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第8号 平成19年3月29日(木曜日)

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平成十九年三月二十九日(木曜日)

    午前九時二分開議

 出席委員

   委員長 西川 公也君

   理事 岩永 峯一君 理事 金子 恭之君

   理事 近藤 基彦君 理事 谷川 弥一君

   理事 並木 正芳君 理事 篠原  孝君

   理事 松木 謙公君 理事 西  博義君

      赤城 徳彦君    赤澤 亮正君

      伊藤 忠彦君    今津  寛君

      小里 泰弘君    小野 次郎君

      岡本 芳郎君    北村 茂男君

      斉藤斗志二君    冨岡  勉君

      中川 泰宏君    永岡 桂子君

      丹羽 秀樹君    西本 勝子君

      鳩山 邦夫君    広津 素子君

      福井  照君    福田 良彦君

      古川 禎久君    御法川信英君

      森山  裕君    黄川田 徹君

      小平 忠正君    近藤 洋介君

      佐々木隆博君    園田 康博君

      高山 智司君    福田 昭夫君

      鷲尾英一郎君    井上 義久君

      菅野 哲雄君

    …………………………………

   農林水産大臣       松岡 利勝君

   農林水産副大臣      山本  拓君

   農林水産大臣政務官    永岡 桂子君

   農林水産大臣政務官    福井  照君

   農林水産委員会専門員   渡辺 力夫君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十九日

 辞任         補欠選任

  飯島 夕雁君     冨岡  勉君

  渡部  篤君     西本 勝子君

  岡本 充功君     園田 康博君

  仲野 博子君     近藤 洋介君

  山田 正彦君     鷲尾英一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  冨岡  勉君     飯島 夕雁君

  西本 勝子君     渡部  篤君

  近藤 洋介君     仲野 博子君

  園田 康博君     岡本 充功君

  鷲尾英一郎君     山田 正彦君

    ―――――――――――――

三月二十九日

 国民の主食・米の再生産を保障する米価を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第四九二号)

 国民の食糧と地域農業を守るための緊急対策に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第四九三号)

 食の安全・信頼の回復と、国民の主食・米を守ることに関する請願(吉井英勝君紹介)(第四九四号)

 国内生産・安定供給確保等米政策に関する請願(佐々木憲昭君紹介)(第五一八号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案(内閣提出第二五号)

 漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)


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     ――――◇―――――

西川委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案を議題といたします。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。福田昭夫君。

福田(昭)委員 民主党の福田昭夫でございます。

 きのうに引き続き、質問をさせていただきます。

 まず、松岡大臣ですけれども、いかがでしょうか。一晩寝て、気持ちが変わったかどうか、ちょっとお伺いをしたいと思いますけれども、きのうの大臣のお話を伺っておりますと、総理がやめないでぜひ頑張ってくれと言うからやめないんだ、こう聞こえたんですが、それでよろしいんですか。

松岡国務大臣 やめないで頑張ってくれ、そういうことではなくて、しっかり職務を果たして、そして負託にこたえていくように、このような御趣旨だと受けとめております。

福田(昭)委員 きのうの答弁からはそう聞こえなかったんですが、総理がどうしても大臣にやめられたんじゃ都合が悪い、大臣がもしやめるようなことになったんじゃ安倍内閣ががたがたになってしまう、とてもとても七月の参議院選までもたない、したがって、ぜひとも次の内閣改造まで頑張ってくれ、こういう話なんじゃないかなと私は思っているんですね。

 多分、自民党の皆さんの中にも、安倍内閣はそんなにもたないぞ、そろそろこれは危ないかなと思っている人はたくさんいると思うんです。(発言する者あり)大きなお世話かもしれませんが。

 そんな中で、では、実際、やめてみるとよくわかると思うんですね。ですから、何としてもこれは松岡大臣にはやめないでほしい、やめたんじゃ、安倍内閣、すぐがたがただ、そういうことで大臣にやめないでほしいと安倍総理が言っているんだとすると、これは安倍総理は松岡大臣より悪いですね。まさに、きのう私が申し上げたように、うそつき奨励内閣、これは安倍内閣ですよ。

 ですから、全く、そういった意味では、何と言ったらいいんでしょう、これは松岡大臣のためにもならないと私は思うんですね。本当は、もっと潔い人だと思うんですよ。しかも、農林水産業についてはこんな詳しい人、私、もったいない話だと思うんですよ。(発言する者あり)ただ、やはり松岡大臣、いつまでもこれはぐずぐずしていると、余計なお世話かもしれないけれども、次の選挙は厳しいですよ。ぜひとも、これはやはり潔さをしっかり見せた方が私は大臣のためになると思っています。安倍内閣と一緒に心中するというならこれは別ですけれども、私はそう思います。

 そういったわけで、残念ながら、質問をしてもちゃんとした答えをいただけないんでしょうから、きょうも副大臣以下にお伺いをしますので、ぜひよろしくお願いをいたします。

 それでは、やじも飛んでまいりましたが、本論に入りたいと思います。

 本日は、農山漁村の活性化についてお伺いをしたいと思っているんですが、一つ目は、農山漁村の現状についてであります。

 この現状については、昨日の自民党の岡本委員の質問に対して、大臣の方からですか副大臣でしたか、大変厳しい状況についてお答えがありましたので、これは省略をさせていただきます。

 そして、二つ目でありますが、二つ目は元気な地域づくり交付金の評価についてであります。

 昨日も我が党の佐々木委員からも質問がありましたけれども、この交付金は、平成十七年度の補助金改革において統合、創設された七つの交付金の一つであり、それなりの成果を上げていると私は思っているわけでありますが、農水副大臣はどういう評価をしているのか、教えていただきたいと思います。

山本(拓)副大臣 先生御案内のとおり、元気な地域づくり交付金は、今までに千地区ほど交付をいたしまして、それぞれに効果を上げていると思っております。

 ただ、今後さらに地域の活発な発展を地元の人たちの企画で行っていただこうという趣旨でございますので、ということであれば、できるだけ手続を簡素にする必要がある。いわゆる今までの交付金ですと、漁業であれ、林業であれ、農業であれ、別々な申請手続が必要でしたけれども、これを今回の改正によって一本化をさせていただいた。そして、今までのものはすべて県を通じて行っておりましたが、今回の法案においては、県からも共同でできますが、市町村、自治体独自で国に対して申請ができるという方向で変えさせていただいたところでございます。

福田(昭)委員 昨日も交付金化を地方六団体が反対しているというお話をいたしましたが、きょうは、その資料を持ってきましたので、ちょっとお読みをしたいと思います。

 これは、地方六団体が昨年の十一月の三十日に発表した新地方分権構想検討委員会最終報告書の中身であります。

 「豊かな自治と新しい国のかたちを求めて」ということで報告書を出しておりますが、その「第二期改革における具体的方策」という中で、行政制度、地方の参画とか税財政制度とか、いろいろうたっているんですが、その中での行政制度の見直しの中で、こんなことを言っております。

 「国の義務付け・枠付け・関与の廃止・縮小」「条例制定権の拡大・法令の規律密度の緩和」ということでうたっておりますけれども、ここで、「補助金改革の名のもとに、自治体にとって使い勝手のよいものとして交付金が創設されているが、これにより国から地方への新しい関与の形が生み出されている。」こう書いております。

 この「交付金」については、こう言っております。「国が法令に基づき自治体等に交付する財政援助資金で、従来の補助金に比べて運用上、その使途についての裁量性は高くなっているが、」ここを皆さん、国の、農林省だけじゃないんですけれども、国土交通省を初めすべての国の官庁でありますが、「その使途についての裁量性は高くなっているが、依然として国が広く関わっている。」これが交付金だ、こう言っております。

 まさに、地方六団体は、この交付金化に反対しているわけです。

 これは、国土交通省でありますが、

  例えば、まちづくり三法関連で、国は市町村から直接まちづくりに関する計画をヒアリングし、交付金を交付している。

  この例は、

   市町村のまちづくりについて国が直接関わっていること

   事務手続き面を含め奨励補助金と同様の性格を持つ交付金を交付していること

   道路や区画整理などの個々の事業を対象としていたものを、面的整備全体を対象とすることで、国が関わる範囲を拡大していること

 という点において地方分権改革の流れに逆行している。

こう言っております。

 そして、最終的に、

  自治事務に関する法令の定めは、自治体が地域の特性に応じて事務を処理することができるように、制度の大綱・枠組みあるいは基本的な基準や他の法令との調整にとどめ、事務の執行基準については全て自治体が自らの判断で条例で定めることとし、国の個別法令による事務事業の執行方法や執行体制に対する義務付け・枠付け等を大幅に緩和すべきである。

  その際、あわせて、交付金を含む国庫補助負担金等の廃止を進めるべきである。

こう地方六団体は言っております。

 こうした考え方が、残念ながら国の各省庁とも全くありません。総務省でも、ない。総務省が今回つくった頑張る地方を応援する補助金、交付税のプログラム、これも全く、国が関与する仕組み。

 そういった意味で、まさに、小泉内閣もそうでしたけれども、安倍内閣になっても、地方分権が何たるかを全く理解していない。そういう今回の予算措置であったりあるいは法律の改正案だったり法律の制定だ、私はそう思っております。ぜひとも地方六団体の提言書をしっかりと読んでいただきたい、こう思っております。

 そこで、元気な地域づくり計画でありますけれども、元気な地域づくり計画については、国の方針としては、三年から五年を目標年次として、計画期間が四年以上ある場合は三年度目の年度末に中間点検をする、実はこうしていたわけでございますけれども、十七年から始まって、十七年、十八年、十九年はもうなくなっちゃったんですよね。中間点でそれこそ中間点検をしないうちにこの事業をなくしちゃったんですね。そして、今度新しい交付金制度をつくったわけですが、これはどうも、余りにもいいかげんだと思いませんか。

山本(拓)副大臣 まず、先ほどの先生からの御指摘の地方六団体の件とも絡むんですが、御案内のとおり、国が進めております、これから地方との地方分権、この議論はそれぞれ時間をかけてやって、そして、その結論の結果どうなるかということでありまして、我々として、その前段として、いずれにいたしましても、地域のことは地域の人で考えてやっていただく。

 当然、お金が、地方は財源が不足なところがありますから、まずは、今まで長い年月の中で、私も地方議員出身でありますから、先生も行政長の経験があるからわかると思うんですが、長い行政の流れの中で、みずから考えるという経験が余り、特に地方の田舎では、ない。そういう中で、まず、そういう訓練、訓練というとちょっと言い方がおかしいですが、今回の法律でしっかりと計画を立ててくださいという中での先行的な法案でありまして、しっかり地方の意思を、意向を尊重する、またそれを定義づけるという趣旨でもございます。

 そういう流れの中で、今までの元気な交付金をということでありますが、これは先ほども申し上げましたように、ばらばらでやっていたものを、もう既に千カ所やっているものはまだ続きますから、新規のをこれから違う方向にということであります。そういう意味では、今まで千カ所をやった結果、現実的には、みずから考えて、そしてみずから知恵を出して計画を立てたところは非常に立派に成功している例が多うございますので、それをさらに加速させるためにも、さらにグレードアップした、また効率のいい、使い勝手のいい制度に変えさせていただいたということでありまして、これを全くやめて違うものではなしに、さらに使いやすくグレードアップした、整合性のある改革だと思っております。

福田(昭)委員 副大臣、お言葉ですけれども、地方は、それは数がたくさんありますから、今度市町村合併が進んだといっても千八百四自治体あるわけです。ですから、自治体の能力には、それこそ相当の格差がございます。したがって、国が手とり足とりやらなくちゃだめだと思う自治体もあるかもしれません。しかし、自治体全体は、実は物すごく能力を持っているんですよ。

 変な話をいたしますが、今、実は自治体の、都道府県にしても市町村にしても、四年制の大学を卒業した職員がほとんどになってきているんですよ。ですから、国の役所の官僚とそんなに能力に差がないんですよ。官僚が能力があると思っているかもしれないけれども、官僚は現場を知らない。自治体の職員は現場を知っている。この差は実は大きいんですよ。

 よく話に出ますよ。大体、農林省の役人が、イチゴがどんなところになるんだかわからない、ただ机の上で政策を練っているなんという話も聞くことはありますよ。現場を知っていると知らない、まさにこれは大きな差です。知恵を出す。ですから、そういった意味で、基本的に地方に任せて十分なんですよ。

 だから、まさに今回の元気な地域づくり交付金なんかも、地方はなぜ使ったかというと、私も首長の経験があるからよくわかるんですけれども、それはないよりあった方がいいからなんです。そうすると、いかに財源が乏しい中でいろいろな政策をやろうと思えば、あるものは何でも利用しようというのが首長だと思うんですよ。だから、補助金より使い勝手がよくなった交付金はいいよ、こう言うんです。これは当たり前です。

 しかし、考え方、理念からいったら、それは地方分権に反するよ、おれたちにちゃんと権限と税財源を任せてくれたら、おれたちがちゃんとやれるよというのが地方六団体の皆さんですよ。そこを踏み切れるか踏み切れないかが、まさに、地方分権に大きく足を踏み出せるか踏み出せないか、その差になっていると思うんですよ。

 今、官僚たちが自分たちの権限と財源を守るために必死になっていると思います。ここから一歩踏み出せるか出せないかが問われているんだと私は思うんですよ。

 そこをしっかり認識していただきたいなと思うんですが、いかがですか。

山本(拓)副大臣 ちょっと誤解のないように重ねて申し上げておきますが、地方に能力がないと言っているわけではなしに、そのある能力で具体的に計画を先に立てていただく。確かに財源は、普通の事業でいきますと、まずお金がありきではなしに、まず事業計画があって、そしてこの計画を実行するためにどのような資金が要るかということで、後でお金がついてくるわけでございます。

 だから、今のお話で、先にお金を渡せというのではなしに、我々としては、事業計画をしっかり地域で立てていただく、それに対して交付金をつけていくという手順でありますし、そして、地方六団体との、先ほど来お話のあるものについては、これは国全体が、地方分権の議論の中で決定することでありまして、そこの結果まで待っていられませんので、それは決まったら決まったでそのように全体がなるわけであります。

 我々としては、来年度の予算の中でそのような形で、できるだけ、まずお金ありきというよりも、事業計画を先に立てるのは地方の皆さんですよ。ましてや、今までは県を通じて出していましたけれども、市町村単独で、民間の知恵も入れて申請していただければ、それに交付金を交付しますよという、これは逆に画期的な、また地方分権の趣旨に沿った法律案だと思っております。

福田(昭)委員 このことはどうも平行線になってしまうようであります。

 それでは次に、三つ目でありますが、農山漁村活性化プロジェクト、いわゆるこの交付金についてでありますが、この交付金は、まさに元気な地域づくり交付金の少し表紙を変えただけというふうに私には思えるんです。

 皆さんのお手元に提示させていただいております資料、私が出しました資料をごらんいただきたいと思うんです。

 昨日も一枚目、資料の一は見ていただきましたが、これが今回の法律の、絵にかいたものですね、「農山漁村の活性化」。

 その次に資料の二をごらんいただきたいと思うんです。

 この資料の二については、昨年の、平成十八年の十一月二十四日に同じ農林水産省の農山漁村活性化推進本部が作成した農山漁村活性化戦略なんですよ。

 同じ農水省が作成したものですよ、資料の一と二。これをごらんになって、副大臣、いかがですか、どっちの方がいいと思いますか。

山本(拓)副大臣 両方ともいいと思います。

 これは、議論をしている中で整理をするとこうなるかもしれませんが、要は、地域地域の経営体をつくっていく中で、いろいろな資源があるわけでありますから、今まで、農業であれ林業であれ、そういう胃袋に入るだけではなしに、燃料にも使う、またプラスチックにかわる材料の素材にもなる、そういう計画もこれから追加されるところでもございますし、この九つの戦略については、御案内のとおり、地域がみずから考える場合に、まず役割を整理したものであります。

 また、地域の自然環境を生かした観光戦略、バイオマス、またそれに合わせた、高齢化が進んで人材がなかなか集まらないというところもあって、とりあえずは、団塊の世代の人のアンケートで、定年退職になったら田舎へ行きたいというアンケートの実態がある以上は、そういう人たちが移り住んで、長年の経験を地方の農山村の活性化に生かしていただく、そういうトータル的なものをそれぞれのチームでやっているわけでありますので、これはすべて整合性が整って、どちらがいいかというのは、すべて、いい計画で進んでいると思っております。

福田(昭)委員 どっちがいい、どっちもいいという話は非常に答えになっておりませんが、これはだれが見ても、資料の二の方がいいわけですよね、農山漁村を活性化する上では。

 後で申し上げたいと思いますが、次、四点目ですけれども、個別事業の予算補助で済むものを、今回、法律補助化することについてであります。

 この農山漁村活性化プロジェクト交付金については、予算補助で十分間に合うわけですよね。今回、何で法律で補助化をする、その理由をお聞かせいただきたいと思います。

山本(拓)副大臣 御案内のとおり、今回の農山漁村プロジェクト交付金を法律補助にしたということでありますが、今回の法律によって、交付金の事業の円滑な実施に必要ないわゆる農地転用等の手続が簡略化することによって、また法律上の特例措置をあわせて講ずるために、交付金を本法案に位置づける必要があったものであります。

 要は、御案内のとおり、いろいろな方がいろいろな事業計画を進めていく上で、あくまでもこれは市町村単位で計画を立てて、全体の計画の責任者は自治体が中心になるわけでありますが、そのもとで、その地域の代表者がこの方向で行こうといったときには、法律の趣旨に沿った計画で行く場合には、それにかかわる手続はできるだけ簡略にするということの担保をとるためにも、あえて法律補助という形にさせていただいたところであります。

福田(昭)委員 それもお言葉ですが、しかし、農地の許可基準は変えないわけですよね。ということは大して変わらないんですよね、許可基準を変えなくちゃ変わらない話でありまして。

 そうした中で、きのうも佐々木委員からも質問があったかもしれませんが、中山間地域等の直接支払いの交付金とか、あるいは農地、水、環境保全向上対策事業の交付金とか森林整備地域活動支援交付金とか離島漁業再生交付金とか、こうしたものはすべて予算補助なんですよね。こうしたものと全く変わらないものをわざわざ法律にするという意味が私にはよく理解できないんですけれども、少なくとも、法律にするんだったら、今私が申し上げたこの資料の二、より総合的な、やはり、それこそ安倍総理の大好きなイノベーション戦略もこれには入っているんですよね。イノベーション戦略も入っているんですよ、それこそ。

 少なくとも、これぐらい包括的な農山漁村を活性化するための法律をつくるんならまだわかるんですよ。元気な地域づくり交付金をただ衣がえするだけのものを法律にする、これは余りにも安易じゃないですか。子供だましじゃないですか。いかがですか。

山本(拓)副大臣 何遍も申し上げますが、将来的には、地方分権法といいますか道州制というか、どういう形でおさまるか知りませんが、そういう形で国全体と地方の関係が見直されて、ある程度法律的にコンクリートされた場合にはそういう形になろうかと思います。

 問題は、今の枠組みの中で、どういう形の、メンツ論ではなしに、実態的に地方の自治体が、その地域によっていろいろな経験者とか人的資源の種類も違うと思いますので、まずは、我々として、国民の皆さんから預かった大事な税金をしっかり交付していくわけでありますから、その意味では、現実的な話として、今回のような幅広い交付という形での、裁量権が一歩前進したぎりぎりの線でありますけれども、そこからスタートするのが一番現実的であるというふうに理解いたしております。

福田(昭)委員 それでは、五つ目に入りたいと思います。

 品目横断的経営安定対策の導入と農山漁村の活性化についてでありますが、この品目横断的経営安定対策の導入は、農山漁村の活性化にどのように資するのか、寄与するのか、お伺いをしたいと思います。

山本(拓)副大臣 御案内のとおり、品目横断的経営安定対策というのは、いわゆる認定農業者あるいは集落営農というふうにして、地域の農業のいわゆるプロを育てていくということでございます。やはり、そういう人たちがまた経営体になりますので、その地域の農地を中心とした営業戦略というか産業政策を立てていただくという、その人づくりという面が一番大きな波及効果だと思っております。

福田(昭)委員 この品目横断的経営安定対策については、小規模農家、兼業農家切り捨てだ、こういう意見がありますが、いかがですか。

山本(拓)副大臣 切り捨てというよりも、皆さんで一応考えていただく。御案内のとおり、今、基準はございますが、それは地域民の実情に合わせた対応をさせていただいておりますし、今現在、二百八十五万農家をそのままにしておくというわけにはいきませんので、また、地主的には一千万人の地主が全国的におりますので、それをできるだけ集約化して、一義的にこれを集中的にやっていただいているというわけでございます。

福田(昭)委員 私は、この品目横断的経営安定対策の中で、政府が進めております、認定農家を中心とする担い手、これは四ヘクタール以上、あるいは北海道では十ヘクタール以上という面積で区切ってやっておりますが、それともう一つ、集落営農組織とありますけれども、法人化を進めているのはこの集落営農組織なんですよね。

 それで、集落営農組織については、私も農協の職員なんかと話をしますと、言うんですよ。政府は何で今ごろになって、共産国でもやめちゃったようなコルホーズ、ソホーズ、人民公社みたいなことをこれからやろうというんだろう、わからないと農協の職員でさえ言いますよ。

 私は、法人化を進めるのはこの集落営農組織じゃなくて、認定農家を中心とする、こちらを法人化を進める。認定農業者を中心とした法人組織をつくる。これを進めることによって、私は、すばらしい担い手が育ってくると思うんです。いかがですか。

山本(拓)副大臣 先生の御地元の何で集落を進めるという疑問の方には、まだ御説明が行き届いていないと思いますので、こちらからまた担当者が出向いて、ポンチ絵を持ってしっかり説明に行かせていただきたいと思います。

 ただ、御案内のとおり、認定農業者の法人化を進めるということは我々も賛成をいたしておりまして、ただ、これはあくまでも農業者自体が判断することでございますので、そういう中で、我々としては積極的に、農業経営の法人化を進めるための準備というか経営相談とか、そういうお手伝いはシステム的に今進めさせていただいているところでもございますし、認定農業者に占める法人の割合も、今四・七%が法人になっておりますけれども、それをさらに法人化になった方がやりやすいというかメリットがあると理解してもらえるような指導もいたしております。

福田(昭)委員 農水省の資料によりますと、これは平成十七年ですから、ちょっと古いのかもしれませんが、農業経営体数が二百万と言っているんですね、二百万。そのうち家族経営が百九十七万、法人化している経営体が一万九千、それから、法人化していないのが百九十八万経営体というんです。名前は、農水省もこれは経営体と呼んでいるんです。経営体だったら経営体らしく、税制も、あるいは融資制度も整えていく、組織も整えていく、これが必要じゃないですか。

 ですから、しっかり中小企業あるいは、零細企業と言っては失礼かもしれませんが、中小企業と同じように、小規模企業と同じように、認定農業者がしっかりそれこそ法人化をしていく、そういったことを促進していくことによって、担い手がちゃんと育っていくんじゃないですか。いかがですか。

山本(拓)副大臣 先生がおっしゃるとおりでございます。

 それで、今回の法改正というか一連の改正で、農業経営を産業政策という形で位置づけておりますので、そういう意味からして、要するに、関連して経営体ということで法人化を進めるということは大変重要なことだと思っておりまして、そのような形で考えております。

福田(昭)委員 ですから、国が進めているのは重点の置き方が違う。集落営農を法人化するんじゃなくて、認定農業者の方をどんどん法人化を進めていく、やはりこういうことをやらないとだめだ。

 そうでないと、例えば、きのうも私申し上げましたが、農山漁村の活性化の中で大事なのは、やはり農業の六次産業化ですよ、六次産業化。ということは、やはり一つの企業体として、認定農業者を中心にやっていくということが大事だと思うんです。

 私は、ほかの産業から参入するということも大事かもしれない。けれども、それよりも前に、しっかりと農業に取り組んできた人たちが、しっかりと経営組織をつくって、法人組織をつくってやっていく、そういう体制をつくることが大事だ、こう思っていますので、ぜひお願いをしたいなと思っています。

 残念ながら、時間が来てしまったので六つ目が質問できませんけれども、農山漁村の活性化を図るには、国が言っているとおり、地域みずからが考え行動することが大事だ、これはそのとおりです。したがって、地域みずからが考え行動することが大事だというんだったら、これは権限と財源を地方に任せること、実はこれしかないんです。

 ここをぜひ農林水産省の皆さんにもしっかりと認識をしていただいて、これからの政策を変えていただくことをお願いして、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

西川委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

西川委員長 これより討論に入るのでありますが、その申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

西川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

西川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

西川委員長 次に、内閣提出、漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣松岡利勝君。

    ―――――――――――――

 漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

松岡国務大臣 漁港漁場整備法及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。

 我が国水産業の基盤である漁場につきましては、これまで地方公共団体及び水産業協同組合により整備が行われてまいりました。これにより、沿岸海域におきましては、漁場整備に一定の進捗が見られるところであります。しかしながら、沖合漁業の漁獲量は減少傾向にあることから、沖合海域における漁場整備の推進が喫緊の課題となっております。

 また、漁港につきましては、漁港機能の維持向上を効率的に行うため、民間事業者等の主体性を生かした既存施設の有効利用を図ることが重要となっているところであります。

 政府といたしましては、このような課題に対応するため、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。

 第一に、国が施行する漁場整備事業の創設であります。

 漁場整備の施行主体として国を追加し、排他的経済水域において、国が漁獲可能量等を定めている水産動植物で、保護及び増養殖のための措置を緊急に講ずる必要があるものを対象とする漁場整備事業を施行することができることとしております。

 また、都道府県の財政力に応じて国の負担割合のかさ上げ特例を講ずる制度の対象として漁場を追加し、地方の負担を軽減することとしております。

 第二に、行政財産である漁港施設の貸し付けに関する制度の創設であります。

 構造改革特区制度の全国展開として、国有財産法等の規定にかかわらず、行政財産である漁港施設を、漁港管理者が認定した事業者に貸し付けることができることとしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

西川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十六分散会


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