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第28号 平成14年7月30日(火曜日)

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平成十四年七月三十日(火曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   委員長 平林 鴻三君
   理事 荒井 広幸君 理事 稲葉 大和君
   理事 川崎 二郎君 理事 八代 英太君
   理事 安住  淳君 理事 後藤  斎君
   理事 桝屋 敬悟君 理事 黄川田 徹君
      赤城 徳彦君    浅野 勝人君
      伊藤信太郎君    大野 松茂君
      河野 太郎君    左藤  章君
      新藤 義孝君    滝   実君
      谷  洋一君    谷本 龍哉君
      野中 広務君    吉野 正芳君
      玄葉光一郎君    島   聡君
      田並 胤明君    武正 公一君
      中村 哲治君    松沢 成文君
      遠藤 和良君    山名 靖英君
      樋高  剛君    春名 直章君
      矢島 恒夫君    重野 安正君
      横光 克彦君    小池百合子君
      三村 申吾君
    …………………………………
   議員           後藤  斎君
   議員           黄川田 徹君
   議員           中塚 一宏君
   議員           矢島 恒夫君
   議員           重野 安正君
   総務大臣政務官      河野 太郎君
   総務大臣政務官      滝   実君
   総務委員会専門員     大久保 晄君
    ―――――――――――――
委員の異動
七月二十五日
 辞任         補欠選任
  浅野 勝人君     佐藤  勉君
同月三十日
 辞任         補欠選任
  佐藤  勉君     浅野 勝人君
  石原健太郎君     樋高  剛君
同日
 辞任         補欠選任
  樋高  剛君     石原健太郎君
    ―――――――――――――
七月二十四日
 住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(枝野幸男君外七名提出、衆法第三七号)
同月十二日
 法人事業税の外形標準課税導入反対に関する請願(藤木洋子君紹介)(第六五九四号)
 同(木島日出夫君紹介)(第六六一八号)
同月二十三日
 シベリア抑留者に対する未払い賃金支払いに関する請願(石井啓一君紹介)(第六七三四号)
同月二十五日
 国家公務員の残業改善に関する請願(矢島恒夫君紹介)(第六八八二号)
 法人事業税の外形標準課税導入反対に関する請願(春名直章君紹介)(第六九四九号)
 公務員の賃金改善等に関する請願(春名直章君紹介)(第七〇九二号)
 シベリア抑留者に対する未払い賃金支払いに関する請願(田中甲君紹介)(第七〇九三号)
は本委員会に付託された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(枝野幸男君外七名提出、衆法第三七号)


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     ――――◇―――――
平林委員長 これより会議を開きます。
 枝野幸男君外七名提出、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。後藤斎君。
    ―――――――――――――
 住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
後藤(斎)議員 おはようございます。民主党の後藤斎でございます。
 ただいま議題となりました民主党・無所属クラブ、自由党、日本共産党並びに社会民主党・市民連合の四会派共同提案の住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 三年前、政府・与党によって成立した改正住民基本台帳法によって、本年八月五日、住民基本台帳ネットワークが稼働させられようとしております。
 与党は、法律成立時、同法附則に、「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」との一項目を追加する修正案を提出いたしました。さらに、当時の小渕総理大臣は、個人情報保護に限界がある現行の法制ではプライバシーの観点から問題があるとして、住民基本台帳ネットワークの実施に当たりましては、民間部門も対象とした個人情報保護に関する法整備を含めたシステムを速やかに整えることが前提であると明言いたしました。
 しかし、現小泉内閣は、小渕総理の国会での発言を、単に政治姿勢を示したものにすぎないとして矮小化してしまいました。そればかりか、法律で定まっている個人情報保護に万全を期すための所要の措置については、政府は立法機関ではなく、みずから法律を制定することはできないのであるから、法律案の検討、作成、国会への提出を意味するとして、何と個人情報保護法の成立も待たずに住民基本台帳ネットワークを稼働させようとしております。
 このような国民を愚弄する行為は決して許されるものではありません。今の自民党議員の中にも、現段階で住民基本台帳ネットワークを稼働させるのは問題があると考えている方はたくさんいらっしゃいます。また、実施主体である地方自治体から多くの疑問の声が上がっていることは、もはや広く国民が承知している事実であります。しかし、今の小泉総理は、周囲の提言に耳を一切かさず、個人情報保護法の成立も待たずに住民基本台帳ネットワークを稼働させようとしております。
 十分な個人情報保護法制を整備し、国民のプライバシー保護に万全を期すことは、住民基本台帳ネットワークの施行の大前提でなければなりません。このため野党四党は、一致団結して、何としても国民のプライバシーの危機を回避するべく、この改正案を提出した次第であります。
 次に、この法案の概要につきまして御説明申し上げます。
 第一に、住民基本台帳法の一部を改正する法律の未施行部分のうち、住民票コードの住民票への記載、国の機関等に対する本人確認情報の提供その他の本人確認情報の利用等に係る部分の施行期日を別に法律で定める日とするものとしております。
 第二に、住民基本台帳法の一部を改正する法律の未施行部分のうち、住民基本台帳カードの交付等に係る部分の施行期日を当該別に法律で定める日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日とするものとしております。
 そのほか、所要の規定を整備することといたしております。
 以上が、この法律案の提案の趣旨及び内容の概要であります。
 何とぞ、国民のプライバシーを保護するとの観点に立ち、多くの良識ある議員各位の御賛同を得て、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
平林委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
     ――――◇―――――
平林委員長 この際、御報告申し上げます。
 去る六月十七日、議長より本委員会に送付されました、議員野田佳彦君外四十五名からの独立行政法人の組織等に関する予備的調査の要請につきましては、理事間の協議に基づき、衆議院規則第五十六条の三第三項によって、去る十一日、調査局長に対し、予備的調査を命じましたので、御報告いたします。
 次回は、明三十一日水曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午前十時六分散会


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