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第2号 平成14年3月25日(月曜日)

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平成十四年三月二十五日(月曜日)
    午後四時三分開議
 出席小委員
   小委員長 大野 功統君
      小坂 憲次君    米田 建三君
      馳   浩君    高木 義明君
      上田 清司君    東  順治君
      都築  譲君
    …………………………………
   議院運営委員       児玉 健次君
   議院運営委員       日森 文尋君
   議院運営委員       小池百合子君
   事務総長         谷  福丸君
   庶務部長         土田喜代治君
   衆議院法制局法制企画調整
   部長           郡山 芳一君
    ―――――――――――――
三月十四日
 小委員都築譲君同日委員辞任につき、その補欠として都築譲君が委員長の指名で小委員に選任された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正等の件
 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件
 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程第十一条の四第一項第四号に規定する者を定める件を廃止する件
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十条の二第一項の規定による両議院の議長が協議して定める本邦航空運送事業者に関する件の一部改正の件
 永年在職議員として表彰された議員の肖像画作製の費用に関する件


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     ――――◇―――――
大野小委員長 これより庶務小委員会を開会いたします。
 本日は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正等の件について御協議をお願いしたいと存じます。
 まず、去る二十日までに御協議をいただいておりました、お手元に配付の庶務小懇談会協議報告書について確認したいと存じます。
 第一に、永年在職議員表彰についてでありますが、表彰決議及び表祝行事は現行どおり維持することとし、肖像画の作製費用百万円及び特別交通費の三十万円は、本年四月一日から廃止することでございます。
 次に、永年在職議員特別表彰についてでありますが、表彰決議及び表祝行事は現行どおりとし、憲政功労年金の五百万円は、平成十五年一月一日から廃止することでございます。
 次に、再協議事項といたしております歳費の削減につきましては、その趣旨等に意見の違いがありましたので、この際、御協議をお願いいたします。
    ―――――――――――――
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
大野小委員長 これより懇談に入ります。
    〔午後四時四分懇談に入る〕
    〔午後四時二十五分懇談を終わる〕
大野小委員長 これにて懇談を閉じます。
 それでは、永年在職議員特別交通費の廃止及び憲政功労年金の廃止並びに歳費月額の削減につきましては、お手元に配付の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する等の法律案を小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 次に、肖像画の作製費用についてでありますが、永年在職表彰議員特別交通費と同様廃止することで御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 なお、庶務小委員会において継続協議とする事項は、歳費及び秘書給与の日割り支給等でございます。
    ―――――――――――――
大野小委員長 次に、先ほど御決定いただきました永年特別交通費の廃止に関連して、関係規程等の整理が必要となりますので、事務総長の説明を求めます。
谷事務総長 関係規程の整理等について御説明申し上げます。
 まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件でありますが、これは、永年在職表彰議員特別交通費の廃止に伴い、その支給日及び国会役員等特別交通費を支給しない者を指定する規定を廃止することになりますので、よろしく御了承願います。
 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程第十一条の四第一項第四号に規定する者を定める件を廃止する件でありますが、これは、ただいまの支給規程で定める者以外に永年在職表彰議員特別交通費を支給しない者として衆議院議長が決定した件を廃止しようとするものであります。
 次に、これは今のとは直接関係ございませんが、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十条の二第一項の規定による両議院の議長が協議して定める本邦航空運送事業者に関する件の一部改正の件でありますが、これは、題名及び本則に規定する指示条項を整理するとともに、新たにオリエンタルエアブリッジ株式会社を加えることとするものであります。これは、長崎県の五島列島をお使いになる先生がいるということで、そこに通う航空会社の名前でございます。
 施行日は、いずれも平成十四年四月一日としております。
 以上でございます。
    ―――――――――――――
 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部を改正する規程案
 国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程第十一条の四第一項第四号に規定する者を定める件を廃止する件(案)
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十条の二第一項の規定による両議院の議長が協議して定める本邦航空運送事業者に関する件の一部を改正する件(案)
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
小坂小委員 意見を。
大野小委員長 どうぞ。
小坂小委員 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十条の二第一項の規定による両議院の議長が協議して定める本邦航空運送事業者に関する件に関しまして、今回新たにオリエンタルエアブリッジ株式会社が追加されて、航空会社を個別列挙する形をとっておりますが、これに関しては、近々航空会社の再編等も予想され、そのたびに法律を改正するということを避けるために、できればこの文章を、「本邦航空運送事業者は、本邦内を運航する定期航空会社とする。」というような定めができないのかどうか。その方が今後の法律の対応としてはよろしいのではないか、このように考えるわけでございますが、御検討をいただきたい。
谷事務総長 小坂先生がおっしゃるのはごもっともな点でございますけれども、突然こういう話が出てきましたし、ただいまの十条の二をいじらなきゃいけませんので、必ず今後そういうふうに取り計らいたいと思いますが、今回はこのまま原案のとおりにさせていただきたい。
小坂小委員 今回はできない理由というのは、一日では訂正ができないということですか。
谷事務総長 いやいや、そういうことでもございません。そこを直せばよろしいのですが。
大野小委員長 それは事務的に明日までにできますか。
谷事務総長 法制局、あしたまでにどうですか。
郡山法制局参事 御指示ならば作業を間に合わせます。
東(順)小委員 作業的には間に合うのですか。
谷事務総長 それは法制局ができれば……
大野小委員長 これは、言っていることは同じことを言っているわけです。今後こういう問題ごとに改正していくというのは大変な手続でございます。ただ、今回こういうことでやっておけば、次の回には、事務局として前もって小坂議員がおっしゃったような案をつくっていただくということでも解決できるわけでございますから、小委員長としてはいずれでも結構でございますが、委員の皆様、いかがでございましょうか。
東(順)小委員 これは国会議員のパスにかかわる話ですね。
谷事務総長 そうです。飛行機の利用の件です。
東(順)小委員 わかりました。
 それで、ただいまの小坂委員の御提案は至極もっともと私は思いますので、事務的にあるいは法制局的にそろうのであれば、やはり今回からそういうふうにした方が大変わかりやすいと思います。わざわざ次回からとするよりもと思いますので、できるのであればそのようにした方がいいと思います。
小池委員 賛成。
小坂小委員 言い出した者の立場として、事務的作業に大きな混乱を来すのであればそれは代替の方法で結構でございますが、間に合うのであればお願いしたいと思います。
大野小委員長 事務局の方、率直に事務的に可能かどうか、発言してください。
高木(義)小委員 法文的に不都合はないんですね、確認しますが。
谷事務総長 どうですか。
郡山法制局参事 条文的なことからいえば整理はできますが、今現在、中身的に「両議院の議長が協議して定める」となっておりまして、そこで実際にどういった航空会社が使えるのか使えないのか、これは法制局がお答えすべき立場じゃないのかもしれませんが、ここら辺を全く野方図にしてしまって運用としてうまくいくのかどうかということは御協議をいただいた方がいい点があるかもしれません。
都築小委員 僕も、今小坂先生のおっしゃるとおりだろうと思うんですが、ただ、やはり何でもかんでもオーケーという話にはならないんじゃないのかというところも今まであったから、日本航空だ全日空だと、ずっと指定してきているのかなという思いもあるんです。
 というのは、パスの話ですから……
小坂小委員 パスだけじゃなくてでしょう。これはパスだけなんですか。
谷事務総長 航空会社はどこを使うかを指定しているわけですね、航空運賃を出していますから。
小坂小委員 出張のときでもそうでしょう。それは関係ないのですか。
都築小委員 それは関係ない。
谷事務総長 それは、要するに航空運賃で、今選挙区と往復していますね。そのときに使う航空会社です。
都築小委員 だから、何でもかんでもということにはならないのじゃないかという気がするので。
 というのは、年間で契約ですよね、多分。年間で契約しておいて、会社が消えちゃったなんという話になって、そんなんでいいのかということになると、恐らく両院議長のもとで事務総長同士がいろいろ協議して、資産状況とか運営状況とか……
東(順)小委員 会社のチェック。
都築小委員 だから、経緯があったからこうなっているのかなという思いもするので、ちょっとそこを調べていただいて。僕は賛成したいと思いますが。
大野小委員長 それでは、小坂委員の御発言は大変的を射た御発言だと思います。しかし、規定の仕方が、両院議長が相談してということでもあります。その辺の兼ね合いの問題は残ろうかと思いますので、小委員長提案でございますが、次回からは必ずそのようにさせていただくということでいかがでございましょうか。
東(順)小委員 そのようにできるかどうかもよく精査した上で、もしできるとあればということです。
小坂小委員 これは今言い出したことじゃなくて、事前に私は言ってあるのに、それに対しての回答が、できませんという話で……
高木(義)小委員 今、懸念は、やはりどれでもかれでもと、ある程度航空会社のいわゆるチェック、その経営とか安全対策とか、そういうのが一番大事です。
 私は、流れとしては、今小坂先生が言われたとおりと思うのですよ、もうこういう大変遷の時代ですから。一つ一つこういうのは、やはり読みづらいし、体裁にしてもよくない。だから、その辺の確認ができるものであれば、今度はどうせ変えるんだから、事務的には大変でしょうけれども、僕はもうそれは具体的にしてもらった方がいいと思うのですよ。
小坂小委員 「定期航空会社」というふうに書いて、実際に発給するときは自動的に発給することはないわけで、両議院の議長がやはり協議をされると思うのですね。事務方ももちろん検討されるでしょう。そういうことでやられるのであれば、何ゆえここに個別に列挙する必要があるのかというのが一番最初の疑問でございますので、その辺を踏まえて御決断いただければ、別に私はこれ以上申し上げません。
東(順)小委員 将来的に、例えばアメリカの航空会社が日本まで入ってきて飛び始めたというようなことなんかも長い先は想定されますから、そのときは本邦だけに限られないという話になってくると、航空会社ごとにきちっと指定するということも一つの道かなという気がしますね、今話を聞いていると。
小坂小委員 「本邦内に定期航空路を開設する定期航空会社とする。」と書けば同じことなんですね。
大野小委員長 もう一度事務的に確認させていただきたいと思います。
 中身として議論すべき点があるのかどうか、それから、形式的に整理すればそれで済むものかどうか、この辺をもう一度事務総長。
谷事務総長 私は、今までの例とすれば、特にこれは離島等の飛行機を利用する方が大方の例でございますから、それほど難しい話ではないと思いますが、さっき申し上げたように、歳費法をいじるということがありますから、若干その点について参議院と協議しなければならぬところも一つありますので、申し上げたのは、今国会はこれでとりあえずさせていただいて、次回は必ずそういうとり行いをすると。
小坂小委員 そうなると、また一言言いたいことがある。次回というのがえらい先になってしまうと、その間に航空会社ができて、定期航空路を飛んでいる、議員がそれを使いたいと言ったけれども、リストにないので使えませんと言われてしまうケースは、これは逆になってしまうのですね。そのときにちゃんと検討するということを考えていただければ結構ですが。
谷事務総長 そのときは、いわゆる新しい航空会社が出るということになれば、また庶務小委員会にお諮りさせていただきます。
小坂小委員 それなら結構です。
大野小委員長 それでは、新しい事態が発生した場合には庶務小委員会で素早く対応するという前提のもとに、今回はその点は全く手をつけずに、このままやらせていただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野小委員長 ありがとうございました。それでは、そのように決定いたしました。
    ―――――――――――――
大野小委員長 それでは、ただいまの事務総長からの説明のうち、まず、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を小委員会の案と決定するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程第十一条の四第一項第四号に規定する者を定める件を廃止する件、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十条の二第一項の規定による両議院の議長が協議して定める本邦航空運送事業者に関する件の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案のとおり決定すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大野小委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 本日は、これにて散会いたします。
    午後四時三十八分散会


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