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第24号 平成20年6月5日(木曜日)

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平成二十年六月五日(木曜日)

    午前九時三十二分開議

 出席委員

   委員長 渡辺 博道君

   理事 石田 真敏君 理事 今井  宏君

   理事 馳   浩君 理事 林田  彪君

   理事 山口 俊一君 理事 黄川田 徹君

   理事 原口 一博君 理事 桝屋 敬悟君

      秋葉 賢也君    井澤 京子君

      石崎  岳君    稲田 朋美君

      岡本 芳郎君    鍵田忠兵衛君

      川崎 二郎君    木挽  司君

      実川 幸夫君    関  芳弘君

      田中 良生君    土屋 正忠君

      土井  亨君    葉梨 康弘君

      萩生田光一君    萩原 誠司君

      橋本  岳君    古屋 圭司君

      松本 文明君    小川 淳也君

      逢坂 誠二君    玄葉光一郎君

      田嶋  要君    寺田  学君

      福田 昭夫君    森本 哲生君

      斉藤 鉄夫君    谷口 和史君

      塩川 鉄也君    重野 安正君

      糸川 正晃君

    …………………………………

   総務大臣政務官      秋葉 賢也君

   総務大臣政務官      岡本 芳郎君

   総務委員会専門員     太田 和宏君

    ―――――――――――――

委員の異動

六月五日

 辞任         補欠選任

  亀井 久興君     糸川 正晃君

同日

 辞任         補欠選任

  糸川 正晃君     亀井 久興君

    ―――――――――――――

本日の会議に付した案件

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案起草の件


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     ――――◇―――――

渡辺委員長 これより会議を開きます。

 情報通信及び電波に関する件について調査を進めます。

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。

 本件につきましては、先般来理事会等において御協議願ってまいりましたが、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得た次第であります。

 この際、私から、本起草案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。

 本起草案は、最近、いわゆる振り込め詐欺等の犯罪において、携帯電話端末の契約者特定記録媒体、いわゆるSIMカードや貸与業者から借り受けた携帯電話端末が頻繁に悪用されている実情にかんがみ、携帯音声通信役務の不正な利用の防止を図るため、SIMカードについて携帯電話端末と同様の規制を課すとともに、携帯電話端末等の貸与業者について、貸与時における本人確認の義務を厳格化した上、当該本人確認の記録の作成及び保存を義務づけようとするものであります。

 その主な内容は次のとおりであります。

 第一に、契約者特定記録媒体について、その譲渡時に携帯音声通信事業者の承諾を得る義務等、通話可能端末設備と同様の規制を課すこととしております。

 第二に、通話可能端末設備及び契約者特定記録媒体の貸与業者は、通話可能端末設備等の貸与契約を締結するに際しては、貸与の相手方について、運転免許証の提示を受ける方法等により氏名、住所等の本人確認を行わずに通話可能端末設備等を交付してはならないこととしております。

 第三に、通話可能端末設備等の貸与業者は、貸与時本人確認を行ったときは、総務省令で定める期間内に、貸与時本人確認に関する事項の記録を作成しなければならないこととするとともに、当該記録を貸与契約が終了した日から三年間保存しなければならないこととしております。

 第四に、国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うこととしております。

 第五に、国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。

 第六に、通話可能端末設備等の貸与業者が貸与時本人確認を行わずに通話可能端末設備等を交付したとき、貸与時本人確認記録を作成しなかったとき等について、罰則を科すこととしております。

 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。

 以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。

    ―――――――――――――

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案

    〔本号末尾に掲載〕

    ―――――――――――――

渡辺委員長 お諮りいたします。

 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。

    〔賛成者起立〕

渡辺委員長 起立総員。よって、そのように決しました。

 なお、本法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。

 次回は、来る十日火曜日午前九時十分理事会、午前九時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。

    午前九時三十八分散会


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