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第4号 平成20年4月17日(木曜日)

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平成二十年四月十七日(木曜日)

    午前九時三十分開議

 出席委員

   委員長 玄葉光一郎君

   理事 江崎洋一郎君 理事 後藤田正純君

   理事 実川 幸夫君 理事 菅原 一秀君

   理事 萩生田光一君 理事 笹木 竜三君

   理事 吉田  泉君 理事 古屋 範子君

      井脇ノブ子君    岩屋  毅君

      上野賢一郎君    大塚 高司君

      高鳥 修一君    中森ふくよ君

      馳   浩君    福岡 資麿君

      松本 洋平君    山内 康一君

      泉  健太君    菊田真紀子君

      田名部匡代君    石井 啓一君

      吉井 英勝君

    …………………………………

   国務大臣

   (国家公安委員会委員長) 泉  信也君

   衆議院調査局第一特別調査室長           金澤 昭夫君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十七日

 辞任         補欠選任

  西本 勝子君     高鳥 修一君

  石井 郁子君     吉井 英勝君

同日

 辞任         補欠選任

  高鳥 修一君     西本 勝子君

  吉井 英勝君     石井 郁子君

    ―――――――――――――

四月十四日

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)

同日

 子供が使用する携帯電話への法規制に関する請願(泉健太君紹介)(第一六〇〇号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)


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     ――――◇―――――

玄葉委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。泉国家公安委員会委員長。

    ―――――――――――――

 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

泉国務大臣 ただいま議題となりましたインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化を行うとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進に関する措置を講ずるものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一は、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化であります。

 その一は、届け出についてであります。

 これは、インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出をしなければならないこととし、届け出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者は処罰することとするものであります。

 その二は、欠格事由についてであります。

 これは、暴力団員その他の一定の事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならないこととするものであります。

 その三は、禁止誘引行為の防止措置についてであります。

 これは、インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等、すなわち禁止誘引行為が行われていることを知ったときは、速やかに当該禁止誘引行為に係る異性交際情報を公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならないこととするものであります。

 その四は、監督措置についてであります。

 これは、都道府県公安委員会は、インターネット異性紹介事業者がこの法律の規定等に違反したと認めるときは必要な指示をすることができることとし、この法律に規定する罪等に当たる行為をしたと認めるときは事業の停止を、欠格事由に該当することが判明したときは事業の廃止を、それぞれ当該インターネット異性紹介事業者に対し命ずることができることとするものであります。

 第二は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進であります。

 その一は、登録誘引情報提供機関制度の導入についてであります。

 これは、国家公安委員会は、禁止誘引行為の防止措置の実施の確保を目的として禁止誘引行為に係る異性交際情報を収集し、インターネット異性紹介事業者に提供する業務を行う者であって、一定の基準に適合するものから申請があったときは、登録誘引情報提供機関として登録しなければならないこととするものであります。そして、国家公安委員会または都道府県公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、インターネット異性紹介事業者の名称、連絡先等を提供することができることとし、登録誘引情報提供機関の役員等は、誘引情報提供業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならないこととします。また、国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関がこの法律の規定に違反したと認めるときは、業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとします。

 その二は、インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者等の責務についてであります。

 これは、インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童の使用に係る通信端末機器についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務等を提供すること等に努め、児童の保護者は当該役務等を利用すること等に努めなければならないこととするものであります。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者等の責務に係る規定等については、公布の日から起算して三月を経過した日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。

 ありがとうございました。

玄葉委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、明十八日金曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十五分散会


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