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第16号 平成20年4月17日(木曜日)

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平成二十年四月十七日(木曜日)

    午前九時十分開議

 出席委員

   委員長代理理事 今井  宏君

   理事 石田 真敏君 理事 馳   浩君

   理事 林田  彪君 理事 山口 俊一君

   理事 黄川田 徹君 理事 原口 一博君

   理事 桝屋 敬悟君

      安次富 修君    秋葉 賢也君

      石崎  岳君    稲田 朋美君

      小里 泰弘君    越智 隆雄君

      岡本 芳郎君    鍵田忠兵衛君

      川崎 二郎君    木挽  司君

      実川 幸夫君    関  芳弘君

      田中 良生君    土屋 正忠君

      土井  亨君    葉梨 康弘君

      萩原 誠司君    橋本  岳君

      古屋 圭司君    松本 文明君

      石川 知裕君    小川 淳也君

      玄葉光一郎君    田嶋  要君

      寺田  学君    福田 昭夫君

      森本 哲生君    上田  勇君

      斉藤 鉄夫君    塩川 鉄也君

      重野 安正君    亀井 久興君

    …………………………………

   総務大臣         増田 寛也君

   総務大臣政務官      秋葉 賢也君

   総務大臣政務官      岡本 芳郎君

   政府参考人

   (総務省情報通信政策局長)            小笠原倫明君

   政府参考人

   (総務省総合通信基盤局長)            寺崎  明君

   総務委員会専門員     太田 和宏君

    ―――――――――――――

委員の異動

四月十七日

 辞任         補欠選任

  井澤 京子君     安次富 修君

  実川 幸夫君     小里 泰弘君

  萩生田光一君     越智 隆雄君

  逢坂 誠二君     石川 知裕君

  谷口 和史君     上田  勇君

同日

 辞任         補欠選任

  安次富 修君     井澤 京子君

  小里 泰弘君     実川 幸夫君

  越智 隆雄君     萩生田光一君

  石川 知裕君     逢坂 誠二君

  上田  勇君     谷口 和史君

同日

 理事萩生田光一君同日理事辞任につき、その補欠として馳浩君が理事に当選した。

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 理事の辞任及び補欠選任

 政府参考人出頭要求に関する件

 電波法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)


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     ――――◇―――――

今井委員長代理 これより会議を開きます。

 委員長の指名により、私が委員長の職務を行います。

 理事の辞任についてお諮りいたします。

 理事萩生田光一君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次に、理事の補欠選任についてお諮りいたします。

 ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 それでは、理事に馳浩君を指名いたします。

     ――――◇―――――

今井委員長代理 内閣提出、電波法の一部を改正する法律案を議題といたします。

 この際、お諮りいたします。

 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省情報通信政策局長小笠原倫明君及び総合通信基盤局長寺崎明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

今井委員長代理 この際、本案に対し、山口俊一君外五名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び社会民主党・市民連合の四会派共同提案による修正案が提出されております。

 提出者より趣旨の説明を求めます。原口一博君。

    ―――――――――――――

 電波法の一部を改正する法律案に対する修正案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

原口委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提出の趣旨及び内容について御説明申し上げます。

 この修正案は、委員会における審査等を通じて明らかになった問題点を踏まえ、各党間の協議により取りまとめたものでございます。

 その内容は、第一に、電波監理審議会の諮問に関する事項であります。

 現行法では、電波監理審議会への諮問は、総務大臣が免許等を「しようとするとき」と規定されており、総務省が策定した案を電波監理審議会に諮問しております。

 本修正案は、免許等の手続の透明性を高めるため、総務大臣は、案の策定前においても電波監理審議会に諮問することができるようにするものであります。

 第二に、電波利用料の使途に関する事項であります。

 現行法では、電波利用料の使途につきましては、その他事務として、法律に明示されていない事務も実施されており、また、研究開発事務につきましては、広く、電波のより能率的な利用に資する技術に関する研究開発を対象としております。

 本修正案は、電波利用料の使途をすべて法律に明記し、その対象を明確にするとともに、研究開発事務の対象を、周波数を効率的に利用する技術等に関する研究開発であって技術基準の策定に向けて実施されるものに限定するものであります。

 また、本修正案では、電波に関するリテラシーの重要性にかんがみ、新たに、電波利用料の使途として、電波に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助を追加するとともに、情報公開に資するため、研究開発の成果その他の電波利用料の使途として実施される事務の実施状況に関する資料の公表に関する規定を設けることとしております。

 第三に、電波利用料に関する検討規定の追加に関する事項であります。

 本修正案では、政府は、少なくとも三年ごとに、電波利用料の徴収等の規定の施行状況について電波利用料の適正性の確保の観点から検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする旨規定することとしております。

 以上が、本修正案の趣旨及び内容であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

今井委員長代理 これにて趣旨の説明は終わりました。

    ―――――――――――――

今井委員長代理 これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。

 質疑の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。

塩川委員 おはようございます。日本共産党の塩川鉄也でございます。

 きょう、電波法改正案についての修正案が出されました。修正案におきまして、手続の透明性を図ることや、また電波利用料の使途の明確化などを行う、この趣旨には賛成であります。その上で、法文上の規定などについて、若干の点について質問させていただきたいと思っております。あわせて、政府に対しても、関連して質問をさせていただきます。

 最初に、新たな電波利用料の使途として追加をされました、修正案の百三条の二第四項十号の「電波の能率的な利用を確保し、又は電波の人体等への悪影響を防止するために行う周波数の使用又は人体等の防護に関するリテラシーの向上のための活動に対する必要な援助」とは何を意味するのか、リテラシーという用語の定義も含めてお答えいただけますでしょうか。

原口委員 お答えいたします。

 電波と名がつけば何でも使える、こういう状況がもしあるとしたらそれを変えなきゃいけない、だから限定するんだ、その中で一つ一つの条項を追加してきたわけでございます。

 先生がおっしゃるように、この第十号の事務は、混信等の妨害を生じさせずに無線設備を使用する方法、例えば違法機器の見分け方。あるいは、電波から人体、電子機器を守る方法。近くに心臓のペースメーカーをつけていらっしゃる方がいらしたら、電波がその心臓のペースメーカーに影響を与える、こういったことなどに関して国民のリテラシー、理解能力の向上を図るための周知、広報、啓発、教育等を意味しているものでございます。

 法文の中にリテラシーという言葉が初めて入るわけでございますが、広辞苑によると、読み書きの能力、転じて、ある分野における知識、能力という意味でございますが、この委員会でももう十年間近く、さまざまな新しいIT分野におけるリテラシー、あるいはメディアリテラシーという言葉がございましたように、一人一人の国民の理解、そして機器をしっかりと使う、使いこなす、そういうためのものというふうに考えております。

 以上です。

塩川委員 ありがとうございます。

 次に、今回の法改正の修正案の中で、標準電波の発射あるいは電波の安全性に関する調査、トンネル内での携帯電話送受信施設整備など、これまでその他規定で読んでまいりました事項を明文化する、そのことによって電波利用料の使途の明確化を図ることが今回の修正の趣旨だと理解をしておりますが、その点について確認をさせてください。

石田(真)委員 お答えをさせていただきます。

 御指摘のとおりでございまして、これまで電波法の第百三条の二第四項柱書きのその他事務として行ってまいりました、今御指摘の標準電波の発射、あるいは電波の安全性に関する調査、あるいは電波遮へい対策事業などを明示的に各号列記することによりまして、電波利用料の使途の明確化を図るというものでございます。

 なお、先ほど御指摘ございました第四項第十号、周波数の使用や人体等の防護に関するリテラシーの向上のために行う事務につきましては、新しい事務といたしまして、本修正案により追加的に規定したものでございます。

塩川委員 電波利用料の使途の明確化として、修正案の百三条の二第四項十一号に「電波利用料に係る制度の企画又は立案その他前各号に掲げる事務に附帯する事務」とありますけれども、これは、その他事務の中にあったものを切り出してここに入れたという趣旨だと思うんですが、何を意味するのか。

 従来、その他事務の中に電波利用料の徴収事務なども含まれておったと承知をしておりますが、この事務も含まれるのか、その点について、御答弁をお願いいたします。

桝屋委員 お答えをさせていただきます。

 委員の御質問は、せっかく電波利用料の使途を明確化するということで条文を整備したにもかかわらず、最後にまた、その他といいますか、変なものがあるんじゃないか、そんな御懸念かなと思っております。

 この趣旨は、第十一号の事務につきましては、電波法第百三条の二第四項各号に掲げる事務にあくまで附帯する事務だ、こういうことでございます。

 具体的には、委員が御指摘になりましたように、その他規定で読んでまいりました電波利用料制度の見直し、あるいは政省令の整備などの企画立案、さらには今御指摘がありました電波利用料の徴収事務等も含まれているという理解でございます。今日までその他で読んできたものでありまして、これはやはり必要なことかなと、あくまでも附帯をする事務として規定をさせていただいた、こういうことでございます。

塩川委員 道路特定財源でも問題となっておりましたように、例えば自動車を購入するような形、国民や、電波利用料を支払う免許人の理解が得られないような、そういう使い方はここには入らない、自動車を買うことはないということについても、その点いかがでしょうか。

原口委員 まさに先生がおっしゃるように、この法律案の修正の意味は、透明性、公開性それから限定性を高めて、道路特定財源で議論をされていたような使い方ができない。これは特定財源と違って、先生御案内のとおり、一般会計の中に入って、そこのまたチェックを受けるものでございますが、国民の納税者としての理解が得られないような使い方はできない。そういう趣旨を盛り込んだものだというふうに御理解をいただきたいと思います。

塩川委員 関連して、政府、総務省に伺います。

 改正案の百三条の二第四項六号、ここは、今回の法改正で、地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業を新規に入れることに伴う電波利用料の使途拡大の改正の部分でありますけれども、その六号の中に「その他の必要な援助」という規定があります。ここにもその他というのがあるわけですけれども、この「その他の必要な援助」とは何を指すのかについてお示しください。

小笠原政府参考人 お答え申し上げます。

 今先生御指摘になりました「その他の必要な援助」といいますのは、今回新たに使途に追加した辺地共聴施設の整備などの事業の実効性を高めるための支援でございまして、具体的にはデジタル受信相談体制の整備を行うことを予定しております。

 内容は、今申し上げました辺地共聴施設の整備あるいはデジタル混信対策といった、今回の補助金の交付対象とする事業につきまして、その地域の受信者に対する説明会、あるいは現地での地域の実情に合った対応方策の調査などを行う拠点を地域ごとに整備するものでございます。

塩川委員 デジタル受信相談体制の整備ということですけれども、それであればそう書けばよろしいんですが、「その他の必要な援助」ということになりますと、かなり幅があるわけです。デジタル受信相談体制の整備以外の事業はここに含まれないという解釈でよろしいんですか。

小笠原政府参考人 法文でまいりますと、「その他の必要な援助」といいますのは、「当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備の整備のための補助金の交付その他の必要な援助」でございまして、その内容についても、設備整備のための必要な援助に限定されるものと考えております。

 ただ、その具体的内容につきましては、二十年度予算におきまして予定しておりますのは、先ほど申し上げましたデジタル受信相談体制の整備のみでございます。

塩川委員 現行の規定には、その他の必要な援助という項目はないわけです。新たに改正でつけ加わる。その中身については、今お話しのデジタル受信相談体制の整備、それは、あくまでも予算措置としてはこの項目が入っているよということですから、そこには当然幅があるわけで、あいまいさを残す規定となっている。そういうことが新たに入っているということを我々としてはしっかりと見ておく必要がある、このことを感じます。

 最後に大臣に、今回の修正案のように、法改正に当たっては、電波利用料の使途の明確化、こういう立場に立って、使い道を明確にし限定することに特に配慮する必要があると考えますが、どのように対応するのか、大臣としての御見解を伺います。

増田国務大臣 お答えを申し上げます。

 今委員の方から御指摘がございましたとおり、私ども、この修正案の趣旨に沿いまして、使い道を、安易に拡大を行うことのないように、今後一層適正な対応に努めていきたい、このように考えております。

塩川委員 終わります。ありがとうございました。

今井委員長代理 これにて原案及び修正案に対する質疑は終局いたしました。

    ―――――――――――――

今井委員長代理 これより原案及び修正案を一括して討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。

 電波法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。

 まず、山口俊一君外五名提出の修正案について採決いたします。

 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

今井委員長代理 起立総員。よって、本修正案は可決されました。

 次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。

 これに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

今井委員長代理 起立総員。よって、本案は修正議決すべきものと決しました。

    ―――――――――――――

今井委員長代理 この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、石田真敏君外四名から、自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、社会民主党・市民連合及び国民新党・そうぞう・無所属の会の五会派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。

 提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。

石田(真)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。

 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。

    電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)

  政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。

 一 電波利用料の負担については、受益と負担の関係を一層明確化していくことにより、無線局免許人等からの理解が十分得られるようにするとともに、電波の経済的価値について、より適正な反映に努めること。また、電波利用共益費用の規模が年々増加していることにかんがみ、使途の必要性、効果等を十分検証するとともに、その適正化に努めること。さらに、電波利用料の歳入歳出差額の累積が相当額になっていることから、今後、料額の算定に当たっては、このことも考慮すること。

 二 地上テレビジョン放送事業者については、放送の完全デジタル化に伴い、投資の負担が軽減の方向にある一方で、電波利用料の使途である特定周波数変更対策業務にかかる支出の終了が予定されていることから、その負担する電波利用料について、放送の公共性、使用帯域幅等を総合的に勘案して、抜本的に見直すこと。

 三 今回の改正後も引き続き電波利用料が減免される国の無線局については、電波の有効利用が図られていることを検証すること。検証の結果、有効利用が十分に図られていない場合には、電波利用料の減免措置について見直すこと。

 四 携帯電話サービスは、その普及台数が一億台を超える等、国民・社会生活において欠かせない社会基盤になっていることから、今回の改正で補助の対象が拡充される「携帯電話等エリア整備支援事業」を着実に執行し、携帯電話の不感地域の早期解消に努めること。

 五 二〇一一年七月の地上放送の完全デジタル化に万全を期すため、今回の改正により新たな使途に追加された「地上デジタル放送への完全移行のための送受信環境整備事業」を着実に執行し、デジタル放送が視聴できない地域の解消に一層努めること。また、受信側への対応について、経済的弱者等に対するデジタル放送に対応した受信設備の購入支援、受信障害対策共聴施設の改修に対する支援及び国民の相談に応じる体制の更なる拡充を含め、アナログ放送終了に向けて必要な施策を早急に検討し、それを実施、支援するため、万全の措置を講ずること。

 六 二〇一一年七月のアナログ放送終了に向け、国民に対する周知広報を放送事業者においても十分に行うようにするとともに、政府全体として取り組む体制の強化を早急に検討し、適切な時期に体制を構築すること。

 七 いわゆる条件不利地域におけるブロードバンドのデジタルデバイドを解消するため、電波利用料の新たな使途として、無線等によるブロードバンドサービスへの支援について検討すること。

 八 電波利用料を使った電波資源拡大のための研究開発や技術試験事務については、その成果の有効性を十分検証し、電波環境の改善に一層寄与するよう努めること。

 九 電波の割り当て方法については、比較審査方式による審査過程の公平性・透明性をより一層徹底させることにより、電波の有効利用並びに新規参入の促進を図ること。

 十 電波・放送行政の公正性及び中立性を確保するため、引き続き、電波・放送行政の在り方について検討すること。

以上であります。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

今井委員長代理 以上で趣旨の説明は終わりました。

 採決いたします。

 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

今井委員長代理 起立多数。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。

 この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。増田総務大臣。

増田国務大臣 ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。

    ―――――――――――――

今井委員長代理 お諮りいたします。

 ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

今井委員長代理 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

    ―――――――――――――

    〔報告書は附録に掲載〕

    ―――――――――――――

今井委員長代理 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十三分散会


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