衆議院

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第4号 平成26年11月6日(木曜日)

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平成二十六年十一月六日(木曜日)

    午前九時開議

 出席委員

   委員長 山本  拓君

   理事 伊藤 忠彦君 理事 坂本 哲志君

   理事 田中 良生君 理事 ふくだ峰之君

   理事 盛山 正仁君 理事 玉木雄一郎君

   理事 新原 秀人君 理事 佐藤 茂樹君

      安藤  裕君    井野 俊郎君

      池田 道孝君    石川 昭政君

      石崎  徹君    大串 正樹君

      熊田 裕通君    今野 智博君

      白須賀貴樹君    助田 重義君

      田所 嘉徳君    中村 裕之君

      長坂 康正君    藤井比早之君

      宮内 秀樹君    宮川 典子君

      務台 俊介君    吉川  赳君

      渡辺 孝一君    後藤 祐一君

      近藤 洋介君    篠原  孝君

      津村 啓介君    井出 庸生君

      浦野 靖人君    國重  徹君

      樋口 尚也君    坂元 大輔君

      宮沢 隆仁君    山内 康一君

      佐々木憲昭君    玉城デニー君

    …………………………………

   総務大臣         高市 早苗君

   総務副大臣        二之湯 智君

   総務大臣政務官      あかま二郎君

   政府参考人

   (総務省自治行政局選挙部長)           稲山 博司君

   衆議院調査局第二特別調査室長           細谷 芳郎君

    ―――――――――――――

委員の異動

十一月六日

 辞任         補欠選任

  井野 俊郎君     池田 道孝君

  後藤  斎君     近藤 洋介君

  井上 義久君     樋口 尚也君

同日

 辞任         補欠選任

  池田 道孝君     井野 俊郎君

  近藤 洋介君     後藤  斎君

  樋口 尚也君     井上 義久君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 政府参考人出頭要求に関する件

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一七号)


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     ――――◇―――――

山本委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。高市総務大臣。

    ―――――――――――――

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

高市国務大臣 おはようございます。

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成二十七年三月から五月までの間に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑かつ効率的な執行を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法等の特例を定めようとするものであります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、平成二十七年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成二十七年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十六日に統一することとしております。

 第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員もしくは参議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとすること、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

山本委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

山本委員長 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長稲山博司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

山本委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。後藤祐一君。

後藤(祐)委員 民主党の後藤祐一でございます。

 今回は、統一地方選の期日、これをまとめるための法案でございますが、今高市大臣からもありましたように、これについては、統一地方選だけではなくて、一般則の規定として、九十日以内に二つ以上の選挙がある場合これをまとめることができるという、公職選挙法三十四条の二というルールがございます。

 ところが、残念ながら、これは、市長選と市議選をまとめることはできます、県知事選と県議選をまとめることはできるんですが、県の選挙と市の選挙をまたがる形でまとめることはできません。例えば、県議選と市議選ですとか、県知事選と市議選ですとかということを、まとめることはできません。これが今の規定になっております。

 今配付資料で皆様のお手元にあるように、実は、東日本大震災で、四年前の統一地方選挙が随分おくれました。その結果、これは宮城県のが最初にありますけれども、本来統一地方選であったものが、おくれたがために、ばらばらになってしまっていて、県知事選と各市の市長選だったり市議選だったりがおくれてしまっている、ばらばらになってしまっている、これを統一してほしいという要望が来ております。これは宮城県のものです。三ページ目には、これは岩手県の方からで、市議会議長会から同種の要望が来ております。

 実は、私の地元の厚木市というところでは、二月に市長選があって、四月に県議選があって、七月に市議選があります。この三回、夏に衆議院選があるのかもしれませんが、それはまあ別として、この九十日特例が県と市をまたぐと認められないというのは、ちょっともったいないというか、本来の趣旨からしてどうなのかなという気がするんですね。

 きのう、九十日特例の目的とは何ですかと事務的に確認させていただいたところ、やはり経費節減と投票率アップ、投票率アップは、別の言い方をすると有権者の負担軽減、これが目的だという事務的なお話がありました。

 この二つの目的からすると、都道府県と市町村をまたいでこの九十日特例を認めても、やはり同じように経費節減あるいは投票率アップにつながる面があるというふうに考えますが、これについては選挙部長から御答弁いただきたいと思います。

稲山政府参考人 お答えいたします。

 御指摘のございました、九十日特例の適用の拡大の件でございます。

 選挙を統一して実施することによりまして投票率の向上でございますとか執行経費の削減を図ることにつきましては、大変重要な課題と認識をいたしているところでございます。

 現行の九十日特例は、御指摘ございましたように、同一の地方公共団体内に限られております。その対象範囲を県の選挙と同一都道府県内の市町村の選挙に拡大し、選挙を同時に執行する場合につきましては、今の規定が持っておりますような、経費の削減でございますとか選挙人の投票の便宜に資すること、あるいは投票率の向上に効果がある等の効果については、同様のメリットがあるものと考えております。

 もとより、現行の九十日特例も同様でございますが、任期満了の間に選挙をするということでございますので、先の選挙ではその不在期間が生じる、デメリットというものではございませんが、一定のそういったところもビルトインされているというところには留意が必要かというふうに存じております。

後藤(祐)委員 ありがとうございます。同様のメリットがあるという御答弁をいただきました。

 これは大臣に伺いたいと思うんですが、やはりメリットはあると思うんですね、経費節減と投票率アップという。有権者からすると、その選挙が県の選管がやっているか市町村の選管がやっているかというのは、余り意識されないと思うんです。このメリットを考えれば、障害というのは、今少し部長の方から任期が切れた場合の扱いというのがございましたが、これはある意味、統一地方選でも起きていることでありますし、あるいは九十日特例の現行認められている部分でも起きている話でありますから、そこについては、デメリットよりメリットの方が大きいと考えて現行の九十日特例があるというふうに考えますが、具体的な障害があるとお考えですか。

 今選挙部長から答弁のあった部分はわきまえた上でデメリットとメリットを考えた場合には、メリットの方が大きいのではないかなと思いますけれども、ぜひ、都道府県と市町村をまたいだ九十日特例を認めることについて、大臣の御見解をいただきたいと思います。

高市国務大臣 公職選挙法においては、都道府県と市町村のそれぞれの選挙を行うべき期間が重なる場合は、都道府県選挙管理委員会の決定で都道府県と市町村の選挙を同時に行うことができる手続が定められております。

 一方で、任期満了の日が離れているとかいう場合、選挙を行うべき期間が重ならない場合には、別団体の選挙でもあり、同時に行う手段というのは規定されておりません。

 総務省といたしましても、今部長が答弁しましたとおり、統一実施で投票率の向上、それから経費の節減を図る、これについては、重要な課題と認識をいたしております。

 しかし、選挙期日を統一して実施するための方策というのは、選挙のルールにかかわることでもありますので、ぜひとも各党各会派の御議論をお伺いしながら、総務省として対応してまいりたいと考えております。

後藤(祐)委員 ありがとうございます。

 実際、この九十日特例そのものは議員立法でできている規定でございますので、先ほどもいい指摘だというありがたいお話が議場の方からありましたけれども、これは余り党派性のない話だと思いますので、ぜひ、議員立法も含めて、与野党をまたいで議論をしていければなというふうに考えておりますので、御理解を賜れればと思います。

 次に参りたいと思います。

 例えば、この九十日特例が認められることになった場合、先ほどの厚木市の例でいうと、二月に市長選があって、四月に県議選があります。これをまとめると、一般市の市長選が県議選と重なるということになる可能性があります。でも、そうしますと、現行の統一地方選は、前半で政令市の市長あるいは県知事、県議選、後半で一般市の市町村長と議会、こうなっておりますので、そのルールとちょっとそごが出てきてしまうわけですね。

 そもそも、統一地方選を前半、後半に分けている理由は、一体何でなんでしょうか。

 先ほどの、経費節減と投票率アップというのは、当然、統一地方選、できるだけ選挙をまとめるというこの今回の法律の目的とも合致していると思うんですけれども、例えば、今度の統一地方選で、県知事選と市議会選が前半、後半に一個ずつあるとかいうところもいっぱいあると思うんですね。一個ずつのようなところは、二つにまとめてもそれほど害は少ない、一方でメリットは大きいと思うんですけれども、この統一地方選を前半、後半に分けている合理的な理由というのは一体何なんでしょうか。

 メリットの方は先ほどのメリットと共通していると思いますが、そのメリットとデメリットを考えた場合、比較をした上でどうなんでしょうか。これは選挙部長にお願いします。

稲山政府参考人 お答えいたします。

 統一地方選挙につきましては、都道府県の選挙と市区町村の選挙、これを一回にまとめて実施するということにいたしました場合には、県の二つの選挙それから市町村の二つの選挙、合わせて最大四つの選挙が重なるといったようなことも生じる可能性がございます。

 そうした場合には、かつての経緯でございますが、投票所やポスター掲示場の確保が困難でございますとか、管理執行に一定の支障を来すおそれ、こういったこともございましたことから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を二回に分けまして別々に行うという仕組みをとってきているところでございます。

 この方式は、昭和三十八年の統一選挙以来、かなり定着をしてきているものでございまして、今回も、これまでの例に倣いまして、法案として提出をさせていただいているところでございます。

 仮にでございますけれども、御指摘がございましたように、まとめて行うということになりますと、これまでも国政選挙と地方選挙を同時に行ったことがあるといったような例もございますので、選挙の管理執行上ということは可能とは考えられますけれども、規模の小さい町村も含めまして全ての市町村において大きな支障もなく対応が可能であるかどうかということについては、検証する必要もあるところではないかと考えております。

 いずれにいたしましても、一日にまとめて実施するということにつきましては、御指摘がございましたようなメリットもある一方で、一定の定着を見ている方式を大きく変更するものでございますので、選挙運動等の面への影響なども含めまして、幅広い観点から議論が必要ではないかというふうに考えております。

後藤(祐)委員 四つの選挙が重なる可能性はあります。県知事、県議選、市長、市議選。政令市では今もそうなんです。

 今度の四月は、実は、私の地元の相模原市と札幌市、この二つと聞いておりますが、四つの選挙が重なります。ですから、事務的な混乱ですとかそういったことは、もしそれが問題でやめるべきというのであれば、現行がおかしいという話になってしまうんですね。

 小さいところで対応が難しいというところは確かにあるかもしれません。ですが、そういう意味では、これは、それぞれの自治体が最終的には決められるようなできる規定にしておくというのが本来のあり方ではないかなという気もするんです。

 例えば、原則としてはまとめるとしておいて、ですが、地元の市町村と県が、まあ選管なんでしょうが、合意した場合はこの限りでないというような形で、ある程度の裁量を含めて、まとめることを可能にしておくというのが本来の法律のあり方ではないかなという気がいたします。

 ぜひ、これについても、これは議員立法も含めて、与野党をまたいで検討していきたいなと思います。

 続きまして、もう一つのテーマに行きたいと思います。

 配付資料の四ページ目、五ページ目をごらんいただきたいんですが、期日前投票をかなり使われるようになってきておりますが、例えば駅前に選挙期間の間だけ大きなブースを置いて、そこで投票できるようにする、しかも、通勤に行かれる方向けに朝六時半ぐらいからやってさしあげるとかいったことをすると、投票率向上につながると思うんですね。あるいは、郊外のエリアでいうと、四ページ目を見ていただくと、ショッピングセンター内に投票所を設けている例。これは既にございます。

 こういったいろいろなやり方が既に出てきておりまして、実は、これについては、この出典に書いてあるように、総務省の中で検討会が設けられていて、こういった具体的事例が既に出てきているので、もう少しできるようにしたらどうか。

 具体的には、駅に設置するときに、今だと午前八時半からしかできないんですね、投票は。これは法律に八時半と書いてあるんです。ですが、駅前でやるのであれば、地元の市町村あるいは県がいいと言った場合に限るのかもしれませんが、六時半ぐらいからやってさしあげると随分違ってくるんじゃないかと思いますし、ショッピングセンターなんかでは、夜十時ぐらいまでやっているショッピングセンターでは、少し後ろ倒しにすることも場合によってはあり得るのかもしれません。

 ぜひ、この現行の八時半からというふうに決まっている規定を少し改めて、期日前投票における時間について見直すべきだというふうに考えますが、大臣の御見解をいただきたいと思います。

高市国務大臣 期日前投票につきましては、平成十五年に制度が創設されて以来、有権者にも浸透し、全体として投票者数が増加してきております。

 特に、委員御指摘のとおり、駅前やショッピングセンターなどに設置した場合には、やはり有権者が投票しやすいということもあり、積極的に活用されているところであります。

 期日前投票、投票時間につきましても、やはり、この弾力的な設定が可能になれば、朝夕の通勤の方が期日前投票を行いやすくなりますし、ショッピングセンターも、その閉店時刻に合わせて期日前投票の終了時刻を設定できるようになると、また新たな投票機会の創出につながると思います。

 もう委員も御承知くださっておりますが、今、省内に投票環境の向上方策等に関する研究会を設置して議論が進められておりますので、有権者が投票しやすい環境づくりのために、しかしながら選挙の公正はしっかりと確保しながら、期日前投票のさらなる利便性向上に努めてまいります。

後藤(祐)委員 ぜひ積極的な検討をいただきたいと思いますし、我々議員の間でも考えていきたいと思います。

 一律に六時半というのも、またこれもおかしな話ですから、やはりこういったものというのは、各地方公共団体が決められるように、法律上の規定を少し裁量の幅があるような形にするというのが本来の姿だと思います。

 もう一つ、これと似た話として、投票日そのものの投票のときは、自分の投票所というのは決められてしまいます。ほかのところに投票に行くことはできません。が、同じように、ショッピングセンターで投票したいとか、市役所だったら駐車場があるからそっちで投票したいとか、歩いていくとちょっと小学校まで遠いから大変だという方は、いっぱいいらっしゃいます。

 投票日当日の投票所についても、これを複数選択できるような形にするということについて、これはオンラインで結べば、ある意味、期日前投票は今そうなわけですから、できるわけでありまして、これについても可能にすべきだと考えますが、いかがでしょうか。

高市国務大臣 選挙当日の複数の投票所での投票機会、選択できるという議員の御提案でございますが、これも総務省内の研究会で今テーマとして取り上げております。

 現在、現時点で、そのように投票日当日ということで対応できるかどうか課題の洗い出しをしておるんですけれども、例えば、選挙当日に選挙人が複数の投票所に行くことができるようになるということになりますから、二重投票をいかに防止するか、その防止するために必要な投票所間のネットワークをどう構築するか、こういう課題が考えられますので、引き続き、技術面も含めて、あと、対応の体制ができるかどうか、こういったことも、研究会の議論を踏まえながら、投票環境の向上、これを考えてまいりたいと思います。

後藤(祐)委員 ぜひ検討いただければと思います。

 これは少しお金がかかる話なわけです。だから、例えば、市町村がうちはお金をかけてもそれをやりたいといったときに、今、法律上できないわけですから、やはり国がやるべきは、市町村がお金をかけてもやりたいというときは、どうぞという形にしてさしあげることが本来の法律としてのあり方だと思うんですね。余りこれを、お金を自分で出すと言っている市町村をとめる理由というのは、これに関してはほとんどないと思うんですね。

 先ほどから幾つか論点を出しておりますけれども、どれも、各地方公共団体がやりたいと言ったら、認めてさしあげてもそれほど問題じゃないんじゃないかという案件が多いんです。

 つまり、公職選挙法というのは、本来そういう細かいところまで決めなくていいものが、細かいところまで法律で義務化されてしまっているがゆえにちょっと縛りがきつ過ぎるので、もう少し、参酌基準化というんでしょうか、原則としてはこうだけれども、例えば、投票時間は原則としては八時半だけれども、各市町村なり都道府県が駅でやりたいといったとき、そういった合理的理由があるときには、一定の手続をとった上で、この限りでないというような、少し緩めた規定にすべきだと考えます。

 一方で、公職選挙法は、本来国でぴしっと明確にしてほしいのは刑法的な部分なんですね。選挙違反はどこから選挙違反なんだというところは、もうここにおられる議員の先生方は皆さん同じだと思いますけれども、曖昧なとき、本当に困るわけです、我々。むしろ、そっちははっきり国の方で決めていただいて、投票に関する自由度ですとかこういったところは、今厳し過ぎるので、もう少し参酌基準化していく、こういった方向性で見直していくべきだと思いますけれども、大臣の御答弁をいただきたいと思います。

高市国務大臣 公職選挙法は、選挙の管理執行の手続等を定める法律でありますから、公正、厳正に管理執行を行うという観点から、必要以上に恣意が入り込む余地は認めていないものであります。

 しかしながら、各地方の選挙管理委員会で判断できる、そういった裁量の余地も含めながら、先ほどから御提案いただいているような点も含めて、今、研究会で検討をしております。

 やはり、選挙活動そのものについて、何がよくて何が悪いのか、これは実は私も個人的にしょっちゅう選管に問い合わせをしているようなことでございますので、できるだけわかりやすく、有権者の皆様にもしっかりチェックしていただく、そういう観点から、わかりやすい広報を来年に向けて打てるように、今準備を進めております。

後藤(祐)委員 今行っている検討会の中できょう触れた論点はかなり網羅されているようでございますので、参酌基準化を含めて、ぜひ御検討いただきたいと思います。

 最後に、インターネット選挙の関係で一つお聞きしたいと思います。

 昨年の参議院選挙以降、インターネットでの選挙運動が一部解禁されました。

 ところが、インターネットの世界では、これでインターネットで投票できるのではないかと誤解されている方が結構多いんですね。実際、ことしの三月、総務省がインターネット選挙運動解禁に関する調査報告書というのをまとめておりまして、その中で、二十歳代の人は、インターネット投票ができると思っていらっしゃる方が二九・九%、できないと思っている人が三二・四%、わからないという人が三七・七%。かなり混乱されている状況なんですね。

 逆に言うと、インターネットで投票できるということに対する期待というのも結構あると思うんです。もちろん、成り済まし投票ですとか、これについては解決しなきゃいけない問題点が多々あることはわかった上でのことでございますけれども、こういった問題を解決して、将来におけるインターネット投票の可能性について検討していくべきだと思いますけれども、これについての高市大臣の御見解をいただきたいと思います。

高市国務大臣 インターネットを利用した投票につきましても、今、論点整理を省内の有識者研究会で行うこととしているところであります。

 これは、個人が所有するコンピューターの端末等を用いて在宅での投票が可能になるという意味では、選挙人の利便性の向上が考えられます。

 現在、課題として考えられることは、まず、投票内容が外部からのぞかれたり変更が加えられる危険がないのかどうか、それから、端末を操作して投票したのが選挙人本人であることをどのように確認するのか、それから、第三者による立ち会いがない中で、選挙人が外部からの影響を受けずに自由意思で投票できる環境をいかに確保するか、こういった点について、今後、技術面、制度面でどう解決していけるかというところを見きわめた上で、なおかつ国民的なコンセンサスを得た上で、検討を進める必要があると考えております。

後藤(祐)委員 体の不自由な方にとっても非常に朗報になる話だと思いますので、ぜひ積極的な検討をお願いして、質問を終わります。

 ありがとうございました。

山本委員長 次に、新原秀人君。

新原委員 維新の党の新原秀人でございます。

 本日は、統一地方選挙の意義と、そして震災特例ということで、阪神・淡路大震災のときに兵庫県、神戸市等の期日が変わっておりますが、今後、東北の方についてもこうなっておりますので、それを含めてお聞きしたいと思います。

 まず、統一地方選挙ということで、いわゆる統一選挙にすることの意義、必要性、また、こういったことの歴史、公共団体の数等の割合とか、そういったことの経緯を確認したいと思いますので、統一地方選挙を実際にやられた御経験のある二之湯副大臣にお聞きしたいと思います。

二之湯副大臣 お答えいたします。

 前回の統一地方選挙は、選挙の数が九百八十三、全体で二七・四%であったわけでございます。しかし、都道府県会の議会の選挙は八七・二%、そして指定都市の議会の選挙は八五%ということで、かなり高い数字が出ておるわけでございます。

 この制度は、統一地方選挙は、昭和三十八年から定着しておりまして、期日を統一することによって、地方選挙に対する選挙民の関心が非常に高まって投票率の向上につながるということ、一方、そういう選挙の円滑また効率的な執行を期すことによって、経費の節減といいますか、経費が非常に安くつく、こういう二つのメリットがございまして、これがずっと定着してきている、こういうことでございます。

新原委員 ありがとうございます。

 実際、そういった形で、公的な機関としては、そういう経費の削減という形と、関心を有権者の方々に生むということでいいと思うんですけれども、実は、統一地方選挙ということで選挙をすることによる経費等、経費といいますか機材、例えば車とかスピーカーとか、つまり、四年に一回どおっと重なって、言うてみたら、車を探したりするのが統一地方選挙は非常に大変といいますか、そういったいわゆる弊害もあるということなんです。しかし、それよりも、実際、投票率が上がるということは非常に重要なことでございます。

 そういった中で、震災特例ということで、阪神・淡路大震災によって、兵庫県会議員と神戸市、政令都市の市会議員の選挙というのが、六月の十日前後から任期なんですけれども、四月に行って、実際、四月の選挙が終わった後、ほぼ二カ月間、当選者という名前であって、議員として扱いを受けないんですよ。

 それは非常にいろいろな弊害がありまして、つまり、投票が終わってから、実際、落選された方が議員のままでおり続けて、それで六月の議会までは、議長は大体かわるんですけれども、新しい議長も決まらないし、緊急のことがない限りは招集はされないんですけれども、そういったことが起こっているんです。

 今そういったことが続いているんですけれども、そういった、県議会なり市議会が非常に回らないということに対して、副大臣としてはどのような御意見を持っていますか。

二之湯副大臣 ちょっと委員の質問の趣旨をよく私は理解していないんですが、現実に今も県議会でそういう任期の空白期間があるわけですか。(新原委員「はい」と呼ぶ)ありますか。そうですか。

 私はそれは初めて知ったわけでございまして、その辺、私、後でよく研究をさせていただきたいと思うんです。

新原委員 ありがとうございます。

 実際に今も続いているわけです。四月にやる選挙を震災で六月に延ばしましたので、結局、ずっと、その二カ月、任期が始まるのがずれたままなんですよね。だから、震災のときの議員だけが二カ月余分に議員をなされたということなんですね。

 それで、実際、当時は議員年金というものがありましたので、四年ごとのくくりがありましたから、一日でも足らなかったら、年金の支給、資格がないということだったので、これは絶対にあかんということで、任期を、その期間を短くしたりするとかができなかったということなんです。しかし、もう議員年金というのも廃止されましたので、そういった弊害はなくなってきました。

 私も、市会も県会も両方経験しましたので、神戸市議会議員をやめて県会議員になったときに、市議会が終わってから二カ月間、県会議員まで何も職がないという、同じ日にありますので本来ならばそこで県会議員に変われるんですけれども、つまり、二カ月間、無職のまま、議員当選者という名前のまま、地元の御挨拶とかにも入っていけないという状況なんですよね。

 だから、そういったことが非常に弊害を生むんですけれども、これは当局の方にお聞きしたいんですけれども、例えば、日にちを前に戻すとか、そういったことは可能なんですか。

稲山政府参考人 若干経緯を御説明申し上げますと、統一地方選挙の臨時特例法におきましては、現行で、六月一日から十日までに任期が満了することとなる議会の議員または長の選挙につきましては、その団体の選択によりまして統一地方選挙として実施することが可能という規定を入れております。

 これは、平成七年の阪神・淡路大震災によりまして、兵庫県議会ほか神戸市議会等の選挙が、これは統一選挙として実施する予定だったものでございますけれども、震災の影響を受けまして、六月十一日に、任期を延長した上で実施することとされたものでございます。

 しかし、その四年後の平成十一年になりまして、やはりそれぞれの団体から強い要望がございました。統一地方選挙に戻って実施をしたい、こういう御要望があったことを踏まえまして、従前より、その団体の選択により、統一選挙、県でございましたら四月の第二日曜日に選挙することが可能といったような規定を盛り込んでおるようなところでございます。

 したがいまして、御指摘ございましたように、県議会では、例えば四月の第二週に当選者があらわれ、任期が六月の十日までございますので、重なるといったような事態もございます。しかしながら、これは、そういったようなことも踏まえた中でそれぞれの団体が選択をされておるということでございます。

 もし、任期をきれいに調整するためには、一定の任期を短縮するといったような措置が必要となってまいります。任期はそれぞれ住民の皆様より四年という負託のもとに当選されたものでございますし、かなり重いものでございます。立法により短縮することができるかといったようなことについては、かなり慎重な検討が必要ではないかと存じます。

新原委員 御丁寧な御答弁、ありがとうございます。

 立法によって短くすることはできるのかどうかというのを、もう一度。もちろん慎重には考えないとだめなんですけれども、できるのかというのは。

稲山政府参考人 例が余りないと思いますので、果たしてそれが、例えば職業選択の自由等の憲法に違反するのかどうかとか、これはちょっとわかりませんけれども、そういった憲法上の問題とかを抜きにいたしましても、先ほど申し上げましたように、四年間の負託という中で当選された方の任期を短縮するということでございますので、できるかできないかというより、かなりそれについては慎重な御議論が必要ではないかというふうに存じます。

新原委員 ありがとうございます。

 短くするということは、ちょっと僕としてもそれはおかしいかなという気持ちはありますけれども。

 そうしましたら、例えば、新しく当選された方といわゆるもとの議員と、新しく通った人といったって、新しくふえた人は十人か十五人ぐらいの程度の人だと思うので、二カ月間だけ重ねるとかできないんですか。

 言うてみたら、新しく当選しますよね。もともと、いわゆる議会の人数、定数というのもあるんですけれども、そうすることによって次の選挙からは短くというか、そこのところから任期が始まることは可能だと思うんですけれども、ふと考えたんですけれども、そういった、重ねるということは。

 もう一つお聞きしたいんですけれども、これは、国の法律で決めるものなんですか、それとも、議会の条例で決めれば、日にちとか、短くすることはできるものなんですか。

稲山政府参考人 お答えいたします。

 御質問の件は、地方公共団体の議会の議員あるいは首長の任期にかかわるものでございますので、これは法律により決めなければ、条例等で決めることは制約があるものと存じます。

 それから、重ねてというのは、任期が長くなるということでございますので、それにつきましても、例えば、今、任期満了選挙がございます、いずれの選挙も、任期満了選挙は任期満了前三十日以内に行うということでございますので、選挙から任期満了の間は必ず期間はあるということでございますので、そういったようなこともどのように考えるかといったようなこともあろうかと思います。

新原委員 ありがとうございます。

 実際、これは東北の方の震災の影響で、東北地方もこういったことの問題が今後起こってくる可能性がありますので、何らかのそういった措置なり対策はできないのか。実際、最初に副大臣おっしゃられましたように、統一でするという意義が非常にあります。だから、本当なら一緒に選挙をやりたいというのは、兵庫県議会も神戸市議会も同じだと思うんですよね。

 いわゆる現職の議員はそんな不便は全くないわけです、選挙が終わってから、次の二カ月後に始まるだけの話なので。しかし、新人の人が非常に困るということがありますので、そういったことの対策というのを。

 実際、県議会、市議会ではそういった意見は出てくるんですけれども、そういった新人のための措置ということになるので、要望とか、それから、そういうふうなことは不便だねということはあるんですけれども、そういったことは検討されないままに来ております。

 だから、そういった意味で、統一地方選挙と言う限り、やはりできる限りたくさんの選挙を同一にしていきたいと思いますので、こういった面もちょっと御考慮いただきたいなと。実際、要望という形でしかできませんけれども、させていただきたい。

 それと、統一地方選挙におきまして、神戸市議会、そして兵庫県議会ということで行われておりますけれども、実際に、議長の方が落選されたりとかそういったこともありまして、議会でも、言うてみたら、落選している人が二カ月間現職の議長の職にあるというような本当におかしな現象も起こったことがありますので、そういった意味で、前向きに検討していただきたいと思います。

 少し早いですけれども、これで終わらせていただきます。ありがとうございます。

山本委員長 次に、宮沢隆仁君。

宮沢(隆)委員 次世代の党の宮沢隆仁です。よろしくお願いいたします。

 十五分と短いですので、まず最初は、選挙一般、特に政治とお金について、それから後半にこの法案についてちょっと言及したいと思います。

 ちょっと私のパーソナルヒストリーを述べさせていただきます。

 私は二年前まで普通の医者だったんですけれども、なぜ衆議院選挙に出たかというと、二〇〇九年当時の麻生内閣のときの政治とお金の問題で閣僚がころころとかわった、それで、民主党にかわって、これで世の中よくなるのかなと思っていたら、三・一一前後でいろいろ起こって、菅内閣から野田内閣になって、似たようなことがまた起こって閣僚がころころかわってということを普通のノンポリの国民として見ていて、簡単に言うと、ぶち切れたんですね。

 もうこの人たちに任せていたら日本は本当にどうなるかわからない、かといって、自分が政治家になって何ができるかわからないけれども、まあとにかくちょっと政治を勉強してみようということで、橋下徹さんのやっている維新政治塾に入ったわけです。

 橋下徹さんの何に引かれたかというと、要するに、政治家を職業にするなとか、あと、盆踊りに行っている暇があったら勉強しろと。一国民としては、やはりそういう言葉にしびれるんですよね。

 結果として、二〇一二年十二月の総選挙で、議席ゼロから、日本維新の会という五十四議席が生まれた。これは、僕は、ある意味、革命的なことが起こったんじゃないかと思っています。それだけ国民の怒りが大きいということをまず認識していただきたいと思います。

 そして今、また当時の怒りのアドレナリンがやはり私の中でふつふつと沸いてきておりまして、タイミングよくこの委員会に出させていただいて、ちょっと言いたいことを言わせていただこうかなと思っております。

 選挙一般のことなんですが、例の小渕大臣辞任の件、あのケース自体を別にどうこう言うつもりはないんですけれども、なぜああいうことが起こるかというのをちょっと考えると、一国民の目から見ると明らかなんですよね。要するに、後援会にお金がかかり過ぎるんですよ。同時に、選挙にお金がかかり過ぎる。だから政治家は献金をもらわないと回せない。僕にはそういうふうにしか見えないんですね。

 例えば、観劇に連れていかないと応援してくれない、ワインを上げないと応援してくれない、何々を上げないと応援してくれない。だったら、そんな後援会はやめたらいいじゃないというのが国民の感覚です。後援会をやめて、たくさん雇っていた秘書を削れば、それだけで節約になるわけですよね。その分、別に献金ももらう必要はない。そうしたら物すごくすっきりしていくと私は思います。

 ちなみに、私は運よく政治家になれましたが、後援会というものをどうしようかずうっと考えていたんですけれども、昨今のこういう政界の事件を見て、もう後援会はいいかなという気になってきました。

 後援会、例えば、バスに乗ってたくさんの人に来てもらって云々というのをやっている議員がいるのを見ていますけれども、僕から言わせれば、本末転倒かなという気がしています。

 政治家というのは、本来、身近に来る人たちだけじゃなくて、いわゆるサイレントマジョリティー、要するに、自分のところに来ていない、物を言えない人たちのために仕事をするのが政治家だろうと僕は思うんです。そうすると、いつも仲よくしている後援会のためにだけ働くというのは、やはりおかしいだろう。ということで、私の結論では、大きな後援会というのはつくらないということにしました。

 それから、もう一つは、いわゆる献金です。

 これも、献金、上げますよと言ってくる団体もあるんですが、ちょっと様子を見ていて、もらうのをやめました。したがって、私は献金ゼロです。政治資金報告を見ていただければわかりますが、個人献金も企業献金もゼロです。でも、政治家はやっていけています。

 要するに、政治活動そのものにはそんなにお金はかからないと私は思うんです。お金がかかっているのは、選挙区でそういう後援会等のお世話をして、選挙に通るためにお金がかかっているんだろうと私には見えます。

 したがって、もし、これから小渕さんのような件を起こさないようにするのであれば、どの党の議員の方も、後援会のあり方とか企業献金のあり方というのを、改めて考えていただいた方がいいと思います。

 私、地元を回っていても、結構怒っています、有権者は。私、戸別訪問が好きなのでよくやるんですが、本当に怒っています。だから、この次の選挙はまた何か事件が起こるんじゃないかと私は予想しております。

 では、ちょっと、細かい選挙の話に入ります。

 選挙というのは幾らかかるのかなというのを、私、自分のものも含めて、調べてみました。

 この間の、二〇一二年の十二月の選挙で、選挙期間が短かったこともあるし、突然出たもので、私自身は、最終的に、出費としては五百万円弱でした。それが果たして多いのか少ないのか僕はわからなかったんですけれども、選挙管理委員会から出ている報告書等をちょっと調べてみたら、大体、自民党の先生方は一千万から二千万ですか、民主党の先生方はそれよりちょっと少ない、あとは、やはりベテランであるほど多いという現象がわかりました。

 私、実は知らなかったんですが、上限が二千五百万円前後ということですよね。それを超えると選挙違反になるということです。

 そこで、一つは、選挙にお金がかかる、かかると言っているのであれば、まず、その上限を下げたらいいではないかと単純に思うわけです。だから、例えば、一回の選挙で一千万円以下しか使っちゃいけないとなれば、必然的に選挙資金がかからなくなるわけで、余計なお金も要らないし、よりクリーンになりますよね。それが一点です。

 それから、先ほどから地方選挙のお話が出ていますが、これも総務省に調べてもらったら、一概には言えないけれども、一年間に全国でやっている地方選挙の総額を合わせると約一千億円だそうです。

 ただ、これもちょっとがっかりしたんですけれども、地方、いわゆる市町村とか県でどのくらいのお金を現場に出しているかというのは総務省では把握していないということを聞きました。

 これは参考人に聞いた方がいいですかね。なぜ把握できないのか、あるいは、これから把握する予定はないのかというのを、ちょっと聞いてよろしいですか。

稲山政府参考人 突然の御質問なのであれでございますが、私どもが調べました二十三年度中に行われました地方選挙に要した経費は、御指摘がございましたように約一千六十億円ということで、これはそれぞれ調査をいたしております。

 ただ、調査しているわけでございますが、例えば知事選挙でございますと、県の執行した経費と、それから、その経費を市町村に交付してまた執行いただくといったものがございます。この重複分だけについてちょっと調べがし切れていないものですから、そういった意味で詳細が少しわからないということを恐らくお答えさせていただいたのではないかと思っておりまして、それぞれ、年度に要した経費につきましては、調べておるところでございます。

宮沢(隆)委員 部下の方から報告は行っているかなと思ったんですが、そういうことであれば結構です。

 要するに、この一千億円というお金が、果たしてそのままにしておいていいのか、もっと節約できるんじゃないかということで、先ほどからここで議論をしている統一地方選挙の件に入っていくわけです。

 統一率二七%ということをお聞きしております。単純に統一すればいいものではないということは先ほどから意見にも出ておりましたが、私は、もし節約できるのであれば、ある時点から、一回じゃなくてもいいから、せめて二回ぐらいに分けて全国の選挙を凝縮させて、もう一回リセットしてもいいかなと思うんですが、その辺はいかがですか。参考人の方で結構です。

稲山政府参考人 統一地方選挙の再統一のお尋ねだと存じます。

 この件につきましては、過去より、何度となく各政党間におきましても御議論がなされているところでございます。

 たしか平成九年ごろであったと思いますけれども、年一回に統一する、あるいは年二回に統一するということで、いろいろな案が各党より出され、御協議がされたといったような経緯もあったと承知をいたしております。

 ただ、このことにつきましては、地方の選挙を国が法律をもって統一するということでございますので、地方分権といいますか地方自治ということから、考え方としていかがなものかといったような御議論もございました。

 また、一回なり二回に統一するということになりますと、それぞれ、任期を延ばしたり、あるいは、非常に難しいことかと存じますけれども、短くしたりといったようなことがございますので、そういった、任期をどうしていくのかといったようなことが大変大きな課題になったところでございまして、一つの考え方としてはございますけれども、そのような課題もあったというふうに承知いたしております。

 大きな話でございますので、各党各会派において十分御議論いただければ幸いでございます。

宮沢(隆)委員 やはり、選挙費用は今のままでいいと思っているふうにしか、ちょっと、私、一国民の立場で見ても、そういうふうにしか思えないんですね。だから、選挙費用をいかにしたら節約できるかという視点で、もう一回見直して、法律をつくるなりして、もうどんどん下げていったらいいだろうと思います。

 ちなみに、国政の選挙費用のことを、ちょっとデータをお示ししますと、二〇一二年の衆議院選挙で、まあその前も含めてですが、大体六百億円ぐらいかかっているそうですね。それから、参議院だと約五百億円ぐらいかかっている。

 それで、試算の仕方でいろいろ変わると思いますが、NHK、民放の政見放送等を入れますと、大体、一候補者で三百八十万円ぐらいかかっているそうです。ちなみに、政見放送は七億二千百万円だそうです。これも、早朝にやる政見放送をどれだけの人が見ているかなとかいうことを考えますと、もうちょっと効率のいいやり方があるんじゃないかなと思います。

 以上、取りとめなく選挙と選挙資金についてお話ししてまいりましたが、最後に、大臣の方から、政治と金の問題を含めて、今後の選挙のあり方をどのようにお考えなのか、ちょっとコメントをいただければと思います。

高市国務大臣 委員からさまざまな御指摘、御提案をいただきました。

 公職選挙法で、候補者間の選挙運動の機会均等を図るという手段として選挙公営制度を採用しております。この趣旨に鑑みて順次その対象は拡充されてきたという経緯から、かかるお金もふえているわけでありますけれども、この対象をどうするかについては、やはり選挙運動のあり方にかかわることであり、候補者の機会均等とともに、また、国民の知る権利を保障するその一つの手段でもありますから、これは各党各会派において御議論いただかなければなりません。

 それから、先ほど委員がおっしゃいました。日本国憲法上も、私たち国会議員は、一つの選挙区もしくは一部の後援会の方々の利益を代表する者ではなく、国民全体の代表でございます。これはとても大切な視点だと思います。

 でも、一方で、そうであるがゆえにかかっているコストもございます。私自身のところにも、むしろ奈良県以外の方からの方が、お手紙や、政策資料を送ってくれという問い合わせ、非常に多いです。電話に対応しなきゃいけない秘書の数も、一定程度確保いたしております。

 やはり、日常的な政治活動に関してもさまざまなコストがかかるということは事実であり、これは、いわば、これまで民主主義のコストとして捉えられてきたことだと思います。

 これは、日本国憲法が保障する基本的人権であります表現の自由や政治活動の自由、ここにかかわってまいりますので、この民主主義のコストについてどんなふうに考えて、どのようにこれを合理的に負担するのか、長年にわたって、従来から、さまざまな議論が行われて、改革も行われてまいりました。

 ですから、この政治活動に関する資金のあり方というのは、政治家個人、各政党、また政治団体、こういったところの政治活動の自由とも密接に関連していますので、今後も、引き続き、さまざまな観点から各党各会派で御議論をいただくべき問題だと考えております。

宮沢(隆)委員 どうもありがとうございます。

 私は政治改革の前に政治家改革だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

 ありがとうございました。

山本委員長 次に、山内康一君。

山内委員 みんなの党の山内康一です。

 もう既にトップバッターの後藤委員がこの法案の主要な論点をほぼ質問されているのかなと思いますので、重複が多いと思いますが、御容赦願いたいと思います。

 まず最初に、大臣に基本的な認識をお伺いしたいと思います。

 昭和二十二年に、戦後の新しい地方自治法ができて、第一回の統一地方選挙が行われたわけですが、最初ですから、当然、一〇〇%統一であったと思います。しかし、回を重ねるごとに、市町村の合併があったり首長さんが任期途中で辞職したり、いろいろなことがあって、選挙の時期がどんどんずれていっている。前回の二〇一一年の統一地方選挙では、統一率もわずか三割を切るような状況です。統一と本当に言えるのかというぐらい、統一率が下がっています。

 それでもなお、今回の法案のような特例法を出して統一地方選挙にこだわる意義、その背景についてお尋ねしたいと思います。

高市国務大臣 今、委員から御指摘がありましたとおり、いわゆる全体の統一率については徐々に低下しており、前回、二七・四%でございました。統一率の低下の要因としては、やはり、長の辞職や死亡、議会の解散、市町村合併などが考えられております。

 ただ、都道府県の議会の議員の選挙については、八七・二%、つまり四十七のうちの四十一ですね。それから、指定都市の議会の議員の選挙については、八五・〇%、二十のうちの十七でありますから、極めて高い統一率となっております。ですから、統一地方選挙を実施する意義、これはなお大きいと思っております。

 今回の特例法案も、全国の多数の地方公共団体で来年三月から五月までの三カ月間に議員または長の任期満了が予定されているという現状に鑑みて、やはり、選挙の期日を統一することによって、投票率を高める、それからまた選挙の円滑かつ効率的な執行を期そうというものでございます。

山内委員 先ほど来、統一することによって、コストが削減される、あるいは有権者の関心が高まって投票率が上がる、そういう効果が述べられてきたわけですが、先ほどの後藤委員の質問とも重なりますが、統一地方選挙は前半、後半と分かれております。前半戦と後半戦に分かれているがゆえに、実は投票率がそれによって下がっているんじゃないか、あるいは一部の政令市の場合とその他の市町村では人によっては二回同じ月に投票に行かなきゃいけないということもあって、そういう意味で不便もあるだろうし、あるいはコストが余計にかかっているということもあると思います。

 むしろ、前半、後半を分けずになるべく一緒にできるようにした方が、コストの面でも、あるいは投票率の向上のためにもいいのではないかと思いますが、前半、後半、なぜあえて分ける意味があるのか。そして、本来であれば、前半、後半を分けない方がいいと私は思うんですけれども、それについて政府の御見解をお尋ねします。

稲山政府参考人 お答えいたします。

 先ほども御答弁をさせていただいたところでございますけれども、いわゆる統一地方選挙、県の選挙と市町村の選挙、二段階でやっておるわけでございますが、この方式は、昭和三十八年の統一選挙以来行われているものでございまして、かなり定着をしているものと考えております。今回も、これまでの例に倣い、法案を提出したところでございます。

 もともと、四つの選挙が重なることもあるということで、そうした場合に、投票所のスペースでございますとかポスター掲示場のスペースの確保等が困難になると管理執行上の支障を来すおそれもあったことなどから、従来より、県の選挙と市町村の選挙を別々に行ってきたという経緯があるところでございます。

 御指摘ございましたように、仮に、それをまとめて一日で行うということにいたしますと、国政選挙と地方選挙、同時にかなりの選挙を重ねて行ったという例もございますので可能とは考えますけれども、規模の小さい町村も含めまして全市町村におきまして大きな混乱もなくできるかどうかについては、検証する必要があると考えております。

 いずれにいたしましても、御指摘のようなメリットもある一方で、一定の定着を見ております従来の方式を大きく変更するものでもございますので、管理執行面、コスト面、そういったことばかりでなく、例えば選挙運動面への影響等も含めて、幅広い観点から議論が必要な課題ではないかというふうに考えております。

山内委員 今の説明を聞いてもなお、やはり前半、後半を分ける必要はないんじゃないかな、むしろ、有権者の利便性と投票率を考えると、一緒にした方がいいんじゃないかなというふうに私は思っております。

 では、次の質問ですが、基本的には政府参考人に質問しますが、最後に大臣にも感想をお聞かせいただければと思います。

 つい先日、アメリカの中間選挙がありましたけれども、アメリカは平日に投票しております。日本でも、実は、一九六〇年代までは平日に国政選挙の投票を行っていたというふうに聞いております。戦前も基本的には日曜日じゃなくて平日に投票を行っておりましたが、昔、日本は、農村人口が多いときは、農家の方は余り曜日は関係ないので、むしろ平日でも構わなかったかもしれません。日本でも勤め人というかサラリーマンがふえて、日曜の方がいいということで、一九六〇年代ぐらいからだんだん日曜日になっていったというふうに聞き及んでおります。

 他方で、昔に比べると期日前投票といった制度も充実してきましたので、必ずしも日曜日じゃなくてもいいんじゃないかというふうに思わなくもありません。実は、今でも一部の自治体では平日投票をやっているところがあると聞いておりますが、現在、最新のデータで、どれぐらいの数の自治体が平日の投票をやっているんでしょうか。その現状と、なぜ平日にしているのか、その理由についてお尋ねしたいと思います。

稲山政府参考人 お答えいたします。

 地方の選挙におきましていわゆる平日投票を実施した団体数でございますが、平成二十二年から二十五年までの四年間で、団体数といたしましては十団体の十二の選挙ということでございました。

 若干、平日投票を実施いたしました団体に理由を聞いてみますと、やはりコスト削減に資するといったことを挙げているところもございます。また、その地域の実情といたしまして、例えば農村地帯でございますと有権者にとっても平日、休日の影響が少ないといったようなことを指摘する団体もあったところでございます。

山内委員 昔の論文を読むと、観光地で有名な自治体は日曜日が書き入れどきなので平日にした方がいいという自治体もあったとか、あるいは、農村の方では、曜日に関係なく、むしろ役所の職員が休日出勤しなくて済むので平日がいい、そういう理由で平日にする自治体が昔は多くて、むしろ今の方が減っているというふうに聞きます。

 しかし、私は、これだけ期日前投票の制度が充実してきて、市役所の職員のワーク・ライフ・バランスを考えても、平日投票というのはコスト削減の面からも意義があるんじゃないかと思います。

 さらには、平日投票の一つのメリットは、例えば小学校なり中学校の体育館でやるとしたら、体育の授業は悪影響を受けますが、平日にやっていると、子供たちから見ると、お父さん、お母さんが学校に投票に来ている、お父さん、お母さんも、子供の手前、行かなきゃ格好悪いなんということもあるかもしれません。あるいは、平日にやっていれば、社会科見学的に、選挙を実際やっているのを自分の学校で見学したりすることもできるかもしれません。

 子供たちに政治に対する関心を持ってもらうためには、衆議院とか参議院に国会見学に来てもらうのも大事ですけれども、自分たちの地域で選挙が実際に行われている、そういうさまを見るというのも一つの重要な、政治教育と言うとあれですけれども、市民としての良識を身につける上で重要だと思います。そういった意味では、ちょっと平日投票というのを見直してもいいんじゃないかと思います。

 そういう意味では、現行法でもやろうと思えばできるけれども、やっている自治体がほとんどない。これをぜひ、強制する必要はないと思いますが、もし平日投票をやりたいという自治体があったらそれをサポートするような、促進するような仕組みというのがあってもいいのではないかと思うんですが、それについて、まず政府の御見解をお聞きします。

稲山政府参考人 平日投票でございますけれども、投開票の事務従事者の人件費、超過勤務手当等を縮減することができる等のメリット等も指摘をされております。

 ただ、一方で、選挙人の皆様の投票の便宜というものを考えますと、休日投票を望む声が依然としてあるものと思われます。その点をも考慮いたしますと、平日投票によって投票率の向上を期待することができるのかといったような課題もあるのではないかと存じます。

 少し古い資料でございますが、平成四年当時に明るい選挙推進協会がアンケート調査を実施しましたときに、投票日として日曜、祝日を希望される方が八割で、平日を希望された方は三・七%とごく少数にとどまっていたということもございました。

 時代は変わっておりますので、現状どうかということは一概には申し上げられませんが、やはり選挙人の皆様の投票の便宜ということも重要な要素ではないかと思っております。

 現在、投票日の設定につきましては各選挙管理委員会において決定できるものでございますので、平日投票につきましては、各市町村の選挙管理委員会におきまして、その長所、短所を慎重に御検討いただいた上で御判断をいただきたいというふうに考えておりますし、私どもといたしましても、こういった事例があるとかいうようなことにつきましては、いろいろな機会を通じまして団体等にも周知をしてまいりたいと考えております。

山内委員 今、選挙部長は首をひねっていらっしゃいましたけれども、宮沢首相のときに、宮沢総理の御指示で平日投票の是非について調査をされたその結果だと思いますが、二十年たっていますし、ライフスタイルも変わっていますし、それから、期日前投票が当時これほど盛んでもなかったと思いますし、いろいろな状況が変わっているわけですから、例えば、一度どこかの財団に委託してアンケート調査をやってみるとか、そういったことは十分意義があるんじゃないかなと思います。

 それも踏まえて、大臣の御感想をお聞かせいただきたいと思います。

高市国務大臣 確かに、先ほど部長がお話ししました調査は古いものでございます。

 そのほかにも、平成七年、八年ごろは大分県や新潟県でも独自に調査をしておられました。やはり、日曜日という回答が六八・二%、平日は五・五%ですとか、日曜日が四八・六で平日は一・九%ですとか、まだ日曜日の方が投票所に直接行きやすいといった事情、あと投票所の確保が簡単であるといった事情はあるかと思います。

 その分、お勤め人の方々が、自営業の方などもそうですが、職業によっては日曜日の方がお忙しい方もいらっしゃる。そういうことで、期日前投票の制度も充実してきたところであります。

 やはり各市町村の選挙管理委員会で御判断いただけることですので、投票率への影響も、また地域や皆さんの職業、どういった方が多いかということも含めて、それぞれあると思いますので、長所、短所を十分に検討した上で御判断いただけたらと思います。

 委員がおっしゃった有権者教育、要は教育面でのメリットということについて、またこれは別途、文部科学省とも協力をしながら、しっかりとした教育を行っていく、この対応はさせていただきたいと思っております。

山内委員 以上で質問を終わります。ありがとうございました。

山本委員長 次に、佐々木憲昭君。

佐々木(憲)委員 日本共産党の佐々木憲昭でございます。

 前回の質疑に関連をしましてお聞きしたいと思います。

 政治資金規正法では、後援会というのは企業・団体献金を受けることができないと規定されておりまして、このことを確認した上で、私は次のように質問をいたしました。

 企業・団体献金を受けた政党支部から後援会が献金を受け取る、つまり、支部を経由して後援会が企業・団体献金を受け取るとなると、結局、これは抜け穴になるのではないか。この質問に対して、高市大臣は、法的には可能でございますという答弁をされました。

 これは迂回献金を認めるかのような答弁でありまして、もう一度確認したいんですけれども、大臣は、企業・団体献金を受け取ることが禁止されている後援会あるいは政治団体、こういうものが脱法的な迂回献金によって企業・団体献金を受け取ることは許される、そういう認識なのかどうか、確認をしておきたいと思います。

高市国務大臣 平成十七年の議員立法による政治資金規正法の改正では、政党、政党支部及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附は、同一の者に対して、年間五千万円を超えることができないとされた。一方で、政党、政治資金団体とその他の政治団体間の寄附については、上限も設けられておりません。それはやはり、政党本位の政治資金制度の確立を図ること、政党の政治活動の自由を妨げないこと、これが理由でございます。不必要に国民の権利、自由を制約することが適当だとは思っていないということでございます。

 委員のおっしゃる迂回献金ということでございますけれども、恐らくは、平成十六年に小泉総理が答弁の中で、政治資金規正法を脱法するようないわゆる迂回献金はあってはならない、こう答弁しておられましたけれども、あのとき志位先生が質問者でいらっしゃって、これは受け取り先の議員名を指定した政党への献金でありますから、そういった意味での脱法があってはならないという考え方については、私としても同じです。

 ただ、政党と政治団体間の寄附一般に関して述べられた答弁ではないと承知いたしております。

佐々木(憲)委員 議員に対してという話に限定されましたけれども、それはだめだ、やってはならない、これは脱法的な行為である、これは当時の小泉総理が答弁をされたわけであります。

 それは認めたということでありますが、後援会が直接企業・団体献金を受けてはならない、こういう規定になっているわけですね。それは大臣も確認されていると思います。

 ところが、政党支部が企業・団体献金を受け取って、その政党支部が後援会に献金をする、後援会は企業・団体献金を間接的に受け取る、これはまさに迂回でありまして、脱法的な行為に間違いはないわけであります。

 そういうことは法の建前上あるいは本来の目的からいうと逸脱した行為でありまして、これが当たり前だというのでは、何のための禁止なんでしょうか。これはあってはならないということだと思うんですけれども、いかがですか。

高市国務大臣 一旦政党、政治資金団体に献金されたものが、政党を通じて政治家本人やその資金管理団体等に対して配分される場合ということについての御質問だと思うんですけれども、基本的には政党運営に係る問題でございますから、政党から政治家等に対して支出された事実というのは、政党の収支報告書に記載され、国民の皆様の前に公開されるものでありまして、そのあり方の当否は国民の判断に委ねる、これが法律のたてつけでございます。

佐々木(憲)委員 日歯連を初め、迂回献金というのは国会で何度も取り上げられました。その原資となっている企業・団体献金というものが、ある目的のために特定の政治家に迂回して渡っていくということであれば、これは極めて重大な脱法行為になる。それが後援会だから全く違うんだという話には私はならないと思いますね。

 経団連が今回、企業・団体献金を呼びかける、こういう方針を出しまして、自民党の谷垣幹事長は大変ありがたいと。私から言わせると、大変こびへつらったような対応をしたんですけれども、これは重大な問題だと思います。

 やはり、金権体質というものが今回問われているわけでありますから、企業・団体献金は禁止、このことをしっかりと我々は改めて強調しておきたいし、また、迂回して献金を受け取って当たり前だという体質そのものが現在問われているということで、そのことを指摘しておきたいと思います。

 次に、法案に関連して、基礎的なことからお聞きをしたいんですけれども、前回の質疑で高市大臣は、選挙は民主主義の基本、根本、憲法に基づいて公正な、そして公明な選挙がなされるようにとおっしゃいました。これは、国政選挙に限らず、地方選挙においても当然の見地だと思います。

 住民の意思をできるだけその自治体の行政に反映しやすくする、そのための手段が首長選挙と地方議会議員の選挙であります。地方議会は最終的な意思決定機関として位置づけられているのでありますから、住民と密着し、住民の意思が十分に反映されるものでなければならないと思いますけれども、改めて大臣の認識をお伺いしたいと思います。

高市国務大臣 地方議会の選挙も、公正に行われ、住民の意思が十分反映されるものでなければならないと考えます。

佐々木(憲)委員 そこで、数字を確認したいんですけれども、全国の市町村の数、ここのところ減っておりますけれども、平成の合併が始まる前の一九九八年度末と直近の二〇一三年度末、それぞれの自治体数、それから減少した自治体、これは政務官にお答えいただけますか。

あかま大臣政務官 まず、市区町村数についてでございます。一九九九年三月三十一日現在では三千二百五十五団体、二〇一四年三月三十一日現在で一千七百四十二団体となっており、一千五百十三団体の減少でございます。

佐々木(憲)委員 一千五百十三団体の減少、半分近くに減っているわけですね。これは大変な減り方であります。

 次に、地方議員の数を確認したいんですが、都道府県会議員、それから市区町村議員、合わせた地方議員の総数、一九九八年末と直近の二〇一三年末の数字を示していただきたいと思います。

あかま大臣政務官 それぞれ、都道府県議会議員総数及び市区町村議会議員総数でございますが、都道府県議会議員総数は、九八年末で二千八百三十七名、二〇一三年十二月三十一日現在で二千六百四十八名となっており、百八十九名減少となっております。

 一方、市区町村議会議員総数でございますが、九八年十二月三十一日現在で六万三百三名、二〇一三年十二月三十一日現在で三万一千二百五十名となっており、二万九千五十三名の減少でございます。

佐々木(憲)委員 今、確認しましたけれども、市町村合併が大変たくさん行われて自治体の数が半分になると、それに伴って地方議員の数も大幅に減っておりまして、特に市町村議員の数は半分に減っているわけであります。

 合併で自治体の規模がどんどん大きくなると、住民と自治体が遠くなった、こういう声は私もしょっちゅう聞くわけであります。

 安倍内閣は地方創生というのを目玉の一つにしておりますけれども、重要なのは、住民参加、住民自治であります。こんなに議員が減りますと、地方自治の役割、住民の声を十分に反映するという点で問題が出てくると思うんですが、大臣、どのようにお考えでしょうか。

高市国務大臣 法的には、それぞれの議会の定数、地方議会の定数については、条例で定めることとなっております。それぞれの地方において、適正に判断をされるべきものだと思います。

佐々木(憲)委員 適正に判断した結果、半分に減っているわけですよ、議員が。

 先ほど、高市大臣は、議会に住民の意思が公正に反映されることが必要であると。議員の数がこれだけ減ると、パイプが減ってしまうわけです。しかも、自治体の範囲は非常に広くなる。反映できないじゃないか、そういう声が強まっているわけですね。そのことの評価を聞いているわけなんです。

高市国務大臣 この評価はさまざまあると思います。

 例えば、今、国民の間で、消費税率を上げるのであれば、まず国会、みずから身を切れ、もっともっと定数を減らせといったお声があることも承知いたしておりますし、地方議会においても、人口減少の中で、果たしてこれだけの人数が必要なのかというお声もあります。

 一方で、余りにも極端に住民、国民の代表者が減り過ぎてしまうと、行政の方の力が強くなってしまって、チェックが働かないんじゃないか、こういう議論も国会でも行われました。安倍総理からもそういうお話があったところだと記憶をいたしております。

 さまざまな評価があるかと思いますけれども、やはり各地方の実情に応じて、しっかりと条例で定められるべきものであると思います。また、その条例を定める場合には、やはりそれぞれの議会の議員が関与していかれるわけでございますから、住民の代表としてしっかりと声を上げて、そしてまた、いい働きをしていただきたいな、こう望んでおります。

佐々木(憲)委員 議員がいい働きをするのは当然のことでありますけれども、議員の数が減るということの問題点、これをよく見ておかなければならないと私は思うわけです。

 総務省自身も、二〇一〇年三月に「「平成の合併」について」という文書を取りまとめて、それまでの総括を行っておりまして、その中に、周辺部の旧市町村の活力が喪失される、あるいは住民の声が届きにくくなる、住民サービスが低下する、旧市町村地域の伝統文化、歴史的な地名などが失われる、こういう問題点を指摘しているわけですね。

 合併によって、自治体が遠くなる、議員がどんどん減ってしまう、これは地方創生と逆行する現象ではないかというふうに私は思うわけであります。一定の議員数があって、当然、住民の意思が反映することになるというふうに私は思うわけです。だから、減らせばいいという話じゃないんですね。

 提案された統一地方選挙期日の特例法について言うと、これは我が党は前から、国民の選挙に対する意識を高めることにもつながるという点で賛成してまいりました。

 一方で、先ほどから若干議論がありました、範囲を広げて統一率を高める、高めれば高めるほどよいという議論もありますけれども、そうなりますと、四年ごとの選挙で住民の意思を確認するというのは、これは大原則でありますが、その原則からどんどん離れてしまう、こういうことになりますね。この点での大臣の見解を確認しておきたいと思います。

高市国務大臣 これは、統一地方選挙の対象期間を拡大しますと、統一期間の前の方に任期満了を迎える団体については、議会議員または長の任期満了日から選挙期日までが不在期間になる。仮に、この不在期間の拡大を防止しようとする場合には、任期延長などの措置を講じる必要がある。そういった課題は考えられると思います。

 前回、ちょっと全体の統一率が低下しておって、これは課題であるということは承知いたしておりますが、いずれにしましても、統一対象期間を拡大するということにつきましては、長年定着してきた地方選挙の仕組みを変えることになります、各方面に相当大きな影響が出ますので、これも幅広い観点からの議論が必要かと存じます。

佐々木(憲)委員 最後に一点だけ。

 ここのところミスが非常にふえておりまして、十年間で選挙事務のミスが倍増しているんですよ。これはいろいろな要因があると思いますけれども、やはり予算と人の配置というものが非常に手薄になっているんじゃないか、私なんかはそう思います、実際にその費用が削減されてきておりますので。

 やはりこの点で充実させていく、当然、大臣としてはそういう立場に立たれるのではないかと思いますが、そのことを我々も要望しておりますので、最後に御見解を聞かせていただいて、終わりたいと思います。

高市国務大臣 選挙の管理執行でミスが出ているということについても大変残念でございますし、これは憂慮すべき事態ですので、全般にわたって遺漏なきよう万全を期すために、必要な予算、それから選挙事務に従事する人員を確保することは重要であると考えております。

 一方で、節約できるところは節約する。効率的な運営、この対応というものも取り組みの例が出てきておりますので、例えば、投票所や開票所の事務従事者に賃金職員を導入するとか、備品購入を一時借り上げで対応できないかとか、さまざま、コスト削減の努力もしながら、しっかり必要な人員などの確保に努めてまいります。

佐々木(憲)委員 終わります。

山本委員長 次に、玉城デニー君。

玉城委員 生活の党の玉城デニーです。

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案で質問をさせていただきたいと思います。

 今回の趣旨、この法律の提案の理由としても、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成二十七年三月、四月、または五月中に満了することとなる実情に鑑み、国民の地方選挙に対する関心を高めるとともに、これらの選挙の円滑な執行等を図るということで、期日を統一するということになりまして、四月で前半、後半に分けて、選挙を統一しようということで提案されております。今回のこの統一地方選挙においては、およそ千の選挙が実施されるという見込みがあります。

 そこで、きょうは、この法律案というよりも、選挙全体でどうしても注目されるというか必要になってくるのは、いかにして投票率を高めるかということだと思いますので、私は、国民の地方選挙に対する関心を高めるということについて、少し、いろいろ質問をさせていただきたいと思います。

 さて、私が手元に持ってまいりました資料、総務省選挙部がホームページでも公表しています「目で見る投票率」という資料があります。非常にわかりやすい資料でございまして、ここには地方選挙の投票率も当然載っております。

 統一地方選挙における投票率の推移が折れ線グラフになって載っているんですが、一時期ちょっと投票率が上がったりはするものの、どちらかというと右肩下がり傾向にあるということは否めないと思います。これは、知事選挙、都道府県議会議員選挙、市区町村長選挙、それから市区町村議会議員選挙、軒並み下がってきておりまして、中でも、都道府県議会議員選挙は五〇%を割り込んで四八・一五%、市区町村議会議員選挙も五〇%を割り込み四九・八六%ということで、有権者の半数にも達していないという状況は非常に憂うものであります。

 二〇一二年十二月に行われました私どもの第四十六回衆議院議員選挙でも、戦後最低の投票率、五九・三二%ということの結果が出てしまいましたが、都道府県別に見てみますと、島根県が六五・七四%で最も高く、高知県が五三・八九%で最も低いという結果になっています。

 実は、沖縄では、ことしの九月七日に二十四市町村で統一地方選挙が行われました。その投票率は全体で七〇・四%であったわけですが、しかし、それでもやはり過去最低の投票率となってしまったということです。

 ですから、それぞれの地域においては、この投票率というものをいかにして高めていくか。関心を高めるということについては、いろいろな取り組みが各地域ごとに必要ではあるとは思います。

 そこで、この資料をもとにして総務省の見解を伺いたいと思いますが、この総務省資料から見る投票率の推移について、これまでどのような対策を講じてこられたのか、まずお聞かせください。

稲山政府参考人 お答えいたします。

 御指摘がございましたように、投票率につきましては、全体的な傾向ということで申し上げると、いずれの選挙におきましても低下傾向にあるところでございます。このため、投票率を向上させるためにも、有権者の皆様が投票しやすい環境を整備することが重要であると考えております。

 総務省といたしましては、期日前投票制度の創設などの制度改正のほかに、商業施設等への期日前投票所の設置でございますとか、投票所への巡回バスの運行など、運用面の改善等を各選管に要請してきているところでございます。

 また、あわせまして、何と申しましても、選挙期日等に関する周知や選挙に関する啓発というものも重要でございます。

 前々回の統一選挙におきましては、新聞広告、あるいは交通の広告、タウン誌広告等による周知啓発を行ったところでございます。

 また、前回、二十三年の統一選挙におきましては、限られた予算の中ではございましたけれども、ホームページあるいは広報誌等を活用するとともに、政府広報、ラジオあるいはインターネットサイトの広告等により周知啓発を行うなど、工夫を凝らしながら投票を呼びかけてまいったところでございます。

玉城委員 投票しやすい環境を整備するというふうなことについて、今、御答弁がありました。

 今回、先ほども申し上げましたが、この二十七年度の統一地方選挙においては、およそ千の選挙が実施されるという見込みが出ています。

 他方、この委員会では、先ほどから、しっかりもっと統一率を高めた方がいい、あるいは、高めるというよりも、まだ、それぞれの地域の実情に合わせて、四年に一度の選挙の啓蒙啓発をしっかり行うべきという意見も出ています。

 今回の法律案によって、統一地方選挙が二回にわたって行われるわけですが、この改正による投票率の向上への寄与についてはどのように行っておりますでしょうか。

稲山政府参考人 統一選挙として行うことの投票率向上への影響というお尋ねでございます。

 投票率につきましては、当日の天候でございますとか選挙の争点など、さまざまな事情が総合的に影響するものと考えられますので、今回の法改正による影響につきまして一概に申し上げることは困難であると考えております。

 ただ、一例ではございますが、前回の統一選挙として実施されました十二の都道府県知事の選挙の投票率は、平均で五二・七七%でございました。一方、統一選挙以外ということで、個々に実施されました直近の三十六の知事選挙の投票率は、平均で四三・一九%ということでございまして、統一選挙として実施した方が九・五八ポイント高いという状況になっております。

 幾らとは申し上げられませんけれども、このようなことから、一定の投票率向上に寄与するものであると考えているところでございます。

玉城委員 確かに、統一選挙で臨んだ方がやはり関心は高いということが、数字では出ているようでございます。

 総務省選挙部の「目で見る投票率」には、これは地方統一選ではないんですが、平成二十一年衆議院議員総選挙における意識調査というものが載っております。

 政治的無関心というポジションから見た棄権理由、あるいは政治的無力感という立ち位置から見た棄権理由がそれぞれあるんですが、政治的無関心のうちでの棄権理由は、用があったからというのが四九・一%です。その日に用事があった、あるいは、この選挙期間、例えば旅行に出かけていた、あるいは出張に出かけていたというふうなことがあったかもしれません。一方、病気だったからというのが一七%。面倒だから、投票所が遠いからということを含むと一〇・四%なんです。

 実は、この選挙における意識調査で、これは衆議院の比例代表の選挙、投票をもとにして出した数字なんですが、投票や棄権を決めた時期というのも紹介されています。投票や棄権を決めた時期のうち、棄権を決めた時期という円グラフを見てみますと、投票日当日が三五・七%、これは、天候不順であったり、交通が混雑であったり、あるいはその日に用事ができたりということは十分考えられるんですが、一方、選挙期間に入る前から棄権を決めていたというのが三二・二%あるんですね。つまり、もう既に選挙に行く気がない、行く気がうせているということで、政治的無関心なのか、政治的な無力感なのか、それはここでは紹介はされていないんですが、選挙に参加しなかったということについては、さらに細分化して意識調査を行う必要があるのではないかと私は思うわけですね。

 そのことについて、選挙に参加しなかった等の意識調査、これまでどのように行われ、また、それらの調査をした意見、たくさんの意見があると思いますが、その意見が施策への検討にどのように反映されているのか、お聞かせください。

稲山政府参考人 お答えいたします。

 「目で見る投票率」に掲載されている意識調査でございますが、これは、公益財団法人明るい選挙推進協会が実施しているものでございます。

 衆参、統一、それぞれ選挙後に実施をしているものでございまして、有権者三千名を対象といたしまして、一つには、有権者の関心度、あるいは投票、棄権の理由、あるいは選挙関連情報への接触度、こういったような五十問程度の質問数により実施をされてきているところでございます。

 この調査結果によりますと、御紹介もございましたように、投票に行かなかった理由といたしまして、一つには、政策や候補者の違いがよくわからない、あるいは選挙に関心がない、仕事や用事を優先する、こういったことが挙げられているところでございます。

 昨年の参議院通常選挙後の調査におきましても、ほぼ同様の傾向があるところでございまして、突き詰めれば、御指摘もございましたように、選挙への関心のなさというのが大きな根本原因であるものと考えているところでございます。

 こうしたことを踏まえまして、私ども、従来の周知啓発のあり方というものを御議論いただきまして、二十四年度から見直してまいっております。国や社会の問題を自分の問題として捉えて、みずから考え、判断し、行動していく主権者を育てる、いわゆる主権者教育を重視、推進しているところでございます。

 具体的には、有権者の政治意識の向上でございますとか、将来の有権者となる子供たちの意識の醸成を図るため、学校現場における参加体験型学習を実施するなど、文科省とも連携をしながら、主権者教育を積極的に推進してまいりたいと考えております。

 また、加えまして、有権者が投票しやすい環境づくり、そういった実効ある方策につきましても、先ほど大臣より答弁がございましたように、省内に研究会を設置し、検討を進めているところでございまして、その実現を図ってまいりたいと考えております。

玉城委員 投票に行くことの関心を高める、そして、その投票が何を意味するのかということについては、日ごろから、例えば学校の教育の中でも模擬投票の数をふやすですとか、あるいは選挙に対する、子供たちや青年の皆さんが、選挙が一つのムーブメントみたいな形ではなくて、どのように、その選挙の問題といいますか、何を明らかにして何を変えていくべきかということについて、自分なりの考え方を持っていただくということについては、やはり、きめ細かい、さまざまな教育や、あるいは社会的な啓発活動が必要だと思います。

 他方で、投票しやすい環境をつくるということを考えると、現在の投票所におけるいわゆる筆記型の投票の方式についても、現代的に考えていく必要もあるという意見はたくさんございます。

 例えば、昨今では、税金の納税もコンビニエンスストアを使って納付率を高めるという環境の改善が行われています。ですから、そういうことを考えますと、デジタルを使った電子投票、あるいは、いわゆる主要な郵便局、スーパーなどで投票ができるような、バーコードを活用したそういうシステムなどなど、これからはそういう選挙、投票のあり方そのものについても仕組みを考えていくということが必要だと思います。

 今後検討が必要とされる投票への参加方法について、これは大臣にお聞きすればよろしいでしょうか、お願いいたします。

高市国務大臣 ちょうど今、総務省に設置しました投票環境の向上方策等に関する研究会、ここにおきまして、例えば、今委員が御指摘くださいました件、インターネット投票も含めて、また実現可能性も含めて、論点整理をしている課題に挙がっているところでございます。

 やはり、投票内容が外部からのぞかれたり変更を加えられたりする危険がないのかとか、端末を操作して投票したのが選挙人本人であるのかどうかをどう確認するのか、また、第三者による立ち会いがない中で、選挙人が外部から影響を受けずに自由意思で投票できるのかどうか、それを確保できるようにするために技術面、制度面でどうしていけばいいのか、こんなことが活発に議論されていくことと思います。

 電子投票につきましては、随分昔からこの国会の中でも勉強会が行われ、賛否両論さまざまな御見解があることを承知いたしております。

玉城委員 ありがとうございました。

 最後に、この私たちの特別委員会は、政治の倫理に関する、それをただしていくための委員会でもありますので、引き続き一般質疑の要求なども理事会などで申し入れさせていただき、私の質問を終わります。

 ありがとうございました。

山本委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

山本委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 内閣提出、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

山本委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

山本委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十時四十五分散会


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