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第2号 平成15年5月16日(金曜日)

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平成十五年五月十六日(金曜日)
    午前九時四十七分開議
 出席委員
   委員長 高橋 一郎君
   理事 竹下  亘君 理事 竹本 直一君
   理事 町村 信孝君 理事 阿久津幸彦君
   理事 堀込 征雄君 理事 東  祥三君
      金田 英行君    亀井 久興君
      小泉 龍司君    小西  理君
      下村 博文君    田村 憲久君
      高鳥  修君    西川 京子君
      林 省之介君    福井  照君
      松野 博一君    柳本 卓治君
      加藤 公一君    齋藤  淳君
      島   聡君    手塚 仁雄君
      中山 義活君    松崎 公昭君
      山井 和則君    山名 靖英君
      高橋 嘉信君    大幡 基夫君
      瀬古由起子君    今川 正美君
      植田 至紀君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   衆議院調査局第二特別調査
   室長           大竹 邦実君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月一日
 辞任         補欠選任
  亀井 善之君     川崎 二郎君
五月十六日
 辞任         補欠選任
  松岡 利勝君     林 省之介君
  水野 賢一君     西川 京子君
  山花 郁夫君     齋藤  淳君
  穀田 恵二君     瀬古由起子君
同日
 辞任         補欠選任
  西川 京子君     水野 賢一君
  林 省之介君     松岡 利勝君
  齋藤  淳君     山花 郁夫君
  瀬古由起子君     穀田 恵二君
    ―――――――――――――
五月十五日
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一五号)
二月三日
 十八歳選挙権の早期実現に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一二七号)
 同(石井郁子君紹介)(第一二八号)
 同(小沢和秋君紹介)(第一二九号)
 同(大幡基夫君紹介)(第一三〇号)
 同(大森猛君紹介)(第一三一号)
 同(木島日出夫君紹介)(第一三二号)
 同(児玉健次君紹介)(第一三三号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一三四号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第一三五号)
 同(志位和夫君紹介)(第一三六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一三七号)
 同(瀬古由起子君紹介)(第一三八号)
 同(中林よし子君紹介)(第一三九号)
 同(春名直章君紹介)(第一四〇号)
 同(不破哲三君紹介)(第一四一号)
 同(藤木洋子君紹介)(第一四二号)
 同(松本善明君紹介)(第一四三号)
 同(矢島恒夫君紹介)(第一四四号)
 同(山口富男君紹介)(第一四五号)
 同(吉井英勝君紹介)(第一四六号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一五号)


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     ――――◇―――――
高橋委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    ―――――――――――――
 公職選挙法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
片山国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、期日前投票制度を創設するとともに、在外投票について在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行うことができることとし、あわせて、さいたま市に係る衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改正を行うほか、所要の規定の整備を行うこととするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、期日前投票に関する事項であります。
 選挙の当日に投票することが困難であると見込まれる選挙人の投票については、当該選挙の期日の公示または告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において、行わせることができることといたしております。
 第二に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項であります。
 衆議院議員小選挙区選出議員の選挙区については、埼玉県第一区は岩槻市並びにさいたま市見沼区、浦和区及び緑区とし、埼玉県第五区はさいたま市西区、北区、大宮区及び中央区とし、埼玉県第十五区は蕨市、戸田市並びにさいたま市桜区及び南区とすることといたしております。
 第三は、在外投票に関する事項であります。
 在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員または参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、在外公館投票と郵便等投票とのいずれかの方法により行わせることができることといたしております。
 第四に、施行期日等に関する事項であります。
 期日前投票に関する事項については公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日、衆議院小選挙区選出議員の選挙区に関する事項については公布の日、在外投票に関する事項については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。
 以上のほか、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、期日前投票所における投票を電磁的記録式投票機を用いて行うことができるようにするなど、所要の規定の整備を行うことといたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
高橋委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。
 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前九時五十分散会


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