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第15号 平成17年4月21日(木曜日)

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平成十七年四月二十一日(木曜日)

    午前十一時五十分開議

 出席委員

   委員長 実川 幸夫君

   理事 左藤  章君 理事 野田 聖子君

   理事 森山  裕君 理事 大出  彰君

   理事 松野 頼久君 理事 桝屋 敬悟君

      岡本 芳郎君    亀井 久興君

      小西  理君    近藤 基彦君

      田中 英夫君    谷  公一君

      谷本 龍哉君    西田  猛君

      萩生田光一君    早川 忠孝君

      増原 義剛君    松本  純君

      三ッ矢憲生君    五十嵐文彦君

      伊藤 忠治君    稲見 哲男君

      小宮山泰子君    田島 一成君

      津村 啓介君    寺田  学君

      西村智奈美君    村井 宗明君

      山花 郁夫君    高木美智代君

      長沢 広明君    塩川 鉄也君

      横光 克彦君

    …………………………………

   総務大臣         麻生 太郎君

   総務大臣政務官      増原 義剛君

   総務大臣政務官      松本  純君

   総務委員会専門員     石田 俊彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月二十一日

 辞任         補欠選任

  奥野 信亮君     早川 忠孝君

  平井 卓也君     近藤 基彦君

  楠田 大蔵君     津村 啓介君

  田嶋  要君     村井 宗明君

  中村 哲治君     田島 一成君

  河合 正智君     高木美智代君

同日

 辞任         補欠選任

  近藤 基彦君     平井 卓也君

  早川 忠孝君     奥野 信亮君

  田島 一成君     中村 哲治君

  津村 啓介君     楠田 大蔵君

  村井 宗明君     田嶋  要君

  高木美智代君     河合 正智君

    ―――――――――――――

四月二十日

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七三号)


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     ――――◇―――――

実川委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。

    ―――――――――――――

 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

麻生国務大臣 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 いわゆる迷惑メールにつきましては、悪質化及び巧妙化が進んでいる状況にあります。この状況を踏まえ、迷惑メールによる被害を防止し、電子メールの利用について良好な環境を確保することを目的として、この法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。

 第一に、特定電子メールの定義に、個人以外の者及び事業のために電子メールの受信をする場合における個人に対して送信をする電子メールを含むこととしております。

 第二に、送信者は、自己または他人の営業のために多数の電子メールを送信する目的で、架空電子メールアドレスによる送信をしてはならないこととしております。

 第三に、送信者は、自己または他人の営業につき広告または宣伝を行うための手段として、送信者情報を偽って電子メールの送信をしてはならないこととしております。

 以上のほか、電気通信事業者による電子メールに係る電気通信役務の提供の拒否について規定の整備を行うほか、必要な改正を行うことといたしております。

 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

実川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十六日火曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前十一時五十二分散会


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