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第24号 平成19年6月7日(木曜日)

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平成十九年六月七日(木曜日)

    午後三時開議

 出席委員

   委員長 佐藤  勉君

   理事 岡本 芳郎君 理事 鈴木 淳司君

   理事 谷  公一君 理事 葉梨 康弘君

   理事 林  幹雄君 理事 武正 公一君

   理事 寺田  学君 理事 谷口 隆義君

      あかま二郎君    安次富 修君

      井澤 京子君    石田 真敏君

      今井  宏君    岡部 英明君

      鍵田忠兵衛君    木挽  司君

      実川 幸夫君    田中 良生君

      土屋 正忠君    土井  亨君

      西本 勝子君    萩生田光一君

      萩原 誠司君    橋本  岳君

      福田 良彦君    安住  淳君

      太田 和美君    逢坂 誠二君

      小宮山泰子君    西村智奈美君

      福田 昭夫君    森本 哲生君

      江田 康幸君    谷口 和史君

      吉井 英勝君    重野 安正君

      亀井 久興君

    …………………………………

   総務大臣         菅  義偉君

   総務大臣政務官      谷口 和史君

   総務大臣政務官      土屋 正忠君

   総務委員会専門員     太田 和宏君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月七日

 辞任         補欠選任

  関  芳弘君     安次富 修君

  渡部  篤君     西本 勝子君

  後藤  斎君     小宮山泰子君

  田嶋  要君     太田 和美君

同日

 辞任         補欠選任

  安次富 修君     関  芳弘君

  西本 勝子君     渡部  篤君

  太田 和美君     田嶋  要君

  小宮山泰子君     後藤  斎君

    ―――――――――――――

六月六日

 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)(参議院送付)

同月五日

 シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(辻元清美君紹介)(第一三五三号)

 同(松本龍君紹介)(第一三九二号)

同月七日

 シベリア抑留問題の早期解決に関する請願(平岡秀夫君紹介)(第一四八三号)

は本委員会に付託された。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)(参議院送付)


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     ――――◇―――――

佐藤委員長 これより会議を開きます。

 内閣提出、参議院送付、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。

 これより趣旨の説明を聴取いたします。菅総務大臣。

    ―――――――――――――

 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

菅国務大臣 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 我が国及びアメリカ合衆国は、適合性評価手続の結果を相互に承認することが両国間の市場進出及び両国内の経済活動を促進する上で重要な手段であること等にかんがみ、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定への署名を本年二月十六日に済ませたところであります。

 この協定につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところでありますが、我が国としては、この協定の的確な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定に迅速に対応していくため、欧州共同体及びシンガポール共和国との間の協定のみを対象とした現在の法律を改正し、将来締結する相互承認協定についても対応できることとする等の国内法整備を行うことが必要であります。

 このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げますと、法律の題名を特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に改めるとともに、法律の定義等について所要の改正を加えることにより、将来締結される相互承認協定について、順次、政令の改正により追加できることとするほか、所要の規定の整備を行うこととしております。

 なお、この法律案は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

佐藤委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。

 次回は、来る十二日火曜日委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午後三時三分散会


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