏み切っていいのかということが問われています。現実に、特区以外でも、大企業が農業に参入したものの、短期間で撤退する事例は相次いで起こっております。収益が上がらず撤退となった場合、新たな自治体負担や農地荒廃の危険性を否定できないものです。

 以上のことから、本法案に反対であることを表明し、討論といたします。

山岡委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

山岡委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

山岡委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

山岡委員長 次に、内閣提出、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案について議事を進めます。

 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

山岡委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

山岡委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十分散会


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