衆議院

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第12号 平成17年3月29日(火曜日)

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平成十七年三月二十九日(火曜日)

    午後三時十二分開議

 出席委員

   委員長 実川 幸夫君

   理事 左藤  章君 理事 佐藤  勉君

   理事 野田 聖子君 理事 森山  裕君

   理事 安住  淳君 理事 大出  彰君

   理事 松野 頼久君 理事 桝屋 敬悟君

      岡本 芳郎君    奥野 信亮君

      亀井 久興君    小西  理君

      佐田玄一郎君    田中 英夫君

      谷  公一君    谷本 龍哉君

      萩生田光一君    原田 義昭君

      平井 卓也君    増原 義剛君

      松本  純君    三ッ矢憲生君

      五十嵐文彦君    伊藤 忠治君

      稲見 哲男君    菊田まきこ君

      楠田 大蔵君    小宮山泰子君

      田嶋  要君    寺田  学君

      中村 哲治君    西村智奈美君

      松崎 公昭君    河合 正智君

      長沢 広明君    塩川 鉄也君

      横光 克彦君

    …………………………………

   議員           菅  義偉君

   議員           中村 哲治君

   議員           石井 啓一君

   議員           吉井 英勝君

   議員           横光 克彦君

   総務大臣政務官      増原 義剛君

   総務大臣政務官      松本  純君

   総務委員会専門員     石田 俊彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

三月二十九日

 辞任         補欠選任

  自見庄三郎君     原田 義昭君

  高井 美穂君     菊田まきこ君

同日

 辞任         補欠選任

  原田 義昭君     自見庄三郎君

  菊田まきこ君     高井 美穂君

    ―――――――――――――

三月二十三日

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案(菅義偉君外十三名提出、衆法第一一号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案(菅義偉君外十三名提出、衆法第一一号)


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     ――――◇―――――

実川委員長 これより会議を開きます。

 菅義偉君外十三名提出、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案を議題といたします。

 提出者より趣旨の説明を聴取いたします。菅義偉君。

    ―――――――――――――

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

菅(義)議員 ただいま議題となりました携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案は、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び社会民主党・市民連合の五会派共同で提出をしたものであります。提出者を代表して、提案の理由及び内容について御説明を申し上げます。

 御承知のように、近年、電話を利用して親族、警察官、弁護士等を装い、交通事故の示談金等の名目で現金を預金口座等に振り込ませてだまし取る等のいわゆる振り込め詐欺が多発をいたしております。さらに、最近では、その手口は悪質巧妙化し、被害が増加の一途をたどっていることから、大きな社会問題となっております。

 ところで、このような振り込め詐欺を初めとする犯罪においては、契約者情報の把握が不十分な料金前払い方式のプリペイド式携帯電話等が連絡手段等として悪用される場合が多くなっております。

 携帯電話等については、販売店等による契約時の本人確認等の取り組みがなされてまいりましたが、譲渡、転売等をされた場合を含めた契約者情報の把握は十分であるとは言えず、依然として犯罪における悪用が後を絶たない状態が続いております。

 以上のことから、携帯音声通信事業者による契約者の管理体制の整備の促進及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、本案を提出した次第であります。

 次に、その主な内容について申し上げます。

 第一に、携帯音声通信事業者は、役務提供契約締結時及び契約者による通話可能端末設備の他人への譲渡時に、運転免許証の提示を受ける方法等により本人特定事項の確認を行わなければならないこととしております。また、契約者は、通話可能端末設備を他人に譲渡する場合には、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならないこととしております。

 第二に、警察署長は、犯罪利用の疑いがあると認めたときは、携帯音声通信事業者に対し、契約者の確認の実施を求めることができることとし、確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、契約者について確認を行うことができることとしております。

 第三に、氏名及び連絡先等を確認しないで行う、匿名貸与営業を禁止することとしております。

 第四に、携帯音声通信事業者は、契約締結時における本人確認に応じない場合、携帯音声通信事業者の承諾を得ずに通話可能端末設備が譲渡された場合等には、携帯音声通信役務等の提供を拒否することができることとしております。

 第五に、本人特定事項を隠ぺいする目的で本人特定事項を偽った者等に対する罰則規定を設けることとしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、本案の提案の理由及び内容であります。

 何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願いを申し上げます。

実川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

実川委員長 これより質疑に入ります。

 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。楠田大蔵君。

楠田委員 民主党・無所属クラブの楠田大蔵でございます。

 本日、私の地元でも実際に電話がかかってきたという話も聞いております振り込め詐欺の社会的な事件に関しまして、質問をさせていただきたいと思います。

 冒頭、事態が切迫する中で、短期間の中でこうして力を合わせて法案をつくられましたことに対してまず敬意を表させていただきたいと思いますが、この法律をつくっていく上で各党協議の中で論点になっていた点について、確認のための質問をさせていただきたいと思っております。

 まず、本法律案の第十条と第二十二条についてお尋ねをしたいと思います。

 この規制はレンタル業者を対象としております。レンタル業者に借り主の身元確認をさせること自体はもっともなことだと思いますが、条文には確認した情報の保存義務については触れられておりません。譲渡の場合には携帯電話事業者の承諾まで求めているという法律案と比べまして、レンタル業者の義務は軽いという意見も出ておるようですが、提出者はどのようにお考えでしょうか。

中村(哲)議員 第十条及び二十二条の趣旨は、身元が明らかでない借り主にレンタルすることにより匿名の携帯電話を生み出すような行為を処罰することにあります。

 通常のレンタル業の場合、一定期間経過後には返却されるよう身分証明書等で確認を行っています。そのため、匿名の携帯電話を排除するには、相手方がどこのだれであるかも確認せず、初めから携帯電話の返却を受けるつもりもない、実質的には譲渡とみなされ得るようなそういったレンタル行為を処罰することで足りることになります。したがって、確認した事項の記録保存義務までは課しておりません。

 実際上も、レンタルの性質上、同一の電話番号につき頻繁に使用者が入れかわることになります。そのため、現段階で携帯電話事業者と同様に借り主の情報を記録保存させることというのは、レンタル業者に大きな負担を強いることになります。本法案を振り込め詐欺対策として緊急に提案するに当たっては、こういったレンタル業の規制については、そういった規制の内容は盛り込まなかったところでございます。

 以上のことから、譲渡の場合、携帯電話事業者の承諾まで求めていることと比べて、レンタル業者の義務を軽くしているものとは考えておりません。

 なお、本法律案の附則に施行後一年をめどとして検討を加える規定を置いておりますが、必要があれば、そのときにレンタル業者に本人確認情報の記録保存義務を課すべきかどうかを議論するということで足りると考えているところでございます。

楠田委員 次の質問に移らせていただきたいと思います。

 本法律案の第七条第一項におきまして、契約者があらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならないと規定した趣旨はどのようなものでしょうか。

 また、この規定によれば、例えば契約者AがBに承諾の手続を委任することは認められないのでしょうか。認められるとした場合、携帯電話を手渡した時点で譲渡が行われたと考えればよいのでしょうか。

 あわせて提出者にお尋ねをいたします。

中村(哲)議員 まず、七条一項の趣旨でございます。

 譲渡時本人確認の前提として、契約上の地位の変更の事実を携帯電話事業者に承知させる必要があると考えております。この場合、当該地位の変更の事実の申請を担保するためには、契約者自身に承諾を得させることが適切であります。以上のことから、契約者に対して携帯電話事業者の承諾取得義務を課すこととしたわけでございます。

 次に、事例二のことでございます。

 御質問の事例のように、Bが契約者Aから委任されて承諾を申請するということは実際は認められると考えております。この場合、譲渡がどの時点で行われたかの判断は、携帯電話の占有移転の事実のほか、対価の支払いの有無、実質的な支配の有無等を総合考慮して判断されるものと考えられます。具体的には、携帯電話の占有を移転した場合であっても、手続をとった後に譲渡することを約束した上で一時的に携帯電話を手渡したにすぎない場合は、占有の移転によって直ちに譲渡があったことにはならないと考えております。

 なお、本条違反を処罰する第二十条は、業として有償で譲渡した者を対象としております。業者が譲渡時の承諾を委任する場合、顧客を信頼したという口実を広く与えることになると、名義不明の携帯電話が大量に市場に出てしまうルートを残してしまうことになりかねません。この点、業者が行う譲渡時の承諾の委任については、適切な運用が求められると考えております。

楠田委員 先ほどの問いに関する関連の質問でございますが、例えば、先ほどのBが携帯電話の匿名性を得るために手続を怠る意思を隠して販売業者Aから携帯電話を受け取り、実際に手続を怠った場合、Bを信用して手続書類を渡した販売業者Aは第二十条の規定により処罰の対象になりかねません。もしこのような場合に販売業者Aが処罰されるとすれば酷ではないかという意見もあり得るんじゃないか。あくまで法律的な論点でございますが、提出者はこの点に関してはどのようにお考えでしょうか。

中村(哲)議員 先ほど申し上げましたとおり、譲渡がどの時点で行われているかということの判断は、携帯電話の占有移転の事実のほか、対価の支払いの有無や実質的支配の有無等を総合考慮して判断されるものと考えられます。

 御質問の事例におきましては、販売業者AがBを信用して、手続を完了するまでの間、一時的に携帯電話を手渡したにすぎず、譲渡に当たらないものと考えられるため、販売業者Aは直ちに処罰の対象となることはないと考えております。

 なお、この場合において、販売業者Aは、例えば、一定の期間内に携帯電話事業者に対してBの手続が行われたかどうかの確認を行い、そして、手続が行われていない場合にはAはまだ携帯電話事業者との関係においては契約者であるわけですから、契約者として解約をするなど適切な対応が求められると考えております。

楠田委員 時間も限られておりますので、最後の質問をさせていただきたいと思います。

 本法律案の第二十一条についてお尋ねをさせていただきます。

 現在、プリペイド式携帯電話は、携帯電話事業者によれば、所持者が契約者であると約款上規定されているものがあり、今後、約款が変更され、本人確認を行った者を契約者として扱うことになると聞いております。このとき、本人確認を受けていないプリペイド式携帯電話を所持する者から約款変更直後にプリペイド式携帯電話を譲り受けた者があった場合、自己が契約者となっていない役務提供契約に係る通話可能端末設備の譲渡に該当し、これらの者が即処罰対象になってしまうということも実際上考えられると思っております。これでは善良な国民生活に影響を及ぼしかねないという意見もあり得ると考えますが、提出者はこの点に関してはどのようにお考えでしょうか。

中村(哲)議員 携帯電話事業者は、ことし二〇〇五年、平成十七年四月に約款を変更し、プリペイド式携帯電話のすべての契約者につき、本人確認を行っていく予定と聞いております。

 約款変更の際の経過措置として、まず、本人確認を終えた者はその者が契約者となりますが、第二に、本人確認を受けていない者は依然として所持者が契約者として扱われることになります。したがって、御質問の事例では、所持者が契約者として扱われるため、二十一条の罰則規定の適用はないことになります。

 なお、本法律案第二十一条は公布後一年内に政令で定める日から施行となっており、そのころまでにはほぼすべてのプリペイド式携帯電話について本人確認を終了する予定と聞いております。

 以上でございます。

楠田委員 大変切迫した状況の中で法律をつくられて、論点も幾つかあると思っておりますが、やはり一番問題であるのは、こうした規定の裏をかいて悪用するというそうした業者の方、やからというものが実際にいるということで、ただ、その反面で、この法律ができる前に普通に使用されていた方にとりましては、やはり場合によっては大きな阻害要件にもなるという点が否めないとも思っております。

 先ほど答えにもありましたように、施行後一年をめどとして検討を加えるという規定がありますので、それまでの間、運用に相当気を配っていただきまして、問題点が明らかになった場合は、早急に、断固としてこの規定を見直すことをぜひとも行っていただきたいなと思っております。

 それでは、少し早まりましたけれども、私の質問を終わらせていただきます。

実川委員長 次に、塩川鉄也君。

塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。

 いわゆる振り込め詐欺に対応する携帯電話不正利用防止法案について、質問させていただきます。

 振り込め詐欺は二〇〇三年ぐらいから急増し始め、昨年一年間の発生の件数は、警察庁のまとめでは二万五千六百六十七件、被害総額は約二百八十四億円に上ると言われております。ことし一月の振り込め詐欺事件の認知件数も、前年一月比の約二倍の二千八百四十六件と多発をしております。そういう点での対策は急務であります。今回の法案を出されました提出者の皆さんの御苦労を多とするものであります。

 そこで、今回の法案を出すに当たっての提出者の考える意義及び振り込め詐欺を実際に抑止する効果について、どのように提出者の皆さんはお考えかをお尋ねしたいと思います。

石井(啓)議員 今委員御指摘のとおり、一昨年より、いわゆるおれおれ詐欺あるいは架空請求詐欺等の振り込め詐欺が多発をしておりまして、大変大きな社会問題化しております。

 この振り込め詐欺については、犯罪のツール、道具が三つあると言われています。一つは他人名義の銀行口座、二つ目には匿名の携帯電話、三つ目はいろいろな名簿、この三つが犯罪のツールと言われておりますけれども、携帯電話については、従来は携帯電話事業者が契約時に本人確認をするということに、これは自主的になっておりましたけれども、プリペイド式携帯等では必ずしも十分に行われていなかったということがございますし、契約時に本人確認をいたしましても、譲渡とか転売をした場合の契約者の把握が不十分であるということから、匿名の携帯電話を容易に入手することができる状況となっておりました。

 そこで、匿名の携帯電話を排除しまして、振り込め詐欺等の犯罪に携帯電話が利用されることを防止するために、携帯電話事業者に対しまして、契約締結時、譲渡時の本人確認を義務づけるとともに、携帯電話の不正な譲渡、貸与業及びこれらの勧誘、誘引行為を処罰する法律案を提出させていただいたところでございます。

 これらの措置を通じまして、匿名の携帯電話が流通しにくくなるとともに、昨年秋の臨時国会で成立をさせていただきました、いわゆる他人名義の銀行口座をなくしていくという、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律、これとあわせまして、振り込め詐欺の抑止に大きく寄与するものというふうに考えております。

 また、本法案では、制度上、警察が、犯罪に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある携帯電話等について、事業者に対し、契約者の確認を求めることができるようになりまして、これを受けて携帯電話事業者が契約者確認を行い、これに応じない場合にはサービス提供の拒否を行うことができるという手続を定めることによりまして相当の予防効果が認められる、こういうふうに考えております。

塩川委員 ありがとうございます。

 今、最後のところの、警察の事業者への契約者の確認を求めることができる件について、法案の中身に沿って何点か確認をさせていただきます。

 法案の第八条は、警察が、犯罪利用の疑いがあると認めた場合、事業者に対し、契約の確認の実施を求めることができると規定をし、警察の求めを受けた事業者は契約者の確認を行うことができるとしております。

 警察の通知の性格は、犯罪捜査権限にかかわるものではなくて、犯罪防止や防犯という警察行政の観点からのものであり、この法案の第八条は契約者確認の内容や契約情報の提供を求める権限を付与したものではないと考えます。

 この点の確認を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

石井(啓)議員 警察署長によります契約者確認をすることの求めは、契約者を特定できない匿名の携帯電話を排除することによりまして、振り込め詐欺等の犯罪の被害拡大を未然に防止する目的で行うものでございます。

 したがいまして、委員が御指摘のとおり、この規定は警察署長に犯罪捜査のために契約者確認の内容や契約者情報の提供を求める権限を付与したものではございません。

塩川委員 この法案の第八条は、犯罪捜査における契約者情報の捜査当局への提供について、刑事訴訟法の手続、令状主義によることを変更するものではない、このように考えますが、この点いかがでしょうか。

石井(啓)議員 第八条の意義は先ほど答弁したとおりでございますけれども、警察署長によります契約者確認をすることの求めといいますのは、特定の犯罪の嫌疑を前提とする犯罪行為にかかわる携帯電話の契約者を探知しようとするための捜査活動ではなく、また、契約者情報の捜査当局への提供を求めるものではありません。契約者情報が犯罪捜査に必要となる場合は、従来どおり刑事訴訟法に基づき所要の手続がとられることになっているというふうに承知をしておりまして、従来の手続を変更するものではございません。

塩川委員 本法律案が犯罪防止対策に当たりまして適切、効果的に運用されることを願いまして、質問を終わります。ありがとうございました。

実川委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

実川委員長 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律案について採決いたします。

 本案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

実川委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。

 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

実川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

実川委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時三十七分散会


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