衆議院

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第13号 平成21年4月30日(木曜日)

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平成二十一年四月三十日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 遠藤 利明君

   理事 今村 雅弘君 理事 木村 太郎君

   理事 七条  明君 理事 宮腰 光寛君

   理事 宮下 一郎君 理事 笹木 竜三君

   理事 筒井 信隆君 理事 西  博義君

      安次富 修君    赤澤 亮正君

      井上 信治君    伊藤 忠彦君

      江藤  拓君    小里 泰弘君

      小野 次郎君    近江屋信広君

      上川 陽子君    木原 誠二君

      木原  稔君    斉藤斗志二君

      杉村 太蔵君    谷川 弥一君

      丹羽 秀樹君    西川 公也君

      西本 勝子君    三ッ林隆志君

      茂木 敏充君    森山  裕君

      安井潤一郎君    石川 知裕君

      大串 博志君    小平 忠正君

      佐々木隆博君    神風 英男君

      高井 美穂君    仲野 博子君

      横山 北斗君    井上 義久君

      菅野 哲雄君

    …………………………………

   議員           筒井 信隆君

   農林水産大臣       石破  茂君

   農林水産副大臣      石田 祝稔君

   農林水産大臣政務官    江藤  拓君

   政府参考人

   (厚生労働省大臣官房審議官)           中尾 昭弘君

   政府参考人

   (厚生労働省医薬食品局長)            高井 康行君

   政府参考人

   (農林水産省総合食料局長)            町田 勝弘君

   政府参考人

   (農林水産省消費・安全局長)           竹谷 廣之君

   政府参考人

   (農林水産省生産局長)  本川 一善君

   政府参考人

   (農林水産省経営局長)  高橋  博君

   政府参考人

   (農林水産省農村振興局長)            吉村  馨君

   農林水産委員会専門員   板垣 芳男君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月三十日

 辞任         補欠選任

  飯島 夕雁君     安井潤一郎君

  岩永 峯一君     上川 陽子君

  河井 克行君     三ッ林隆志君

  徳田  毅君     木原 誠二君

  中川 泰宏君     杉村 太蔵君

  永岡 桂子君     西本 勝子君

同日

 辞任         補欠選任

  上川 陽子君     岩永 峯一君

  木原 誠二君     徳田  毅君

  杉村 太蔵君     中川 泰宏君

  西本 勝子君     永岡 桂子君

  三ッ林隆志君     河井 克行君

  安井潤一郎君     飯島 夕雁君

    ―――――――――――――

四月二十八日

 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)(参議院送付)

同月三十日

 農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案(筒井信隆君外四名提出、衆法第二号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 農地法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三二号)

 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)(参議院送付)

 農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案(筒井信隆君外四名提出、衆法第二号)

 農林水産関係の基本施策に関する件(新型インフルエンザ問題)

 バイオマス活用推進基本法案起草の件

 バイオマス活用推進に関する件


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     ――――◇―――――

遠藤委員長 これより会議を開きます。

 農林水産関係の基本施策に関する件、特に新型インフルエンザ問題について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省総合食料局長町田勝弘君、消費・安全局長竹谷廣之君、厚生労働省大臣官房審議官中尾昭弘君及び医薬食品局長高井康行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。笹木竜三君。

笹木委員 民主党の笹木竜三です。

 新型インフルエンザ問題について、非常に限られた時間ですが、大臣を中心にいろいろ確認、お尋ねをしたいと思います。

 最初に、もちろん私もこの新型インフルエンザあるいは豚インフルエンザの専門家、研究者でもありませんし、大臣ももちろんそうじゃないわけですが、いろいろ専門家その他の方からお聞きになって、この今回の新型インフルエンザ、豚からもともと発生したと言われているわけですが、どういうふうに把握をされているか。

 豚から豚へのインフルエンザ、これは豚しかない。それが突然変異して人にうつるようになった。それがさらに人から人へうつるようになっているというふうに聞くわけですが、豚は人からのインフルエンザにもうつりやすいし、鳥のインフルエンザもうつりやすい、そういうふうにも聞いています。今は、きょうの報道でも弱毒性の可能性が高いと言っていますが、今後また突然変異で変わっていく可能性もなくはない、毒性についても。

 いろいろなことが言われていますが、どういうふうに今回の新型インフルエンザが人から人にうつるようになったか、その過程を聞いておられるか、どこまではわかっている、そのことだけ確認したいと思います。

竹谷政府参考人 お答えを申し上げます。

 今お尋ねの件でございますけれども、豚は鳥なり人のインフルエンザへの感受性が高いと一般的に言われておりますけれども、今回、新型のインフルエンザにどのような経路でなったのかということについては、詳細は残念ながらまだ具体化されていないという状況でございます。

笹木委員 詳細はわかっていない、結局そういうことなんだろうと思います。未体験の領域なわけですから、そういうことだと思います。

 そこでお聞きをしたいわけですが、豚肉、食品業界に対して、まず第一報があって、その後フェーズ4に引き上げられて、そしてきょうフェーズ5に引き上げられたわけです。例えば、第一報以降、さらにフェーズ4に引き上げられて以降、豚にかかわる食品業界に対してどういう指導助言、具体的なことを強化されているか、そこを大臣に確認したいと思います。

石破国務大臣 食品産業事業者に対しまして、これまでも関係省庁対策会議の事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドラインを周知することにより、感染対策の要点、事業継続のための検討の必要性について情報提供を行ってまいりました。

 当省といたしまして、第一報が四月二十四日でございますが、これ以降、国民各位に対しまして、これらの情報について、ホームページ、マスコミ等を通じまして丁寧に説明をした。食品業界に対しても周知徹底するということを行ってまいりました。それぞれ確認をいたしております。

 四月二十七日、外食産業界を含めました食品産業界に対しまして、豚肉の安全性に問題があるかのような告知、安全性を理由とした豚肉商品の販売停止が行われることのないように、適切な対応を求めておるわけでございます。

 前後いたしますが、四月二十七日付で食品産業事業者に対して文書を発出いたしました。そこには何を書いたかというと、「豚インフルエンザに関する食品安全委員会委員長の見解」すなわち「豚肉・豚肉加工品は「安全」と考えます。」このような見解をお示しいたしますとともに、豚肉、豚肉加工品は安全であり、豚肉の安全性に問題があるかのような、そういうようなことが行われないように、正確な知識の普及、こういうようなことをやってきたものでございます。

 二十八日にフェーズ4に上がりましたので、その日のうちに対策本部を設置し、食品産業事業者に対してこのような要請を行いました。一、食料の供給体制、備蓄の状況、事業活動への影響を確認をしてください。二、国内で発生した場合に備え、万々が一のお話でございますが、従業員、顧客等の感染予防措置、人員配置、原材料の確保、流通経路の維持等、業務継続のための措置の検討を要請いたしておるところでございます。

 要するに、適切な情報を提供するということがまず第一。今後いろいろなことが予想されますので、そのときになってばたばた対応してもどうにもなりませんので、そのときにどのようにするかということもきちんとしていただきたいということで、当省として、食品産業界あるいは豚肉関係業界と一体となりまして、あらゆる対応を考えておるということでございます。

笹木委員 時間がないのでちょっとはしょって確認をします。

 豚肉は安全である、七十一度以上で加熱処理をされていれば安全だ。もう一つ、酸にも弱い、だから胃酸によって大丈夫だ。これは食品安全委員会がそういうふうに言っているわけです。すぐ答えばかりが返ってくるわけですが、具体的に国によっては、中国、タイそしてロシアは豚肉の輸入の全部であったり、あるいは一部禁止をしていますね。今後もこのまま対応は一切変えずに続けていくということを石破大臣は今の時点で変更するつもりは一切ないのかどうか、その確認がしたい。

 もう一つは、これは最初にお話ししましたが、豚が鳥インフルエンザにも非常にかかりやすい、人のインフルエンザにもかかりやすい。今のところ弱毒性だろう、ただ、強毒性に変わる、変異する可能性はゼロじゃないと専門家が言われている。

 もう一方で、こういう報道もあるわけですね。インドネシアで、これは神戸大感染症センターがインドネシアの四百二頭の豚を調査した、一割を超える五十二頭からH5N1型が検出されている。御存じのように、H5N1型の鳥インフルエンザです。強毒性です。インフルエンザと言うとわかりにくい、専門家の言葉です、もうこれはまさに家禽由来性ペストと言った方がこの場合はわかりやすいんだと。致死率も六〇%を超える。これに一割以上の豚が感染をしている。読売初めもう新聞報道でも出ています。実名で感染症センターもこういう結果を出しているわけです。

 そうすると、今までの食品安全委員会の基準のままで大丈夫かどうか。さらに、生体豚はなおさらです。豚から人にうつる、これは恐らくあったんでしょう。今、日本ではないだろうと言われている。しかし、昨年も生体豚の輸入はしていますね、アメリカを初めとして。この生体豚の輸入についてどうするか。そして、その前にお聞きした豚肉の輸入について、従来どおり変えるつもりは一切ないのかどうか。この二点について、もう時間がありませんので、大臣御本人に確認をしたいと思います。

 少なくとも、生体豚についても食肉についても、今までの基準で大丈夫なのかどうか、この再検討は最低限でも必要だと私は考えています。いかがでしょうか。

石破国務大臣 当然のことでございますが、今回の重要性にかんがみまして、私どもとしても体制を強化いたしておるわけでございます。

 つまり、今般、新型インフルエンザがメキシコなどで人から人への感染事案が確認されたということでございまして、四月二十四日に動物検疫所での生きた豚の水際検査というものを強化いたしました。すなわち、くしゃみをしているとか、せきが出るとか、そういう豚でございますが、それについては臨床症状、臨床段階で症状がありますねということで精密検査を行うということになりました。さらに、本日より、すべての豚につきまして、全頭分離検査、すなわち精密検査のことでございますが、ウイルス分離検査を実施することにいたします。全頭に対しましてそのような検査を行う、症状があらわれたもの以外のものもすべてそのようなウイルス分離検査を行うということにいたしたところでございます。

 今御指摘のインドネシアのお話の報道は承知をしておりますが、現在大使館に公電をもちまして確認中でございます。私どもとして、委員おっしゃいますように、生きた豚というものに対してきちんと確認をするということが必要になるわけでございます。

 何で生きた豚なんか入れるんだと言う方もおられるわけでございますが、我が国に輸入されております生体の豚については、すべて種豚として輸入をしておるわけでございます。家畜改良増殖法に基づきまして、家畜改良センターの種畜検査におきまして、伝染病疾患、遺伝性疾患、繁殖機能の障害を有しないかどうか、それについての検査を行っておるところでございます。

笹木委員 豚肉については、今、確認の発言はいただけなかったわけですが、もう一度繰り返します。もう時間が来たので。

 食品安全委員会の基準そのものも、未体験の領域に入っているわけですから、確認をする、検討することが必要だと思いますし、あわせて言いますと、先ほどのインドネシアの豚の例、これは強毒性の鳥インフル、その中で人への感染力を一部獲得した株も見つかっているという報道もされているわけですね。ぜひそのことを次回のこの新型インフルエンザについての審議の日にちまでに確認をいただきたい、そう思います。

 質問を終わります。

遠藤委員長 次に、菅野哲雄君。

菅野委員 社会民主党の菅野哲雄でございます。

 今回の新型インフルエンザ、当初、豚インフルエンザと銘打って報道されたという、これが出発点であります。国民はどう思ったのかということを考えたときに、鳥インフルエンザをイメージして、これは大変だという状況になったんだというふうに思うんですが、私は、きょうの日経新聞にもあるんですが、「国民・企業は冷静に」対応すべきだということは今必要なんじゃないのかなというふうに思っております。そういう意味から若干質問させていただきたいんです。

 まず、ウイルスの分離検査による発生件数というのを今日までどのようにとらえているのかというのが第一点です。それから、もう一つ大事なのは、鳥インフルエンザと違って、家畜伝染病予防法の中に豚インフルエンザは入っていないという状況であります。家畜伝染病予防法に入れていない理由はどの辺にあるのか。この二点について答弁をお願いしたいと思います。

竹谷政府参考人 お答え申し上げます。

 通常の豚のインフルエンザウイルスの保有状況につきましては、平成十七年度から調査を実施しているところでございます。まず、十七年度におきましては二百十八の検体におきまして三頭保有を確認しております。また、十八年度におきましては百八十六頭の検体におきまして一頭。それから、十九年度は百八十一頭の検体におきましてゼロでございます。二十年度は、二百三十二頭の検体をとりましたが、一頭が通常の豚のインフルエンザのウイルスを保有しているということを確認いたしているわけでございます。

 この豚のインフルエンザは、豚におきましては、せき等、くしゃみ等をするわけでございますけれども、通常は一週間程度で治癒いたします。豚にとっての症状は軽いわけでございます。そういった意味合いから、家畜衛生という観点におきまして家畜伝染病の直接の対象にはしていないということでございます。

 しかし、今こういったサーベイランスと申しますか、ウイルスの保有状況はきちっと把握をするように、私ども農場段階でやっておりますし、厚生労働省は屠畜場段階でさらに別途千頭程度の検体で行っております。そういうことを続けておりますし、また、今回、こうした新しい事態を踏まえまして、こうしたサーベイランスを一層強化していこうというふうに考えている次第でございます。

菅野委員 きょうからランクがフェーズ5になったということで、フェーズ5ということは人から人に感染していく状況になった、それで大変だという状況になっているんだというふうに思いますけれども、ある意味では、今の答弁にもあるように、豚とインフルエンザというのは今まで共存してきたというふうに思うんですね。それが、豚から人に、そして人から人にという状況になったから大変な状況になったというふうに思うんです。

 そうしたときに、石破大臣の発言で、今もそうなんですか、本日より全頭の分離検査を強化していくんだというふうに言われていますけれども、ある意味では、今日の状況は人から人へ感染していくのを食いとめる時期にあって、厚生労働省の主管という部分を強化していかなければならない時期なんだというふうに私は思っているんです。大臣、全国の養豚場に対する定期検査を強化していくということなんですが、この意味と、それから今後の手順、どのような規模で行うのか、これらについて説明をお願いしたいというふうに思います。

竹谷政府参考人 技術的な面なので、私の方からお答えさせていただきます。

 先ほど申し上げましたように、ここ数カ年間は二百ほどの検体についてサーベイランスを行っておりますけれども、今回、家畜衛生ということにとどまらず、新型インフルエンザ対策ということの重要性にかんがみまして強化をしていこうということでございまして、全県におきまして検体をとって、ウイルスの保有状況をきちっと把握していきたいというふうに考えている次第でございます。

菅野委員 そこがどうしても理解し得ない。実態をとらまえていくことは必要だということなんですけれども、豚から人に、それから人から人へという段階を踏んで今日の状況になったというふうに私は思うんです。ただ、実態をとらまえて対応していくというところはわかるんですけれども、それでは具体的にそのことをどう防いでいくのかという道筋が家畜伝染病予防法の中に明記されているんだったらわかるんですけれども、そこが法体系上ないという中で、実態をとらまえてどう対応していこうとしているのかというところを国民の前にしっかりと説明していただきたいというふうに私は思うんです。

 再度答弁願いたいと思います。

竹谷政府参考人 まず、日本には新型インフルエンザはまだ入ってきていないわけでございます。ですから、まず水際できっちりこれを抑えるということで、生きた豚の検疫については、すべての豚を十五日間とめ置いて様子を見、さらに、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、ウイルスの分離検査を一頭一頭やって、異常がないということを確認して、種豚としての輸入をしていくというしっかりとした対応をしていくわけでございます。まず入れない。

 そして、国内において、豚は、新型とは違います、通常の豚のインフルエンザウイルスは時々持っているわけでございます。それが万が一にも変異することがないように、どういう保有状況なのかということをきちっと把握して、豚における状況をとらまえていくということが大事だと思っております。国内の豚インフルエンザウイルスが新型に変わっているという報告はないわけでございまして、現状におきましては、外の話と内の話とはちょっと別であるということを御理解賜りたいというふうに思う次第でございます。

菅野委員 そこをしっかり説明していかないと、やはり風評被害につながっていくのではないのかなという危惧を私は抱いています。

 それからもう一つ、生きた豚を輸入しているのかという問題ですね。これは、特にメキシコから豚が生きた豚として入ってきているのではないのかということを懸念する声があるんですけれども、この実態について答弁願いたいというふうに思いますし、豚に対する検査というものをどのように行っていくのか、この点についても答弁願いたいと思います。

竹谷政府参考人 まず豚の輸入、昨年は四百頭ちょっとが入ってきておりますけれども、メキシコからは一頭も入ってきておりません。メキシコから入ってきているのは、もう十年以上前に入った例はございますけれども、その後はずっと入ってきていない、昨年は特に入ってきておりません。そういった状況でございます。

 そして、豚の輸入の水際検査は、先ほど申し上げましたように、通常の検査に加えまして、二十四日、さらにまた本日と強化をしておりますので、一頭一頭しっかり見て、入ってこないように抑えております。

 また、過去に入ってまいりました豚はすべて繁殖用でございます。種畜は、種畜検査ということで、毎年一回豚の健康状況を見ておりますので、その後のフォローアップも続けているということを申し上げたいと思います。

菅野委員 わかりました。

 最後になりますけれども、やはり、今後風評被害というのがどんどん広がっていくことに私は大きな危惧を抱いているわけですけれども、大臣、今も笹木委員の方と議論があったんですけれども、豚肉を通じて感染する可能性というのは極めて少ないと私は思っております。この豚肉に対する風評被害をどのように防いでいくのか、大臣としての決意をお聞かせ願いたい。

石破国務大臣 これは、加熱調理をすることによってこのインフルエンザウイルスは死滅をします、間違いなく死滅をするということ。そしてまた、適切に扱われた豚肉や豚肉加工品を食べることによって感染をするものでもございません。出荷段階においてきちんとした殺菌処理がなされるということは現地でも確認済みでございます。したがいまして、適切に調理をされた豚を食べることによってインフルエンザにかかるということはございません。

 それをどうやって徹底するかでございまして、例えばメキシコ産の豚肉を当店は取り扱っておりません、政府からは安全だという話がありましたが、念のため、そういうような豚肉も扱っていませんというような表示をされるところがございましたので、そこについても、それは私どもとして強制力を持っているわけではございませんが、それはもう間違いありませんので、そういうことは外していただけませんかというお願いもしておるところでございます。

 豚肉を食べても何の影響もございません。そのことは私の方からはっきり申し上げておきます。

菅野委員 以上で終わります。ありがとうございました。

     ――――◇―――――

遠藤委員長 次に、内閣提出、農地法等の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省生産局長本川一善君、経営局長高橋博君及び農村振興局長吉村馨君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。赤澤亮正君。

赤澤委員 おはようございます。

 農地法等の一部を改正する法律案の非常に大切な審議の大詰めに当たりまして、質疑の機会をいただき、まことにありがとうございます。

 早速始めさせていただきますが、私の最初の質問も、メキシコなどの国々で猛威を振るっている新型インフルエンザについてでございます。

 既に世界じゅうで二百名近い新型インフルエンザ、けさの時点で百八十六名という報道だったと思いますけれども、感染者の発生が確認されております。米国でも新型インフルエンザによる最初の犠牲者が出たということなどを踏まえて、おととい二十八日未明に新型インフルエンザの警戒レベルをフェーズ3からフェーズ4に引き上げたばかりの世界保健機関、WHOが、わずか二日後の本日未明に新型インフルエンザの警戒レベルをこれまでのフェーズ4からフェーズ5、これは地域レベルの感染がWHOの二カ国で発生ということを踏まえてのものだそうです、パンデミック直前の兆候がある状態ということに引き上げたわけでございます。

 我が国としては、既にWHOによるフェーズ4の宣言が行われた時点で新型インフルエンザの発生を正式に認定したわけでありますけれども、私は、これまでの石破大臣の対応、特に、フェーズ4への引き上げに先駆けて、二十六日日曜日のテレビ番組で、輸入であれ国産であれ豚肉は出荷段階で完全に滅菌されており、食べても全く問題ないというメッセージをいち早く発した点は、高く評価をしているものでございます。

 新型インフルエンザの発生を受けまして、国の関係省庁が一丸となって情報収集や水際対策、さらには、万が一新型インフルエンザが国内に入ったときの備え、有効な薬の確保、ワクチンの開発、拡大防止対策などに万全を期すことは当然でありますけれども、特に農林水産省におかれましては、生体豚の輸入の水際対策に万全を期すことなどに加えて、現在、枝肉価格が低迷をしている豚肉生産者である養豚農家の皆様が風評被害を受けないように、先ほど大臣の御答弁にもありましたとおり、適時適切な情報の提供、そして正確な知識の普及により、国民の皆様に冷静な対応を求めるということが大変重要な任務になってまいります。

 さらに申し上げれば、新型インフルエンザと認定された以上、今後は豚インフルエンザという呼称を一切用いない、関係各方面にそのことを徹底するということも、我が国の養豚農家を守るために大変重要なことであると考えております。

 そこで、石破大臣にお尋ねいたします。

 関係省庁と連携して新型インフルエンザの猛威から日本国民を守ることとあわせて、特に農林水産省において、豚インフルエンザという呼称の不使用の徹底を含め、我が国の養豚農家を風評被害から守る、そういったものから守る決意をお聞かせいただきたいと思います。

石破国務大臣 委員がまさしく的確に御指摘になりましたように、フェーズ5に上がったというのは、WHOの一つの地域に属する二カ国以上でそのインフルエンザウイルスによってコミュニティーレベルの感染が継続しているということになりましたので、フェーズ5に上がったということでございます。

 とにかく、水際で防ぐんだということに全力を挙げていかなければなりません。当省的には、生体豚の輸入に際しまして、先ほど申し上げましたような体制をさらに強化する。臨床の症状があるないにかかわらず、全頭きちんと分離検査を行うということを本日から行うところでございます。

 私も長く危機管理の仕事はしてまいりましたが、要は、風評被害というのが実は一番怖い。これをいかに防ぐかということが危機管理の鉄則でございます。したがいまして、豚肉を食べても全く問題はありませんということ、そしてまた、豚を飼っておられる方々、日々養豚にいそしんでおられる方々、そういう方々も、今までどおり、日本の養豚の状況、衛生状況というのは世界でもトップレベルにございますので、それを継続していただくということでございます。

 そうであれば、豚を飼っていただいておっても全く何の問題もございませんし、そこにおいて生産をされた豚というものを食べていただくということは全く健康に影響を与えるものではございませんので、その点は、私ども幾重にも注意をして、適切な情報発信、それから適切な知識というのですかね、その情報の伝達に努めるということに今後とも心してまいりたいと存じます。

赤澤委員 関係省庁との連携のもと、石破大臣の指揮のもとで農林水産省としても対応に万全を期していただきたいというふうに思います。

 それでは、本日の議題であります農地法等の一部を改正する法律案についての質問に移らせていただきます。

 大臣がいつもおっしゃっているとおり、世界の総人口六十五億人のうち約九億人が飢餓人口であります。毎日二万四千人の方々が餓死をしているというのが動かしがたい現実でございます。そして、もうそこまで来ているほぼ確実な事実として、今後のさらなる人口爆発、新興国の生活水準の向上、バイオエタノールの原料需要の増加、そういったものによって世界の食料事情のさらなる逼迫は不可避であるということでございます。

 一方で、我が国の国内事情に目を転じれば、食料自給率が約四割、穀物自給率に至っては二割そこそこといった状況である上、耕作放棄地面積が増加し、農業就業人口、農地面積、農業生産額、すなわち、大臣のお言葉をかりれば人、物、金のいずれもが減少傾向にある。非常に脆弱な我が国の食料供給構造を立て直すために、まさに待ったなしの政策総動員を図らなければなりません。

 その中でも、最も基礎的な食料生産基盤であります農地、これをしっかりと確保し、有効に利用することは最重要の政策課題と言えます。農業経営主体のあり方を見直すとともに、農地の面的集積の促進、あるいは遊休農地の解消につながる制度の抜本的な見直し、農地法等の大改正、これをしっかりと実現しなければなりません。日本の農業が重大な岐路に立たされているまさに今このときにおいて、立法府である我々は、関係者と一丸となって、今後、長きにわたり我が国の農業生産が力強く増大をし、国民への食料安定供給が確保されるような農地に関する制度を打ち立てなければなりません。

 このような観点から、我が自由民主党内に、私も参加する農地政策検討スタディチームを立ち上げ、約二年間にわたり合計四十一回の議論を重ねて、今回の農地法等改正法案に結実したものであります。今回の法案の立案に深くかかわった者として、最後の仕上げのつもりで以下の質問をさせていただきます。

 法案の中身に入ります前に、きょうは大変珍しいことに、鳥取県出身の農林水産大臣と鳥取県出身の農林水産委員、衆議院議員に二人しかおりませんので、こういうことはなかなかないのでありますけれども、同じ鳥取県民として、大臣も地理カンをお持ちの私の地元の耕作放棄地の状況について、このたびの制度見直し、法律改正の必要性を非常によく示すものであると思うので、御紹介をさせていただきたいと思います。

 まず、耕作放棄地率ですけれども、弓浜半島というところがありますけれども、その中で、米子市の弓浜地区、これは耕作放棄地率が二九%でございます。境港市に至っては四五%ということです。耕作放棄地の発生原因についてのアンケート結果、これは平成十七年のものでありますけれども、第一位、担い手不足六〇%、もう断トツで一位の理由と名指しをされております。

 その一方で、企業の参入も実際には進んでおりまして、大根、白ネギ、ラッキョウといったものの栽培が地元の建設業者あるいは食料品関係の業者の参入によって拡大しているところである。しかしながら、冒頭に戻りますけれども耕作放棄地率は、米子市の弓浜地区二九%、境港市四五%、こういった状況です。

 石破大臣も、秋に米子空港を使われれば、弓浜半島のどの道路を通っても沿線の田畑のそこここにセイタカアワダチソウが繁茂して、半島全域が黄色い菜の花畑のようなイメージになっていることにとうにお気づきかと思います。私の地元の弓浜半島の耕作放棄地全体調査の状況を聞いて、大臣の所感を賜りたいと思います。

石破国務大臣 委員の選挙区は、昔、全県区のとき、私の選挙区でもございましたので、実情はよく承知をいたしておるつもりでございます。

 これは、的確に御指摘になりましたように、担い手がいないんだ、やる人がいないんだ、これをどう考えるかということでございます。

 今の日本の農政の問題点というのは幾つもありますが、先進国で農業はだめなんだなんというのは全然うそでありまして、先進国こそ農業が発展をしておるのだということでございます。

 アメリカやカナダやオーストラリアと比べても余り意味がございませんが、ヨーロッパと比べても歴然と違っている。これは、農地をどう使うかという問題にひっきょう収れんするものだというふうに私は考えております。つまり、持っているが使わないということに対してどう考えるか、それをどのようにして利用を促していくかということでございます。

 前も答弁を申し上げましたが、世界の穀物市場、農産物貿易のあり方というものを考えたときに、本当にこの状況がこのまま看過されていいと私は全く思っておりません。どのように利用を促していくかということを考えていかねばなりません。そのことが今回の法改正の一番の眼目であるというふうに思っております。

 それを何主義と言おうとそれに余り意味があるとは思いませんが、どうやってこの遊休農地というのを利用しやすくするか、そして、利用を拡大し自給力を高めていく。それをやりませんと、ほかのものをどんなに改善してみたところで、ベースとなるところの農地がきちんと利用されなければ自給力なんか上がるはずがございません。

 したがいまして、委員が長い間御努力をしてこられました今回の法改正は非常に意味のあるものというふうに政府としても考え、努力をしてまいったつもりでございます。

赤澤委員 地元だけでなく、日本全国の遊休農地の解消に大いに力を発揮すると私も確信をしております。

 なお、地元の名誉のために補足として、私の地元の耕作放棄地の状況については、今の弓浜半島は大変深刻で、一番深刻でありますけれども、米子市の南部であれば、耕作放棄地のほとんどない優良な米作地帯である箕蚊屋平野といったものもございます。あわせて申し添えておきたいと思います。

 これまで、約十五時間にわたりまして、与野党が精力的な審議を重ねてまいりました。私なりにその審議の結果というのを簡単に取りまとめてみたいと思うんですが、平成の農地改革を目指す審議中のこの閣法の農地法改正法案の原案について、大きく分けて三種類の事項、これがあぶり出されてきたように思うわけです。

 具体的に三つ申し上げれば、一つは、いろいろな議論がありましたけれども、やはり原案どおり維持すべき平成の農地改革の骨格に該当する事項、これは改革のポイントになってくると思います、そういう一連の事項がございます。また、与野党において議論をし、特に野党の先生方からもいろいろな貴重な御指摘をいただいて、改善の余地があるぞと思われる事項が、一連のものがまたございます。そして最後に、法案に書き込まれる事項ではないが今後大いに検討する必要のある事項、これもございます。合わせて今の三種類の事項があぶり出されてきたというのが、この審議の大事な大事な成果ではないかなというふうに思っております。

 具体例についてさっと触れた後で、私の認識と大臣の認識の違いなり共通点についてお話をいただきたいと思います。

 具体例を挙げれば、この平成の農地改革の骨格に該当する部分、改革のポイントとしては、余り議論なく、与野党ともにこれはそうだろうなというようなものについては、転用規制の強化、分散錯圃解消のための面的集積の促進、あるいは農地に関する所有権を取得できる法人を引き続き農業生産法人に限る、このあたりについては、そもそも与野党の見解が余り違わないというふうに感じております。

 一方で、議論がありましたけれども、やはりここは原案どおり行きたいなというものを三つほど挙げますと、農地に関する権利取得の促進というのは農用地区域の内外を問わずやるべきだというのが一点であります。それから二点目に、農商工連携や加工、流通の効率化を目指す農業生産法人の資本要件の見直しですね。農商工連携にかかわる事業者でありますとか食料関係の事業者にもっともっと資本参加していただく、それが二番目であります。そして三番目、市町村のやる気に左右される現行の特定法人貸付事業、こういったもの以外の仕組みで、企業による農地の貸借方式で農業参入を認めていく必要があるだろう。このあたりは、いろいろ議論はありましたけれども、やはりこの骨格をしっかり維持していただきたいと思う部分であります。

 二番目に、改善の余地のある事項というのは、これはマスコミ等の取り上げ方もそうでありますし、野党の先生方からも大いに御指摘をいただいたところで、企業の無秩序な地域農業への参入に関する地域の農業従事者の懸念というのは非常に強いようだということであります。一部ちょっと無責任にマスコミがあおっているようなところもありますけれども、その懸念の払拭のための改善はやるべきじゃないだろうか。

 具体的には、後で御質問もいたしますが、耕作者の地位の安定あるいは地域との調和、さらには、参入企業が撤退後どうするんだといった対応といったような事項についての考え方の明確化、あるいは、常時従事要件といったものについての取り扱いなどが挙げられます。それが一点目でございます。

 二番目に改善の余地のある事項ということでいえば、市町村が定める農振法に基づく農振計画あるいは基盤強化法に基づく基本構想との整合性を確保するための仕組みを導入しなくていいかという点であります。

 それから、三番目の改善の余地のある点は、企業などによる農地に関する権利取得の許可の取り消しのプロセスを明確化した方がいいんじゃないかといったことであります。

 以上の改善の余地のある事項に続きまして、三番目の大きな固まりでありますけれども、今後検討する必要のある事項といったことで、こちらも三つほど指摘をいたします。

 一番目に、やはり、念頭に置いているのは三条二項の七号でありますけれども、そういった条項について、新しい基準を明確化して運用までの間に農業委員会にしっかり提示をするという検討事項、これは欠かせないものであります。「周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれ」、これは一体何ぞやということであります。

 それから二番目には、平成の農地改革のわかりやすい周知、広報。これはいつも大臣がおっしゃっていることで、映像なり、あるいは一枚ぐらいのビラなり簡単なパンフで、見ただけで一目でわかるといったような広報が要るだろう。

 そして、三番目に検討が必要なのは、繰り返し御指摘があった農業委員会の組織体制の整備といったものでございます。

 以上が、これまでの約十五時間にわたる審議の私の簡単なまとめでございますが、今の三つの事項、原案どおり維持すべき骨格、そして二番目に改善の余地のある事項、三番目に今後大いに検討する必要のある事項、それぞれ、いろいろ具体的に御指摘しましたが、これについて大臣の今感じておられるところをお伺いしたいと思います。

石破国務大臣 委員の御指摘のとおりです。私から繰り返すこともかえって御迷惑かと思うのでいたしませんが、政府案につきまして言われましたのは、農業生産法人以外の法人の参入についてはどうなんだ、許可要件、事後の担保措置、これについて現場の懸念がきちんと払拭されるのかということ、あとは、市町村が定める土地利用計画との整合性の確保、それから、耕作者というものをどう位置づけるかということは、かなり大きな議論であったというふうに承知をいたしております。

 そしてまた、今後、法改正とは直接リンクをいたしませんが考えていかねばならぬのは、許可基準の細部を早く明確にしろということ。農業委員会はどうするかということは、これも農業委員会に関する法律の改正というものに大きく踏み込んでおるわけでもございません。ただ、これを運用しますときに、農業委員会のあり方、その円滑な運営というものには相当配意をしていかねばならぬだろうと思っております。

 そして、周知徹底ということは、昭和の農地解放というか農地改革というか、そういう言葉があるわけじゃございませんが、平成の農地改革ということを言いますので、それと対応して申し上げれば、昭和の時代には本当にありとあらゆる広報手段が駆使をされた。当時はテレビがあるわけでもございませんので、いわゆる紙芝居的にそういうものが行われたわけですが、農地に関する法律というのは、とにかく複雑でわかりにくい、一般の方は全くわからぬというところがございます。この制度の趣旨について、改正の意義について、いかにわかりやすく徹底をしていくか。農業者の方のみならず、これから先、農地にかかわっていこうという方々に、この農地法の理念というものをきちんと御理解いただくための努力というのは、最大限やっていかねばならぬというふうに思っております。

 今までいろいろな混乱がありましたのは、やはり農地法の体系が複雑でわかりにくいというところがございましたので、ここはきちんと整理をして、法案をお認めいただきました暁には、私ども、さらに努力をしていかねばならぬと心しております。

赤澤委員 ただいま御確認いただいた大臣との共通認識を踏まえ、耕作者の位置づけといったことも踏まえ、以下では、これまでの与野党の審議であぶり出された三つの事項のうち、改善の余地のある事項、及び、法案に書き込まれる事項ではないけれども今後大いに検討する必要がある事項についてお尋ねしていきたいというふうに思います。

 まず、耕作者の地位の安定と地域との調和といったことでありますけれども、いずれも大事な論点でございます。

 今回、農地の利用を基本とする制度として農地法を再構築するために、これまで用意されておりました、現行の農地法にある、大きく分けて二つの耕作者の地位の安定のための具体的な措置のうちの規制的な措置、小作地の所有制限、あるいはこれに違反する土地に係る国の強制買収等は廃止されるということであります。

 しかしながら、一方で、現行の十八条から二十条にあります、農地の賃貸借の対抗力あるいは法定更新、さらには農地の賃貸借の解除などに当たり都道府県知事の許可に係らしめる制度といったような、耕作者の権利保護のための、一連の賃借権の保護等のための措置、これは残るわけであります。

 引き続き、どういった文言が使われているかにかかわらず、耕作者の地位の安定といったことは理念としてあるということであります。また、もろもろの条項を確認する限り、地域との調和といったことも脈々と理念として法案の中に貫かれているように感じます。

 そういったことを踏まえ、企業の無秩序な地域農業への参入に関する地域の農業従事者の皆様の懸念を払拭していく観点から、耕作者の地位の安定のための仕組みはやはり一部とはいえ残るわけですから、改正法案においても引き続き耕作者の地位の安定が図られる、さらには改正法案において地域との調和の理念が貫かれているということについて、地域の農業従事者を初めとする関係者の理解を大いに深めていく必要がある、その必要性が極めて大きいと考えますけれども、この点についての見解をお聞かせください。

石破国務大臣 耕作者の地位の安定についてのお尋ね、あるいは地域との調和についてのお尋ねでございますが、今回の改正法案でも、三条二項一号、不耕作目的の農地の権利の取得を排除する、地域に根差した耕作者により農地が効率的に利用されることを目指すということを踏まえました上で、耕作者の地位の安定を図るということにしておるわけでございます。

 貸借についての規制を緩和する一方におきまして、三条二項第七号、あるいは三条の二、あるいは第十六条から十八条、そういうような措置も講じたところでございます。

 いろいろと御議論があったところでございますが、冒頭申し上げましたような耕作者の地位の安定あるいは地域との調和、そういうことにつきまして、この委員会におきます御議論、いろいろございました。現在、与野党間でいろいろな調整が行われているというふうに私どもとしては承知をいたしておるところでございますが、今委員が御指摘になりましたようなことは、もちろん極めて重要なことでございます。与野党において適切に調整がなされ、委員がおっしゃいますような趣旨がきちんと反映をされ、無用の懸念が生じないように、私どもとしてもその方向を注視し、傾聴してまいりたいと思っております。

赤澤委員 地域の農業従事者の懸念の払拭といった観点から、目的規定に耕作者の地位の安定や地域との調和を書き込むといった余地は十分あるのかなと私自身は感じるものでございます。

 次に、現行の基盤強化法に基づくリース方式、いわゆる特定法人貸付事業でありますけれども、現行のものでは、市町村が基本構想において参入区域を設定することとなっております。ところが、実際のところ、基本構想において参入区域を設定している市町村は全体の半分にも満たない、四五%という情報がございます。端的に言えば、市町村の不作為という評価も十分に成り立つ現状ということであります。

 このような状況を踏まえれば、いろいろな御議論はありましたけれども、改正法案において、企業等の農地のリースによる農業参入に関して、市町村による参入区域の設定を取りやめるということについては、十分に合理性が認められると考えます。その一方で、企業等による農地に係る権利取得の許可、これを農業委員会が出す出さないを判断するに際して、市町村政と整合性を持ったものでなければならない、このことも間違いのないことでございます。

 そこでお尋ねをいたしますが、例えば、農業生産法人以外の法人あるいは農作業常時従事者以外の個人が農地などの賃借権等の設定の許可を受けたいという場合に、市町村が定める、農振法に基づく農振計画、あるいは基盤強化法に基づく基本構想との整合性を確保する必要があると考えますけれども、この点について政府の御見解はいかがでしょうか。

高橋政府参考人 農地の利用につきましては、当然のことながら、その農地自身は地域資源として有効に活用されていくということが必要だろうということでございます。

 今委員御指摘のとおり、市町村は、農業振興のために、農振計画、あるいは基盤強化法に基づきます整備計画あるいは基本構想というものを定めているところでございまして、このような観点から、農地の利用について、特に今委員御指摘のような場合についてどのように考えていくかということについては、市町村の意見をどのように申し述べていくことができるのかということは重要だろうと思っております。

 事実上も当然できるわけではございますけれども、そのような点について、もう少し制度的に何とか関与の形ができないかどうかということについては、今御議論いただいておるというふうに思っておるわけでございますけれども、同一の見解でございます。

赤澤委員 この点については、許可の際に市町村長が意見を述べられる仕組みというのを導入する余地が十分あるように感じるものでございます。

 次に、許可の取り消しのプロセスの明確化についてもお伺いをしたいと思います。

 これは、適正な利用がなされていない、こういった場合には許可が取り消されるという制度のたてつけになっておりますけれども、企業等による農地に関する権利取得の許可は、幾ら何でもいきなり取り消すわけではないと思いますけれども、改正法案の原案では、単に取り消すといった規定ぶりになっております。

 実際には、当該企業とどのような接触をし、どの程度の時間をかけて取り消しに及ぶのか、御説明賜りたいと思います。簡潔にお願いをいたします。

高橋政府参考人 今回の法案では、委員御指摘のとおり、適正な利用が行われていない場合には解除、許可の取り消しができるということになっておるわけでございますが、当然のことながら、そこに至ります一連の手続におきまして、直ちに取り消すということではなく、例えば、遊休農地に関する措置等の手続、そういったものを使用いたしまして、一定の期間を定めて、利用者に対してその利用計画を求めるというようなことは当然のことだろうと思っております。

 この手続についてどのような形でより明確化するかについては、さらに御議論が必要だというふうに思っております。

赤澤委員 これも多くの先生方が審議の中で御指摘された点でありまして、法文上、許可の取り消しのプロセスを明らかにしていく余地というのもあるように感じるものでございます。

 時間の関係で質問にはいたしませんけれども、こういった許可の取り消し後、あるいは参入企業撤退後の対応についても、現行法上ある保全管理の仕組み、それに対する支援といったものだけでなくて、農業委員会にもっと積極的な役割を果たしてもらうといった制度、こういったことについて十分検討の余地があるなと感じるものでございます。

 そしてまた、その農業委員会については、改正法案が成立をすれば、農業委員会の業務が追加をされてその役割が重くなるとともに、業務量も飛躍的に増大することが見込まれるところでございます。これも質問にはいたしませんけれども、農業委員会の役割が重くなることに応じて、その組織体制をしっかりと拡充していっていただきたいというふうに思うものでございます。

 それから、今回、農地というのは地域の非常に貴重な資源であると。もちろん、国の食料生産基盤という指摘もあったわけですけれども、その地域地域の宝だと。確かに、土が違えば、同じ種で同じ作物をつくっても違う味になる、これは大いにあり得ることでありまして、ちょっと時間の関係で大変短い中ですけれども一つだけ御紹介すると、私は「奇跡のリンゴ」という本を読んだことがありまして、本当に地味が豊かで、余り農薬を使わない状態でしっかりとした土をつくると、信じられないことに、果樹であるリンゴも無農薬で栽培が可能だ、しかも、その味はすばらしい、これはすべて土によるものだという趣旨の本であります。

 それぐらい土づくりというのは重要でありまして、地域の貴重な資源として土づくりにしっかりと取り組む。そしてまた、それに取り組んだ方たちが、場合によって、何らかの事態で撤退をするというようなことになったときに、これは企業が参入していれば本社の経営状態等で撤退みたいなこともあり得るわけでありますから、こういった点も含めて、土づくりを非常に重視して農地制度を運用していく、そしてまた、撤退の場合にも、ある程度有益費のような形で報いていくといった方向もしっかりと念頭に置いて、今後運用に努めていただきたいというふうに思うものでございます。

 この点も、最後の質問とあわせて、大臣、もし何か所感があればお聞かせいただければ大変ありがたいです。

 最後に、やはり大臣に農業生産の増大と国民への食料安定供給の決意を伺いたいと思うんです。

 食料の自給力向上のための車の両輪と呼ぶべき二つの施策、すなわち、今回の農地法等の改正によります耕作放棄地対策を含む平成の農地改革、これと水田フル活用元年の取り組みにより、今後、我が国の農業生産を増大させ、国民の皆様のための食料の安定供給を長きにわたり確保するということが非常に重要になってまいります。この点についての大臣の御決意をお伺いしたいと思います。

石破国務大臣 土づくりの重要性は、委員が御指摘のとおりでございます。土、水という、ある意味で世界公共財的なものについてもっと配意をしていかねばらならぬと思っておりますし、有益費の取り扱いについても、委員御指摘のとおりでございます。

 私どもとして、四月十七日に、農政改革の検討方向、これを取りまとめさせていただきました。食料供給力の再生を図るということでございます。農地について申し上げれば、転用規制の見直し、そしてまた貸借についての規制の見直し、農地の利用集積を図る事業の創設、農地の最大限の利用ということでございます。

 車の両輪とおっしゃいました。確かに、農地改革、そして水田フル活用ということが極めて重要であります。この委員会の中でもいろいろと御議論がございましたが、本当に農地を最大限利用するためにどうすればいいか、なぜ我が国はこんなに農地が利用されていないのかというのは、相当に根が深い部分があるだろうというふうに考えております。やはり農業者の所得が上がっていかねばならないが、そのためには、いかに付加価値を上げるかということと、いかにしてコストを削減するかということが正面から論ぜられていかねばなりません。

 委員が冒頭に御指摘になりました弓ケ浜半島の場合も、要は、もうからないんじゃないのかということ、ほかに使えばもっと金が入ってくるんじゃないのということでございます。私は、やはり農業者の所得というものをきちんと確保する、そのためには、付加価値を上げる、コストを下げる、そのことにもっともっと努力をしていかねばならぬのではないかというふうに考えております。

 産業としての農業をどのように考えるかという御議論がこの委員会を通じて広く行われたものというふうに認識をいたしております。

赤澤委員 ありがとうございました。

 現在審議中の農地法等の改正法案が一日も早く成立することにより、我が国の農業生産が力強く増大し、国民への食料安定供給が確保されることを祈念して、私の質問を終わります。ありがとうございました。

遠藤委員長 次に、大串博志君。

大串委員 民主党の大串博志でございます。

 きょうは、農地法の審議等、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。

 まず、早速ですが、私の方からも、現在世界的に大きな脅威の的となっております新型インフルエンザの問題に関して、先ほど我が党の笹木委員からの質問をフォローアップする形でも、一言申し上げさせていただきたいというふうに思います。

 この問題に関して、急速に事態が推移しておる中で、大変な不安、そしていろいろな事態の推移がございます。一番大切なのは、私は、まず何よりも、国際的な取り組みの中で事実をきちんと確認、確定すること、そしてその上で、段階に応じて、国民に向けて、世界に向けて真実が何であるか、どこにあるかということの情報をきちんと発信すること、そうすることによって不安心理をおさめ、かつ、適切な対応を促すこと、こういうふうな順を追った対応が非常に重要だというふうに思います。それによって、国内で食の安全というものを確保していくこともできるようになるし、かつ、豚に関してはいろいろな方々が関与されております。生産者の方々、流通業者の方々、いろいろな関与もあります。それに対する、今し方議論のありました風評被害みたいなものも含めて回避していく、そういうふうな取り組みを順を追って行っていくことが非常に大切だというふうに私は思っております。

 その中で、先ほど、食の安全を確保する、そして風評被害を回避していく、こういうふうな問題に関して、大臣の方から、豚に関しては加熱処理等々の中で安全なんだというようなステートメントが出されておりますが、国民は本当にそれで豚が安心なんだということをきちっと理解し、そして、それに基づいた行動をしていってもらうような結果を出していくことが大切だと思うんです。

 ですから、本当に大丈夫ですということを述べるということ、これも非常に重要です。重要ですけれども、それだけで大丈夫なのか。各国においては、先ほど笹木委員からの指摘もありましたけれども、発症国からの輸出入の一時停止、これを含めて行うところもある。実際、日本の国内でも、豚の販売を停止しますという小売店も出てきているわけですね。だから、不安心理がそこにあるわけです。

 こういうことも踏まえると、ステートメントだけで本当に大丈夫なのか、実際的にきちんとした行為として、大丈夫ですよ、豚肉は今輸出入が一たん停止されているんです、発症国から入ってきていないんですということを具体的な輸出入の停止措置という形で行うということも大切なんじゃないかということで、先ほどの笹木委員からの指摘もあったと思うんですね。

 その点に関する答えが私は明確に聞こえてこなかったものですから、大臣にいま一度、輸出入の一時停止といった具体的な行動も含めて、今の豚肉は大丈夫なんですよということを行為を通じて国民に示す必要性があるんじゃないかと思うんですけれども、大臣の御所見をいただきたいというふうに思います。

石破国務大臣 これはきちんと分けて議論をしなきゃいかぬのですが、豚肉として入ってくるものと生体として入ってくるものとございます。

 豚肉として入ってきているものは、メキシコからも入ってきております。入ってきています。私は、実際に在メキシコの日本大使館に訓令、あるいは電話でも問い合わせをいたしました。日本に豚肉がどのように輸出されているか、もう一度きちんと確認をする、もちろん書面では何度も確認をしておりますが。そこにおいては、HACCP対応の生産工程においてきちんとした殺菌処理がなされている、日本に輸出される豚肉においてそのような懸念は全くない。そしてまた、入ってきて、豚肉を七十一度で加熱処理をして食べるということによって、菌は死滅をするわけでございます。

 二重に考えまして、豚肉を食べても全く問題はないということを実際に幾重にも確認して申し上げておるところでございます。信じなさいなどと、いいかげんなことを言っておるつもりは私は全くございません。

 もう一つは、生体についてでございますが、先ほども答弁申し上げましたように、本日から生きた豚について全頭の精密検査、ウイルス分離検査とも申しておりますが、全頭について行うということでございます。したがいまして、生体であれ、あるいは食肉の形であれ、日本に入ってくる豚肉、まして日本の豚肉は全く問題はないということを常に確認しておるわけでございます。

 メッセージ性が十分でないとすればさらに努力をしていかねばなりませんが、私、こういうことを申し上げるときにはきちんきちんと全部事実を確認した上で申し上げておりますので、さらに努力をしてまいりたいと思っております。

大串委員 今、具体的な行為に関してはこれまでの答弁と同じだったわけでございますけれども、私がこういうことを申し上げているのは、国民の不安心理というものをやはり完全に払拭していく努力を絶えず絶えず、何がベストなのかということをやっていかなきゃならないということだと思うんですね。これに関しては恐らく異論がないと思うんです。

 他国において、輸出入の一時停止も含めて行っている国がある中で、日本は行っていないという事実があり、かつ、私もこれまで予算委員会等々で、これは豚の例ではありませんけれども、牛肉のアメリカからの輸入の問題に関しては何度も、食品安全委員会の見解と、そして実際に執行機関で行われていることとのずれ等々の議論をさせていただきました。これに関するずれが常にあるために、行政側に対するある一定の信頼感の欠如みたいなものがそこにあって、であるがゆえに、先ほどの私からの提案となった、きちっとした行動、アクションを通じて、だから大丈夫なんですよということを言うべきじゃないですかということにつながったわけでございます。

 この点は、国民の不安心理といいますか、国民の食の安心に関する心を確保するという点から、私は、ぜひ具体的な措置を含めたアクションをやってほしいということを申し添えておきたいというふうに思います。

 これを申し添えた上で、農地法の質問に入らせていただきたいというふうに思います。

 まず、私も先般議論をさせていただきました、今回の大きな論点、大きな考え方の変更、これまでの農地法の考え方からの変更である目的規定、そして、大きなブロックといいますか固まりであるところの三条、あるいは三条以降の変更の面についての議論をさせていただきました。

 目的規定の議論に関しましては、これまで、所有者が耕作することを最も適当と認めて、それに加えて、利用を促進する観点から利用関係を調整するというような現行条文の目的規定から、これを適切に利用する者が権利を獲得するということでよしとする、こういうふうな目的規定の変更案、改正案が提案されていることに関して、実際の二条以降と少々のずれがあるんじゃないですかということを指摘しながら、言わんとする心としては、やはり所有をする人が耕作をしている、ここに一致を見るというのが非常に重要だということを認識しながらいろいろな二条以降の規制をつくっていくということが大切なのではないですかということを申し上げたつもりでございました。

 すなわち、所有の部分と利用の部分と、やはりどうしても今回改正された案においても規制の違いはございます。これを踏まえるのであれば、ここの目的規定にあらわれているとおり、やはり所有と利用に関しては考え方が違うんだと。具体的に言うと、耕作者がみずから所有するということが重要なんだということをきちんと目的規定の中にも踏まえていくということ、これが重要なのではないかということを申し上げておった次第でございます。

 この点に関して、目的規定において、耕作する、適切に利用する者が権利を所有するという書き方だけではなくて、やはり、耕作する者が所有するということ自体に非常に大きなバリュー、価値があるんだという考え方も盛り込んでいくべきじゃないかという点に関する大臣の御所見と、そして、先ほど赤澤委員からの話もございました、私も同感でございますけれども、その心は何かというと、やはり農業は地域で行っているという点を今後もきちんと確保していくという観点の思いを目的規定の中にもきちんと書き込んでいくべきじゃないかということ、この二点に関する大臣の御所見をお伺いしておきたいというふうに思います。

石破国務大臣 耕作する者が所有するということが重要であるということは、私は全く否定するつもりはございません。それはそうなのです。所有権というのはそういうものなのでございましょうし、耕作者の権利というものはそういうものだというふうに認識をしておりますが、今の問題は、もう一度振り出しに戻りますが、所有しながら耕作されていないというのをどう考えるかということでございます。

 これだけ耕作放棄地が出る、転用がこれだけ出る、農地面積がこれだけ減っている、そこにおいてどのように利用されるか、耕作者の地位の安定ということが重要なことは全く否定しません。しかし、現状について、それを肯定したままでどういうことができるかということが議論の核心であったなというふうに思っております。

 そして、地域との調和というのは、それはもちろんそうなのでありまして、さればこそ市町村の役割ということが議論されているのだというふうに考えております。これは、今後法体系としてどのようになっていくか、またいろいろな御議論があるのでしょうけれども、日本において土地の利用というものをどう考えていくのか。ある意味で秩序がきちんとできていないこの日本の土地利用のあり方というものをさらにどう考えるかという議論に今後は昇華をしていくのだろうというふうに思っております。

 その中で、地域との調和、市町村の役割、その点が重要であるということは委員御指摘のとおりでございます。そこは与野党の御議論の中でどのように調整されていくかということを私どもとしては傾聴していかねばならぬ、先ほど赤澤委員にお答えしたとおりでございます。

大串委員 ありがとうございます。

 大臣の方から、耕作者が所有するということの重要性は否定しているわけじゃない、そういうことを踏まえながら、所有しながら使われていない土地をどうやって利用していくかということの重要性も見出していきたいということ、その考え方は私たちも同じくしながら、では具体的にどういうふうにそれを行っていくかというところが二条以下の条文なわけでございますけれども、この二条以下の条文において大きな変更が提案されております。

 この間も議論しましたように特に三条のところが極めて重要になってきているというふうに私は考えておりまして、先般の佐々木隆博議員の言葉をかりれば、事前規制が非常に緩和されて事後規制が重要になってくるんだ、こういうふうなたてつけになっていると。それは、確かに一つの見方としてはそういうふうになっていると私も思います。この間も申し上げましたけれども、その場合には、では事前規制の緩和のあり方、変更のあり方がこれでいいのかということもしっかり議論されなければならないというふうに思います。

 つまり、利用というものに関して、貸借ですけれども、これに関しては、適切な利用がなければこれをやめにする。事後的な規制をもってして事前規制を緩和するわけですけれども、事前規制もある一定きちんとないと、事後規制だけで本当に負えるのかという面はどうしても残るんだと思うんですね。

 事前規制に関しては、三条において、例えば地域の総合的な農業とのあり方を勘案するとか、そういうふうないろいろなことも書かれていますけれども、やはり一番この委員会の中でも議論されていたのは、全くその土地に関係のないといいますか、その土地とはゆかりのないどこかから企業がぽんと貸借において参入してきて、そして、地域とのつながりは重要だというふうには認めながらも、実態上はそうならない可能性が出てくるおそれがこの提案された法律を執行した場合に起こるんじゃないかという不安が払拭し切れていないところがあるんだろうというふうに思うんですね。

 そうすると、三条における事前規制のあり方はこの提案されたままでいいのかという議論はやはり残るんだろうと私は思います。

 そういう観点からすると、今、利用に関しては、適正利用でない場合に後から事後的に取り消すということのみならず、もともと所有の場合あるいは貸借の場合にありました常時従事という要件、あるいは法人の場合は農業生産法人という要件、これらをきちんとかんがみた上で、やはり一定、貸借で法人が入ってくる場合には、事前規制においてもすぱっと緩和し切ってしまうのではなくて、地域で農業を的確に行うという体制がその参入企業にもあるんだということを事前的にも確保するようなあり方で三条の提案されている内容も見直されるべきじゃないかというふうな思いがしているわけであります。

 そこに一定の要件を事前にもかけていくということがあり得べし態度ではないかなと思っているわけでございますが、この点に関する大臣の御所見をいただきたいと思います。

石破国務大臣 農業生産法人以外の法人の参入の御議論でございます。

 地域において適切に農業が行われるということを担保するための措置というのは、この改正の法案にも盛り込んでおる、繰り返すことはいたしませんが、幾つか盛り込ませていただきました。

 不耕作目的の権利の取得、これは排除をしなければなりません、当然のことでございます。そして、耕作者により効率的に、この効率的というのも議論がございましたが、利用されることが必要であるということも御指摘のとおりでございます。そこの認識は、私は委員と全く同一でございます。

 これを制度上の要件としてどのように担保するかでございますが、農業生産法人以外の法人によります農地の借り入れの要件をどう取り扱うかということについて、ただいま与野党間の調整が、当委員会における委員の御指摘も踏まえてなされているというふうに承知をいたしております。認識は全く同一でございますので、制度上それをいかに担保するか、それは与野党間の調整というものに私どもよく配意をし、留意をしたいというふうに考えておるところでございます。現在調整中と承っておりますのでこういうような答弁しかできませんが、認識は全く同一であります。

大串委員 私の所見を述べ、大臣の御認識をお伺いさせていただいたところでございます。そういう観点から、農地法等の一部を改正する案に関して、また私は議論を続けていきたいというふうに思います。

 さて、条文の具体的な内容の議論をさせていただきました。きょうは、残りの時間を使いまして、法改正の大きな目的、グランドビジョンみたいなところに関して大臣と議論させていただきたいというふうに思います。

 まず大臣にお尋ねしたいのですが、今回、農地法、農地の使われ方に関する法律の改正案が提案されています。大臣におかれては、日本の農地のあり方のどのような面が問題というふうにお考えなのか。

 例えば、一経営主体に集約されていないということが問題なのか。あるいは、一経営主体が持っている土地は多いんだけれども、これがかなり分散している、そこが問題だということなのか。あるいは、主体としても分散してしまっているということ自体が問題なのか。あるいは、日本全体の農地面積がそもそも少ないじゃないか、耕作放棄地等々も出てきて日本全体の農地面積が少なくなってきているんじゃないか。

 何が問題というふうに考えていらっしゃるのか、その全体的な認識に関しての御答弁をいただきたいと思います。

石破国務大臣 委員が御指摘の点は全部問題です。それは全部そうなのです。そのすべての答えが今回の法改正で全部出るとは思っておりませんが、非常に大きな一歩になるとは思っております。

 一言で申し上げれば、私は、特に土地利用型の農地において問題は相当にあるなというふうに考えております。そこにおいて避けて通れないのは、農地が、農業生産手段としてのみならず、いわゆる資産としての価値を持っていることをどう考えるかということだと思います。

 これは、ほかの国に例を見ません。アメリカ、オーストラリア、カナダと比べてもそうですし、ヨーロッパと比べてもそうです。農地が資産としての意味を持つということを全否定的にとらえるべきものではなかろう。人間は経済合理性の動物ですから、それが農業生産の手段としてではなくて資産としての価値を持つ、そのことを全部ネガティブにとらえるべきだとは思いません。これをどう考えていくかということが問題の根っこにありまして、分散錯圃でありますとかそういう問題もございます。ですけれども、一番の根幹はそこにあるのではないだろうかという認識は、今も全く変わっておりません。

大串委員 大臣、私も農地の状況に関する問題の認識は似たようなところにあるんです。

 大臣、一つお尋ねしておきたいのですが、今おっしゃったような日本の農地の現状、これはどういうところから起こってきているのか。過去にとった政策が間違っていたのか、それとも、日本に賦存するある一定の要件があったがゆえにそうなってしまっているのか。

 大臣としてはどういうことで今のような日本の農地の置かれている現状があるというふうにお考えなのか、その点に対する御見識をお伺いしたいと思います。

石破国務大臣 これは私の私見でございます、当省としての見解ではございませんが、一つは、先ほど土地利用型というふうに申し上げました、もっとはっきり申し上げれば稲作でございます。これの労働時間が飛躍的に減ったということ、それによって兼業が可能になったということが歴史的にはございましょう。

 もう一つは、列島改造なぞというお話もございましたが、そこにおいて土地をどのように使うかということ。土地が投機の対象になっているなぞという国も余り世界には例を見ないのでございますけれども、土地が物すごく高い価値を持ってしまった。土地神話が崩壊したと言われる現在にあっても、なおそれは生きていると思っております。

 この二つがその要因でございまして、この二つとも他国に類例を見ないものでありますだけに、解決は極めて難しい。難しいけれども、これにチャレンジをしていかないと日本の農業の再生はあり得ないという認識を私自身は強く持っております。

大串委員 今言われた点の指摘も、私も同感するところがあります。

 非常にシンプルに申し上げると、大臣がおっしゃっていることと同じなのかもしれませんけれども、私自身は、経済学的に見て、農地としては収益が上がらないがゆえに、収益還元価格における土地価格は非常に低いままになってしまっているという事実が一つにあり、他方、農業以外の用途として見ると日本の土地というのは極めて高い、このギャップがある。

 このギャップ、つまり、マーケットが、農業用地としての土地マーケットと、そうじゃない、農業用地以外としての土地マーケットとが完全に分離されていれば、経済学的にも一つの財が違うものとして分離されて取引されていくということは多々あります。分離されて取引されれば同じものであっても用途に応じて価格が違うということはあり得る世界なのでありますけれども、それをある一定これまでも農地法において実現しようとしてきた、これがいわゆる転用規制等々の土地利用規制だったと思うんです。

 ところが、転用規制に関しては、基準のあり方あるいは実行体制のあり方等々、これまでの流れを見ていると、私たちが農業委員会の皆さんの体制整備に関してもっと意を使わなければならなかったということなのかもしれませんけれども、十分な転用規制が適正に行われていたという状況ではなかったゆえに、この二つのマーケットが一緒くたになってきてしまっている。これが問題の根源になっているんではないかというふうに思うわけですね。

 だから、この中で理論的に言うときの一つの解決策は、二つのマーケット、つまり、農業用地としての土地のマーケットと農業用地としてではない土地のマーケット、これを完全に分離してしまう。これは今まで議論がありました。農地の転用規制等々をきちっと法律の趣旨どおり行えるような体制をつくっていく。これは私たち国会の人間の責務として、今般、農業委員会の体制整備等も含めてたくさんのお声をいただきました。これも受けとめていかなければならない。これによって二つのマーケットを切り離して、二つのマーケットにおける土地の価格が違ってもいいんだ、違うんだという事実関係をつくり出していくことが一つ。

 もう一つは、やはり、農地として、つまり農業用地として収益が上がらないがゆえに極めて土地の価格が低いという経済価値の低さ、ここにどうやってメスを入れていくのかという考え方も存在します。

 私は、経済学的に言うと、これをもう少し日本の場合はやらなければならないというふうに思っていて、すなわち、現在、農業を行って農地において収益が上がらないという状況で、幾ら農地としての利用を促進するということを行っていっても、収益が上がらないがゆえに、農地として使いましょう、だから農地を下さい、農地を貸してください、農地を所有させてくださいというインセンティブは起こってこないという現状にあるのではないかというふうに思っているわけです。

 ですから、これに関して大臣と少し議論を詰めさせていただきたいと思いますけれども、今回の法律改正をなすことによって、今、私が申し上げた問題意識、大臣も同じくしていらっしゃるかどうかわかりませんが、農地としての収益を上げる力、可能性、収益還元価格、これを上げることに向けてどのような役割をこの法律は果たすのか、貸借によって法人が参入することによって果たしていくのだろうか、ここなんです。

 ここで大臣に御質問なんですけれども、今、日本の農業の抱えている農業構造を前提としながら、今回の法律による法人の参入等々でどのように農地として使われる土地における収益が上がっていくというような見積もりを持っていらっしゃるのか、どれだけの法人が参入してどれだけの収益が上がっていくというような見積もりで考えていらっしゃるのか、この点に関して大臣の御答弁をいただきたいというふうに思います。

高橋政府参考人 基本的な議論につきましてはまた大臣からお答えいただきたいと思いますけれども、最初に、今回の法律改正によりましてどの程度の新たな参入が行われるかということでございます。

 これにつきましては、今回、新しく農業生産法人以外の法人については貸借による参入ということを広く認めていくということになるわけでございますけれども、現在、御承知のとおり、リース特区によります法人参入というものが三百余ございます。これについては五百という一つの目標があるわけでございますけれども、これは今の制度を前提としているものでございますし、また、ここにつきましては外部からの企業の参入というようなことを想定しておるわけでございまして、今回の改革によりますと、この外部からの参入以外にも、農村内部におけます新たな集落営農等の法人の立ち上げというようなことも想定しております。

 現在、明年に向けまして新たな基本計画の検討を行っております。この基本計画の検討の際には、当然のことながら将来におきます我が国の農業構造の展望というものもあわせて示していく必要があると思っておりまして、現時点での農業構造の展望は、委員御承知のとおり家族農業経営なり法人経営を主体としているわけでございますけれども、今回の改正によります新たな参入ということについても、お認めいただきましたならば、これを踏まえた上での検討が今後必要であるというふうに考えているところでございます。

大串委員 集落営農が法人化しなければならない、こういうふうになっている、この受け皿として、今回、法律改正によって、より参入しやすくなる法人形態をもってして参入する、これは事の理です。これは法律がそうなるからそうなっていく、それはいいんです。

 ところが、それは、大臣が先ほど日本の農地利用の問題点として指摘されたものに対する改善策としては、農地法の関係としてはなり得ませんね。農地法を改正したことによって、メリットとして、ああ、土地の利用がこういうふうに変わってよくなったなということが言えるためには、集落営農とはまた別の形での、ある一定の、まさにこの法律で提案されているような法人の参入なりがあって、それによって集積化あるいは分散錯圃の解消等々につながっていくという見込みにならなければならないと思うんです。それが本当にあるんだろうかということを私は問いたいわけです。

 細かい議論は割くとしまして、大臣にちょっとお尋ねしたいんですけれども、事ほどさように、農地法においても、すなわち農地の集積を促進できるような体制をつくっていくという考え方なんだろうと思いますし、あるいは、これに至る前までの、例えば品目横断的経営安定対策の中でも、個人で四ヘクタール、集落営農で二十ヘクタールということを一つの支援の条件とされるなど、これまでの政府の農業政策を見ていると、規模拡大において、これは集積と言ってもいいでしょうし、こういうことによって恐らく生産効率を上げてコストを下げるということなんでしょうね、これによって競争力のある農業をつくっていこうということだと思うんです。この考え方自体は私は否定はしません。

 否定はしませんけれども、それに頼り過ぎていないか、すなわち、日本の農業というものを考えたときに、生産効率を上げる、規模拡大によって生産効率を上げる、生産コストを下げる、それによって農業が競争力を得る、それによって日本の農業が再興するようになる、この考え方に頼り過ぎていないだろうかという点に関しての疑問が私はあるわけです。

 といいますのは、私も佐賀県で農業の一帯に住んでおります。親戚も知人もたくさん農業をやっている。これまでの規模拡大の方針に応じて、一人で二十五ヘクタール、三十ヘクタールの土地を借りてやっている人もたくさんいらっしゃいます。ところが、広くなればなるほどコストが高くて、逆に苦しいんだという声を多々聞くのが現状であります。

 大臣、ちょっとお尋ねしたいんですけれども、本当に規模拡大をどんどんどんどん進めることをこれだけ重用して、それによって日本の農業はこれだけコストが下がって、それによって国際的な競争力を持つようになるんだというある一定の厳密な検証なり、検討なり、研究なりなさった上で今の農林水産省としての方向を打ち出されているのか。私にはちょっと、そういうふうな厳密な検証なり、経済学的な研究なりがあってやられているようには思えないんですね。とすると、やみくもに農家は規模拡大を求められているんではないか、この不安感がどうしてもぬぐい切れないんです。どうでしょうか、大臣。そのような厳密な検証というのは農水省でなされた上でこの方向は打ち出されているんでしょうか。

石破国務大臣 可能な限り厳密にやっておりますが、委員の御指摘のような問題意識は実は私も同じようなものを持っていまして、さらにやっていかねばならないだろうなと思っております。

 例えて言いますと、お米の生産コストでいえば、〇・五ヘクタール未満でやれば二万六百円であります。これが〇・五ヘクタールから一ヘクタールまでの層ですと一万七千三百円、三ヘクタールから五ヘクタールですと一万一千四百円、十ヘクタールから十五ヘクタールですと九千六百円ということになるわけで、〇・五ヘクタール未満とは倍半分以上の差がございます。これを超えますとまた上がり始めるということがございまして、そこにおいてはかなり詳細な分析はやってまいりました。

 拡大すればするほどまたコストがかかるんだというのは、多分ほかの要因があるんだろうと思います。ある一定を超えますと設備といいますか機械の投資がふえますので、そうすると採算がまた変わってくる分岐点があるはずでございます。

 私は、そのようなものを全部詳細にやらないまま、ただ規模を拡大してください、してくださいというようなことを申し上げるつもりは全くございません。また、集落営農というものの最も効率的なやり方は何なのかということはもっと子細に見ていかねばなりませんし、集落営農というものが適合しない地域というものもございますので、ここはさらによく詳細に検討をして、集落営農をやってくださいと言うからには、その地域地域に合ったタイプのものが選択できるようにしていかなければいけないと思っております。

 規模の拡大の議論は、何しろ水田稲作というものを中心に考えた場合に、ほかの国に例のないものでございますので、我が国独自のものを相当に精密に構築していかなければいけないと思っております。お言葉を返すつもりは全くありませんが、委員はそのことにこだわり過ぎたのではないかという御指摘ですが、私は、そのことを余りに言わなさ過ぎたのではないだろうかという認識を実は持っております。

 小農切り捨てという言葉を言われちゃいますとそこでいろいろなことがとまってしまいますが、何をもって小農というか、どういう人をこれからエンカレッジしていかねばならないか、生産者も消費者も、そして地域コミュニティーもお互いが利益を得られる関係とは一体何なのかということについては、さらに検討をしていかねばならないと思っております。

大串委員 すなわち、私は、農地法の改正を通じて法人が貸借で参入できるようになりますけれども、所得が上がらない現在の農業の中で本当にここはいけるぞということで参入してくる法人はあるんだろうかという危惧すら持つわけであります。

 比較優位というデビット・リカードがつくった考え方がありまして、車と農業と生産性を比べて車の生産性が高い国は車に特化していくんだ、あるいは、途上国で車と農業の生産性を比べて農業の生産性が高ければ農業に特化していくんだ、これが比較競争の原理です。

 ここまで難しいことを言わなくても、日本はいわゆる、ユニット・レーバー・コストといいます、単位機会費用、人件費、それからいろいろな資材費、あるいはガソリン代も含めたいろいろな物財費、これはどうしても先進国では高いわけです。ここで農業を真っ裸の状態で国際競争にさらすような形にすると、なかなか国内では農業を行っていく体制になっていかないというのは自明のことだと思うんですね。

 ですから、私は、費用、コストを下げるという取り組み、今まで規模拡大を言わなさ過ぎたんじゃないかというふうにおっしゃいますけれども、費用を下げる取り組みをやっていくのは賛成です。ただ、それだけで本当に国際的な競争力を持ち得るようになるかというと私は疑問で、むしろ、所得を確保するような政策を日本の政府がやってこなかったところに問題があるんじゃないかというふうな指摘をしたいわけであります。

 ですから、私は、農地法の改正をするときには、これまでの考え方を変えて、同時に、所得を確保する、所得を守るというような政策も入れていかなければならないというふうに思いますが、大臣の御所見はいかがですか。

石破国務大臣 基本的にはそう思います。

 ただ、十分な努力をしない上でそういう議論をしてもしようもないので、やはりどこまでコストが下げられるかということはぎりぎりやっていきませんと、納税者の御理解、所得補償の議論も、納税者が負担するわけですから、そこはぎりぎりどこまで努力をしたかということはきちんと示す必要があるでしょう。

 そして、所得の場合に、例えば中山間地直接支払いということがございますが、これはコストの差というものに着目をいたしております。では、自分の持っている土地がたまたま農地なるがゆえに高く売れないということ、このことをどう考えるかです。しかしながら、農地は農地として利用すべきである、これは多くの人のコンセンサスを得られているところでございますが、ここのところに何か意味があるのか、そこに所得補償というのは入ってくるのか、そういう議論をされる方もありますので、私がそう思っているということを申し上げているわけじゃなくて、そういう議論も一つございます。そしてもう一つは、コストの差というのをどう考えるかでございます。所得というものは確保されなければだれもやりません、そのとおりです。そこにおいては多くの要素があるだろう。

 これから先、そこのところをどのようにして議論し、先ほど注意して申し上げましたが、生産者、消費者そして地域コミュニティー、納税者、みんなが納得できる理屈とは一体何なんだろうかということは、それは本当に真剣にこれから先議論をしていきたいと私は思っております。

大串委員 皆さんに納得していただける理屈は私はあると思うんです。やはり、素で考えて、非常に素直に考えて、これだけ人件費の高い、あるいはいろいろな物財費が高い先進国、かつ、土地も狭いので土地の利用コスト、機会費用も高い、まさに機会費用が高いわけです。こういうところにおいては、何ら所得を補償するような政府の仕組みなしには財はつくり得ないというのは古今東西の国で見られたことでございますので、私は、所得を補償していく、この面の考え方というのは、これはもう経済学的に考えてもあり得べし、そうしていかなければならない話だというふうに思います。

 その点で一つ、あれっと思う点を指摘させていただき、大臣の御所見をいただきたいんですが、今回、二十一年度補正予算において、二千九百七十九億円、農地集積加速化事業ということで、農地を集積する形で貸し出しを行った方々に十アール当たり一万五千円の交付金を交付しますというような措置が行われています。この間、提案していただきました。果たしてこれが本当に、所得を補償するという考え方と比べると、どうかなと思うんです。

 つまり、私たちのところでは、農地を出してはいるんです。農地を使えないから、使ってほしいというところはあるんです。しかし、じゃ農地を預かって、やりましょうという人が、なかなか意欲がわいてこない。なぜかというと、農地を預かって使っても、なかなか所得が上がらないから、標準小作料の十アール当たり二万二千円、これが払い切れないんですよ。これを払うと赤字になるんです。だから、済みませんけれども、農地を預かりたいんだけれども預かれないんですよ、こういう声なんです。私の実家も農地を貸し出していますけれども、本当に謝りながら、済みません、使ってくださいと謝りながら借りていただいているのが現状なんです。

 これからすると、貸す方にお金を交付しますよというのは主客転倒ではないか。むしろ、借りて使えますよ、皆さんから、貸してくださいと。もし使えなくなった農家があったら、私の方で借りて使いますから貸してくださいというふうに農地を使う方が積極的に言えるように、むしろ借りて使う方の方にお金を交付するというのが、先ほどの所得を補償するという考え方からしても一貫して正しい方向じゃないかというふうに思うんですが、大臣、このあり方は本当にこれでいいんでしょうか。

石破国務大臣 私は実はそうは思わないのでして、やはり、出し手に対してインセンティブが何があるか。確かに、お願いです、借りてくださいというのがあることも承知をいたしております。しかしながら、それは、出さなくても別に困らないねというところもございまして、出し手にどのようなインセンティブを与えていくべきなのか、そして、それをどうやって集中的に行うべきなのか。

 私は、この今の農業の現状、農地の現状というのは待ったなしだと思っているんです。耕作放棄地がどれだけふえているかということを考えましても、それはもう喫緊の課題でございまして、今、出し手にどれだけのインセンティブを与え、そしてどれだけ農地が集積され、どうやってコストダウンが図られるかということに私どもとしては配意をしていかねばならない、そうしなければ農地は集積しない。農地が集積することによって、受け手の方々は当然コストダウンが図られる、そして収入がふえるということになるはずでございます。

 もちろん、今回の対策におきましても、一つの仲介機関とのみ協議、調整を行えばよいということを入れておりまして、借り手の側にも相当にメリットというものが与えられている。しかし、借り手と貸し手を冷静に考えた場合に、出し手の方にメリットを与えていく、それによって集積が行われる、コストが下がる、手取りがふえる、私どもとしてはそういうようなストーリーを書いておるわけでございます。このことによって集積が図られることを今早急に実現いたしませんとコストダウンは図られない、そして借り手の側の所得をふやすということにもならないと思っておりまして、私はこの政策は正しいものだというふうに認識をいたしております。

大串委員 私の見る限りにおいては、この政策をすると、出し手は出したいと言うけれども、借り手が、いや、しかし、貸すと言われてもなかなか、小作料が払えないからね、小作料という言葉はなくなりますけれども、対価を払えないからねという状況が続くんじゃないかというふうに私は思っています。このことを申し上げて、所得補償の大切さに関してはまた大臣と議論させていただきたいというふうに申し上げて、質疑を終わります。

 ありがとうございます。

遠藤委員長 次に、佐々木隆博君。

佐々木(隆)委員 四月三日にこの農地法についての大臣の趣旨説明があって、私も代表質問をさせていただきましたが、きょう、四月三十日でちょうど一カ月、農地法の論議をさせていただいたわけであります。またおまえかと言わずに、議論をさせていただきたいというふうに思うんですが、この論議の中で、この農地法を何とか成立させよう、よりよいものにしていこうという思いで委員のすべてが論議をさせていただいてきたということは、大臣も同じ認識ではないかというふうに思いますので、そういった点で、以下何点か、多少確認めいたところもございますが、お許しをいただいて質問をさせていただきたいというふうに思います。

 先ほど来の質問の中で、耕作されていない、いわゆる不耕作地がふえたことが利用を促進しなければならない一つの理由だというようなお話や、市町村でなかなか構想なども立ててくれていないところも数多くあるがゆえに農業委員会にかなりの部分をゆだねたんだというようなお話などがあったんですが、私は、農政というのは追認をしていくだけではやはりだめなので、あるべき姿がどうなんだというところへ向かってすべての法律というのはつくられていかなければならないんだというふうに思うんですね。だから、先ほど来説明を聞いていると、どうも、現状そうなんだから、現状そうなんだからという説明が多いものですから、現状追認だけで農政の展開をしていくことは私はできないというふうに思いますので、そういった意味も踏まえて、ぜひ大臣の決意を聞かせていただきたいというふうに思うんです。

 この間の論議で、目的条項に生産資源のみならず地域資源としての位置づけが必要でないかというような点については、与野党問わずいろいろなところから論議をされたというふうに思います。その中で、耕作者による所有の重要性や地域性ということもそれを踏まえて論議されてきたというふうに思うんですが、この間の論議を踏まえて、大臣の認識をまずお伺いいたします。

    〔委員長退席、七条委員長代理着席〕

石破国務大臣 これは、基本法でございます食料・農業・農村基本法三条の規定がございます。そこにおいて地域資源という言葉がきちんと書かれ、今回の農地法もそれと整合をとったものでございます。

 農地が従来から地域に根差した担い手によって維持管理された、そして耕作されてきたということでございまして、そこにおいて重要なのは、地域に根差した担い手というのがキーワードだということは、委員の御指摘からもよく理解をいたしたところでございます。

 それをどのように条文に生かしていくかということでまたいろいろな御議論が行われているものだと承知をいたしておりまして、やはり地域に根差した担い手、そして地域資源としての位置づけ、そのことが重要であるということは、この委員会の質疑からもよく認識をいたしたところでございます。

佐々木(隆)委員 共通認識に立たせていただいているというふうに思います。

 次に、先ほど来も論議になっておりますが、この法律の最大のポイントというのは、一条とともに三条だというふうに思います。事後規制ということについては前回も論議をさせていただいてきたわけでありますが、その中の三条の許可基準ということについて、何点か確認をしておきたいというふうに思います。

 今回の改正は、利用、つまり賃貸に大きく道を開いたということが特徴なわけでありますが、この論議の中で、将来の所有につながるのではないかという危惧が常につきまとっているわけであります。

 利用を希望する人たちへのアンケートでも、短期の賃貸、貸借というものがむしろ多かったというふうに私は記憶をしているんですけれども、にもかかわらず、例えば五十年の賃貸というものも片方では今回出てきたわけであります。この場合、例えば五十年の賃貸を一括前払いするというような事態が発生した場合に、継続的にそれが利用されていったとしたら、途中で代がわりなんかも起きるわけですから、結局、その土地の所有に道を開いていくことになってしまうのではないかというような心配をされる学者の皆さん方もいるし、人々もおられるわけであります。

 片一方で、経済界のこの種の提言の中に、これは三段ステップでやるべきだというような提言が片っ方にあって、それは、まず特区を全国展開する、その次に利用を広げる、そして最終的には所有に道を開くんだというような経済界の提言なんかも片方にあるものですから、余計不安がつきまとっているわけですね。私のところにも、要請、要望書といいますか、たくさん届いているんですね、この農地問題に関して。そこでも、所有につながるのではないかという懸念の要請が一番多いんですね。

 そういう意味で、利用が所有につながることがないということを、この法案をずっと論議してきた、やや締めくくりに入っているわけですが、その中で、ぜひ大臣からしっかりと国民の皆さん方に明言をしていただきたいというふうに思います。

石破国務大臣 改正法案第三条第二項第二号におきまして、法人の所有権取得につきましては農業生産法人に限定し、農業生産法人以外の法人について所有権の取得は認めないということを法文上も明確に規定いたしております。

 他方、委員御指摘のような、株式会社等法人一般についての農地の所有権取得について御懸念があるということもよく承知をいたしております。

 近年の農業経営の規模拡大は、貸借を中心とした農地の流動化により進んでおるわけでございまして、農業経営上所有権を取得しなければならないという必要性は乏しいと認識をしておりまして、所有権を認めないというふうに書いたことによって、問題はないというふうに考えております。

 なお、五十年経過すればという御指摘がございました。ただ、幾ら期間を長くいたしましても、所有権とそれ以外の権利というのは全く質的に違うものでございます。処分権というものを所有権以外のものは含んでおりません。所有権絶対という中の一つでございます。

 したがいまして、所有権を認めないし、認めなくても何も実害もないということでございまして、所有権を認めることは、委員御懸念のようなことにかんがみましても、そういう株式会社等法人一般についての所有権取得について、このような法文の構成になっておるわけでございます。

 もう一度申し上げますと、農業生産法人に限定をし、農業生産法人以外の法人について所有権の取得は認めないということをもう一度申し上げておきます。

佐々木(隆)委員 大臣から明言をいただきましたので、そのことがあすのマスコミにしっかりと報じられるように私も祈るわけでありますけれども。

 五十年たったらということを心配しているのではなくて、五十年分を一括でもらって、そしてその事実が積み重ねられていったときに、途中で、では、これだけの事実がつくられたんだから所有を認めてもいいのではないかというところに道を開かれることになるのではないかという心配があるということを申し上げたので、そこは、そういうことだということであります。

 多少事務的なことについて幾つか局長にお伺いをさせていただきます。

 皆さんのところに回っていると思うのですが、政令、省令について、私はこの前の質問で、我々が今論議をしているんですから政令、省令についてももっと示すべきではないかというお話をさせていただきました。委員長の取り計らいもあって昨日私の手元に届いたわけでありますが、きょう、皆さんのところにもお配りをさせていただきました。

 これを見ていただくと、一番下の「改正見込」というところがそうなんですが、三カ所ぐらいあるんですが、「引用条項等の整理を行うが、基本的に現行と同じ」としか書いていないんですね。

 局長はこの前の答弁で自信を持って答弁されていたんですけれども、多分局長もこういうものだというふうに思っていたのかいなかったのか、よくわかりませんが、私は、法案を提出した以上は、政令、省令に定めるというのであれば、やはりそれと同時並行的に条項というのは整理していかなければならないものだと思うんですね。

 途中で論議で変わっていけば、それにまた合わせていかなければならないんですけれども、しかし、ちゃんとした条項で定められていなくて、踏襲するだけだというような書き方というのは余りにも不親切だというふうに思うし、これで論議をしろというのもかなり乱暴な話ではないかと思っております。局長の考えがあれば伺いたいんですが、以下、幾つかあわせて質問をさせていただきたいというふうに思います。

 許可基準の中で、三条二項七号ですが、取得しようとする農地という表現が、周辺の農地への影響ということが今度加味されたわけですね。ですから、そうなれば、当然のことながら、農業委員会はその周辺の農地への影響ということを今度は確認しなければならないという作業が、そのことが論議されているわけですね。ですから、周辺農地への影響ということになれば、当然のことながら、農業委員会はその業務というのを新たに付加されなければならないというふうに思うんですね。ですから、そういうことの必要性というものについての考え方。

 それから二つ目には、権利移動の緩和をしたわけでありますが、リスク回避というものをやはりそこでしっかりやっておかなければならないというふうに思うんです。そのリスク回避の方法としては、一番わかりやすい例を挙げると契約書だと思うんですね。契約書にできるだけ細かく書き込んで、そしてそこでそれを出してもらうというような手続というのはやはり必要なのではないか。

 もう一つ、これは検討事項なんですが、逆にこれは有益費という考え方も生じてまいります。要するに、価値が上がったという場合もあるわけですね。そういう場合どうするのかということについては今回は全く触れられていませんが、これはやはり今後の検討事項として検討しておく必要があるのではないかというふうに思います。

 三つ目ですが、法人の常時従事のことが論議されていますが、実はこの法律の中では、私は、農業委員会がこれから認めていくときに二つの要件がかぶさってくると思うんですね。一つは、地域におけるという言葉が入っているんです。だから、地域条件と常時従事要件という二つの要件で今度は農業委員会はこれを許可していくかどうかということを、このことが付加されている部分というのは、今後、許可をしていく上でやはり極めて重要な要素だというふうに私は思うんですが、こうしたことについても、契約書というものを中心にしながら、まず許可の確認とか事後チェックの報告義務とか、こういったことが大変これから重要になってくるというふうに思うんです。

 こうした三点、あるいは四点になりますか、あわせてお伺いをいたします。

高橋政府参考人 お答えいたします。

 まず、改正法に基づきます政省令の規定事項でございます。

 委員御配付いただきましたとおり、主要な三条関係のところにつきましては、現行の農地法それから改正案におけます農地法、そこで政省令の規定がどのようになっているかということ、それから現行の農地法に基づきます政令の規定ぶり、それから改正後の農地法の施行令がどのようになるかという形で、四段の形になっているかと思います。

 それで、実は、このお示しされている中で、グループとしては三つに分かれているというふうに思っております。

 一のグループ、一ページ目から四ページの中ごろまでのグループでございます。

 これにつきましては、ちょっと詳しく言って恐縮でございますけれども、改正案におけます規定ぶりにおきまして、一ページの最初でございます三条二項中段から、「並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。」というものでございます。これは、その下にございます現行の二項のところで、「並びに第二号の二、第四号、第五号及び第八号に掲げる場合において政令で定める相当の事由がある」というものと、基本的には条項移動を行っている部分、それだけのものでございます。

 したがって、現行の政令、第三段目、第一条の六のところでございますけれども、そこに今の政令の中身が書いてございますが、四段目の「改正見込」のところで米印で「引用条項等の整理を行うが、基本的に現行と同じ」と書いておりますのは、これは、改正後の政令におきましてもここの現行政令をそのまま書くという趣旨でございます。もちろん、引用条項の移動がございますので、そこで引く条項が違うだけでございます。内容は同じというグループが第一のグループでございます。

 次に、二のグループにつきましては、現行の二号と八号のものを一号に一本化した、これは前回の委員会のときにもそういうふうにお答えしたわけでございますけれども、ここにおきましても、基本的には「効率的に利用して」という部分について政令で定められるということになるわけでございますけれども、「効率的に利用して」ということに関する部分でございますが、二つの号を一本化いたします。

 したがいまして、現行政令の三項の部分が基本になるわけでございますけれども、二つのものを一本化したということで、この現行政令第三項の部分、これを基本としつつ必要な調整を行っていきたいということで、ここについては、現行そのものではないんですけれども、若干修正を行いますが、基本は現行と同じということでございます。

 それから、六ページの三の部分でございます。これは、いわゆる下限面積、都道府県知事から農業委員会にこれを移管するという部分でございます。

 これにつきましては、省令でございますけれども、三段目に、六ページ以降のところに現行省令がございます。ここのところも基本的な考え方について定めておるわけでございまして、これは知事がやっている場合の定め方ですが、省令で今度委員会になるわけでございます。基本の考えは、私どもここは余り変えるつもりはございません。

 ただし、地域の実態によりまして、さまざまな形で、この下限省令と地域振興との観点でどういうふうにしていくのかというような御意見がございます。したがいまして、農業委員会としては、現行の下限省令のさらに特例的なものについて、どのような形で適正になるのかということで、弾力的な形で現行省令を基本として行いたいという趣旨でこれはつくらせていただいたものでございますので、御理解をいただきたいと思います。

 以上のように、改正後の政省令につきましては、当然のことながら、早急に作成して農業委員会等の皆様方にも示したいというふうに思っておりますが、今申し上げたとおり、その相当部分は現行政省令が基本となるというふうに考えております。

 問題は、具体の許可基準をこのような政省令で画一的に規定するということになりますと、個別事案あるいは地域の実情に応じた対応ということが非常に困難になるということで、これまでも運用基準として例示をさせていただいたわけでございます。

 三条の一番の基本の部分、どういう者が農業として取得するのかどうかについては、これは二十七年以来の、これまでの地域の実情に応じた膨大な運用の実績がございます。したがいまして、農業としてきちんと行うというようなことについての実績については、これは農業委員会においても膨大な実績がございますし、これまでの運用をきちんと踏まえた形で行いたいと思っております。

 ただ、三条の二項七号など今回新たに加わりました基準につきましては、前回幾つかの事例を申し上げさせていただきましたけれども、さらにこの部分については、生産現場の御意見、農業委員会の皆さん方にもいろいろ意見を聞きながら、早急に運用基準を作成してまいりたいというふうに思っております。

 その際、三点御指摘のございました現地調査等々、これは新たな部分で、しかも周辺の土地ということでございますので、やはり現地の状況を見るということは私どもも必要だと思っておりますが、これをやはりきちんと指導していく必要があるというふうに思っております。

 それから、リスク回避につきましては、これはやはり契約条項できちんとやるということが重要だと思っております。私どもとしては、これの標準的な指導指針みたいなものをきちんと進めてまいりたいというふうに思っております。

 その際、有益費は、これはこの委員会でも何度か御答弁させていただいておりますが、民法、土地改良法の規定だけではこれは解決できません。それぞれの場面場面に応じたきちんとした対応が必要でございますので、既に利用集積計画におきましては一定のひな形的な、試案的なものは示させていただいておりますけれども、これをさらに一般化したようなものについて、私どもとしても適用ができるような指導をしてまいりたいというふうに思っております。

佐々木(隆)委員 随分熱心に答弁をいただいたんですが、基本とするのは、それはそのとおりなんです。だって、法律の基本がそんなに大きく変わったわけじゃありませんから。だから、「しつつ、」「反映する方向で」とか「弾力的な」と書いてあるんですけれども、やはり幾らか変えなきゃいけないところが出てきたということですよね。だから、そのことをこの前質問したわけで、それにしてはこれでは余りにも不親切ではありませんかということを私は申し上げているので、答弁は要りません、そういうことを申し上げたわけであります。

 次に、標準小作料についてもこの間論議になってまいりましたが、そのことについて質問させていただきます。これも局長にお願いをいたします。

 実は、先ほど五十年の話をいたしましたが、二十年契約においても同じ現象というのはやはり考えられるわけですね。二十年一括前払いというような人が出てきて、しかも周りの値段よりも少し高いのを一括前払いされて、そして、すぐ逃げるという場合は別ですよ、そのままそこの地域でしっかりと営農していた場合に、これは所有を認めてやってもいいんじゃないのかというようなところに結びついてはいけないよということを先ほど申し上げたんですが、そういうことも考えられるわけです。

 そういう中で、この標準小作料というのは、やはり、利用というものに今回大きく道を開いたとすれば、より重要性が増してきているのではないかというふうに私は思うわけですね。そういった意味では、小作というものが消えてしまったんですから標準小作料というのはなくなるんでしょうけれども、それにかわる借地料というものはやはり示す必要があるということを改めてここでもう一度求めておきたいというふうに私は思います。

 もう一つは、許可基準の場合も、それから事後規制の場合も、新たなことが幾つか起きてくる中で、みんながここで論議をしているわけではありませんし、その法律を利用して参入しようかという人たち、あるいは貸したいけれどもよくわからないという人たちについて、農業委員会のみならず、こうした基準というのはやはり国民みんなのものですから、明確化をする、透明化をする、情報の公開をするということが絶対に必要だというふうに私は思うんです。

 こうした、賃貸料の高騰につながらないかという点、標準小作料にかわるものの考え方、それから、基準の公開性といいますか明確化といいますか、そういった三点についてお伺いをいたします。

    〔七条委員長代理退席、委員長着席〕

高橋政府参考人 お答えいたします。

 当然のことながら、賃貸借契約におけます小作料、新しい賃借料でございますけれども、これを設定するに当たりまして、目安となるものは必要でございます。従来これが標準小作料だったわけでございますけれども、ただ、この標準小作料の制度そのものが非常に固定的な形の制度になっているということ、それから実態との状況、これは四十五年以来できているわけでございますけれども、勧告等が現実的にもう行われていないというふうなこと、それから、設定基準を考えますと、より実態に即した形で情報提供する必要があるというふうに考えております。

 したがいまして、改正案では、五十二条におきまして、農業委員会は、農地の利用関係の調整に資するため、借賃等の動向等その他の農地に関する情報の提供を行う、これをまず明記させていただいた上で、私ども今考えております情報提供でございますけれども、過去一年間に実際に締結されました賃貸借契約の賃借料に関するデータに基づいて、旧市町村、大字単位などの地域別、水田、普通畑、樹園地などの土地の種類別、圃場整備事業の実施状況の別等々に区分をした上で、最高額あるいは最低額、平均額というような形できめ細かい情報提供をしてまいりたい。これは、ある意味、今の標準小作料よりももっと情報量が多くなるというふうに考えておりますので、目安としてはよりよくなるのではないかなというふうに思っております。これについては、公開ということは当然のことだろうと思っております。

 一点、御懸念の小作料の一括前払いでございますけれども、要は、年数が多くなればなるほどイニシャルコストが物すごくふえていく、土地の所有権の代金と同じぐらいのものに当然なるわけでございます。そうすると、そのような形でのイニシャルコスト、初期の資本を固定させて、農業経営というものが本当にあり得るのかどうか。これは、所有権の取得の段階のときにもいろいろ議論がございましたけれども、そういったような、本当に経営という観点からやったときにそこまで本当にできるのかどうかということは、逆に、取得段階でなぜそのようなことができるのかというような意味で難しい問題ではないか。政策的な誘導のためにいろいろな小作料の前払い一括を行っておりますけれども、所有権ではなくて賃借権という観点においてこのような固定的なコストを経営開始時に行うということは、通常では経営の前提としてはあり得ないというふうに考えています。

佐々木(隆)委員 法律をつくって政省令にゆだねるところもありますけれども、つくるわけですから、あり得ないというだけではなくて、やはりいろいろなケースは検討しておいていただければなというふうに思います。そんなにびっくりするお金でなくてもあり得ますよね。先ほどは二万二千円という話がありましたが、私の周辺なら四、五千円ですから。

 それと、先ほど申し上げましたが、借り手側のアンケートでは短期の方をむしろ望んでいるわけです。そういうことを前提にこの法律が組み立てられているので、そういう抜け穴になってしまっては困るということを含めて申し上げました。そういうことのないように、ぜひお願いを申し上げたいというふうに思います。

 あと、大臣にお伺いをいたします。

 許可においても事後の監視においても、この新しい法律では農業委員会が本当に新たな任務をたくさん担うことになっておりまして、その役割は極めて重要だというふうに思います。体制整備はもちろんなんですが、聞くところによると、交付金が一般化されて四割程度に今はなっているというお話も聞いて、頑張れ、頑張れと言っても後ろ盾がなければ頑張りようがないわけですから、やはり財政支援なども含めて、今回の論議の中でこの委員会でも、それはもう大臣の後押しをしてでも頑張れとみんな言ってくれるのではないかというふうに思いますが、やはり財政的な裏づけというものも必要だというふうに思うんですね。

 そうしたことも含めて、今後、この農業委員会の役割の重要性にかんがみて、支援というものについての大臣の決意をお伺いいたします。

石破国務大臣 これがうまくいくもいかないも農業委員会にかかっていると申し上げても過言ではございません。例えば議事録の公開でありますとか、そういうような制度改正を待たずに行っていただきたいことはやっていただきます。

 その上におきまして、二十一年度、今年度当初予算で、不在地主を農業委員会が特定するための支援、あるいは地図を整備し、これに農地に関する情報を付加するための支援等を行っておりますし、また、今御審議を賜ります補正予算におきましては、農業委員会を初めとする関係者の方々が農地の利用集積等を実現するために行う現地調査、調整活動に対する支援など、充実を図っております。

 なお、その上で、市町村合併もございましたので、今、財政的なとおっしゃいましたが、何にどれだけ必要なのかということをきちんと見てまいりたいと思っております。本当に円滑に活動していただくためにどれにどれほどの財政的な支援が必要になるのかということについて、よく見ていきたいと思っております。金も出さずに頑張れ、頑張れと言われたってそれはたまらぬということは、それはそのとおりなのでございまして、どのようなものにどれだけの御支援が必要なのかということについて、よく実態を見ながら、委員の御指摘を踏まえて今後対処していきたいというふうに思っております。

佐々木(隆)委員 今度は民法とのかかわりなんかも出てくる場面もあったりして、私は、プロパー的な職員なんかも養成をしないとなかなか対応していけないこともあるというふうに思いますので、ぜひその点は改めて強く求めておきたいというふうに思います。

 あと、農地法について、この一カ月間の論議の中で、先ほども申し上げましたが、生産資源としてだけではなくて、地域資源としても農地というのは極めて重要なファクターだということについての認識というのは、この委員会で相当高まってきたのではないかというふうに私は思っております。

 こうした視点から、先ほど農地の使い方の問題も同僚の大串委員からありました。これはちょっと今後の課題として大臣にお伺いをしたいんですが、こうした観点から考えた場合に、現在の農地法というのは一筆方式でやっているわけでありまして、大臣がよく引き合いに出されるヨーロッパなんかでは、地域方式といいますか、俗に言うゾーニング的な要素が強いわけですね。そういうぐあいにして農地というものを確保していくというやり方をしているわけです。そうした土地利用の計画などについてもやはり今後考えていく必要があるのではないかというふうに、この間の論議を通じて私はそう感じたわけでありますが、このことについての大臣のお考えをお伺いしたい。

 もう一点、先ほど、農地の問題として、担い手不足の問題とか農地が狭いということを含めて、あるいは賃貸料が一定程度の収入になるというようなことも含めて兼業が進んだというような話も大臣の方からされましたけれども、私もそんなにたくさんヨーロッパを見てきたわけではありませんが、ヨーロッパなんかでもやはりそこは同じだと私は思うんですね。兼業なんですよ、あそこも。全部がそうではないけれども。どういう兼業をしたかというと、農業内で兼業させたんですね。日本の場合は外に兼業させちゃった。ここが大きな違いだと思うんですね。

 例えばファームインとかそういう形で農業の内部で兼業させれば、させるという言い方は大変失礼ですが、兼業していただくような農政がとられれば、本当はもう少し農業の内部で膨らんでいくことができたんですが、それが、手っ取り早く外に、とりわけ建設ラッシュだということもあって、主にそういう方面にどっと人が流れていってしまったというようなことがあったのではないかというふうに私は思うんです。

 ですから、ちょっと外れますが、外需依存というのは、海外に物を売って外貨を稼いでこの国を支えてきたことは評価するんですが、同時に、農村から人も奪っていったわけですね。今、内需だといって急に戻れと言われても、そういう農政をきちっと組み立ててこなかった。やはり、もう一度その原点に戻らなきゃいけないというふうに私は思う。

 こうしたこととあわせて考えなければいけないのは、今度、一般企業の皆さん方が参入してこられる道が開けたということは、ある種、異文化の人たち、排除するつもりは全然ありませんが、今までは農業者同士という同じ価値観を持った人たちで、外から入ってきてもそういうコミュニティーだったんですが、今度は異文化の人たちが入ってくるというコミュニティーを新たにつくっていかなければならない、そういったことも今後は農政として考えていかなければならない。

 ですから、多様な人たちがどうやってその地域の中で能力を十分に発揮できるかということを考えたときに、農業や農村を発展させる農政そのものが、やはりこのことによって相当つくりかえていかなければならないところが出てくるのではないかというふうに私は思います。

 以上の二点、大臣の決意も含めてお伺いをいたします。

石破国務大臣 冒頭のゾーニングのお話は、私、例えば農村整備法という法律をつくるとしたらどういう法律になるんだろうかということを十年ぐらい前考えたことがありまして、いろいろな論文を読んでみました。それがきちんと整理をされているわけではございません。

 委員御指摘のとおりでございますが、ヨーロッパは、まず開発は原則だめ、その上で何か例外的に認めるというような、これを建築不自由の原則というんだそうでありますが、要は、土地制度が根本的に異なっているのだということだと思います。

 それを含めた上で、都市計画法という法律がございますので、国土交通省ともよく連携をとりながら、あるいは市町村の意見もよく踏まえながら、この改正農地法をもしお認めいただいたとしますならば、その上で、その実施状況をよく見ながら、どういう法的な構成になるのかということは一回体系立てて考えてみたいと思っております。

 とにかく、東京から新大阪まで新幹線で走って、どこが町でどこが村なんだか全然わからぬというようなのが日本であって、これは、ヨーロッパでパリからブラッセルまでTGVで行った場合と全く違う。ここはやはり法体系が違うんです。土地に対する考え方も違うんです。だからそこは、農業生産のあり方にきちんとそれがよかれあしかれ反映されているということだと思っておりまして、委員の御指摘はそのとおりだと思っております。今後も議論をさせていただきたいと思います。

 それから、兼業の御指摘でございます。

 おっしゃるように、農業の中で兼業しているというのがヨーロッパとの大きな違いであるということは認識をいたしております。そこにおいてどういうような兼業機会を見つけるのか。兼業機会が物すごくなくなっているということが農村が崩壊している大きな理由だという認識を私自身、自分の選挙区でもそうですが、強く持っておりまして、ではそこを何によって補うのかということが今後議論になっていくんだろうというふうに思っております。

 いずれにいたしましても、農村が崩壊するということは国土が崩壊することを意味いたしますので、どうやってそれを支えるかということについて、またこの委員会でいろいろなお教えを賜りたいというふうに考えております。

佐々木(隆)委員 ほとんど認識は一緒ではないかというふうに思いますので、ぜひそういう検討も始めていただきたいというふうに思います。

 最後に一点お伺いしたいんですが、先ほど来お話あります新型インフルエンザについてなんです。

 私、大臣がスピーディーに行動をとられたということを否定するつもりはありませんが、スピーディーなという中では、やはり国民にどう安心を与えるかという意味でメッセージを送られたというふうに思うんですが、大丈夫だというメッセージだけで国民が本当に安心かというようなことについては、先ほどの大串委員と同じような思いを私も持っております。

 それともう一つは、とりわけ生体での輸入なんです。肉もそうですが、今の輸入というのは、必ずしも直接そこの国から入ってくるだけではなくて、迂回して入ってくるとか、そういういろいろな条件というのが考えられるわけで、生体についてもチェックするということを宣言されたようですが、いろいろなケースをチェックするというメッセージをやはり一番先にしていただきたい。そのためには一時停止も私はやむを得ないと思うんですよ。そして、その後で、チェックでいっときとめたけれども大丈夫ですというメッセージを送った方が、私は、国民にとってはより信頼できるメッセージになるのではないかという思いもあります。

 そういった意味では、必ずしも大丈夫だというメッセージだけがすべてではないというふうに私も思いますので、もし見解があれば伺いますが、その点、私は申し上げておきたいというふうに思います。

石破国務大臣 とにかく大丈夫だということを申し上げているつもりはございませんで、大丈夫だ、なぜならばということを気をつけて申し上げているつもりです。

 仮に委員御指摘のようにいっときでもとめるということになるならば、逆に、なぜなのだということを申し上げなければなりません、なぜ今までそう言っていたのにいっときとめるんだと。私としては、いかなるメッセージを発する場合も、なぜなのかということをきちんと申し上げて、そうでないと御安心いただくわけにまいりませんので、そうしていきたいというふうに思っております。

 そして、メッセージの発し方というものは、よく政府の中で連携をとっていきたいというふうにも考えておりまして、とにかく風評被害というものあるいは無用な不安の増長というものを起こさないように、よくよく認識を持って、なぜなのかということをきちんきちんと御説明しながらやっていきたいというふうに考えております。

 まず水際できちんと防止をする、万々が一ということにも備えてありとあらゆるケースにおいて対応策を考える、そのときになってさてどうしましょうということが全くないようにしていきたいというふうに思っております。

佐々木(隆)委員 時間ですので終わります。ありがとうございました。

遠藤委員長 次に、菅野哲雄君。

菅野委員 社会民主党の菅野哲雄です。

 これまで、二度の参考人質疑を含め真摯な議論が重ねられ、その上で与党と民主党との間で修正協議が行われてきたことには敬意を表しつつ、最後の質問の機会になりますが、基本的な点について大臣にお伺いしたいと思っております。

 既に指摘してきた点ですが、政府の改正案の第一条にある目的規定は、従来の耕作者主義を放棄し、農業の効率的な利用が強調され、ともすれば農業の企業経営化に大きくかじを切ったものと受けとめざるを得ないように考えます。これまで農地を所有して家族農業が存在することによって農業の持続性と農山村集落が維持されてきたことを考えれば、現行法に規定された耕作者主義は大変に重要であり、小規模であっても自作農の経営安定が日本農業に不可欠だと考えます。

 この点、修正協議の論点にもなったというふうに伺っておりますが、耕作者主義さらには小規模家族農業の重要性に対し、大臣の認識を改めてお聞かせください。

石破国務大臣 菅野委員におかれましては、いろいろと真摯な御議論を賜り、御教授をいただきました。厚く御礼を申し上げます。

 これも繰り返しになりますが、何とか主義ということに余り意味があると私は思っておりませんで、耕作者主義あるいは自作農主義という言葉がございました。今回、言うなれば利用者主義ですかねというようなこともちょっと申し上げたこともありますが、要は、耕作者みずからが所有するということが基本であるよということを全く否定するつもりはございません。それが最もよい形であるということも否定をいたしません。

 しかしながら、現状において、所有しているけれども耕作しないというのが非常に多いのではないか。それは、いろいろな理由があるだろう。要は、農地がきちんと利用されなければ、この限られた資源の日本の中において自給力を強化することにも相ならぬであろうと。耕作者の持つ意味合いを全く否定をいたしません。それをよくよく自明のこととした上で、前提といたした上で、いかにして利用をもっとより図っていくかということで考えております。

 そういう意味で、条文にうたう、うたわないということはまた与野党の中でいろいろな御議論があることかと思いますが、委員が御指摘の耕作者の重要性ということは、いささかも私は軽視するつもりはございません。

菅野委員 やはり地域集落の存続という観点から農業というものをしっかり考えていったときに、私は、小規模農家も大事にしていくという観点が日本の農政においては重要だということをずっと指摘し続けてまいりましたし、その観点において、ぜひこれからも議論させていただきたいなというふうに思っています。

 そして、この点についてもこの委員会でも指摘してきたんですが、食料自給率五〇%達成に向けた工程表、昨年末に発表したわけであります。そのためには、十年後も現在とほぼ同じだけの耕地面積を確保しなければなりません。優良農地でも転用が進み、違法転用が事後的に追認されるような状況、このことも指摘してきたわけですが、今回の改正案で転用規制の厳格化が図られること自体は、私は評価したいと思っています。

 ただ、食料自給率を上げるためには、耕地面積の確保は転用規制だけではなく、農家に農業を続けていく意欲を持ち続けてもらうことが必要なんです。そのためには、将来の見通しが立たないような農業経営ではなく、農業で暮らしていけるだけの安定的な所得の確保が不可欠だということもずっと主張してきているわけです。

 規模の大小を問わずに農家に戸別補償を行っていくことが必要だと指摘しているんですが、戸別所得補償制度の是非はともかくとして、農業所得の向上が農政の喫緊の課題だという考え方に対して大臣はどのような認識を持っているのか、答弁願いたいと思います。

石破国務大臣 農業所得の向上が最も重要であります。そのために付加価値を高める、コストを下げるということに努力をしていかねばならぬと思っております。

 私が本当に議論しなきゃいけないと思っていますのは、どのような規模の、どのような方に、どのような支援を、だれの負担で行うのかという議論をきちんと詰めなきゃいかぬのだと思っております。兼業機会があってほかにも収入の道がたくさんある方と、本当に農業だけで生きていこうという方と、それは同じ政策が適用されるべきではありません。本当に農業で生きていきたい、農業で他産業以上の所得を得ていきたい、そういう方々が最も報われるということは必要なことだと思います。そのようにやっていくことが必要ですが、それをいかなる手法において、どのような方が、どのようなものに対してということの議論をきちんと詰めないといけないのだと。

 農業というものを全部一緒にして、規模の大小も問わず、兼業の機会のあるなしも問わず、なべて農業というものはという議論から、次のステップへ行くということが重要なことであり、そういう真摯な議論がこの委員会を通じてもずっと行われてきたのではないかなというふうに私は思っております。

菅野委員 この点もこれからもしっかり議論していかなきゃならない点だというふうに思うんですが、大臣の言う付加価値を高めること、そしてコスト削減を図っていくこと、このことと、私はもう一つつけ加えなければならないのは、要するに、産業政策と地域政策という二面性が農業にはあるという点なんですね。地域政策をしっかり行っていくためには国民的な理解というものは得ていかなきゃならない、これは大きな壁があるというふうに思っていますけれども、今日的にこの議論というのは、来年の三月までですか、食料・農業・農村基本計画の議論の中で、私は、ぜひしっかり位置づけていただきたいと強く思うんです。

 それから次に、多くの委員や参考人の方々が指摘している点ですが、転用規制の強化、耕作放棄地の解消あるいは農地の権利移動の承認など、今回の法改正の多くの点で、実施主体になるのが農業委員会なんですね。

 先ほども議論になっていますが、この農業委員会が、責任の重さと実際の組織実態が必ずしもつり合っておりません。市町村合併で担当面積が大きく拡大している、この実態も明らかにしてきているところであります。この間、平成十六年の法改正で農業委員会の委員数の下限を引き下げる法改正を行い、三位一体改革で国からの交付金も減るなど、農業委員会の実態は、農業委員の意欲や決意だけでは済まされない状況にあるのではないかということです。

 今回の改正を受けて、市町村での農業委員会のあり方も含めて、国の責任で農業委員会組織の整備を図るための法改正に早急に着手すべきだと私は考えているんですが、大臣、この点についてはどうですか。

石破国務大臣 先ほどの佐々木委員への答弁と繰り返すことはいたしません。

 農業委員会に対します指導や支援により、新たな任務を含め、農業委員会の事務の円滑な実施を促すとともに、事務事業の運営について点検を行いたいと思っております。また、定数の見直しにつきましては、十六年の法改正によりまして、市町村の実情に応じた組織となるよう市町村において弾力的に定められるというふうにしたものでございます。

 私は思うんですけれども、やはり農業委員会に対して、私どもが、あれをやってください、これをやってくださいということを申し上げますが、私どもの申し上げ方も、本当により丁寧に、より詳細にやっていかねばならぬのだと思います。こういうふうに決めたからやってちょうだいということではなくて、農業委員会に対して我々農林水産省として、本当に一体となってやっていきましょうと。あとはあなた方がやってちょうだいみたいな意識を持つべきではございませんし、当然持ってもおりません。

 これは、我々農林水産省、行政当局と、行政委員会であります農業委員会が一体となってやるものであるという認識のもとに、必要な支援であればさらに行っていかねばなりませんし、仮に法改正が必要であるということであれば、それはやらねばならないでしょう。まず点検をきちんと行い、実態を把握する。ともにやろうという意識を持つことが必要だ。それは私どもも強く意識せねばならないことだと思っております。

菅野委員 この農業委員会のあり方ですね。平成の大合併によって、実は、私の地元選挙区なんですが、十カ町村が合併しているんですね、それから九町の合併なんです。そういう中で、農業委員会が権限強化されてやっていかなきゃならない。今大臣が言ったように、この実態をつぶさに調査するということが今日的に必要なことだというふうに私は思っています。決意だけで進んでいくわけにはなりませんし、農地の番人としての農業委員会の権限を本当にしっかりと果たしていくような体制にしなければ、食料自給率だって上がっていかない。

 先ほども議論になっていますけれども、農地が二つの要素を持っている。農業の生産手段としての要素と、あるいは個人の財産としてのものという形で存在していく中に、これをどうコントロールしていくのかという中でこの農業委員会というのがつくられて、農業委員というのは公選制なんですね。そういう状況もあって、この農業委員会体制をどうしていくのかという議論を並行して私は行わなきゃならないと思っているんですが、この農地法の改正に伴って、そのことが具体的に行われているのかということを見れば、まだまだ不十分だということを申し上げておきながら、このことについても、今後ともしっかりと私は議論していきたいというふうに思っています。

 次に、農地の賃貸借条件についてです。

 今回の改正で、今も議論になっているんですが、五十年という長期の賃貸借が認められるわけです。果樹のように耐用年数が長い作物にはそれ相応の賃貸借期間が必要だという説明ですが、現状の平均的な貸借期間が約六年という中で民法の二十年の規定を踏み越えた長期賃貸借は、限りなく所有に近づいているのではないかと私は懸念せざるを得ません。なぜ五十年も必要なのかということが一点。

 それから、長期の賃貸借に当たって、土地改良のための費用など、いわゆる有益費を所有者に請求できると民法、土地改良法では規定されています。しかし、条文はあっても明確な償還ルールはなく、今後の問題になる可能性が否定できません。有益費の償還ルールの策定の必要について、考え方をお聞かせ願いたいと思います。

石破国務大臣 おっしゃいますとおり、民法では、農地の賃貸借の存続期間は二十年以内の範囲内で当事者間の契約で決めるということになっております。それで、例えば果樹の場合には、収穫が安定する期間が二十年を超える場合がございます。収益が確保される期間というのは、カキで三十六年、ミカンで二十八年、梅で二十五年なぞということでございますが、収穫が安定する期間が二十年を超える場合があることなど、長期間の貸借権を設定することが安定的、計画的な農業経営につながる、そういう場合があるわけでございます。

 このため、今回の改正では、農地の賃貸借の期間について、契約当事者の選択の自由度を高める観点から、民法の特例として五十年以内の賃借権の設定を可能としようとするものでございますが、先ほども答弁申し上げましたが、それはどんなに長くなろうとも所有権に化けるわけではございません。所有権とは全く違うわけでございます。その点をよく認識しながらやっていかねばなりません。

 また、この委員会の議論の中で有益費についても御議論がございました。有益費につきましては、御案内のとおりいろいろな条項がございますけれども、実際の処理の実態は千差万別でございますので、具体的な有益費の償還方法について当事者間で具体的に事前に取り決めておくということが大事になるというふうに考えております。

 この有益費の問題は、このこととも非常に関係することでございますので、私どもとして、適切に現場において当事者間の取り決めがなされるように提示をしてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。

菅野委員 最後になりますが、今回の改正で、関連事業者であれば農業生産法人の総議決権の二分の一未満まで議決権を保有することが認められます。現行法では、農地の所有者や農業生産従事者以外の者の意思で生産法人の経営が支配されることのないよう、議決権制限が設けられてきたと承知しています。

 今回、経営支配権を持つ五一%には届かないとはいえ、それに近いぎりぎりのところまで関連事業者の議決権を認めるわけですが、農業生産法人の関連事業者が法人経営を支配することができないような担保はどこでしていくのか、答弁願いたいというふうに思います。

石破国務大臣 今改正案につきましては、委員御案内のとおりでございますから繰り返すようなことはいたしませんが、このような場合でございましても農業関係者の議決権は常に総議決権の二分の一以上でございます。経営の決定権は農業関係者が保持するということになっておりまして、関連事業者が経営支配するまでの影響力とはならないという措置が講じてございます。第二条第三項第二号に、もう一度繰り返して申し上げますが、関連事業者が経営支配するまでの影響力を持たないよう規定を設けておるわけでございます。

 定款の変更等一定の重要な事項につきまして、議決権の三分の二以上で決議する必要のある特別決議案件につきましては、関連事業者の議決権が総議決権の三分の一を超えた場合、数字の上では農業関係者の議決権だけでは決議できないということになり、拒否権を持つような事態も考えられることでございます。しかしながら、この場合にも、関連事業者のみで経営支配をする何らかの決議ができるというわけではございません。これは会社法第三百九条第二項でございます。

 そのようなことで、農業関係者以外の者が支配を行うということがないように法的な手当てはしておるということでございます。

菅野委員 やはり、なぜ今まで二五%にしてきたのか、これをなぜ五〇%まで拡大したのかという疑問はぬぐい去ることはできません。だから、私は、企業の参入に当たって本当に慎重でなければならないという点をずっと指摘してきているわけです。

 この点も含めて、私は多くの疑念を持ちながら今いるということを申し上げて、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

遠藤委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 この際、本案に対し、宮腰光寛君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。宮腰光寛君。

    ―――――――――――――

 農地法等の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

宮腰委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表して、農地法等の一部を改正する法律案に対する修正案の趣旨を御説明申し上げます。

 修正案は、お手元に配付したとおりであります。

 以下、その内容を申し上げます。

 第一に、農地法の目的について、「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」とするものであります。

 第二に、農業生産法人以外の法人等による農地の貸借に係る許可の要件として、法人の業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると認められること等を追加することとしております。また、当該許可に当たっては、市町村長は農業上の適正かつ総合的な利用の確保の見地から農業委員会等に対し意見を述べることができることとしております。さらに、農業委員会等は、当該許可をする場合、毎年、農地の利用状況について農業委員会等に報告しなければならない旨の条件を付することとするものであります。

 第三に、農業生産法人以外の法人等による農地の貸借に係る許可後において、周辺地域の農業に支障が生じている場合、あるいは、法人の場合にあっては業務執行役員のいずれもが農業に常時従事していないと認められる等の場合には、農業委員会等は必要な措置を講ずるよう勧告を行うことができることとし、勧告に従わない場合には当該許可を取り消さなければならないものとするものであります。また、当該許可の取り消し後の農地については、農業委員会が所有権移転等のあっせん等の措置を講ずることとしております。

 第四に、農地法の運用に当たっては、我が国の農業が家族農業経営、法人経営等多様な農業者により、及びその連携のもとに担われていること等を踏まえ、農業者の主体的な判断に基づくさまざまな農業に関する取り組みを尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならないとするものであります。

 第五に、法律案の附則に、政府は、農業委員会の組織及び運営、農地に関する基本的な資料の整備のあり方並びに農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとするとの検討条項を追加するものであります。

 その他、農地法の修正にあわせ、農業経営基盤強化促進法においても同様の趣旨の修正を行うこととしております。

 以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。

遠藤委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、順次これを許します。西博義君。

西委員 私は、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表いたしまして、農地法等の一部を改正する法律案及びその修正案につきまして、賛成の立場から討論を行います。

 食料の多くを海外に依存している我が国においては、食料の安定供給を確保するため、国内の食料供給力を強化することが喫緊の課題であります。そのためには、最も基礎的な食料生産基盤であり、また、地域における貴重な資源である農地について、優良な状態でこれを確保し、その最大限の有効利用を図ることが極めて重要であることは、論をまたないものと考えます。

 しかしながら、農業従事者の減少、高齢化等が進む中で、我が国の農地については、耕作放棄地の増加に歯どめがかからず、また、担い手の経営する農地は分散している状態にあり、効率的な利用に必要な農地の集積は困難となっております。このままでは、農業のみならず、農村地域の維持発展にも支障を来しかねない状況にあります。

 もとより、国民に対して安定的に食料を供給するためには、生産振興策や経営対策等も含めた政策展開が不可欠でありますが、その前提となる農地の確保とその最大限の有効利用について、現状では、さまざまな実態的、制度的な課題があり、早急にこれを克服する必要があります。もはや待ったなしの状況であります。

 このような状況の中で、今回の農地法等の一部を改正する法律案は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源との認識のもと、農地制度を農地の農業上の利用を確保するための制度に再構築するものであります。

 具体的には、農地転用規制の厳格化、農地を適正に利用する者を確保するための貸借規制の見直し、農地を面的にまとめていくための仕組みの整備などを内容とするものであり、ぜひとも必要な措置であると考えます。

 また、修正案においては、国会での議論も踏まえ、農業経営における農地の役割、位置づけを明確にするとともに、貸借規制の緩和についての農業現場における不安や懸念の払拭に役立つものであるという点において、高く評価できるものであります。

 以上のことから、農地法等の一部を改正する法律案及びその修正案に対し、賛意を表するものであります。

 何とぞ、各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げ、賛成討論といたします。(拍手)

遠藤委員長 次に、菅野哲雄君。

菅野委員 社会民主党の菅野哲雄です。

 社会民主党・市民連合を代表し、政府提出の農地法等の一部改正案並びに修正案に対し、反対の立場から討論を行います。

 最初に、今後の日本の農業のあり方を左右するような重要法案に対し、二回にわたって参考人の意見を聴取するなど真剣な議論が行われたこと、さらに、委員会で取り上げられた諸点について修正協議が行われたことについて、敬意を表するものであります。

 政府案は、農地は耕作者みずからが所有することを最も適当とし、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を目的とした耕作者主義を放棄し、一般企業による農地利用を原則自由化するものでした。利益や採算性を最優先とした企業経営が農業の中心となり、農山村集落の維持、環境保全、農業の持続性で、小規模でも大きな役割を果たしてきた家族農業の衰退を招き、企業の農地利用がやがて農地所有に道を開いていく危惧を払拭できませんでした。

 これに対して修正案は、耕作者による農地所有の重要性を目的規定に盛り込み、農地を利用する企業に、執行役員のうち一人は農業に従事する規定を設け、企業の農地利用に一定の規制をかけたほか、家族農業経営に配慮する条文も設けました。この点は率直に評価したいと考えます。

 しかしながら、それでもなお、企業の農業経営参入が優良農地も含めて原則自由になること、さらに、農業生産法人に出資する関連事業者の議決権割合が高められ、生産法人に対する出資企業の発言権が増大すること、民法の二十年規定を上回り、実質的な所有に近い五十年という賃貸借期間がそのままなこと、小作地の所有制限廃止は、貸借による農業経営を過度に促進させ、標準小作料の廃止も賃貸借の基準喪失につながりかねないことなどの問題が残されており、企業型農業経営が主流になることで、将来的に家族農業や中山間地域農業が切り捨てられていく懸念を排除できないことから、政府案、修正案ともに反対せざるを得ません。

 また、今回の法改正で、農地の転用規制の強化や耕作放棄地対策が盛り込まれました。その実施主体となるのが、各市町村に存在する農業委員会になります。農業委員会の組織が、農地の番人としての責任の大きさに見合ったものへと整備されるよう、法改正も含めた早急な対策を講じられるよう強く求めるものであります。

 最後になりますが、転用規制や耕作放棄地対策は重要ですが、農業が抱える危機の原因は、農地の流動化が進まないことにあるのではなく、低下の一途をたどる農産物価格、先の見通しが立たない農業所得の低さにこそあるのではないでしょうか。規模の大小を問わずあらゆる販売農家への戸別所得補償の導入を初め、農業所得を向上させるための施策の緊急性を訴えて、討論とさせていただきます。

遠藤委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 これより採決に入ります。

 内閣提出、農地法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、宮腰光寛君外二名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

遠藤委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

遠藤委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 ただいま議決いたしました法律案に対し、七条明君外二名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の三派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。佐々木隆博君。

佐々木(隆)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 まず、案文を朗読いたします。

    農地法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、生産資源であり地域資源である農地の確保と望ましい主体による農地の有効利用を通じ、我が国の食料自給力の強化に資する農業構造の確立と農村の振興が図られるよう、左記事項の実現に万全を期すべきである。

      記

 一 我が国農業は、家族経営及び農業生産法人による経営等を中心とする耕作者が農地に関する権利を有することが基本的な構造であり、これらの耕作者と農地が農村社会の基盤を構成する必要不可欠な要素であることを十分認識し、農地制度の運用に当たること。

 二 新農地法第二条の二に規定する農地について権利を有する者の責務の考え方については、次のとおりとし、その周知徹底を図ること。

  1 農地について所有権を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保することについて第一義的責任を有することを深く認識し、自ら当該農地を耕作の事業に供するとともに、自らその責務を果たすことができない場合においては、所有権以外の権原に基づき当該農地が耕作の事業に供されることを確保することにより、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないものとすること。

  2 農地について賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、その権利に基づき自ら当該農地を耕作の事業に供することにより当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないものとすること。

 三 新農地法第三条第二項第七号の許可の基準は、取得しようとする農地又は採草放牧地に関する基準ではなく、新たに、周辺の農地又は採草放牧地への影響を見る基準であることから、農業委員会等は許可の判断をするに当たっては、現地調査を行うものとすること。

 四 新農地法第三条第三項による農地又は採草放牧地の貸借に係る権利移動規制の緩和に当たっては、借り手が撤退した場合のリスクを回避するため、農地又は採草放牧地を明け渡す際の原状回復、原状回復がなされないときの損害賠償及び中途の契約終了時における違約金支払等について契約上明記するよう指導すること。

 五 標準小作料制度の廃止に当たっては、農地の貸借において標準小作料が規範としての機能を発揮していることを踏まえ、新たに設ける実勢借地料の情報提供の仕組みへの円滑な移行を図ること。

 六 今回の農地制度の改正内容を、農業者はもとより、広く国民一般に周知・普及するとともに、制度の運用に当たっては、公平・公正・透明性に留意し、許可等の基準を明確にすること。

 七 農地制度において重要な役割を果たしている農業委員会組織が現行制度による業務に加え、改正法により新たに担うこととなる業務を適正かつ円滑に執行することができるよう、必要な支援及び体制整備を図ること。

 八 土地利用に関する諸制度について、農業生産を目的とする土地利用とそれ以外の土地利用とを一体的かつ総合的に行うことができる計画を、地域住民の意見を踏まえつつ策定する制度の創設その他必要な措置を検討すること。

 九 政府は、近年、遊休農地の拡大のみならず、農業従事者の減少・高齢化や農業所得の減少により、農業の持続性が危うくなっている状況にかんがみ、農業・農村の活力を回復するため、地域における貴重な資源としての農地の土づくり、地力増進等を図りながら、家族農業経営、集落営農、法人による経営等の多様な経営体が共存しつつ、それぞれがその持てる力を十分発揮できるための方策について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずること。

  右決議する。

 以上の附帯決議案の内容につきましては、質疑の過程等を通じ御承知のところと存じますので、説明は省略させていただきます。

 何とぞ委員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。

遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

遠藤委員長 起立総員。よって、本法律案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣石破茂君。

石破国務大臣 ただいまは法案を御可決いただき、まことにありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を尊重し、今後最善の努力をいたしてまいります。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

     ――――◇―――――

遠藤委員長 次に、農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。

 この際、バイオマス活用推進基本法案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。

 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、御説明申し上げます。

 本案は、バイオマスの活用の推進に関し、基本理念を定めること等により、バイオマスの活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的に発展することができる経済社会の実現に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は、次のとおりであります。

 第一に、バイオマスの活用の推進は、総合的、一体的かつ効果的に行われなければならないこと、地球温暖化の防止、農山漁村の活性化、エネルギー供給源の多様化等に資することを旨として行われなければならないこと、食料の安定供給の確保に支障を来さないよう、また、環境の保全に配慮して行われなければならないこと等を基本理念とすること。

 第二に、国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、バイオマスの活用の推進に関する施策を策定し、実施する責務を有し、また、事業者及び国民は、基本理念にのっとり、バイオマスの活用を推進するよう努めるとともに、国または地方公共団体が実施するバイオマスの活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとすること。

 第三に、政府は、バイオマスの活用の推進に関する基本的な計画を策定しなければならないこと。

 第四に、政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、バイオマスの活用の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るためにバイオマス活用推進会議を設けるものとし、また、関係行政機関は、専門的知識を有する者によって構成するバイオマス活用推進専門家会議を設け、その意見を聞くものとすることとしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行するものとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及びその主な内容であります。

    ―――――――――――――

 バイオマス活用推進基本法案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

遠藤委員長 お諮りいたします。

 バイオマス活用推進基本法案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

遠藤委員長 起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。

 なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

遠藤委員長 この際、バイオマス活用推進に関する件について決議いたしたいと存じます。

 本件につきましては、理事会等におきまして協議を願っておりましたが、その協議が調い、案文がまとまりました。

 便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明にかえたいと存じます。

    バイオマス活用推進に関する件(案)

  バイオマスの活用は、農山漁村の活性化、地球温暖化防止、エネルギー供給源の多様化等の観点から重要性を増しているが、その一層の推進に当たっては、施策の総合的かつ計画的な実施が不可欠である。

  よって政府は、「バイオマス活用推進基本法」の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。

      記

 一 バイオマス活用推進基本計画を策定するに当たっては、政治主導の下、バイオマス活用推進会議において関係行政機関相互の調整を十分に図り、閣議において決定を行うこと等により、国が達成すべき目標の設定等の一体性及び整合性を確保すること。

 二 第二十条第五項に基づき政府がバイオマス活用推進基本計画に検討を加え、変更するに当たり、バイオマスの活用に関する技術の進歩その他のバイオマスに関する状況の変化により、この法律に基づく基本計画の変更では十分にバイオマスの活用の推進を図ることができないと認められるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて、その改正を含め必要な措置を講ずるものとすること。

 三 関係行政機関の長は、関係行政機関がバイオマス活用推進専門家会議を設けるに当たっては、

  1 バイオマスの活用の一体的な推進を図るため、バイオマス活用推進専門家会議の委員を共同して委嘱するものとすること。

  2 バイオマスの大部分が農山漁村に由来し、農林水産業及び農山漁村がバイオマスの供給に関し極めて重要な役割を担うものであること等にかんがみ、農林水産業を営む者及び農山漁村の住民の意見が十分に反映されるよう、バイオマス活用推進専門家会議の委員の人選に当たって配慮するものとすること。

  右決議する。

以上でございます。

 お諮りいたします。

 ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

遠藤委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とするに決しました。

 この際、ただいまの決議につきまして、農林水産大臣から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣石破茂君。

石破国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重させていただき、関係省庁とも連携を図りつつ、今後最善の努力をしてまいる所存でございます。

遠藤委員長 お諮りいたします。

 ただいまの決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

遠藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

     ――――◇―――――

遠藤委員長 次に、内閣提出、参議院送付、特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案及び本日付託になりました筒井信隆君外四名提出、農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣石破茂君。

    ―――――――――――――

 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

石破国務大臣 特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げます。

 本法は、農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化に対処して、金融及び税制上の支援措置を講ずることにより、特定農産加工業者の経営の改善を促進するため、平成元年に、その有効期間を限った臨時措置法として制定されたものであります。

 これまで、本法の活用により、特定農産加工業者の経営改善に一定の成果を上げてきたところでありますが、農産加工品の輸入量の増加や国内消費に占める輸入品のシェアの拡大が続いていること、WTO農業交渉等国際交渉が継続していること等を踏まえると、引き続き特定農産加工業者の経営改善に取り組んでいく必要があります。

 このため、本法の有効期間をさらに五年間延長することといたしております。

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

遠藤委員長 次に、提出者筒井信隆君。

    ―――――――――――――

 農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

筒井議員 農林漁業及び農山漁村の再生のための改革に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。

 農林漁業は、米、肉、乳製品、野菜、果物や魚介類などの食料や、生糸、麻等の天然繊維、また、建築資材となる木材を国民に供給するなど、国民が生きていく上で必須の衣食住を賄っている唯一の産業であるとともに、エネルギー及びバイオプラスチック等の原材料も供給しています。農林漁業は、その展開を通じて、空気、水、土壌の維持保全等、国土や自然環境の保全、水源の涵養、災害の防止といった多面的な機能を発揮し、都市生活者の生命、身体、財産の保全に貢献している唯一の産業でもあります。

 また、農林漁業が営まれている農山漁村においては、日本各地の気候風土を反映し、集落という地域社会の結びつきを基礎に、家族経営を中心に、集落営農、大規模経営、法人経営等のさまざまな主体によって、多様な農林漁業を展開しながら、日本の文化、伝統等をはぐくんでいます。

 一方、農林漁業、農山漁村を取り巻く事情を見ると、地球温暖化や地球規模での資源問題により、食料生産性の低下を招くとともに、今後、飢餓問題が深刻化することが懸念されています。また、我が国の食料自給率の低下が続き、食の安全、安心が大きく損なわれている中、農林漁業や関連産業の収益性が悪化しており、我が国の農林漁業、農山漁村が崩壊の危機に瀕しています。

 このように農林漁業、農山漁村は厳しい状態にありますが、現場においては、消費者ニーズに対応した生産への転換、第一次産業である農林漁業者による第二次産業や第三次産業の分野への主体的な取り組み、農林漁業者と地域の他産業の事業者等との連携、協同の動きなど、内発的な発展の兆しが見られます。

 このような、いわば農山漁村の六次産業化の取り組みを積極的に支援することにより、付加価値のより多くの部分を地方に帰属させ、自立した地域経済生活圏を確立し、農林漁業、農山漁村を再生することが可能となります。

 民主党は、こうした考え方に基づき、現下の緊急課題として農林漁業、農山漁村の再生に取り組むこととし、昨年、「民主党農林漁業政策大綱 農山漁村六次産業化ビジョン」を取りまとめました。今般提出した法案は、この六次産業化ビジョンを法案化したものであり、民主党が政権を担当した場合に一定期間のうちにその実現を約束するプログラムとしての意味を持つものであることに加え、その後に提出することになる実施法案の大綱的内容を規定するガイドラインの性格を有するものであります。

 以下、その主要な内容を御説明申し上げます。

 第一に、食の安全保障のための改革であります。

 国民に対して食料を安定的に供給するため、食料自給率を十年後に五〇%、二十年後に六〇%とすることを目標として明確に掲げ、目標達成のための取り組みを推進します。

 水田の機能の最大限の活用を図るため、主食用米の生産量を抑制するための他の作物を栽培すること等を求める強制的な生産調整を廃止し、生産数量の目標を設定するとともに、非主食用米の計画的な生産、流通を確保し、備蓄運営については棚上げ方式を採用します。

 また、食品の安全性及び消費者の安心の確保のため、食品安全行政を一元化するとともに、この法律の施行後五年を目途に、基礎的なトレーサビリティーシステム、農業生産工程管理手法、危険分析重要管理点手法を義務化し、加工食品の原料原産地、遺伝子組み換え食品等についての表示義務を拡大します。さらに、輸入食品に係る検査体制を強化します。

 第二に、農業の活性化のための改革であります。

 食料自給率の向上と農業の有する多面的機能の発揮のため、米、麦、大豆等の主要農産物及び牛肉、牛乳・乳製品等の主要畜産物を対象に所得補償制度を導入するとともに、中山間地域等直接支払い制度等の農業集落等への支援を法律に基づく措置とします。

 また、農地制度については、将来に向け、農地所有者等に有効利用の義務を賦課し、転用規制を厳格化することを前提に、意欲を有する者ができる限り農業に参入することができるよう、土地利用に関する諸制度を含め、抜本的に見直すこととし、当面の改革として、遊休農地対策を拡充強化するとともに、農業生産法人以外の法人の参入促進、農地の権利取得の下限面積要件の適用除外の措置を講じます。

 第三に、森林の整備及び保全並びに林業の活性化のための改革であります。

 木材自給率を十年後に五〇%とすることを目標として明確に掲げます。直接支払い等により適正な森林管理を促進し、木材産業の活性化のための基盤整備を進め、地域材の利用拡大を図ります。

 国有林野事業については、組織及び事業のあり方を抜本的に見直し、事業全般について国が直接行うことを維持しつつ、一般会計において経理される事業へ移行することとします。

 第四に、漁業の活性化のための改革であります。

 有限な水産資源の適切な保存及び管理に資するため、総漁獲可能量等を設定し、その割り当てを行い、これを遵守して操業を行う漁業者に対する所得補償制度を導入するとともに、直接支払いによる漁業集落への支援を実施します。漁場環境の保全及び整備、水産資源の保全及び管理が不適切な国からの輸入制限等の措置を講じます。

 第五に、六次産業化促進等のための改革であります。

 農山漁村地域における六次産業化の促進のために必要な措置を講ずるとともに、バイオマス産業を振興し、教育、医療、介護の場としての農山漁村の活用を支援します。

 また、農山漁村の六次産業化の推進に当たり重要な役割を果たす農協等について、事業の統一的、一体的な運営を確保するほか、事業運営の透明化、政治的中立の確保、新たな農協等の設立の円滑化を図ります。

 これらの改革のために必要な措置につきましては、この法律の施行後四年を目途として段階的に講ずることとしております。

 以上が、この法案の提案の趣旨及び主な内容であります。

 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

遠藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十一分散会


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