衆議院

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第2号 平成18年4月20日(木曜日)

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平成十八年四月二十日(木曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 鈴木 恒夫君

   理事 井上 喜一君 理事 遠藤 武彦君

   理事 鈴木 淳司君 理事 棚橋 泰文君

   理事 鳩山 邦夫君 理事 笹木 竜三君

   理事 寺田  学君 理事 佐藤 茂樹君

      稲田 朋美君    上野賢一郎君

      浮島 敏男君    小里 泰弘君

      小渕 優子君    木原  稔君

      古賀  誠君    谷畑  孝君

      西村 明宏君    萩原 誠司君

      福田 峰之君    藤野真紀子君

      松本 文明君    望月 義夫君

      山本 有二君    大串 博志君

      近藤 洋介君    高山 智司君

      古本伸一郎君    細川 律夫君

      牧  義夫君    三日月大造君

      井上 義久君    上田  勇君

      吉井 英勝君    菅野 哲雄君

      滝   実君

    …………………………………

   総務大臣         竹中 平蔵君

   総務副大臣        山崎  力君

   総務大臣政務官      桜井 郁三君

   政府参考人

   (警察庁刑事局長)    縄田  修君

   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君

    ―――――――――――――

委員の異動

二月二十七日

 辞任         補欠選任

  小沢 鋭仁君     伴野  豊君

四月二十日

 辞任         補欠選任

  大塚  拓君     上野賢一郎君

  倉田 雅年君     小渕 優子君

  伴野  豊君     古本伸一郎君

同日

 辞任         補欠選任

  上野賢一郎君     大塚  拓君

  小渕 優子君     倉田 雅年君

  古本伸一郎君     伴野  豊君

    ―――――――――――――

四月十四日

 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)

 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件(第四十四回衆議院議員総選挙の結果等概要)


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     ――――◇―――――

鈴木委員長 これより会議を開きます。

 この際、総務大臣、総務副大臣及び総務大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。総務大臣竹中平蔵君。

竹中国務大臣 昨年の十月三十一日に総務大臣を拝命いたしました竹中平蔵でございます。

 当委員会の皆様方には、かねてから格別の御高配にあずかっていることに対しまして、この機会に厚く御礼を申し上げます。

 選挙が民主政治の基盤をなすものであることを考えますとき、選挙制度や政治資金制度を所管する総務省の大臣として、その責任の重大さを痛感いたしております。

 私といたしましては、今後とも、公正かつ明るい選挙の実現に向けて最大限の努力を重ねていく所存でありますので、何とぞ御指導のほどよろしくお願いを申し上げます。(拍手)

鈴木委員長 次に、総務副大臣山崎力君。

山崎副大臣 昨年の十一月二日に総務副大臣を拝命いたしました山崎力でございます。

 竹中大臣を補佐し、全力で職務に邁進してまいりますので、鈴木委員長を初め、理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。(拍手)

鈴木委員長 次に、総務大臣政務官桜井郁三君。

桜井大臣政務官 昨年の十一月二日に総務大臣政務官を拝命いたしました桜井郁三でございます。

 山崎副大臣とともに竹中大臣を補佐し、全力を尽くしてまいりますので、鈴木委員長を初め、理事、委員の皆様方の格段の御指導、御鞭撻を心からお願い申し上げます。(拍手)

     ――――◇―――――

鈴木委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。

 この際、お諮りいたします。

 本件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長縄田修君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

鈴木委員長 昨年九月に行われました第四十四回衆議院議員総選挙及び第二十回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について、政府から説明を求めます。竹中総務大臣。

竹中国務大臣 この機会に、第四十四回衆議院議員総選挙及び第二十回最高裁判所裁判官国民審査の結果の概要について御報告申し上げます。

 御承知のとおり、今回の選挙は、平成十七年八月八日に衆議院が解散されたことによる総選挙で、選挙すべき議員の数は、小選挙区選挙で三百人、比例代表選挙で百八十人、合計四百八十人でした。

 また、衆議院議員総選挙としては初めて期日前投票が適用になりました。

 選挙当日の有権者数は一億三百七万人で、前回の総選挙に比べ七十六万人増加し、過去最高となっております。

 次に、投票の状況について申し上げます。

 九月十一日の投票日は、一部の地域を除き、全国的に曇りまたは小雨の天気でした。

 投票率は、小選挙区選挙で六七・五一%、比例代表選挙で六七・四六%で、これは、前回に比べいずれも七・六五ポイント上昇し、平成五年の総選挙以降では過去最高となっております。

 次に、立候補の状況について申し上げます。

 小選挙区選挙については、候補者数は九百八十九人で、競争率は三・三〇倍でした。

 比例代表選挙については、名簿を届け出た政党は十一選挙区で八政党、その届け出名簿に登載された候補者数は七百七十八人で、競争率は四・三二倍でした。なお、このうち、小選挙区選挙に届け出がなされた重複立候補者は六百三十六人でした。

 この結果、小選挙区選挙及び比例代表選挙の合計の候補者数は千百三十一人で、前回の千百五十九人に比べ二十八人の減少となりました。

 次に、当選人の状況について申し上げます。

 党派別に申し上げますと、自由民主党は小選挙区選挙で二百十九人、比例代表選挙で七十七人、合計二百九十六人、民主党は小選挙区選挙で五十二人、比例代表選挙で六十一人、合計百十三人、公明党は小選挙区選挙で八人、比例代表選挙で二十三人、合計三十一人、日本共産党は比例代表選挙で九人、社会民主党は小選挙区選挙で一人、比例代表選挙で六人、合計七人、国民新党は小選挙区選挙で二人、比例代表選挙で二人、合計四人、新党日本は比例代表選挙で一人、新党大地は比例代表選挙で一人で、無所属は小選挙区選挙で十八人となっております。

 なお、女性の当選人は四十三人で、前回に比べ九人増加し、過去最高となっております。

 次に、党派別の得票率の状況について申し上げます。

 小選挙区選挙では、自由民主党四七・七七%、民主党三六・四四%、公明党一・四四%、日本共産党七・二五%、社会民主党一・四六%、国民新党〇・六四%、新党日本〇・二〇%、新党大地〇・〇二%、その他無所属を含め四・七六%でした。

 また、比例代表選挙では、自由民主党三八・一八%、民主党三一・〇二%、公明党一三・二五%、日本共産党七・二五%、社会民主党五・四九%、国民新党一・七四%、新党日本二・四二%、新党大地〇・六四%となっております。

 最後に、最高裁判所裁判官の国民審査の状況について申し上げます。

 今回の国民審査は、前回の国民審査以降に任命された六人の裁判官について行われたものです。

 国民審査の結果は、罷免を可とする投票が有効投票の八・〇二%ないし七・六三%で、罷免を可としない投票の数より少なく、したがって、審査に付された全裁判官が国民の信任を受けました。

 以上をもちまして、今回の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の結果の報告を終わります。

鈴木委員長 次に、第四十四回衆議院議員総選挙違反検挙・警告状況について説明を求めます。警察庁縄田刑事局長。

縄田政府参考人 平成十七年九月十一日に行われた第四十四回衆議院議員総選挙における違反行為の取り締まり状況について御報告をいたします。

 選挙期日後九十日の平成十七年十二月十日現在で集計しました数字は、お手元に資料としてお配りしております表に示したとおりでございます。

 検挙状況は、総数で二百五十八件、五百七十九人となっておりまして、前回の総選挙における同時期の五百六十二件、七百九十人と比べますと、件数で三百四件、人員で二百十一人減少しております。

 罪種別に申しますと、買収百四十六件、四百二十二人、自由妨害三十四件、三十二人、戸別訪問十四件、二十九人、文書違反十八件、四十三人、投票干渉十九件、二十人、その他二十七件、三十三人となっておりまして、買収が検挙事件のうち、件数で五六・六%、人員で七二・九%を占め、最も多くなっております。

 次に、警告状況を申し上げますと、総数が二千八百七十九件でございまして、前回の三千二百五十六件と比べ、三百七十七件減少しております。

 なお、警告事案のほとんどは文書関係についてのものでありまして、総件数の九六・四%を占めております。

 以上、御報告を申し上げます。

     ――――◇―――――

鈴木委員長 次に、内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。竹中総務大臣。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

竹中国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、個人情報保護に対する意識の高まりに的確に対応するため、選挙人名簿の抄本の閲覧制度を見直す等の措置を講じようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、在外投票に関する事項であります。

 衆議院小選挙区選出議員及び参議院選挙区選出議員の選挙を在外選挙の対象とするとともに、在外公館投票の終了時期を選挙の期日前六日に改めるほか、衆議院議員または参議院議員の再選挙または補欠選挙における在外公館投票の期間等を定めることといたしております。

 第二に、在外選挙人名簿の登録に関する事項であります。

 在外選挙人名簿の登録に関する三カ月の住所要件を満たす前の時点においても、在外選挙人名簿への登録申請をすることができることといたしております。

 第三に、選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事項であります。

 選挙人名簿の抄本の閲覧が認められる場合を、一、選挙人が特定の者の登録の有無を確認する場合、二、公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動や選挙運動を行う場合、三、報道機関や学術研究機関などが政治または選挙に関する世論調査や学術調査を行う場合の三つに法令上限定するとともに、閲覧の際の手続や、偽りその他不正の手段による閲覧に対する制裁措置等に関する規定を新たに設けることといたしております。

 第四に、施行日等に関する事項であります。

 在外投票に関する事項については公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日、在外選挙人名簿の登録に関する事項については平成十九年一月一日、選挙人名簿の抄本の閲覧等に関する事項については公布の日から六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

鈴木委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明二十一日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時二十二分散会


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