衆議院

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第2号 平成24年11月15日(木曜日)

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平成二十四年十一月十五日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 加藤 公一君

   理事 石井登志郎君 理事 逢坂 誠二君

   理事 津島 恭一君 理事 手塚 仁雄君

   理事 西野あきら君 理事 村田 吉隆君

   理事 笠原多見子君 理事 富田 茂之君

      稲富 修二君    奥野総一郎君

      柿沼 正明君    金森  正君

      川越 孝洋君    工藤 仁美君

      桑原  功君    小室 寿明君

      近藤 和也君    田名部匡代君

      田中美絵子君    高井 崇志君

      永江 孝子君    花咲 宏基君

      早川久美子君    松本 剛明君

      皆吉 稲生君    本村賢太郎君

      森本 和義君    森山 浩行君

      あべ 俊子君    赤澤 亮正君

      加藤 勝信君    北村 茂男君

      小泉進次郎君    武部  勤君

      福井  照君    松野 博一君

      内山  晃君    菅川  洋君

      福嶋健一郎君    東  順治君

      穀田 恵二君    中島 隆利君

      石関 貴史君

    …………………………………

   議員           逢坂 誠二君

   議員           津島 恭一君

   議員           松本 剛明君

   議員           細田 博之君

   議員           村田 吉隆君

   参議院議員        一川 保夫君

   参議院議員        藤原 正司君

   参議院議員        世耕 弘成君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           米田耕一郎君

   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月十五日

 辞任         補欠選任

  稲富 修二君     松本 剛明君

  金森  正君     柿沼 正明君

  鉢呂 吉雄君     田名部匡代君

  早川久美子君     森山 浩行君

  二階 俊博君     福井  照君

  佐々木憲昭君     穀田 恵二君

同日

 辞任         補欠選任

  柿沼 正明君     金森  正君

  田名部匡代君     工藤 仁美君

  松本 剛明君     稲富 修二君

  森山 浩行君     早川久美子君

  福井  照君     二階 俊博君

  穀田 恵二君     佐々木憲昭君

同日

 辞任         補欠選任

  工藤 仁美君     鉢呂 吉雄君

    ―――――――――――――

十一月十四日

 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(安住淳君外三名提出、衆法第一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 公職選挙法の一部を改正する法律案(参議院提出、第百八十回国会参法第三六号)

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(細田博之君外二名提出、第百八十回国会衆法第二七号)

 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案(安住淳君外三名提出、衆法第一号)


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     ――――◇―――――

加藤委員長 これより会議を開きます。

 第百八十回国会、参議院提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 発議者より趣旨の説明を聴取いたします。参議院議員一川保夫君。

    ―――――――――――――

 公職選挙法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

一川参議院議員 おはようございます。

 では、私の方から、公職選挙法の一部を改正する法律案提案理由を説明させていただきます。

 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・新緑風会・国民新党及び自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 参議院選挙区選出議員の定数につきましては、平成六年、平成十二年及び平成十八年に格差是正を図る等の改正が行われましたが、その後においても選挙区間の不均衡が拡大する傾向が見られ、平成二十二年国勢調査の確定値によれば、選挙区間における議員一人当たり人口の格差は最大で一対五・一二となっております。

 また、参議院選挙区選出議員の定数配分規定に関する平成二十一年九月三十日の最高裁判所判決におきましては、平成十九年の通常選挙当時における定数配分規定は合憲とされたものの、投票価値の平等という観点からは、この定数配分規定のもとでもなお大きな不平等が存する状態であり、国会において、速やかに、投票価値の平等の重要性を十分に踏まえて、適切な検討が行われることが望まれるとの指摘がなされております。

 参議院といたしましては、これらのことを真摯に受けとめ、平成二十二年七月の通常選挙前には、参議院改革協議会において、選挙制度に関する専門委員会を設置し、平成二十二年の通常選挙への対応を協議するとともに、平成二十五年の通常選挙に向けた制度見直しの工程表を取りまとめました。また、平成二十二年七月の通常選挙後には、正副議長及び各会派の代表により構成される選挙制度の改革に関する検討会及び同検討会のもとに選挙制度協議会を設置して、選挙区選出議員の定数格差問題を初め選挙制度の見直しについて検討を重ねてまいりました。

 平成二十三年十二月に設置された選挙制度協議会におきましては、平成二十五年の次期通常選挙に向け、今国会中に協議会として一つの成案を得る必要があるとの共通認識のもと、各会派から提出された改革案を踏まえ、定数格差是正、選挙区の単位、議員定数等を中心に協議を行いました。協議会の座長からは、各会派の意見を踏まえ、平成二十五年の次期通常選挙に係る当面の定数格差是正策としていわゆる四増四減案と、平成二十八年の通常選挙に向けた抜本的な見直しに係る検討規定を盛り込んだ私案が提出されました。あわせて、定数削減の問題についても、これらの抜本的な見直しの中で引き続き議論するとの考えも示されました。

 このように協議を重ねましたが、全会派の合意に基づく成案を得るには至りませんでした。そこで、協議会における議論の経過を選挙制度の改革に関する検討会に報告をし、公職選挙法改正に向けて検討会での協議に委ねることとされましたが、検討会においても全会派の合意に基づく成案を得るには至りませんでした。

 以上のような状況を受け、平成二十五年の次期通常選挙に向けて格差是正を行うとともに、平成二十八年の通常選挙に向けて選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとする必要があるため、この法律案を取りまとめ、提出した次第であります。

 以下、この法律案の内容の概要を御説明申し上げます。

 第一に、参議院選挙区選出議員の各選挙区の定数の配分につきまして、神奈川県選挙区及び大阪府選挙区の議員定数を六人から八人にそれぞれ増員する一方、福島県選挙区及び岐阜県選挙区の議員定数を四人から二人にそれぞれ減員することとしております。

 これにより、選挙区選出議員の選挙区間における議員一人当たりの人口の格差は、平成二十二年国勢調査の確定値において、最大で一対四・七五に縮小することになります。

 第二に、平成二十八年に行われる参議院の通常選挙に向けて、参議院のあり方、選挙区間における議員一人当たりの人口の格差の是正等を考慮しつつ、選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討を行い、結論を得るものとしております。

 なお、この法律は、公布の日から施行し、この法律の施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用することとしております。

 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容でございます。

 何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 以上です。

加藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。穀田恵二君。

穀田委員 まず、本日、委員会の採決を前提にした異例な開催について一言申し上げたい。

 民主党は、通常国会において、与野党合意なしに一方的に当委員会を開会し、民主党のみの出席で民主党案の採決を強行しました。民主党は、この間、衆議院選挙制度に関する各党協議を一方的に打ち切り、単独で法案を提出して委員会への付託を強行し、さらに単独で趣旨説明、質疑を行い、採決まで強行しました。これに対して、自民党も公明党も含む全野党は、憲政史上の暴挙として糾弾し、各党間の協議の場を設け、丁寧な議論をやり直すことを提案したのであります。ところが、民主党は、そうした提案を一顧だにせず、全野党の反対で廃案となった同じ法案を昨日提出しました。

 党首討論において首相が解散の条件として議員定数削減を発言した途端、民主、自民両党は急遽、議院運営委員会で民主案の委員会付託を決定し、本委員会の開催を決定し、さらに採決まで予定するというありさまであります。議会制民主主義の土台を決める選挙制度にかかわる法案の審議をかくも軽んじて扱うやり方に、強く抗議するものであります。

 そこで、質問します。

 最高裁は、二〇〇七年参院選挙に関する定数訴訟判決で、四・八六倍の格差を生み出していることを違憲状態と指摘、最大格差の大幅な縮小を図るためには現行の選挙制度の見直しが必要で、そして、投票価値の平等の観点から都道府県単位の選挙制度自体の見直しを提起しました。これを受けて、二〇一〇年十二月以来、参院議長と各派代表者による選挙制度改革検討会のもとで協議が行われてまいりました。

 そこで、一川さんに聞きますが、協議の出発点は、一票の格差解消のためには都道府県ごとの選挙区という制度そのものを見直すことが不可欠であるということでした。その認識を聞きたいと思います。

一川参議院議員 今回の参議院選挙制度の見直しの件につきましては、平成十九年の通常選挙に関する平成二十一年最高裁判決を受けて開始されたというふうに承知いたしております。

 先ほど趣旨説明でお話ししましたように、二十二年の通常選挙前には、参議院改革協議会において専門委員会を設置して検討してまいりました。そういう中で、今の議長のもとでは、選挙制度改革に関する検討会を設置し、また、そのもとに選挙制度協議会を設けまして、約十一回にわたりまして協議を重ねてまいりました。私が与党の代表だということで、座長役を務めてまいりました。

 そういう中で、いろいろと協議を重ねてまいったけれども、なかなか各会派の考え方が合意に至る見通しが立たないという中でだんだん時間が経過する中で、私案を提出させていただいたということでございます。

穀田委員 その最後のところはいいので、要するに、出発点というのは、結局のところ、解消するためには都道府県単位のやり方について見直す必要があるということについて、不可欠だということがあったということなんですよ。それは、うなずいていますから、そうだと思うんですが。

 私たちが、現行制度の抜本改革が不可欠であることを前提に、選挙制度の基本は多様な民意を議席に正確に反映する制度にすること、それから総定数、比例定数ともに削減すべきではないという立場を表明してきたことは御存じのとおりです。

 二〇一〇年十二月二十二日、当時の西岡議長は、制度見直しについて、たたき台、試案を提示しました。その柱は、総数二百四十二とする、要するに削減はしないということ、全国九ブロック単位の比例代表制というものでした。これに対し、我が党は検討に値すると述べ、なおかつ、多数の会派がこれをたたき台とすべきだと主張した。

 これは協議の経過であって事実だと思いますが、異存ありませんね。簡単に。

世耕参議院議員 お答えいたします。

 西岡議長が試案を提出されたということは、一つのハウスの長として初めて具体的な数あるいは具体的な区割りを示して案を提出されたということで、本当にこれは歴史的な提案だったというふうに思います。そして、これを一つのスタート台として、参議院で協議会を十一回開きまして、議論をやってまいりました。

 ただ、やはり、今先生もおっしゃったように、あるいは過去の最高裁判決も認めているように、参議院というのは、選挙区は都道府県代表、そして比例区は職能代表という特徴を持って長年やってきたということ、あるいは、ブロックの割り方自体が衆議院のブロックとちょっと違ったりするということで、いろいろな意見が出て、最終的には成案を得られなかったというふうに考えております。

穀田委員 今もありましたように、歴史的なという意味がありましたが、当時、西岡議長は、総定数については、国際比較の資料を示して、議員定数は世界的に見ても多くないと発言したことは、私も重要だと思っていますし、記憶に新しいところであります。

 ところが、ことしの七月、突然、座長の一川さんのもとで私案が示されて、各党が合意に至らないまま、協議が一方的に打ち切られました。さきの通常国会の会期末、八月二十八日、一川私案に基づく四増四減法案を民主党と自民党だけで提出して、一方的に委員会を開催し、わずか三時間の委員会審議だけで参議院を可決させました。

 しかも、四増四減の中身は、四・七四六倍もの格差を容認するもので、投票の価値の平等という憲法上の要請に応えるものでないことは明らかであります。これまで行われてきた各党間の協議の中でも、民主党は二・九六七倍、自民党は四・四八一倍という案を示していたはずであります。それがどうして格差拡大を容認することになったのか、簡潔にお聞きしたい。お答えください。

一川参議院議員 私たちは、先ほど言いましたように、各会派の幹事長クラスが参加しての協議会で議論を重ねてまいりまして、各会派のいろいろな考え方を持ち寄って意見交換をしてまいりましたけれども、なかなかそれが収束する見通しが立たないという中で徐々に時間が経過し、片や、衆議院の方でも選挙制度のいろいろな検討がなされているという状況の中で、私たちは、この協議会をスタートするときに、各会派の皆さん方の合意として、前国会中に一つの成案を得ようということで、そこのところは合意をしておりました。ですから、だんだん時間が経過する中で、ひとつ、座長として思案をする中でまとめていこうということで取りまとめをさせていただいたということでございますので、御了承を願いたいと思います。

穀田委員 なかなか了承できないです。

 前国会で参議院において四増四減案が可決された後の十月十七日、最高裁の大法廷で、一〇年参院選における最大五・〇倍の格差を違憲状態とする判決が出されました。〇七年参院選における判決よりも踏み込んで、今回の判決は、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県単位で選挙区の定数を設定する現行の方式を改めるなどの立法措置を講じ、できるだけ速やかに不平等状態を解消する必要があると、四増四減案を事実上批判しています。

 この指摘をどう受けとめていますか。

一川参議院議員 私たちは、協議会で議論を重ねている間におきましても、最高裁の判決を控えている中で、恐らく判決の中でも厳しい判決が指摘されるのではないか、ある程度のそういう問題意識は持っておりました。

 そういう中で、私たちは、当面違憲状態を回避したいという中で四増四減案をつくり、一方、次の次の選挙、二十八年の通常選挙までには抜本改革をやる、しかも結論を得るということを法律の附則の中に明記させていただいたということでございます。

加藤委員長 時間が来ていますので、手短にお願いします。

穀田委員 そういう形で附則に明示したからいいんだというような話はあきまへんで。

 結局、四増四減案というのは、これまでの各党間の協議を無視し、抜本改革実施を先送りすることであることは紛れもない事実です。この間の参議院の議論の経過からしても、さらに、最高裁の判決があるもとで、このようなびほう策については許されない。

 私は、協議の出発点に返って、制度そのものの抜本改革を進めるべきであるということを改めて指摘して、終わります。

加藤委員長 次に、中島隆利君。

中島(隆)委員 社会民主党の中島隆利でございます。

 最初に、法案提出者に、二〇一〇年に執行された参議院選挙の一票の格差に対し、最高裁が下した判決についてお伺いをいたします。

 最高裁は、十月十七日、二〇一〇年七月に執行された第二十二回参議院選挙の一票の格差が五倍に達したことを違憲状態とし、より適切な民意の反映が可能になるような、一部の選挙区の定数増減にとどまらず、都道府県単位の区割りを改めるなど現行の仕組み自体の見直しが必要だ、こうしております。

 この判決についてどのような認識をお持ちなのか、お尋ねをいたします。

一川参議院議員 十月十七日の最高裁の判決につきましては、我々も大変重く受けとめさせていただいております。

 これは、先ほどもちょっと答弁させていただきましたように、我々がいろいろな選挙制度を検討している途中においても、次に判決がおりるであろう最高裁の判断は相当厳しいものがあるのではないかという中でいろいろな議論を重ねてまいりました。

 先ほど言いました議長のもとの検討会の場に報告する段階、その検討会の結論の中でも、引き続き参議院における選挙制度協議会はこのまま継続をして、問題点を協議してほしいという議長の指示もございましたので、私たちは、この判決後、十一月九日の日に、この判決の内容について、各会派の代表の皆さん方と、どこが論点になり得るのかというところをしっかりと整理しながらおさらいをしております。そして、これから協議会を重ねて、しっかりと抜本改革を目指して取り組んでまいりたい、そういう気持ちでございます。

中島(隆)委員 参議院の選挙制度改革につきましては、亡くなられた西岡前議長のもと、精力的に協議が行われたことは承知しております。その努力には敬意をあらわすわけでありますが、しかし、今回提出されている法案は、選挙区の定数の四増四減を図るものですが、これを実現しても、格差は四・七四六倍。五倍以内とはいえ、限りなく違憲状態に近い数字だと思います。また、十月の最高裁判決が求めた都道府県単位の区割りを改めるなど現行の仕組み自体の見直しに手をつけるものではありません。

 社民党は、最高裁の指摘と同じに、もはや、選挙区選挙において都道府県を単位とすることは、一票の格差解消に向けては限界であるというふうに考えております。

 法案の附則では、平成二十八年に行われる参議院選挙、つまり次々回の選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて検討、結論を得るものと定められていますが、この際、さきの最高裁判決を尊重するのであれば、抜本的改革を検討する際、選挙区選挙を都道府県単位から広域化することを確認しておく必要があると考えますが、この点についてお尋ねいたします。

世耕参議院議員 抜本的改革ということ、これは我々も附則できちっとうたっているわけですから、いろいろな角度から検討させていただきたいと思っています。

 ただ、一方で、やはり都道府県の代表という長年の考え方もあるわけです。これは、例えば高校野球だって都道府県対抗でやるわけです。あるいは、当然、政治学の根本には国民代表という原理があるわけですけれども、しかし一方で、現実問題として、やはり自分の選挙区を代表して、有権者と国政のつなぎ役という機能もあるわけです。

 そういうことも含めていろいろな角度で検討して、これは参議院のあり方全体にもかかわってくる問題でありますので、二十八年へ向けて、これはもう逃げられない条文になっています、結論を得るという条文になっていますので、しっかり議論をしてまいりたいというふうに思います。

中島(隆)委員 各県単位の投票制度が違憲状態になる仕組みだ、これは根本的に解決すべきだというのが憲法の判断であり裁判所の判断であるわけですから、特に今後の見直しについては、我が党が提起するそういう方向での検討を心からお願いしておきます。

 社民党は、現行の比例代表九十六議席、選挙区百四十六議席の定数はそのままに、選挙区選挙を都道府県単位から衆議院比例代表選挙のベースとなっている全国十一ブロック単位とする改革案を持っております。法案化の作業も進めてまいりましたが、この社民党の考えに沿えば、選挙区における一票の格差は一・五二倍におさまることが可能であります。

 一定程度の地域代表の性格を持った広域的な選挙区選挙と民意を反映する全国比例代表選挙を組み合わせ、なおかつ一票の格差を最小限にとどめることが可能な社民党案を法案提出者はどのように受けとめておられるのか、お尋ねいたします。

世耕参議院議員 そういう案も含めて、予見なく、いろいろな形の議論を平成二十八年に向けて進めて、結論を得たいというふうに思っております。

中島(隆)委員 最後に、参議院の定数について、法案提出者のお考えをお尋ねいたします。

 参議院にとどまらず、むしろ衆議院の定数をめぐって定数削減が声高に叫ばれているわけであります。ただし、定数削減の根拠が、財政難あるいは行政改革、果ては消費増税の前に身を切るためと言われています。他方、人口当たりの国会議員の議席数を国際比較しますと、日本の場合は衆参両院ともに、多いどころかむしろ少ない傾向にあります。

 立法過程に民意を的確に反映しようとすれば、一定程度の議席数が必要なことは疑いありません。また、巨大な行政府を厳しくチェックしようとすれば、これまた一定の国会議員数が必要であります。最近の論調はどうも定数削減ありきで、経済効率と民主主義のコストを混同しているように思われます。

 社民党は、定数削減について、それに真っ向から反対するわけではありませんが、多岐にわたる観点から極めて慎重に検討すべきであると考えております。法案提出者のお考えをお聞きしたいと思います。

一川参議院議員 御党は定数問題について大変真剣にいろいろな問題に取り組んでおられるというのは我々も聞いておりますし、こういう中で、我々国会議員の定数というのは、参議院だけで議論する問題でもないと思っております。

 衆議院の定数問題と参議院の定数問題は総合的に判断をすべき問題であろうというふうに思っておりますので、我々は今回、参議院が先行して定数問題に取り組まなかったというのも、衆議院側の動きがちょっと読み切れなかったという面もございました。

 しかし、地方議員の方では、御案内のとおり、市町村合併を通じて議員の数は相当減ってきておりますし、いろいろな面で国会議員の定数問題が国民の関心にさらされているというのは我々も十分承知しておりますので、これから参議院独自のあり方、参議院の選挙制度のあり方ということは、もろにまた定数にも関連しますけれども、そういった問題も含めて、二十八年の選挙までにはしっかりとその方向、結論を出したいということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。

中島(隆)委員 定数削減の問題は、これは衆議院とあわせて議論すべきだと思います。しかし、今回の四増四減は、私は、まさに抜本改革とは思っていません。特に、西岡前議長の努力によれば、抜本改革、そこまで議論が進んでいたわけですから、二十八年に、まあ附則でうたったということでありますけれども、我が党としては四増四減は賛成できない、こういうことを申し上げて、私の質問を終わります。

加藤委員長 次に、石関貴史君。

石関委員 日本維新の会の石関貴史です。

 久しぶりの質問ですけれども、こういうばたばたしたような状況で大事な国民代表を選ぶ制度を決めるということになったことについて、いろいろ感慨があるところでございます。

 早速質問に入らせていただきます。

 先ほどの質疑の中でももちろん触れられておりましたが、十月十七日の最高裁判決について、九月の五日に行われた参議院の審議の中で、この判決の前でございますが、これは公明党の荒木先生から、「この二十二年選挙についての最高裁判決は、まあ年内にも出るのではないかという専門筋の見通しがありますけれども、これではいよいよもってこの違憲状態を更に踏み込んだ違憲判決という厳しい判決も下されるおそれがあるのではないかと私は考えておりますが、この点、発議者はどのように考えておりますでしょうか。」こういう質問がされております。

 答弁は、一川先生の答弁がございまして、「どういう判決につながってくるかということは、我々、今の段階では分かりませんけれども、そういう国会の中でそれなりに努力してきたということが分かるようにしておきたいということで、こういう対応をさせていただきました。」こういう答弁をされています。

 これは荒木先生の御指摘のように、こういった判決が出たということですが、改めてこのことについて一川先生はどのようにお考えか、お尋ねしたいと思います。

一川参議院議員 参議院の質疑の段階で、そういう御質問がございました。

 私も先ほどちょっと答弁で触れましたように、我々も、この選挙制度を議論する中では、最高裁の判決を控えている中で、相当厳しいことが想定されるという問題意識はそれぞれ皆共有していたと思うんです。

 そういう中にあって、いかにして当面の選挙制度の改革を取りまとめていくかということが大きな課題だったんですけれども、私は、まず違憲状態を少しでも解消したいということでの四増四減とあわせて、やはり、期限を切って、そこで抜本改革をお互いに結論を得るように努力しましょうという趣旨の規定を附則の中に設けさせていただいた。そこは、立法府としてはそれなりに問題意識を持って努力しているという姿勢を理解していただければいいなというふうに思っていたわけでございます。

石関委員 前回の御答弁の中でも、今また改めてお答えいただいたような認識であるということだと思いますが、ただ、この荒木先生の御指摘を改めて見ると、ほら、やはりこうなったじゃないか、こういう感じもしないでもないというのが私の感想でございます。

 それでは、どうも伺っていると世耕先生が随分見識が高いようですので、お答えいただけるのかと思いますが、そもそもこの参議院議員の選挙の制度というのは、地域代表、先ほど触れられましたが、都道府県という地域の代表原理、それから国民代表あるいは職域の代表、こういった原理の組み合わせで成り立っているのかなというふうに思いますが、先生の御認識はいかがでしょうか。こういう認識で正しいかどうか。

世耕参議院議員 一川先生も藤原先生も大変な見識をお持ちでありますが、御質問ですので、お答えをさせていただきたいと思います。

 そのとおりでありまして、もともと、昭和二十一年の今の憲法を決めていく帝国議会の議論の中でもこの地域代表と職能代表ということが議論をされておりますし、また、昭和五十八年の最高裁大法廷判決でも参議院における職能代表と地域代表という機能は認められておりますから、まさにそういう形で参議院選挙はこれまで行われてきているというふうに思っております。

石関委員 ありがとうございます。

 今申し上げた、地域代表なり、それから国民代表あるいは職域、職能代表ということのお答えをいただきました。選挙区、地域代表原理ということからは、民意の集約を図る、こういう機能があると思いますし、また他方、全国から選ばれる、職能なりこういった部分からは、民意を反映する、比例制度というのもそういうことだと思います。

 ただ、抜本的に改革をすると先ほど一川先生もおっしゃいましたが、とはいえ、ここまでずっとこのような形で選挙区の方の改変が行われてきたということですので、これはやはり、ちょっと表現が難しいんですが、一方に偏ってこういうことを続けてきたということでありますので、改めてそのことについて、今後頑張りますよというお話は先ほどありましたが、そうはいっても、選挙区の改変だけが行われてきたというのが現実ですから、今後も含めてどのようなお覚悟をお持ちなのか、お答えをいただきたいと思います。

世耕参議院議員 比例は比例で、選挙制度は何度か変わっているんですね。拘束名簿式と非拘束名簿式に変わったりとか、何回か改変は行われていますので、比例も改革が行われているということは申し上げておきたいと思いますが、選挙区と比例区は比率が三対二というのも、これはずっと、憲法制定以来変わっていないんです。

 そういう意味でも、今の所与の条件の中で、都道府県代表、職能代表、そして選挙区と比例区が三対二という中で、しかも参議院は衆議院と比べると人数がすごく少ないんですね、一回の選挙当たり、選挙区が七十三名、比例区が四十八名。そこで格差是正もやりながら定数も減らすとなると、もうこれは抜本改革は不可避だと思います。

 ここから私の個人的な考えを申し上げたいと思いますが、これまでの選挙制度改革というのが結局数字いじりで終わってきたということも一つの問題だと思います。私は、二十八年選挙へ向けての抜本改革というときには、ぜひ、参議院とはこういう考え方で選挙をやっているんだ、参議院はこういう特徴を持ちたいからこういう考えで選挙をやっているんだということもできれば法律に書き込んで、その上で選挙制度がこうなっていますよという、そういう抜本改革に持っていくべきではないかなというふうに思っております。

石関委員 それでは、冒頭で御質問申し上げた、最高裁の判決が出た、ほら、やはりこうなったじゃありませんかと、最高裁の違憲判決を受けてこういった選挙制度の改革が加速をしたというところが確かにあるだろうと思います。とはいえ、立法府、我々が国民代表をどのような仕組みで選ぶかと政治が決める問題と、それから裁判所が違憲判決なり判決によって拘束をするという関係について、裁判所が違憲判決だということで、我々が、ああそうですね、これはまずいな、わかりましたということで受けてこういったことを行うことの是非とまで言うとちょっと表現が強いかもしれませんが、国権の最高機関である国会、立法府の役割、あるべき姿と裁判所の判決、この関係についてどのように発議者の皆さんがお考えか、お尋ねをいたします。

    〔委員長退席、津島委員長代理着席〕

一川参議院議員 一票の平等を守るべきだという判決の趣旨というのは、それは我々も全くそういう考え方は理解できるわけでございますが、先ほどのいろいろな答弁の中でもちょっと触れておりますけれども、憲法第四十三条に、皆さん方も御案内のとおり、全国民を代表する選挙された議員によって構成するという趣旨のことが書いてございます。その全国民を代表するという意味合いをどういうふうに解釈するかということでは、ある程度立法府側にその裁量の判断があるというふうに我々は理解しておりますので、全く人口に正比例して選挙制度をつくるべきだというふうには私自身も思っておりません。

 今日、自然災害が非常に多発する時代でもありますし、割と面積の大きい県で、しかも人口の少ないところでもそういうことが発生する頻度が最近多いですよね。そういうことを考えると、やはり地域代表的なニュアンスというのは非常に必要になってくるのではないかと思います。

 先生は群馬県の出身ですけれども、東京都民の水源は群馬県にある、あるいは東京都のいろいろなごみは隣県で処理する、いろいろなことを考えた場合に、あるいは電力は福島、新潟に依存しているということであれば、参議院の選挙制度を考える場合には、我が国のそういう資源管理ということも踏まえながら、しっかりとした議論を深くやった方が私はよろしいのではないかなと。

 そういう中で、定数問題、選挙制度を最終的に抜本的に直していくということがよろしいのではないかなというふうに私自身も考えておりますので、ひとつよろしく御理解願いたいと思います。

    〔津島委員長代理退席、委員長着席〕

石関委員 先生まさにおっしゃったように、御苦労されて今回の案が出てきているということですが、他方、都道府県で減員をしていくと。抜本改革をやるという覚悟をお示しですから、そのことは理解した上で申し上げますが、ただ、このような形でやっていくと、例えば、まさにおっしゃったように、これからさらにさらに復興で頑張らなきゃいけない福島が今回は減員の対象になっているということですし、これまでの減員の経緯を見てくると、前回は群馬県が減員になっているんですね。この人口比で見ていくと、では、次は長野、宮城、新潟、京都となっていくのかな、こういうふうに考えざるを得ませんから、抜本改革、まずこれは着実にやっていただきたいということ。

 それから、我々日本維新の会は、改革の最終形として、道州制というものを提案しています。これは先ほどの組み合わされた原理からいえば、道州、今でいえばブロックというものがありますが、こういった単位ぐらいで参議院議員を選出していくということになれば、一つ兼ね合いがとれていいのではないかなという考えも持っております。

 最後、このことについては、仮に道州制というものが導入をされるという場面で、こういったぐらいの単位で参議院議員なり国民代表が選ばれるということはどうお考えでしょうか。道州制が気に食わないというのであれば、道州制に理解がある方に御答弁をいただきたいと思います。

世耕参議院議員 自民党も、道州制基本法という法律を今準備させていただいておりまして、道州制については前向きに考えていきたいと思います。

 道州制がきちっと導入をされて、国民の中に一つの行政単位として定着するのであれば、それを一つの選挙の単位にするというのも一案だというふうに考えます。

加藤委員長 石関君、時間ですから。

石関委員 ありがとうございました。

 以上で質疑を終わります。

加藤委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 これより討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田委員 私は、日本共産党を代表して、公職選挙法の一部を改正する法律案、参議院選挙制度四増四減案に反対の討論を行います。

 そもそも、今回の参議院選挙制度の見直しは、二〇〇七年参院選挙における四・八六倍の格差を違憲状態と指摘した最高裁判決を受けたものでした。この判決は、投票価値の平等の観点から、現行制度の仕組み自体を見直すことを提起していました。

 我が党は、各党協議において、参議院選挙制度の抜本改革が不可欠であることを前提に、選挙制度の基本は多様な民意を議席に正確に反映することであり、総定数、比例定数は削減するべきでないと主張しました。

 このもとで、二〇一〇年十二月には、当時の西岡議長から、総定数二百四十二、全国九ブロック単位の比例代表制という案が示されました。これに対して、我が党は検討に値すると述べ、多数の会派がこれをたたき台とすべきだと主張したのであります。

 ところが、本年七月の協議会で一川座長から四増四減案が提示され、各党協議を打ち切りました。さらに、八月二十八日、民主、自民両党が一川私案に基づく本法案を提出し、一方的に委員会を開会し、わずか三時間の審議で参院可決したのであります。

 このように、四増四減案は、これまでの各党協議の議論を踏まえないものであり、しかも四・七四六倍もの格差を容認し、抜本改革を先送りするものです。

 また、先月の最高裁大法廷は、前回の判決より踏み込んで、単に一部の選挙区の定数を増減するにとどまらず、都道府県単位で選挙区の定数を設定する現行の方式を改めることを求め、四増四減案を事実上批判したことを厳しく受けとめるべきであります。

 一票の価値の平等という憲法上の要請に応えるため、やるべきは、選挙制度そのものの抜本改革であり、四増四減案ではありません。

 以上を指摘して、反対の討論を終わります。

加藤委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 これより採決に入ります。

 第百八十回国会、参議院提出、公職選挙法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

加藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

加藤委員長 この際、休憩いたします。

    午前九時四十一分休憩

     ――――◇―――――

    午前十時三十六分開議

加藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。

 安住淳君外三名提出、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案及び第百八十回国会、細田博之君外二名提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。

 提出者より順次趣旨の説明を聴取いたします。松本剛明君。

    ―――――――――――――

 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

松本(剛)議員 ただいま議題となりました公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案につきまして、民主党・無所属クラブ・国民新党を代表して、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。

 まず、本法律案の趣旨について申し上げます。

 平成二十二年の国勢調査を受けた衆議院の小選挙区の区割り改定案については、本来であれば、本年二月二十五日までに衆議院議員選挙区画定審議会が内閣総理大臣に勧告しなければならないところでありますが、昨年三月二十三日の、いわゆる一人別枠方式及び選挙区割りが違憲状態であった旨の最高裁判決を踏まえ、区割り改定案の作成作業が中断され、現在に至っております。

 また、我が国の財政状況や国民世論等を踏まえ、政治家みずから身を切る姿勢を示すことが求められております。

 本法律案は、衆議院議員の選挙制度をめぐるこのような現状に鑑み、各選挙区間における人口格差を緊急に是正するとともに、衆議院議員の定数削減及びこれに伴い民意が過度に集約されないようにするための臨時の措置を緊急に講じようとするものであります。

 次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、一票の格差の是正についてであります。

 小選挙区の区割りについての違憲、違法状態を早期に解消するため、いわゆる一人別枠方式を廃止するとともに、都道府県ごとの小選挙区の数を〇増五減とし、各選挙区間の格差を二倍未満とし、また、区画審の勧告期限を本法律の施行の日から六月以内とするなどの区割り作成基準等の特例を設けております。

 第二に、衆議院議員の定数削減についてであります。

 本法律案では、衆議院議員の定数を四百三十五人とし、小選挙区選出議員を五人、比例代表選出議員を四十人、合計して四十五人削減することとしております。

 第三に、定数削減に伴い民意が過度に集約されないようにするための臨時の措置についてであります。

 本法律案におきまして、比例定数を四十削減するものとしておりますが、仮に何らの措置を講じないとすれば、小選挙区で議席に反映されなかった民意を救済するという比例選挙の機能が著しく低下してしまいます。

 そこで、今回の改正に限っての激変緩和措置として、比例選挙の持つ小選挙区の結果補正機能を強力に回復させるため、一つ目として、比例選挙の単位について、現行のブロック単位から全国単位に改めるとともに、二つ目として、比例定数百四十人のうち三十五人については、ドント式の除数が、各政党ごとにその政党の小選挙区での獲得議席数足す一から始まる連用制的比例枠を導入することとしております。

 なお、比例定数百四十人のうち残りの百五人については、現行と同様に単純ドント式により当選人数を決定することとしております。

 このほか、本格的な選挙制度改革に関する検討条項を設け、衆議院議員の選挙制度の改革については、次々回の総選挙からの実施が可能となるよう、参議院議員の選挙制度の改革の状況を踏まえつつ、衆議院議員の定数を四百人とすることとして、有権者の政権の選択と民意の反映との両立を図る選挙制度のあり方について、次回の総選挙後、選挙制度審議会において一年以内に、検討を行い結論を得るものとすることとしております。

 以上が、本法律案の趣旨及び主な内容であります。

 何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

加藤委員長 次に、細田博之君。

    ―――――――――――――

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

細田議員 ただいま議題となりました衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案、いわゆる緊急是正法案につきまして、自由民主党・無所属の会を代表して、その趣旨及び内容を御説明申し上げます。

 まず、本法律案の趣旨について申し上げます。

 我々は、昨年三月、現行の一人別枠方式及びそれに基づく選挙区間格差二・三〇四倍を違憲状態とし、できるだけ速やかな一人別枠方式の廃止、区割り規定の改正という立法措置にまで言及した最高裁大法廷判決について、真摯に応えることが立法府の権威を保持することであると認識しております。

 今回の緊急是正法は、このような認識のもと、現行の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たり、各選挙区間における人口格差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するため、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正しようとするものであります。

 次に、本法律案の主な内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、この法律の趣旨についてでありますが、今述べましたとおり、衆議院の小選挙区をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区の改定案、以下、今次の改定案と言いますが、その作成に当たり、各小選挙区間における人口格差を緊急に是正するため、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正について定めるものであります。

 第二に、公職選挙法の一部改正についてでありますが、まず、衆議院議員の定数を現行の四百八十人から四百七十五人とし、そのうち小選挙区選出議員の定数を現行の三百人から二百九十五人に改めることといたしております。

 また、衆議院の小選挙区の区割りは、別に法律で定めることといたしております。

 第三に、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正についてでありますが、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区の数について、一人別枠方式を廃止することといたしております。

 第四に、今次の改定案の作成基準及び勧告期限等の特例についてでありますが、まず、衆議院議員選挙区画定審議会、いわゆる区画審の行う今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区の数は、本法の附則別表で定める数といたしております。具体的には、議員一人当たりの人口の少ない、言いかえれば、一票の価値の高い、高知、徳島、福井、佐賀、山梨の上位五県について、それぞれ一減いたしております。

 次に、区画審の行う今次の改定案の作成基準の特例について定めております。

 その一つ目の基準として、各小選挙区の人口は、人口の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない小選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること、すなわち、選挙区間格差二倍未満ということを法律上明記いたしております。

 二つ目の基準として、小選挙区の改定案の作成は、人口の最も少ない都道府県の区域内の選挙区、県別定数が減少する県の区域内の選挙区、さきに述べた格差二倍未満の基準に適合しない選挙区及び格差二倍未満の基準に適合しない選挙区を格差二倍未満とするために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区についてのみ行うこと等としております。

 ちょっと補足して申しますと、本法案は、緊急是正のために、市町村合併の影響の調整は基本的には行わない、あるいは、必要な改定は隣接選挙区に限るなど、必要最小限の改定にとどめるという考え方に立っております。

 次に、区画審の行う今次の改定案に係る勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うこととしております。

 最後に、政府は、今次の改定案に係る勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに法制上の措置を講ずることといたしております。

 第五に、施行期日等についてでありますが、この法律は、公布の日から施行することといたしております。ただし、公職選挙法の一部改正は、具体的な小選挙区を定める、いわゆる区割り法の施行の日から施行することとしております。

 その他所要の規定の整備を行うことといたしております。

 以上が、本法律案の趣旨及び主な内容であります。

 何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。

加藤委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 この際、安住淳君外三名提出、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案に対し、逢坂誠二君外一名から、民主党・無所属クラブ・国民新党提案による修正案が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。逢坂誠二君。

    ―――――――――――――

 公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

逢坂委員 ただいま議題となりました公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、その提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。

 我が党は、ただいま議題となりました、衆議院小選挙区選挙の各選挙区における人口格差の緊急是正のためのいわゆる〇増五減に加え、我が国の財政状況や国民世論等を踏まえ、政治家みずから身を切る姿勢を示すことが求められていることから、衆議院議員の定数削減及びこれに伴い民意が過度に集約されないようにするための臨時の措置を緊急に講じようとする内容の法律案を提出しております。

 他方で、自民党提出の法律案は、我が党提出法律案のうち、〇増五減部分と同一の内容であることから、我が党提出の法律案の内容を、自民党提出の法律案と異なる部分、すなわち、衆議院議員の定数削減及びこれに伴い民意が過度に集約されないようにするための臨時の措置に関する部分に限定し、本修正案を提出することとした次第であります。

 次に、本修正案の内容について申し上げます。

 本修正案では、一票の格差是正、いわゆる〇増五減に関する規定を削ることとしております。この修正の結果、本法律案は、定数削減及び民意が過度に集約されないようにするための臨時措置、すなわち、全国比例及び連用制的比例枠に関する規定のみとなります。

 このほか、〇増五減に関する規定を削ることに伴い、題名の修正その他所要の規定整備を行うこととしております。

 以上が、修正案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ、自民党案とともに御審議の上、速やかに両案に御賛同くださいますようお願い申し上げます。

 以上です。

加藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 この際、お諮りいたします。

 両案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 これより両案及び修正案に対する質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。あべ俊子君。

あべ委員 自由民主党のあべ俊子でございます。

 本日、〇増五減、この自民党案、さらには民主党案、修正案の議論をさせていただきます。

 そうした中において、特に今回の民主案に関しましては、連用制、さらには少数政党を優遇するという中身が一緒になっている。私は、一票の格差問題を論じているときにこの連用制を入れるということは、少数政党に対しての優遇といえども一票の格差の問題をそのまま続けることになるのではないかと思いますが、自民党案提出の細田議員にお伺いいたします。

細田議員 この問題については、私どもは昨年の春に、〇増五減が最高裁判決の趣旨に沿うものとして各党にも提案してきたわけでございますが、その後、各党の公約等によって、比例定数も削減すべきであるということで各党協議会が始まりまして、さまざまな意見が出されたわけでございます。非常に真面目な議論が十数回にわたって行われました。

 我が党としては、この連用制という制度も少数政党のための一つの案ではあるかとは思いますが、二票制をとっておって、一票目がまず当選者が確定する、しかし、一票目による当選者の数が二票目の当選者に影響するという意味で、二票制をとっている意味を減殺し、変更するものであるという趣旨から、若干問題があるのではないか、大いに問題があるという政党もありましたけれども、そういう見地で結論が得られなかったという経過でございます。

 私どもとしては、まず違憲状態を解消することが大事でございまして、今後は、きのうの党首討論でございましたように、各党間でさらなる議論を続けることが望ましいのではないかと思います。

あべ委員 最高裁が一票の格差について違憲状態判決を出して一年半が経過しているわけでございます。この間に審議会の区割り改定案の勧告期限も経過いたしまして、違法状態にもなっているわけであります。

 これを、今回出してきた民主党の案のように、違憲状態であるものと、みずからの身を切りたいという、ほかに切るものがないのかどうかわからないですが、そこの議員定数削減をごっちゃにしてしまった法案を前国会でも出してき、そこを強行採決しようとして廃案になったという経過は、本当にこれこそ全く身を切っていない無駄な時間だと思っております。

 〇増五減は、違憲状態であることから、特に私ども立法府が放置できない問題でございまして、ここはやはり先行していく。きのうのQTでも話されたところでございまして、やっていく必要があるんだと思っております。

 そうした中にありまして、この〇増五減の中で、〇増五減のこの法案が成立した後、格差是正の流れというのがあるわけでございます。

 総務省から米田選挙部長がいらしておりますからお聞きいたしますが、大体どういう経過で、なおかつどれぐらいの時間がかかると思っているかを教えてください。

米田政府参考人 お答え申し上げます。

 今御質問の衆議院小選挙区の区割りの改定作業、その中身、それからかかる時間でございますけれども、これは衆議院議員選挙区画定審議会の判断に基づいて行われるものでございますので、事務局でございます総務省として具体的な期間とかどのようなことが行われるかということについて言及することは差し控えたいと存じます。

 ただし、今回のいわゆる〇増五減に関する法案におきましては、審議会の勧告の期限について、「この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。」と規定されております。審議会におきましてはこの規定を踏まえて適切に対応されるものと考えております。

 また、どのような手続があるのかということについて申し上げますと、従来、これまで平成六年と平成十三年の過去二回、審議会での区割り作業が行われましたので、そこでの作業を申し上げますと、おおむね、一つは現行の選挙区の状況についてのレビュー、二つ目には区割り基準や具体の区割り等についての都道府県知事への意見照会、それについての回答、三つ目に区割り基準そのものの審議、決定という段取りでまいって、具体の区割りの審議、決定が行われ、それに基づいて勧告が行われる、このような流れにあったものと承知しております。

 以上です。

あべ委員 前回の例を見ますと、ここの、特に区割りの審議会の部分なども含めて、政府に勧告するまで二、三カ月、それに基づく公選法改正法案を提出して周知をするのに一カ月が必要ではないかということも言われているわけでありますが、この辺は、米田参考人、いかがでしょうか。

米田政府参考人 お答えいたします。

 先ほど申し上げましたとおり、これは画定審議会の御判断になりますので、私の方から具体的な日時についての言及は差し控えさせていただきたいと存じます。

あべ委員 では、もう一つでございますが、この一票の格差是正について、人口をもとに区割りを行うことの妥当性でございます。

 我が国では選挙区の区割りについて国勢調査人口をもとにしているわけでございますが、諸外国の例を見ますと、例えばイギリスなどでは有権者数をもとに区割りを行っているところがございます。

 特に、日本というのは、都会だけではなく、中山間地区が食料を送り、きれいな空気を送り、きれいな水を送るということを考えたときに、この中山間地区の一票は重いのではないか。人口割りにしたときに、外国人、子供がいない、その人口割りですれば、有権者数と人口の乖離がないというのが、私は地方におけることだと思っております。

 人口割りにした場合、例えば人口比で見れば、平成二十二年の国勢調査の人口で見ますと、最大格差は千葉の四区と高知の三区の二・五二四倍でございますが、最小選挙区、高知三区との格差が二倍を超える選挙区は九十七選挙区ございます。一方、有権者数で、同じ場所、千葉四区と高知三区を見ますと、格差は二・三〇四倍となりまして、最小選挙区、高知三区との格差が二倍を超える選挙区は四十五選挙区となるわけでございます。

 これを米田参考人にお聞きしますが、なぜ、人口割りでできるものが、有権者数で選挙制度を見ることができないのかをお聞きします。

米田政府参考人 お答えいたします。

 まず、現在の制度でございますけれども、衆議院小選挙区の改定につきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法によりまして、審議会は、原則として十年ごとの大規模国勢調査の結果による人口を用いて区割りの改定案を作成するとされているところでございます。

 この区割りの改定案の作成に国勢調査人口を用いるとしておる理由でございますけれども、一つには、国勢調査人口は、人口の把握そのものを目的として法令に基づき全国一斉に行われる実地調査による人口であり、確度が高いこと。二つ目には、衆議院議員の定数配分については、中選挙区制における定数是正を含めまして、大正十四年の衆議院議員選挙法以来、一貫して国勢調査等の人口を基準として行われてきているということ。それから三つ目には、議員の定数配分はある程度の安定性を要すること等の理由によるものというふうに言われておりまして、私どももそのように承知しております。

あべ委員 選挙区割りの安定性ということを考えたときに、その安定性が国民の不公平につながるということが私は大きな問題ではないかと思います。ぜひとも人口の区割りに関しては、有権者数というふうにすることによって地方の声が上げられる。

 さらには、私がいつも思いますのは投票率でございまして、きょう米田参考人にお聞きしますが、一番高いところの投票率と一番低いところの投票率、わかりましたら教えてください。

米田政府参考人 大変申しわけございません。今ちょっと手元に資料がございませんが、かなりの差があるものというふうに思料しております。

あべ委員 かなり、どのぐらいの差があるか、アバウトで結構でございますから、教えてください。

米田政府参考人 申しわけございません。突然のお尋ねでございましたので、具体的な数字は持ち合わせておりません。

あべ委員 この投票率をしっかり見て、一票の格差といったときに、投票に行く方と行かない方のその一票の格差ということが、本当に行っても行かなくても一票は一票だというふうに考えられるかどうかも含めて、私はしっかりと投票行動に関しても見ていく必要があるのではないかと思っております。

 また、議員定数削減、今回、民主党の方々が、最後、自分たちの国民に対する、国会議員の身を切る覚悟を見せたいがゆえに出してきたものでございますが、では、日本における衆議院定数というのは、諸外国と比べて本当に日本は多いというふうに思いますが、きょう米田参考人がいらしておりますので、諸外国との比較をしたときの国会議員定数が多いか少ないか、わかりましたら教えてください。

米田政府参考人 議員一人当たりの人口がどのような格差があるのかというようなことで、これは諸外国さまざまでございます。連邦制をとっている国、その他でも大きな違いがありましたり、例えばフランスのように海外領土等をとっている国等がございますので、いろいろ差があると存じます。

 一例で申し上げますと、議員一人当たりの人口といたしまして、日本では十七万七千人程度のところ、アメリカでは五十六万八千人、イギリスでは四万二千人というような形で、一人当たりの人口も違いますし、格差もかなり違っているという現状だと理解しております。

あべ委員 人口十万人当たりの議席数で見ると、日本は〇・五七。英国が二・四二、フランス一・四八、ドイツ〇・八四を下回っておりまして、必ずしも日本は議員が多いとは言えないということがありますが、いずれにいたしましても、〇増五減、これに関しては違憲状態でありますので、速やかに私どもは法案を可決していくことを望みます。

 時間になりましたので、質問を終わります。

加藤委員長 次に、富田茂之君。

富田委員 公明党の富田茂之です。

 実は、この委員会が始まる前までは、最初にこういう質問をしようと思っていました。

 選挙制度改革をめぐる各党協議会では、一票の格差是正、定数是正、そして選挙制度の抜本改革がセットで議論されてきたはずだ。民主党は協議を打ち切って、六月十八日、今回の法案と同様の法案を提出、最終的に廃案となった。この経過を踏まえると、なぜ今回、廃案となった法案と全く同様の法案を提出されたのか理解に苦しむ、提出者の意図はどこにあるのかと聞こうと思っていたんですが、先ほど逢坂修正案提出者の方からお話がありましたので、全く同様ではなくなったのでこの質問は使えないんですが。

 ここで修正案を出すのでしたら、六月十八日に各党協議会を打ち切って民主党案を出すのではなくて、そのときに今回修正案として出された案を出していたら。六月ですよ。先ほど、あべ先生の方から、どのぐらい画定審で期間がかかるんですかというお話がありました。審議会の方で二カ月から三カ月、周知期間一カ月、これを合わせて、今回、解散・総選挙をするのに新しい選挙制度でできたはずなんですよね。

 この六月の時点で、なぜ今回のような知恵を出して野党の方に政権与党として働きかけをしなかったのか、私はこれは本当に疑問だと思うんですが、提出者はどうでしょうか。

逢坂議員 お答えいたします。

 昨年の秋以来、各党協議会、十六回行いました。それから、その間に、幹事長・書記局長会談も三回行ったわけであります。

 この協議のプロセスの中で、我が党は当初、昨年の十月二十五日だったと記憶しておりますけれども、まず最初に格差是正を議論して、区割りをいろいろ議論している間に、いわゆる定数削減と抜本改革も議論した方がいいんじゃないかという提案を昨年の十月二十五日にさせていただきました。

 ところが、多くの野党の皆さんから、それはまかりならぬ、格差是正と定数削減と抜本改革は三つ一緒のものとして議論せよ、多くの野党の皆さんからそういう声がどんどん出されまして、ことしの年明けに、各党が、それでは三つセットで議論しましょうということでやってきたのがこれまでの経過であります。

 したがいまして、一月からそれを出発点にしてどんどん議論をしてきたんですが、残念ながら、六月の時点で各党の思いが一致することはなかったということであります。

 そこで、我が党としては、与党としてこの問題は放置することはできませんので、各党協議会の議論も踏まえた上で、今般出している法案と同じものを前回出させていただいたわけであります。すなわち、各党協議会で結論が出なかったものですから、それでは国会の場で議論してくださいという思いで出させていただきました。

 しかし、残念ながら、前国会、会期末が迫る中でもこの問題への議論がなかなか進まないという事情がございまして、そこでやむなく、我が党独自で議論せざるを得ないということになってしまったのが前国会であります。

 そこで、今国会の冒頭では、この問題について前国会で議論をいただけなかった、賛否もはっきりしなかったということでありますので、改めて出し直させていただいたということであります。しかしながら、それを提出した後、昨日の党首討論などを踏まえ、この間の状況を考えまして、きょうの修正案の提出に至ったということであります。

 以上でございます。

富田委員 逢坂さん、ちょっとそこはごまかしがある。通常国会最終盤で各党協議ができなかったとおっしゃるけれども、委員長は当時与党筆頭理事をされていたので一番よく御存じだけれども、各党で協議していないんですよ。あのときにきちんと協議すればよかった、今回のような。それはやはり政権与党の責任だと思うんですね。

 廃案になるのがわかっているのに衆議院で強行採決して、最終的に参議院で廃案になって、その後、今回までまた放置していたわけじゃないですか。この間、無駄な時間がずっと過ごされたわけですよね。逢坂先生のようにきちんとわかっていらっしゃる方がいるんだから、せっかく委員会に提出された法案を、委員会で、理事間で協議するとか、いろいろな方法があったと思うんです。当時、自民党の案も出ていたのに、自民党案は審議しなかったんですよ。一緒にやりましょうというふうに野党は呼びかけたけれども、皆さんはやられなかった。

 それで、今回のようになって、実は、きのうの理事懇でも、同様のこの法案をそのまま採決してくださいというのが与党側からの最初の提案でしたよ。私の方で、衆議院の選挙制度なんだから、この委員会できちんと修正協議なりすべきじゃないんですかと申し上げて、委員長の方では引き取ってくれたけれども、その後、与野党筆頭間でいろいろ協議をして、こういう事態になった。

 結果としてはよかったと思うんですけれども、やはりこの無駄にされた時間というのは本当に惜しいな、新しい選挙制度で解散・総選挙をやるべきだったというふうに私は思いますので、その点は指摘しておきたいというふうに思います。

 民主党案は、先ほど松本議員の方から、比例選挙の持つ小選挙区の結果補正能力を強力に回復させるためということで、いろいろな制度をとったというふうに言われているんですけれども、この民主党の案というのは、小選挙区の比重を拡大するにすぎないんじゃないんですか。比例定数四十削減で小選挙区の比重が拡大して、現行の六二・五%、四百八十分の三百ですから。それから、六七・八%、四百三十五分の二百九十五。小選挙区の比重が拡大するわけですよね。そうなると、四〇%程度の得票で三分の二を超える絶対的多数議席を小選挙区だけで獲得できる理屈になりますよ。

 各党協議会では、小選挙区制の弊害として、民意が歪曲されるとか議会政治と議員の劣化を生み出しているというふうな指摘が相次いだというふうに聞いています。

 この民主党法案の方向性は、改革の方向性が全く逆になっているんじゃないんですか、小選挙区の比重を高めるという意味で。そういう意味で、どうですか、松本提出者。

松本(剛)議員 小選挙区の意義ということについても今いろいろな御議論があったと思いますが、小選挙区という制度そのものについては、一つの司法の判断として、やはりこういったものも、小選挙区というあり方も考えられるというふうにされているものと理解をしています。

 その上で、私どもとしては、政権選択と民意の反映という、この要請にともに応えるものとして今回の御提案をさせていただいている、このように理解をしているところでございます。

富田委員 今回のいろいろな選挙制度改革について、自由法曹団から、前回の法案提出のときにもいろいろ資料をいただきました。自由法曹団と私は意見は異にしますけれども、なかなかきちんとした議論をされていて、シミュレーションもきちんとされている。

 今回、民主党の案で前回の総選挙の結果をもとにシミュレーションすると、確かに、公明党、共産党、社民党、みんなの党、国民新党の議席は増加するけれども、議席獲得率は、いまだに、民主党案でやっても得票率の半分程度にしかすぎない。きちんと得票率を反映した形にはなっていないんですね。第一党の民主党の議席は減少するけれども、四二・四一%の得票率で六〇・九一%の議席を獲得し、並立制での獲得率六四・一七%とほとんど変わらない。第一党は変わらない、ローカル政党の新党大地は全国区になったため議席を失う、こういうような指摘もあるんですね。全国区制度にするということのゆがみも出ています。

 比例の票をできるだけ民意を反映する形にしたいとおっしゃっていながら、本当にそういう形になっていない。民意の歪曲は正されていないというような指摘があるんですけれども、これについてはどう思われますか。

松本(剛)議員 先ほども申し上げましたけれども、小選挙区についての最高裁の判決が平成十一年に出ていることは御承知のとおりだろうというふうに思います。

 これについては、小選挙区制のもとにおいては死票を多く生む可能性があることは否定しがたいが、死票はいかなる制度でも生ずるものであること、各選挙区における最高得票者をもって当選人とすることが選挙人の総意を示したものではないとは言えないなどの理由から、小選挙区制は、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的な方法と言うことができる、このように判示をされているところでありまして、先ほど申し上げましたように、政権選択の選挙であるということと、民意を反映するという、この両方の要請に応えることでの制度の考え方であるというふうに御説明を申し上げてきているところでございます。

富田委員 説明は説明として理解しますけれども、答弁になっていませんよ。

 もう一点、投票価値の平等をどう考えるのかという点についてお尋ねしたいと思います。

 細田先生には質問通告していませんが、もし御答弁可能でしたら、松本委員の後に御答弁いただきたいんですが。

 自由法曹団の指摘でも、連用制では、小選挙区で勝利をおさめた政党への比例代表選挙の投票は、投票価値が大きく損なわれているのではないかというような指摘がありました。なかなか鋭い指摘だなと思うんです。

 前回の総選挙の結果によるシミュレーションでは、民主党は、前回、小選挙区で獲得議席が二百二十一でした。変形ドントでやると、今度、二百二十二から割り始めることになるわけですよね、連用制の部分については。そうなると、これは、私どもの公明党や共産党は、前回のシミュレーションでいけば、一から割り始めるようになります。そうすると、我々公明党や共産党に対する投票に比べて、民主党への投票の、最初の評価だけですけれども、最初の評価が二百二十二分の一ということになるんじゃないか、そういう指摘をこの自由法曹団の資料は言われているんです。全国区にしたことによって一票の投票価値の評価がまたかなり開くようになってしまうんじゃないか、そういう矛盾をはらんでいるというような指摘があるんですが、それに対して、松本提出者と細田提出者に御意見を伺えればと思います。

松本(剛)議員 今、富田委員がおっしゃった投票の価値ということでありますが、いわゆる一票の格差、投票の価値の平等というものは、当該選挙区の人口と当該選挙区に割り当てられた定数との関係で評価をされる、その部分のその議論を指しているものというふうに理解をしておりまして、最高裁判決などにおいても、一票の格差というのは通例このような意味で用いられておりますので、この意味においては、全国比例としている私どもの法案においては、御指摘の投票価値は平等であるというふうに申し上げられると思います。

 その上で、御指摘の投票の価値の平等というのが、当選人の決定に当たっての一票のカウントの仕方についての御指摘である、こういう意味で考えた場合には、その場合であっても、比例定数における連用制的比例枠の定数を、過去三回の選挙結果によれば逆転現象がほぼ生じない水準に設定した上で、あくまで今回の措置は、比例定数の大幅な削減に伴い、比例が本来有している小選挙区の結果補正機能が大幅に低下することを踏まえて、その機能を強力に回復させるため、先ほど提案理由のところでも、先生からも御引用いただきましたが、経過的な激変緩和措置という意義を有しているものとして制度を設計いたしておりまして、投票価値の平等に反するということにはならないものと考えておるところでございます。

細田議員 原則的な考え方については、今、松本議員がお答えしたことと同じではございますが、小選挙区比例代表並立制というものを採用したときには、そして今の民主党の案でも、二票制で投票が行われる。そうすると、やはり、一票目で誰を選ぶかということがまず有権者の関心であって、それぞれの投票が行われる。そして、二票目は、どの政党が自分の支持政党であるかということで政党投票が行われる、しかもブロック別に行われるということでありまして、それぞれの意思は、有権者の意思は二分されていると思っております。

 それを、一票目でたくさんとったから、二票目はそういう政党に対して投票があっても、それは、今おっしゃったように、二百二十二分の一から始まって、これは幾ら当選者が減ってもいいんだ、なぜなら小選挙区制度のもとで、小選挙区で当選している人が多いんだからという思想は直ちには採用しにくいので、相当いろいろな工夫が必要だ。

 そもそもが、この小選挙区比例代表並立制の考え方が、小選挙区を中心にしながら、しかし、やはり比例というもので民意を反映させなければならないという、そのミックスで出てきておりますから、おっしゃるようなことが問題点である、まだ詰めるべきことであると思っております。

富田委員 この委員会はこれで終わりますけれども、ぜひ、解散・総選挙後、きちんと民意を反映できるような選挙制度を各党で協議してしっかりつくり上げていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

 ありがとうございました。

加藤委員長 次に、穀田恵二君。

穀田委員 昨年の十月以来、十六回にわたって衆議院選挙制度に関する各党協議会が開かれてきました。私も、その一員として参加してまいりました。この協議で重要なことは、現行の小選挙区比例代表並立制が、四割の得票で六割の議席を占めるなど、民意をゆがめており、民意を正確に反映する抜本改革が必要だということでありました。

 これは、民主党を除く全ての政党が共通した意見になったということについて、提出者は認識しておられますか。

逢坂議員 私自身も、各党協議会、穀田先生と一緒に十六回参加をさせていただきました。

 それで、ただいま穀田先生から話があったとおり、小選挙区制がいわゆる民意をゆがめている制度であるという主張があったことは私も承知はしておりますけれども、民主党を除く全ての政党がそう主張していたかどうかについては、必ずしもつまびらかではありません。

穀田委員 つまびらかでないって、参加しておって、変な話だね。

 では、まず、きょう細田議員もいらっしゃいますが、自民党も、現行制度は大政党に有利である、こう発言なさったことは記憶に新しいところです。そして、得票率と議席占有率が乖離していることについては皆さんが共通の意見を述べたことは、これは各党が、参加している人たちはみんな知っています。だから各党は、民意の反映のためには抜本改革が必要だというふうに主張したわけであります。

 ところが、民主党だけが比例定数八十削減に固執して、合意に向けた努力をせずに、先ほど来あったように、六月十八日、一方的に各党協議を打ち切ってしまいました。その後は、休憩前の質疑で私が述べたとおりであります。

 その民主党の理屈となっているのが、国民に消費税をお願いするのだから国会議員も身を切る必要があるという論です。増税するために身を削れというのは、とんでもない議論だと私は思います。

 野田政権は二月、消費税増税のための一体改革大綱に、みずから身を切る改革を実施した上で消費税引き上げを実施すべき、消費税率引き上げまでに、国民の納得と信頼を得るため、衆議院定数を八十削減する法案の成立を図ると明記しました。

 そもそも、国民に負担を押しつける消費税増税と、国民の声を国会に届ける議員の定数を削減することとは、全く別問題だと私は思います。そう思いませんか、松本さん。

松本(剛)議員 穀田委員がおっしゃったところでありますが、増税のために議員定数を削減するということであります。

 まず第一に、我が国の置かれた財政状況、そして国民のための社会保障の堅持ないしは拡充を考えた場合に、やむを得ぬ選択として、私どもも、国民に負担をいたずらに求めることについて、望んで行うわけではありませんけれども、今、我々の中でぎりぎりの選択肢としてこのように提示をさせていただいて、幾つかの政党の御理解をいただいて、法案を成立させることができました。

 その上で、その際には、やはり私どもとしては、国会議員の定数を削減するという形で、身を切るその姿勢をしっかり示すべきであろうということで、このように御提案をさせていただいたわけでありまして、国民の皆様からも大きな御負担をお願いするに当たって、御納得をいただくために必要なものと考えているところでございます。

穀田委員 それは違うんですよね。大体、大綱の中にそう書いている、あなた方は、目的と実行のための手段としてわざわざ明記していることを忘れちゃならぬ。しかも、やむを得ぬ措置と言いますけれども、もともとこれは、公約には入っていない話をやろうなどという無理があるということを忘れてはなりませんよ。

 今言っていたように、事もあろうに、国民の過半数が反対しているという民意を無視して、公約違反の消費税の増税を押しつける、その上に、民意を反映させる選挙制度の改革の議論をしているときに、民意を反映させるツールである議員を減らすなどもってのほかと言わなければなりません。

 我が党は、そもそも定数削減はやるべきでないと主張しています。現行の定数は、人口二十七万人に議員一人の割合で、これは国際的にも最も低い水準であります。歴史的にも、普通選挙法一九二五年制定時に人口十二万人で議員一人を配当したことから見れば、我が国の議会政治史上、最も低い水準にあります。

 議会制民主主義の土台である選挙制度をどうすべきか、それから定数はどうあるべきか、選出の仕方はどうすべきか、こういったことについてまともな議論をせずに、ただ数を減らせばいいという考え方が間違っていると言わなければなりません。

 民主党の定数削減のもう一つ重大な問題は、比例定数を減らそうとしていることであります。

 今も、小選挙区制中心の並立制のもとで比例の機能が発揮されていないことが問題です。例えば、現行で定数六のブロックは定数が四に減らされ、これではおよそ比例代表制とは言えないものになる。単純小選挙区制に一層近づき、四十削減すると、現行の六二・五%から六七・八%、つまり小選挙区の比率が六割から七割になる。こうなってくると、民意の反映は決定的に弱められる。あなた方はそういう選挙制度を目指しているということなんですか。

松本(剛)議員 現行の制度は、政権選択、民意の集約という機能を有する小選挙区の選挙、これが総定数のうちの多数を占めており、小選挙区を中心とした制度であるというふうに理解をしております。

 私どもが御提案をさせていただいた内容でも、今御指摘がありましたように比率は変わりますが、小選挙区が主となる政権を選択する選挙であるという基本は変わっておりません。その上で、この改正案では、定数削減を行った場合に、小選挙区の結果補正機能を有する比例選挙、この結果補正機能を強力に回復させるために、全国比例及び連用制的比例枠を設けることによって制度の全体としての設計を行っているものというふうに考えております。

穀田委員 それは、今までの選挙制度に関する議論の一連の経過を全く無視したものと言わなければならないと思います。しかも、そう今言っている連用制ですけれども、定数を四十も削減して小選挙区制の比率を高めておいて、一部それを入れたからといって、問題の解決になりませんよ。これまでと投票行動は同じなのに、計算方式だけ変更して議席数が変わると。それに、百四十の定数のうち三十五が連用制で、残りはこれまでどおりだと。これを聞いても、さっぱりわからない複雑怪奇な制度で、しかも、非常に多くの深刻な問題が指摘されています。

 連用制は、結局のところ小選挙区制中心の制度であって、小選挙区制というのは、恣意的に虚構の多数をつくることが問題なんです。小選挙区制で集約という名前で民意をねじ曲げ、さらに連用制で人為的に相殺すると。

 その点で細田さんに聞きたいと思うんですけれども、各党協議の場でそうした問題を指摘されてきましたけれども、連用制は憲法違反のおそれがあるという評価は今も変わりませんね。

細田議員 二票制をとっているわけでございますから、一票目に何議席がとられたかということと、二票目の有権者の意識を反映した議席数が連動して、一票目に投票した人の意向がいわば減殺され、無視されて、二票目の比例に投票した人の意思を無視する場合がある。例えば、前回の総選挙でいえば、民主党の、比例でせっかく民主党と書いた人の議席がゼロになってしまう可能性がある。そういう制度はやはり憲法上問題があるので、もっと深く制度を考えた方がいいのではないかということを申し上げたわけです。

穀田委員 では、〇増五減についても一言述べ、聞きたいと思うんです。

 違憲状態を解消するためとしきりにおっしゃっていますが、最高裁が違憲状態とした一人別枠方式の配分はそのまま残して、言葉は確かになくなりましたよ、しかし、五つの県の定数を減らして、格差が二倍を超える選挙区をなくそうというものであります。まさにびほう策であります。違憲状態の解消と言えるものではありません。

 そもそも、最高裁の判決は、小選挙区制の存在を前提にして、小選挙区間の格差について判断を示したものであります。最初に指摘しましたけれども、この間、議論になってきたのは、小選挙区制が民意を著しくゆがめており、制度そのものの抜本改革が必要だったということなんですね。私どもは、民意が正確に議席に反映する比例中心の選挙制度に改革する中で格差も解消できると言ってまいりました。

 結局、〇増五減というのは、小選挙区制の維持、固定化であって、抜本改革を棚上げするものにほかならないと思っています。しかも、今強行しようとしている小選挙区〇増五減を実施したもとで総選挙を行うわけではありませんし、また、総選挙で新たな議員が選出されるのがわかっていながら、一部の政党で定数削減を確約し、次の国会を縛ろうというものであります。こうしたやり方自体が、総選挙での国民の判断と選択を縛り、議会制民主主義をじゅうりんするものと言わなければならないと思いますが、松本さんの御所見を承りたい。

松本(剛)議員 一人別枠方式については、私どもの御提案は、一人別枠基準による都道府県別定数配分とはなっていないものというふうに考えております。

 その上で、先生の、穀田委員の御主張でありますが、小選挙区制度の採用ということについての御議論ではないかというふうに理解をいたします。

 先ほど申し上げたように、小選挙区制は政権選択という機能、民意集約という機能を有しているわけでありますけれども、もう繰り返しませんが、先ほども引用させていただきました最高裁の判決においても、小選挙区制の採用は国会の裁量の限界を超えると言うことはできないというふうに解されております。小選挙区を採用するかどうかということは御議論だと思いますが、私どもとしては、現行の制度が小選挙区中心の制度であり、今回は緊急の対応の措置としてこのように御提案をさせていただいているというふうに理解をしております。

穀田委員 先ほど来、もともと、この議論というのは、九三年の政治改革の議論に端を発しているわけですよね。そのとき言っている、もともとのこの制度の発端というのは、確かに民意の集約と民意の反映ということが議論になったわけですよ。そのときに、少なくとも、今言っている、あなた方が仮にそういうことを言っておられる民意の反映というもの自身が、この制度をこういった形で小選挙区の比率を高めれば、その民意の反映という制度を狭めることになるという事実は、誰が考えても当たり前なんですよ。ですから、そういう議論は当たらない。

 しかも、そのことによって、実は民意が削られるということになってきたじゃないか。しかも、そのことが、民意を正しく反映しない政治が行われてきたというところに帰着した。今、皆さん、小選挙区制のもとで起こっている事態は何か。原発の問題しかりですよ、そして、今私ども問題にしている消費税の増税問題もしかりですよ。国民の多くが反対している政治が平気で行われている、そういったものを虚構の多数でやられているというところに問題が大きいということを私は指摘しているわけです。このことは必ず将来においてその問題が証明されるだろうということを述べて、終わります。

加藤委員長 次に、中島隆利君。

中島(隆)委員 社会民主党の中島隆利です。

 選挙制度の抜本改革をどう考えるか、自民党、民主党提案者にお尋ねをいたします。

 昨年三月の最高裁で、二〇〇九年執行の第四十五回衆議院選挙の小選挙区選挙で一票の格差が違憲状態にあるという判決が下されました。一人別枠方式の廃止が求められました。以降、各党の幹事長・書記長会議で合意に基づいて設置された各党協議会で、昨年十月から今年四月までの間に十六回の協議が行われました。

 私も社民党を代表して参加をしてまいりましたが、社民党としては、違憲状態とされた一票の格差問題を重く受けとめつつ、民意を反映しやすい比例代表選挙中心の選挙制度への抜本改革を進める中で格差の解消を進めるべきだと主張してまいりました。協議会では、各党が主張する選挙制度改革案に大なり小なりの差はあったものの、自民党、民主党を除く多くの政党からは、現行の小選挙区制度の弊害、問題点が強く指摘をされました。

 そこで、両法案の提出者にお伺いしますが、今回提出されている自民党案、民主党案とも、制度の抜本改革とは言えない内容ですが、各党協議会で多く指摘された小選挙区制度の問題点、さらには選挙制度の抜本改革の必要性についてどのように御認識なのか、各党にお尋ねいたします。

逢坂議員 私も各党協議会に出席をさせていただきまして、中島先生とも、いろいろな意見を開陳されたのを拝聴しておりました。

 その上で、まず一つ、最高裁で指摘された一人別枠方式、それから区割りの違憲状態を緊急に是正しなければならない、これは言うまでもないことだと思っております。

 そして、現行の選挙制度について、いろいろと根本的な問題があるということもあの場では話し合われておりました。しかしながら、抜本改革を議論していくためには、相当にこれは時間がかかる、骨の折れることであるということも共通の認識であったのかなと私は理解をいたしております。

 その上で、早期に違憲状態を解消するためには、まず現行の小選挙区制度のもとで必要最小限の格差の是正を行う方がよいのではないか。そして、抜本改革については、これは我が党の考え方でありますけれども、次の次の総選挙から実施が可能となるように、衆議院の定数を四百人とすること、あるいは、有権者の政権選択と民意の反映との両立を図る選挙制度のあり方、これらについて、次の衆議院総選挙の後に、選挙制度審議会を立ち上げて一年以内に結論を得るというふうにすべきではないかというのが我が党の考え方であり、このことも附則に盛り込ませていただいたところであります。

細田議員 現行の小選挙区比例代表並立制がさまざまな問題点を包含していることは、おっしゃるとおりであります。特に、少数の支持率しか持っていない、しかと言う必要はないけれども、例えば五%、一〇%、一五%の支持を持っている政党にとっては、小選挙区制度というのは極めて不利である。

 他方、平成五年に政治改革が行われたときは、細川さんの連立政権が成立しましたが、その前に、今の中選挙区のもとでは半永久的に自民党政権が続くだけで日本の政治改革にならないんじゃないか、小選挙区制度で政権交代のできる制度にしよう、こういうブームが起きまして、そのようになった経緯がありました。現に、五回ほどやりましたら、このたび民主党政権ができた、当時言われていた政権交代ができたわけでございますが、それに対する批判もあったり、さまざまな御意見があるし、支持率の相対的に低い政党にとって不利な制度であるということは事実でございます。おっしゃるとおりでございます。

中島(隆)委員 先ほど逢坂議員がおっしゃったわけですが、私は十六回の議論を振り返りますと、〇増五減を先行すべきだというのは強く自民党さんから申されました。しかし、やはり抜本改革を含めて小選挙区制度の問題点を改善すべきだというのがほとんどの党の意見で、続けてきたわけですね。

 ですから、そういう中で、民主党案が一方的に、あの改革案が全く政党間の協議を踏まえないまま提案されて、また今回も提案、こういうことですので、私ども社民党としては、これまでの審議のあり方あるいは今回の提案について、民主党の対応について非常に不満に思っているところであります。

 次に、自民党提出者にお聞きをいたしますが、仮に〇増五減案が成立をしたとしても、十六日解散ということでありますから、次期選挙には適用できないということは明らかであります。その場合、この〇増五減法案の扱いをどう考えておられるのか。次々回の総選挙に適用するのか、それとも、次々回はまた新たな選挙制度あるいは区割りを適用すべきと考えておられるのか、その点について自民党にお尋ねをいたします。

細田議員 最高裁判決が出まして、私どもは、昨年春以来、格差是正、最高裁違憲判決に応えてまず法改正をすべきであるということを申し上げ続けてきたわけでございますが、残念ながら今日に至ってしまったので、おっしゃるように、今改正しても、さらに区割りの審議会で審議をし、さらに次の法律が必要ですから、そういう非常におくれた状態、手おくれの状態になっていることは事実でございます。

 そこで、近々、解散・総選挙が行われるとすれば、また基本的な問題について各党で協議すべきであろう。しかし、現在の小選挙区制度を前提とする限り、そして、最高裁判決に応えるためにはこの法改正が最小限必要である、こういう認識で国会が対応すべきであって、これも行わないというのでは、国会の怠慢である、国民に対し、また司法に対する怠慢であるということで、最小限の改正をお願いしているわけであります。

中島(隆)委員 それでは、米田選挙部長に引き続き質問をいたします。

 選挙区区割り審議会設置法によれば、区割りについては、各選挙区の人口を二倍以内におさめることを基本に据えると同時に、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に進めると定めております。

 このうち、行政区画を考慮した区割りですが、十年前は、選挙区が複数に分割された市区町は十一にとどまっていました。現在では、九十二市区町になっています。加えて、最新の国勢調査が実施されるまでの、二〇〇一年から二〇一〇年までの間に、平成の大合併が進められ、自治体の数が減りました。さらに、〇増五減で区割り審が新たに見直されるとすれば、複数の選挙区に分割される市区町の数はさらにふえる可能性があります。

 自治体が複数の選挙区に分割されることは、有権者にとっても、当該選挙区で当選をした議員にとっても大変わかりづらく、活動しにくいものであります。避けなければいけないことだと思いますけれども、ところが、実際は、複数の選挙区に分割される行政区画はふえる傾向にさえあるわけであります。

 これは、設置法が求める内容からも難しいと思いますが、この点、選挙部長はどのように認識を持っておられるのか、お尋ねいたします。

米田政府参考人 お答え申し上げます。

 今御質問にありましたとおり、確かに、前回の区割りのときに比べますと、複数の小選挙区で分割されている市区町村、いわゆる分割市区町村の数はふえております。一番主な原因は、市町村合併がかなり大幅に進んだということが原因になっていることも事実でございます。

 区割りの基準でございますけれども、これも御質問の中にありましたとおり、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わなければならないとされております。したがいまして、区画そのものも、当然、行政区画も考慮して行っているわけでございますけれども、その他の要請で、ぎりぎりやむを得ないものとして分割されているところがあるというふうに承知をしております。

 今回の法案につきましては、早期に違憲状態を解消するために、小選挙区間における人口格差を緊急に是正する趣旨であると承知をしております。この趣旨を生かすという観点で、区画審に要請がされているものというふうに理解しております。

中島(隆)委員 最後に、定数問題について自民党、民主党にお尋ねをいたします。

 昨日の党首討論で野田総理は、消費税を理由に身を切ることが必要だとして、格差是正とセットで定数削減が必要だと力説をされました。しかし、消費税増税と国会議員の定数をなぜセットで論じなければならないのか、私には理解できません。さらに、民主党案では、定数削減を民意を反映する比例代表選挙区の定数に求めるのか、やはり理解できません。国会議員の定数は、民意を的確に代表するならば、一定の数が必要であります。また、巨大な行政府を厳しくチェックすることも必要であります。

 ですから、経済効率や行革の観点からだけで定数を論じるのではなく、国会議員の定数については多岐にわたった観点から慎重に検討すべきだと思いますが、この点について、両法案の提出者にそれぞれお尋ねをいたします。

松本(剛)議員 国会議員の定数の削減については、これまでも数々の議論があったところでありますし、我が党といたしましても、国の厳しい財政状況に鑑み、そもそも、衆議院議員の定数削減、八十削減というのを訴えてきたところであります。

 定数削減につきましては、中島委員おっしゃったように、御党は定数削減を主張されておられませんので、御党には御党の立場があるということでこれまでも議論させていただいてまいりましたが、我が党にとどまらず、定数削減を選挙公約とされてこられたところもあるかに承知をいたしております。

 本来、選挙公約としてきた以上は、できれば次の選挙までの間に結論を出すことを目指すのが望ましいというふうに思っておりますし、また、先ほど申し上げたように、財政事情に鑑み、さまざまな行政改革を求め、また財政改革を求める中では、国民の皆様にも御負担を求める。こういう形である以上は、国会議員も一定の負担をすべきであるということで定数削減を提案させていただきました。

 とりわけ、この夏に、社会保障と税の一体改革ということで、消費税という、国民の皆様に大きな御負担をお願いすることになった中で、国会議員としても身を切るということは是が非でも必要ではないかということで私どもは提案をさせていただいております。私どもは、このことが国民の皆様に御納得をいただくための一つの前進になるもの、このように思っているところでございます。

細田議員 民主主義でございますから、それは、国会議員への投票を通じてのみ国政に参加をするということが基本でございますから、そのような民意を反映する議会の制度が、どれだけの議員定数を必要とするかということを客観的に評価して決めるべきであると思います。

 単純に減らせばいいという考え方でいいかどうか、これは各党によって考え方の差がありますから、これは国会の問題そのものでございますから、各党で十分協議して結論を得るべき問題であると思っております。

中島(隆)委員 社民党としては、先ほど来、意見がありました、世界的に、各国と比較しても議員の定数は多い方ではないというふうに思っておりますし、社民党は、選挙制度の抜本改革を通じて一票の格差を解消することを提唱し、民意を反映する比例代表選挙中心の制度を求めてまいりました。

 今回の緊急避難的な〇増五減も、選挙後に定数問題を含めて選挙制度の改革の議論を再開する、こういう条件を付すれば検討の余地があったんです。しかし、今回、改革の担保もないまま、昨日の党首討論で野田総理が求めた定数削減だけが来年の通常国会で決められる、こういうことについては賛成できないというふうに思います。

 そういう社民党の意思を申し上げまして、私の質問を終わります。

加藤委員長 次に、石関貴史君。

石関委員 日本維新の会の石関貴史です。

 日本維新の会は、道州制を前提にして衆議院は半分でいい、こういう主張をしております。そういった考えからも、定数を削減することについては賛成。ただ、連用制というものについては、ちょっとわけがわからないので、これもいいですよという気持ちにはとてもなれないというところでございますので、まず、この連用制を導入したということについて、民主党の提出者にお尋ねをしていきたいと思います。

 先ほどお尋ねもありましたけれども、改めて、この連用制というものを取り入れた選挙制度の改正の目的、そもそもこの理念というものはどんなものなのか、御教示いただけますでしょうか。

逢坂議員 御質問にお答えいたします。

 まず、我が党は、選挙制度に対しましては、有権者の政権選択ということと民意の反映、これをやはり両方両立を図ることが大事だろうというふうに思っております。

 そうした中で、昨今の我が国の状況を見ますと、議員定数についてはさまざま議論があることは私自身も承知はいたしておりますけれども、現下の財政状況でありますとか、あるいは国民世論を踏まえると、議員定数もある一定程度削減をせよというのは、これは国民の声であろうというふうに思っています。

 そういう中で、我が党としても、比例定数八十削減を掲げていたわけですが、そうなりますと、中小政党の切り捨てであるといったような声もあったわけであります。

 そういったことを総合的に勘案いたしました結果、政権選択という現行の小選挙区制度を残すこと、それから、あわせて、民意の反映、小選挙区の結果補正という機能を有する比例代表選挙の定数を削減してもなお多様な民意の反映が可能になる選挙制度に改める、この二つの目的を達成するために、今回のような一部連用ということを入れさせていただいたということであります。

石関委員 私もそもそも民主党所属でありましたし、逢坂先生は同期で親しいものですから、意地悪な質問をするつもりはないんですが、今の御説明で中小政党の切り捨てということがありましたが、そもそも、前回、マニフェストの作成のときにはそういった考えを含めて検討したということだったんでしょうか。私は、定数削減の検討会には、前回、民主党に所属をして、野党時代から、政権交代の選挙に向けてのマニフェスト作成で特に議員定数削減には参加をしなかったものですから、お尋ねをいたします。

逢坂議員 前回の八十定数削減のときには、これはもしかしたら間違っているかもしれないんですけれども、私は、党内ではこの中小政党の議論というのは必ずしも十分にされていなかったのではないかと記憶をいたしております。

 ただし、昨年の秋以来の各党協議の中で、我が党が八十削減をするということを主張する中で、それでは中小政党に対する切り捨てではないかといったような議論も出てき、それらを総合的に勘案した上で一部連用制的な制度を導入するに至ったということだと理解をしております。

石関委員 いろいろ知恵を絞ってということだと思いますが、そうはいっても、冒頭で申し上げたように、大変わかりづらいということは、いろいろなところからの指摘もあり、それは提案者の方も御承知の上だというふうに思います。

 例えば、少し前になりますが、これは六月ですが、全国世論調査で行われた調査の結果では、連用制については七割の国民が知らないという結果になっております。今でもそういうことだろうと思いますし、仕組みについて知れば知るほど不可解だということではないかなというふうに思います。

 そういう意味では、今回の制度というのは、小選挙区制と比例代表の並立制と連用制と三点セットになってしまって、やはりわかりづらい、今までの質疑や御説明を聞いてもそのように思いますが、これはどうお考えですか。

松本(剛)議員 小選挙区制と比例代表制と連用制の三点セットという話でしたが、選挙は小選挙区制と比例代表制の二つであることは改めて申し上げたいと思います。

 その上で、御指摘がありましたように、連用制的比例枠を設けたことが大変わかりにくいという御指摘については謙虚に受けとめて、国民の皆様にも御理解をいただけるように、選挙制度はやはり国民の皆様の主権を行使する仕組みですから、努めていくことは必要だろうというふうに思っております。

 制度というものを組み立てるに当たっては、もちろん、制度そのもののわかりやすさということも一つの大きな要素でありますが、同時に、制度を通じて得られる結果がどのようなものであるかということを勘案した上で制度の設計をする必要がある、このように思っております。

 その意味で、私どもが先ほどから申し上げてきておりますように、補正機能は、何ら措置を施さないまま比例定数を削減すれば著しく弱まるということで、これを改めて強化する必要があるということから考えた方法であるというふうに御理解をいただけたらと思います。

石関委員 私の持っている資料ですと、連用制というのは国政レベルでの採用例はない、スコットランドとウェールズの議会で使われているアディショナル・メンバー・システムというものだということなんですが、こういった理解でよろしいかということが一つ。スコットランドとウェールズの議会でしか採用例がない。

 また、これはアディショナルということですから本体ではないということだと思いますが、分権をされた地方議会での例だということですが、ここでは、調査もされていると思いますが、何か問題とか改善点の指摘というのはなされていないんでしょうか。

逢坂議員 私どもの理解というか調べた範囲でも、世界では今御指摘のあったウェールズの例だけというふうに承知はいたしておりますけれども、全部調べ切れているわけではございませんので、ほかにもないとは言えないんですけれども、今我々が承知しているのもそこだけだという理解であります。

 それから、今、いわゆる連用あるいは一部連用については、今般突然持ち上がったものではなくて、前回のいわゆる政治改革議論のときからこれはさまざま議論をされてきたものであります。その中で、メリット、デメリット、いろいろ議論されてきたことは事実でありますけれども、確かに石関議員御指摘のとおり、国民の皆様にはやはり多少わかりにくいところはあるだろうと。獲得議席数プラス一で割り算をしていく、ドントそのものもわかりにくいんですが、そういう側面はあるというふうには認識をいたしております。

石関委員 松本先生も先ほど答弁で、小選挙区と比例制なんだ、この二つの制度だということですが、今の逢坂先生の御答弁にもあったとおり、そうはいっても、国民がよく理解をしない比例の中のシステムで代表者が選ばれていく、やはりここはなかなか最後まで理解は得がたいのではないかなという感じが改めていたします。

 御答弁があれば。

松本(剛)議員 おっしゃったように、先ほど申し上げたことはもう繰り返しませんが、制度の仕組みについてもできる限りの説明をしていくことが大事だと思います。同時に、この制度によってこういう場合はこういう結果が得られるであろうということを国民の皆さんには御理解いただいた上で御投票いただくことは必要だろうというふうに思います。

 それについては、先ほど、小選挙区と比例制、その比例制の補正機能を強化するということについては、党首討論でも総理も強く申し上げたように、その趣旨とその制度によって起こる結果については御理解を深めていただきつつあるのではないか、このように思っておるところでございます。

石関委員 確認をしたいんですが、民主党案、今回の改正は次の総選挙に限ったいわば臨時措置であって、その後検討して、次々回からはまた違う制度にする、こういうお考えでよろしいんでしょうか。

逢坂議員 原案提出のときはそのように考えておりました。

 それで、今回、確かに、先ほど来議論があります、わかりにくいというところでありますが、これはやはり、次回に限った緊急避難措置であるという考え方、それともう一つは、今般の制度を導入した場合に、国民の投票行動は基本的には変わらない、投票の行動ですね、小選挙区に入れ、比例に入れということは変わらないといったようなことも頭に置きながら、今般のような議論をさせていただきました。

石関委員 今の御答弁、ちょっと考えが変わったという部分があるということですか。そうではないですよね。

 というのは、ちょっと引き続きの質問の後にお答えをいただければいいと思うんですが、今の御答弁だと、また制度を変えることを前提にしているということだと思いますが、ということでよろしいんですか。検討して変える、これについては変わりはないということですね。

逢坂議員 当初考えておりましたのは、次の選挙のときには今我々が提案しているものをやって、そして次の選挙が終わったら、選挙制度審議会を立ち上げて一年以内に結論を得て、次々回の選挙ではいわゆる抜本改革もやろうということだったわけであります。

 ただ、今のこの政治情勢を見ると、必ずしもこのスケジュールではないという意味で申し上げたわけであります。

石関委員 というと、現実的には一回限りということになりますよね。

 これは、枢要な地位につかれて、きょうはいらっしゃらないのでお尋ねできませんが、樽床議員が、前回委員会のときの答弁では、大変わかりにくいという御質問もあろうかと思いますがと、こういったことを認めた上で、ただ、今の重複立候補の仕組みもわかりづらいけれども、だんだん定着をする、それはそれで理解いただけるものだと思いますと。それから、一回の、最初の選挙の段階で、少しわかりづらいという御意見は真摯に受けとめながら、しかし、基本的に、過度の民意の集約を云々、こういうことを激変緩和していきたいということから、連用制というものを入れるんですと。

 この答弁によると、だんだん定着をしているということですから、必ずしも一回ではないという答弁に聞こえるんですが、そうではないということでよろしいんですね。ちょっと繰り返しのようになりますけれども。

逢坂議員 多分、当時樽床委員が発言されたのは、いわゆる重複立候補そのことだけに限ってだんだん定着をしてきているということに言及したものであり、今回の一部連用的制度を入れていくということが、将来そうなる、要するに、そういう、長期間適用するということを頭に置いての発言では必ずしもないというふうに理解をしております。

石関委員 仮にこの法案が通ったというふうにすると、目前に迫っている感の強い、今度の、次回解散・総選挙には、これは適用されるんでしょうか。されなかった、間に合わなかったという場合には、その次の選挙には採用されるんですか。

松本(剛)議員 この内容を御提案させていただいたそもそもの段階では、この提案で衆議院の総選挙が行える体制になって、そして、この体制で一度衆議院の総選挙を、新しい御提案の内容で衆議院の総選挙を行った後には、検討条項を入れさせていただきましたが、各党と十分に御協議をいただいて抜本改革を行って、次の次の選挙に臨むということが基本的な順序の考え方でありました。

 ただ、今答弁者の方からも申し上げましたように、次の選挙の日程が、既にあすにも解散というお話が出てきている中で、きょうここで御審議をいただいている内容であすにも解散の次の選挙ができるのかということになれば、これはさまざまな、〇増五減の方も、冒頭での御質疑でもありましたが、これはもう一度、区割りが確定した後の法律を通して初めて実行することが可能になるわけでありますから、あすであればもう一つ、二つ目の法律を通すことはできませんので、その意味では、〇増五減の一票の格差是正と定数削減、これをあすにでも解散が行われた場合の選挙において適用することは、実質的には困難であると申し上げざるを得ません。

 そうなりますと、次の次の選挙までの抜本改正と、それから次の選挙までの緊急の措置というものの順序というか、どのように行っていくかということは、各党間でのまた御議論を真摯に行っていくことが望ましいと思いますが、既に最高裁から一票の格差に対する判決が出ていることも踏まえる、また、定数削減についてはできる限り早く行うべきだと私どもは考えていることを踏まえますと、そして、衆議院の選挙というのは制度上はいつでもあり得るわけでありますから、やはりそのような状態を早期につくるためにも、本日御提案をいただいている内容で御審議をいただいて御賛同をいただきたいということで御議論を願っているところでございます。

石関委員 質疑時間終了ですけれども、全国単位の比例代表選挙とか、こうなると顔が見えづらいとか、いろいろ問題はあると思います。知恵は絞られたんだと思いますが、改めて今の質疑それから答弁を伺って、削減の方向については同じ気持ちであります。

 ただ、やはり連用制、投票した人がどういう仕組みかよくわからない、どんなに説明しても、なかなかここは、私は今の答弁を聞いてもわかりづらいままいくんだろうというふうに思います。ここについては大きく疑念を持ったと改めてそのことを申し上げて、質疑を終わりにいたします。

 ありがとうございました。

加藤委員長 これにて両案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 これより両案及び修正案を一括して討論に入ります。

 討論の申し出がありますので、これを許します。穀田恵二君。

穀田委員 私は、日本共産党を代表して、民主党提出の衆議院選挙制度法案とその修正案及び自民党提出の小選挙区〇増五減案全てに反対の討論を行います。

 まず指摘しなければならない重大な問題は、昨日の党首討論で、野田総理が解散の条件と称して議員定数削減を求め、最低でも次期通常国会での実現を確約するよう自民党安倍総裁らに迫り、自民党が協力を表明したことです。それを受けて、昨夕、急遽当委員会の開会が決定され、解散の条件整備のため選挙制度問題の処理を行おうとしていることであります。

 そもそも選挙制度は議会制民主主義の土台であり、根幹をなすものです。議員定数を幾らにし、どういう選挙方法とするかなど、制度のあり方は、多様な民意をいかに議席に反映するかという方向で検討されなければなりません。解散の条件として、民主党と自民党という二大政党の勝手な都合を押し通すなどということは、決して許されるものではありません。

 衆議院選挙制度改革で重要なことは、この一年間の各党協議を通じて、現行の小選挙区比例代表並立制が、四割の得票で六割の議席を占めるなど、民意を著しくゆがめており、民意を反映する抜本改革が必要だということが、民主党以外の多くの政党の共通認識になったことであります。民主党は、この議論の到達を無視し、比例定数八十削減に固執したため、各党協議が進展しなかったのであり、その責任は重大です。

 民主党案の極めて重大な問題は、比例定数四十削減を盛り込んでいることです。現行でも、小選挙区制中心の並立制のもとで比例代表制の機能が発揮されていないことが問題となっていますが、比例削減によって、単純小選挙区制に一層近づき、民意の反映は決定的に弱められることになってしまいます。

 しかも、民主党は、国民に消費税増税を押しつけるため、国会議員が身を切る改革が必要だと称して、比例定数削減を進めようとしています。そもそも、消費税増税と議員定数は全く別の問題です。国民の過半数に上る反対という民意を無視して、公約違反の消費税増税を押しつけ、民意を反映させるツールである議員数を減らすなど、もってのほかであります。

 そもそも、現行の議員定数は、人口比で見ると、国際的にも歴史的にも最も低い水準であり、削減すべきではありません。

 また、民主党案に盛り込まれた連用制は、小選挙区制でねじ曲げられた民意のゆがみを緩和すると称していますが、主権者の投票結果を人為的に操作することは、理念の面でも運用の面でも複雑で深刻な問題をはらんでいることを指摘せざるを得ません。

 次に、〇増五減案について、提案者は違憲状態を解消するためとしきりに強調しますが、この案は、最高裁が違憲状態とした一人別枠方式の配分をそのまま残して、格差が二倍を超える選挙区をなくすという、まさにびほう策にほかなりません。しかも、これを実施して総選挙を行うわけではなく、違憲状態の解消という言い分も成り立ちません。

 そもそも、最高裁判決は、小選挙区制の存在を前提にして、小選挙区間の格差について判断を示したものです。私たちは、民意が正確に反映する比例代表制中心の選挙制度に改革する中で、格差の問題も解消できると主張してきました。

 結局、〇増五減案は、小選挙区制を維持、固定化し、抜本改革を棚上げしようというものであり、到底賛成できません。

 最後に、民主、自民両党で、総選挙後の次期通常国会での定数削減を確約する動きがありますが、これは、総選挙で選ばれる新たな国会を縛りつけるものです。総選挙での国民の判断と選択をじゅうりんするものであり、断じて容認できません。

 小選挙区制を廃止して、民意が届く選挙制度を実現しようという国民の運動の広がりに応え、選挙制度の抜本改革のために力を尽くすことを表明し、反対討論を終わります。

加藤委員長 これにて討論は終局いたしました。

    ―――――――――――――

加藤委員長 これより採決に入ります。

 第百八十回国会、細田博之君外二名提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

加藤委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 次に、安住淳君外三名提出、公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、逢坂誠二君外一名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

加藤委員長 起立多数。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

加藤委員長 起立多数。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

加藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

加藤委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十分散会


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