第11号 平成13年4月5日(木曜日)
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○御法川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
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電波法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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○片山国務大臣 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、最近における電波利用の増加等の状況にかんがみ、電波の適正な利用の確保を図るため、一定の要件に該当する周波数割り当て計画等の変更に伴う無線設備の変更の工事をする免許人等に対して、給付金の支給等の援助を行うことができるようにするとともに、無線設備の技術基準適合証明制度等において民間能力の一層の活用を図るため、指定証明機関等に係る制度を合理化する等の改正を行おうとするものであります。
次に、この法律案の概要を御説明申し上げます。
第一に、総務大臣が、一定の要件に該当する周波数割り当て計画または放送用周波数使用計画の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、無線局の周波数等の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人等に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(特定周波数変更対策業務)を行うことができることとしております。
第二に、総務大臣は、その指定する者に、特定周波数変更対策業務を行わせることができることとしております。
第三に、電波利用料の使途として、特定周波数変更対策業務の追加を行うこととしております。
第四に、指定証明機関及び指定較正機関について、指定の欠格事由のうち民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であることを欠格事由とする要件を廃止する等指定の基準に係る規定等を整備することとしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決くださるようお願い申し上げます。
○御法川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る十日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二分散会