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第19号 平成17年7月26日(火曜日)

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平成十七年七月二十六日(火曜日)

    午後零時十分開議

 出席委員

   委員長 実川 幸夫君

   理事 左藤  章君 理事 佐藤  勉君

   理事 野田 聖子君 理事 森山  裕君

   理事 安住  淳君 理事 田嶋  要君

   理事 松崎 公昭君 理事 長沢 広明君

      岡本 芳郎君    奥野 信亮君

      亀井 久興君    小西  理君

      近藤 基彦君    佐田玄一郎君

      自見庄三郎君    鈴木 淳司君

      田中 英夫君    谷  公一君

      西田  猛君    平井 卓也君

      増原 義剛君    松本  純君

      三ッ矢憲生君    五十嵐文彦君

      稲見 哲男君    大出  彰君

      楠田 大蔵君    小宮山泰子君

      寺田  学君    中村 哲治君

      西村智奈美君    平岡 秀夫君

      松野 頼久君    山花 郁夫君

      白保 台一君    塩川 鉄也君

      山本喜代宏君

    …………………………………

   総務大臣         麻生 太郎君

   総務大臣政務官      増原 義剛君

   総務大臣政務官      松本  純君

   総務委員会専門員     石田 俊彦君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月十日

 辞任         補欠選任

  高井 美穂君     平岡 秀夫君

七月二十六日

 辞任         補欠選任

  谷本 龍哉君     近藤 基彦君

  萩生田光一君     鈴木 淳司君

  河合 正智君     白保 台一君

  横光 克彦君     山本喜代宏君

同日

 辞任         補欠選任

  近藤 基彦君     谷本 龍哉君

  鈴木 淳司君     萩生田光一君

  白保 台一君     河合 正智君

  山本喜代宏君     横光 克彦君

    ―――――――――――――

六月十六日

 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)

 独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)

 電波法及び放送法の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号)

同月十日

 シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(水島広子君紹介)(第一九五七号)

 同(松本大輔君紹介)(第二一二一号)

同月十三日

 シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三〇一号)

同月十四日

 シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(松原仁君紹介)(第二六一七号)

 同(徳田虎雄君紹介)(第二八二七号)

七月四日

 シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(横路孝弘君紹介)(第三一三七号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第三三号)


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     ――――◇―――――

実川委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。麻生総務大臣。

    ―――――――――――――

 電波法の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

麻生国務大臣 電波法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。

 現在、総務省では、有限かつ希少な電波を、大胆かつ迅速に、成長が期待される無線ビジネスに開放する電波開放戦略を積極的に推進しております。この戦略の一層の推進を図るため、今般、電波の有効利用の観点から、電波利用料の負担のあり方を見直して電波の経済的価値に係る諸要素を勘案した料額を定めるとともに、国民が携帯電話などの無線システムをいつでもどこでも利用できる環境を積極的に整備等することを目的として、この法律案を提出した次第であります。

 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げさせていただきます。

 第一に、免許人等が無線局ごとに納めなければならない電波利用料について、無線局の区分に応じ、使用する電波の周波数帯及び周波数の幅、設置場所等に従い細分して定めることとし、料額表の改定を行います。あわせて、広範囲の地域において同一の者が開設する無線局に専ら使用させることを目的とした広域専用電波を使用する免許人は、毎年、その周波数の幅等を勘案して算定される電波利用料を納めなければならないことなどといたしております。

 第二に、電波利用料の使途として、電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発に要する費用を例示として追加します。また、携帯電話などの無線通信を利用できない地域において必要最小の空中線電力を用いてこれらの無線通信を利用できるようにするための伝送路設備整備の補助金に要する費用につきましても、新たに例示として追加することといたしております。

 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律は、平成十七年十月一日から施行することといたしておりますが、電波利用料の使途の例示の追加に関する規定は公布の日から施行することといたしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。

実川委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る二十八日木曜日午前九時五十分理事会、午前十時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後零時十三分散会


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