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第9号 平成13年3月29日(木曜日)

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平成十三年三月二十九日(木曜日)

    午後五時四十分開議

 出席委員

   委員長 御法川英文君

   理事 荒井 広幸君 理事 佐藤  勉君

   理事 渡海紀三朗君 理事 平林 鴻三君

   理事 荒井  聰君 理事 田並 胤明君

   理事 若松 謙維君 理事 黄川田 徹君

      赤城 徳彦君    浅野 勝人君

      河野 太郎君    左藤  章君

      佐田玄一郎君    阪上 善秀君

      滝   実君    谷  洋一君

      野中 広務君    菱田 嘉明君

      平井 卓也君    宮路 和明君

      山本 公一君    大出  彰君

      玄葉光一郎君    武正 公一君

      中村 哲治君    永田 寿康君

      松原  仁君    山井 和則君

      山村  健君    高木 陽介君

      山名 靖英君    佐藤 公治君

      春名 直章君    矢島 恒夫君

      重野 安正君    横光 克彦君

    …………………………………

   総務大臣         片山虎之助君

   総務副大臣        小坂 憲次君

   総務大臣政務官      滝   実君

   総務大臣政務官      山名 靖英君

   総務委員会専門員     大久保 晄君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十九日

 辞任         補欠選任

  松崎 公昭君     永田 寿康君

同日

 辞任         補欠選任

  永田 寿康君     松崎 公昭君

    ―――――――――――――

三月二十七日

 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案(内閣提出第一六号)

 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案(内閣提出第一六号)

 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)






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     ――――◇―――――

御法川委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案及び電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。

 順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。

    ―――――――――――――

 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案

 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

片山国務大臣 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、インターネットを利用する電気通信の送信の役務及びデジタル信号による送信をする放送の役務をあわせて利用することができるようにするための基盤となる通信・放送技術の開発を促進するための措置を講ずることとするものであります。

 次に、この法律案の概要について申し上げます。

 第一に、通信・放送融合技術及び通信・放送融合技術開発システムの定義をすることとしております。

 第二に、総務大臣は、通信・放送融合技術の開発に関する基本的な方向及び通信・放送融合技術の内容に関する事項等に関する基本方針を定めることとしております。

 第三に、通信・放送機構の業務として、基本方針に従って、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること及び通信・放送融合技術開発システムを整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供すること等を追加することとしております。

 その他所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日としております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。

 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 この法律案は、電気通信による情報の流通の円滑化のための基盤の一層の充実を図り、もって高度情報通信ネットワーク社会の形成に寄与するため、電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を延長するほか、信頼性向上施設及び高度通信施設整備事業に係る助成金交付対象施設の範囲を拡大するとともに、人材研修事業の要件等を改める等の改正を行おうとするものであります。

 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。

 第一に、本年五月三十一日までとされている電気通信基盤充実臨時措置法の廃止期限を平成十八年五月三十一日まで五年間延長することとしております。

 第二に、信頼性向上施設の範囲を拡大することとしております。

 第三に、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付業務の対象施設の範囲について、それぞれ拡大及び変更することとしております。

 第四に、人材研修事業に係る施設整備要件を廃止する等人材研修事業の定義を改めるとともに、人材研修事業の実施に対して通信・放送機構が通信・放送機構法第二十八条第一項に規定する業務の特例として行う出資業務を助成金交付業務に改めることとしております。

 その他所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしておりますが、廃止期限の延長に関する改正規定は公布の日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。

御法川委員長 これにて両案についての趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る四月三日火曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後五時四十四分散会






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