衆議院

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第11号 平成20年6月6日(金曜日)

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平成二十年六月六日(金曜日)

    午前十時二分開議

 出席委員

   委員長 小島 敏男君

   理事 小野 晋也君 理事 大前 繁雄君

   理事 木村 隆秀君 理事 北川 知克君

   理事 西野あきら君 理事 岩國 哲人君

   理事 伴野  豊君 理事 江田 康幸君

      上野賢一郎君    木挽  司君

      近藤三津枝君    坂井  学君

      鈴木 馨祐君    鈴木 俊一君

      土屋 品子君  とかしきなおみ君

      中川 泰宏君    中森ふくよ君

      並木 正芳君    原田 憲治君

      藤野真紀子君    武藤 容治君

      盛山 正仁君   山本ともひろ君

      内山  晃君    田島 一成君

      田名部匡代君    松野 頼久君

      村井 宗明君    吉田  泉君

      谷口 和史君    江田 憲司君

    …………………………………

   環境大臣         鴨下 一郎君

   農林水産副大臣      今村 雅弘君

   環境副大臣        桜井 郁三君

   環境大臣政務官      並木 正芳君

   政府参考人

   (農林水産省大臣官房審議官)           谷口  隆君

   政府参考人

   (環境省自然環境局長)  櫻井 康好君

   環境委員会専門員     齊藤  正君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月六日

 辞任         補欠選任

  あかま二郎君     武藤 容治君

  小杉  隆君     鈴木 馨祐君

  坂井  学君     中森ふくよ君

  渡部  篤君     原田 憲治君

  末松 義規君     松野 頼久君

  吉田  泉君     内山  晃君

  高木美智代君     谷口 和史君

同日

 辞任         補欠選任

  鈴木 馨祐君     小杉  隆君

  中森ふくよ君     坂井  学君

  原田 憲治君     渡部  篤君

  武藤 容治君     盛山 正仁君

  内山  晃君     吉田  泉君

  松野 頼久君     末松 義規君

  谷口 和史君     高木美智代君

同日

 辞任         補欠選任

  盛山 正仁君     あかま二郎君

    ―――――――――――――

六月四日

 すべてのアスベスト被害者を救済するために石綿による健康被害の救済に関する法律の改正を求めることに関する請願(重野安正君紹介)(第三七四七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案(内閣提出第六四号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

小島委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房審議官谷口隆君及び環境省自然環境局長櫻井康好君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

小島委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。藤野真紀子君。

藤野委員 自由民主党の藤野真紀子でございます。

 この環境委員会に所属をさせていただきましてまだ二年足らずだと思いますが、動物愛護の推進に一貫してしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。本日も、この愛護の観点から、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案について質問をさせていただく機会をちょうだいいたしましたこと、心より感謝を申し上げます。

 質問に入ります前に、そもそもこの愛玩動物というものは一体どういう位置づけなのかということを少し考えてみたいと思います。

 犬に関して申しますと、犬は、古くはエジプトの時代、その壁画に既にかかれ、人と暮らし、その後、長い人類の歴史の中で人とともに暮らしやすい性格につくり上げられてきたというふうに言われております。さらに欧米諸国では、十七世紀のころには、特に外観にこだわりまして、人間がつくり上げた基準、例えば耳の形、垂れているだの立っているだの、また毛の色、鼻の角度などなどの基準に当てはめるために必要以上に殊さらに交配を繰り返し、また、生まれて間もないうちに断尾、尾を切りましたり、まさに文字どおり人が愛玩の対象としてつくり上げてきた動物なのであります。

 また、昨今、ペットブームによりまして、無理な交配を繰り返し、最近では、そのために極めて生命力の弱い、または障害を持った犬たちが生まれてくる、猫もこれに準ずると思いますが、そういったケースも少なくないと聞いているところであります。

 このようにペットとして生きてきた愛玩動物の長い歴史を考えてみますと、犬はまさに人が人の都合のために年月をかけてつくり上げてきた動物の一つであるということを私たちは決して忘れてはいけないのだと思っております。人が人の都合で、都合のいいようにつくり上げてきた愛玩動物たちだからこそ、私たち人間はその生命に対して人としての当然の責任をきちんと果たしていかなければいけない、そういった認識を明確に持つべきなのだと確信をいたしております。

 さて、動物愛護に関しましては、日本はまだまだ途上という気もいたしますが、それでも何とか動物愛護の先進国に向かい動き出したところではないかなと思っているところでございます。その前進の一つのあらわれといたしまして、ペットフードについても、おくればせながら、やっとという気もいたしますが、一定の安全基準を設けるべく法案が閣議決定されたところであります。

 さて、第一の質問でございます。

 ペットフードの安全性を確保するための法律が提案されることは、私は当然であると考えますし、むしろ今まで何の基準もなかったということ自体が驚きでもありましたが、今回提案されるに至りました背景を副大臣にお尋ね申し上げます。

桜井副大臣 おはようございます。

 御質問でございますが、先生は食育とか食に対して大変影響のある方だというふうに思っておりますし、人間も動物も、やはり食が基本なのかなということを感じております。

 今のお話のように、国民のライフスタイルの変化によりまして、ますますペットが私たちの身近な問題になってきております。犬や猫の飼育量は約二千五百万匹に達しておるそうでございます。これに伴い、ペットフード産業の規模も拡大し、現在は二千四百億円にも達していると聞いておるところでございます。

 このような中にあって、昨年三月以後、アメリカでメラミンの混入したペットフードに起因する大規模な犬及び猫の死亡事故が発生し、我が国にも流通したペットフードについても自主回収が行われたところでございます。

 このように我が国でもペットの健康が脅かされるおそれがある状況にかんがみ、動物愛護の観点から、ペットフードの安全性確保を図るために今回本法律案を提案したところでございます。

藤野委員 ありがとうございます。

 確かに大変なニュースになりました。こういった海外での事件も法律の提案のきっかけの一つだということでございます。

 大変に輸入のペットフードも多いということでございますが、例えば輸入ペットフードの製造国が中国で、流通しているのがアメリカで、そのアメリカから輸出されて日本に入った場合、その原産地の表示は一体どうなるのでしょうか。私たちが買うときに、これは中国でつくられたものなのかアメリカなのかということが明確に記載をされるものなのでしょうか。そういったこともぜひ知りたいと思います。

 また、飼い主の方々にとって最大の関心事は何といっても安心、安全ということだと思いますが、この輸入ペットフードに関しましての表示内容がどのようになっているのか、またどこまで義務づけをするのか、その際の表示義務違反に対してはどのような罰則があるのか等々、お尋ねを申し上げたいと思います。

 この輸入品に関しましては、我が国で流通するペットフードの半数以上を占めていると言われておりますが、一部の商品については輸入者等の氏名が明記されていないものもあると聞いております。安全確保の責任は一体だれがとるのかということも明確にしていかなければならないと思いますが、この件に関しまして農林水産省にお尋ねを申し上げます。

谷口政府参考人 お答えを申し上げます。

 まず、中国からのお話でございましたけれども、そもそも、現在、表示につきましても、団体がですね、不当景品類及び不当表示防止法に基づきまして、ペットフード公正取引協議会という中で業界の自主ルールというものを定めておられます。それがペットフードの表示に関する公正競争規約というものでございますけれども、それが今、日本の業界の中で幅広く浸透しておるものでございます。

 本規約によりますと、最終加工工程を完了した国を原産国として表示するというふうに決められておりまして、仮に中国産ペットフードが米国を経由いたしまして日本へ入ってきた場合、これは原産国として中国という表示がなされることになっております。ですから、その点につきましては、先生御指摘のような御懸念はないものというふうに理解をいたしております。

 それから、二番目にお尋ねの表示内容の義務化等についての御質問でございます。

 この表示につきましては、昨年の十一月に取りまとめられました、有識者等によりますペットフードの安全確保に関する研究会中間取りまとめというものがございます。この取りまとめの中では、「法規制では安全確保の観点から重要な情報が表示されるようにすることが必要である。」という御指摘をいただいておりまして、こういった指摘を踏まえつつ、飼料安全法のような他法令における表示の取り扱いということも考慮いたしまして検討していく必要があるというふうに考えております。

 具体的には、今後、中央環境審議会及び農業資材審議会等の場で専門家の御意見を伺いながら、輸入品も含めたペットフードの安全性を確保するための表示の基準について適切に検討してまいりたいというふうに考えておりますが、具体的な表示すべき事項につきまして現段階で我々想定しておりますのは、名称ですとか期限表示、それから事業者の名称、こういったものを想定しております。また、原材料や輸入品の原産国の表示につきましても、これも専門家の御意見を伺いながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。

 それから、最後に違反についてのお尋ねがございましたけれども、表示等につきまして虚偽表示等があった場合でございますが、個人であれば一年以下の懲役や百万円以下の罰金、法人でございますと一億円以下の罰金というものが科せられることになっておるところでございます。

 以上でございます。

藤野委員 安全確保の面からしっかりと表示を義務化していただきまして、決してあいまいな形に終わらせないでいただきたいということをまずは申し上げたいと思っております。

 ここでぜひとも参考のために伺っておきたいのが海外の事例でございますが、今回のような法案、要するにペットフードに関します規制というものは諸外国にあるのかどうか、そして、その諸外国での事情というものをお伺いしたいと思っております。

 そして、ちょっと重なるかもしれませんが、本法律では、ペットフードの製造、表示、成分の基準、規格を定め、それに反したものは製造、輸入、販売できないとありますが、この法案の核となる基準、規格。これはダブるものは省いていただきたいと思います。そしてまた、多分今お答えいただいたものと同じでございますが、これに関する違反の罰則規定ということでございますが、また別途あればお伺いしたいと思います。

櫻井政府参考人 海外におけるペットフードの安全性に関する規制でございますけれども、カナダあるいはオーストラリアなど、ペットフードの安全性を確保することを目的とした特別の法令を定めていない国もありますが、欧州諸国、つまりEU、それからアメリカにおきましては、ペットフードが家畜用の飼料と同一の法令で規制をされておるところでございます。

 諸外国との規制の厳しさの比較については一概に言えないところでございますが、本法律案によりまして、我が国におけるペットフードによる動物の健康被害を防げるよう、必要な基準、規格を設定していきたいというふうに考えております。

 具体的には、そういった諸外国の例も参照しながら、これまでのペットの被害状況あるいは問題となる物質に関する毒性データなどの知見を広く収集いたしまして、科学的な知見に基づいて本法案の施行までの間にそういった基準、規格を検討してまいりたいというふうに考えております。

 なお、先ほどと重なる部分でございますが、基準、規格に違反してペットフードの製造あるいは販売などが行われた場合には、個人であれば一年以下の懲役、百万円以下の罰金、法人であれば一億円以下の罰金というのが本法律で規定しているところでございます。

藤野委員 ありがとうございます。

 法律というのは、問題は、でき上がったときというよりも、その後の法をどういうふうに適用させていくかというところにあるかと思います。きちんとした法の成立後の規制というものを周知徹底させて、適用させていくことが何よりも肝要かと思っております。

 法律内容を地方自治体にどう落とし込んでいくのか、そして、製造業者、輸入業者、小売店、そして飼い主の方々も含めまして、多くの国民の皆様にどう浸透させていくのか、これをぜひともきちっと定めていっていただきたいと思います。法はできたけれども全くそれが適用されていない、それから、罰則で罰金が科されるけれどもそれを摘発する人が全く見当たらないというようなことがあっては何の意味もないと思います。

 有害な製品が出回る前の防止の対策、そして、万に一つ、残念なことに出回ってしまった場合の速やかな対応まで含めまして、しっかりとした体制づくりに取り組んでいただきたいと切にお願いを申し上げるところでございます。

 さて、その次でございますが、本法律では、個別の製品の検定まではしない、検査で被害の発生の未然防止に努めると聞いておりますが、具体的にこれはどういうことになるのか、お伺いをしたいと思います。また、検査というものは定期的に行うものなのか、抜き打ち的にやるものなのか、そして、もし抜き打ち的にやるものであれば、どのくらいの頻度でやるものなのか、こういったことも含めてお伺いしたいと思っております。

谷口政府参考人 お答えを申し上げます。

 ただいま議員御指摘のとおり、本法案の目的を達成するためには、製造、輸入業者等に対します立入検査というのは非常に重要なことであるというふうに考えておりまして、本法案の第十二条では、ペットフードの製造、輸入、販売業者等の事業場、倉庫等に立ち入り、愛玩動物用飼料や帳簿を検査することができる旨の規定がございます。本法案の施行に先立ちまして、立入検査や成分の分析検査も含めて必要な体制というのを整備いたしまして、可能な限り抜き打ちで検査を行う方向で検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。

 なお、その具体的な頻度等につきましては、法に基づいて届け出をする業者の数とか、今後設定される基準、規格の内容のいかんによりまして大分幅が出てくると思います。こういうところも踏まえまして今後決めていきたいと考えておりますけれども、一方で予算の効果的執行というふうなことを求められておりますので、人員の適正配分ということも考慮しつつ、ペットフードの安全確保のために必要かつ適正な水準としてまいりたいと考えております。

 以上でございます。

藤野委員 しっかりとお取り組みをお願いしたいと思います。

 それから、愛玩動物として今回政令で定めている動物の範囲というものはどういうものを考えているのかということもお尋ねしたいと思いますが、今回はペットとしまして犬と猫というふうに聞いておりますが、最近はいろいろな動物が飼われているということで、犬、猫に限らず家族同然にペットを飼っている方たちも数多くいらっしゃいます。これは、今後どのような対応をしていかれるおつもりなのかもお伺いしたいと存じます。

櫻井政府参考人 この法律でどのような動物を対象にしていくかということでございます。

 昨年の十一月に有識者によって取りまとめられましたペットフードの安全確保に関する研究会の中間取りまとめというのがございます。ここでは、規制の対象となる飼料につきまして、犬、猫用のペットフードは現在国内で流通しているペットフードの約九四%を占めているということ、それから安全の問題が具体的に顕在化をしておるということ、それからさらに、ペットフードの安全性に関する知見、つまり、犬や猫の健康に関するある程度の科学的な知見があるというような点から、当面は犬及び猫のものを対象とすべきだというふうにされておりまして、法の施行に当たりましても、当面はこれを尊重したいというふうに考えております。

 なお、犬及び猫以外の動物につきましては、今後の法の施行状況、安全に関する知見の蓄積というのがないとなかなかその基準も定められません。そういった知見の蓄積の状況などを見ながら、必要に応じて見直すことが適当ではないかと考えておるところでございます。

藤野委員 ペットというのは、どんな動物であってもその人にとってはかけがえのない存在だと思いますので、今後、そのような方向でぜひとも御検討をお願いしたいと思っております。

 さて、今回の法律において製造、輸入、販売が規制されることとなりましたけれども、せっかく国がペットフードを規制いたしましても、飼い主の方々が食に対しての安心、安全という知識が余りないということでありますと、これは意味のないことになってしまうと思いますが、こういった一般の飼い主の方々がどういった食べ物を与えていくかということも極めて重要なことだと思いますが、これに関してはどのように対応していらっしゃるのでしょうか。

櫻井政府参考人 御指摘のとおり、動物の健康を守り、動物愛護を推進していくためには、ペットフードの安全性を確保するだけではなく、適切なえさの与え方等、飼い主の対応といいますか、飼い主の方に対する普及啓発が非常に重要であるというふうに考えております。

 このため、今回の法案に加えまして、今年度から飼い主向けのガイドラインというものを作成したいというふうに考えております。ペットへの正しいえさの与え方、あるいは動物にとっては不適切な食べ物というものもございます、そういったことに関する情報を提供するなどによりまして、動物の安全、健康保持に関する飼い主への普及啓発というものを進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

藤野委員 ぜひともお取り組みをしっかりとしていただきたいと思います。

 今後、この法律の成立に伴いまして、さまざまな、犬、猫たちにとって有害物質の検査、研究が繰り返し行われていくのではないかと思っております。

 ここからはちょっとペットフードから一歩出たところかもしれないのですが、ペットフードがより安全で信頼できるものとなるという点で大いに期待される研究だというふうに認識をしておりますが、一点、その研究、調査方法に関しましては、くれぐれも動物愛護、動物福祉の精神から外れないやり方をとっていただきたいということを一言つけ加えておきたいと思います。

 有害物質、毒性の検査、実験等を犬や猫たちでするようなことがあってはならない、この点を十分に配慮し、以前お話を伺いましたときには海外のデータがたくさんあるということでございました、そういったものをしっかりと集めて進めていくというお話でございましたので、それをぜひ実践していただきたいと思っております。例えば細胞の一部をシャーレの上に取り出して毒性を実験する等、方法は幾らでもあるのではないかと思います。文字どおり動物愛護のための今回の法律であることを強く認識しつつ、法の整備を進めていただきたいと思っております。

 実は、本日お回しをいたしました認定マークでございますが、これはオーストラリアのある化粧品メーカーの製品についております認定マークでございます。これは、近くにある帝国ホテルの上で売っているシャンプーについております。ぜひこれを先生方に見ていただきたいと思い、今回お回しをいたしました。スイスとドイツの動物愛護による認定マークでありますが、このマークは、動物実験を全く行わずしてつくられた商品であるというあかしとして取得できるものだと聞いております。

 最後に、時間がそろそろ来ておりますので、まとめて申し上げていきたいと思います。

 地球上の生きとし生けるもの、生命あるものたちは、ともに生きていくものであって、決して人間の所有物ではない。時には保護をしたり守ったりしていかなければいけない存在であると思っております。そして、私たち人間がそこから受ける恩恵は余りあるものがあるということを思っております。ましてや愛玩動物は、本当にともに生きながら随分と慰めを得るものでございます。改めて強く、今後ともこの委員会がしっかりとさらなる動物愛護への歩みを着実なものにしていかなければならないと思っているところでございます。

 本日は、多分民主党の松野先生も当委員会にお出ましいただいているところと思いますが、一貫して動物愛護に関する御尽力をしていただいております。まことに敬意を表する次第でございます。自民党内でも、多くの先生方が思いを一つにいたしまして、多くのメンバーを集めて動物愛護議連を立ち上げたところでございます。そして、活発に動きを始めております。動物愛護のような問題は、まさに党派を超えて速やかに取り組みが進んでいくことが望ましいかと思っております。この点を踏まえまして、すべての先生方にお願いをしつつ、質問を終わらせていただきます。

 ありがとうございました。

小島委員長 それでは、ここで速記をとめてください。

    〔速記中止〕

    〔委員長退席、西野委員長代理着席〕

    〔西野委員長代理退席、委員長着席〕

小島委員長 速記を起こしてください。

 次に、田名部匡代君。

田名部委員 大臣、大変お疲れさまでございました。

 質問に入る前に、一言大臣におわびを申し上げます。私、火曜日にこの場で質問をさせていただきました。大臣お忙しい時間にお越しをいただいたのに、私、大臣に一問も質問しないまま終わってしまいまして、大変失礼いたしました。申しわけございません。きょうはたくさん大臣から御答弁を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

 まず初めに、先ほどの自民党の方の御質問にもありましたけれども、今回の愛玩動物の対象が犬、猫に限られるということでありまして、先ほど御答弁の中に、いろいろな知見も蓄積をしていかなければならないということでありました。もちろんそのとおりだと思いますが、私といたしましては、せっかく新たにこういった法律ができるわけですから、この愛玩動物ももうちょっと範囲を広げてもよかったのではないかなというふうに思うんですね。

 今後の知見の蓄積も非常に重要なんですが、これまでの間、犬、猫以外に飼育されているペットでこういったペットフードを原因とする健康被害というのはあったのかなかったのか、そういった調査をされた上で今回御判断をされたんでしょうか。

櫻井政府参考人 本法案によりまして規制の対象となる飼料というのは、この法律が成立後に政令で定めるということになりますが、現在のところ、犬と猫を想定しておるということでございます。

 犬や猫以外の動物についてでございますが、先ほど、そういった基準を定めるにしてもある程度の科学的な知見が必要だということを申し上げましたけれども、一方、そういった被害とかいうようなことについては、私ども、従来の行政の中でといいますか、知り得る範囲では、そういった被害の状況というのは特に聞いておりません。

田名部委員 聞いているかいないかではなくて、しっかりとそういった情報を収集した上で、やはり大きな問題が起こる前に何らかの対処をしなければならないのかどうかということも含めて検討をしていただきたいというふうに思います。

 中間報告の中でも、当面は犬、猫だということでした。当面というのがいつまでかわかりませんが、ぜひとも、そういった情報の収集、また先ほどおっしゃったように知見の蓄積というものを重ねながら、早急にこういったことも判断をしていただきたいというふうに、この点については御要望を申し上げたいと思います。

 それで、届け出の義務、そして帳簿の備えつけの件についてなんですけれども、まず初めに、帳簿を記載する際、どういう内容で、その保存期間がどの程度になるのか、教えていただけますでしょうか。どういう検討がなされているかということです。

櫻井政府参考人 帳簿の備えつけでございますけれども、帳簿に記載する事項としては名称あるいは数量というのが当然考えられますが、現段階では、譲渡先あるいはその時期といったことを考えておるところでございます。

 帳簿の保存期間につきましては、ペットフードの保存期間あるいはその使用実態に応じて、安全を確保するためにどの程度の期間が必要かという観点から検討を進めたいというふうに考えております。現時点でまだ具体的に年限を想定しておりませんが、今後検討を進めたいということでございます。

田名部委員 ここは非常に重要な点だと思いますので、本来、ある程度の具体的なものが見えていればよかったんですけれども、ぜひともその辺も早目に決定をしていただいて、またその上で議論もさせていただきたいと思います。

 この届け出義務と帳簿の備えつけなんですけれども、届け出義務に関しては、今回、販売業者が対象外となっています。小売業者に至っては帳簿の備えつけの義務も課せられていないということなんですね。

 きのういろいろ御説明をいただいたんですが、やはり、トレーサビリティーというか、結局どこから出てどういう流通経路で渡っていったのかということを知るために、販売業者の届け出の義務というのが本当に必要なかったのかなというふうに思うわけなんです。きのうの御説明では、費用対効果のこともあるですとか、パッケージで出されているので把握ができるというような御説明だったというふうに思うんですけれども、費用対効果というのは一体どういうことで、届け出だとか帳簿をつけることの費用に対する効果が薄いということなのか。

 そういったことで判断するのではなくて、やはり愛玩動物の安全をきっちり守っていくために、例えば販売業者にその義務を課さなくても大丈夫なんだというものがあるのであれば別ですけれども、まず、何で販売業者に関しては今回対象外だったのか、教えていただけますでしょうか。

櫻井政府参考人 国内におきますペットフードの流通の出発点は、当然のことながら、国内の製造業者あるいは輸入業者でございます。安全性を確保するための措置を的確に講じるためにはこれら業者の情報を把握しておくということが重要でございまして、これら、つまり製造業者、輸入業者に氏名、住所等を届け出させるというのが本法案の内容でございます。

 一方、ペットフードの販売業者でございますが、ペットフードはスーパーマーケットとかコンビニなどでも販売をされております。販売の形態も缶とかレトルトという形になっておりますので、個別に包装されて消費者に販売されていることから、販売段階で有害物質が混入するとか、そういったおそれは少ないのではないかというのが一つございます。

 それから、本法案においては、先ほど申しましたように、製造業者あるいは卸売業者に対して帳簿の備えつけを義務づけることによりまして、小売業者までの製品のトレースは可能であろうというふうに考えております。

 そういったことから、届け出義務の対象とはしておりません。

 きのう費用対効果というような話もさせていただいたようでございますが、スーパーあるいはコンビニということになりますと、非常に膨大な数になります。なおかつ、そういったところで届け出義務を課すということになりますと、かなりの事務量が発生するということだろうと思います。

 ちなみに、食品衛生法におきましても、飲食店などは公衆衛生に与える影響が著しいということで許可を必要としておりますが、そういった食品を販売しているスーパーですとかコンビニとかについて届け出の義務というのは課しておらないところでございまして、そういった食品とのバランスからも、ペットフードについて販売する者に届け出をさせるというのはいかがなものかというふうに考えた次第でございます。

田名部委員 帳簿のことに関しても、今、販売業者には届け出の義務がない、さらに小売業者に関しては帳簿の備えつけの義務づけもない。私が危惧するのは、いつどこでどのぐらいの量が消費者の手に渡ったのかということが、問題が起こったときに、調査をしたり回収するまでの間、その実態をちゃんと把握できるんだろうかということを心配するわけなんですね。

 今回、販売業者には届け出、小売業者には帳簿の備えつけの義務はないんですが、消費者の立場から考えますと、やはり問題があったときに迅速に対応できるような体制だけはしっかりとつくっておかなきゃいけないというふうに思っております。

 ぜひその体制をつくっていただきたいということをお願い申し上げたいんですけれども、どういうふうにその体制を構築していくのか、これは大臣から御答弁いただきたいんですが、よろしいでしょうか。

鴨下国務大臣 本法案では、基準、規格に合わないペットフードの製造、輸入それから販売を禁止することになっているわけでありまして、製造業者だとか輸入業者及び販売業者には、この規制をしっかりと守っていただく義務が生じるわけでございます。

 今お話しになったように、では実効性をどうするかということについては、輸入ペットフードについては、輸入された後に輸入業者や販売業者に対して抜き打ちを含めて立入検査を行うことにしているわけでございます。また、輸入原材料については、ペットフードとして製造された後、製造業者や販売業者に対して同様に立入検査等を行うこととしているわけでございます。

 こうした立入検査等によりまして義務の履行状況を確認することができるわけでございまして、しっかりと適宜適切にそういうようなことを実行していって、安全性が確保されるように努めてまいりたいと考えております。

田名部委員 今、立入検査の話が出ましたので伺いますけれども、届け出の、報告の義務というのは販売業者から先はないわけですよね。この法案の中にも報告の徴収及び立入検査のあり方についてという項目がありますけれども、結局、届け出をしなければならない製造業者、輸入業者、そして帳簿の備えつけの義務のない小売業者よりも広い範囲で報告及び立入検査ができるというふうになっていますけれども、届け出がないような業者に対して立入検査だとか報告というものはしっかりと行っていけるのかなと。つまり、国が、どこがどういうふうに販売をしてということを把握できるのか、どういったところが販売しているのかというのは届け出されていないわけですから、そういうことができるのかなというふうに思うんですけれども、これは大臣、いかがでしょうか。

鴨下国務大臣 今申し上げましたように、特にペットフードを販売することを専らとするようなところについては、立入検査は極めて有効な手段だというふうに思います。加えまして、例えば、いろいろな品目を売っているようなところの一角でほんの少量ペットフードを販売しているようなところに関しては、その状況に応じて我々はしっかりと監視していきたいというふうには思っておりますけれども、すべてそれを把握するというのは、先ほど費用対効果という話がございましたけれども、さまざまな状況を見て、問題が起こらないように、運用上できるだけ工夫をしていきたいというふうに考えております。

田名部委員 偽装表示なんというのは、これは後からまたちょっと取り上げますけれども、帳簿なんかも偽装が行われないように、また、製造業者や輸入業者がどこに供給したのか、どこに出しているのかということがわかるように、そういったことの検査体制また実態の把握などもしっかり行いながら、問題が起こったときの対応をしっかりとまたつくっていただきたいなというふうに思います。

 それと、今回、国の責務というのが、情報の収集、整理、分析また提供ということしか記されていないんですね。それで、情報の収集というのはどういったことですかと伺ったところ、外国の文献とか国内の研究の動向などですという話でありました。ほかにもいろいろな情報を収集していかれるんだと思いますけれども。

 実は、アメリカでペットフードの安全基準を強化した法案が通ったんですけれども、もう少し国の責務としてもしっかりと取り組んでいるわけなんです。例えば、製品のリコールを行う際、情報の提示や、検索可能で操作しやすいリコールリストのFDAホームページへの掲載、そういった報告をきっちりと義務づけている。こんなことを国として責任を持って行っているんです。

 何かあったときのリストの掲載ですとか情報の公開、こういったものに関して、私は、国も責任を持つべきだろうというふうに思うんです。それは、取り扱っている業者が、独自で、みずからの判断で報告をする。また、報告の義務もあるかもしれませんが、私は、国としても、公表や報告に関してはしっかりと国民に対して行っていく必要があるんじゃないかな、情報提供する必要があるんじゃないかなというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。

櫻井政府参考人 本法案は、農水大臣それから環境大臣が基準、規格を定めまして、有害な物質を含むペットフードを規制するとともに、万一有害な製品が流通した場合に廃棄、回収の命令を行うなど、国がその規制を行う仕組みを設けようとするものでございます。

 御指摘の、第四条に国の責務という規定を置いております。本法案の各条項に明記されております国が実施すべき事項のほかに、ペットフードの安全性確保のために国が果たすべき一般的な役割として、情報の収集、整理、分析、提供などを明記したものでございますが、当然のことながら、その施行に当たりまして、情報を提供するという中には、国民にそういった情報をきちっと提供し共有していくということが入っておりますので、国がそういった点での安全性確保をこの条項に基づいて進めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。

田名部委員 ぜひ消費者がより早い段階でそういった情報を知ることができるような体制にも取り組んでいただきたいというふうに思いますし、先ほど御質問の中で飼い主に対してのことを聞かれておりました。それに関してはガイドライン等をつくっていくという御回答が環境省の方からあったわけですけれども、ペットを飼う側の責任、意識というものも非常に重要だと思っておりまして、幾ら規制をしても、今、インターネットで独自にペットフードを買うような方々も二割程度いるということで、ふえているというふうに感じております。やはり飼い主の意識ということに関しても、しっかりと広報というか周知の徹底に取り組んでいただきたいというふうに思います。

 次に、原材料について伺いたいんですが、さっき、原産地表示のことについては、その国でつくられた、例えば、中国で最終的につくられれば原産地は中国、輸入した材料を使っても日本でつくられれば原産地は日本というふうに書かれるわけですよね。

 今、ペットフードの材料として輸入されているのがどういうものなのか、どのぐらい入っているのか、その材料を使ってペットフードをつくっている業者がどのぐらいあるのかというような具体的なことは把握しておられますでしょうか。

櫻井政府参考人 輸入の関係でございます。

 ペットフードにつきましては、全体の五三%が輸入であるということは輸入統計などから把握をしているところでございます。あるいは、ペットフードの国別の輸入量ということで、日本に入ってまいりますペットフードは、アメリカからのものが三四%、オーストラリアから三三%、それぞれ三分の一程度、さらにはタイ、続きまして中国、フランスというようなことは、輸入統計あるいは業界の統計から把握をしているところでございますが、種類といいますか、どういったものが輸入されているかということにつきましての詳細は、国別に、例えば犬用とか猫用とかというところまではございますけれども、原材料レベルまでおろしてのデータというものは把握をしていないところでございます。

田名部委員 これは、ペットに限らず、人間の食するものでも、私も最近、スーパーに買い物に行ったときに、よく商品の裏をチェックするように心がけています。そのときに、つくられたところはわかっても、これは一体どこのどういうものを使っているのかというのがわからない商品などもあるわけです。大臣は犬をお飼いになっているでしょうか。私は飼っていないのであれですけれども、ペットフードの中身、特に乾燥したものなんかですと、本当にどんなものが実際に使われているかわからない状態になっていると思うんですね。

 ぜひここを皆さんの方で把握に努めていただきたいと思うんです。どういう内容のものがペットフードの原材料として入ってきて、その中身にどういったものが、本当に危険じゃないのかどうか、それを使って製造している業者がどのぐらいあってというようなことを把握することは非常に重要なんじゃないかなというふうに私は思うんですね。

 何でかと申し上げますと、ある報告によれば、飼育動物の食の安全のためにというものがあって、ペットフードの原材料というのはブラックボックスである、人間が食さない非食用部分のほとんどすべて、内臓とか脳とか血液とか骨とか羽毛だとか、そういったものが使われているんじゃないか、また、病気や死亡により廃棄される畜産動物や養殖魚などが使われているんじゃないか、そういった報告もあるわけなんです。

 実際、そういったことは農水省さんの方や環境省さんの方でもお調べになっているのかもしれませんけれども、こういう実態が本当にあるのかないのか、その辺がどうなっているのか、今後しっかりと取り組んでいく必要があろうと思いますが、これは大臣、どう思われますでしょうか。

鴨下国務大臣 人の食用とならない肉あるいは食物残渣というようなものをペットフードとして利用するということについては、私は、それは妥当なことだろうというふうに思います。

 ただ、その中で、ペットフードは穀類、魚類、肉類を主な原材料としていますけれども、例えば食品工場における残渣や、今先生おっしゃったような、人は食べられないようなさまざまなものも用いられているということでありますから、十分に気をつけなければいけないんだろうというふうに思います。

 特に動物性たんぱく質については、一般的に、微生物汚染や、例えばカビ類のような毒性を出すもののリスクというようなことに十分に気をつけて本来的に加工されなければいけないというふうに考えておりますので、ペットフードによる健康被害を防止するという観点から、専門家の意見を聞きながら、例えば加熱処理の条件だとか、その基準、規格というようなことについては、より安全性を求めて検討してまいります。

田名部委員 ありがとうございました。

 輸入された原材料でつくっている内容がどうであるか、そのチェック体制もぜひつくっていただきたいと思います。

 それはペットのことだけではなくて、ドッグフードを食べたことがありますかというアンケートに、約二割の方が食べたことがあるという、これは二百七十人中二割ですね。また、子供たちが間違えて誤飲してしまう可能性というのもあるわけですので、そういったことの影響も考えたときに、大臣は今、これから専門家の方々と検討していくということをおっしゃっていただいたので、その検討とあわせて、注意書きはどうするのか、つまり表示ですよね、人間が食べたらこういう影響がありますよ、いいですよ、悪いですよとか、そういった表示についてもぜひ考えて、できるだけ消費者にわかりやすい情報提供をしていただきたいと思うんですが、大臣、もう一度一言だけお願いします。

鴨下国務大臣 特に、幼児が間違って食べるというようなこともあり得るわけでありますから、そういう意味においても、ペットに限らず、食品としての安全性という観点も必要なんだろうというふうに思っておりますので、先生の御指摘を踏まえまして、より安全性という趣旨においてまた検討させていただきます。

田名部委員 お願いをいたします。

 だんだん時間がなくなったんですが、並行輸入のことについてお伺いをします。

 先ほど御答弁にもありましたが、現在、ペットフードの五五%が輸入をされている。そのうち二割が並行輸入品と言われているんですが、並行輸入されたものに関して、個人でネットを通じて買ったりしたときには独自の責任になるんだと思うんですが、事業者として並行輸入をして販売をしていたという場合の回収義務というのは、その業者に課せられるわけですよね。ごめんなさい、確認させてください。

櫻井政府参考人 本法案では輸入業者についての規制を設けておるわけでございまして、例えば個人でネットで購入したという場合は別といたしまして、それを販売するということであれば、正規の代理店であろうが並行輸入業者であろうが、この法律の適用になるということでございます。

田名部委員 そういったことを考えたときにも、冒頭御質問させていただいた届け出の義務だとか帳簿の管理など、国が把握していないところで問題が起こったときに、本当にそこでちゃんとした回収が行われるのか、情報提供が行われるのかということが非常に心配もされるわけなんです。

 というのは、これは一つの例ですけれども、アメリカの某製造会社で並行輸入品に対する警告というのを出しておりまして、それを読みますと、当社は、並行輸入されたアメリカ仕様の商品を公認しておらず、推奨、保証は一切しておりませんというふうなことが記載をされておりまして、何らかの問題が起こってリコールになったとしてもそっちの側には何にも責任がないということを暗に言っているんだと思うんです。

 個人で買った場合も、そういった責任はすべて自己責任として考えていかなきゃならないし、それが、きちんとした確かな表示がされて、材料もきちんとしたものが使われていて、そういったものを並行輸入して販売をしているのならいいですけれども、いろいろな偽装事件が起こったり、外国から輸入されるものの問題が多い中で、問題が起こったときの回収だとか情報の把握だとかということもしっかりとやっていかなければならないんだろうというふうに思うんです。

 今回、並行輸入の表示に関しては規制がされるわけですけれども、並行輸入に関してはどういう規制が行われるのか、何か国内で売られるものとの違いがあるのか、御答弁ください。

櫻井政府参考人 いわゆる並行輸入ということで正規の代理店を通さないような輸入でありましても、先ほど申しましたように、この法律の適用がございます。つまり、輸入業者としてペットフードを外国から輸入しそれを販売するということになりますればこの法律の適用になりますので、並行輸入業者については適用が違うということではございません。したがいまして、届け出の義務もございますし、立入検査等の対象にもなるということでございます。

田名部委員 わかりました。

 時間になってしまいました。いろいろな部分がこれから省令で定められるわけでありまして、今回の中ではまだまだ不安な点も残りますし、幾つかの大事な部分が今後省令で定められたときにぜひもう一度議論させていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 ありがとうございました。

小島委員長 次に、松野頼久君。

松野(頼)委員 民主党の松野でございます。

 きょうはまた、この環境委員会で時間をいただきましたことを委員長初め各党の皆さんに心から御礼申し上げます。

 大臣、質問に入る前に、これは通告していませんので心意気とかそういう部分だけで結構ですけれども、犬、猫の殺処分について当委員会で取り上げさせていただきました。特に犬に関しては、あと十一万頭まで来ました。環境省が掲げた基本計画では殺処分の半減ということだったんですけれども、その半減はもうすぐ達成をして、あと、もうそこまで参りました。

 この間の環境省の取り組み、大きく動いていただいていますことに、本当に心から感謝を申し上げたいのと、あと十一万頭でありますので、できれば、捨てられた犬だとか捕獲された犬を、今度は外国のようにもらう、ペットショップに行って買う人もいれば、そうではなくて、シェルターに行ってもらうというような文化が根づけば、もう殺処分半減どころかゼロが見込めるのではないかと思います。

 シェルターの設置を前向きに環境省として進めていただきたいという思いがあるので、感想を含めて、気合いでも結構ですので、ぜひ一言いただければありがたいなというふうに思います。

鴨下国務大臣 かねてから、松野委員が大変御熱心にこの問題について取り組まれており、その成果がこうして上がってきたんだろうと思います。

 殺処分になる犬、猫をできるだけ減らしたい、こういうような思いは私たちも全く同じでありますし、加えて、そういう世の中の風潮というようなものは徐々に醸成されてきたというふうに思っております。ですから、シェルターのあり方、あるいはそこから先、次なる飼い主に犬が保護される、こういうようなことを含めて、我々もやれる範囲でしっかりと対応させていただきたいというふうに思っております。

 また、個人的なことでありますけれども、うちには、ミックス犬でシェルター的なところから預かっているのが一頭と、もう一頭は路上を歩いていて保護したんですが、その犬は胃の中に釣り針が一本入っていまして、それを手術で取って、今はうちで元気にしておりますけれども。そういうふうにして、みんなが一頭、二頭と飼える範囲で大事にしてあげる、こういうようなことが必要なんだろうというふうに思っております。

松野(頼)委員 大変すばらしい御発言だというふうに思います。また、奥様も熱心な愛護活動をされているというふうに聞いておりますので、鴨下大臣であれば、これはまた前に進むなと。前の若林大臣も、非常に愛護に関して熱心で、やはり保護施設から一匹自分で引き取っていただいて育てていらっしゃるということなので、若林大臣、鴨下大臣ということで、前に進んでいることに対しまして感謝を申し上げたいと思います。

 さて、今回のペットフードの規制法案について入りたいと思うんです。

 本来であれば、今までの飼料安全法であれば農水省だけであったんですけれども、今回は動物愛護の法律を持っている環境省が共管ということで、特に当環境委員会において審議をされているということで、まず、このペットフードの取り組みに対して非常に高く評価をさせていただいております。

 そういう中で、法律の第一条の目的、改めて読ませていただければ、「この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。」まさに第一条でうたっているように、家畜のえさという位置づけでもなく、そしてまた、動物愛護の精神を入れて、健康に資すること、要は栄養がとれればいいというだけでもなく、そのことを目的とするためにペットフードを規制するという規制法案だということを前提に議論を進めたいというふうに思っております。

 まず伺いたいのは、法の第五条なんですが、愛玩動物の健康が害されることを防止する見地から、農林省、環境省令で、製造の方法もしくは表示につき基準を定め、または、ちょっと飛ばして、成分につき基準を定めることができる。要は、この法律が通った後に、農林省令、環境省令において、製造の方法もしくは表示につきまず基準を定めるということであります。

 これから定められる製造の方法というのは、どういうところをポイントに定められるのか、伺いたいというふうに思います。

並木大臣政務官 お答えします。

 省令でこれから決めていくということで、あくまでペットフードの安全性というのを主眼に置いて進めていくわけですけれども、製造につきましては、これはもちろん原材料というようなものもありますし、さらに腐らないための添加物、あるいはカビが生えないとか、そういうような薬品的なものもあろうかと思います。それを規制していかなきゃならないということで、先生今お話しのとおり、家畜の飼料としての規制もあるわけです。それは、人間が食べるという意味での規制も家畜の場合は行われているわけですけれども、その辺は多少違ってくるかと思います。

 そうした農林省の研究機関あるいは中央環境審議会等の意見をいただきながら、今のところまだ、これからということでありますけれども、一応こんなことになるんじゃないかというのは、容器包装詰め加圧加熱殺菌愛玩動物用飼料、こういうような場合、いわゆる容器包装への充てん及び封緘は、容器包装内の気密性を保ち、微生物の侵入を生じない方法で行わなければならないとか、あるいは、今の容器包装詰め加圧加熱殺菌愛玩動物用飼料でございますけれども、その製造に使用する器具というのは十分に洗浄した上で殺菌したものでなければならない。

 あるいは、予想できないようなものも入ってくるかと思います。というのは、メラミンなんかは本来予想されなかったものですから、そういったものの製造方法というのはちょっと入れにくいかと思いますけれども、その辺については別の、七条なんかもありますので、そういう中で対処するとか。

 いずれにしても、それを決めたからすべて万全というわけにいきませんから、そういう柔軟性も持って対応できるようにしていきたい、そういうふうに考えております。

松野(頼)委員 今のお話に若干出ました、例えば添加物、防腐剤、防カビ剤、また着色料を含めて、例えば、食品衛生法では、施行規則の別表というところで、添加物はこれだけ使っていいですよというものをきちっと定めて、これ以外のものは使っていけませんという形が食品衛生法の法律のつくり方なんですね。

 今回のメラミンの話もそうですけれども、こういう想定外のものが混入をした場合に、例えばこれ以外のものは使ってもいけませんと食品衛生法のようなつくりをしておけば、何か事故が起こったときには、初めてそこでペットフードの規制法違反であるということが問われるんですけれども、漠として何にも定めていなければ、そういうことが起こっても法違反であるということが問えないというふうに思うんです。

 まず、使っていい添加物なり防腐剤なり着色剤なり、その物質に関して、一つずつ定めるというお気持ちはあるんでしょうか。

並木大臣政務官 使っていいものという書き方と使っていけないものという書き方もあろうかと思いますけれども、使っていいという場合にも、量的に超えてはならないというようなものがあります。ですから、ただ物質を網羅的にできるかどうかというところでは、まだそこまで決めていないというのが正直なところで、先生の御意見もちょっと断片的ですけれどもいただきましたので、いろいろな知見を収集しながら決めていきたい、そのように考えております。

松野(頼)委員 食品衛生法ではそれが四百何十項目きちっとできていますので、このペットフードでできないはずはないので、ぜひそこのところは定めるような方向でいかなければ、違反があったときには取り締まれなくなっちゃうんですね。ですから、ぜひそこのところは前向きにお考えをいただきたいというふうに思っております。

 ちょっと資料をお配りいたしました。資料の一、これは参議院においてペットフード法案を審議されたときに、我が党の小川勝也議員が配らせていただいた資料なんですけれども、牛、豚、鶏等々の屠畜場で、例えば豚であれば、平成十年で見ると約六七%が一部廃棄をされなければいけない部位である、〇・一%、二万一千八十五頭が全部廃棄の部位である、また二百二十九頭が解体を禁止するというふうな形で人間が食べられない部位というのが出てきているわけです。

 次のページにもうちょっと細かいのを厚労省から出していただきました。それぞれ病気、死亡した理由ということが書いてあるんですけれども、もしかしたら、こういうものがペットフードに入っているということ、先ほど大臣もそれを縛るものではないというふうにお答えをされていました。

 やはり感染性がないような形で菌が処理をされるというような形の製造方法の基準をきちっとつくらなければいけないんではないかというふうに思いますけれども、そういう製造方法の基準をつくられるおつもりはおありか、お答えをいただければありがたいと思います。

並木大臣政務官 率直に申し上げまして、小川先生からこの資料をいただいたときに、私もこんなに廃棄されるようなものがあるのかとびっくりしたわけですけれども、こういったものが製造過程でいろいろ使われてしまうということは確かに問題だと思います。

 ただ、必ずしもすべて法的に、あるいは役所の方から、こうすべきでない、ああすべきでないというのをどこまでやるかというのも、これはまた別の考え方もあろうかと思います。当然、業者としてのお客さんに対する責任、あるいは、逆に言えばペットに対する責任もあるのかとも思います。そういう中で当然規制も行われると思いますので、それについてはどういう形がいいか、先生がおっしゃるようなものが具体的にどういうふうなことになるのか、そういったところも研究させていただければと思います。

松野(頼)委員 資料の四を少し見ていただければありがたいと思うんです。きのう近くのスーパーで、いろいろなペットフードの表示というものを見るために買ってきて、裏面をそれぞれコピーしてまいりました。おつけした資料のメーカーはもちろん全部大手であり、すごくまじめな業者ですから、今法律がないにもかかわらずこれだけの表示を自主規制の中でされているんです。これを見ていただいても、それぞれ会社によってその表示の内容というのがまちまちなんですね。例えば四枚目であれば、原材料に「粗たん白質」「粗脂肪」等々入っていて、ちゃんと「保湿剤(グリセリン)」と添加物も書いてある。

 特に添加物に関しては、もちろんさっき言った基準が必要ですけれども、その基準の中のもので使うものはすべて書き込むべきではないかというふうに思うんですが、その辺の御意見はいかがでしょうか。

並木大臣政務官 使われるものは基本的には表示していくということを検討しているわけであります。こうした、例えば現に先生がお示しいただいたような例もあるわけですけれども、これがすべてと言えるかどうかというのもあります。

 ですから、そういった点で、どこまでというのは、すべてと言われるとなかなか難しいところもあるかと思いますけれども、また、普通の方が見てわからないような薬品名というのは相当ありますので、安全というのはあくまで皆さんにわかりやすいという意味も込めての表示というふうにしていく必要があるのかと思います。

松野(頼)委員 見ていただいたとおり、すごくここは良質、すべて良質なところでありますから、それぞれ皆さん一生懸命、人間の食べ物と同等のように記入をしているんですけれども、基準が全くないのです。

 この辺はきちっと基準で決めて、まず絶対に表示しなければいけないものを書き込む、任意でどちらでもいいもの等々をつくるべきだと思うんですが、その辺、もう一回御意見をお願いいたします。

並木大臣政務官 先生も御存じだと思いますけれども、表示等については農林省の、先ほどのお話のとおり、食品とかそういう問題で、権限というのもありますから、もちろん共管しておりますので我々も含めて一緒に連携してやっていくということですけれども、農林副大臣もおいでいただいていますので、そちらからお答えしていただけますか。

今村副大臣 家畜の関係につきましては基準がございます。

 これは農業資材審議会等で専門家の意見を聞くとなっておりますので、こういったところで、今言われた規格のつくり方でありますとか表示の仕方等々も含めて、前広に幅広く検討していきたいというふうに思っております。

松野(頼)委員 あと、ちょっと細かい話になりますが、消費期限は入れられるか入れられないか、お答えいただければありがたいと思います。

今村副大臣 ここらも検討してまいります。

松野(頼)委員 原料の内容というのは表示されるんでしょうか。

今村副大臣 これにつきましても、先ほど申しましたように、前広に検討してまいります。進める方向でやっていきたいと思っております。

松野(頼)委員 なるべく消費者がきちんと自分の目で見て選べるような状態というのをつくっていただきたいというふうに思うのです。要は、最初のところの基準が物すごく大事なんですね、基準がなければ違反もないわけですから。せっかく規制法としてこの法律をつくられたわけですから、規制ができなくなってくるということなので、もちろんペットの健康があり安全であるということが大前提かもしれませんけれども、これから政省令等々を詰められることがあると思うので、そこのところでしっかりとつくっていただきたいというふうに思っております。

 あと、今回の法の七条に「有害な物質を含み、」と。これもさっきの製造方法と同じ議論になるかもしれませんが、この有害な物質というのは一体何なんでしょうか。

並木大臣政務官 今御論議あったとおり、これは五条で有害なものを規制していくというような形なんです。

 しかし、例のメラミンのように本来入っていないようなものが入るということもあり得る。そういったために、それに即応的に対応していかなきゃならないということなので、定義としては、いわゆるペットの健康を害するおそれのある物質だということになると思いますけれども、この法の趣旨は、そうしたものが見つかったというか、そういうふうなものがあった場合に、緊急的措置として有害な物質を含むペットフードの製造を禁止することができるようにしておく、それが一番の法の主眼たるところだと思っています。

松野(頼)委員 では、具体的に伺いますと、この法律が通過をして、アメリカのようにメラミンが侵入をして大量にペットが死んでしまった場合、もし混入をした業者があったとしたらば、これはペットフード規制法違反になるのかならないのか、なった場合にはどういう罰則があるのか、具体的にお答えをいただけるでしょうか。

並木大臣政務官 具体的にメラミンのようなということですけれども、今のいろいろな情報ですと、かなり故意にこういったものを加えたということも言われておりますので、そうしたペットに害のあるものを故意に加えられたということになりますと、それは明らかに違反になるというふうに考えます。

 一応罰則としては、ここにあるのは御存じのとおりの十八条ですか、そういうことの中でだと思いますけれども、また法的にそのほかの法に関連してのものが出てくるかどうか、それはちょっと今はわかりません。

松野(頼)委員 では、故意にじゃない場合はどうなるんでしょうか。

並木大臣政務官 その辺の知見的なものからすると法的には相当争われる、その後いわゆる危険性が発見されたというものに関して、そういうものが現にあるかどうかという仮定の話だとちょっとしにくいところがあるんですけれども、それは法的にはなかなか難しいと思います。

松野(頼)委員 それであれば、この法律をつくる意味がなくなってしまうんではないかと思うんです。ですから、基準をきちっと定めて、これ以外のものを使ったらば法律違反ですよというふうな法のつくりにすれば、まさに規制法として機能するわけです。有害な物質というぼやけた表示があるので、今の御答弁のように仮定の世界ですけれども、外国の例のようにメラミンが混入をして、それが故意か故意じゃなくても、大量のペットが死んだとしても、今は取り締まることができないとおっしゃったわけじゃないですか。だから、それは法律のつくり自体に問題があるわけです。

 もう一回、お答えいただけますでしょうか。

並木大臣政務官 仮の話ではあるんですけれども、七条にありますとおり、有害性というものが当然現象として出てくる。そこにおいて、こうした審議会などではっきり有害なものだということになれば、罰するというか、そういう方向性に持っていける、そういう法の組み立てにはなっております。

松野(頼)委員 ですから、実例が出て審議会にかけて初めて有害だったと。では、そこから取り締まったとして、どういう取り締まりになるんですか。

並木大臣政務官 それはこの中で明示されていますとおり、もちろん製造、販売というのは禁止されることはあるわけですけれども、出てしまったものに対する、それが防げるか防げないかというようなことが先生の質問の主眼、主たるところかと思いますけれども、それについては、通常、仮の話みたいになってしまうので、今先生が網羅されて、これしか使ってはいけないというふうなものの中で完全に規定できて、それでも防げるのかどうかというと、有害性が今はわからないというような物質があるわけですから、質問の御趣旨はわかりますけれども、そこら辺を法的にどこまでうたえるのかというのはちょっと難しいのかなというふうに思います。

松野(頼)委員 アメリカでメラミンが混入してたくさんのペットが死んでしまった、こういうことが起こったときにきちんと取り締まれるように、また起こらないようにしましょうねということでこの法律を今立法して議論しているわけですよね。でも、例えば日本で同じ状況が起こって、これは規制法違反に問えるんですかといったらば問えないというふうにおっしゃるので、そうしたら、この法律、規制法をつくる意味がないんじゃないですかという根本的な議論なんです。

 もう一回、お答えいただけますでしょうか。

並木大臣政務官 問えないというところまではもちろん断言していないわけですけれども、それが防げるか防げないかというような趣旨だったかと思うんですけれども、それは明らかに故意という場合もありますし、あるいは何らかのメリットがあると思って入れたけれども、実際には有害であったということが確定した場合、それは廃棄させるとか、もちろん製造させない、売ってはいけない、こういう対応はとれるようにはなっているということです。

松野(頼)委員 まして立入検査までされるわけですよね。立入検査して、この成分を使っていいか悪いかなんて、決まりがなければわからないじゃないですか。ですから、そこは法の中で、まだこれから詰められるところですからきちっと詰めて、例えば道路交通法であっても、シートベルトはしなきゃいけませんよ、後ろの人もシートベルトはしなきゃいけませんよと定めたから初めて違反があるんですよ。それを定めないで、安全な運転をすることだったらば、それで違反も違反じゃないも問えなくなっちゃうわけですから、法のつくりはこれから詰めるところですから、違反はこれです、いいことはこれですということを、そのために規制法をつくるわけですから、ぜひそこのところはこれからきちっと詰めていただきたいと思います。

並木大臣政務官 先ほど来お答えしましたように、これから省令をつくる中で、先生の御意見とかもありまして、いろいろな幅を広げた規制を盛り込んでいきたいというふうに考えています。

 ただ、すべてかと言われるとそれはあれですけれども、すべてと言われるようなものも検討していきたいというふうには考えています。

松野(頼)委員 今回はこれから法律ができるということで非常に期待を込めておりますので、これから立法活動の中で今いろいろな指摘をしたところをきっちり詰めていただきたい。僕は、環境省がかんで、動物愛護の観点が入ったペットフードの規制法案ということで、本当に期待しているし、評価しているんです。ぜひすばらしい法律にしていただきたいというふうに思います。

 最後に、さっきから申している動物愛護の気持ちが入った法律ということで、法律を主管する大臣の立場として、最後に一言答弁をいただいて質問を終わりたいと思います。

鴨下国務大臣 今それぞれ御議論ありましたけれども、ペットが人間の生活にとってますます大事になっているということは先生は一番御存じなことであります。そういう中で、動物の愛護の推進というようなことで、日常的にペットが食べるペットフードの安全性確保はまさに動物愛護そのものだろうというふうに思っております。

 そのために、今それぞれありましたけれども、一定の基準を定めて、さらに予測不能のことが起こった場合にはできるだけ迅速に次の対応ができる、こういうようなことも含めてこの法律の運用に当たってまいりたいというふうに考えております。飼い主の皆さんが安心できるような行政を着実に執行してまいります。

松野(頼)委員 どうもありがとうございました。

小島委員長 以上で本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

小島委員長 この際、先刻の理事会において協議いたしましたとおり、本案に対する修正案を委員長から提出いたします。

    ―――――――――――――

 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

小島委員長 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案に対する修正案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 修正案は、お手元に配付してあるとおりであります。

 本修正案は、生物多様性基本法が去る五月二十八日に成立し、本日、公布されたことに伴うもので、その要旨は、本法律案附則第五条中の「石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)」を「生物多様性基本法(平成二十年法律第五十八号)」に改めようとするものであります。

 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

    ―――――――――――――

小島委員長 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、参議院送付、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、委員長提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

小島委員長 起立総員。よって、本修正案は可決いたしました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

小島委員長 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

小島委員長 ただいま議決いたしました本案に対し、小野晋也君外三名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。田名部匡代君。

田名部委員 私は、ただいま議決されました愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案に対する附帯決議案につき、自由民主党、民主党・無所属クラブ及び公明党を代表いたしまして、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文を朗読して説明にかえさせていただきます。

    愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 一 愛がん動物用飼料の製造の方法・表示の基準、成分の規格は、事業者、民間団体及び諸外国の取組状況を踏まえ、的確かつ速やかに策定すること。なお、その際には、消費者の不安を払拭するためにも、期限表示、原料の内容、使用添加物(酸化防止剤、防腐剤、発色剤等)及び原産国等について、消費者のニーズに応じた分かりやすい表示となる基準を策定すること。また、畜産副産物の使用に当たっては、病変肉、疾患部位の使用状況及びその安全性の実態調査を行うこと。さらに、本法の対象となる愛がん動物の範囲を犬・猫以外にも拡大するよう、積極的に検討すること。

 二 規制の適用に当たっては、事業者が円滑に対応できるよう十分な周知期間を設けるとともに、販売業者など事業者に対し、規制の必要性や内容の周知徹底を行うこと。また、愛がん動物の健康の保護及び動物の愛護の観点から、一般の飼養者に対して適切な飼料やその与え方についての普及啓発等に努め、適正飼養を推進すること。

 三 製品の安全性の確保及び偽装表示の防止等のため、市場に流通する製品の検査体制の充実強化を図るとともに、事業者に対する検査や指導等を的確に行うための関係機関の体制整備に努めること。また、基準等に合わない又は有害な愛がん動物用飼料が見つかった場合には、当該飼料の流通実態の把握及びこれに基づく廃棄又は回収等を迅速かつ適切に行うために必要な措置を講ずるとともに、偽装表示事案に対しては特に厳正に対処すること。なお、農林水産大臣が事業者等への立入検査等を行わせることのできる独立行政法人農林水産消費安全技術センターについては、その業務等の透明性の確保に一層努めること。

 四 飼養者の実質的相談窓口となることが想定される地方公共団体、動物病院、民間団体等との連携を密にし、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、調査研究及び情報の提供に最大限努めるとともに、有害な原材料が広範囲に使われないよう、関係省庁間においても適時・適切な情報交換等、その連携に万全を期すること。

 五 輸出用愛がん動物用飼料については、基準等に関し、政令により本法の適用除外等の特例を定めうるものとされていることから、当該飼料が国内で流通することのないよう、関係省庁間の連携を強化し万全を期すること。

以上であります。

 何とぞ、委員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。(拍手)

小島委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

小島委員長 起立総員。よって、本案に対し附帯決議を付することに決しました。

 この際、政府から発言を求められておりますので、これを許します。鴨下環境大臣。

鴨下国務大臣 ただいま御決議のございました附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力する所存でございます。

    ―――――――――――――

小島委員長 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

小島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

小島委員長 次回は、来る十日火曜日午後一時十分理事会、午後一時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時四十五分散会


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